「うおー!あぶない」突然目の前に…危険な“飛び出し”【スーパーJチャンネル】(2024年9月26日)

■突然 目の前に…危険な“飛び出し”

 突然、目の前に子どもが…。相次ぐヒヤリハットの瞬間です。

 夕方の帰宅時間帯。青信号の交差点に差し掛かった次の瞬間。赤信号で横断歩道を渡っていた子どもが急にUターン。

運転していた男性
「起きた瞬間は、何が起きたのか全然分からなくて。急に子どもが出てきた。左側に電動キックボードがいることに気を取られて。(子どもは)背が小さいので、全く見えなくて」

 札幌市の住宅街でも…。

 突然、左側の歩道から一目散に子どもが駆け出してきました。子どもが走っていった先には…。

運転していた男性
「道路の右側にいる女の子がお姉さんのようで、そちらに渡りたかったのでしょう」

 ドライブレコーダー映像を分析し、交通事故を未然に防ぐ運転技術を研究している専門家に子どもの飛び出しの傾向を聞きました。

東京農工大学 スマートモビリティ研究拠点 ポンサトーン・R.教授
「子どもは何かをきっかけにして飛び出す場合が多い。お母さんがいたりすると、そこを動機にして飛び出しが起きる。公園とか遊べる所があるとそこに向かって走っていく。危険予知の意識自体がまだ足りない」

 他にも特徴があるといいます。

東京農工大学 スマートモビリティ研究拠点 ポンサトーン・R.教授
「飛び出し速度が速いことが1つの特徴。あまり周りを見ずに周りの車に気付かないまま、自分の行動を優先的に動いてしまうことが特徴」

 警察庁によりますと、幼児と小学生の交通人身事故は「飛び出し」が3割を超え、最も多くなっています。子どもは体が小さいため、運転手がすぐに認識しづらい場合も。

 信号のない横断歩道でも…。右側から突然、女の子が。対向車の陰になり、姿が見えなくなっていました。

 右折する際も…。右側から子どもが飛び出してきました。

 専門家によりますと、学校や公園など子どもが多い場所や登下校の時間帯は特に注意が必要だといいます。

東京農工大学 スマートモビリティ研究拠点 ポンサトーン・R.教授
「特に生活道路、市街地の道路はどこからでも飛び出してくるかもしれないと意識することが大事。自分がいつでも止まれるスピードで、徐行するというのがポイント」
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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31件のコメント

  1. 青信号で飛び出して来たのは子供に非があるけど、信号無しとか右折の横断歩道で轢きそうになるのは車が駄目だろ😅

  2. 信号がない横断歩道に関しては歩行者保護違反やんwなんで子供が悪いみたいな報道するの?w 運転手が悪いだろw

  3. 徐行と書いてるのにスピードを落とさずにいて横断歩道を渡ろうとしてる人が悪いみたいな流れなの?

  4. 横断歩道の手前や途中に人がいる時点でいつでも止まれる準備をしてないと。
    視界の外から自転車が突っ込んできても、横断歩道上では車が不利になるから怖いよ。

  5. 信号のない横断歩道はいつでも止まれる速度で通らない車がヤバいよ😅信号のある横断歩道で赤なのに飛び出すのは歩行者が悪いよ😅

  6. 歩行者が車に気をつけるべき。そうすれば事故は劇的に減るよ。弱者優先しすぎて歩行者のマナーが悪くなってる。例え横断歩道でも全く周り見ずに横断するのはやめた方がいい。信号機が無い横断歩道は車優先にすれば事故は無くなる。歩行者が車が止まると思って無警戒で渡るから一定確率で轢かれる。止まらない車も多いんだから。車が通ったら渡れば良いだけ。わざわざ車が止まって交通を妨げる必要はない。横断歩道で歩行者いたら停止とか、そんなルール定着する訳ない。

  7. 昔、狭い道路を運転していて前方にチャリンコに乗った小学生ぐらいの子供がいたんだが、棒きれ?のような物を持って走っていたので、なんとなく危険を感じ後方をゆっくり走行していたら、案の定、棒きれがチャリの車輪に挟まって車の前に倒れ込んできた。警戒していたのですぐに停車し何事も無かったんだが、子供と老人は常識の枠を外れた行動をするので本当に気をつけた方が良い。

  8. 子供 危険予知の意識が足りない
    大人 法律守り運転 ドラレコ済
    裁判でどっちが悪いのかは一目瞭然だよねぇ自己責任

  9. 札幌以外の事案は全部車も良くないでしょ
    信号のない横断歩道ばっかりだし、
    港区の事案も、たまたま歩行者が信号無視なだけで、自転車やキックボードを追い越しながらあんなスピードで左折したら追い越した車両と接触したり左折先の横断歩道で事故るって..

  10. どれも車に法的に問題がある。

    1つ目は法38条1項後段と法36条4項の観点。
    法38条1項後段には、2項や3項のような歩行者赤信号除外規定はないため、歩行者赤信号であっても現に横断する歩行者がいれば適用される。
    そしてそのような、現に横断する歩行者の発見義務は、法36条4項に規定されている。

    2つ目は法18条2項と、法38条1項後段か法71条2項の観点。
    法18条2項に基づく安全側方間隔を十分に確保できない場合は、その分、十分に速度を落とす必要があることと、
    現に横断を開始した場合は、横断歩道に近接していると捉えるなら法38条1項後段、そこまででもないなら法71条2項に基づき、通行を妨害しない義務を負う。

    3つ目はまず、横断者1人目の段階で停まっていないことがおかしい。躓いて転倒していたら急ブレーキ、反応が間に合わなければ衝突ものである。
    先行車左折に追従する車両が、左折車が順調に進行すると思い込み、速度を落とさず、左折車が横断者を見て停止したところに追突する態様の事故を思い出す。
    それ以外は、普通に法38条1項前段違反が理由で後段を履行できなかっただけと思う。
    子どもに気づけるかという観点もあるが、右手横断歩道横断者の動静も分からないうちから、横断しないものと思い込んで法38条1項前段を履行しなかった時点で問題である。

    なお、歩行者が悪いという意見があるが、
    歩行者の不注意は基本、他人に危害を加える類のものでなく、自身を守る注意を怠ったという程度のものに留まる。
    四輪車の不注意は、他人に危害を加える類のもの。それが故に、単なる不注意でなく注意義務違反に問われる。
    この非対称性への理解不足のように思う。
    なお危害とは人身加害のことをいい、物損を含まないことを添えておく。

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