Share Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Bluesky Threads 特定小型原動機付自転車シェアライドサービス『Hello!NEW新居浜Scooter』利用方法 ハートネットワークでは特定小型原動機付自転車シェアライドサービス『Hello!NEW新居浜Scooter』を2024年12月から開始しました。 こちらはサービスの利用方法の説明動画になります。 詳しくはホームページをご確認ください。 Hello!NEW新居浜Scooter Cycling Ehime Ehime Cycling 愛媛サイクリング 愛媛自転車に乗る 新居浜市自転車
@goaperto4684 on 2025-01-24 3:33 PM 一般原動機付自転車の右折方法という名前の道路標識に違和感を持たれませんでしたか?標識令でその表示する意味をご確認ください。 特定小型原動機付自転車の右折の仕方は、道路交通法第三十四条第三項のみです。併せてご確認ください。 小回り右折をすることがあるかのような設問がクイズに万一含まれる場合は早急に改善されることを望みます。 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路は、道路法施行規則第四条の十五を参照すると、特定小型原動機付自転車が通行できることがわかるので、ナレーションの「自転車専用道路」を特定小型原動機付自転車が通行できること自体は間違っていません。しかし、イラストは自転車専用道路ではなく、道路標識「普通自転車専用通行帯」および道路標示「専用通行帯」に加え、部分的に一般に自転車ナビラインと呼ばれるものまで混じっています。ここでは以降、普通自転車専用通行帯の道路標識と、「自転車専用」と表示された専用通行帯の道路標示を、便宜上まとめて普通自転車専用通行帯と呼称させてください。 普通自転車専用通行帯が設けられると、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯であると同時に、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き他の車両がそれ以外の車両通行帯を通行しなければなりません。特定小型原動機付自転車はこの場合、道路交通法第二十条第二項にもとづいた通行をするということにはなりませんので、同条第一項の通り、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなりませんので、必然的に原則最も左に設けられる普通自転車専用通行帯の位置を通行することになります。イラストでは、ナレーションが「車道」と呼んでいた別の車両通行帯(※車両通行帯があるのは、3つ並んだ道路イラスト例のうち、今取り上げている一番左のイラスト例のみ)を通行できるかのようになっていますが、前述の通り普通自転車専用通行帯を通行する特定小型原動機付自転車がその車両通行帯を通行できるのは同条第三項の追越しをするとき等(その他割愛)に限られますので、説明が正しいとは言えません。 "『Hello!NEW新居浜Scooter』始動" という短い動画の方では、まさにそのような誤った通行の仕方になっている可能性を疑われる映像も確認できます。 イラストがもし、ナレーションの言う通り「自転車専用道路」等や、道路交通法第二条第一項第三号の三に規定される自転車道(第十六条第四項、第十七条第三項も参照、かつ、自転車のように第六十三条の三による自転車道通行義務が無いことで自転車道でない方の車道の通行を選択することもできる)であったならば、その部分において間違いとは言えなかったかもしれません。 正直言って、非常にややこしい部分であることはわかりますし自分の説明が十分でないとも思いますので、私のコメントは無視していただいて(極論、わからなくていいと思うので)、きちんと警察に指導を受けながら資料を作り直されるべきかと思われます。
2件のコメント
当て逃げや事故が発生したときは被害者は泣き寝入りなのですか?
これを使う人がまともに事故対応をするとは思えません。
一般原動機付自転車の右折方法という名前の道路標識に違和感を持たれませんでしたか?標識令でその表示する意味をご確認ください。
特定小型原動機付自転車の右折の仕方は、道路交通法第三十四条第三項のみです。併せてご確認ください。
小回り右折をすることがあるかのような設問がクイズに万一含まれる場合は早急に改善されることを望みます。
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路は、道路法施行規則第四条の十五を参照すると、特定小型原動機付自転車が通行できることがわかるので、ナレーションの「自転車専用道路」を特定小型原動機付自転車が通行できること自体は間違っていません。しかし、イラストは自転車専用道路ではなく、道路標識「普通自転車専用通行帯」および道路標示「専用通行帯」に加え、部分的に一般に自転車ナビラインと呼ばれるものまで混じっています。ここでは以降、普通自転車専用通行帯の道路標識と、「自転車専用」と表示された専用通行帯の道路標示を、便宜上まとめて普通自転車専用通行帯と呼称させてください。
普通自転車専用通行帯が設けられると、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯であると同時に、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除き他の車両がそれ以外の車両通行帯を通行しなければなりません。特定小型原動機付自転車はこの場合、道路交通法第二十条第二項にもとづいた通行をするということにはなりませんので、同条第一項の通り、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなりませんので、必然的に原則最も左に設けられる普通自転車専用通行帯の位置を通行することになります。イラストでは、ナレーションが「車道」と呼んでいた別の車両通行帯(※車両通行帯があるのは、3つ並んだ道路イラスト例のうち、今取り上げている一番左のイラスト例のみ)を通行できるかのようになっていますが、前述の通り普通自転車専用通行帯を通行する特定小型原動機付自転車がその車両通行帯を通行できるのは同条第三項の追越しをするとき等(その他割愛)に限られますので、説明が正しいとは言えません。
"『Hello!NEW新居浜Scooter』始動" という短い動画の方では、まさにそのような誤った通行の仕方になっている可能性を疑われる映像も確認できます。
イラストがもし、ナレーションの言う通り「自転車専用道路」等や、道路交通法第二条第一項第三号の三に規定される自転車道(第十六条第四項、第十七条第三項も参照、かつ、自転車のように第六十三条の三による自転車道通行義務が無いことで自転車道でない方の車道の通行を選択することもできる)であったならば、その部分において間違いとは言えなかったかもしれません。
正直言って、非常にややこしい部分であることはわかりますし自分の説明が十分でないとも思いますので、私のコメントは無視していただいて(極論、わからなくていいと思うので)、きちんと警察に指導を受けながら資料を作り直されるべきかと思われます。