#三重県 #鈴鹿市 で10日午前、乗用車に火をつけて全焼させたとして、80歳の男が逮捕されました。「散歩の邪魔になっていた」と供述しているということです。
逮捕されたのは自称・鈴鹿市の無職、山北章市容疑者(80)で、午前10時前に鈴鹿市甲斐町の鈴鹿川サイクリングコースに放置されていた普通乗用車に火をつけ、全焼させた疑いが持たれています。
通報を受けた警察官が駆けつけ、現場にいた山北容疑者に事情を聴いたところ火をつけたことを認めたため、器物損壊の現行犯で逮捕しました。ケガ人はいませんでした。
山北容疑者は散歩中で、調べに対して「散歩の邪魔になっていたので、腹が立って燃やしました」と容疑を認めているということです。
#ニュースONE
2023年12月10日放送
42件のコメント
ミサイル燃やして笑った
このおじいちゃん逮捕されなかったらそのうち散歩の邪魔になる人達を無差別殺傷してたかもしれないですよね
燃やしても (残骸)が残って変わらないと思うけど・・・
ナンバープレートは付いてないようにみえますね。
この爺さんスゲー!邪魔だったからって燃やすとは。まぁ数年後には自分も棺桶入って火葬場で燃やされると思うけど三途の川行き舟は燃やすなよ。
この爺さんスゲー!邪魔だったからって燃やすとは。まぁ数年後には自分も棺桶入って火葬場で燃やされると思うけど三途の川行き舟は燃やすなよ。
この場所に放置車両が無かったら起きなかった事件
いいか、もう一度確認するが放置車両が爺さんの散歩コースを妨害しなければそもそも発生し得なかった事件であり爺さんも逮捕される事象は起こさなかった
つまり真の犯人は車両を放置した者と放置車両があるのに言い訳して何の行動も起こさなかった道路管理者及び管轄の警察だ
爺さんは残り少ない人生のうち48時間は檻の中で無駄に過ごす事になるだろう
やるべき事をやらない怠惰な連中のせいでこのような事態に…
この国に正義など無い
ホイール見た感じプリウス?
俺が宇宙で1番偉い!
俺が全て正しい!!
俺のために世界が存在している 脳がヤラレてしまうと
全てが自分中心になってしまう
邪魔なのはめちゃくちゃ分かるけど燃やしたら駄目w
自分はおかしい事してるとは自覚出来てないんやろな。器物損壊行為という事やけどやった事は放火やからな。怖いヤツ。
こんなヤツなら隣人が邪魔で腹が立ったら隣家にも放火しよるで。そして、頭のおかしい人間の行為は罰しないという刑法に基づいて無罪放免。
恐ろしい。腹が立ったから放火しようなんて通常人は考えない。しかし、一部異常性を帯びた人間はそれを思いついて実行しよる。
先週もあったな、道路は人間の物やからと鳩の群れに車で突っ込んだヤツ。あれは警察がホンマによくやったと思う。この事件も素早く現行犯て捕まえてくれて良かった。どれくらいのあいだ世間と隔離できるのか分からんがやはり行政の最後の頼りは警察やなと思う。ま、そこにもおかしいヤツおるけどな。
盗難車ですから通報すればすぐ撤去されますよ
放火はダメだが・・・こういった放置関連の事件が増えれば行政も動くのかな?
無罪だな
うちの近所でもよく河川敷に駐めている車がいて、自分の車大切じゃないんだなーと思う
いいぞ!じっちゃん!北の将軍様と、同じだ!これからも頼む!
それは散歩と言わんよ
法改正するなりして、違法駐車してる物は所有者に連絡とれずとも移動・処分できる事の方がメリットあると思う。
もし犯罪に使われたり巻き込まれたりした物を何もないでいるよりは、
持ち主特定の捜査を早めに開始できるし。
早く天へ
強制執行したわけだ。
邪魔になる場所に駐車するからやろ!
放火は罪重いから、やばいよ。
下手なヤンキー少年よりやる事が大胆な老人達….
入り口にバーがあっては入れないと思うのだが
火をつけた位じゃ車は消えてなくなるわけでもなし。
ワイルドだろぉ😎👍
焼き具合はウェルダンでお願いします
道路なんだから警察が処理すれば良かったんだよ
そんなん言い訳やろ?それならなぜガス工事してるところでは燃やさんのや?
放置車両は邪魔なら爺さんが自費でレッカー移動すべきでは?
請求書は警察宛に送付すれば良いやろ。
駐車違反は喜んで切符切るやん。
この爺さんにもっと腹を立ててもらって放置車輌を撲滅しよう!
暴走老人よりシッカリしてる😅
認知で前頭葉がやられてるね。
爺も放置車両も、どちらも要らない。
放置なら警察は対処できないが、燃やすと動けるのか。なぞなぞみたいな話だな
大変負い行為、、、邪魔なら燃やす、不法駐車は燃やしましょう。
どの様に燃やしたら、これだけ良く燃えるのだろうか?。
これはなんか納得できる犯罪だわ
放火は重罪ですよ。
燃やしたら余計に邪魔になるだろうとは考えなかったんだろうか。
ナンバーが付いていたなら
警察に不審車両として通報する手があったろうに
いい萌えっぷりだなwww😂
普通乗用車は「動産」として財産権が設定されているので、公的な処分を行う際に、事前に告知を行い、命令を行った旨を公示した標識を設置し、公告を行うなどの手続きを必要とする。その経過はすべて文章化し保存し、訴訟に備えなくてはならない。更に持ち主に対し弁明の機会を与えることが求められる。これらの事務手続きがすべて終わった後、初めて公的に処分できる。この処分には「移動」も含む。 道路上ではない場所、及び緊急性のない場所に置かれた普通車を移動させるのは、法的に簡単なことではない。法改正すべき。
大したもんだ。