【2024年版】相続時精算課税制度が使いやすくなった!

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2024年、相続時精算課税制度が変わりました!

生前に財産を贈与すると、もらった子供に贈与税がかかります。
でも、今回お伝えする制度を使うと、子供は贈与税を払わずに、財産をもらうことが出来るんです。
それが相続時精算課税制度です。

この制度が2024年から大きく改良されて、今までより使いやすくなったので、今回はこの制度について解説しています。

▼目次
00:00 相続時精算課税制度が変わりました!
01:36 相続時精算課税制度  
06:47 どんな人が向いてる?
06:58 ①一度に贈与したい人
07:49 ②相続財産が少ない人
08:53 ③値上がりが見込める時
10:08 相続時精算課税制度の注意点
11:36 まとめ

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2件のコメント

  1. とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
    一つ、疑問なのですが、孫に相続時精算課税制度を利用するつもりで生前贈与する場合、
    贈与者の法定相続人にあたる人たちには、合意を得なくてもいいのでしょうか?

  2. 詳しい説明、参考になりました。ありがとうございます。
    1つ、質問なのですが、生前贈与で自宅を親から子に名義変更した場合、そのあと、親が借金などして亡くなった場合に親の債務が自宅の価格より上回った場合は、
    生前贈与をしていないときは、普通に債務が上回る場合は遺産放棄で解決すると思うのですが、生前に贈与を受けてると、相続が発生したときに、債務を放棄できるのでしょうか⁉️
    親の都合(再婚、市営住宅に住みたい)で名義変更をおねがいされてるのですが、少し、不安なのでお尋ねしました。

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