【一般道183km/h“+123”】免許は取り消し?停止90日?──道交法103条と“危険性帯有”を実務で解説#速度超過 #道路交通法 #免許停止

はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。 アルファロメオですね。ま、こちらの方と いうのが、ま、今回話題になっております 。北海道の方で時速183km。この3 車線の道路、しかも一般道というのを爆走 したということなんですよね。ま、その 理由というのが釣りに行きたいから早く 帰って寝たかったということで、ま、事故 にならなかったから良かったんですが、 時速123kmの速度釣化というような ことになりました。ま、これまでもね、 こういう風に速度釣過とかという事例は あったんですが、ま、これ今ね、AIの イメージなんですが、ま、夜なんですが、 周りにね、車は当然のように走っていたか なと。これをですね、ちょっと今のAIで 動画を作ってみるとこんな感じに走らせる ことが可能です。ま、若干ね、ちょっとね 、おかしなところもあるんですが、 なかなかリアリティがあるということに なります。今回の動画に関してはこちら、 ま、事案の要件、そして自己現場、そして 現場付近はどういう場所だったのか、 そして今回のケース免許はどうなるのか、 ま、速度釣化の方が時速123kmと道路 骨の第103条は該当はしないのか。 そして危険性対者に該当すれば免許 取り消しになるのではないかな。そして 危険性対有者の処分は自転車の委員という 運転で適用しているのか。後半になる可能 性はあるのか。日本国内で過去に適発保さ れた速度価の事例一般道と高速道路という ものを見ていきたいと思います。まずは ですね、今回の事案に関しては、ま、 こちら要点をまとめていきますと、 2025年の9月の8日の20時30分頃 に札幌式の羊側通りですね、こちらの方で 制限速度60kmの区間で時速183km を計速123kmの速度釣化。札幌方面に 走行中に移動式の帯比寿に引っかかったと 。容疑者は会社員50歳で教日明日の朝ム 室ロランラランに釣りに行くので早く帰っ て寝たかった車イタリア製の乗用者という ことで、ま、先ほど見ていただいた、ま、 アルファロメオですよね。ジュリエッタと いうような車になります。まあ、これでね 、こんなに速度出るんだね。ま、さすがに 、ま、外国の車というところなのかもしれ ないんですけれど、ま、日本国内の車でも 出ますが、日本国内の車は自種規制で リミッター180kmになっております。 海外の車に関しては関係なく出ます。ま、 この辺りね、ぶっ飛ばしたというのはね、 事故にならなかったから良かったという ことですよね。北海道での各の速度釣化 同内の稼働式オービスによる研としては これが過去最高。逮捕が9月の24日なの で9月の8日にあって24日ということの ようですね。ま、参考までに昨年2024 年には同じ札幌方面で時速175km プラスの115kmの速度釣化の謙虚と いうのがあり、ま、1年でこの記録が、ま 、8km塗り返られたということなんです よね。さすが北海道とも言えるのかな。 なんか北海道イコール速度釣化、そして 一時不停止。として福岡といえば飲酒運転 。ま、なんかそんなようなイメージには なっております。これはですね、法的な 評価として見ていきますと、まず刑事の 処分としては赤キッ符略式が多いが、ま、 計の幅は広い。構成要件としては泥骨22 条の速度釣化ですね。罰速の方というのは 118条の1個1号。ま、法程系としては 6ヶ月以下の高金また10万円以下の罰金 。一般道で30km以上の釣化は反則行為 からの除外になる。青ッ符負荷なので赤 切ッ符ということで通常は略式命令で罰金 ということですよね。で、行政処分として は違反点数50km以上の速度価は12点 。免許の処分としては全歴0の場合は累積 12から14点は面定の方が90日と一発 で12点は直ちに免許の取り消しにはなり ませんよ。だから今回のケースは免許は 取り消されないというのが点数制度の上で はということにはなります。ま、安全面と いう部分で見ていきますと、時速 183kmというのは秒速で約50.8m 、1.5秒で約76m進んでいき、その後 ブレーキで原速などをしても188m合計 で止まるのに約264m ほどかかるという計算にはなります。ま、 路面やタイヤの状態で変わってきます けれども、ま、300mほどというような 距離は必要になる。だからもうね、 200mぐらい先に車がいて、うわ、通れ ないとか信号が赤だと言って止まれって 言ってもこの速度は止まれないということ にはなりますので、ま、そもそも止まる気 がないということですよね。ま、皆さんが 言う危険運転じゃねえのかということなん ですが、ま、危険運転には該当しません。 危険運転、自動車運転、処罰法2条の危険 運転というのは人の支障なので、人の支障 が絡んでいない限りは危険運転には該当し ないので、そちらでの処分はできません。 過出運転にもできません。では、もし事故 になっていた場合、ま、こちら民事の判断 となるんですが、ま、判例物の方でいくと 、ま、当然修正要素が絡んできます。ま、 このチャンネルでもずっと言ってますが、 プラスの要素として時速15km以上の 速度釣化になると大体1割、そして 30km以上の速度釣化になると大体2割 というのが、ま、ベースとして増えると。 ただね、この上がね、時速100kmだと かそういうのでね、修正要素がかかると いうのは基準としてはないので、ま、大幅 だからと言ってここが大幅になるのかと いうのはちょっと分かりませんけれども、 ま、2割ぐらいというのが、ま、最低 ラインになるのかなと思います。それでは この男が持続183kmを出したという 場所ですよね。ま、そちらの方を見てみ ますと、おそらくここら辺じゃないかなと 思います。ま、これ動画ニュースのところ でこの辺りですね、マクドナルドがあって 向こうの方にス郎とかがあるんですけれど も、ま、ここの通りというのをですね、 実際に撮影をしておりましたので、ま、 おそらくこの辺は180kmで爆走してい たとこじゃないかなと。ま、日はかなり 交通量が多いので、ま、そんな速度で 走れる状況はないんですけれども、ま、 20時という状況でも車はあったかなと。 ま、その中で報道の内容ではこの真ん中の 車線を、ま、持続183kmで走っていた というような感じらしいんですよね。 ジョクから見ると、奥から見るとこんな 感じですね。ここら辺の辺りじゃないかな という風には思われます。ま、道もね、 まっすぐではありませんのでくねくねをし ていて、ま、そのまま行くと大ハウス プレミストドーム、ま、旧札幌ドームです よね。ま、そちらの方に抜ける道、ここの ところで、ま、時速183kmちょっと 異常というか、ま、ちょっとじゃない ぐらい異常かなというような感じがあり ます。ま、こんなとこ、そんなことでさ、 出すかというね、ま、夜中でもあるまいし 、ま、本当に釣りのためだったら何でも するのかというような男かなと思います。 そうなると免許はまずどうなるか。ま、 先ほどのところで出ていた通り、ま、免許 というもの、ま、行政処分としてはこう なるよというのが出ております。一般道 プラ123kmの速度価は違反点数が12 点なので全歴0なら面定90日が基本に なりその上で停止処分の講習会ですよね。 これ長期まこの面定90日の長いものを 受ければ成績に応じて35から45日ま、 半分に短縮をされると全歴がある人は一発 で免許取り消しになりますよというような ことなんですよね。根拠としてはこちら 持続速度価過50km以上の場合は12点 。全力のない累積は12点から14点は 免許の停止処分が90日。停止処分の講習 会長期のもの。これはね、短いものがあり ます。短いのはね、30日のものがあると 思うんですが、30日の場合はこの講習を 受けるとその日1日で終わります。90日 の処分というのは35から45日短縮と なります。免許の取り消しの基準というの は全が0の場合は15点以上で免許は 取り消されます。全が1回ある場合は10 点以上で取り消されます。そして全力が2 回の場合は5点以上で取り消しということ なので、今回のケースというのはこれ速度 釣化12点なので過去にですね、面定など 、ま、全力があるような状況になってくる とこれ12点なので1発で免許取り消しだ からこの男というのが、ま、過去にね、 面定とか、ま、そういうものを受けている というのが過去の事例としてあれば今回で 一発で免許取り消し、ま、そういうものが なかった場合というのは免許停止という ようなことになります。ま、そうなって くるとこちら道路交通法の第103条は 該当しないのかというところなんですが、 ま、103条って何だと。ま、過去にね、 このチャンネルでも何回かね、お伝えをし たのがこちら道路通報の第103条になり ます。免許の取り消し停止等というので第 103条というのがあります。こちらの方 というのはその違反をしたもの住所の地を 間轄する公案委員会というのは政令で 定める基準に従って免許を取り消し6ヶ月 を超えない範囲内で期間を定めて免許の 効力を停止することができる。だから免許 の取り消しと免許の停止処分というものは 公案委員会がこの政令で定める基準で行え ますよというのが書いてあります。この 政令で定める基準というのが、ま、先ほど も出ていた、ま、このような点数制度と 言われるものですよね。ここの部分という のはこれに従っております。で、ここは ですね、結構長く書かれていて、その次と いうのでこちらの方ですね。まず1号に次 に考える病気にかかっているものである ことが判明をした時というのは免許の方が 取り消しもしくは6ヶ月を超えない範囲で 免許の停止処分ができる。ま、ここはです ね、病気など認知症だとかあと幻格など あとアルコール、真逆、ア変など、ま、 そういうものがあったりするんですよね。 そしてこちら2項ですね。2項の方に関し ては免許を取り消すことができるというの は以下のものになる。先ほどの1項に関し ては免許の取り消しと停止をすることが できるになります。だからこちらの方は 該当すると免許は取り消し。ここを見て いただくと分かる通り人を支障させ、人を 支障させあと違反行為違反行為人を支障さ せとあります。だから自動車運転処罰法で 人を支障させるような形になってきた場合 というのは免許の取消し処分をすることが できるという風には書かれております。で 、この違反行為ですよね。117条の2第 1項、第1号、3号、4号、そして117 条の1項、2項の違反行為をしたという ここの部分は何かと言うと117条の2と いうのはこちらになります。117条の2 1校3校4校というのは式曜日運転そして 過労運転そしてこれ妨害運転ですね高速 自動車国道等で車を止めさせるというあの 石橋のものですよね。あのタイプというの がここに該当をしますのでそれらをやった 場合には免許を取り消すことができると 定められております。そして117条、 117条はこちら車両等の運転者というの が車両等の交通による人の使用があった 場合において72条これ引き逃げですね。 最前段の規定に違反をした時というのは 罰金にしますよというのがありますよね。 だから引き逃げをした場合というのは免許 を取り消すことができると定められており ます。だから内容的に言っていくと、ここ の部分というのは飲酒運転、過労運転、 あと高速道路で車を止めさせるような行為 、そして引き逃げというものが免許の 取り消し対象になります。だからその他と いうのは免許を取り消すことができると いうここの部類には入っていないという ことになるんですよね。じゃあそうなって くると最初のところに出てきた1号の色、 そして1の2認証。そして2号、3号、4 号、5号、6号、7号、8号とあるんです が、ここの部分のいわゆる8号ですね。8 号に該当しないのか、全覚悟に掲げる場合 の他、免許を受けたものが自動車等を運転 することが一著しく道路における交通の 危険を表示させる恐れがある時、ま、今回 のケースなんかもうその文章を読めば、ま 、該当するだろうと。そうするとここに 該当してるんだったらこちらの方の免許の 取り消し処分にできるんじゃないかという 風なところが出ますよね。ま、面定は 先ほど言った通りできるんですが、じゃあ なんで免許の取り消しには該当してないん だ?ここに入るだろうと。この第8号と いうものはですね、危険性と呼ばれており ます。危険性対者という判断をされたら 免許取り消しにできるのではないかなと。 これがですね、第8号の危険性対応者と いうのは停止が専用のルートになるので 取り消しはできない。だからここの8号と いう部分に関しては免許の取り消しあとは 点免許の停止という2つがあるんですが8 号はこちらの免許の停止処分しか該当する ところがないという風に定められているん ですよね。だからねこれはねのみなんです よね。ということで取り消しの処分という ものは選ばれないよという風になります。 これがね、なぜ取り消しが不可なのかと 言うと、ま、先ほどの泥通条の1個、それ が103条の1項のここ免許の取り消しと 停止が選べる場所。ここの部分に関して 政令で定めるという基準に従いなさいねと いうのがあります。この政令というのでは 道路骨例の第38条の5項という部分に 書かれていてここにはね1号は取り消しの 基準、2号に関しては停止の基準という2 つが書かれていると。だからね、危険性 単有者というのは2号に該当するので1個 には該当しないことになり、これで免許の 取り消し処分はできないとなります。その 道路交通法思考というのはこちらになり ます。ドロコ例の38条免許の取り消し または停止及び免許の結画期間の指定の 基準というのがあります。そこの5項です ね。5項のところの1号には免許を 取り消せるのはこちらの方の部類になり、 2号のところは免許の効力を停止するに するものというのは色とあります。この イロ波の1番下の波。これがドル骨を 131項号に該当することとなった時、 このドル骨を131=8号に該当すると いうのがどれがこちらの方の8号ですね。 ここの部分というのがここの部分に該当を してくる。だからここに該当するというの はこちらの免許の停止処分に該当すると いうことで免許の取り消し処分にはなら ない。今回の時速183km速度価時速 123kmに第8号を当てはめる余地は あるのかというと理屈上の余地としては ありますよと。ま、その部分は一著しく 交通危険性があると。ただし実務として出 ていく部分に関しては、ま、今見て いただいた通り免許の取消し処分ができる というルートがありませんので点数制度の ルートしかないと。点数制度の方で行った 場合は、ま、50kmを超えるという速度 の処分しかありませんので、そうなって くると12点、全力が0だった場合は免許 は取り消されないというようなことには なります。だからね、ま、ルール上これ 以上のね、罪はないということなんですよ ね。そうなるとこちらの方の危険性ですよ ね。この免許停止処分。ま、皆さんもね、 聞いたことがあると思いますが、自転車の 飲酒運転で運用されているということです よね。昨年2024年の11月から自転車 の飲酒運転の方も抜則適用が出てきました 。以前まではですね、先運転のみだったん ですが、これルール改正になって出も該当 しニュースで自転車の飲酒運転で免許停止 処分。どういうことだ?自転車の免許って 何だろう?ということで、これはですね、 自転車の印象運転で免許停止処分というの は持っている自動車免許、こちらの方が 停止処分になるという流れなんですよね。 これが何が該当してたかというと、危険性 対有者ということで今の8号が該当すると いうことになります。自動車の免許を保有 している人が自転車で飲酒運転をすると 公案委員会の方が103条項8号の危険性 対者と判断をしドルコツを思考38条の 5項2号に基づいて点数制度とは別の ルートで30日から180日の免許停止を 貸すということができます。だから自転車 というのは点数制度関係ないよ、免許が ないよと言っていても自分が自動車の免許 を持っているとそちらの方が免許停止処分 になる可能性があります。これはね、点数 制度とは別なので、だからね、点数のこと は関係性がありません。で、罰金処分に なる上状況が出ると思います。そうすると 略式裁判になるのが妥当なんですが、検察 が悪質判断をして後半請求をする。今回の ケースあり得るのかと言うと、ま、こちら の方は可能性としては高いよと。ま、理由 はシンプル速度釣化がありえないという ことで、ま、罰金だけの略式という部分で は処分が軽すぎると判断をする可能性が 非常に高い。だから、ま、これで後半請求 をして、ま、通常の裁判が開かれるという 風な可能性の方が高いということになり ます。ま、法的な枠組として速度兆下の 法定計は6ヶ月以下の高金、また10万円 以下の罰金。略式手続きは罰金やのみを 貸す簡易的な処理でこれはですね、検察の 方が、ま、こちらの方の罰金でいいかって 言って本人がいいという形になってくると そのまま略式の裁判を受けてその場で決信 して罰金を払えば終わりということなん ですよね。だから高金は貸されないという ようなことになります。高金、ま、こちら の方で裁判をして重罰にするという考えで あれば後半請求を選ぶと、ま、検察の裁量 というのも当然ありますので、ま、今回の ケースはこのまま罰金処分だったら多い おい、おいって言われるので、ま、 おそらく後半請求されるだろうと思われ ます。実務の目安としては目安これはです ね、首都圏等の実務では持続80km超の 、ま、速度釣化に関しては速度違反という のは後半請求が多いと解説をされてる ケースが多く、ま、大体懲役3ヶ月思行 猶予という感じ、思行3年とか、ま、 そんな感じだと思われます。ま、実例で 後半で思行がついたケースは速度釣化が 時速85km道路交通法違反で懲役5ヶ月 思考2年でそしてこちらの方は例外的に 罰金だったケースもあります。速度乗過が 80kmで一進の方は懲役3ヶ月思行猶予 は2年。これを控速して高訴で罰金 10万円に変更をしたというような形も あります。だが、ま、一概には言えないん ですけれども、ま、大体、ま、80km ぐらいを超えてくると、ま、後半請求さ れる可能性は高いのかなと。ま、一般道だ と140km以上というところですよね。 ま、高速道路になると、ま、200km ぐらいという感じにはなってくるかなと 思います。ま、そうすると日本国内で行動 された過去最高の速度兆下の事で一般道と 高速道路別々に見ていきますと、今回の ケースは北海道においては過去最高更新し ましたよということで、ま、不明な感じに なるんですが、これが日本全国に広げると どうなるかと言うと、まずはこちら高速 道路ですね。高速自動車国土都投資高速 自動車専用道路を含んでいくと、ま、1番 速度出してたのはこちら。持続280km 速度価が約220kmで第2半道路東大阪 の方ですね。2018年1月にあったもの 。それが11月に書類双権をされた。これ はですね、GTRで実際にこれ捕まった 理由というのがYouTubeに自分で 動画をあげたというところなんですよね。 これね、リンク貼っておきますので、ま、 見たい方は見ていただければリンク切れし ていなければ見ることは可能です。実際に ですね、この花道路のトンネル内に車を 止めて降りて外から撮影をしてそれから 乗り込んで、ま、加速をしていって、ま、 300kmというような感じの数字が出て おりますので、ま、やってることは無茶 1番最後にね、トラックを追い越していく という状況がありましたが、もう間違い なくもう1台いたら止まれないという感じ にはなります。そしてもう1個はこちら。 時速239km、速度釣化159km。 東京のアクアラインの方ですね。これは ですね、大型バイクでやっておりますので 、ま、むちゃくちゃかなと。だからバイク の速度釣過という部分で全国過去最高と いう感じなのかなと。そしてもう1個の方 は中央道であったもの。こちら時速 235kmというのがダッジ チャレンジャー。これはですね、ア車です ね。時速235kmで走って欧ビスで撮影 をして警が逮捕と。この当時というのでは 国内過去最悪であったというようなことな ので、ま、上には上がいるんですが、ま、 この辺が限界かなと。ま、こんなのに 巻き込まれたらもんじゃねえなというとこ ですよね。これがね、ま、高速道路等 じゃあ一般道ですね。今回のケースは一般 道なんですが、一般道では、ま、こちら ですよね。ま、データとして残ってるもの になるんですが、ま、直近で皆さんをよく 覚えてるのは、ま、大分の方のBMの時速 194km。ま、あれはね、相当やはり 最高速度としては高いということなので、 ま、これらを見ていったら、ま、危険運転 という判断も、ま、い方がないかなという ような感じはあります。それについて今回 のケースがここに入り、そしてこちらの方 ですね。これもですね、北海道になります 。これが先ほど出ていた2024年の8月 のものですよね。時速175kmという ことで速度超が115kmと。これもに 捕まり、今回もに捕まったというような ことですね。こちらのBMに関しては裁判 で時速の方が割り出されていって 194.1kmという数字になったと。 まあね、車の性能が高くなったことによっ て、ま、速度を出せるような状態ですよね 。アクセル踏めばドッカンという感じには なってます。ま、こういったね、 コンパクトな車でももう本当に200km ぐらいの速度は今に出てしまいますんで、 ま、これはですね、自性をするしかない ところがあるんですけれども、ま、掴まれ たらたまたまんじゃありません。ま、こう いうね、アホな人に本当はね、免許を 取り消してもう乗らせないようにしなけれ ばいけないんですが、ま、実際のところ ずっと動画で言ってる通り免許取り消しに できません。追積点数を3点以上持って いる、もしくは全歴があるという状況だっ たら免許取り消しになるんですが、ま、 そうじゃない場合というのは今回のケース というのは免許停止で終わってしまうと、 そうするとまたそのうち速度出すのかなと いう感じにはなります。本当に、巻き込ま れないようにするしかないんですが、ま、 この辺は普通に走ってて後ろから突っ込ま れますので、ま、運しかないのかなと、 もう今の車速60kmぐらいまでしか出 ないようにしちゃってもいいんじゃない? リミンターつけちゃいましょうみたいなね 、そんな感じはあります。ま、皆さんもね 、安全運転、特にね、速度というものは 抑えて控えめに走っていただければ何か あった時にもね、被害は小さくできますの で、やはり出したい気持ちはね、抑えて いただければいいかなと思います。最後 まで動画ご視聴ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録の方も よろしくお願いします。

制限60で183km/h(+123)。免許は“取り消し”か“停止90日”か?
結論:前歴0は免停90日、危険性帯有(103条8号)は“停止専用”で取消不可。公判請求は+123なら高リスク。

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

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00:00 オープニング
01:29 事案の要点​
05:30 現場付近​
06:44 免許はどうなる?​
08:22 道路交通法 第103条は該当しないのか?​
12:12 危険性帯有者に該当すれば、免許取り消しになるのでは?​
14:57 危険性帯有者の処分は、自転車の飲酒運転で適用​
16:18 公判になる可能性は?​
18:24 日本国内で過去に摘発された速度超過事例(一般道と高速道)
21:05 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
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ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
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23件のコメント

  1. 札幌ドームヨコの羊ヶ丘通り。いつも通ると、飛ばすドライバーが多いけど…安全運転のオイラは追い抜かれてばかり😂

  2. なにかと事故になったあとの自動車運転処罰法の扱いが話題になることが多いのですが、本来なら、この事案のように、事故になる前の違反の段階で如何に検挙して処分できるかだと思います。それによって、事故も減るわけだし、交通環境の安全も高まります。
    思うのですが、道交法における行政処分だけで法秩序を保つのには限界があって、免許取り消しになっても無免許運転するケースも目立ちますし、飲酒運転などは再犯率も高いわけで、検挙の段階で積極的に実刑の求刑をしていくべきではないでしょうか。初犯なら執行猶予がつくのは致し方ないにしても、再犯なら実刑を課される可能性が高く、違法行為の抑止に効果的だと思います。確かに、道交法の場合、事故にならなければ、他人に迷惑をかけた事実はなく、単に法秩序を保つための刑罰と考えられるわけですが、社会に危険を及ぼす可能性のある行為というのは、厳しい目を向けてもいいのかと思います。例を上げれば、違法薬物の所持・使用などで、それ自体は他人に迷惑をかけているわけではないのですが、その可能性が高くなる行為として、厳しく取り締まられています。

  3. この道路は千歳市方面から札幌市内中心部に向かい片側三車線で中央分離帯がある道路
    羊ヶ丘通りを札幌市内に向かっていたということは緩い下り坂
    前車がいなければ、普通に走っていても速度が速くなる傾向がある
    国道36号線と平行している道路

    逮捕されているので赤切符は切ることはないので、通常通りの一般基本書式による書類送致
    単純に罰金刑で終わるもの以外赤切符は切らない
    逆に当初赤切符を切っても、その後の捜査で一般基本書式になることはあり得る
    どうしてなのか
    当然、逮捕状関連の書類があるし、前科なくても一発拘禁刑の求刑事案であり公判請求する必要があるため、一般事件と同じような書類が作成される
    身上経歴の供述調書など、公判請求裁判に必要な書類が作成される
    北海道は60キロオーバーで公判請求される可能性がある
    あとは前科を含め求刑をどのくらいにするかだけ

  4. スピードを出すのは簡単だが 国道で 万が一の時に防げない 確かに 法定速度の3倍以上のスピードで出せば 時間的には早く帰れるがこれで人を巻き込んだら大変だなこれ、 皆さんは真似しないように しましょう

  5. 北海道は広いので速度超過が多いとは聞くが、何かあれば死亡事故の可能性が高い。
    街中の一般道で180kmも出して早く帰りたいなんてのは、常識では考えられないし
    単なる言い訳としか思えない。

  6. 怖いのは、200m先に点のように見えてるヘッドライトがわずか6秒後には自分のところに到達してしまうこと。

  7. いつも似たような速度で走ってたんでしょうね。一般道で車で100キロ以上出すのはバイパスでない限り、出そうとは思わないのが常識的な思考。いつも180前後で走ってたかと思います。

  8. 速度超過でも免許取り消しになるような点数を追加した方が良いのでは?
    今回のように100km/hを超えているのであれば一発で免許取り消し(欠格期間2年)になる点数を追加というような厳格化した方が良い。
    最近の車は簡単に180km/h近くは出るので50km/h以上で一括りにはせず25〜30km/h間隔で厳罰化していく必要があり、飛ばす人は捕まるか、事故するかまで平気で飛ばします。
    事故が起こる前に免許取り消しができる様に道路交通法の変更をした方が良い。

  9. 北海道を走る時は制限速度+30を求められるが、恐ろしいのが至る所で取締りやってるところ。

  10. 123キロオーバー🚙でもドライバーが死刑にならないのが世間的に不当だと言える。しかし、裁判官が決める訳なので死刑の実現は簡単じゃないでしょう。

  11. これで免取りにならないってのは頻繁に起こることじゃないから法が未整備って感じだな。
    うっかりで出せる速度じゃないんだから即免許取り消しで不都合はないはず。

  12. お疲れ👋😃💦様でしたよね⁉️運転が上手くて事故を起こさないならばいいんじゃないの⁉️ただそれを実行できるのは一握りの人しかいないからね❗事故してから悔やむならやめないとね⁉️

  13. この動画には間違いがある。
    事故に至った場合の過失割合について、123キロ超過を「基本過失割合に20%加算」と解説しているが、123キロ超過のような著しい速度超過の場合は基本過失割合が適用されないのが裁判実務。著しい速度超過側が95~100%とされるケースがほとんどで、右直事故のような場合でも直進車が著しい速度超過だったとして「直進車100%」にした判決も珍しくない。

  14. 超過速度による点数表を細かく作ればいいのでは?立法の仕事になっちゃうけど。あるいは致傷がなくても危険運転を適用する速度の数値基準を作るとか。正直言って高速の最高速度を大幅に超過する必要はないので、日本で販売する車検を通すためには150km/h位でリミッター働くように制限した方が良い。GPS連動させれば一般道では80km/hで制限させるくらいのことは今ならできそう・・嫌がる人がいそうだけど。

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