【ひき逃げ】は【過失運転致死傷】よりも罪が重いのか?逃げれば逃げるほど罪を重ねることになる ひき逃げ事件

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

※NASVA動画使用の際は、使用許諾を得て動画に使用しています。

※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

勝手に事故調査委員会
@VdeLfmZm0A67622

動画内で使用しています画像・動画は、引用元の権利関係を犯すつもりはありません。
動画で使用している画像・動画は、引用・出展元を各動画内の概要欄に記載しています。
お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

00:00 オープニング
00:58 3つの轢き逃げ事件
04:30 22歳女が轢き逃げ!でも出頭したけど【自首】では無いのか?
05:15 【自首】と【出頭】の違いとは?
08:44 ひき逃げの故意?
09:54 19歳無免許ひき逃げ事件
14:29 救護義務違反の罰則
16:04 救護措置義務違反(第2項)
19:33 ひき逃げと過失運転の罰則比較
23:35 無免許運転ほう助【提供・同乗】

引用・出展・画像・イラスト

大型トラックが自転車をひき逃げ はねられた25歳の女性が死亡 警察が逃げた男に事情を聞く=静岡・浜松市
https://news.yahoo.co.jp/articles/5521e9e80f9e3281d760904c93e5045f80429594
【速報】彦根市の新聞配達員“死亡ひき逃げ”事件で19歳の男を逮捕 無免許で普通乗用車を運転か…「知らない」と逮捕時に否認も
https://news.yahoo.co.jp/articles/bb258db1df357acebba1baeaa37c5e375929293f

Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

あなたの動画を送ってください!
危険運転・気になる運転・教えて欲しい道路や交差点等動画を送っていただければ動画を作成公開させていただきます!
送り先は下記リンクからどうぞ!
https://forms.gle/xbSvFpiHwDGA5iyt9

道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UC0mPwepVHMKsMJKfMDs5ezg/join

Share.

21件のコメント

  1. 00:00 オープニング

    00:58 3つの轢き逃げ事件

    04:30 22歳女が轢き逃げ!でも出頭したけど【自首】では無いのか?

    05:15 【自首】と【出頭】の違いとは?

    08:44 ひき逃げの故意?

    09:54 19歳無免許ひき逃げ事件

    14:29 救護義務違反の罰則

    16:04 救護措置義務違反(第2項)

    19:33 ひき逃げと過失運転の罰則比較

    23:35 無免許運転ほう助【提供・同乗】

  2. 最後の若いドライバーたるいとかいう理由で帰ったとか免許一回とったから運転できるからなくても問題ないとか考えてそうで怖い

  3. 救護義務違反と過失運転で過失運転の方が刑罰が軽いのは、救護義務違反には少なからず故意性があるからだと思うので、比較して刑罰が軽いのは当たり前だと思います。
    そもそも日本の刑罰が全体的に軽いと思うので、もっと重くして良いと思います。

  4. 深谷市の事件で運転者を40分で特定出来るはずが無いのでおかしいと思う。車のナンバーから所有者探し出してその住所の運転免許証の画像拾ってきてドラレコや監視カメラと照合して・・・40分で出来るわけない。車のナンバーから所有者まではすぐ特定出来るが運転者はまだ所有者と同じか同居者までしかいかないと思う。考えられるのは複数の目撃者が犯人を知っている人でその人達が証言した場合や警察官が現認していた場合が考えられるけど神奈川県警並みに信用できない埼玉県警なので信用ならない。
    彦根市の事件は逮捕出来るのは現行犯か逮捕令状が無いと無理なので逃げられたと言うのは酷な話。

  5. いつも思うんだけど、刑罰について罰金〇〇万円以下とか懲役〇〇年以下と記載されているが、
    これ〇〇万円以上、懲役〇〇年以上に改定して欲しいね。そうすれば、無制限の刑罰を科すことが出来ると思うが。

  6. 救護措置義務違反の第2項の話を聞いていると、飲酒運転で人を跳ねた場合も逃げない方がマシですね。
    そもそもそれ以前に飲酒運転はダメ絶対なんですけどね。

  7. たまに、轢き逃げした方がお得みたいな話が出るたびに思うんだけど
    轢き逃げは過失致死か轢き逃げかって感じの判断じゃなくて
    アメリカ方式みたいに罪状にプラスした方がいいんじゃないだろうか
    つまり過失致死5年に轢き逃げ10年を加算で懲役15年、みたいな(年数は適当)

  8. 6:30 元記事の出頭の記載が正しいかどうかも気になるところですが
    事件発覚は警察が現場に到着(正確には事件発生の事実を認識)した時点で
    事件が発覚となって、その時点で自首ではなくなるかと思います

  9. 「自首」は犯罪が発覚する前はもちろん、未だ犯人が分からない時でも成立しますが、法律上の「自首」として減軽しなければならない定義はもっと限定的です
    犯罪行為をすべからく自ら積極的に全て自白し、自らの処罰を求めなければならない
    追及されて自白してもダメ
    捜査機関が「自首調書」を取ったりした場合はこれに当たる可能性はあります
    ただし、最終的に「自首」と認定するのは裁判官の判断であり酌量減軽の基準も裁判官次第

    事例の、女の事故は重症ということなので、およそ3週間から1か月前後の怪我と思われ、罰金で済むか自由刑で済むかは分かりませんが、起訴されるのは間違いないでしょう
    又は、怪我が思ったより軽く済んだとしても、救護措置義務違反だけで起訴もあり得ます

    併合罪の考え方は、別に「観念的競合」という考え方があり
    同じ道路交通法違反などでも、例えば無免許・酒気帯び・無車検・無保険で運転した場合は、全部が観念的競合の関係にあり、そうすると、重い3年以下の懲役の範囲内で処断されます
    罰金刑にする場合でも同じです
    そして、これに人身事故があれば、それとは併合罪の関係になるので
    併合罪は必ず、第一事実(無免許・酒気帯び・無車検・無保険事実)第二事実(人身事故事実)としてそれぞれ事実が構成される

    また、併合罪はそのうち一番重い刑の1,5倍ですが、1,5倍にすると、それぞれの刑の合算刑を超えることは出来ません
    その場合はそれぞれの刑の合算刑の範囲限度で処断されます

  10. 今の、交通違反、事故、事件の、罰則が、あまりにも、超あますぎる、モツト、歩行者、自転車、電動スクーターター、原付自転車バイク、小型二輪バイク、中型二輪バイク、大型自動バイク、普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、小型けん引自動車、大型けん引自動車などの、各違反、事故、アオリ運転、ひき逃げ、当て逃げ、無免許運転、逃走を、無差別殺人運転などには、モツト厳しい厳罰刑、罰則刑、無期懲役刑、しけい、最低刑を、1回目、やつたら、10年以上の懲役刑、15年以上の懲役刑、20年以上、25年以上の懲役刑、30年以上の懲役刑35年以上の懲役刑40年以上の懲役刑、無期懲役刑、執行猶予は廃止、撤廃、仮釈放の制度も、完全廃止、撤廃、4刑などの、超厳しい厳罰刑処分に、なるように、新しく、今ある、、道路交通法を、超厳しい厳罰化処分が、出来る様に、すること!を、是非とも、ヨロシクオネガイシマスネ!👮🫡🤗😁🫵🤬😠😡😤👊🙎🤔🙆💪🙏🙇😳😱🙀👏👏👏👏

  11. 身内が交通事故死した立場から言えば加害者の刑罰は半分どうでもいい。重要なのは被害者への加害弁済なんですよね。事故の件で弁護士が言ってましたが、下手に懲役行かれるよりも執行猶予でシャバいてもらった方が色々交渉的に有利だと。言われればそうだなと思ってる。

  12. 人をひいて怪我をさせる、死亡させてしまう事は安全運転を心がけても起こり得る、だから任意保険は車検、自賠責と同等の必ず入る事。
    人をひいて逃げる。
    人をひいてしまい救護する。
    この2つは基本的人格に大きな違いがある。

  13. 地元で起こった在日米軍関係者が歩行者を轢いた死亡事故では米国人は車から一切降りて来ないでずっと電話をしていたそうです。居合わせた人がこれは基地へ逃げ込むと判断して車で進路を塞ぎ警察の到着を待ち救護を行いました。その後の報道では米国人運転手は不起訴で米軍が下したのは三カ月間の公用車運転禁止だけです。

  14. 無免許状態である一定以上の違反行為をした場合は免許を再取得できなくするべきだと思うが、無理なんだろうか?運転免許証は許可証なのだから免許証剥奪と合わせて制度として検討しても良いのではないだろうか?

  15. 最高刑なんて判決ほぼ出無い、殆どは1/3か1/4ひどけりゃ執行猶予、屑がのさばるばかり。

Leave A Reply