自転車の「飲酒運転」や「ながら運転」の罰則が強化 シェアサイクル事業者は安全対策を強化

2024年10月1日より改正道路交通法が施行され、自転車の「飲酒運転」や「ながら運転」の罰則が強化されます。飲酒運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課され、スマホなどを使用する「ながら運転」には6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。これに伴い、シェアサイクル事業者「チャリチャリ」はアプリで飲酒確認画面を表示するなど安全対策を強化しています。また、福岡県警は啓発活動を行い、事故防止を呼びかけています。
2024年10月30日

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2件のコメント

  1. 歩きたばこの頃も思ってたけど何故罰金が安いんだろう?
    まあええかと思う金額だから舐められてるんじゃないだろうか?
    歩きスマホも罰金制度にして欲しい

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