【電動キックボード】交通ルールの違いを理解して正しい運転を 学生らを対象にした「電動キックボード」の講習会 名古屋市 (2024年4月10日)
電動キックボードの一部は去年7月道路 交通法の改正により16歳以上は運転免許 なしでも乗れるようになりまし たただその性能でどのように乗るのか 細かく分れてい ますこちらにあります3台の電動キック ボード一見同じように見えますが全て守る べき交通ルールが異なり ます電動キックボードは速度などの性能で 乗り方が3つに分かれ ます車道のみ走行可能な一般原動機付き 自転車 と自転車道などが走れる特定小型原動機 付き自転車歩道が走行できる特例特定小型 原動機付き自転車 です今日中村区で行われた電動キック ボードを使った講習会では警察官が交通の 交通ルールの違いを説明しました法令が ですねえどういった区分に該当して守る べきルールがどういうものかっていうのは えまだまだ周知が足りていないんじゃない かという風に感じていますこういった講習 会だとかですねえ通知て県民の皆様にです ね広く周知していきたいと
愛知県警は10日、利用者が増えている電動キックボードの交通事故を防ごうと、学生らを対象にした講習会を開きました。
電動キックボードの一部は2023年7月、道路交通法の改正により、16歳以上は、運転免許なしでも乗れるようになりました。ただ、その性能でどのように乗るのか、細かく分かれています。
葛谷 晃一郎記者:
「こちらにある3台の電動キックボード。一見同じように見えますが、すべて守るべき交通ルールが異なります」
電動キックボードは、速度などの性能で乗り方が3つに分かれます。
車道のみ走行可能な「一般原動機付自転車」と、自転車道などが走れる「特定小型原動機付自転車」、歩道が走行できる「特例特定小型原動機付自転車」です。
10日、中村区で行われた電動キックボードを使った講習会では、警察官が交通ルールの違いを説明しました。
愛知県警 中村警察署 森本正樹 交通課長:
「法令がどういう区分に該当して守るべきルールがどういうものか。まだまだ周知が足りないと感じている。こうした講習会などを通じて県民に広く周知してゆきたい」
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1件のコメント
ブレイズ社のキックボードですね~