20240516参議院内閣委員会(国会中継)
ただいまから内閣委員会を開会いたします 政府参考人の出席要求に関する件について お諮りいたします道路交通法の一部を改正 する法律案他1案の審査のため本日の委員 会に理事会協議の通り警察庁長官官房長 立川光一君他6名を政府参考人として出席 を求めその説明を聴することにご異議 ございませんかご異議ないと認め左用決定 いたします道路交通法の一部を改正する 法律案及び自動車の保管場所の確保等に 関する法律の一部を改正する法律案の両案 を一括して議題といたします両案の主説明 はすでに聴取しておりますのでこれより 質疑に入ります質疑のある方は順次ご発言 願いますはい長酒井安之君 はいおはようございますえ自民党の酒井安 でございます え今日ですねこの質問に立つについてです ねえ色々勉強しながらやってましたけども いやあのなんだ勉強してるうちにいっぱい よ質問したいことが出てきたということの 中でまできる限りの質問をさせていただき たいという風に思います あの最近まもちろんですけれどももちろん という方方がいいか別として自転車の利用 する方が大変に増えていらっしゃいますま それは車の渋滞等っていうこともある でしょうしえうちの加藤清先生なんかまま いわゆるロードバイクというかそういう ものもやってらっしゃるということで大変 そういう方も増えていらっしゃるという風 に思いますあのその点でのことも含めて ですね今回のその乗車ああの交通児童あ 交通え道路法のですね崩壊正はですねえ その趣旨というのがまあの主及び運転 そしてえ長増じゃないですけれどもええ 携帯電話の法規性ということの2つだと いう風に思いますまだ他にもあります けれどもでまずはあの式予備運転という ことについてえ東府から え携帯電話の使用禁止ということについて お伺いをしたいという風に思いますで現在 の道路交通法では自転車の酒酔い運転は 自動車とえ同様に罰則が課せられており ますけれどもえ式帯運転に関しては罰則が 規定をされていないということであります でこれについてまえ通常言われる赤切符な のか青キップなのかということであります けれどもその点をどんな風にえ処理をさ れるというのかあお聞きをしたいというの とそれからもう1つはえ式予備運転につい てですけれどもこれ自転車を止めてそのえ 車と同じようにですねやるのかその辺の ところをですねどんな方なやり方でえ 取り締まっていくということも含めてあの お尋ねをしたいのともう1つはもう一緒に 携帯電話ですけれども携帯電話の禁止と いうことこれのどうしてこういう風にあの バス規定をつつけるということになったの かの経緯を立にしたいと思いますお願いし ます警察庁早川交通局長えまずあの自転車 の式予備運転の関係についてお答えを いたしますえこれまでもあの自転車につき ましてはいわゆる酒酔い運転をした場合は 5年以下の懲役または100万円以下の 罰金がかされることとなっておりましたあ 他方え式日運転につきましてはあ今回の 改正によりえ罰則があ新たに設けられえ 自動車と同じ3年以下の懲役または 50万円以下の罰金があ課されることと なるということにの改正となっております えそれから自転車のあの交通反則通告制度 が今回の改正においてえ導入されることと なりますがあその導入後もいわゆる飲酒 運転は反射改正危険性が高く交通反則通告 制度による簡易迅速な処理に馴染まない ためえ主予備運転も含めましてえ通告制度 の適用はなく赤切符などの刑事手続きに より取り扱われることとなります え次にあの自転車の式予備運転の 取り締まりの運用についてのご質問であり ますがえ現在自転車の取り締まりは自転車 関連事故の発生状況や地域住民の 取り締まりに関する要望等を踏まえまして 自転車指導啓発重点地区路線を中心に悪手 性危険性の高い違反行為について研究を 行っているところでありますえ具体的には 警察官の警告に従わずに違反行為を継続し た場合や違反行為により通行車両や歩行者 に具体的な危険を生じさした場合あるいは 交通事故に直結する危険な運転行為をした 場合といった時に研究を行っているところ でありますこのような取り締まりの基本的 な考え方は交通反則通告制度の導入後も 引き続き維持することとしているところで ございますえそれから次にあのえ自転車の 携帯電話 使用 の禁止規定に関するご質問がございました え現在あの自転車の運転中の携帯電話使用 等につきましてはあ道路交通法自体に禁止 規定はなくいわゆる道路交通法において 運転者の遵守事項としてえ同法に基づく都 道府県公和委員会によって禁止されている ところでございますえその罰則はその罰則 につきましてもえ自動車の場合は6月以下 の懲役または10万円以下の罰金とされて いるのに対しましてえ自転車の場合は 5万円以下の罰金とされているところで ありますえしかしながら令和4年中におけ る自転車の運転中の携帯電話使用等による 交通事故件数は110件ございましてま 10年前と比べまして約2倍に増加して おるという状況にございますまたえ最近 10年間の自転者の運転中の携帯電話使用 等によります交通事故の死亡重症事故率は 約 13.5%でありましてえ自動車または 原動機自転車 の死亡重症事故率の約8.1と比べまして え高くなっていると況という状況にござい ますまこうした交通自己情勢やえ既に全て の都府県におきましてえ自転車の運転中の 携帯電話使用等があ禁止されているという 現状に考えましてえま自動車と同様に道路 交通法にえ禁止規定を直接設けましてえ これまでよりも重い罰則を設けえ自転車の 運転中の携帯電話使用との防止を図ろうと するという改正でござい ます酒井安行君はいあの事しましてもあの 式帯びにしてもですねえ携帯電話にしても ですね非常にもうあの危険だということは あの皆さんも承知しているとところだ だろうと思いますその上でえこのバス規定 をつけたということなんですけれどもあの そのことと同にですね自転車のいわゆる 動きというかそれについてちょっとお伺い をしたいという風に思うんですけどもえ 調査部の資料によるとですね高齢者の方々 はですね意外とまあの事故が接触事故が 少ないということもあるということなん ですけどこれはお年寄りだからもうあの 自転車に乗らないということもあるのかな と思ってみたり実際に自転車というがどこ をですねあの走るまいわゆる歩道歩道と いうか歩道を走るのかあるいはえいわゆる 道路を走るのかとそういうところのものと いうのは実際きちんと法律上区が区分がさ れているのかどうかっていうのを基本的な とこでま教えていただきたいという風に 思います 早川交通局長えお答えいたしますえ道路 交通法上自転車は車両であることから原則 としてえ車道を通行しなければならない こととされておりますえそしてえ車道に おける自転車の具体的な通行場所としてえ 自転車は道路の車速端によってえ通行し なければならないとされておりますただし え自転車のうちえ車体の大きさなどが一定 のに適合する自転車はあ普通自転車とされ ておりましてえこの場合には例外的に歩道 を通行することができる場合があると道路 交通法にえ規定をされておりますえ自転車 が原則として車道を通行しなければなら ないということにつきましてはいわゆる あの我々警察などが交通安全教育や候補 啓発にえ用いております自転車安全利用 後足というものを今定めおりますがまこれ におきましても車道が原則左側を通行と 明記しておりましてえ警察をきましては その交通ルールの周知を図っているところ でございます委員長酒井安之君今普通自転 車という風におっしゃいましてですねえ 普通自転車って何とどう違うのかっていう のが今一生思ったの都同時ですねもう1つ はえその歩道と車道という部分での今規定 があるということなんですけも あの例外というのが調査部の資料の中に出 てきたんですね例外的に歩道通行できる 場合っていう風にあるんですねこれ例外 っって何のことを言うでしょうか2つを ちょっとお尋をしたいと思います早川交通 局長えあのまずあの普通自転車ということ に関してでありますがえま色々大きさとか を道路交通法では規定をしておりますがが え典型的なイメージとしては我々が通常 その乗っておりますえいわゆる い自転車って言いますかあのえ買い物とか まあのあのえ幼児とかあるいは あお母さんが乗ってる自転車とかいわゆる サイクルの自転車はあの普通自転車に該当 するものがほとんどでございますえそれ からあのえその自転車が歩道通行をする ことができるう例外的な場合ということに 関してのお尋ねでありますがえ自転車が 通行歩道を通行することが普通自転車が 歩道を通行することができる例外的な場合 といたしまして道路交通法では道路表式 などによりまして歩道を通行することが できることとされている時それから普通 自転車の運転者が児童や幼児70歳以上の ものといったあ時えそれから交通の状況に 照らしましてえ自転車の通行の安全を確保 するため歩道を通行することがやえないと 認められる時こういうことが規定をされて おりますえこのうちあの歩道を通行する ことがやむを得ないと認められる時につき ましては例えば道路工事のために車道の 左側の部分を通行することが困難である時 あるいは自転自動車の交通量が多くかつ 車道の福音が狭いためえ自動車との接触 事故の危険がある時のような場合があげ られるところでございますえまたあのあ そういう例外の規定があ定められており ますはい委員長酒井安之君はいあのえま いわゆる例外という部分でですねこれも そういう規定があるんでしょうけどもえ これもある意味では大変危険な部分もある のかなという風に感じますまたあのこれは えそれぞれの皆さんからももいろんな形で 質問もあるという風に思いますけどもえ次 にですねあのもう1つ私がちょっとうんと 思ったのは今回のその法改線の中でです ねこの18条にあるんですけれども え当該の特定小型言動付き自転車等は できる限り道路の左側端によって通行し なきゃならないとと書いてあるますできる 限りという表現がよく曖昧なののような気 がするんですえその辺をですねまた ちょっとご説明をしていただける時大臣に 質問する時間がなくなっちゃうので短くお 願いしたいと思いますけどその辺を ちょっとまずあのお伺いしたいと思います はい早川交通局 長え あの自転車の速報を自動車がええ通過する 場合のその義務に関する規定についてのご 質問問でありますが あの先ほどお答え申し上げたように元々 自転車は車道の車速端を走行しなければ ならないというような規定があございます で自動車が ええが速報を通過する際は自転車はま元々 作動の速端走行しておるんですがま可能で あれば可能な範囲でえ車速端に走行して くださいてことで本来あのもう元々早速端 を走行しているのであればえそれでえ十分 であるというような規定の趣旨でござい ますはい委員長酒井安之君はいあのこの辺 のこともまた先生たちからまたご質問が あるというに思いますけれども大臣にご あの質問をしたいと思いますあのきっと 1番関心があると思いますけどもいわゆる 言動基自転車のモペットという風にあの 言われるものですけれども めちゃくちゃ早いすよね本当にあの僕も 運転をしますけれども車よりも早いんじゃ ないかとあっという間にあの飛んでいくっ ていう感じがするししかもです ね例えば右折にしても何にしても同じ車と 同じようにバーっと走るんですねで ナンバーもなかったりするというところが あるのでこの辺のとこの規制というと規制 というかま規制されてるんでしょうけども どう対応をしていくかということが大変な 重要なえことになるんだろうと思います そしてえよくよく見たらですねペダルを 踏んでれば自転車だからいいんだという 解釈をする人もいるという話を聞きました のですいません大臣時間がないですけど またあのお答弁お願いします松村国家公安 委員会委員長えご答弁申し上げますあのモ ベットについてお尋ねかと思いますま いわゆるモベットというのはあのペダル 付き原動機付き自転車と申しておりますが まこれは言動機を用いずにペダルだけで あの走行する行為であっても都道府県警察 への通達によりましてえ原動機付自転車等 の運転に該当することを示してございます いわゆる原付と呼んでるとものですねまた 昨年3月には国家公安委員会の定める交通 の方法に関する教則におきましてその旨を 明らかにしたところでもございますあ一方 でですね委員ご指摘のようにえペダルのみ を用いる場合にはあ自転車だと思っていた とま取り締まりを行ってみますとこのよう な教授をされる方も多ございますえこの ような車両を原動機を持ちず持ちずに ペダルのみで走行させる行為がま一般原動 機付き自転車等の運転にあたることがまだ あの十分にご理解をされていない状況に あると認識をいたしておりますまこのため 今回の改正によりましてペダル付き原動機 付き自転車を原動機を用いずにまペダル のみで走行させる行為であっても一般原動 機自転車等の運転であることを道路交通法 の定義規定において明確にするもので ござい ます井安君はいります 塩村彩佳君はいえおはようございます立憲 民主社民の塩村でございます今日も よろしくお願いいたしますえ今日はえっと 45分という長い時間をいだいております のでまかなりのありがとうございますはい はいありがとうございますはい十分な時間 をいただきましたえ基本的な質問をま かなり多く通告をさせていただきましたの でえま時間内にえ終わればいいなというに 思っているところではございますがま45 分もございますので先にですねえ法案に 入る前に国家公安委員長お越しいただいて おりますからあの最近まニュースでも話題 になっておりますま日本人の海外買春の件 ですねまこの件についてお伺いをしたいと いう風に思っております資料の2をご覧 くださいこれはFNNプライムオンライの 記事でございますま日本人女性が観光目的 でえ韓国入りをしてそしてま組織売春で 韓国で拠されたと報道なんですね資料の4 こちら産経新聞にも書いてあるんですがま アメリカでは次々と売春が疑われる日本人 女性の入国が拒否をされているような状況 でま売春に関わってる人物と連絡を取った ことがある程度でもま追求されたりと水際 対策がまどんどん日本人女性に対してえ 厳しくなっているというような状況ですま 資料と3も4見ても分かるようにですねま 悪質ホストでま売り掛け債務を負わされた 女性のがま原因まこういう女性がま相当す いるということもま報道されておりますま 日本人女性の海外買春があついでま分かっ てるだけでもですよあの報道されてるだけ でもま米国アメリカですよねマカオ韓国 ですあとフィリピンなどでもありますし オーストラリアでも話題になっているん ですねまこうしたところで逮捕や相関が ついでいるということに対して国家公安員 長の受け止めをお伺いいたし ます松村国家公安委員会委員長えあの以前 もこの委員でえそのようなご質問を いただきましてえ大変 あの重要なご指摘であると認識をいたして おりますし えしっかりと対処さればならないと考えて いるとこでございますあのご指摘のあり ました事案につきましては現在警察におき ましてはえ本年1月法人女性を海外で売春 婦として稼働するよう勧誘した事実にじて 売春線グループを職業安定法でまず研究を いたしております本年4月にも海外の売春 を発生する別のグループも研究したところ でございますまこのように海外で売春 しようとする女性を斡旋をいたしまして 利益を得ようとするようなものは引き続き 厳正に取りしまなければならないものと 考えておりますまたあの先日も林長官林 官房長官とやり取りをされておられたかと 思いますがあの観光目的で入国しようとし てがま入国を入国を拒否されたというよう なことがございましたがえそのことによっ て強制帰国を余儀なくされたというような 事実がございましたえこれはあの林官房 長官もあってはならないと考えている旨ご 答弁されたと思っておりますこれ私もその 通りであると考えているところでござい ますまあのこうしたことは引き続き違法 行為の取り締まりを推進していくこといき ますととに関係機関が連携して買春をする に至ってしまった女性を支援する取り組み をしっかり行っていくことが重要であると 考えているとこでございます塩村彩佳君 はいまありがとうございますで資料さん見 ていただきたいんですけれどもこれ事実 通信なんですねでま行った女性のま証言と いうかまこういう報道あるんですけれども まいつ殺されてもおかしくなかった逃げ場 ないホテルの地下室でま客に否認を拒まれ たり首を占められたりもした拒否をしても 通じない殺されてしまうそして資料4売春 は命の危険も伴うと現地で薬物を強制させ られそうになった上ま砂漠に連れ去られ 公害したら殺すと脅されたとまこういう 状況なんですねでま日本ではですねホスト に俺が一生面倒見るからという風に言われ てま消費者金融やアダルトビデオに出演 するように言われることも続いていたとま これ資料にも入れさせていただいたんです けれどもま私もあの被害者というか当事者 の方とかご家族に何人も合わせていただき ましてもうパターン化されておりまして その中の典型的なパターンも1つなんです ねで向こうに行けばま命の危険もあるで嫌 なことを用されるとでこれはあの海外に 海外の議員と話をする中でま言われて ちょっと恥ずかしかったんですけどもま こういうなぜこういうことになってるのか なと風に思った時にですねま日本アダルト ビデオがあって嫌よっていうのがいいと いうサインなんだというのを外国の人から 言われた時に私もすごい衝撃を受けてです ねそういったことが広まってしまっている わ ですねそういったこともここに悪い影響を 及ぼしているんだという風に思っており ましてま女性たちがま海外でこうした危険 にあっている1つの原因になっていると いう風に思っているんですでま女性は騙さ れているわけですから最初は彼氏だという 風に思って彼氏を助けるために売り掛け 売上に協力をしてこうしたことに陥ってる ということになるんですねで資料さんの 部分見ていただきたいんですが本影と書か せていただきましたこれは以前もこの委員 会伝したようにま友達のようにホストに 協力をしたくなる本営本命彼女として ホストの売上に協力をする本営という中の 本影になってる女性たちがあついで海外に 買収に行ってるという状況なんですねま 本当にこう何かこう弱い1つ弱い立場に ある女性たちを守るというのはま国という か国家公委員長のそして国の仕事であると いう風に思うので引き続き取り組んで いただきたいという風に思っておりますで 資料4ご覧くださいま日本の捜査機関にも ですね斡旋業者などの情報がま寄せられて いるということなんですねこれ外国の当局 から国の方にですね日本の方に情報提供 などがあるのではないかと思うんですが これ迅速に対応していくべきではないかと 思いますがお伺いをさせていただき ます警察庁日垣生活安全局長えお答え いたしますえ売春の斡旋といったような 犯罪の取り締まりにあたっては様々な情報 をもにこれを推進しているところでござい ますえ引き続き に基づき捜査を徹底し減な取り締まりを 推進してまいりたいと考えております塩村 彩佳君あの私が聞かせていただいたのは ですねこうした斡旋業者などの情報があの 寄せられてるのかと日本にそして今警察庁 にこれを聞かせていただいてい ます日垣生活安全局 長まあの我々も捜査機関といたしまして 独自に情報収集等もしておりますし色々な 経路から情報は頂いておりますま別具体の も案件につきてはえあの個別にどのような ところからどのような情報が寄せられて いるかということにつきましてはお答えは 差し引かさせていただきます塩村彩佳君 はいま報道もされてると思うんですが良さ れているわけですね外国からもよされて おりますし私の元に届いた情報一次情報 そのままお渡しもしておりますでご家族も あの命をかけてですね情報提供してるよう な状況で怯えながらまその人たちがあのま 無事にま無事と言いますか謙虚されること をまなっているというな状況ですねで角度 は高い情報でございますからもうとにかく 急いでいただきたい情報提供命がけで当事 者たちを行っておりますので是非急いで いただきたいという風に思っておりますで もう1点なんですが悪質ホスト私昨年の 11月に質問させていただいております けれどもえ悪質化をさらにしておりまして 全国に拡大をしているような状況でござい ますこちら把握をしていらっしゃいます でしょうかまた歌舞伎町の自主規制はま 抜け道などによってあまり機能をちゃんと してない状態なんだと思われるんですねま 業界のビジネスモデルの問題でこれ改善す べき点があるのではないか2点お伺いさせ ていただき ます日垣生活安全局 長えこれまでも悪質なホストクラブに 関する違法行為につきましては東京だけで はなく全国の警察において厳正な 取り締まりを推進しているところでござい ますえ引き続き全国の都府県警察において 厳正な取り締まりをやってまいりたいと 考えておりますまたえ握手オフとの違法 行為につきましてはえこうした違法行為に ついて取り締まりをするだけではなく多く の都府県警察においてホストクラブの営業 に関して行われている場合には風営的参法 に基づく営業の取り消しや停止といった 行政処分をま現に進めているところで ございます悪質なホストやホストクラブに つきましてはこうした厳正な対処を続けて いって引き続き被害を防止していくよう 警察あ都府警察を指導してまいります塩村 彩佳君はい2点とも答えてはいただけ なかったわけですよねま全国に拡大してお 行っておりましてま私の元にもですねま 地方都市からの相談がま前からあるんです があついでおりますでまお話を聞いてみる とま東京とか大阪のホストがこっちの地方 にやってきているというような話で在籍は 大阪なんだけど今こっちの方に来ていると いう話在籍はえ歌舞伎町なんだけどこの 地方都市に来て話こういう話が寄せられて おりますのでま自主規制があるところから 逃げているような状況になってきており ますからま早急にしっかりとした対応を国 を取らなくてはいけないのではないかと いう風に思っていますというのもどんどん またこれ海外買春増えますよねこれ ちゃんとしなきゃいけないという風に思っ ていますで資料5ご覧ください沖縄県に 拠点を置くま特殊流動型犯罪グループが 摘発をされまして主半閣は東南アジアに 潜伏をしているという報道になりますこれ 特有と言われておりまして警察省さん しっかり取り組んでいただいているんです けれどもえ特有と悪質ホスト売春組織が つがっていることはま歌舞伎町の採用点の ホストクラブの経営者がま今後は特有と 関係を切るという風に語ったことからも 明らかなんですねで売春をさせたお金は 特有に流れてこれ警察学書などでも書いて 説明されている通りなんですけどもまこの 報道のように新たな犯罪に使われるわけな んです得たお金をまた貸してそこから暴利 な利率を取って設けるというなことに使わ れてるのが状態なんですねでまこうした 報道のように新たに判断に使われこの ループは切っていかなきゃいけないという 風に思っておりますしあのこれ間に風俗点 とかそういったところを噛ませてですね 資金浄化を行っているということもま 分かっているわけですよねこれちゃんと やんなきゃいけない3犯罪組織が肥大化 する負のループをしっかりと警察庁には 断ち切っていただきたいと思いますので 強く要望しておきますこれちょっと通告し てないんですがあの国家公安委員長にお 伺いしたいと思いますあの昨日かなあのお 伺いをしたんですけれどもえ厚労大臣武見 大臣がですね被害者の団体さんとか被害者 のご家族とお会いをする段取りがもう進ん でいるということでしたえ衆議院の方で 山井和典議員が質問したところまこの方向 に向けてもあのしっかりとしたえ段取りが 今くまれ始めているということなんですね でま検討するという風に答弁をして話が 進んでるわけなんですけどもやっぱりこう した問題あのやっぱり警察庁も取り組むと いうとこは重要でしっかりやっていただい ているんですけれども あの大え国家公安院長の方にもですねま 被害者とかまそうした支援団体の方とお 会いをするという時間を取っていただくと いうことを検討していただけないか最後に これこの問題についてお伺いしたいと思い ます松村国家公安委員会委員長まずあのご 指摘の事案につきましてはあ警察庁におき ましてはま全国の都道府県え警察におき ましてもあの中止をするように指示を いたしておりましてえまあの被局長から 答弁がありましたように風営法に違反する ようなことがあればえ直にえ営業停止で あったりえいろんな取り組みを強力に進め ているところでございますえまたあの被害 者の会の方々との面会ということでござい ましたけどもま昨年6月岸田総領長と いたします犯罪被害者と政策推進会議の 決定によりまして犯罪被害者給付制度の 抜本的化地方における途切れない支援の 体制え提供体制の強化まこのことについて 検討を行うこととしておりまして警察庁に おいて有識者検討会を開催をいたしまして え議論してきたところでございますえ真摯 にご議論いただき有識者の皆様方やご協力 いただいた方々にま感謝を申し上げたいと 思いますしえ あの色々その時間が合うようであればです ねいろんな時間はをしてみたいと検討をし てみたいと考えており ます塩村彩佳君はいありがとうございます あの前向きなご答弁に対いて最後の一言に あの本当にあの救われた気持ちがしますし 今日も実はあのこのインターネット中継を 通してですね被害者とか家族の方とかがえ 見てくださっておりますのでえ国家公安 委員長の最後の一言に相当こう気持ちが 使われる部分があったんじゃないかなと いう風に思いますありがとうございます はいそれではあの法案のえ質疑の方に入っ ていきたいという風に思っておりますえ まずあの端的にお伺いをいたします赤切符 青切符ということでレで説明を受けて まいりました赤切符と青切符端的に違いを 教えて ください警察庁早川交通局長えお答え いたしますえいわゆる赤切符とは道路交通 法違反事件迅速処理のための共通式書式と 呼ばれえ交通反則通告制度の適用を受け ないえ無免許運転や予備運転といったええ 違反を迅速に処理するためえ警察検察裁判 の各過程で共用されるよう統一されている 書式でえございますえいわゆるあ一方でえ いわゆる青切符とは交通反則通告制度に おいてえ用いられる書面でえございますえ 交通反則通告制度の対象となる反則行為を 違反者が行った場合にはあ取締現場におき まして警察官がいわゆる青切符によりえ 違反の処理を行うこととなります えこの制度におきましてえ警察本部長が 反則金の納付を通告しえその通告を受けた ものが反則金を2位に納付した時はその 事件についてえ控訴が提起されないことと なると青切符はそういう制度において使用 される書面でござい ます村君はいありがとうございますま 赤切符赤い紙できてですねでま掲示罰に あたってえ罰金系が下されば全巻も くっつくわけですよねとでま青切符の方方 は青い紙で交付されてですねえ刑事処分ま 違反金を収めることで刑事処分をえ受け なくても済むという形になっておりまして ま今回の法案の中にはですねま本来的には え赤なんだけれどもえこれまでそれが 重たいので青にしていこうという形のえ 改正がなされるという話を聞いております というところでで携帯電話の使用について お伺いしたいんですねで携帯電話の使用 禁止の規定とか興日運転の罰則の対象から これまで自転車が外されてきた理由とま 本舗でえ対象にするようとま加えるとなっ た背景を端的に教えていただきたいと思い ます早川交通局 長えまずあの携帯電話 の自転車の携帯電話の使用の禁止に関して のお尋ねですがえ現在あの自転車の運転中 の携帯電話使用等につきましては道路交通 法自体にえ禁止規定はなくえ運転者の遵守 事項の1つとしてえ同法に基づく都道府県 公安委員会規則によってえ禁止されている ところでございますえその罰則も自動車の 場合はあ6月以下の懲役または10万円 以下の罰金であるのに対しましてえ自転車 の場合は5万円以下の罰金とされている ところでございますでこれはあの自動車と 比べまして自転車の運転中の携帯電話使用 等による交通事故の発生がえこれまで 少なくえ道路交通法で禁止規定を設ける 必要性が低いと考えられてきたあためで あるところでありますえしかしながらええ 令和4年中の自転車の運転中の携帯電話 使用等による交通事故件数がは110件と 10年前と比べて約2枚約2倍に増加し てるところでございますまこうした自己 情勢やあ既にの都道府県道府県におきまし てえ自転車の運転中の携帯電話仕事が禁止 されているとまこういう現状に考みまして 自動車と同様に道路交通法に禁止規定と これまでより重い罰則を設けえ自転車の 運転中の携帯電話使用との防止を図ろうと したものでありますそれからあのえもう1 もう1点え自転車自転車の色予備運転に ついてのお尋ねでありますがあ現行法上 いわゆる先運転につきましてはあ自転車も 自動車と同様に罰則が規定されている ところでございます一方でえ自転車の式 予備運転につきましては式予備運転自体は 禁止されているものの違反に対する罰則は 規定されていないとこういう現状であり ますえこれはあのえ自動車の四予備運転が 罰則の対象とされましたえ昭和45年当時 の交通自己情勢とを踏まえるとま自転車に つきましては罰則規定まで設ける必要が ないと判断されたためであると考えられ ますえしかしながらあ近年交通事故件数が 減少傾向にある中あ自転車が関連する交通 事故は令和3年に増加に転じるなど自転車 をめくる交通自己情勢は厳しい状況に ございますえまこのような中自転車の交通 ルールの徹底を図ることが必要でありえ 自転車の飲酒運転につきましてもえこれ までで自転車安全利用後足などによりまし てえ禁止されている旨を周知してきたもの の依然として主備運転による死亡重症事故 があ見られることからあこの度自転車と 同様にあ失礼しました自動車と同様にえ 罰則を設けることとしたものでござい ます塩村彩佳君はいえ丁寧なご説明 ありがとうございますまつまりその出自転 車の日についてはま禁止はされていた けれどもま罰則はなかったとでま残念 ながらです事故とかま問題が与えないので ま今回ま罰則をつつけることでま改善をし ていこうという形になるんだろうという風 に思っていますで今こう話聞きながらふっ と思ったんですけど話がそれ大変申し訳 ありませんがさっきの売春の話に戻って くるんですねこよく似てますよね売春って 売った方がダメだけど買った方はあの罰せ られないみたいなダメなんだけどその罰則 がないというところがもうずっと問題に なっているなあという風に思っているので まこれもすごい昔にできた法律がそのまま 生きているような状況ですからまいつか 議論はした方がいいんじゃないかなという いう風に問題定義をさせていただきまして 次の質問に移らさせていただきますで通告 ではですね基本的に自転車倉庫のルールと いうのを聞かせていただこうと思っていた んですけども先ほどあのえ酒井先生の方で あのお答えいただいておりますのでまあの 例外的に歩道が走れると自転車もでそれは ま標識である場合とか子供とか高齢者とか でえ労働道路工事がまあのえロソ隊にで 行えてる場合などででしたでまもう1点私 ここに書いているんですけれどもこうした 基本的なルールって実はそんなに全員が 分かっているわけではないんじゃないかな という風に思っているんですけれどもその 辺りの認識っていかがでしょう か早川交通局長えお答えいたします あの警察いたしましてはあのいわあのこれ までもご答弁申し上げておりますあの自転 車安全利用5速といったその ま簡単にした分かりやすいえ交通ルール 自転車の交通ルールというものをえ いろんな場面でえ広報啓発に努めている ところでございますがまご指摘の通り まだまだあ自転者の交通安全ルールについ ては え広く皆さんえ利用される方が あ詳しい状況をご存知なという状況も ございますのでええま今後自転車 の交通反則通告制度の導入もいたしますの でえまそれに向けて自転車の安全なルール 規則につきましてえ広報啓発教育に務めて いきたいと考えているところでございます 塩村彩佳君はいありがとうございますま 今回その法改正もありますからしっかりと あの皆さんに知っていただく努力をして いただきたいという風に思っていますと いうのも私自身もですねよく考えたよく 分かってなかったわという風に思っており ましてま色々とこうルール改正がある中で 例えばそのヘルメットのえーまあの義務で はないですね努力義務になったりとかま いろんなことが変わる中で何が変わったの かよくわからないから私はもう自転車を 乗るのをやめてしまったんですね何が アウトになるか分からなくてどこを走って いてどこで捕まるか分からないと思った時 に私はちょっと職業リスクがあるという こともあって乗ることをやめてしまったの でまみんなちゃんと分かるようになれば ですね楽しく自転車に乗ることができると 思いますのでこうみんなに伝わるような 努力引き続きやっていただきたいなという 風に思っておりますのでよろしくお願い いたしますということで次の質問に移り たいと思いますで現行制度ではま自転車に 関わる携帯電話などの市場については同行 法の委におけて都道府県ごとの公案委員会 の規則によって禁止されているため都道府 権ごとにえ行為のま対応が異なっていると いうことなんですねでどのような地域の 事情からどのような規定が生じているのか でまたですねこう本え法律案によってま 行為の対応ま全ま統一するということに あたってまどの程度地域さを考慮したのか をこちらも端的に教えていただけると思い ます早川交通局 長えお答えいたします あのこれまでもあのご答弁申し上げました があの現在自転車の運転中の携帯電話信用 等につきましたは道路交通法自体に禁止 規定はございませんただあのあのえ都道府 県公委員会規則におきましてえ運転者の 遵守事項として え自転車の運転中の携帯電話使用とにつき ましてえ定めているところでございます あの近年あのモバイル端末が全国的に普及 いたしましてまたあの自転車の運転中の 携帯電話仕とによる交通事故件数がま増加 傾向にあることから全ての都道府健康員会 規則におきおきましてえ携帯電話の使用等 を禁止する規定が設けられているところで えございますえ例えばでありますがあ具体 的にはその携帯電話の通話につきまして 40都道府県で携帯電話を手で保持して 通話することを禁止しております えまたあの37都道府県ではあ手で保持 することを飛ばず携帯電話などの画像を注 することを禁止しているとまこういう状況 がございますで残る件につきましても 例えばあの手で保持しなくても通話をする ことを禁止しているとかあるいは画像中止 につきましても残る件え例えばですが手で 保持して画像を注視することを禁止したり えあるいは携帯電話の操作そのものを お禁止しておりますあ失礼いたしました 先ほどあの あの細かくて申し訳ないんですが携帯電話 の通話につきまして44都道府県であ40 都道府県でて申し上げましたが44都道府 県のの誤りでありますそれであのどういう 形で え考慮したのかという点でありますが え あのまさにあの現在の自転車の運転中の 携帯電話しよとによる交通事故情勢 あるいはすでに全ての都道府県におきまし て自転車の運転中の携帯電話仕事が禁止さ れているというこういう現状がございます のでま今回の改正におきましては自動車と 同様に え道路交通法にま禁止規定を設けましてえ その上でえ自動車と同様のこれまでよりも 重い罰則を設けてえ自転車の運転中の携帯 電話使用との防止を図ろうとまこういう 改正を行いたというものでございます塩村 彩佳君はいありがとうございますまあの ほとんどの都道府県が同じようなえルール でやっているんだけれどもま少しないな ところがあったりとかするからその デコボコを埋めるためにま今回法律で決め ていきますとでまあともう1点はまあの車 とか免許を持ってる方にこうどんどん 近づけていってこ責任を重たくしていると いうようなことでございましたなるほどね という風に思ったわけでございますという ことで次あの118条についてお伺いし たいという風に持っていますま携帯ナビの 仕様についてお伺いをしたいという風に 思っています118以上これ運転手の遵守 事項として携帯での通話や画像表示装置を 手で保持してまこれに表示された画像を 注視したものをま6ヶ月以下の懲役または 10万以下の罰則にま処するというものな んですねでここに自動車原付だけではなく 今回の改正でま自転車と名文化しえ罰則の 対象とでそこでお伺いしたんですけれども 携帯のナビを見て運転する場合手で保持し ていなければいいのかそして注視してい なければいいのかこういうことでよろしい でしょうか早川交通局長えお答えいたし ますえ今回の改正によりましてえ自転車に 取り付けられたスマートフォンやあ手に 持ったスマートフォンの画像を自転車の 運転中に注意することが禁止されることと なりますまあの中止とは画像を見続ける 行為というものでございますえこのうち あの罰則の対象となりますのは手で スマートフォンを保持して画像を注視した 場合それからあ手で保持するか否かを問わ ずえ画像を注視して交通の危険を生じさせ た場合ま典型的には事故を起こした場合と かがございますがあそういう場合が罰則の 対象となりますはい塩村彩佳君そこでま ちょっとお伺いしたいんですがまあの自転 車とかにですねま最近フードデリバリーも ありますよねよくでそこにまちょっとその 携帯を取り付けて手では持っておりません けれどもナビを見ながら注視しながら運転 した場合はどうなるのかここをちょっと 教えてください早川交通局 長えお答えいたします え手で保持するか否かを問わず画像を注視 すること自体は道路交通法におきましてえ ま今回の改正において自転車につきまして も禁止されることとなりますががあただ あの罰則の適用についてはあ交通の危険を 生じさせなければ手で保持しない場合には あ適用がないということになり ます塩村彩佳君はい分かりましたじゃ つまりそのAさんBさんというま同じえ 仕事をしているフードデリバリーの人がい て え携帯でナビを見ながら運転した時にA さんが同じように10秒中止をしていて 危険が起きなかった場合でBさんはそこで こうなんか事故というかその起こして しまった場合ここはBさんはま対象になる けれどもAさん同じ状況であったとしても ならないこれってその旗から見ていた時に あのどのように見分けるのかな実際に事故 を起こしてしまった場合とかで判断をする という考え方でよろしいです か早川交通局 長えあのお答えいたしますあの交通のを 生じさせた場合ということを申しまして その典型例があ事故でえございますがただ まあの交通の危険というのは事故だけには 限られないということがありましてま 例えば他にもその え自転車を そのま例えばでございますがあ運転して おってその画像を注視する中でえ歩行者に はぶつからなかったもののま歩行者がに ぶつかりそうになったとまいう場合も対象 となり得るというようなことはござい ます塩村彩佳君はいありがとうございます ということでやっぱりその自転車を運転 する側がましっかりと色々な方向に注意を しておかなくてはいけないという形でま 運転する人がですねこうちゃんと自分は 大丈夫なのかっていうのはやっぱり ちゃんと呪文自としながら自転車に乗って いかなきゃいけないなという風にえ思い ましたありがとうございますで18条 先ほど酒井先生の方からも質問あったと 思うんですけれどもあの自転車などの車両 はまあの特定小型原動機自転車などの右側 を通過する場合において十分な感覚がない 時はま当該特定小型言動付自転車等の感覚 に応じた安全な速度で進行しなければなら ないという規定を創設するということに 今回なっております十分な感覚そして感覚 に応じた安全な速度とはま具体的にまどの ようなものを想定してるのか分かりやすく 教えてください 交通局長えお答えいたしますえ歩道におけ る自転車と歩行者の自己件数が増加傾向に ある中あ自転車の車道通行の原則の徹底を 図るためにはえ自転車利用者が安全に車道 を通行できる環境を整備することが重要で あると考えておりますえあのご指摘の規定 はあ車道における自転車とあ失礼しました 自動車と自転車の接触事項を防止するため え自動車が自転車の速報を通過する際の それぞれの通行方法を整備する規定で ございますえ本規定に定める自動車と自転 車との距離感覚や安全な速度につきまして はあ自動車と自転車との具体的な走行状況 に加えまして道路状況や交通状況などに より異なることから具体的な数値は定定し ていないところでございますえその上でえ あえてえ申し上げましたあげれば例えばで ありますがあ都市部の一般的な感染道路に おいておいては十分な感覚としてえ1m 程度が1つの目安となるものと考えてる ところでございますえまたあこのような 十分な感覚を確保できない共愛な道路に おきましてはあ自転車の実成速度という ものがまあの色々ありますがあ20kmM 毎時程度であるということを踏まえますと 例えばこうした場合にはあ感覚に応じた 安全な速度としてはま20kmから 30kmまこれぐらい の速度というのが1つの目安になるのでは ないかと考えているところでありますあの いずれにいたしましてもこの規定の趣旨は 自転車の安全を確保しつつま自動車と自転 車の双方が円滑に車道場を通行することを 確保することにありましてま自転車に危害 を加えるような対応でなければま本規定の 趣旨に反するものではないと考えている ところであり ます塩村彩佳君はいま少しあの明確になっ た部分があるなという風に思っていますま 都市部であれば大体1mぐらいを開けてま え車のは20km程度であろうというとこ は1つの目安になりましたあのま 取り締まる人によってその捉え方が違って はいけないなという風に思っていたのでま この質問させていただいきましたのでま1 つ大きな目安はできたんじゃないかなと いう風に思っている一方でやっぱりその 罰則を求めている規定である以上やっぱり その具体性とか明確性はかけていたんじゃ ないかなと風に思いますのでこれしっかり とあの皆さんに伝わるように周知をして いただきまして自転車の方も車を運転する 方も分かるとでそれで事故が減るという ことが非常に重要ですのでこれ手術を しっかりしていただきたいという風に思っ ているのでよろしくお願いいたしますと はいで次なんですがあの私あの地方出身者 なんですね広島県というとこで生まれて 育っておりましてでまあの参議院議員に なる前は1回広島の方で選挙に出ており ましてま3幹部などを車で走っておりまし たはいでま広島市の市街地からま3幹部に 向かう道はですねもう狭かったりま広かっ たとしてもですね割とこうビュンビュン車 飛ばすんですよねでかなりあの背丈ほどの 大きさの雑草がビュンと出てきてるんです よねま地方の先生たちよくごじゃないかな という風に思うんですけれどもここ自転車 で走るって相当きついんじゃないかなと いう風に思っていますあの避けながら走ら なきゃいけないま相シャドに出てこなきゃ いけなくなるような道もま相当数あるん じゃないかなという風にえ思っているとこ なんですねでまこれはあの草は変ればいい じゃないかって話になってくると思うん ですけどもまこうしたその走行環境の整備 ですねこれ予算はしっかりとついているの かという風にえ思いますこれ国交書の管轄 だと思うんですがま本舗の回線によりり まして走行空間の環境整備にはどれぐらい の予算を見込んでいるのかでも国道はここ で話すればいいかもしれませんけれどもま 自治体の方はどうなのかとかねそういった ことを聞かせいただきたいという風に思っ ておりますであとま今私東京都選手説あ 選出ですから都市部におりますま都市部だ とま車道との混在とかタクシーとか トラックが止まることが不可欠な自動車用 道路との交差とかでまさっきお伝えした 地方とはま道路事情が全く異なりますとで 全国で一日と言ったとしてもですね整える 整えなきゃいけない状況は全然違っており ますのでこの辺りの環境整備をどのように 行っていくのか2点お伺いをいたします委 長国土交通省道力局岸川 次長お答えいたしますえ国土交通省では 地方自治体が自転車活用推進計画に基づき 整備する自転車通行空間に対しまして防災 安全交付金により支援を行っておりますえ 平成6年度の予算額は約87075円で これのあのこの自転車空間整備だけを 切り出すことが難しいのでまこの8707 5円の内数という答えになりますえこの それからですね え国土交通省といたしましては今申し上げ た財政的な支援以外にもですねえ警察署と 共にですね安全で快適な自転車利用環境 喪失ガイドラインを作成いたしまして地方 自治体に対する技術的な支援を行うなど 地域の課題ダイヤニーズ交通状況を踏まえ た自転車空間の整備を推奨しているところ でございますこのえガイドラインでござい ますが現在改定作業を行っておりましてえ 例えばではございますがえ委員の方からも 都市部と公害部のお話もございましたえ 都市部における自転車専用通行隊への駐車 対策のお話え警察による取り締まりは もちろんでございますけれども例えば道路 管理者側もですねえ原則として自転車専用 通行隊には駐車しないということでござい ますがま自転車の安全かつ円滑な通行の 確保にし要がない場合はですね必要に応じ た停車体を設置するといったようなこと あるいは公害部の話になりますと見通しの 良い公害部のサイクルルート等におきまし てはえや型路面表示をですね都よりも広い 感覚とすることえまた自転車通行の機能を 継続的に確保できるよう巡回点検し維持 管理に進めることなどを盛り込む予定とし ておりますえ今後とも地域の道路事情など を踏まえた自転車通行空間の整備や維持 管理が行われるよう適切に支援してまいり たいと考えております塩村彩佳君はいま 簡単ではないという風に思うんですけれど もできるだけあの環境が整うように行って いただきたいと思いますよろしくお願い いたしますま少しあの通告飛ばさせて いただきましてまあの走行空間という部分 でのま安全性とかその視点で質問させて いただきたいという風に思っています6月 13日の国交委員会でも守谷孝志議員が ですね質問しているんですけれどもま道路 交通法31条の2これは乗り合いバス発射 の妨害についての規定になりますこれ啓蒙 と取り締まりが重要なんですけれどもま 現在の実施状況そしてさらに改善が必だと 思うんですがえ方向性をお伺いさせて いただきます早川交通局 長えお答えいたしますえ道路交通法ではあ 停留所でえ停車している路線バスが発する ためえ進路変更の合図を出した場合その 後方にある車両はあバスの進路の変更を 妨げてはならないとまこういう規定が ございますえ路線バスの円滑な発信を確保 しバス社内 のお客さんの転倒事故の防止を図ることは まこれ重要なことでありましてえ警察に おきましても公益社団法人日本バス協会と 連携してポスターを活用するなどしてバス の発信の保護にする規定の周知を現在行っ ているところででありますまた乗り合い 自動車発信妨害まあの先ほど規定の 取り締まりも行っているところでえござい ますえあの今後とも関係者のご意見伺い ながらバスの発信の保護に関する規定が 広く他の自動車の運転者に理解されるよう 広報啓発を行うとともにえ指導取り締まり に務めてまいりたいと考えております村 りいますまその多分あのポスタ今私の手元 にあるんですけれども路線バスの発信妨害 は危険でそして違反ですということでした ましかしこの中のま議員の中でこれ違反 だって知ってる人どれぐらいいますかね マナーとして譲っていいことをしたって いう風に思ってる人はいるかもしれません けれどもま実は禁止でえ行政点数は1点で 反則金は普通車の場合6000ですよと いうところまで知ってる人あんまりいない んじゃないかなという風に思いますから やっぱりバスの運転手さんえ今成り手不足 も深刻な問題になっておりますしえ快適な お仕事ができるようにですねこうしたこと もしっかりと普及啓発頑張っていただき たいという風に思っておりますえ関連でお 伺いさせていただくんですけれども 乗り合いバスの中の人身事項ですねこれ 行政処分において考慮しなくてはならない 点があるという風に思っていますこれ発信 する時に運転士の責任が問われるという ことは当然なんですけれどもま今般の道路 事情ですねこれ考見た時に危険回避のため にやむ得ず旧ブレーキによる危険回避ま 例えばその自転車とかバイクとかがですね ヒっと出てきてですね発信する時にギュッ と止まった時に中に立ってる人もいます から落としありなどは点灯したりも やっぱりするんですよねでこうした時に ですねあの危険回避の結果について付加 効力という観点をやっぱりこう最大限考慮 しなくてはいけないんじゃないかなという 風に思っていますこれ安全大事な当然なん ですけれどもえ現在でですねドライブ レコーダーなど小骨なる装置が装置されて いることからま早期及び適切な措置を講じ ていただきたいという声が上がっているん ですけれどもこれについてお聞かせ ください早川交通局長えお答えいたします えご指摘になりますように自動車のその急 な進路変更あるいはま自転車の飛び出しま こういったことによりバス車内の乗客の 人身事故が発生したとまこういう場合には え自動車自転車とまバスの双方につきまし てえ当然操作を行うところであります そしてあの操作にあたりましては発生した 人身事故が他のバス以外の他の車両の急な 行動によりバスが急ブレーキをかけざるを 得なかったものかあどうかあるいはバス側 に不注意がなかったなどかどうかまこう いうことにつきましてえ関係者の教育や 先ほどごご指摘ありましたドライブ レコーダーなどのま客観的証拠に基づいて 個別具体の事案ごとに判断を行っている ところでありますえ捜査の結果の人身事故 がバス側に不可効力であったというような 場合にはあその旨を考慮した対応を行って いるところでございますが引き続き警察に おきましては適生活緻密な操作を行い個別 の事案ごとに適切に対応してまいりたいと 考えております 塩村彩佳君はいよろしくお願いいたします あのま何かが起こった時にAかBかを選ば なきゃいけなくてどちらの危険が少ない かっていうところをバスの運転士さんはま 即座に判断して選択をした結果バスの中で 転倒が起こってですね転んだ人が出て しまうというとこについてはまそういった こともしっかりとドライブデコーダーなど をえ見ていただいて考慮していただきたい なという風に思っておりますで次の質問に 入りますで今回あのえっと え自転車をえ青キップにしていくとま最初 の赤と青の聞かせていただいたここのこと になってくるんですけれどもまこれまで 自転車が除外されていたところをここに青 に当ててですねま行政の手続きとか スムーズにしていくというようなメリット がたくさんあるというようなお話でしたで 今回 この青キップに適をする年齢なんです けれどもえ16歳からにしたとのいうこと だったんですねで頂いた資にも書いてある んですが他の各国と比べてみるとですねま 年齢はバラバラなんですが基本的にどの国 もですね刑事責任を問える年齢に基本的に 統一されているんですが日本はま14歳 からですが少しギャップがあるということ になっていますまその理由をちょっと簡単 的にお伺いをしたいという風に思っており ますあともう1点なんですけれどもえ反則 金ですね車両ごとに決められているんです が自転車に対してはまどのような場所に 対してどの程度の金額ということを想定し ているのかというところをお伺いしたいと 思っています2点聞かせて ください早川交通局長えまず あの交通今回の自転車のあの交通反則通告 制度の対象の年齢の件でございます えまあのご指摘の通り所外国の調査という のを行いましたところお自転車の交通違反 はあ自動車の交通違反と同じ枠組で処理さ れており警備な交通違反は通常の刑事 手続きとは異なる金銭的な制裁の対象とさ れているまあるいはあその取り締まりの 対象となる年齢につきましてはあイギリス では10歳以上イタリアでは10歳以上 18歳以上というようにま国ごとで差が差 があるということが分かりましたえまこう した所外国の調査結果も踏まえましてえ 自転車を交通観測通告制度の対象とするに りましてはあその年齢についてま有者検討 会議においてご議論いただいてえ16歳 以上のものが適切であるという結論にえ 至ったところでえございますそれで あのその理由でえございますが え交通反則通告制度の対象となる自転車の 運転者というのはえ交通ルールに関する 基本的な知識を有し本制度の手続きを理解 できる年齢のものを対象とすることが適当 であると考えておりますえ16歳以上の ものにつきましては義務教育を終了しま 基本的な自転車の交通ルールに関する最低 限の知識を有しておるとそれからあ交通 反則通告制度によるまこういうその処理に ま馴染むものであるとまそういうことを 考慮いたしましてえ今回16歳という年齢 にしたところでありますそれからあのもう 1点あの自転車の反則金 についてのお尋ねでありますがあま反則金 の額につきましてはあ道路交通法で限度額 を定めえ道路交通法施工例でその限度額の 範囲内でま反則行為と車両の種類に応じた 具体的な額が定められるとまこういう 仕組みになっておりますでその額はあ実際 の交通違反にに対して課せられる罰金額の 実績を参考としてえ定めることとしており ますえ自転車の反則機につきましてもえ 改正法案に定める限度額の範囲内におき ましてま反則行為の種類に応じて道路交通 法においてえ具体的な額を定めることと なりますがえその際にはえこれまでの自転 車の罰金 の自転車の交通違反に対する罰金の実績 などを参考としてえ規定をしてまいりたい と考えております塩村彩佳君はいじゃあも 時間が来たの最後にあのま伝えるだけ伝え ておくんですがその罰金というのは基本的 に裁判で決まっていてとても悪質なケース ということでま現付と揃えられていると いうことなんですね自転車は免許を取って いないのにそこに合わせてるというところ の妥当性というところはもう少しあのえ皆 さんに伝える必要があるんじゃないかなと いうことを申し添えまして質問を終えます ありがとうございました [拍手] 久保田哲也 君え公明党の久保田哲也です今日はどうぞ よろしくお願いを申し上げますま今自転車 の利用者が増えておりますま社会的な様 背景があると思いますけど健康思考え コロナもありましたま様々なことで自動え 自転者使う人が増えてるえだけれどもえ この法の整備えそれから国民の意識え そして乗る環境これが遅れているというの がですねえ問題だと思っています特にあの 国民の意識というのはとても大事でえ自転 車っていうのはもうえいつのまりか乗れる ようにえなってるわけですけれどもえ身近 な乗り物ですしでそういう中でえルールを 守ることができない えまその状況については先ほどえご答弁も ありましたえ広報え啓発に努めていくえ 安全過足も定めているということでござい ましたえ私がお伺いしたいのはえ国民の そのルールに対する理解え約4割と聞いて おりますがえこの理解が進んでいない背景 というのをどのように捉えていらっしゃる のかということについてまず伺いたいと 思います警察庁早川交通局長えお答え いたしますえご指摘の通りあの警察庁が 実施いたしましたアンケート調査では自転 車の交通ルールを守ることができない理由 につきましてえルールをよく知らないから との回答が約4割に登っておりましたえ 自転車の交通ルールにつきまして具体的 かつ分かりやすい交通安全教育を充実する ことが重要であると認認識しているところ でございます えこの自転車の交通安全教育につきまして ま有者会議においてもご議論いただきまし たがあその中ではあ運転免許が必要な自動 車と 異なりま自転車についてえは体型的な教育 を受ける仕組みがないことあるいは現在の 教育はあ実施主体によって内容や手法に差 があることといったご意見がありましたま こういったことも自転車の交通安全教育 こういうその現状が先ほど の理由ルールを知らないってことの背景に あるものではないかと考えておりますえ有 者検討会の報告書ではこれらの点につき ましてえ自転車の交通安全教育に関する 官民連携の拠点となる体制を構築するなど しその充実を図ることこういうご意見を いいたところでござい ます君答弁ではえ体系的な教育を受けるえ そういう仕組みがないということだと思い ますえやはりこのいろんなこの教育の 担い手がですね増えていくことが私は重要 だと考えてますえま団体え企業地域え スポーツクラブあるいは 学校家庭ま様々な担い手があってえ自転車 に対する教育が安全教育が進んでいくと いうことがとてもえ大事だと思っており ますえそういう中でえ民間事業者え散歩 会社や販売会社え等も取り組んでるま団体 も取り組んでるえ自転車安全教育えこれを ですね え都道府県警えがえ認定するようなそう いう制度がえあったらどうかとあった方が いいんじゃないかというえそういうご意見 がえ有識者会からは出ていますえその具体 的にどのように取り組んでえ行こうとされ ているのか伺いたいと思います早川交通局 長えお答えいたしますえあのご指摘の通り あの交通安全教育は警察のみならず教育 関係者や関係団体あ民間事業者の方々と 連携して行うことが必要不可欠であると 考えておりますえあの現在でもあの自転車 の交通安全教育に意欲的に取り組んでおら れる民間事業者の方があございましてま こうしたあ民間事業者の方々の力を借りて え交通安全教育の取り組みを推進し拡充 することがあ今後有益ではないかと考えて いるところでありますあの今後そのそうし た効果的な取り組みを行っている民間事業 者の方々についてま警察があ認定を行う ような仕組みというものを今後あのえ 立ち上げたいと考えております官民連携 協議会の中でえご意見を伺いながらあ検討 することとしているところでありますあの こうした取り組みを通じましてえ官民が 連携してえ自転車の交通安全教育の充実 強化を図ってまりたいとえ考えてるところ でございます 久保田哲也君ま是非え担い手確保に向けて ですねえ進めていただきたいと思いますの でえよろしくお願い申し上げますで えこの安全教育のに関連してですけれども えスケアードストレート方式となりますえ スタントマンの方がえ学校等に出向いて いってえ実際に車にえ衝突するよはそう いう場面を再現をする教育ですけれどもえ ま非常にショッキングなえあれでえ伺った 話ではえ効果としては長続きするものでは ないという話も伺っておりますであまりに も衝撃的な教育だと思いますのでえ有識者 会議の中ではえどうなんだとえ命を大事に する学校教育にま反しているのではないか えあるいはえ事故でえ身近な人を亡くなっ たなくした え子供たちえの記憶が蘇ってま大変である とそういった方もいらっしゃるとえ実際に えこのスケアードストレート方式やってる 現場でえ命を落とされたスタントマンも いらっしゃるという風に伺いましたえま 様々なそうしたえ背景からえ有識者会議で も議論が出ていますけれどもえ スケアードストレート方式に対する政府の 認識について伺いたいと思い ます交通局長 長えお答えいたしますえあのスケアード ストレート方式この方式はあのプロの スタントマンがあ交通事項を再現すること でえ交通事故の怖さを体感していただきえ 交通ルールの遵守の重要性についてえま 考える機会をま与えるとえ考えていただく とまこういうその交通安全教育技法 のことをいうものと考えておりますえま このこうした方式はこれまであの自転車の 交通安全教育の手法との1つとしてえ用い られてきたところでございますであの まさにご指摘の通りあの有者検討会の中で はこのスケアードストレート方式っていう ことにつつきましてまいろんな懸念が 先ほどご指摘ありました懸念が示されまし てまあのいわゆる定言の中でもえ効果を 検証してま必要に応じて見直すを行う 見直しを行うなどおまこれまでその警察が 行ってきた自転車の交通安全教育の内容を ま見直しを図ることがあ重要ではないかと まこういうご指摘をいただいたところで ありますあの今後官民連携協議会におき ましてえまさにその学校関係者あるいは 民間事業者の方学校成員とになって いただきますがまそうした方々のご意見も 伺いながらまあの自転車の利用者に対する 効果的な安全教育のあり方を検討して まいりたいと考えておりますがまその中で もスケアードストレイトのストレート方式 のこの実施のあり方につきましてももう 含めてえ検討してまいりたいと考えている ところであります久田哲也君えご言と よろしくお願い申し上げます 続いてえ罰則についてえ罰則の規定につい てえ伺いたいと思いますえ今回の法改正に よりまして え16歳以上は青切符の対象となるわけ ですけれどもえただ先ほどもありましたが え14歳15歳については赤切符刑事 手続きの対象にえなっていくわけですがえ この14歳15歳に対しの取り締まりこの どのようにやっていくのかえ伺いたいと 思います早川交通局 長えお答えいたしますえ今回あの導入 いたします自転車の交通反則通告制度の 対象となる年齢は あ16歳以上としておりましてえ16歳 以上のものがあこの交通反則通告制度の 対象となる自転車の交通違反ををした時は あいわゆるあの青切符というものが交付さ れをされてま一連の処理がなされることと なります一方あの16歳未満のものであり ましてえ刑事責任年齢である14歳以上の ものがいがにつきましてはえ交通反則通告 制度の対象と今回いたしておりません従い ましてえこれまでと同様にいわゆる 赤切符により手続きがあ進められることと なりますただあの有者会議ではあ16歳 未満の自転車の運転者に対しては指導警告 の実施やあ教育の充実により運転行動の 改善を促すようにするべきであるとまこう いう指摘がございましたま具体的には その教育的な措置としてえ基本的なルール を身につけられるよう指導警告表を活用し たま効果的な交通指導を行うことあるいは あ交通ルールに関する知識の程度にま差が あるという現状がありそう いう差があるからこそ違反行為があった際 に教育をすることが重要であるとまこう いう指摘をいいているところであります あのこうした指摘を踏まえましてま今後え 16歳未満のもののその違反行為が違反が あった際のま効果的な指導警告や教育の あり方についても検討を進めてまいりたい と考えているところであり ます久田哲也君やはりこの年齢に応じたえ 安全教育指導警告ってのとても大事なこと だと思ってますあ中学生もですねあの いろんな乗り方してる中学生の皆さん いらっしゃるんでですねえ危ないと思いた ことも何もありますのでえ是非えよろしく お願いをいたしますで今回の法改正では 先ほども出てましたけれどもえ自転者運転 中にスマホの画面を収支をすることがえ 禁じられたわけですそれで私関心あります のはあのイヤホンですねこれもですね私 危ないと思うんです え私が え学生の頃新聞販売店で新聞小学生やった んですけれども え私は直接その方とは知らないけれどもえ こうイヤホンしててですね亡くなった方え いらっしゃいまっですねあのとてもあの 痛ましい事故だったと聞きましたあので このイヤホンま被害者なる場合もある だろうしえ加害者になる場合もあるだろう しこのイヤホン装着に対する閉じ締まりは どのようになってるのか伺いたいと思い ます 交通局 長お答えいたしますえあの現行の道路交通 法におきましては あ道路または交通の状況により道路におけ る危険を防止しその他交通の安全を図る ため必要と認めた事項を都道府県公安委員 会規則においてえ運転者の遵守事項として え定めることができえこれに違反した場合 には道路交通法の罰則が適用されるとま こういう仕組みになおりまして あの先ほどのご議論いただきましたあ携帯 電話 の自転車の使用等の禁止っていうのもあの 改正全の規定ではこの規定により禁止をさ れているというところでございますであの えその中でえご指摘のそのイヤホンを使用 するなどをして安全な運転に必要な音また は声が聞こえないような状態でえ車両を 運転することなどまこういったことが現在 え全ての都道府県公安委員会規則によって 運転者の遵守事項としてま禁止されており まこれに違反した場合にはあ罰則の規定も ございますまこの規定の周知ということ ものを図るとともに悪し危険な行為につき ましてえ取り締まりを行ってまいりたいと 考えております久保田哲也君ましっかり イヤホンも取り締まりをしていただくと いうことでございましたでえ一方でですね え中学障害者の皆さんですけれどもえ たくさん事乗っていらっしゃると思います え自動車の免許を取るのもえ健常者と比べ てハードル高い大事な大切な移動手段です のでしっかり守っていかなきゃならないと 思ってます え私は見てないんですけれどもテレビ ドラマ連というのあるらしくてえ聴覚障害 者の方が警察に取り締まりを受けるという 場面が描かれてて大変ショッキングな場面 だったと伺ってえおりますけれども当然 これは聴覚障害者の皆さんはえこの イヤホン音楽聞いてるとかっていうのとは 分けて えいただかなきゃいけないと思ってます けれどもえ見解を伺いたいと思います早川 交通局長えお答えいたしますあの お先ほどもご答弁申し上げました通りあの イヤホンを使用するなどして安全な運転に 必要な音または声が聞こえないような状態 でえ車両を運転することなどがあ現在全て の都道府県警安委会規則により運転者の 遵守事項としてえ禁止されております ただしえ聴覚障害者の方が用いるその補聴 機というものはこうしたその禁止されて おります安全な運転に必要な音または声が 聞こえないようなイヤホンまこれには該当 しないものというものであると考えており ます久田哲也君え該当しないということで 明確にえ伺いましたえ1つ飛ばしまして あの自転車の保険についてえ伺いたいと 思います え自転 車の保険えですけれどもえこの普及状況に ついて えまた内容についてえ伺いたいと思い ます国土交通省道路局岸川 次長お答えいたしますえ近年自転者が加害 者となる高額賠償保険が発生している状況 と踏まえましてえ被害者救済の観点から 自転車賠償自転車損害賠償責任保険等への 加入を促進することは大変重要と認識して おりますえこのためま政府におきましては あの保険への加入義務化についての標準 条例を作成周知するなどえ地方公共団体に よる条例制定を支援しておりまして平成6 年4月現在44の都府県においてえ保険へ の課金を義務化または努力義務化する条例 が制定をされているところでございますえ このえ自転車損害賠償責任保険等への加入 状況でございますが え平成6年1月現在全国における加入率は 62.99ドル えございましたけどもしかりこれはあの加 率アップに向けてですねえ取り組みをお 願いしたいと思います え工学賠償の事例もたくさんございますの でえしっかりえ関与率アップに向けた 取り組みについてえ考えを伺いたいと長 岸川次長お答えいたしますすいませんまず 先ほどのご答弁であのえっと令和6年の ところ平成6年と申し上げましたのでえ今 の答弁を持ちまして訂正をさせていただき たいと思いますえ取り組みのあの加入率 向上に向けた取り組みについてでござい ますがま先ほどその標準え加入義務化に つきましての標準条例をですね作って いただくようにまそういったものをえ国の 方として示しているというところはござい ましたがあそれに加えましてえ国民の皆様 に対しましてえ保険加入の必要性及び加入 方法に関する情報提を行うことが重要だと 考えておりますまそのためえ日本損害保険 協会と国の連盟による加入を啓発する チラシの作成配布国だけではなく都道府県 市町村都道府県警察などのウェブサイトに よる加入の啓発及び保険商品に関する情報 提供など関係機関が連携して加入の促進を 図っているところでございますさらにえ 自転車販売店における購入者へのまこの 保険の加入の確認えそれから先ほど交通 安全教育のお話もございましたが学校等を 通じた児童生徒それから保護者に対する 情報提供など機械を捉えた情報提供がなさ れるよう取り組んでいるところでござい ます引き続き保険加入が着実に進むよう 政府として関係機関が連携して取り組んで まいります久田哲也君え是非あの連携し ながら加入促進え加入率アップに向けてえ 取り組みをお願いを申し上げますえ次にえ ペダ付きえ原動技付き自転車についてえ 伺いますあここさんはこちら ではいでは国土交通省道力局岸川次長はご 体積いただいて結構 です久保田哲也君はいえペダル付き原動技 付自転者です え衆議院の質疑ではえ若党の質問に対して えペタル付原頭技付き自転車えこれを ペダルのみで走行させる場合において も自処罰法自動車運転首相処罰法上の運転 にえ該当しうるというそういう見解を伺い た伺ったところですえ今回の法改正では 先ほど も松村国家公安委員長の方からえペのみ 走行でも原付でと考えるというそれを明確 にしたということでえ聞いたところで ございますけどではこのペダル付き原動機 付き自転車下り坂えでペダルも使わない その場合はど捉えたらいいのかえお伺いし たいと思います法務省大臣官房吉田審議 官えお尋ねの点は収集された証拠に基づい て個別に判断されるべき事柄でございます のでえ一概にお答えすることはこんなんで ございますけれどもえ一般論として 申し上げますと自動車運転処罰法における 運転の意義についてはえ自動車の運転者が 自動車の各種装置を操作しその コントロール下において自動車を動かす 行為と返されておりますえここに言自動車 にはあ道路交通法上の原動機付自転車も 含まれるということでございますあ従い ましてお尋ねの場合についてもお個別具体 的な証拠関係に基づく判断としてま今 申し上げた意義ますなわち運転者がその 各種装置を操作しそのコントロールによい て動かす行為であると言えるかどうかと いうことで判断していくということになる と思いますこれに該当すると言える場合に はえこの法律の運転に該当するということ になると考えております久田哲也君え装置 を使ってえコントロール化に置けば運転と いうことだけれども ま個別具体的なことについてはま分から ないということでございますけれどもそれ が運転という定義でございました ありがとうございましたあさんもは法務省 大臣幹部吉田審議官はご体積いただいて 結構です久保田哲也君はいえそれでこのえ モペットですけれどもこの売られているの があの大変問題かなと思うんですけれども え違反者のうち13がえ無免許によるもの だとえ2023年え警察署の統計です けれどもま形がですねえ 電動全車に似てますし え私もあの最近え宿舎の近くで見かけまし たけども歩道行ったり車道行ったりしかも すごいスピードでこう走ってるんですね とても危険だとえ思いましたえこれ問題は なぜ無免許者にこれが売られて販売されて いるのかというそういう市場にも問題がえ あると思いますけれどもえ国家公安委員長 の認識を伺いたいと思います委長松村国家 公安委員会委員長えあの小委員から重要な ご指摘だと思っておりますまいわゆるあの ペダル付き原動基転車の事故はですね大変 あの増えておりましてえ令和5年中に研究 された交通違反の約32がこれ無面鏡運転 でございましたえこのペダル付き原動式 自転者には本来まナンバープレート あるいはバックミラーなどが必要でござい ましてま現をイメージいただければいいか なと思いますがえこれがないと道路交通報 上自転車に分類をされましてえ電動 アシスト自転車とま非常に外観が似ている 場合が多ございますこうしたペダル付き 原動機自転車が自転者に該当せず運転免許 が必要であることが十分にやはり周知され ずに販売されているという実績がござい ます実情がございますえこのため販売時に ですね購入者に運転免許書を要すること などの交通ルールを十分に理解をさせたり あるいは販売者が運転免許を確認したり することがえ極めて重要であると認識を いたしておりますこのため販売時における 安全対策につきましては現在関係事業者 及び関係省庁から構成をしております パーソナルモビリティ安全利用官民協議会 におきましてこれはあの警察庁も参加を いたしておりまして販売事業者にも入って いただいておりますがあ検討が行われて いるところでございますえ実効性のある 安全対策後の実現に向けまして関係機関 団体と共にえ引き続き検討を進めるよう 警察を指導してまいりたいと考えており ます久保哲也君えとても重要な取り組みだ と思いますので是非よろしくお願いいたし ますえ時間の関係でえ1つ飛ばしまして 最後のえ質問に移りたいと思います えま警察としましてはえ令和7年までの 目標としてえ24時間者数を2000人 以下これは政府の目標だとえ聞いており ますえこの目標実現のためにはえ自転車の ルールの徹底え交通空間の整備維持えま 国民の意識法の整備えそれから環境の整備 ま様まえやってくことはたくさんあります けれどもも今回の法改正えとても大きな 改正ですのでこれを気にですねえこの自転 車の利用ということについてえ キャンペーンをしっかり展開して いただければと思っておりますえどう でしょうかよろしくお願いします松村委員 長あの重要なご提案をいただいたと思って おりますあの議員から先ほどからずっとお 伺いしておりましてま自転車の安全教育の 重要性あるいはあの取り締まり保険の普及 促進ペダル付き原動機付自転者の対策通行 空間の整備といった非常にあの重要な課題 をご指摘いただいたものと思っております ま今後あの国交省や文科省と連携して検討 を進め取り組みを進めてまいりたいと考え ておりますしご指摘をいだいた課題につき ましても面官民連携協議会えを開催を いたしまして効果的な交通安全教育のに ついてま検討を進めるなどをいたしまして え自己防止のためにルールの周知は必要な 環境整備にた運動を展開してまいりたいと 考えておりますし え今回あの改正法が成立をさせて いただければ成立後にえ6月以内に自転車 の携帯電話の使用の禁止であるとか式予備 運転の禁止に関する罰則ペダル付き原動機 付自転車の運転の定義の明確化の規定が 施工されますので秋の交通安全運動を始め といたしましてあらゆる機会を活用して 関係機関と連携して国民への周知努めて まいりたいと考えております久田哲也君え 秋の交通安全え週間もございますのでえ しっかり警察の方でえ取り組みをして いただきましてえ世界一安全なえ道路交通 実現に向けてですねえご尽力いただきたい と思い以上で質問終りますありがとう ございまし [拍手] た柴田た君え日本新の会教育無償化を実現 する会の柴田巧ですよろしくお願いします えっと質問の順番を変えまして最初にあの 犯罪被害者支援の方からお聞きをしたいと 思いますであのま犯罪の被害というのは ですねえいつ誰の身も振りかかるか分から ないものでえありますでえもしそうなっ たらですねま突然のこの犯罪やなどによっ てですねえま被害者が出るそしてまたその 家族の皆さん自力でこう生活をしてくと いうのはあの再建をしてく非常に難しいと いうのは現実でございますであの警察の あの調査結果によるとですねえこの犯罪や 交通事故の被害者のや遺族の8割が加害者 からこの賠償やえ行政からの給付金などを もらっていないともらえていないという 現実がありますで加害者からはあもらえる のはまずか3.1%しかないというのは これ現実でえありますがまあのえ社会全体 でですねこういう犯罪被害者を支えていく 必要性があるんだと思ってましてま兼ねて からええこの問題を取り上げてきた経緯も ありますがであのま政府の方でもようやく いろんな動きが出てきてえこれまでのこの まず給付金を最低額をこう底上げをして いくま増額をしていこうではないかという 今ところに来てえおりますで今ちょうど パブコメ中という風に承知をしております が あのこれまではですねえ被害者が事件など でなくなった場合の族給付金の最大は約 3000弱というか29604万円と定め られていましたが実際の平均支給額は令和 4年でというと743しかないんですねで えまたこの遺族給付金は幼い子供が 亡くなった場合とかだと320まの支給に とまるということで無収入やあるいは低 収入の被害者が死亡した場合は支給額が 低くなるという傾向がございましたまそこ で今申し上げたようにその増額をしてこう ということでえそれが施工されればですね ね幼い子供が亡くなった場合は320も からま1000万を超える支給が可能に なるということなどなどま一歩前進した面 があるかなと思いますがこの給付金のあの 額が少ないという点以外にもですねあの この問題として申請から支給最低までの 時間がかかるというのま従来からも指摘を されてきたとこですでこの警察庁の調べに よると令和4年でというと約平均で9.8 ヶ月ま10ヶ月ぐらいま約1年近くと言っ てもいいかもしれませんがかかってると いうことですがやっぱりこの給付金を迅速 に支給できるようにするというのは非常に 重要なことだと思ってましてま例えばその ためには給付が正式に決定するのを待たず に仮給付金を一時的に支給するなどま運用 の改善をする必要があるんではないかと 思いますがあ大臣の古見解をお聞きをし たいと思います委員松村国家公安委員会 委員長え犯罪被害者によって精神的また 経済的な打撃を受けている犯罪被害者等の 迅速な救済のため積極的かつ早急にま仮 給付を行うことはこれは極めて重要である と認識をいたしております昨年6月の犯罪 被害者と政策推進会議決定におきまして仮 給付制度の運用改善これが盛り込まれた ことを受けまして現在警察庁におきまして は同年7月に通達を発出をいたしました 速やかに最低ができる事案をく全ての事案 については仮給付の検討を行うことなどに ついてえ各都府県に指示をしているところ でございますえ仮付決定の件数につきまし ても通達発出前後の8ヶ月間で比較をして みますと約2倍になっておりましてえ 引き続き仮復制度を積極的に活用するよう に警察を指導してまいりたいと考えており ます 君まその遺族や被害者がですねその事件 直後の苦しい時をより早く乗り越えていく ためにもその迅速なえ給って必要だと思い ますのでま引き続き努力をお願いをしたい と思いますであのこの犯罪被害者支援のに ついてはですねえこれまでもその地域的な ばらつきがあるんではないかとかという ことも指摘をされてきたところであります まそこであの警察庁の え有識者検討会での取りま先月公表された ものでありますがそこにおいてはこの生活 支援や犯罪被害者等に対してですね生活 支援や法的支援等の多様な支援があの期間 ごとに団体ごとにこれ国にバラバラに行わ れるんではなくてワンストップサービスを ま実現する旨の提言が行われておりますま あの具体的に言うとその都道府県を多管 ワンストップサービスの中学に制定関係 団体機関の派を担うとともにこの都道府県 に配置されたえコーディネーターですね 犯罪被害者等の支援コーディネーターが 支援全体のハンドリングを行う仕組みと することなどが盛り込まれていると承知を してますがまこれを受けてですねえ地方に おける支援対戦やっぱりしっかりせていく ためにもこの財政面であったりあるいは 人材面であったりこういった支援をですね 国としてもしっかりやっていくべきでは ないかと思いますがこの点はいかがか大臣 におきします松村委員長えご指摘の通り 犯罪被害者と策推進会議決定を受けまして え地方における途切れない支援の提供体制 の強化につきましてえ有識者検討会で勢力 的なご議論をいだいているとこでござい まして委員ご指摘の通り都道府県に コーディネーターを配置をし犯罪被害者の ニーズに応じた支援が一元的に提供される ワンストップサービスを構築することが 必要であるとされたところでございます また国に対しましても地方公共団体職員 向けの研修コーディネーターからの相談に 対応するアドバイザーの配置運用の他必要 に応じまして財政措置の実現に向けた検討 を行うことが求められているとこでござい まして今まさにその検討を進めている ところでございますえ国家公安委員会警察 庁におきましては政府全体の司令党として え関係府省庁と緊密に連携協力しながらえ 犯罪被害者の方々の視点に立ってこれらの 取り組みを強力に推進してまいりたいと 考えておりますはい柴田巧君はいえま警察 長司令党としてですねしっかり役割をあの 果たしていっていただきたいと思いますで あのえそんな中でですね非常にこの実は 犯罪被害がこう潜在化しているという現実 がこうあるわけですねでちょっとすいませ んお手元に資の数字が書いてないんであれ ですがこのえ警察庁の令和5年度被害累計 別等調査ってのお手元にあると思いますが これによるとですねま被害犯罪被害にあっ た際の相談状況についてまどこにも誰にも 相談をしていないという回答比率がま犯罪 被害者全体で44.2もあるということな んですねでこの累計別に見ると1番多いの がま自動虐待で84.4mhz でこう いう潜在化するこの犯罪被害を防止する ためにも相談窓口の周知などを始めですね えしっかりやっぱ支援をしていくことは 大事だと思いますが今後どのように 取り組んでいくのかお尋ねをしたいと思い ます警察庁長官官房江口審議 官お答えを申し上げますえ今般実施を いたしました犯罪被害累計別調査におき ましては初めて被害にあった際の相談相手 期間につきまして犯罪被害者等全体のうち ご指摘の通り約4割の方がどこにも誰にも 相談をしていないと改定しているところで ございますまたあのその割合をですねえ 被害の時期別に見ますと10年以上前が 50.7%10年前から3年前の間が 30.83,111.01定程度進んでき ていることが伺われるところでもござい ます他方でえ犯罪被害累計別見ますと特に 自動虐待性的な被害配偶者暴力の被害者が 相談していない状況というのも伺われてる ところでございますえ今回の調査結果も 踏まえますと全国共通番号での電話相談の 運用専門職員の増員を始めましてえ犯罪 被害者等が相談しやすい環境を整備する など自動虐待や的な被害等など被害が潜在 化しやすい犯罪被害者等への支援につき まして引き続き力を入れていく必要がある と考えているところでございます犯罪被害 者等が1人で悩むことなく相談しやすく なるようSNSをはめとして様々な媒体を 活用した周知を含めましてえ関係府省庁と 連携して取り組んでまいりたいとこのよう に考えているところでございます柴君はい まこの 犯罪被害者支援は先ほども申し上げました ようにあのま一方この例えば給付金の増額 等で電子するところは出てきましたまだ 残された課題というか今もお話し合った ようにこのえ被害者に寄り添ってですねえ しっかり取り組んでいくためにもまだまだ 残された課題はあると思いますのでえ政府 挙げてま特に警察庁司令党としてですね しっかりやっていただくことをお願いをし て次の質問に移りたいと思いますであの法 案についてえお聞きをしていきますがまご 存知の通り2つの法案が提出されてますの で えもうま先ほどから道路通行ばっかりで もう1つの法案も聞いてあげないと かわいそうかなと思いますのでえ道路自動 車の保管場所の確保等に関する法案の改正 案についてこちらの方が先にお聞きをし たいと思いますでこのご存知のようにです ね保管場所表彰制度えがありますがこれは あの自動車がどこの警察所の管轄区域に 保管場所を確保してるかをま外形的にです ね第3地明らかにすることによってこの 自動車保有者がま自主的に新鮮な保管場所 を確保しようとする同期付を図るとともに ま保管場所にかかる届けとした旨を外形 明らかにすることによってこの保管場所 確保義務の継続的な履行を確保しようと するものであってま平成2年の改正の時に これ導入されたという風に承知をしてます がま今回の改正案ではこの保管場所表彰を ま廃止をするということになっております そこでまずお聞きをしますがこれまでの この保管 場所表彰が果たしてきた役割っていうのは どういうものが結局あるのかとあの改めて お聞くすると同時にですね今回廃止する 理由は何か合わせてお聞きをしたいと思い ます警察庁早川交通局 長えお答えいたしますえ保管場所法では あの自動車の保有者は自動車の保管場所を 確をしなければならずえ警察所長から保管 場所表書を交付された時はあそのこの表彰 を自動車に表示しなければならないまこう いう規定が仕組みが現在取られております あのこの保管場所表彰制度というものはえ 道路上の場所を自動車の保管場所としたり あるいはその青空駐車あいわゆる青空駐車 ということを行うなどの駐車環境の深刻な 悪化背景にま平成2年に創設されたもので ございますえ具体的にはこの保管場所表彰 によってえの警察官が自動車の保管場所の 生む位置などにつきましてえその調査を 勘弁迅速に行うことができるようにすると ともこととそれからそのえこれによって その自動車の保管場所が確保されている ことを明らかにいたしましてえ自動車の 保有者に保管場所の確保をま同期づけると こういうことを目的とした制度でえござい ますえしかしながらあのその廃止の理由で ございますがあまさにその現在ナンバー プレートから保管場所の有とかその位置 などといったこういうことの確認が現在 可能となっておりましてまたあ関係団体 からも要望がなされているとそれからその 青空駐車などの保管場所法違反の 取り締まり件数もま減少しているとまこう いう現状もございましてえこれらを踏まえ まして保管場所表彰を廃止することとした とものでございますはい柴巧君で あのま今回この保管場所表彰を廃止するし とする効果期待される効果としてですねえ この都道府県警察における窓口業務の負担 軽減効果があるものとも説明をされている わけですがこれはじゃ具体的にはですね どの程度の業務負担の軽減が見込めるもの なのかこの点についてはどうなんでしょう か早川交通局長 えお答えいたします あのご質問の その保管場所表書の廃止の負担軽減 のの内容でありますがまずあのご指摘の 通りえ都府県警察における保管場所関係 業務の負担軽減というものがございますえ 具体的にあの令和5年中にえ警察書におき まして約880万枚の保管場所表彰という ものを全国でえ交付をしておりますえま こうしたその表彰 の交付にあたってはま表彰に保管場所のま 位置などをま印字したりする作業あるいは えこれをその交付する際にはま窓口での 対面やあ最近では多いその多いですがま 郵送によってその表彰というものを交付を しているといういうところでございまして まこういった業務が不要となりますそれ からあの お警察側の業務のみならずま申請者の側に おきましてもま保管場所表彰が廃止される ことによりましてまその交付を受けるため にえ警察署に出向くといった必要が なくなるあるいはあ自動車の保有関係 手続きというものを今あのオンラインでえ することが可能となっておりますがまこう いうその交付のを受けるというようなこと がなくなりますのでまその手続きの全てを まオンラインで完結をさせるということが 可能になりますそれからそもそも保管場所 表彰というもののま交付手数料を今頂い てるところでありますがまこの交付手数料 ってことが不要となるというようなことも ござい ます柴君はいえわかりましたで えこの保管場所法この本法律案ではですね この保管場所表彰はま先ほどからもあり ます廃止するということになってるわけ ですけど保管場所制度そのものはま維持を されるという風に理解をしていますで えそうなるとですね保管場所制度はま 先ほどもありましたが道路を車高代わりに 使用したりですね長時間あの路上を駐車 するいわゆるこの青青空駐車であったり またこの動の保管場所を確保していないに もかわらずま自動車を保有するために保有 場所保管場所の位置とを偽ってえ保管場所 証明を受けるいわゆるこの社飛ばしなどの ま保管場所違反を募集するというのはま そもそもこの制度にはあるわけですがこれ らの取り締まりについてはですねえこの 表彰配信後も引き続き適切に行われると いうことだろうとえ認識してますがそれで え正しいか確認をしたいと思います交通局 長答いたしますあのご指摘機の通りあの 今回の改正後も自動車の保有者が保管場所 を確保しなければならないまたあ自動車 保有関係手続においてえ警察所長からあ 交付される保管場所を確保していることを 称する書面が必要でえあるまこういう保管 場所表彰 の廃止以外にはこういう事故についてえ 保管場所法の変更はございません え令和5年中には例えばでありますがあ 道路上の場所を自動車の保管場所として 使用する保管場所法違反を13件それから いわゆる青空駐車を827件え拠しており ますがま引き続きこれらの取り締まりを 行うとともにえ保管場所法の適切な運用に 務めてまいりたいと考えております柴君 はいえしっかりまたそれはやっていただき たいと思います次にあのえ道路交通法の方 に入っていきたいと思いますえま先ほど からもありますようにこの最近の道路交通 を巡る情勢を考見てですねえ自転車等の 交通事故募集のためにこの道路交通法が 改善されるということにはま理解をする ものでありますしえ聞くところようと自転 車の違反処理を見直されるのは戦後初めて ということでいいんですかねはいまそう いうまある意味大改革と言ってもいいのか もしれませんがあということになるわけ ですがまこの成立後がですねまどのように 実際運用されてまいかにえ実行あるものに なっていくか事故を防いていくかという ことを聞きをしてまいりたいと思いますで あのこの改正案では自転車等の運転者を この交通反則通告制度の対象に加えると いうことにしていますでま本規定はですね 条文上はま警備な交通違反でもま適用 できることとなるという風にえま読める わけでもありますがあの一方で衆議院での あの質疑で松村大臣はですね現在自転車の 交通違反に対する取り締まりはま自転車 指導啓発重点地区路線を中心にこの悪質性 危険性の高い違反行為について謙虚して おり交通反則通告制度の導入後も引き続き 維持する旨の答弁をされておりますだと するとですねこの答弁を踏まえると今回の 改正は謙虚する違反行為を広げま警備な 交通違反でも取り締まるとするものでは ないのではないかという風にも捉えられ ますがま改めて本規定はどういう目的で 改正されるのかあの大臣にお聞きをして おきたいと思います松村委員 長えあの衆議院での答弁を引用いただき ましたがあのおっしゃる通り取り締まりが 目的ではございません国民の生命を守って いくための法律であると考えておりますえ まずあの自転車につきましては年齢層が 利用されるま国民にとりましては最も身近 な乗り物であると思っておりますしえただ この自転車乗車中の交通事故が増加を いたしておりましてえ死亡や重症事故の約 34は自転車にも何らかの法令違反がある などま自転車を巡る交通情勢というのは 大変厳しい状況にあると認識をしており ますまこのような情勢を受けまして自転車 の交通違反に対する取り締まりはえ事故の 発生状況や地域住民の取り締まりに関する 要望とを踏まえましてえ自転車指導啓発 重点地区路線を中心にいたしまして悪質性 危険性の高い違反行について拠を行って いるところでございますましかしながら 現在自転車の交通違反を去した場合にはえ 全て刑事手続きによることとされており まして自動車に交通反則通告制度が適用さ れていることと比較をいたしますとえ警犯 と同様に措置など所要の手続きを用しまし て負担となっているあるいは多くの場合は 装置後に不基礎とされ実態として違反者に 対する責任追求が不十分であるまこのよう な指摘をいいてるところでございますま そこで今回の改正におきまして事務処理の 合理化を図るとともに実効性のある責任 追求を可能とするために自動車と同様原人 確認明白かつ定型的な違反行為を対象と いたしまして自転車にも交通反則通告制度 を適用することとしたものでございますえ なおあの自転車への交通反則通告制度の 導入後も悪質性牽制の高い違反行為につい て研究するという基本的な考え方は維持 することといたしておりますはい 君はいえありがとうございましたまあの今 おっしゃったように答弁されたようにです ね姿性牽制の高いヤコはま引き続き しっかりやってもらわなきゃならなと思い ますしましかし一方であの大臣も今 おっしゃったように自転車はですねま 先ほどからもありますように非常に国民に 身近でま健康思考の高まりの中でですね えあの気軽に乗ることができる乗り物と いうその良さがやっぱり失われていかない ようにえまたあの結果として自転車に乗る 人が少なくなってしまわないようににこの ちょうどまいいバランスと言いますかそう いったことが起きないにもことにも配慮し てしっかりやっていただきたいと思います で あのこうやって法律も改正するわけですが えま心配をされる懸念をされるのはですね え先ほどもちょっと指摘がありましたが あのこうただですね今交通ルールがあって もですね認識がされていない先ほど40% はあお手元の資料のにもありますが アンケート調査結報告書と交通ルールの ですねありますがそれもご覧いただき ながらですがえお願いをしたいと思います がこのそこにはあり先ほどもありました ようにま40%以上の人がまルールを知ら ないというこれも大変深刻だと思いますが その後の守らなくても危険性がないと思う と23.2%周りの人も守っていないから というのは 15.3守らなくてもその警察官によるに 受けないかなという結果も出てるわけです ねつまり交通ルールがこうそういうルール になってると認識がありながら純子に 繋がっていないというのはこれ非常にあの 重く受け止めなければならないと思ってい ましてそういう層が一定数存在するという のはこのデータによっても明らかあの 浮き彫りになってると思いますでそこで こういうルールの認識がですねルールの 重視につがっていない人がま一定存在する 原因をどのようにま分析をしているのかで まどのような対策を講じていく必要がある と考えてるのかお尋ねをしたいと思います 早川交通局 長えお答えいたしますえまさにあのご指摘 の通りのようなアンケート調査の結果で ありまして ええ その交通ルールの認識があ遵守につながっ ていないその原因につきましてえ アンケート調査の 周りの人も守っていないからまなどなどと のまこういう回答を踏まえますと様々なあ 原因考えられるわけでありますがま1つと してえ現在の自転車の お交通違反の指導警告の現状あるいはま その取締りによる違反者に対する責任追求 がま不十分であるまこういう実態があの 指摘されていることがあるということがあ 1つあるのではないかと考えられるところ でございますあの今回の改正におきまして はあ自転車の交通ルールの順子を図るため に自転車を交通反則通告制度の対象とする こととしておりましてえまさにこれによっ てえ実効的な責任追求を可能としていくほ あの違反処理の手続きのそのかということ を図りましてまより多くの人的な資源をま 指導警告の充実に当てることとしていき たいと考えておりますまた あのそもそもの多いそのアンケート調査の ルールをよく知らないからあるいは守ら なくても危険性がないと思うからという 改定も以前多くございましてまこれにつき ましてえ自転車の交通ルールやあこれを 守らない場合の交通事故の危険性につき ましてえ具体的かつ分かりやすい候補啓発 を行うとまこういうことも重要であると 考えているところでございますはい柴田巧 君まあのあの報告書の中だったかなと思い ますがまやっぱりいろんなあの世代によっ てえこのアプローチの仕方というかこの 広報啓発のつやっぱり色々こう空合して いく必要があるんかなと思いますねで若い 人はま理論的なに訴える方がいいとも言わ れますしあるいは逆に高齢者は経済的裁的 な視点から訴える方がより効果が高いと いうえ調査結果もありますがまその世代 ごと世代をそれぞれターゲットにしながら より効果的なですねこの広報啓発も色々 やっぱり考えていただく必要があるんでは ないかと思いますので改めて求めておき たいと思いますで次にあのいわゆる青キプ をですね交付された人がま指的な 取り締まりだと感じないようにま対象と なるやっぱ違反例をあらかじめ明示をして いくというのは非常に重要なことではない かなと思いますでこの有識者検討会の報告 書でもですね特に信号無視や指定場所一時 不停止等の重点的な取り締まりの対象と なる違反についてはどのような違反対応の 場合に謙虚の対象となるのかを明確にしま 施行までに全国の東道府県警察において 認識を共有させることが必要とまされてい ますけれどもこの指導警告にとまらずこの 交通反則通告性による虚の対象となるこの 違反の対応がま自転車利用者に明確に やっぱり伝わるようにする必要があると 思いますがこれはまどのように周知を行っ ていくのかお聞きをしたいと思い ます早川交通局 長え あの交通反則通告制度のあの対象となり ます反則行為の取り締まりにつきましては あ真に自転車の交通事故抑にしするような 取り締まりがされるよう警察庁におきまし てえ基本的な考え方をま改めて整理をしえ 提示することとしているところでござい ますあの具体的にあの先ほど えご指摘になりましたようにま有者会議に おきまして え特にえ信号無視や指定場所一時不定止等 の重点的な取り締まりの対象となる違反に ついてはまどのような違反対応の場合にえ 謙虚の対象となるのかをを明確にすること が必要であるとまこういうご指摘がござい ましてまこういうことを1つ検討していく それからもう1点あの違反者の運転行動 改善のためにま取り締まり現場においてま 効果的な指導計画がなされるようま警察庁 において効果的な指導を警告を行うために 留意すべきポイントを整理し取り締まり 現場において実践されるようにする必要が あるとまこういう指摘もございましたあの こういう指摘を踏まえましてえ取り締まり の基本的な考え方についてま今後整理をし ま改正法の施行前にま十分的十分な時間的 な余裕を持ってえま国民への周知について も図ってまいりたいと考えておりますはい 柴田巧はいえよろしくお願いしたいと思い ますもう時間がないのでこれ最後の質問に なると思いますが大臣にお聞きをしますま 先ほどからも取り上げられてますがこの 電動アシストでえ自転車この道路交通場は ま自転車として扱われるわけですけど お一方でこのペダル付き原動機付自転車は 一般原動機自動車として扱われるという ことですがま先ほどから言いまし両者非常 に外観上に似ているということでえあり ましてで衆議院での質疑でですね大臣は 両者の見分け方として型式認定のTS マークがあるかどうかで容易に判断できる ようにえしているとま答弁をされてはいる んですがまこうした判断方法とやっぱ国民 に広く周知する必要があるんではないかと 思いますそしてあの中にはですねえよく似 てるのでこの電動アシスト自転車だと思っ てペダル付き原動機付き自転車を購入して しまう消費者もいるっていうかま偽って逆 に売ってる人もいると言い方がいいかも しれませんがそうやって えこの一般言動付自動車を該当する車両を 連動アシスト自転車として消費て販売する 授業者もいるとそれの取締りっていうのも 必要になってくるんじゃないかと思います が合わせてお聞きして最後にしたいと思い ます委員長松村委員長えあの国民への周知 えまた事業者への取り締まりの強化につい てのお尋ねかと思いますがまあの先ほど からも議論がございましたがペダル付き 原動機付自転車本来あのナンバープレート え合わせてあのバックメラとが必要で ございますまこれがないとあの電動 アシスト自転車とま外観が似てる場合が ございますし非常にあの見分けが一般の方 はしにくいのではないかと思っております があの例えば え速度を調節するスロットがあるなどま 一見するとあの情報をたくさん持ってると 分かりやすくなる部分もございますえただ あの今回一般の事前者につきましては国家 講演会の型式認定を受けておりますTS マークを表示することができましてまこれ によりまして え道路交通補助を適合する電動アシスト 自転車に該当するかどうか見分けることも 可能にしているところでございますえまた 区別にあたりまして参考いただく参考にし ていただくために本年4月から警察庁の ウェブサイトにおきまして型式認定を受け た伝動アシスト自転車の一覧表を公表 いたしまして選定の参考となるようにした ところでもございますえ道路交通法に適合 をします伝統アシスト自転車とペダル付き 言動基自転車との違いやあTSマークの有 による区別の仕方については交通安全教育 や広報啓発を通じましてま広く収了警察を 指導してまいりたいと考えておりますしご 指摘いただいた事業者に対しては昨年1月 にはインターネット上で一般原動機付き 自転車に該当する車両を電動アシスト自転 車と交渉して販売していた事業者を不正 競争防止法として謙虚したところでも ございます引き続きこのような声について は厳正に対処するよう警察を指導して まいりたいと思っております終わりまし 柴田君 武仁君え国民民主党新力風会の武仁ですえ あの同行法の改正についてですねあの高校 生とかの高校というのをちょっとあのキー ワードにですねあの質問させていただき たいと思うんですがま今回のあの同行法の 改正で16歳以上のえ自転車等の運転手 運転者がえ一定の違反行為を犯すとえ青切 の対象となるということでありますあの 自転車による事故は弱年層による事故が 多いということも理解していますでただ このえま16歳と言えばですねまほとんど 高校生えなわけですけどもえま高校はあの 自転車通学を認めてる高校もたくさんえ あるわけですねあのまちょっと私があの こう想像しすぎてるかもしれませんがま 今回のその改正というのは非常にその高校 生あるいは高校生を持ってる家庭にとって もですねま非常に大きな出ことになるんだ と思うんですね私もあの今高校生の娘も いるんですけどもこれ家で話しましたら あの万が一ですねその青キプ切られたら お前自分のお小遣いで払えよとまそんな ようなことも言っていてですねま本当に あのえま先ほど大臣からですねこれは 決してあの取り締まることが目的じゃな いってもちろん安全安心なえまそれを自転 車がやるってことが大事だという風にあの 私も理解してるんですけどもただその高校 生とか高校に対するこうインパクトっての は強いとあの思っているんですけどもま 例えばですねえその高校生が青切符を受け た時にですねえそれを学校に報告しなけれ ばいけないていうようなこの拘束ができる とかですねあるいはその学校がその青一歩 を受けたっていうこと報告受けたら何か こう定学処分にするとかですねま退学処分 にするとかまそういったあの高速の変更に なるんじゃないかとかだから色んなことを 想像して私もしてしまうんですけどもで このま施までにですねまこすぐ施行される わけではないと思うのであのこの学校高校 とのですねま連携というかま高校にも しっかりこう周知していただく必要もある んじゃないかと思うんですがこの松村国家 公委員長にですねお尋ねしたいのはこの法 施工までにま高校への周知あるいは高校 から生徒への周知えあるいはその警察と学 高校との連携などについてえどのようにお 考えなのか教えて ください村国家公安委員会委員長えあの 今回の改正におきましては自転車の交通 反則通告制度の対象となる年齢をこれご 指摘のように16歳以上とさせていただい てるとこでございますえ15歳から19歳 の年齢層というのはあの他の年齢層と比べ まして最もあの自転車関連事故の死者重賞 者数が多い年齢層でございますえ通学時に 自転車を利用することが多い高校生の自転 車関連事故を防止することはこれはあの 重要な課題であると考えておりますしあの 委員のあの嬢さんのように心配なさって いる高校生の声がいらっしゃることも いらっしゃるだろうなと推測をしていた とこでもございますまこのためあのご指摘 の通り警察と高校との連携が極めて重要で あると考えておりますので今後現場レベル で警察と教育関係者との意見交換をまず 強化をいたしまして高校生に対して自転車 の交通ルールが十分に周知されるよう警察 を指導してまいりたいと考えております また本法案の施行までに文科省や学校教育 関係者を構成員に含む官民連携協議会これ を設置をいたしまして効果的な交通安全 教育のあり方や効果的な広報啓発の手法に ついても検討してまいりたいと考えている とこでございます武君はいあのありがとう ございます あのちょっと教育側のですねえ側から ちょっとあの質問を続けさせてもらいたい んですけどもまこの普通高校生がですね青 キップをま受けるとなるとあのそれはあの 自動的に警察からあの高校に連絡が行く わけではありませんのでま自分が自己申告 しない限り普通高校は知るよしがないと風 に思うんですがただその高速にですねえ青 切符を受けたら学校にあの報告しなさいと かまそういう風になればまた別のこう展開 になるんだと思うんですがえこの教育の 立場から見てですねこの高校生が青切符を 受けた場合にま高校が取るべき対応 あるいはその高速との関係についてあの 文科省今お考えがあれば教えてください 文部科学省大臣官房麻野学習基盤審議官お 答えいたしますえ各学校におきましては 道路交通法に限らず在籍する生徒が法令 違反を犯した場合においてはあの必要に 応じて警察等の関係機関とも連携をし ながら指導に当たるなどこれまでも適切に 対応をしてきておりますえお尋ねのあの 拘束につきましては学校が教育目的を実現 していくために児童生徒が遵守すべき学習 上生活上の起立として学校や地域の状況 社会の変化と踏まえ定められるものでえ ございます今般の法改正を受けた拘束に おける対応についても生指導上や交通安全 上の課題を踏まえ各学校において適切に 判断いただくべきものと考えております いずれにしても文部科学省としては高速が 児童生徒のより良い成長のための行動の 指針として機能するよう高速の意義や絶え ず見直すことの必要性などについて 引き続き周知徹底に努めてまいりたいと 思います武仁君はいあのありがとうござい ましたえ続いてですねあのまだ高校の話を 続けさせてもらうんですが普通仮免許の ですね年齢要件の引き下げというのが今回 あの盛り込まれておりましてえまこの改正 がですね行われますと普通免許及び準中型 免許の取得可能年齢を引き続き18歳と するんですけどもま仮免許の取得年齢はえ 18歳今18歳ですけども17歳え6ヶ月 とま6ヶ月間早まると早めるという 引き下げるということだと理解しており ますででこの警察庁のですねあの文化会で もこの早生まれというだけで不利益が生じ ないようにという意見があったとあの承知 していますがまこの法改正の狙いはですね 早生まれの人も高校卒業までに普通免許を 取得できるようにえ仮免許のえ6ヶ月ま 引き下げ前倒しということだと私は理解し ているんですがただですねこの法改正自体 には私理解して します知るんですがえこの法改正の効果あ 要は高校卒業するまでにということの中で え高校の高速でですねえそもそも在学中は 普通免許の取得ができないとかえまそう いったことを定めているところもあるとふ にあの私え伺っていますえそうすると18 歳を超えてからえ出ないと教習上に買え ことができないとかまそういった法則もあ るっていう風に私聞くんですけどもまこの 法改正の効果を生じさせるためにはま高校 の理解も必要だと思うんですけどもこの 高校に対する今回のこの仮免許のことに ついてですねえ政府としてこの周知すると かですねそういったことをま警察省え そしてあの文科省どのようにお考えなのか 教えて ください警察庁早川交通局長えお答え いたします あの今回の改正でえ17 と6ヶ月以降であればあのまさにご指摘の 通りの趣旨からえ普通自動車免許などの仮 免許を取得することができるようことと なりますでえそういうその今回の改正の 趣旨とか制度内容につきましてえ高校生え やあるいはその学校の教育関係者に対し まして え周知あるいは制度のの趣旨についてえご 理解をいただくことは重要であると考えて おります あの警察庁ではこの改正案につきましてえ ま全国高等学校長協会とかその他の関係の 方々のご意見も改正案をお示しをしえご 意見を伺ったところでありますまその中で はあのえ例えばでありますがあや就職活動 の時期が早まる中でえそれらが終わった後 の時間にゆとりがある期間を有効価をする ことができることとなるなどメリットは 大きいだろうと思われるまこういったあご 意見をいだいたところでありまして えこの改正案の趣旨についてご理解を いただいているのではないかと考えており ますあのこれまでも あの文部科学省のご協力をいただいてえ 運転免許制度やああるいは今の現状から その高校生があ運転免許を取得する際のま 計画的な取得につきましてえこれまでも 学校関係者に周知をしていただいてると いうま現状もありましてま今回の改正に あたっても文部科学省と連携をしえ周知に 努めてまいりたいと考えております 麻野学習基盤審議官お答えいたします高等 学校等の生徒に対して在学中に運転免許の 取得を認めるか否かについては当該学校の 教育目的を達成する観点から各学校等に おいて適切に判断いただくべきものと考え ておりますがあの委員ご指摘のように一部 の学校においては高速により制限をして いる事例があるとあの承知しておりますで 高等学校に等における生徒の運転免許の 取得につきましては高速の内容は児童生徒 の実情保護者の考え方地域の実情社会の 常識時代のえ進展と踏まえたものになって いるか絶えず積極的に見直すことが必要で あること指定自動車教習所から各学校等に 対し生徒の運転免許の取得にかかる相談が あった場合は各学校等は協議を行うなど 適切な対応を行うことなどこれまでも教育 委員会とに対して周知を行ってきたところ でございます文部科学省といたしましては 以上の趣旨を踏まえつつえ今般の法改正の 趣旨の各学校への周知について警察庁と 連携して対応してまいりたいと思います竹 仁君はいあのご回答ありがとうございまし たあのいずれの1つ目の青切符のことも ですね今回のこの仮免許のこともいずれに してもまあの学校現場あるいは高校との 連携あるいは周知が必要だとあの思います ので是非よろしくお願いしと思いますえ 続いてですねあの自動車自転車ではなくて ですね自動車のですねえその携帯電話の 使用等についてあのお尋ねさせていただき ますえ令和元年にですねの12月に同行法 が改正されましてあ同行の改正のが施工さ れましてえ自動車運転中の携帯電話等の 使用にかかる罰則が強化されていますで この時はですねま携帯電話で通話すること に加えてスマートフォンの普及拡大により まスマホを操作しながらの運転が増えてき たとで携帯電話による死亡重症重要重症 事故が大きな問題となっていたと記憶して おりますでこの運転中の携帯電話投資用に かかるバスが強化されてまたそれが非常に 話題になったと私も記憶しておりましてで この時にですねえ携帯電話等使用による 死亡事故とそして重症事故が以が一気に 減少してます令和元年から令和2年にかけ てでただですねまたあの令和3年以降です ねまたこのえ事故が増えてしまっていて ですね令和5年までのまた3年4年5年と 一貫してはまた増えてしまってるというの があの実態だと思っておりますでここで ですね令和3年以降にま再び自動車運転中 の携帯電話と使用による死亡事故重症事故 が税増加傾向になってしまった要因え そして今あの警察庁としてどういった対策 をされているのかお尋ねいたします早川 交通局 長お答えいたしますあのご指摘の通りあの 令和元年12月にあの施行されましたあ 改正道路交通報によりましてえ自動車の 運転中の携帯電話使用等に関する罰則があ 5万円以下の罰金から6ヶ月以下の懲役 または10万円以下の罰金にま強化する などされたところです えこの自動車の運転中に携帯電話等を使用 したことにより発生した死亡重症事故に つきましてはあのまさに先ほどご指摘あり ました通りこの改正法の施工後の令和2年 には大きく減少いたしましたがその後令和 3年 以降再び増加しているという状況にえ ございますえあのその増加の要因について のお尋ねがありましたがあの一概に 申し上げることはなかなか難しいわけで ありますが1つあの以前にも増てえ スマートフォンがあ身近なものになったと いうことがああげられると思いますがま この他にその改正法の施行前後に行われ ましたあ行いましたあ中らスマホの 罰則の強化あるいはその危険性について の周知というものがま改正法が施行された 後ま以前ほど行われていないまこういう ことによる影響があるのではないかと考え ているところでございますえま今後のこと で件でありますがま今回の改正であの自転 車につきましても携帯電話使用等が道路 交通法におきましてえ直接を禁止されま 罰則も先ほど申し上げました自動車と同様 の罰則が適用されることとなりますあの 自転車のこの改正は改正法施行後6月以内 に施行されるということになりますがま あのこの際これに合わせましてえ自転車の 意ならずま自動車の運転中の携帯電話使用 等のま危険性についての候補啓発活動を 強化するとともにま取り締まりを行ってま 関連事項の抑止を図ってまいりたいと考え ており ます武君はいあの是非よろしくお願いし たいと思いますあの最後にですねあの駐車 対策えとこの2042の物流問題ちょっと 関連してですねあのお尋ねいたしますあの 今えこの委員会でもあのご質問があったん ですけどもま今回のこの法改正でですねえ 自転車等の安全を確保するための規定の 創設とまこれは理解いたしますで先ほど あのま左側ってどのぐらいの左側なの かっていうそういったご質問もあったん ですけどもま車速端をま自転車は車道の 車速端を走るということでございましたが でここでですねあの左側に駐車車両があの ありますとその駐車車両を避けながらま 自転車は走行しなければいけないわけです けどもその駐車車両を避けながら自転車が 走行する時に車と安全な距離が保てる かっていうのがまこれはあのこう必ず出て くるっていう問題だとあの思ってますで この駐車対策っていうのは様々進められて えきてますしまこの駐車問題自体は減少 傾向にあるとあの私理解してるんですけど もただ一方でですねこの物流業務つった でしょうか物流業界って言うんでしょうか ねまこれ非常にこう活発になってましてま 当然あの国民生活にとっても重要な役割を 果たしていてですねこの物流物量がですね え活発になればなるほどえそういったあの 問題もま関連してくるかとあの思うんです で今年のですねえ4月1日からまトラック ドライバーなどの運送業にかかる時間外 労働のま上限規制というのが適用されてい てですねでこうするとトラックの路上での 駐車需要が高まるんではないかという話も あるんですねそれは結局労働時間ががえ 短くななるっていうか時間買いができなく なれば早くこう仕事を終わらせなければ いけないのでえまその道路上にですね駐車 してもう早くこう荷物を下ろしてお客さん に届けるとかですねまいろんなことがこう 想像えできるんですけどもでまこれは必ず しもその因果関係難しいとこなんですが ただこの2024の問題とこの駐車対策 っていうのは私は関係してるとあの思うん ですでえこのここれが施工されたまだあの 時間外労働の上限規制の適用はまだこう 始まったばかりなんですけどもえこの駐車 需要が高まる中でまトラックの路上駐車の この対策えそしてえ今日出てますこの自転 車の通行機関のこの確保っていうのをこう どのようにこう両立を図っていくっていう のが大事だと思うんですが最後この点に ついてえ警察長の考えを教えてください早 交通局長え あの物流2024年問題を踏まえまして あの貨物集配中の車両の駐車事業への対策 に取り組んで え警察としても取り組んでいるところで ございますあのえ警察におきましてはあの 駐車事業に対応するための取り組みと いたしましてま1つはその駐車場の整備に ついて地方自治体等への働きかけを推進し ている他あの貨物集配を円滑化し物理を 効率化する観点も踏まえまして駐車規制の 駐車禁止規制の対象から貨物集配中の車両 を除外するといった駐車規制の見直しも 進めているところでございますまたあの 自転車の通行空間の確保との関係について お尋ねがありましたがあ現在その普通自転 車専用通行隊を設置する場合にはま通常 警察にきまして合わせて駐車禁止規制を 行いましてえ自転車の安全かつ円滑な通行 の確保に努めているところであありますえ またあの違法駐車に対しましては悪手性 危険性迷惑性の高い違反にえ重点を置いた 取り締まりを行っているところであります あの今後とも駐車事業への対策を行うと ともに自転車の安全な通行空間の確保を 図るため道力管理者を初めましてえ関係 機関と連携しながら決め細かな対応を行う ようあ対応を行ってまいりたいと考えて おります竹仁さはいあのちょっとこのそば でですねあのまこの長田町から霞ヶ関の方 にあの内幸町の方にえ行く道路はですね あの道路のこう幅が広いですから自転車 専用道路あ専用のレンがあのありますよね でもそこにも結構車が止まっているんです よねでこれが多分実態だと思うんですけど もまそうするとその自転車専用の例って 一体何なのかなとかですねでまこの今の 2024問題でもたくさんその えま運送をする人が止めるようになると いうことに対してどうやってこう安全確保 していくのかってのがま私あのまだ課題と してまこれからも出てくると思いますので まそういった対策もしっかりお願いさせて いただいて質問を終えますありがとう ございまし [拍手] た10時から 井上哲君日本共産党の井上哲ですえ松村 大臣はあの防災担当大臣として野半島 の対応にも当たっておられます昨日あの党 として申しでもいたしましたけど是非 よろしくお願いしたいと思いますえさては 交通反則切符制度の対象拡大まいわゆる青 切符制度を自転車にも適用するものとなっ ておりますあの行者の検討会では自転車が 気軽な乗り物でなくなるなどの懸念が示さ れましたあの検討会事務局からは自転車の 交通違反に対する指導取り締まり方針が 示されてえ真に自己抑制にしする 取り締まりを行う旨が表明をされており ますやっぱこの的取り締まりを行れますと ね警察行政に対する国民の信頼が失われる と思うんですねこの有識者会議で示された 方針は法案に明記をされてるわけではあり ませんけどもこういう指示的な取り締まり を防止をしてま真理自己抑制にする 取り締まりが保証できるのか大臣いか でしょうか委員長松村国家公安委員会委員 長え井上委員ご指摘のように交通反則出獄 制度の対象となります自転車の反則行為の 取締につきましては真に交通事故抑止に する取り組み取り締まりがえなされるよう 警察庁において基本的な考え方を改めて 整理をいたしまして提示することといたし ておりますま具体的にはえ特に信号無視や え指定場所での一時不定子などの重点的な 取り締まりの対象となる違反についてどの ような違反を行った場合に謙虚の対象と なるかを明確にすることがこれは必要で あると考えておりますまた違反者の運転 行動改善のためにえ取り締まる現場におき まして効果的な指導警告がなされるよう 留意すべきポイントを整理をいたしまして え現場取り締まりの取り締まりの現場に おきまして実践されるようにすることも 重要であると考えているとこでございます ま今申し上げたような指導取り締まりの 基本的な考え方につきましてえ改正法の 施行までにえ十分な時間的余裕を持って 整理をいたしましてえこれに基づいて自転 車の指導取り締まりが適正に行われるよう 警察を指導してまいりたいと考えており ます井上哲君え警察行政への指導に信頼に 関わってま広島県警の空出張による不正 受給事件についてお聞きいたしますあのお 手元の資料1にありますように広島県は 12月の8日に福山市内の警察署の警備化 に勤務していた元警部や警部尾原5人が 実態のない出張の書類を作成し32回に わたって旅費屋時間外手当てを計約16万 7000円不正受給したとして関係者を 書類見し処分を行いましたこの本事件が 警察行政に対する県民の信頼を美しく失墜 させたということについてえ国家講員長 いかがでしょうか委員松村国家公安委員会 委員長えご指摘の件につきましては広島 県警におきまして警察署の警備会員が旅費 及び時間外勤務手当てを不正に受給してい たことが明らかとなりましてえ虚偽公文書 作成同行使詐欺で関係者を装置するととも に関係者に対する厳正な処分がなされた ものと象徴いたしておりますこのような 事案は誠に遺憾であると思っでおりますえ 同種事案の再発防止のため関係部署による 業務管理の徹底を行うよう警察を指導して まいりたいと考えております井上哲君あの この問題では2021年の2月に県警に 匿名の当初が寄せられておりますが捜査の 長となったのは元巡査部長Aさんが 2022年3月に広島県法務の観察監に 公益通報そして自らの違法行為の申告を 行ったことにななってますあのAさんは あのこの空出張で自ら不正に加担したこと を見過ごせないと半島市上眠らない日を 続いた末にですね退職をされて公益通報に 踏切ったんですさらにですね警察は子供の ことから憧れだったとその警察官が法化し た時点でアウと警察官がそんなことをし たら誰か何を信じるのかと23年の11月 には告発を決断をされておりますでこの 公益通報がAさんによの高通法の後に捜査 が行われてま関係者のま見と処分になった わけでありますがこれは関係者5人のうち ですね見されたのは3人だけなんですね このAさんは見されなかったんですあの 前件装置主義のも極めて入れだと思うん ですねなぜ自ら不正行為を行ったことを 認めて告発までしたAさんが創見され なかったんでしょうか警察庁立川長官官房 長え特定の方から警察への通報があったと いうお尋ねでありますがえ警察におきまし てはそれが公益通報者保護法に規定する 通報に該当するか否かあるいは匿名でなさ れたものであるか否かを問わずおよそ通報 者が特定されないよう最新の注意を払って 調査やその後の公表に望むべきところ委員 ご指摘の方が公益通報を行った職員である ことを前提としてお答えすることはは適当 でないと考えておりますそこでその点を 一旦差しおいて今回の事件についての広島 県警察における捜査について申し上げます と関係者からの事情聴取や関係資料の入手 などを含め必要な操作を尽くした上で書類 及び証拠物とともに事件を検察官に装置し たものであります犯罪事実をどのように 組み立て被疑者をどのように特定するかに ついては一えに収集された証拠により判断 すべきところ広島県警察では今回の事件に おいて3名の職員を被疑者として特定し 装置をしたものと報告を受けております 井上哲君あのAについては裏付け取れ なかったと言われてるんですねところが ですねAさんにも不正受給分の変換が求め られてるんですつまりAさんもこの不正 受給をしてたという事実は認定してるわけ ですよ県警は ところがですねしかもですね資料2にあり ますようにAさんはこの典型から求められ てる変換額は少なすぎるともっあったと ここまで行ってるんですよそれがなぜね見 されないんですかあのね大川原加工機事件 ではね裏が取れないところかね捏造して まで見したわけじゃないですかそれがね このAさんを見しなかったの不可解であり まして何らかの理由があると思わざる得 ないわけでありますそこであの配布資料3 をご覧いただきたいんですがこの公益通報 したAさんが県警の検察観室の対面調査の 時に検察官に渡した説明メモであります あのAさんの代理人の弁護士から提供し いただきえ領解を得て配布をしております どのように上司から空出張を命じられて 実行したのか生々しく書かれてるんですね これあのAさんだけにとまらずこの不正 行為全体やこ手口について具体的に示した 重要な証拠だと思うんですけどもこのメモ は検察に提出されてるんでしょう か立川長官官房長え特定の方が警察に提出 をしたというメモについてのお尋ねであり ますがえ査の過程で誰からどのような資料 の提出を受けたのかの1つ1つについて 言及することや検察官に装置した証拠の1 つ1つを取り上げて示すということは 差し替えさせていただきますが 広島県警察においてはこの単長含めた捜査 経過について検察官に報告をしていると いうことは言うまでもありませんでまた 関係者の教長所や捜査の過程で入手した 関係資料を含む必要な証拠物とともに事件 を検察官に装置したとの報告を受けており ます委員井上君事前のレではですね装置を していないのでえこののメモを提出したか どうか答えられないとまこういうことで ありましたあの結局Aさんを見すればです ねこういうメモも検察に渡るそしてAさん がですね検察でこの不正受給の実態を 詳しく説明することが困るということで ですねこれだけのことがありながら見をし なかったのではないかと疑わざるを得ない んですよでしかもですね検察に詳細な事実 を知られたくないだけではなくて最初から 組織的な隠蔽が行われてきた疑いが強いん ですあのAさんの通報と申告の前の 2021年の2月に広島県警ホームの検察 監室にえ空出張が行われてると告発する 匿名の当初がありましたこれはあの警察 からも確認をしておりますで資料3の丸2 を見ていただきたいんですけどもえ このその月2月のうちにAさんはこの空 出張を命令していた主犯である警備課長に に呼び出されてるんですねえ誰が例の件を 検察誰かが例の件を観察にちくった投票さ れた文章を見せられた誰も言わなかったら 絶対にばれない絶対に話すな警備会員が 投票したということになったら本朝総合 事案で大変な裏切りだと観察への内部通報 などどうにもなできるすでに運転記録は 会議科に処分させたので証拠はないとなど などですねま観光例を惹かれたということ でえあります でつまりね検察官に対する匿名の告発が その当時者に見せられてたっていうこと ですよそしてその投資者が隠蔽工作をこう やってやってるっていうことをここでは 述べてるんですねこれね私あの警察県警 任せにしたらだめだと思うんでねあの検察 庁は北海道系の裏金事件の後の2005年 の警察者でま近年警察の予算執行を巡る 不適事案が相で判明したとして国民の信頼 回復に向けた取り組みの1つとして警察が 行う監査の強化を上げてるんです ねこれ匿名の告発ね投資者に見してね隠蔽 工作をさしてしまうとこれ全くこれに 反すると思うんですね不正受給のあった時 のこの今回の問題はえ県警任せにせずに この観察監視の対応にして警察庁としても 掌をしてべきだと思いますけどもいかが でしょうか委立川長官官房長え警察におい てはご指摘の当初といったものに対して それが公益通報者保護法に規定される通報 に該当するかいなかまた匿名でなされた ものであるか否かを問わず通報者が特定さ れないよう秘密保持及び個人情報保護に 十分に留意しつつ地帯なく必要かつ相当と 認める方法で調査を行うこととしており ますますえその上で匿名の文書を対象者に 見せるというような行為についてはその 全てが禁止されるものではないと考えては おりますが今申し上げたような趣旨から 原則としてこれは控えるべきと考えており ますなおこれまでの本件に関する広島県 警察の調査の結果ご指摘のような文書対象 者に見せたというような事実は確認でき なかったとの報告を受けております 井上哲君本人が見せてもらったと言って 呼び出してやってんですよじゃなんで 分かるんですかそんなこと が全くね私はあの警察庁も隠蔽に加担をし てると言われても仕方がないと思うんです ねしかも問題はこの交通費や時間がえ 手当ての不正受給にとまりませんあの捜査 費にはま張り込みや尾行などの経費に加え てま捜査に関する情報提供者協力者に 関する処刑費があると思うんですがこの 協力費というのは具体的にどのように使れ てるのかから国費から支出されてるという ことで良いかまたこの不正受給のあった 2019年の広島県警における国費の捜査 費はどれだけの額になってるかお答え ください立川長官官房長え警察では犯罪の 捜査等に従事する職員の活動のための処刑 費及び捜査等に関する情報提供者協力者等 に対する処刑費で緊急を用または秘密を 要するため通常の契約等の支出によっては 警察活動上支障をきたすという場合に現金 での取り扱いを認めておりこれが捜査費と いうものでありますえその首都には捜査員 の捜査活動にかかる交通費や食料費捜査の 過程における犯罪被害者等の支援に要する 経費などがありますが捜査協力者に対する ものとしては情報提供に対する令や接触に かかる交通費などがございますえ捜査費は 国庫支弁すなわち国庫から支出するものと 都道府県支弁すなわち都道府県から支出 するものとがあります警備活動に必要な 経費は警察法上国庫支弁とされております え従って警備活動において職員が支出した 捜査費とはえ単に捜査費と表現しており ますがこれは国庫から出るものでござい ますえ広島県警察における2019年度の 国庫支弁の捜査費の執行額は約3000T で46万円でございます井上哲君あの高知 県警のホームページ見ますとねより詳しく 書いておりましてえ捜査協力者情報提供者 に対する現金貸折り商品権等のシレとここ まで書いてあるわけですねそれが国庫から 出てるとそして広島県はその年は3046 円えあったということが今答弁ががあり ましたでこうした協力金はですねこの本名 の両書書をなかなか取りにくいとまそこで ですね放射金この協力金を手はすためには 情報協力者と摂取する際にはですねこの 資料3の1を見ていただきたいんですけど も [音楽] この他の会員1名が別別に現場に行き防衛 措置を取るとこうなってるんですねで接触 が開始すると本部へ連絡電話をしてえ状況 を報告するとこういうやり方が行れてるん です防衛のためあるでしょうしちゃんと 渡したかちゃんと見るということがあるん ですねで令和5年元年5月頃までは全会員 でローテーションしながら現場に行ってい たがそれ以降は課長から朝も早いし体制も 弱くなるから現場には来なくて良いエアで 良いと架空でいいと本部報告用の実績は いるから出張願は出しておけ出張願との 整合性を出すためには時間もをつけておけ と府中所も同じ方法でやっていたから全く 問題はないということを命じられてえ会員 は全員違法性に気づきながらも課長の指示 に従ったということが書いてあるわけです そして実際ですね本部報告はこの接触の5 分前に課長から電話が入ってえ現場付近の 状況など押られて言われた通りに本部に 報告したと生々しい実態ですよこういう ことが起こられていたということであり ます でそうしますとね結局この部下にから出張 させてこれ課長1人で32回出張してるん ですね果たして本当にこの協力金を渡した かどうかわかんないんですよそういう 仕組みにしてしまってるわけですねえこの 空出張の期間にこの福間の警察でどれだけ の捜査協力が申請支出とされたのか全額が 情報協力者にきちっと渡されかどうかその ことを県警は捜索し確認をしてるん でしょう か立川長官官房長え改めましてえ特定の方 から警察への通報があったという前提での お答えは差し控えさせていただきますがま それは一旦置いてえこのこの期間における えある警察署におけるえ捜査費としての 支出についてえのお尋ねでありますけれど も特定のある警察署の特に警備化における 捜査費の支出学等についてはそれを明らか にすることによってその所属の警備情報の 収集の規模を含めた捜査活動の実態を示す こととなりその後の業務運営にも支障をす 恐れるがありますのでその点についてはお 答えを差し控えさせていただきますえただ あ今回の事件において広島県警察ではえ この期間つまり不適正事案にかかるにおい て不正な経費の請求があなかったかどうか これは当事者が本件期間中に執行した捜査 費の首途を含めて保存されている関係記録 に基づいて捜査調査を尽くしておりまして その結果この処分の対象となったもの以外 には捜査費も含めて不正な経費の請求や 受給は認められなかったとの報告を受けて おり ます井上君あの 肝心なことは答えずにですねそこだけ明確 に言われますけどもおよそですね説得力 ないと思うんですね一体どれだけのことが 行われていたのかそもそもなんでこういう ことまでやって32回1人でね出張して いったのかとでこの県警のですね発表や 処分ではこの交通費とか時間外はあります けどこの捜査協力費っていうことについて はね一言も触れてないんです よしかし学はこっちの方がはかに大きく なる可能性もあるわけで私ねこれではね 県民からのですねえ疑いは晴れないと思う んですねあのこうこいう法照費の不正受給 を隠蔽をするためにえから出張の この交通費やえそして時間外だけの問題に 済ましたんではないかとまこういう疑いが あるわけでありますそれでねあの私はこれ はあの公安警察の事件だということ非常に 問題だと思うんですねあの公案がはですね え都府県の警備公安部門が警察庁の直下 進化にあるというもですね警察庁も一長に なってですね事態を隠蔽しようとしてるん じゃないかとそういう疑いの声も上がっ てるわけですそこで最後国家公安委員長お 聞きしますけどもこういうままでですね 本当に県民の資頼を回復できると思われる でしょうか私はこの広島県警任せにせずに 警察庁として ちゃんとしっかり対応するということを 指導するべきだと思いますがいかが でしょうか委員長松村国家公安委員会委員 長えまず冒頭にも申し上げましたがこの ような事案が発生したことは誠に遺憾で あると思っておりますま広島県におきまし ては え関係者を措置とともに厳正な処分に負し た他関係部署による業務管理の徹底など 再発防止を講じ県民の信頼の回復にま包ま れているものと承知をいたしております ま警察におきましては並から非事案を認知 した場合には捜査調査を尽くし行為の同機 や対応及び結果職員の席等を踏まえて厳正 に対処しているものと承知いたしており ます引き続き各都道府県警におきまして そのような対象が図られるよう警察庁を 指導してまいりたいと考えております井上 君あの資料の最後にありますように 2015年間もでいろんな事件起きてるん ですよ本当にこれをね大元がすために しっかりとですね警察を指導しいただき たいと強く求めまして終わり ます大島楠君はい令和新撰組大島楠で ございますまあのいい機会なのでえ国民が 日々ですねなんか疑問に思ったりま多分 あの先生方もま納得してあそうだよなとか いうちょっと質問をしてみたいかなとま あの今日はねあの参考人いらっしゃってる んでちょっと参考人最初お答えをいただき たいという風に思います あの今ずっと答弁聞いてますとね 取り締まりが目的だとまあの罰金を取ると かね反則金をもらうっていうそういうのは 目的じゃないんだということを明解にこう おっしゃってますよねま安心安全というの が目的だとというならですね例えばあの よく一時停止ねそれからスピード違反と いうこう取り締まりがありますがまあの 大体隠れてますよねこう見えないところに いてえピピって言われたああやられたって やられたって感じじゃないですかあれね 本当に危ないところで一時停止させたいな という風に思うなら警官が立ってるやねも 一時するんですよねああとでよく田舎の方 に行くま石垣島とかああいうとこ行くとね 人間じゃない警察官が立ってたりとかね あっと見たらなんかハリボテのパトカーが あのくるくる回ってたりとかするじゃない ですかあれで十分じゃないですかねあえて その 捕まえるそれを目的にしてるとしか国民は 思ってないと思うんですけどそれあのどう かを今まで経験もされたり色々あれされた 参考人としてはどうでしょうか警察庁早川 交通局 長お答えいたします あの交通指導取り締まりはあのあの先生 まさにご指摘の通りあの取り締まり自体が 目的ではあなくあの交通の秩序を維持し 交通の安全と円滑を確保することを目的と して我々警察は行っているとところであり ますあの色々ご指摘はございますがま 例えばでありますけれども通学路でえ時間 帯の指定の車両通行止めといった交通規制 が行われておりますがまそうした場合その 現在違反の発生防止に手がを置いた指導 警告を行うというような取り組みを行って おりますただあのその中でえ飲酒運転とか 一速度違反というものをといったその悪質 危険な違反を認知した場合には当然え研究 するということもございますまたあの速度 違反といったことにつきましてはあ交通 事故実態などの分析結果を踏まえましてま 重点的に速度取り締まりを行う路線時間帯 こういったことを明らかにした指針を警察 署ごとに作成し公表しておりましてまその 他あ都府県警察におきましてはま具体的な 取り締まりの地点や時間帯を公表している 場合もございますあの交通事故抑の観点 からは あ指導警告というその違反の抑止と防止と いうような意味での指導警告とまさに違反 を認知した場合にこれを検していくという その双方の活用をま効果的 に活用してえ取り組みを進めることが重要 であると考えており ます君運転とかねそのつまそれこそ時間帯 でねここは通っちゃいけませんよ子供たち 安全ですよなんていうのをねや るっていうのはもう確信犯だからねこの一 停止不停止っていうのなんかはあっていう 本当にあのうっかりミスじゃないですか だって初めて行くようなところであここ 本当になんか高いとこにね1停止のやつが あったりとか泊まれが書いてあっても 分かんなかったりする時は結構あるんです よ私はねで今それこそDXだとかなんとか 言うんだったらねあのパッと問い合わせれ ばすぐ分かるわけでしょじゃあ少なくとも 警備の一停止違反とかいうのはねまあ イエローカードみたいなねものがあってこ ですぐ問い合わせればあ大島さんあんた これ3回目ねとはいレッドカードよって いう風にね赤ピックを切るぐらいのそう いう改正をね入れるっていうのはね私は ああなるほどちゃんとDXも使いとかね デジタル化があってほでえこういう形でえ 色々よしでみんな警告されてああちょっと 気をつけなきゃいけんなって言うんだ けれども大体1発でやられたらみんな なんて言って運が悪かったとかさでみんな そんな感じじゃないですかほれでスピード 違反は何かって言ったら多分ね危ない ところではやってないんですよね見通しが 良くて人が飛ばしてもあんまりなんか事故 が起こりそうじゃないよ ところで雨が降ったら危ないからって天気 のいい時にやってるからみんな 日なたぼっこがてら反則筋とか罰金目当て にやってんだっていうのが国民の認識って いうかイメージですよね私が言いたねそう いうことだから今回こういう改正を入れる ということであるならば新しいね部分で 自動車の場合この一次停止はこういった イエローカードというのを創設してねあの もうそれこそパと問い合わせればすぐ 分かるんだからねまそれこそそれで商標 なんかなくしてね自分たちが楽になるよう なデジタル化をやろうとしてんだからそし たら少しはね我々国民にもですよそういう ねあのなんか恩恵が被るようなことがあっ ていいじゃないですかねだって本当に一停 して隠れててねああとか言ってやられて 一瞬で罰金ですからねほで点数引かれてと ま大 あのそういう発想国家公安委員会はあり ません か松村国家公安委員会委員長えあの大島 委員のご提案え興味を持って聞かして いただきましたがま本来あの私どもは やはりあの交通事故が増ええ被害者加害者 が発生するわけですがえこういった方々 どちらも大変えいい結果ではございません こういう事故を減らしたいそういう思いで ありますのでそのためのルールであると 思っておりますのでまこういう交通ルール を守っていただくことによってえ国民の命 が守れるような取り組みをやってまいり たいと考えておりますはい大島楠君 ありがとうございますあのまあね結局我々 があやっぱり当然事故とかそういう不幸な ことがあってはいけないのでえそういう 取り締まりというのがあるっていうのは それは表向きは当然理解するわけです けれどまあの今回ね青キップを入れました とでこの青キップまだまだあ自転車の乗り 方とかいろんなルールが分かってないだ から2年間かけてとかねあれするまでに 具体的な携帯の行為を青キップにどう対象 とするかとかいうのはこれから考えるとか でそれこの新聞報道によるとですよ指針を もにね各都道府県警がより具体的な基準を 定め取り締まるに当たるとこれね参考にね あのよく公職選挙法で僕ら全国選挙こ行く とねえま大分県はなんかちょっと該当あれ しててもすぐこう警察が取締に来るとかね で沖縄行くとねえ別になんかこう広告出し ててもここは緩いとかね県によって違うん だっていう人がいるわけですよねこれ そんなこう取締りがね県によって違ったら 困るでしょこれこれ新聞報道が悪いのか どうなのかね警察省ではこれ各都道府県に より具体的になて各都道府県だからね今 言うように県によって違ったりするんです か早川交通局 長 あのまさにあの今回の自転車の違反の 取り締まりにつきましては え悪質性危険性の高い違反行為というもの を究するとでえそういうことに関して色々 ご指摘がございまして え自転車の取り締まりの基本的な考え方と いうものを我々警察庁であの現在の 取り締まりを維持するという前提でえもう 1度改めて整理をしてまその基本的な考え 方を都道府県警察にえ示してまその考え方 のもにえ核都道府県警察において実際の 現場の取り締まりを行っていくとまそう いうことを考えてるところでございます 大島総君いやね公職選挙法という法律が あってそれで各都府県がね戦艦とかなんか いろんなとこで協議してこうま取り締まり を警察がやってるという中でこんな差が あるんだから基本的な考え方を示してね それで例えばこうねあの我々福岡ですから 福岡がでって走っててえそのまま一た熊本 ではね入ったらそれは注意されたとかね それ取締られたそんなことあったら おかしいでしょいやだからいや基本的な 考え方を示したら当然それに合わせた ルールは全国統一っていうのが当たり前 じゃないですかどうですかそこら辺明解に 答えていただきたいと思うんですけど参考 人早交通 局長 あの基本的な考え方を示すというのは そのもう一度その自転車の今回の交通反則 通告制度を今回導入するにあたってえそれ をどういう場合に研究がされるのかという のを え国民の方にもえお示しをするとでそれと 都道府県警察にそれを示していくってこと でありましてえ元々交通違反の取り締まり というものは道路交通法基づいてま全国的 にその統一の考え方で運用されている ところでございます大島楠君それちょっと ここでね名言しといてもらいたいんです けど例えばレの時にちょっとこう色々 やり取りしててね今回初めてですねと自転 車でこう走ってて例えばスマホをちょっと こうね道がわかんないから見ながらこで そこで警察官が待ち構えててピピーと言っ て止まりなさいとねあなた今スマホを見て ましたねとああすいませんってそこで青 キップ切られるわけでしょいやなんか話し てよるといやなんか素直にこう聞いてなん かこう止まったりとかしてあれするとなん か1回警告で終わるみたいなことを言って ましたけどさっき私が言ったように イエローカードがねないんだから一発で ブルーカードドっというか青キップ切られ るっていうことじゃなくて本当にそういう 運用っていうかそういうのがされんのかと いやノルマがあるからじゃないけどねあっ という間にこう稼がなくちゃいけないから と一生懸命なんか青切符を切ろうとする ような警察官に出会ったらもうもうすぐ 切られるといやそうじゃないような人だっ たらあちょっと次気をつけなさいよって 言って言われてえそのまま行かれるという ようなことがあったらおかしいでしょいや だから例えば1年間なら1年間はねえ警告 してえ切符切らないとかねそういうような 運用をはっきりした方がいいんじゃない ですかどうす か早交通局 長 あのまさにえそのご指摘のありましたあ 自転車 のながらスマホというのは今回道路交通法 でえ新たにえ規定されるところであります が あのその自転車の謙虚っていうのはあこれ までも答弁させていただいている通りえ 例えばですが えその指導警告に従わないあるいは あそれによって交通の危険が生じてる恐れ があるといったような場合にこれまでえ 謙虚ということを行いえそういう以前の 場合であれば指導警告を行っているところ でありますでまあのそういうここの具体的 な事案ごとの判断っていうのはまさにえ 現場の取り締まりに当たる警察官があその 具体的に事実に即してえ判断をしていく わけでありますがまそうしたあ今回こう あの導入するにあたってそういうそのこれ まで行ってきた考え方ってのをもう1度 改めて整理をしあの基本的な考え方として えお示しをするというのをこれまでえご 説明申し上げてきたところでございます 大島君分かりませんが大臣ねさっき言った ようにその明確なものがないとねえあの 警察官だったらちょっとお目こぼしがあっ たけどってこの人だったらみたいなことが 必ず起こるですよだからイエローカード みたいじゃないけど本当にそういうこう あなた2回目じゃないとねだから切符よと 言われるともしょうがないなって気になる けどそういう運用の仕方も必要だと思うん ですよねだから国家公演会がやっぱ国民の 声を受けてそしてそういうのを警察に指導 していくっていうことがあってもしかりと 思うしあと歩いてる人がスマホこ見てん じゃないですかねあれ歩いてる人も やっぱりこう危ないですからねだからこれ そういうのをちょっと警告したりとかいう のも私はこのこういうところで入れていく べきだと思うんですよ今後そういう考え方 とかありますか 大臣松村委員長えまずあのあの今科局所と のやり取りの中でですねま基本的考え方は 今後お示しをいたしますしえ先ほども答弁 いたしました具体的なあ取り締まりのです ね事例についてはま信号無視であるとか あるいはあ一時不停止まこういったものに づいてどのような違反行為を行った場合に 謙虚の対象となるかをま明確になることが 必要であると思っておりますのでこれは しっかりとお示しできるようにしてまいり たいと思っておりますが あの今のお話の通りいきなりえブル青切符 を切るわけではございませんしっかりと あのまずやはり注意換気を行う警告これが 優先であろうと思いますし明らかに危険性 があり悪質性があるま明白でありえ定型で ありえなおかつ原人可能であればそういっ たものはあの対処する可能性はあります がまそういう基準をしっかりお示した上で ですねえ国民の皆さんに広く周知をしてえ とにかく事故を減らすように努めてまいり たいと考えておりますはい大島総君まあの 国民の皆さんはねこれここで例えばね いやいやなんか年度末じゃないけどああ いうところになったら取り締まりが増えて ねノルマがあるからねやってんだとかね そういう風に思ってる人いっぱいいるわけ ですよねでこれ聞いたらそんなことあり ませんって言うから聞かないけども国民が そういうことを思うとだから今回切符も そういう風に言われないようにしてもらい たいというのがあるわけですねじゃあその 運用の中でとかねこうだって言うと明確さ がないのでまさっき言ったようにあの警告 されたら本当今言うようにねあのイエロー カードみたいなのが制度があって2回やっ たら絶対に青キップだとね3回やったら レッドカードだとかいうような明解な基準 の方がねすっきりしますよだってちょっと 本当にスマホ見てただけなのにねなんか スマホ落しただけなのにとかいう映があっ たけどそういう中で運が悪いからとかいう ようなことは反省しませんから ね間違いなくそれからね1万2000円 ってスマホって結構めちゃめちゃ高額です よね自転車ってあの交通手段の中でも電車 に乗るお金がないとか車買えないからとか 言って低所得の人でも自転車でって通勤と かそういう人もいるわけでそこで一発でね 1万2000円取られるようなことがあっ たらそれは非常に大変だとねそういうこと もありもうどうしようもないしょうがない ねと納得して切符切られるっていうような 明解な制度にしていただくことを要望して 終わります [拍手] はい他ご発言もないようですから両に 対する質疑はしたものと認め ますこれより両案について討論に入ります 別にご意見もないようですからこれより直 に採決に入りますまず道路交通法の一部を 改正する法律案について採決を行います本 案に賛成の方の拒否を願い ます全回位置と認めますよって本案は全回 一致を持って原案通り可決すべきものと 決定いたしましたこの際石垣君から発言を 求められておりますのでこれを許します 石垣典子君はいえ私はただいま可決され ました道路交通法の一部を改正する法律案 に対し自由民主党立憲民主社民公明党日本 維新の会教育無償化を実現する会国民民主 党新緑風会及び令和新撰組の各派共同提案 による不対決議案を提出いたします安分を 朗読いたします 道路交通法の一部を改正する法律案に 対する不決議案政府は本法の思考にあたり 次の書店について適切な措置を行ずるべき である1自転車への交通反則通告制度の 適用にあたっては通勤通学時間帯など自転 車関連事故の発生が多い時間帯において 悪質性や危険性の高い違反行為に対し重点 的に指導取り締まりを行うなど真に自己に する施策を対策を進めるとともに指的な 適用がなされているとの疑念を抱かれない よう反則行為及びその適用基準を明確化し 十分な周知を行うこと2自転車の交通違反 者が運転免許証その他の身分証明書を携帯 していない場合の本人確認については違反 行為の悪質性や危険性などを考慮した上で 違反者のプライバシーを過度に侵害しない 方法を工夫すること 自転車の交通安全教育について官民連携の 強化を図るとともに民間事業者による自転 車交通安全教育の質の向上に向けた施策を 着実に実施しライフステージに応じた交通 安全教育の充実を図ることさらに交通反則 通告制度の対象とならない16歳未満の ものに対する交通安全教育については自転 車運転者公衆制度のあり方の検討も含め 一層の充実を図ること 4自転車専用通行体や自転車道の整備を 計画的に進め自転車の通行空間の確保に 努めることえまた道路脇の種目の選定や 路上駐車の取り締まりの徹底など自転車が 道路の左側端を安全で快適に走行できる 環境を整備すること5AIやセンサー等の 再先端技術を活用した安全運転技術の開発 を支援し交通安全対策のさらなる推進を 図ること6デジタル技術を活用しebpm に必要なデータ収集や調査を行いより安全 性の高い交通政策を推進すること7共愛 道路において車両と自転車との間に十分な 感覚を確保できない場合についても自転車 の安全が確保できるよう必要な対策を検討 すること8近年増加傾向にある自転車関連 について詳細な要因分析を行い今後の対策 に生かすこと9自転車関連事故発生時に おける乗車用ヘルメットの被害軽減効果が 高いことに鑑み努力義務であるヘルメット 着用について一層の周知徹底を図るなど 着用率の向上に努めること10自転車関連 事故の抑制に向けた取り組みと合わせて 被害者救済の観点から自転車損害賠償責任 保険等への加入促にか組を一層強化する こと決議する以上でございます卒委員各委 のご賛同をお願い申し上げますただいま 石垣君から提出されました不対決議案を 議題とし採決を行います本不決議案に賛成 の方の拒否を願い ます全回1と認めますよって石垣君提出の 2決議案は全回一致を持って本委員会の 決議とすることに決定いたしましたの決議 に対し松村国家公安委員会委員長から発言 を求められておりますのでこの際これを 許します松村国家公案委員会委員 長ただいまご決議がありました負決議に つきましてはその趣旨を踏まえ適切に対処 してまいりたいと存じ ます次に自動車の保管場所の確保等に 関する法律の一部を改正する法律案につい て採決を行います本案に賛成の方の挙手を 願い ます全回位置と認めますよって本案は全回 位置を持って原案通り可決すべきものと 決定いたしましたなお両案の審査報告書の 作成につきましてはこれを委員長にご一に 願いたいと存じますがご異議ございません かご異議ないと認め採用決定いたします 本日はこれにて参加いたします
2件のコメント
自転車では免許証が無くて、名前住所を拒否する権利は無いのか。自転車運転時は住民票携帯義務法案とか作りそうですね。反発だけ増加し民度は下がる一方のニッポン。
自民党終結‼️