同僚の財布から現金を抜き取る、パチンコ店で他人の自転車を持ち去る…福岡県が男性一般職員2人を停職1か月の懲戒処分
福岡県は27日、同僚から現金を盗んだ職員と、他人の自転車を盗んだ職員を停職処分にしたと発表しました。
27日付けで停職1か月の懲戒処分を受けたのは、福岡県福祉労働部に所属する21歳の一般職員の男性と福祉労働部の出先機関に所属する22歳の一般職員の男性です。
福岡県によりますと21歳の職員は、去年5月自宅アパートでルームシェアをしている同僚の男性の財布から、現金1万1000円を抜き取ったということです。
また22歳の職員は、去年9月宗像市内のパチンコ店で、他人の自転車を持ち去ったということです。
詳細は NEWS DIG でも!↓
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/rkb/1757256
10件のコメント
解雇だろ?普通は。
処分が軽くね
まぁ個人がプライベートタイムで起こす事まで管理し切れんよなぁ。 大の大人の事やし。 せめて会見で詫びるのは本人じゃなきゃ。
停職一か月ってただの長期休暇やん
たるんでいる
ばかじゃないの
無期懲役にしてほしい
福岡県は凄いな。
兵庫県は立場ある公務員が不倫や談合で飛ばされてもプライバシーで守られてるぞ
犯罪やろ。停職1カ月?またやりよるやろ。
どこのどいつだ〜い?