自転車「酒気帯び」「ながら運転」11月から厳罰化〈宮城〉 (24/09/28 11:35)

11月から自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となることから、警察が交通ルールの順守を呼びかけました。
警察は27日、11月の道路交通法の改正について仙台市内でチラシを配りました。
自転車の利用者は、これまでの「酒酔い運転」に加えて、「酒気帯び運転」も罰則の対象となります。違反した場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。
宮城県警交通指導課 遠藤雄彦課長補佐
「ちょっと間違えれば重大な事故につながりますので、ちょっとした時間でも飲酒運転はしない」
また、スマートフォンなどを操作しながらの自転車の「ながら運転」も11月から罰則付きの違反となります。

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