【宇都宮・親子自転車事故】横断歩道で左折車にはねられた母子の過失割合と賠償額を判例で解説#交通事故#自転車事故#横断歩道

はい。じゃあ今回はこちらの方ですね。 また左折の事故ということ。そしてまた 自転車というね、なんか最近同じの 組み合わせが続いてるかなというとこなん ですが、ま、通常で考えると左折の事故と いうのは大事故になりにくい。大事故に なるのは大型ドラッグでの左折の巻き込み 事故という状況だったんですが、最近は ですね、普通の車での事故が多くなって おります。今回はですね、軽自動車なん ですが、左折での軽自動車の事故、しかも 自転車にも関わらず今回はですね、意識 不明の渋滞になってるという母親がおられ ます。これがね、何でなってるのかと言う と、この車というのがですね、ま、応転を したことによってこの自転車ですね、 お母さんとお子さんが一緒に乗っていたん ですが、この応転した車に、ま、挟まれた という状態だったんですよね。ただ ちょっと不思議なのはここに自転車があり ます。で、自転車はですね、この状態と いうことなので潰れてるような状況がない 。だから車から、ま、この自転車を 取り出したというような感じにはあまり 見受けられないのかなという感じがするん ですよね。だから親子というのが車に挟ま れた時には自転車はちょっと前方の方に 投げ出されていたのかな。そんなような 感じはあります。で、この車を運転してた のは72歳の女ということで現行反応され ているんですが、おそらくこれ事故で びっくりして、ま、アクセル踏んでったん じゃないかなと。いわゆる踏み間違いの 状態になってこういう風な大事故に おそらくねぶつかっただけではねこういう 事故にはなってなかったと思います。ま、 車の方がね、ちょっと珍しい感じには 見えるんですけれども、こちらの方という のはこういう状態ですね。ま、左側の方と いうのが今回の自行車両同計の形になり ますが、元々というのはですね、右側の方 がですね、こちらシトロ円というメーカー 。こちらの方のですね、ま、昔あった番な んですよね。こちらのフロントの方がです ね、個性的立だったことによって、ま、 こういう風にフロントをですね、改造した ものというのがですね、キットで売られて おります。ま、これを取り付けた車だと 思われるんですよね。だから普通の車です ね、なります。スキのエブリーとか ホondダのバモスとか、ま、そういった タイプのものに、ま、こうやって簡単に 取り付けられるような形になっていると、 ま、それに乗っていたというのが、ま、 今回の72歳の女ではないかなと思います 。ま、どういう風な左折の打ち方をしたら こういう風になるんだということなんです けれども、ま、今回の動画に関しては こちら。事故の概要、そしてドルコ行通報 、カス割り合、自転車乗ったまま横断ほど 横断をすることは問題ないのか、自転車の 通行ルール青切ッ符の対処損害額という ような感じで見ていきます。ま、全体的に 自転車のことについてというのが多くなり ますが、今回の事故に関して自転車が悪い わけではありません。全て車側この逮捕さ れた72歳の女が悪いということになり ます。まずはですね、事故の概要に関して はこちら。栃木県宇都宮市で自転車乗って いた親子が乗用者に跳ねられ母親が意識 不明の渋滞と書いてありますがちょっとね 記事がですね色々適当な感じになってるの が多くフジテレビは増用者と書いてあって これはね軽自動車になります。で、TBS 系になってくるとこれがワンボックスと 書いてあって、ワンボxじゃないよねと いう話になるので、なかなかもうね、記事 とも、ま、ぐちゃぐちゃかなと、もう少し 色々と勉強するか統一をしていただきたい かなとイメージ全く違うことになります。 ま、こちらの方午前9時前に幼稚園に 向かっていたと見られる母親と4歳の 男の子が乗った自転車が横断ほど渡ってい たところ、左折をしてきた乗用者、軽上用 者に跳ねられる事故があった。この事故で 自転車が軽自動車の下敷になり、母親が 意識、不明の渋滞男の子も重症だから、ま 、これね、応転をしていない状態であれば こういう風にはならなかったと。で、軽事 者を運転していたのは72歳の女過出運定 地象の疑いで現行犯で逮捕ということに なります。で、詳しいことがね、どっち 方面にどういう風に走ってたかとかね、 そういうことも書かれてないのでちょっと 分からないとこ多いんですが、ま、 おそらくなんですけれども、ま、この可能 性が1番高いのかな。こちらの方が容疑者 の車左折で、そして親子の自転車というの も同方向だったかなという風な気がするん ですが、ま、この状態で左折横断歩道と 言ってるので横断歩道上でこの左側面が 接触。ま、車両の映像こちらの方見ても 前方とかにぶつかった形跡が見られないの でおそらく側面にぶつかってそこで車の方 というのがおそらく踏み間違えてこちら側 の方の遠石に乗り上げて応転。ま、これも 応転するのかというのもちょっとなかなか 分かりづらいとこなんですけれども 乗り上げてひっくり返って、ま、親子が車 の下敷になって自転車の方というのは 投げ出されてるという感じなのかなと。ま 、それがこういうイメージなんですが、 もう1個考えられるのは手前の方からです ね、この図で行くと下から上に向かってき たという自転車がここから左にキュッと 曲がって横断歩道を横断をしようとした ところ曲がってきたという計上有者と ぶつかったという可能性なんですけれども 、全体にね、不思議なことが非常に多くて この応転をしている位置なんですよね。 この応転をしている位置というのがですね 、かなりこれ横断歩道から進んでるんです よね。電柱よりもさらに先に行っています よね。コインマのところがあるところで、 ここの下のとこに停止線がある状況になり ます。水線というのはここの位置に引かれ てることになるのでこの上でおそらく応点 をしてだからこういう状態なんですが かなり先まで進んでいてなおかつ応点をし た車に親子はま挟まれている状態さらに 自転車はもっと先にあるという風なのはま 横断歩道場で事故になってこんな風になる のかというのはねかなり不思議な感じな気 がするんですよね。本来だったらこの辺で 事故という風だったら分かるかという気が します。ま、今回の自己現場ちょっと見て みますと自己現場こちらですね。今見て いただいてるのが定番の方ですね。経常用 者の方が走ってきていてさせずちょうど ここにコイン生があってここにですね、今 人が歩いておりますが、ま、考えられるの はここを左折で同方向から来た自転車と ここで左折で横断歩道でぶつかったという ケースか。向こう側から来た自転車左折で ここをすっといった自転車とこの横断歩道 場でぶつかったのかまどちらかという状況 なんですが見ての通りここら辺にね看板と いうかねこういうものがありますが他何に もないのでまずね見えないということは ないんですよね。で曲がってくところを見 ていくとこんな感じになりますね。こっち から来て左折なのでこの辺りにね特別何か がある状態もなく向こうから来てる場合も 何にもないとだからここの横断歩道の ところ横断ということでおそらくこの辺で ぶつかったと思われるんですけれどもこの 辺でぶつかった後に計常用者の方が倒れて たのはおそらくこちらの停止線の辺りに 左側助席側を下にして応点をして乗り上げ てるのはねこの辺から乗り上げてるんです よね。この辺から乗り上げていってその ままここでひっくり返ったというのが おそらく状況だと思われます。となると ここ横断歩道を横断をしていた状態の親子 というのもここにいたということになるの でかなり向こう側に一緒に行ったから自転 車に乗った状態でま並走する感じで こっち側に行って車の方が多いかぶさる ように倒れてきたのかなというとこなん ですが、ま、そうなってくると自転車は 置いてあったのはこちらの方の街当の方 まで行っておりますので、結構先なんです よね。だからね、自転車が置いてたのは この辺で、軽自動車が倒れてたのはこの辺 なんですよ。だからこの辺りに一緒に親子 も挟まれていった。乗り上げたのは おそらくこの辺りから乗り上げてだから ここから来てこのままおそらくぶつかって びっくりしてアクセルを踏んで暴走して 遠石に乗り上げてここでひっくり返ったと いう状況はおそらく見えるんですがこの 親子というのがここで挟まれるというのも ねかなり不思議な状況かなというような気 がします。ちょうどねここにねホーム センターがあるんですよね。上空から見る とねこんな感じになります。ま、ちょうど 下のところをですね、大きい通りが走って いて上にもあって、ま、上空のとこで交差 をしております。そこの速度と言われる ような感じのとこですね。ちょうどここの ところを左折という状態の時に、ま、ここ で事故が起きたというような感じになり ます。ま、これもね、タイミングという ことはあるんですけれども、左折巻き込み 全然まあ見てない人が多い。しかも左折の 速度が早すぎるということですよね。だ からもう左折の速度がゆっくり走っていれ ばルール通り走っていれば接触をしたとし てもまずこういう大事故にはなってい なかったってことは間違いない。ま、道路 交通法これもですね、前回も言いました けれども、ま、何回出してんだお前って 言われますがドロ34条左折の時は女行 ですということなので、ま、除行していれ ばこういう事項は起きなかった。ま、接触 はあったかもしれないんですが、ま、それ でもね、物騒ぐらいで終わってたかなと いうような気が個人的にはします。で、 横断歩道場という話になっているとすると 、こちら38条なんですが、ここの部分と いうのはですね、非常に分かりにくく まとめてしまっているので、勘違いをさ れるケースが多いんですよね。横断歩道 または自転車横断体かこそれを横断歩道等 と言うということになっているので横断 歩道を横断しようとする自転車も含むと いう風に判断される方がいるんですがこれ はですねをしていただいても分かる通り ここの部分は入りません。横断歩道は歩行 者のためで自転車横断体は自転車のためと なっておりますのでまとめたからと言って 横断歩道で自転車という風な繋がり方には ならないということになります。だから 今回のケース横断歩道なので自転車という ものに対しての大きな優先事項というのは ないことにはなります。それがまあルール なんですよね。ただ事故になれば結局の ところは車が悪いのは当たり前ということ になります。ま、それらを加えてカス割合 というとこで見ると、カス割合としては 基本として自転車と車の車左折自転車横断 歩道横断となると9対1というのが基本に なります。ま、ここの基本のところから 数字が変わってくるんですが、ま、今回の 状況を考えていくと、ま、100に限り なく近いという風なことは言える。ま、 絶対100とは言えないとこがあります。 ま、100と言えるのは歩行者が横断をし てるという状況かなとそんな感じなんです かね。で、過去の判例という部分で ちょっと見てみますと、例えば平成30年 にあったもの、交差点青信号横断歩道、 自転車横断中青信号に従って左折をした車 と横断歩道上で衝突。ま、今回のような ケースですよね。事故の対応としては今回 と同じようで判例物の累計としても297 今回のケースがま、該当してくると原則と して被害者の方にも10%の過出があると 判断をされるんですよね。それがここの1 割と言われるとこですよね。ただですね、 横断歩道に自転車横断体がここの場所は 設置をされていたと。加害車両というのが 口座点を時速20kmで一時停止すること なく左折したというようなことで結果とし て過出0という判断。だから自転車が横断 ほど横断をしてましたが、ま、100と いう判断がされたということなんですよね 。だから今回のケースに関しては横断法道 だけ自転車横断体はありませんのでここと 同じような判断は出てこないんですが、ま 、その後踏み間違えてると考えられるので 、ま、状況としてこの裁判の状況を見ると 、ま、100に限りなく近くなると思われ ます。ま、こちら大阪地裁の方の判断です ね。こちらね、定示の交差点になってくる んですが、横断歩道を自転車で横断中にの 突き当たり路から大型貨物者が左折をして きて歴化をされたというような事故。この ケースというのもですね、自転車側という ものに過質がついております。同じくこの 判例物297の図を当てはめていくという ことだったんですが、基本の割合としては 先ほど言った通り自転車が10で貨物大型 に関して車なので一緒なので90という こと。貨物者の安全確認が不足をしている ということで90から5%ほどプラスをさ れたことによって95対行。ただし自転車 側の方にも5%は残ったということで 100にはならなかったということなん ですよね。だから、ま、大体100 もしくは95対5を思いっきり飛び出して くると状況としては8人とかもあり得ると 。ただし車側の方が圧倒的に悪いという ことは言えるというようなことですよね。 で、自転車が横断乗ったまま横断すると いうことに関して、じゃあどういう風な 判断なのかというとこですか。ま、こちら 結論として道路交通法の方ではこれ直接 禁止をしてるという条文はなく、横断歩道 を自転車で乗って横断をするなと書いて あるわけでもなく、乗って走れと書いて あるわけでもなく、特にそこの部分はね、 言及されてないというのが現状のルールな んですよね。ただですね、過去の判例と いうところを見ていくと、横断歩道上の 自転車を歩行者と同じ絶対的な優先がある とまでは見ていないという判断がされて おりますが、ま、自動車側の方が強い注意 義務があるという風なことも判断としては 出ております。だから歩行者と同じでは ないというようなのが、ま、全体的な考え 方になるということですよね。ま、法令上 の位置付けとして横断報道と自転車、横断 体というものですよね。ほどというものは ですね、歩行者の横断のように共するため の場所である。ま、ここの場所を道路の 部分という風に明確に書かれております。 これがですね、よくあるのが横断歩道は4 で字のごとだということで横断をする歩道 だという風に言う方いるんですよね。実際 にこれはね、かなり間違った解釈になって しまっていて、ルールとして書かれてるの は道路の一部であると、いわゆる歩道の 一部ではないと。これをですね、横断を する歩道という風に考えてしまったらどう なるかというと、ま、皆さんもご存知の 通り、これはですね、ドロゾの17条に 書かれている車が歩道を横切る場合には 一時停止をしろというルールがあります。 これがですね、該当してしまうことになる ので、車はどういう状況でも横断歩道の 手前では一時停止をどういう時でもし なければいけないという風になってしまい ます。そういうのはありえない話になって きますので、だから横断歩道というのは 横断をする歩道ではなく、クでも道路で あり歩道ではないというのが横断歩道なん ですよね。自転車横断体も当然同じような 状況で自転車の横断のように共する場所で ある道路の部分という判断になってきます 。自転車横断体がある場所というところで はこれ自転車というのは自転車横断体を 使って横断しろという風に決められている んですがこれがですねそれ以外のところで はね何ひつ書かれておりませんのでだから 横断歩道横断をすること自体が違反行為で あるというようなこともなく横断歩道を 乗ったまま横断をするということが悪いと いうことにもならないんですよね。で、教 という部分に書かれてる内容として、 例えば埼玉県の方、こちらの方でも横断 歩道は歩行者の横断のための場所なので 横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行 を妨げる恐れのない場合を除き自転車に 乗ったまま通行してはいけませんと書いて あります。ま、この言い方を見ていくと 歩行者の通行を妨げる恐れがない場合と いうのは乗ったまま通行していいという 解釈になってくるので乗ってはいけない わけではないということが出てきます。 これをですね、警視書の方ちょっと見てみ ますと、こういう風に書かれております。 警視書のホームページの方の自転車の ルールというとこに横断の方法、横断歩道 での横断の方法というのがあります。横断 歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を 妨げる恐れのない場合は横断歩道上を通行 することができますとあります。横断歩道 は保護者が横断するための場所ですので、 横断中の歩行者の通行を妨げる恐れがある 場合は自転車に乗ったまま通行してはいけ ませんという風に書いてだから邪魔になる ような状況の場合は降りて押して歩き ましょうという風なことが書かれており ます。だから乗るだけで違反になるかと いうとそういうわけではないというのが ルールなんですよね。ま、判例上という 部分で先ほど出ていた仙台地裁の話。 こちらの方に原告38条1個横断歩道に おける歩行者妨害っていう部分ですよね。 横断歩道上を横断する自転車について歩行 者同等の保護を与える趣旨とは開されない ということだから歩行者とイコールでは ないと横断歩道上の自転車は歩行者と全く 同じ絶対優先ではないという判断がされた 。ただしこの判決の中で出てきてたのは 歩道上を走行してきた自転車がそのまま 横断歩道を進行しようとすることは自然な なりきということができるので、ま、この 交差点を差しようとする車両というのは 自転車が本件横断歩道を横断することが あり得ることを想定してより十分に注意を 払うべきであったということができると。 だから横断歩道は歩行者のための場所だ から自転車そんなわがままにビンと 突っ込んでくるなと言いたくなるの運転手 はいるかもしれないんですが、これはです ね、普通にあり得ることなので、車左折を する時には十分に注意を払うべきであった ということで、ま、先ほど出ていた通り、 ま、カス割合の方でも圧倒的に車側の方が 悪いという判断になりますんで、だから 横断歩道だという状況でもやはり自転車の 動き、特に自転車はかなり早いので、自転 車遠くに見えたとしても、ま、待って先に 行かせるというような判断はしていただき たいかなという風には思います。これ自転 車通行のルール少しね、おさいをしてみ ますと、ま、車道という部分、車両という のは道路の中央から左の部分を通行し なさいよというルールがあります。ま、 こういうことですよね。車両通行体がある 道路の場合、1番左側の車両通行体を通行 しなさいね。ということで2番目の車両 通行体は自転車走る内容というのがルール としてあり、車両通行体がない場合という のは追い越し等の場合を除いて道路の左端 によって通行しなさいねという話になり ます。だから、ま、基本的に1番左て もらえればいいんですが、ここですね、 車両通行体がある道路の場合は1番左の 通行体を走れというルールだけであって、 この場合というのはこの左端、左測端に 沿って走れというルールはね、これ除外さ れますので、だからこの第1通行帯のどこ を走ってもいいというのがね、現状の ルールになります。だから1番左を走れと いうのは車両通行体が多い道路ということ になる。ま、ちょっとこの辺はね、かなり 危ないのかなという気は個人的にはします けれども、ま、ルールの解釈としてはその ような状況が出ます。で、一歩通行の道路 というものはこの入ってくる侵入路の ところに入っちゃいけないよと標識が立っ ている。ま、その時に自転車を除く、 軽車両を除くなどというような補助標識が ついている場合は入ることができるんです が、この場合というのは自分の進行方向の 左側に沿って走る必要性がありますので、 これはね、どういう状況でも左側通行に なります。で、補助標識がない状態という のはその場合というのが一方通行になり ますので、自転車乗ったままでは入ること ができません。入りたいんだったら降りる ことによって歩行車になるので入ることは 可能ということになります。ま、この辺ね 、ルール分かってない方の方が多いかなと 思います。一方通行住宅街とか結構あり ますけれども、まずね、標識ほとんど見て ないと思いますので、自転車という風に なってない、傾斜となってない、そういう 状況のところはね、入ってくことはでき ないということになります。そして歩行車 用道路というものですよね。ま、こちらの 方というのは当然のように歩行車用の道路 になりますので自転車は軽車両、傾斜は 車両の一部ということになります。だから ね、入ることはできませんので入るんだっ たら降りて入っていってください。だから 歩いていると歩行者という状況にはなり ます。で、ここのとこにもね、入れると いうような許可を得たそういう状態になっ たとしても除行しなさいねと書かれており ます。女行というのも、ま、ここの部分に 書かれてる内容。これ軽に書かれてる内容 なんですが、ま、時速換算8kmから 10kmぐらいの程度と書いてありますが 、ここの部分というのはあくまでも目安と いうことになります。この女行という速度 に関しても時速10km以上でも除行と いう判断されたという判例もありますし、 時速10km以上は徐行じゃないという風 な判断されたケースもありますので、 ケースバイケースになります。だからね、 女行というのは本当にゆっくり走るという 風にしていただくといいかなと思います。 で、歩道という部分になってきた場合、あ 、歩道を走る場合、ここのチャンネルでは ね、前回の動画の時にも言いましたけれど も、自転車が歩道を走る場合というのは総 方向どちら側の歩道を走ることもできます 。これは先ほどの左端を走れというルール がありましたが、これはですね、道の場合 にはという風になるんですよね。だからね 、歩道の場合にはね、該当をします。歩道 を走る場合というのはどちら側の歩道を 走ることもできますが、ただし走れるのは 車道よりになります。だからこちら左側の 方で走る自転車となった場合には歩道の 右側を走れ、そして逆に右側の方の歩道を 走る場合は歩道の左側を走れというのが ルールなんですよね。だからシャドウより を走れというルール。さらに除行しろと いうのが、ま、この歩道を走れる場合に 限るということになります。で、あとはね 、こちらですね、普通自転車通行指定部分 、これ歩道の場所の中に内側のところです ね、水色になってるという場所もあったり します。そこの場所がある場合はそこを 走りなさいということにはなってくるんで 、ま、色々とね、ルール難しくなりますが 、ここのところがあるのにも関わらず通常 の歩道を走ってはいけないことになります 。ロソ体というのは歩道がない場所という ところですよ。ロソ体というのは歩行者の 場所になりますので、通常自転車の方は 走ることはできません。ただし通行の妨げ にならなければ走ることはできるという 判断になりますので、だからね、ロソ体は 歩行者がまず優先であるよという風に思っ てください。ロソ体というのも3種類あり ます。通常の線が1本のとこ、そして破線 と実線のところ、そして実線が2本の ところがありますが、1番多くあるのは 通常の1本だけのとこ。ここは通常のロソ 体になりますので、歩行者がいない場合に は走ることはできます。ただしここのロソ 単体を走る場合というのは左側だけになり ますので反対側は走れません。歩道では ないということになる。そしてこの破線と 実践の組み合わせの場合というのもこれも 同様になってきます。だからこちらの方の 左側は走るで気をつけていただきたいのは この20重線になってるとこですよね。 ここはですね、歩行車専用となりますので 自転車はどういう状況でも入ることができ ません。この場合というのは車動の左端を 走りなさいよというルールになるので20 重線が引かれてる場所というのは自転車だ からと言って入ってはいけないという ルールになっております。で、そして普通 自転車専用通行体ですよね。何かと色々と 問題になるという部分なんですが、ま、 こちらの方がある場合はここの部分を走り なさいということになりますので、他の 場所は走れません。さらにこちらの方は 車道のところにあります。第1通行体が 自転車専用通行体になっておりますので、 当然のように左側しか走れません。だから 反対側は走ることは不ということになる。 自転車専用通行体がある場合には報道は 走らずに自転車前後通行体を走るという ことが必要になりますので、ま、ここが どんどんどんどん増えていくと自転車と いうのは違反行為を平気でやってることが 出てきます。ま、皆さんもね、ルールの方 はきちんとね、理解をしといていただき たいかなと思います。そして自転車道、ま 、あんまり数がありませんが自転車道と いうのはこういうね、障害物ですね。 ハードレールや遠石などで囲われてる状態 になった場合というのは自転車道という 判断にはなります。この自転車道真ん中の とここういう風に破線になってる場合と いうのは左側を走ることが可能になります 。総方向通行が可能になるので自転車道と 言われるものと自転車専用通行体という ものは別物であるということになります。 で、自転車ナビマークこちらの方もね別物 になります。いわゆるガイドラインと言わ れるものですが、非常にね、いろんな ところに引かれてると思います。これと これは別物になります。こちらね、法律上 の自転車専用通行体となりますが、こちら ね、方のマークになりますので、あくまで も自転車ここを走ってねと言っているだけ で法的に何かあるわけでもないということ なので、これをですね、ここ走ない、 あそこだ、どうだ、こうだとかね、そう いうようなことは言わないようにして ください。自転車専用通行体ではありませ んということになります。で、これらと いうもの違反行為というのが、ま、こちら の方ですよね。ルールとして2026年の 4月の1日以降青キップ制度が始まります 。今先ほど出ていたようなものというのを 違反になった場合、ま、青符の対象になる と、ま、そうなった時に反則金制度、 こちらの方で観測金を収める必要性が出て くる。これらというのがどうなるかと言う と、まずは通行違反左側を走っていない 右側通行わゆる逆走と言われる状態。これ はですね、半則金6000円。そして車両 通行体、1番左の車両通行体を走ってない 。これ通行体違反。これはですね、 5000円で普通自転車専用通行体などを 走っていない。これはですね、通行の義務 違反になるので5000円。そして歩道上 で除行していないなど歩道で歩行者の優先 を守らない。歩道女行等義務違反という ことでこれは5000円。そしてロソ体の 走り方に問題がある。路測隊の進行方法の 違反でこれも5000円。保行車用道路で 除行しない。こちらの方用道路除行違反と いうことで反則金が6000円ということ で大体ま000円から6000円という 反則金になります。ただし毎回毎回車の ように違反をしたら即違反ということで 反則金という話になるわけではないんです よね。それが自転車のルールになります。 この自転車で青きプ制度の対象になると いうのは2026年4月の1日以降に16 歳以上の運転者というのが指定をされた 観則行為を行ったりあとはですね日などま 、こういう重大違反にならない場合という 風な違反行為の場合にはこちらの方対象と なるということなんですよね。で、実務上 の運用のイメージという部分はまずはです ね、基本的には変わりません。だから何で もかんでもこのいわゆる左側を走らずに 右側を走っていたとかね。で歩道のところ を除行していなかったとかね。そういう 状態になったら全部反則金のこの青ッ符に 対象になるのかというとならないですよね 。なるのはまず基本は指導警告をされます 。指導警告をされてもそれに従わない。 もしくは2つ以上の違反行為を同時にして いるとかそういう状態とかあとはですね、 ま、一しい危険な行為、ま、事故になる ような状態ですよね。そんな危険な状態に なっている場合というのは繁殖金の対象に なると。まず16歳未満はこれまで通りの 指導警告のみ。16歳以上というのはその 違反の状態がどうなのか、ま、警察官が 止めてるのか、そういう状況になってきて 初めて青キップの対象になり、現状と同じ ように試日運転などというものに関しては 青キップではなく赤切ッ符、ま、車と同じ ような状況ですよね。これで赤切符制度で 掲示手続きということで、ま、罰金処分に なるというのはこれは変わりません。ま、 今回ですね、お母さんというのがね、意識 不明の渋滞になっている。ま、今後大変な 状況なんですよね。まずね、こういう風に なってしまわないというのは非常に大事な んですが、ま、この損害学という部分に 関しては、ま、こういうことが考えられ ます。お母さんの命は助かっても重い行為 障害が残ってしまうと意識不明の状態が 長引けば長引くほど行為障害が出てくると いう毒は出てきますよね。そうなると お母さんだけで概1億5000万か 2億2000万円ぐらいになってくると。 だからお子さんを含めていけばトータルで 2億円を超えるケースというのも十分に 今回考えられるんですよね。そして お母さんの方が最悪脂肪に至ってしまいお 子さんに軽い障害が残ってしまうとこう なってきた場合というのは金額これね 下がるんですよね。なんかこっちの方が ひどそうに見えるんですが結構金額は 変わってきます。1億円以上下がるケース が考えられる。そして最悪な事態というの もこちらですよね。両方と共もに重度の 行為障害が残ってしま。これお父さんが 1番大変な状況が出てくるんですが、ま、 理論上としては3億から5億円ぐらい かかると、お母さんだけで2億円かかると 、そうするとお子さんだけで3億円かかる ということはあり得ますので、そうすると 、ま、5億円レベルという可能性もあると 。だからこれらを考えていくと、今ですね 、賠償額ということを考えてくで、やはり ね、このぐらいの数字はね、見とかなきゃ いけないんですよね。億円というのもね、 実際にね、裁判で認められたケースもあり ますので、ま、2億3億は普通に起こり得 ますよというようなことなんですよね。だ から保険という部分に関しては常に無制限 というところはつけといてください。で、 相手が履いていない場合というのは保険が 出ない。そうすると裁判でね、払えとなっ たとしても払わないとなってしまいます。 そうするとね、意識不明でずっと入院と いうことになると治療費だけは常にかかっ てしまいます。やはりこういう状態の事故 で、ま、保険という風になるとこの ジャンネルではずっと言っております。 人身障害社外型。こちらの方ですね。この 状態にしておくと車との事故ということな ので自転車に乗ってる状態でもこれ出ます ので、そうすると実損外全て出ます。2人 分出ますので、だからこの人身障害社外型 の無制限というものにはまず入っといて いただいて、で、自分の方は問題がないと 思っていても、やはりこういう事故には なるんだよということ。だから横断歩道は 交差点内にある状況がこうやって多いです よね。通常の部分だったらこういうのが ありますので、そこというのは車が通って くるという風なことで常にね、左右確認を しながら曲がってくる車がないか、左折、 右折の車がないか、あとバイクがないか、 そういうところをね、確認をしながら横断 をしていただきたい。そしてもう1個大事 なのは今回ね、お母さんの方ヘルメットし ていなかったのではないかなと言われて おります。お子さんの方はヘルメットを かぶっていたということ。さん重症。 お母さん意識不明。お母さんね、 ヘルメットいたらもしかしたら意識不明に ならなかった可能性も考えられますので、 こういうケース非常によく見ます。 お母さんヘルメットなし。お子さん ヘルメット。そうなってなんかあった時に お母さんがいなくなってしまってお子さん 大丈夫なんですかということ。そういう ことを考えたらお母さんもちゃんとね ヘルメットいただきたいかなと思います。 最後まで動画ご視聴ありがとうございまし た。よろしければチャンネル登録の方 よろしくお願いします。

宇都宮市の交差点で、幼稚園に向かう母親(35)と4歳男児が乗る自転車が、左折してきた乗用車にはねられ母親が重体、男児も重傷となった事故を取り上げます。

この動画では、
・現場の交差点構造と事故態様
・道路交通法34条(左折方法)・38条(横断歩道等の歩行者等優先)の整理
・判例タイムズ38図297をベースにした自転車対自動車の基本過失割合
・神戸地裁伊丹支部平成30年11月27日判決、自保ジャーナル掲載事例などの実際の裁判例
・「自転車が横断歩道を乗ったまま渡る」ことの法令と警察実務での位置づけ
・2026年4月から始まる自転車の青切符制度と、本件道路状況で想定される違反類型
・母子それぞれの後遺障害や死亡を前提にした損害額シミュレーション(約7,000万〜最大3〜5億円規模のレンジ)

【参考にしている主な法令・公的資料】
・道路交通法 第34条(左折又は右折)
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

・道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
「車両等は、横断歩道等に接近する場合には、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。」
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

・警察庁 自転車安全利用五則
「自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

・警視庁 自転車の交通ルール(道路の通行方法)
「自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html

・警察庁 自転車への交通反則通告制度(青切符)
「16歳以上の者が行った自転車の『反則行為』に対して、青切符による処理が行われます。」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/rulebook.pdf

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

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※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

勝手に事故調査委員会
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このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
03:06 事故の概要​
06:17 事故現場
09:20 道路交通法​
10:42 過失割合​
11:15 過去の判例 
13:25 自転車が乗ったまま横断歩道を横断する事​
18:30 自転車の通行ルール​
25:50 青切符対象​
28:35 損害額

引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
https://amzn.to/42MA0PG
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動画ではAIを使用しています。
動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。
本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
◆免責事項
本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

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46件のコメント

  1. 事故現場
    〒320-0058 栃木県宇都宮市上戸祭2丁目3

    36.590628, 139.862063

    00:00 オープニング

    03:06 事故の概要​

    06:17 事故現場

    09:20 道路交通法​

    10:42 過失割合​

    11:15 過去の判例 

    13:25 自転車が乗ったまま横断歩道を横断する事​

    18:30 自転車の通行ルール​

    25:50 青切符対象​

    28:35 損害額

    引用・出展・画像・イラスト

    Googlemap

    AC

    https://www.photo-ac.com/

    出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

    19訂版 執務資料 道路交通法解説

    https://amzn.to/42MA0PG

    画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)

    動画ではAIを使用しています。

    動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。

    本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。

    被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。

    本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。

    ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)

    ◆免責事項

    本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

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  2. うちの近所で普段よく使っている道です。ここの左折は何でもないようで意外と気を使う場所です。というのも左折周辺の空間が広く緩めに曲がれる(=少々スピードがあっても大丈夫)と勘違いしそうですが縁石によって曲がり角は直角なうえに交差車線は思ったほど広くない(普通の道幅はあるけど空間が広いため誤認識してしまう)というのが理由かと思います。実際多くの車が大回り気味になり、中にはあわてて内回りして縁石に乗り上げる車もちょくちょく見かけます。6:40あたりの映像で曲がり角の縁石部分にオレンジポールが2本立っていますが7:00あたりの映像では1本しかないのが分かると思いますがおそらく誰かが乗り上げて壊したのだと思われます。 あくまで想像ですが今回の事故も縁石に乗り上げたか必要以上に大回りしたためにあんなところで横転したのではないでしょうか。

  3. この事故、軽自動車は反対車線に倒れこんでいるから、例えばスピードの出し過ぎで曲がり切れなく反対車線に横転した軽自動車に車道を走行中の自転車に倒れ込んだのではないでしょうか?

    あとコメント欄、状況もわからずに自転車を叩きすぎだと思います。
    確かに注意すれば防げるかもしれませんが人によっては境界知能など一般的な方より知能が低い方もいます。
    そういった方は注意力も一般的な方より劣る場合があるため、全ての人間が忍者みたいに注意深く行動しているかは分からないため、一方的に主婦の境遇を知らない方が叩くのはどうかと思います

  4. 最近の車の運転手はかなりせっかちで右左折時に、横断歩道上の歩行者の確認をきちんとしない人が多い。
    昨日赤信号で停車していたら、左折車が横断歩道上で数人の歩行者が渡っているのに、軽ワゴンが人と人の間を通り抜けて行った。
    安全運転の精神の「あ」の字もない酷い運転だった。

  5. 明日は我が身。
    運転するときは注意を怠らないように毎日気を引き締めてます。被害者にも加害者にもなりたくない。

  6. 自転車は本当に横断歩道上で轢かれたのかな。
    横断歩道手前から反対側の停止線辺りに向かって斜めに左折中だった気がする。
    まぁそれでも軽の運転手は自転車を見失っちゃ駄目だけどね。

  7. 左折前減速時から確認を何故しないのか?。減速時には自車前後方は確認でき、残りは左折時正面のみの確認だけで済むんだけどなー。歩行者もいないのに左折時に初めて周囲確認するゆ〜っくり左折車も後続車は困るんだよな。

  8. 軽バンの前角側面に自転車のハンドルが引っ掛かり、その状態で軽が加速すると、人は振り落とされ、自転車は先に押されたと思われます。運悪く横転した事が最悪の事態を招いたと思われます。踏み間違いは事態を悪化させる。左折する場合は常のブレーキペダルに足をかけて、即座に止まれる操縦方法でなければ大事は防げない。

  9. こういった事故ですが自転車と電動アシストは完全に区別するべきです。大半が電動アシストの筈です。

  10. 大型トラックの運転手をしていました
    左に曲がる時は左のフェンダーミラー だけに注意力を集中させて安全を確認していました

  11. おそらく自転車は軽自動車と同方向できたと思われる。
    軽自動車の運転手は同方向から来る歩行者、自転車を見たけどという運転手は実際には見ていない若しくは確認せずに曲がっている人が多い。
    本当に見ていたらここまで酷いことにはならない。
    とはいえ自転車、歩行者側も横断歩道、自転車横断帯を渡るときに自動車が止まらない、気づいていないと思い来るかもと考えて止まるなど自衛すべきです。
    止まるだろうなど他人任せな人判断する人ほど事故に巻き込まれやすいと思います。

  12. 地元なのでニュースより細かい状況が分かるかなと思って動画が出るの待っていました。
    ここの交差点は左折した先は交通量が多い割りに歩道が無く道幅も狭いです。歩行者自転車も多く左の銀行から出てくる車、右のホームセンターから出てくる車もあり、
    かなり気を使う道路の直前なんですよね。
    何も考えず左折していくような交差点じゃないので、ここまで大きな事故が起きてしまった事に驚いています。

  13. スピードを出し過ぎていて曲がり切れていない。突っ込んでいるところが左折先の停止線を越えている。横断歩道から6~7mある。前方から来た自転車をひいて、巻き込んで縁石に当たって左側に横転している。

  14. いやこれ他の報道だと「救助のために横転させた軽自動車」って書いてるから、車体下側に巻き込まれて止まったところから助け出すために車体傾けて倒して救い出したんですね。横転した車体に挟まれたのではないですね。

  15. 自転車の運転者、ハンドル、前輪に乗りに上げて踏み越えているかも。後ろがつぶれていない。自転車が軽の後方に置いてある写真があった。検証で前に持ってきたのでは?自転車を巻き込んで踏み越えた様に見えない。自転車は前方から横断して来て・・・母親だけをひいてしまったかも知れない。付近に保育園が二か所あるけど・・・。
    何れにしても、軽の運転者は安全のためにシートベルトをしているでしょう。それだけを考えても腹が立つ。

  16. 自転車乗りですが、複数車線の時の左車線内なら左端じゃなくていいというのをとんでも解釈して走る輩が自転車界隈には、いるようです。車に追い抜かされるのが嫌だから左車線の真ん中を敢えて走るんですって。実は大きな幹線道路でも複数車線に見せかけて交通規制ではない案内表示としての線だったりして、規制上の通行帯ではありませんってケースも多いとかで、もうカオス。

  17. 右左折云々よりもまず年齢よ
    車種がどうとかピラーがどうとか
    そんなもんより老人がハンドル握ってんだから
    想像もしない事故が起きるのは当たり前
    そして破壊力は抜群って事
    救護活動に走ることはおろか歩くことも怪しい
    そんなのがハンドル握って軽と言えど
    重量700〜800キロの車体を運転してんだ
    どんなに身体鍛えていようが700キロなんて
    どうにもならない重さよ
    下敷きで心肺停止じゃあもうダメだろ
    助かったところで障害残るだろ
    老人ドライバーは無敵なんだよ

  18. こういう事故マジで見たくない。母親の方現場での医者の判断じゃないから確定してないだけで事実上確定じゃないの…お子さん小さいのにどうするの…

  19. これで自転車横断帯を増設していくなら分かるけど順次撤去方針というから矛盾してる、自転車は車道に出て横断し自動車は交差点内で追越し・追抜きはしないという形を推奨していることになる気がする。歩道走行時も街路樹などのスペースが道路側にあって歩行者と急接近することになる、法律も施行も自転車に関しては中途半端過ぎる。今回の事故に関しては確かに分からないね、ブレーキ踏まずに右ハンドル回避から乗り上げそうになって左ハンドルで横転と衝突かなと思った。自転車の変形が少なくても横転車に挟まれたら何もできずに頭部強打となりそう・・・回復を祈ります。

  20. うーん、例えば自転車がホームセンターに向かっていたとしたら横断歩道じゃなくて停止線の有る辺りを横断していたか斜め横断していたんじゃないかなぁ?
    事故の有った道路はそこそこ交通量はあるけど横断前の敷地が歩道と施設の駐車場の区切りがはっきりしてないしホムセンの駐輪場がホムセン入口近くにあるから車道を斜め横断したら左折車が右後ろから突っ込んで来たと言うか左折車が居るのに気づかずに車道を横切った可能性があるんじゃないかなぁ?

  21. 高齢者でシルバーマーク付けている車が前にいると、正直イライラしますがこれは腹は立ちません。本当に腹が立つのは、右に行くのか左に行くのか、時にはウインカーすら出さず大きく右にハンドルを切り、そこから左折してくる高齢者です。

    ある時などは、片側4車線の国道に交差する片側1車線の支道の角で、斜めに逆駐してる軽自動車がありました。その角に銀行があるのでたぶんそこに行っているのだろうなと思っていたら、案の定銀行の方向から杖をついて“サンダル”で来て、逆駐してる車に乗り込み、半ドアのまま左折して国道を走ってゆきました。

    走行が遅いのは仕方が無いですが、自己中の高齢者には怒りしか湧いてきません。

  22. 横断歩道での自転車は降りて歩いてないなら歩行者でないから軽車両扱い。
    子供云々関係なし。
    よってある種自業自得。

  23. 車の事故の記事なんて各社どうでもいいと思ってんだろう、少しでも正確に伝えようという意思皆無w車1台まともに表現できないとか報道じゃねえわw
    変な車乗ってるヤツはやっぱダメっだな。その上高齢BBAとかそりゃダメだろ。
    自転車の経路がわからんけど、車が横転するのも位置もおかしい
    こんなところで踏み間違えするゴミは、「止まれ」を意地でも絶対止まらない連中と同じ、とにかく先へ先へイライライライラ止まりたくねえ減速したくねえという異常者。

  24. 14歳未満、70以上は歩道での自転車通行をみとめているが、、横断歩道でも同じ扱いとなるのか?認められていると思うが、そのばあいでも10%〜5%の過失がつくのだろうか?それが疑問!こういう事故って子供や年寄りのケースも多そう何で!

  25. 車が悪いのですが、自転車も気を付けないとね
    バカな運転する人が多いのだから
    自分や子供を守る為にも、車が止まるのを確認して運転しないと、
    不幸な事故は減らない。

  26. やっぱ前回の動画の謝罪はしねえんだな😒

    コメント欄見て無さそうだし、間違った事言ってるとも思って無さそう😒

  27. 正常性バイアスに支配されて自分は不幸な事が起きるハズがないと思い込んだ平和ボケの運転手と、命の危険が大きいのに相手に命を預ける二輪車がホント増えた(気のせいかもだけど)
    今回は車側が余りにも運転不適格者でしたね。

  28. びっくりしてアクセルを踏み間違えた?!ルール上は車が悪くてもこういう事故はなくなってほしい。車は左の巻き込みを見落とす人、常に見ていない人はある程度いると思います。自転車も車の左の巻き込みは危ないと思って停止して事故を防いでいる人もいると思います。車も自転車も安全意識を高く持ってほしい。若いころは自転車を追い抜いて自転車の目の前で左折する車に怒りを感じておりましたが、最近は自転車を追い抜いたことすら気づかず、巻き込みを確認せず、目の前で左折するバカな車もいることが分かってきました。皆さん注意してくださいね。

  29. 10月から自転車も車道走るの義務になったって聞いてたから、てっきり原付と同じ扱いになったと思い込んでたのにまだ横断歩道渡っていいんだな

  30. 左折する時に一番気を付けるのが左折交差点前で走っている自転車で、速度的に追いついて来るなと思う自転車が居る時は本当に気をつかいますね。
    ほぼ間違いなく突っ込んでくるんで。

    今回のは状況から考えるに、左折しようとした自動車は突っ込んで来る自転車について把握してたけど、止まらないで避けて大回りというキテレツ対応したのが運の尽きなのかなと。
    まさか自転車が平然とそれと並走して抜けてこうとして想定外だったためにその前に徐行しながら大回りしたままになって乗り上げて速度落ちてコケたと思われる。
    自転車側は横断歩道を横断後は左折だったので自動車なんか気にせず左にブーンと走ってただけなんだろうな。
    まぁ、ドラレコ付いてると思うし防犯カメラとかに映ってそうなので、そっちの映像公開してくれた方が下らない論争もなくていいのになと思う。

  31. 今回は栃木県宇都宮市の交差点で発生した自転車に乗った母親と子供が左折してきた軽バンに接触後に横転して母子と共に車の下敷きになり子供が重傷で母親の方が心肺停止となり軽バンの運転手が逮捕された事故ですね。マスコミ各社で乗用車とかワンボックスとか錯綜していますね。実際に事故を起こした車は軽バンなので軽自動車と車種を統一して書けないのでしょうね。でも話代わりますが私のいる施設グループホームの利用者の一人が6日前に交差点で自動車と接触して大ケガして病院に入院しています。その利用者普段から自転車の運転に問題があり、斜め横断やあみだ状に走るのでみんなが注意しても聞き入れないのでいつか起こすと思っていました。この事故の前にも何回か同じ事故を起こしているのです。この事故の場合は自動車側が無理な左折が原因ですね。交差点ではゆっくり速度を落として左折する。左折する時は自転車歩行者オートバイの存在を確認すること交差点の右左折は横着せず慎重に運転すれば起きない。自転車側にも母親がヘルメット着用していないので自転車に乗る時ヘルメットを必ず被ること自転車は車と同じ仲間なので、気をつけて運転したいですね。交差点を横断する時は自転車を一旦降りて渡ることそれをするだけでこの事故は減らせる。さて事故を起こした軽バンですけど、前のフロントがフランスシトロエン社のHトラックがモチーフでホンダバモスホンダアクティスズキエブリイに簡単に取り付けることが出来ます。ちなみにフォルクスワーゲンタイプ2がありますけど、スバルサンバーにも装置出来るキットがあり軽バンの他にイベントでキッチンカーで見かける車種です。なのでシトロエン社のHトラックですね。このHモデルにはバントラックワゴンのモデルがあります。グーグルでシトロエンとくぐってみてください。

  32. 右左折する前から歩道の確認はし始めて安全確認が出来たうえで開始するもの
    右左折する瞬間だけやっても意味がない
    でも自転車の場合は左折のために減速した車の前に飛び出してるパターンも多いからね
    子供乗せた電動アシストママチャリの傍若無人な運転がひどすぎる

  33. 軽ワゴン車横転ですが、親子の救出の為に協力者の人海戦術で車体を持ち上げ横転させたもので、事故当時は自転車、母親、男の子共に軽ワゴンの下敷きになっておりました。
    何故横断歩道から反対車線の精米所の先の縁石に乗り上げるまで親子を下敷きにして走り続けたのか、横断歩道で接触した時点で停車していればこの様な大事故にはならなかったはず。

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