島原市で弟殺害の罪に問われた兄に懲役15年求刑
弟を包丁で指し、殺害した罪に問われた 島原市の39歳の兄の裁判員裁判で原察は 懲役15年を休憩しました。 基礎城などによりますと、右食の宮本智木 被告は昨年10月島原市有明宅明の自宅で 当時31歳の弟裕二さんの胸や腹などを 渡りおよそ21cmの包丁で少なくとも 実差し失血させた殺人の罪に問われ基礎 内容を認めています。今日の論国で検察側 は宮本被告の知的障害や統合出張が事件に 与えた影響は限定的で行動を思いとまる 能力が十分にあったと主張し極めて危険 かつ必要な反抗に悪質性が認められるとし て懲役15年を休憩しました。一方弁護側 は心身喪失による無罪化心身攻着による 原型有罪の場合は上場を考慮して欲しいと 訴えました。 最後に宮本被告はなるべく罪をつけないで 欲しい罪を軽くしてほしいこの2つですと 述べ裁判は決しました。判決は30日に 言い渡されます。
1件のコメント
罪が軽すぎ、命を奪われた人の推定寿命分ぐらいは豚箱で強制労働者でお願い、
自動車脂肪事故も同じ位飲酒などは更にプラスで。