【歩道走行の自転車がそのまま交差点を横断!】それって逆走?誰が悪い?トラックと出会い頭事故でトラック側に一時停止規制あり#自転車事故 #過失割合 #道路交通法

はい。じゃあ今回はこちらの方ですね。 自転車の方がプレスをされております。 順番に駒送り逆再生なんですが、こんな 感じにビヨンとトラックがま、踏んでいっ たというようなことなんですよね。これが ですね、継承で済んでいるということが、 ま、ちょっとね、奇跡的な感じではあると 、ま、速度が遅かったのもあるんです けれども、ま、こういう状態、ま、自転車 に乗っている人も気をつけるんですが、ま 、車に乗ってる人、特にね、トラックに 乗られてる方はやはりこんな感じでね、 巻き込んでしまう可能性があるということ なんですよね。で、こういう風な場面、 これ交差点なんですけれども、ま、事故と してはこういう対応になります。この時 自転車ってここはどういう扱いなのかって 意外と気になることないですか?ここの 部分の自転車の通過をするという部分に 関してこれは逆走じゃないかみたいにね 思う方もいるかなと思うので、ま、 ちょっとそんなところを今回まとめてみ ました。今回の動画に関してはそれは こちら。事故の概要、そして自己現場、 道路交通報、そして自転車は逆走となるの か。ま、法律的な部分ですね。ま、ここの 部分の解釈というのを今回見ていきたいと 思います。まずはですね、事故の概要に 関してはこちら札幌の方でありました。 札幌の方の交差点でトラックが自転車を 巻き込み事故男性は継承ということなん ですよね。6月の27日の午前10時20 分頃に札幌市東区の国道275号の交差点 で走行中のトラックが自転車と出会いに 衝突。自転車を巻き込んで逮捕をさせてた 。走行中のトラックが交差点に差しかかっ たところ、自転車と出会い頭に衝突し、 そのまま自転車を巻き込んだものと見られ ますよと。自転車乗っていた人は意識が あり、継承で反送、警察が事故の詳しい 経緯を調べているというようなことで、ま 、事故としてはこういう形になります。 歩道を走してきた自転車というのが、ま、 低地の交差点のとこに出てきたところ、 一時停止のところを、ま、おそらく止まら ないトラックはそのまま ガチャガチャガチャガチャガチャガチャっ といってプレスをしたと。ま、これで継承 ということはタイミング的に投げ出された ので良かったんですね。おそらく自転車と 一緒にその場に倒れてたら、ま、継承では 進んでないかなと思います。今回の自己 現場ちょっと見てみたいと思います。自己 現場ね、こちらの方になります。トラック から見るとこんな感じ。ここに止まれが あってその先に停線があります。北海道の 場合だと下に止まれと書いてないケースが 非常に多いので、ま、停止線も消えてる ケースは多いです。この場合に止まる位置 というのはこちら。停止線があれば停線で 停止線がない場合は交差点の直前止まれの 標識のところではないのでそこまでは進み ましょうと。この状態で左側の方に木が ボワンと伸びておりますが、こちらの方 から自転車が来た。だから向こう側の方 から来てるんですよね。こっち側の方には この倉庫があるんですよね。物流センター がある向こう側の方から自転車が走ってき て、ここで見えなくなったところからここ をシュッと横断をしてくるというところで トラックがこっちから跳ねていったという ことになる。ま、こんな感じなんですよね 。向こう側の方はちょっとね、左カーブを しているというような片側2車線の道路で 手前側には横断歩道ですね。歩行車信号の ある。そして反対側ですね。ま、この トラックはどっち行こうとしたかは分かり ません。ま、おそらく左折なのかなと思う んですが、自転車はここの歩道を通行して きた。ここの歩道に関しては、ま、標識 向こうの方にちょっとある感じなので、 歩道のところを自転車が通行することは おそらく問題がないと。で、歩道を通行 する場合というのは、ま、後で出てきます けれども、自転車には逆走というものは ありません。で、トラック側から見ると ここに停線があるのでここで一時停止をし 、左右を確認して、ま、交差道路の動きを 注意して曲がってくというのがルールと なります。上空から見ると、上空から見る とこんな感じですね。ちょうどここの交差 点の角に物流のセンターがある。そこの 裏側ですね。1本裏側のところをトラック が来ております。ま、この辺にもね、結構 交場が多いので、おそらく、ま、こっち 抜けてくる可能性はありますよね。こっ からこっちに行くかなという感じもあり ますよね。だからここにずっと出てきた トラックというのが、ま、ここで目線は おそらく右側地図上で行くと左から右に 走ってる車の動きを見るためにどうしても こちら右側ですね。運転手から見ると右側 を見てしまう。その時に自転車は反対側 から来るので前に出てった時に ガチャガチャという音。ま、一時停止して 左右確認をしていればもうちょっと良かっ たかなというところですよね。ま、皆さん もね、どちらの立場になる可能性もあるの で、ま、常にね、気をつけていただきたい 。ここは定示の交差点ということになり ます。そうすると泥通法ですよね。ま、 泥通法どういうものが該当するかと言うと 、まずはこちら一時停止43条ですよね。 車両というのは交通整理が行われてない 交差点。これ信号がなく警察官の手信号が ない交差点。その手前の直近において道路 標識等により一時停止すべきことが指定さ れている時は道路標式等による定線の直前 で一時停止と道路標式と道路標識があれば 一時停止の義務が出てきます。これは低線 が消えていようが止まれが消えていようが 書かれていなくてもこれは道路標識がある 時点で止まれと定線がある場合は定線の 直前ない場合道路標式等による定線が設け られてない場合にあっては交差点の直前 標識の直前手前ではありません。だから 交差点の直前で一時停止をしこの場合に おいて交差道路を通行する車両との進行 妨害をするな。36条の2項というのは 優先道路があるというような規定になり ます。だから優先道路が口座道路、そして 優先道路じゃない口座道路どちらにしても 一時停止側というのはその車両の進行妨害 をしてはならないというのが、ま、 トラック側のルールということなんですよ ね。そしてこちら道路交通17条通行区分 ですよね。まずはこちら車両というのは 歩道と路体ですよね。こちらの方の区別の ある道路においては車道を走りなさいよと 。ただし道路外の施設場所にデイデスする ため、そういう時には歩道等を通行する ことはできますよと。ただしその場合には 歩道に入る前には一時停止をしなさいよと いうルール。そして4項のとこ車両は道路 の中央から左の部分を通行しなさいよと。 これが左側通行ですよね。こうルールがね 、かなりたくさんあるんですが、もう1つ こちらですね。18条左側より通行等と これがね、キープレフトと言われるもの ですよね。車両というのは車両通行体の 設けられた道路を通行する場合を除き特定 高型限動機付き自転車及び傾斜は道路の左 測端に沿ってそれぞれ当該道路を通行し なければならないと。ま、これの部分が 左端を走れと言われてるのがこれ。この 車両通行体の設けられた道路を通行する 場合を除きなので車両通行体がある道路と いうのは18条は除外をされるというのが ルールになります。これは左寄りなので左 測端を自転車は走れのルール。そして17 条の方というのは左側を走れ。中央線が あれば中央線から左を走れというルール。 これがね左側通行のルール。こっちが キープレフトのルールということで、ま、 ちょっと混動しやすいルールとなります。 そして歩道通行は、ま、こちらですよね。 63条の4普通自転車の歩道通行。17条 の1以降の規定に関わらず歩道通行する ことが普通自転車でできるのは以下の通り ですよと。17条の1項の規定というのが こちらの17条の1項の車道走れ。これ 車両は軽車両含まれております。ただし この以下のものに関しては普通自転車は車 歩道を通行することができるとなります。 ま、そこのとこの道路標識等により普通 自転車が当該歩道を通行することができる とされている時は歩道を通行することが できる。これは基本的にはどちらも走る ことは可能。基本的にはルールとしては シャドウを走りなさいよ。ただし歩道を 走ることができる。標識があれば歩道を 走ることができるという風なことにはなっ てきます。だからま、シャドを走るのが、 ま、基本原則であるということなんですよ ね。で、歩道を走る場合にはルールが色々 とあることになるので、この2項のところ に書かれているのがこの普通自転車歩道を 走る場合というのは歩道の中央から車道 よりの部分を走る。車道よりの部分を走る という時は徐行をしろ。そして歩行者が いるという時に妨げとなる場合は一時停止 をするなどして歩行者の走行歩きですよね 。これを邪魔するなというのがルールとし てあります。歩道はあくまでも歩行者優先 なので自転車は車両扱いというようなこと になります。そしてこちらですね条の2 横断等の禁止というのがあります。車両は 歩行者または他の車両等の正常な交通を 妨害する恐れがある時は道路外な施設 もしくは場所に出入りするための左折 もしくは右折横断展開または交代はしては ならないよという風な定めがあるんですよ ね。ま、なぜこれが出てきてるかと言うと 、先ほども言ったいわゆるこの左側通行 ですよね。17条に出ている車道通行しろ 。そして道路の左側を走れという部分です よね。だけどここの部分歩道を走るという 風になった時、先ほどのこちらの普通自転 車の歩道通行の部分には左側の歩道という 風なことは書かれておりませんので、 どちら側の歩道をどちら向きに走って もらってもルール上は問題がないというの がルールなんですが、ここの場所というの はちょうど事故があった部分は歩道はない ことになるんですよね。そうするとこの 自転車というのはシ動に関しては逆走じゃ ないかみたいな発想も出ると思うんですよ ね。ちょうどここはね、シャド扱いになっ てきます。だからこの状態はじゃあ逆層な のかと言うとこれはね逆層の扱いではなく 、ま、横断という扱いになると考えられる ということになるんですよね。交差点の 部分で歩道が切れている場合にその横断は 何に当たるのかと言うと状況としてま2つ 考えられるとま目の前の状況として歩道が 遠石や色分けなどで連続をしており道と 明確に区画をされていると例えば段差が なくフラットな状態としても明確に分け られてるとま的な位置付けという風になる と歩道と評価をされるというのがま過去の 判例でも出ております。だからこれはね、 ロソ体という判断が出てくるんですよね。 だけど今回のような感じで歩道が物類的に も資格的にも途切れシャドウと一体化をし ている遠石や色も変えてないブロックなど もない。その部分というのは車道と見なさ れるので自転車は車両が車道を横断して いるという扱いになる。トラックは43条 の一時停止の後交差道路の車両を妨げては ならないという義務が出る。それが最初に 出てきたこちらですよね。一時停止の義務 。1停止をし、その後に交差道路を通行 する車両の進行妨害をするな。で、自転車 というのはここの部分に関してはちょうど トラックが走っているところを横断をして いるという扱い方になってくるということ になるので、ま、これはおそらく横断と いう扱いなのかなと。ただね、その時の 状況で変わってくる可能性があるので、 あくまでも参考なんですが、こちら1と2 で変わる優先と過質割合、先ほどの1と2 というのは1というのは歩道の状態ですよ ね。2というのは歩道じゃない状態ですよ ね。それというのは、ま、要するにこう いうことですよね。ここみたいに歩道が 完全にこうやって切れているっていう状態 のところとあとこういう風に車が乗り入れ られるような状態になっているそういう 場所という扱い方の違いなんですよね。だ からそれがどういう風になるのかというの が優先と過出割合と、ま、車の方今回 トラックの義務というのは17条の2項。 17乗の2項というのは先ほどのこちらの 17条の2項というのが歩道の場合は歩道 に入る場合には一時停止をしろという ルールですよね。それがこれ43条は一次 停止ですよね。ま、こちらの方ですよね。 この2つというのが考えられるんですが、 歩道ではないという判断になるとこの17 条の2項の部分は該当しない。だからこの 歩道に入る直前で一時停止をしろという ルールなので、ま、歩道とは言わないので その場合というのは43条の1次不停止と いうことになります。止まった後に交差 道路の進行を妨害したとしてもこれは一時 不停止という扱いになります。で、自転車 の方この歩道の継続してる状態、ちょっと 向こう側の状態ですよね。ああいう状態に なると、ま、あくまでも歩道上の傾斜と いう扱い方になります。だけど今回の自己 現場のように歩道じゃないという風になる と車道に侵入をする車両という扱い方に なってくるので、ま、若干この優先度が 変わってきます。ま、参考として貸割合で 出すと、ま、歩道を走っているとすると車 が90、自転車がと、ま、自転車側に1割 ほど過質がつく可能性がある。これね、 自転車じゃなく歩行者の場合は歩行車は 歩道なのでこれ0になります。だから車側 が100という扱い。自転車は車両なので その分だけ行く分この過質がつくと。で、 歩道ではない。今回のようなケースとなる と、ま、自転車側に2割ほどつく可能性が あるかなと。自転車は交差点横断、そして 車側の方というのが一時不停止という扱い 方なので、ま、今回のケース過出割として は、ま、82ぐらいというのが妥当な線だ と思われます。自転車というものは逆層と これがね、捉えられるのかというところ ですね。ま、先ほども言った通り歩道と いうのはどっち向きを走っても大丈夫です よというルールで歩道を走ってきている。 歩道を走ってきている継続をしていてここ の部分ですね。ここを来た時に本来はこう 走らなかんのでここの部分逆走じゃないの かという風なことも発想として出るんです が、ま、それがね、逆走とならないという 部分で法律で見ていくと、ま、先ほどの 17条の4個というのが左側通行ですね。 それがこちら。17乗の4個。道路の中央 から左の部分を通行しろというのがここ。 そして18条の1個というのが左端ですよ ね。キープレフト。それがこちら。18条 のとこのここキープレフト。ま、この2つ というのが1つルールとしてあります。 車両が進行する時は道路の中央から左側を 軽車両、自転車、あとは電動キックボード というのは左端によって走れと。ただし 適用されるのは車道を同一方向に走行して いる場合に限ると今回のケースに当てめる と自転車は車道を横断しているだけで進行 としてはいないので本性の対象外とだから 進行する時はということなのであくまでも これはトラックの走ってるところを横断し ているだけだからここの今車がいるところ の道路を進行している場合は車と同じ方向 なんですがこれはね歩道を走ってきてここ の部分を横断してるという扱いですよね。 トラックが来てる側を横断する扱いなので 、この場合というのは、ま、逆走という 考え方は出てこないと。今回はここの部分 は関係がないというような感じにはなって きます。で、実務上の評価として見ていく と法令違反ですね、自転車側の方というの は逆層というのは該当しません。横断直前 安全確認をってれば、ま、安全確認義務 違反の可能性はあると。ま、その分だけ数 が若干つくってことですよね。で、 トラック側の方は43条の一時不停止が あり、そして、ま、歩道という判断なら ここなんですが、今回のケースはここは なく、トラック側の方も当然70条の安全 運転義務違反というのは出てきますので、 そうすると、ま、全体的にやはり82 ぐらいと、だから今回の自転車というのは シャドウ横断をしている状態なので逆走と いう扱い方は出ませんよということになり ます。ま、ここのね、停止線でちゃんと 止まった後に左右を確認をして点線の ところまで出ていって右をもう1回確認し てから出てけばいいんですが、この位置で はやはり見えないので見えるところまで 出ようといつもされている方というのは 特にこういう風に見て出るんですよね。 こういう風に出ていくので、今回は おそらくガチャガチャって音がして見え なくて、えと言ったら下にも自転車がで、 人が転がってた。トラックの場合だと おそらく自転車見えてない可能性の方が 高いので、ま、ぶつかって初めて気づいた 。だからここに来た時にこっちを見れば おそらくこの辺に自転車はいたはずなので 、きちんと止まって左右を確認してこう やって出ていけば今回の事故はなかった。 ま、自転車の方というのも今回継承で 良かったんですが、やはりね、自分が痛い 目に合う、ま、最悪死亡事故になります。 だからこういうところを横断する時という のはいつでもね、止まれるような感じで 注意をしながら来てすっと行くようにして ください。今回のようなケースでもやはり 2割ぐらいは自転車側の方にもカ質がつく 可能性はありますので、ま、自転車乗る時 特にね、気をつけていただければいいかな と思います。最後まで動画ご視聴 ありがとうございました。よろしければ チャンネル登録の方もよろしくお願いし ます。

【札幌・苗穂町16丁目】トラックが歩道走行の自転車を巻き込み!逆走になるの?一時停止標識を無視した運転手の法的責任と自転車側の過失割合を、道路交通法・判例ベースで徹底解説します。 #自転車事故 #過失割合

『いってきます』と言った人は、『ただいま』と言う義務がある。
Those who say, ‘I’m off,’ are obligated to say, ‘I’m home.
これはすべての人に言える事。
被害者にも加害者にもならない事。
帰りを待っている家族がいるという事。
『行ってきます』は「行って」「帰ってきます」という事。
『行ってらっしゃい』は「行って」「帰ってらっしゃい」という事。

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

※NASVA動画使用の際は、使用許諾を得て動画に使用しています。

※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

勝手に事故調査委員会
@VdeLfmZm0A67622

動画内で使用しています画像・動画は、引用元の権利関係を犯すつもりはありません。
動画で使用している画像・動画は、引用・出展元を各動画内の概要欄に記載しています。
お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
01:20 事故の概要​
02:24 事故現場​
04:54 道路交通法​
10:30 歩道が切れている場合、その【横断】は何にあたるのか?
12:23 【優先】と過失割合
14:10 自転車は逆走となるのか?
16:24 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
https://amzn.to/42MA0PG
画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)
動画ではAIを使用しています。
動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。
本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
◆免責事項
本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

▼ チャンネル登録 & SNS
交通事故の真相と防止策を深掘りするチャンネルです。よろしければ👍と🔔で応援してください!

あなたの動画を送ってください!
危険運転・気になる運転・教えて欲しい道路や交差点等動画を送っていただければ動画を作成公開させていただきます!
送り先は下記リンクからどうぞ!
https://forms.gle/xbSvFpiHwDGA5iyt9

道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UC0mPwepVHMKsMJKfMDs5ezg/join

Share.

22件のコメント

  1. 事故現場
    苗穂町

    〒065-0043 北海道札幌市東区

    43.070863, 141.396001

    00:00 オープニング

    01:20 事故の概要​

    02:24 事故現場​

    04:54 道路交通法​

    10:30 歩道が切れている場合、その【横断】は何にあたるのか?

    12:23 【優先】と過失割合

    14:10 自転車は逆走となるのか?

    16:24 まとめ

    引用・出展・画像・イラスト

    Googlemap

    AC

    https://www.photo-ac.com/

    出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

    19訂版 執務資料 道路交通法解説

    https://amzn.to/42MA0PG

    画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)

    動画ではAIを使用しています。

    動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。

    本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。

    被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。

    本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。

    ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)

    ◆免責事項

    本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

    ▼ チャンネル登録 & SNS

    交通事故の真相と防止策を深掘りするチャンネルです。よろしければ👍と🔔で応援してください!

  2. 相手が大きい車ほど自分は見えていないと思って行動するけどしない人のほうが多いのかな
    トラックの視線だと大人でも近くにいすぎると見えないので

  3. チャリは周り見ないで突っ込んで来る傾向が強すぎだしねぇ。
    トラックも左巻きは見づらいから、なんとも
    軽症で済んだのは不幸中の幸いだとしか。

  4. こういう場合、トラックは一時停止、左折なので右方の車両に注意して発進、自転車はトラックが、いるので徐行 トラックが一時停止したので譲ってくれたと思い直進し、事故になる可能性があると思います。

  5. 異本的に、自分の子供がいるのにトラックの運転手は確認せず進むでしょうか?
    どんな理由があろうと、見えなければ動かない!また、疑わしい状態(自信がない)なら、前に出てはいけません!

  6. 自転車が歩道走行する場合は進行方向左側のみ通行可能に法改正した方がいいと思ってます。
    進行方向右側の歩道を走っている自転車は車道に出た途端に逆走になるのです。

  7. 私がチャリの立場だったらトラックがいる時点で止まってやり過ごしますね。
    こちらが見えてない可能性大だし。
    こんなもんに巻き込まれてしまうなんて怖すぎませんか😓

  8. トラックの運転手ですが 事故の場所は センコーの倉庫から 出てきての事故と 思いますが 車が動いている時でも 自転車がギリギリ直前 横切って行ったように 思います。

  9. この位置関係だと乗用車でも見えにくくてぶつかる可能性ありますね。自宅の近くにもこんな感じの見通しの悪い道路かつ坂道があるのですが逆走自転車が坂道を突っ込んで来るので注意してても危ないって思うことは多いです。😅

  10. 自動車は自転車と違って基本的に道交法を守らないので
    こういう場面では自転車が注意するしか無い

  11. 歩道走行禁止場所でカルガモ親子の場合はどうなるの?
    親は車道で子は歩道?
    バカげていると思うのは私がおかしいのでしょうか?
    なんか決まってはいたけど昔みたいにふんわりして
    安全のためにお互いに譲り合い阿吽の呼吸の方が好きだった
    基本は車道でも逆走になる時は歩道を走っても良いとか譲り合いルールが好きだった
    自転車の暴走が招いたタネだけど

  12. 車が駐車場又は交差点で一時停止する際左折する時に右側は注視するが左側の歩道を注視せずに進行した為自動車や歩行者と衝突しかけるところをたまに見る

  13. 停止線はちゃんと書かんとだめだよと左側の木をバスや少しする前とけん。そもそも悪いんじゃけど、もうちょっと青春はっきり書かんとだめ絶対かかるぞだめ

  14. 横断歩道を、自転車に乗ったままで通過するのは、通行区分違反です。下りて、自転車を押して歩くのが、原則です。

  15. ややこしいですね!!警察の方がどれくらい「逆走」を理解してるか!?
    来年から「逆走」も入ってますので。

Leave A Reply