[高知のDQN警察官 ] 暴走族みたいにパトロールをしているヤカラ警察署に行くとヤクザ風味の当直警部補が登場して帰れ帰れの連発対応と口が過ぎるヒバヤシパンデカ

そなのにお土産買ってくるなんて偉いね えい偉いちょこれって兄弟団子の効果なだ そうだやっぱ俺図書館の方返してくるよ 図書館あらちゃんが行くことないわ私たち が行けばっていうかヒカル行ってきてくれ ないいいよ無理無理ヒカルに行けこない だろやだな僕お兄ちゃんなんだから他者間 くらいどってことない 何心配してるのあらちゃんすごいもうマジ で弟になっ てるのはいうんきはどうもさっきの方い ますささっきの方ああおったこの方は誰 です何かですか地域家です地域家ですか とりかいやそれは関係ないことなんでい 肝心なことちょっと聞くの忘れとったんで さっきこれ僕のファッションなんで色々 口出ししないで くださいこのパトカーをひょっと乗りよっ たんじゃないですか火曜日の21時頃あ ですかはい違いますえってないです誰です かじゃ地域やったら分かるでしょうあれ 地域からでしょこれ誰が乗ってたかとか今 言いませんので今言いませんのでって言わ れてもそんな知りたいもんりさお帰り ください今園で帰り ください用ししてませんので課長どこです かえ課長課長今日お休みですじゃ課長に ちょっと伝えてもらいたいですねあ伝 くださいえ来たら伝える義務があると思う んですけど責任者は何があったか伝います んでお帰りくださいじゃ今日いますあの パトカー乗ってた方いませんいませんかあ 何かですか自分刑事家です生活安全化です かあ刑事生活安全化あなるほど やっぱり交通家の誰でしたっけ中屋 さん誰です今僕に絡んできた人は一応任務 でホムで僕に絡んできるわけなんで名乗っ てくださいよじゃそううんあ自分日林て 言いますかはいうんあ森です近森さんはい 分かりましたじゃあえっと課長つきます次 でそしてあなたは水野さんですねあ課長は 域かなちょっとしてくますあのプリンスも あなたの関係ないです紹介かけよ誰がいつ 勤務かとかその勤務の大のいや課長にお 会いしたいんで課長はいつ来いや課長が いつ来るか教えてほしいんですよそれ ぐらいは多分教えても異常はないと思うん ですけど別に勤務大のことですんで誰が いつ来るかいや情を直接課長に言いたいの でちょっといる日を知りたいんですけど だっていつ来ても俺いなかった課長が来 たらご連絡しますんであのご連絡先教えて くださいあじゃあ山さんに聞いてください 交通家のいや教えてください今交通家に 聞いてください教えてください言いませい

ないので教えてくださいえメモがあるです えその山本さんとあなたがどういつかって いうがもう僕ら確認できないので今あなた 来てるあなたに聞きたいんですうん才能が ないがそれ才能がないいて能がないとか そんなこといやだって警察官で警察官にも だって僕言ってますもん個人情報全部それ をなんでまたここで2回目言わない電話 ですよねで伝えるって言んだったら聞さ うん電話の主がうんあなたか絶対わからん じゃないじゃ式読んでください何の式です 正門鑑定すりゃいいじゃん正門鑑定です いやそんなバったできるもんじゃないです それだったらそこまでうだから今教えて くださいって話名前教えてください無理 ですえなんでですか無理です字誰さんです か水野です水野さん下の名前は言いません なんでですか言わあの言必要がないから いや特定ができんので水野誰さんで どこそこにお住まいでとかうんうん教えて くださいうんい教てくださいです教えて ください嫌です教えてくださいじゃ教えて くださいさっきどこで住んでますか私の 教えませんいや教えません僕もなんでです かえなんで教えない感ですか僕がいやわか こっち個人いだっそれ共用じゃないですか それ共用じゃないです必要ないことでしょ 嫌です以上教えてくださいそれと今ですそ したらもうお帰りくださいはいじゃあ帰っ てくださいこっちで話ますお帰りください なんでお帰りください用事が住んでだっ たら東京の福祉を乱した場合はどこの家 届けたからいいんですかね公共の福士を 乱した場合です場合の相談はどこですか 例えば守らずうんとろとろ走るってことは 公共の福祉をま反してることね公共の福祉 まあ1発目でそうなるとは限らん1発目で も8発目も2発目も関係ない童もなもうん 関係ないかまま結局まそれの件を相談した いっていう話なんですよねそうですまそう ですよね何かです生活安全会は違いますか で交通化の話になりますよねうんうんでで その交通化の話は結局1月3日にまた来て くださいっていう話になっちゃたんですね あそう肝心なこと聞いたこれたらこの人が いたら話したかったんですちょっとあいな いってことですね今日分かりました帰り ますありがとうございまし [音楽] た

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日本国憲法

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

国民の権利及び義務

〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

公共の福祉(警察活動の原則)

公共の福祉は、ある人の権利が他の人の権利と衝突する場合に重要になります。 例えば、表現の自由を主張するAさんと、プライバシー権を主張するBさんが衝突した場合、公共の福祉を考える必要があります。 人権は尊重されるべきものであり、他人に迷惑をかけない範囲で尊重されます。

警察法

第一条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第三条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

警察官職務執行法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

警察職員の職務倫理及び服務に関する規則

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則を次のように定める。

(目的)
第一条 この規則は、警察職員が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び警察職員の服務の基準を定めることを目的とする。
(職務倫理)
第二条 警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵かん養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
一 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
二 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
三 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
四 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
五 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。
(服務の根本基準)
第三条 警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等の厳守)
第四条 警察職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。
(信用失墜行為の禁止)
第五条 警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。
(個人に関する情報の保護)
第六条 警察職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
(職務の公正の保持)
第七条 警察職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。

道路交通法

第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

(最低速度)
第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

(急ブレーキの禁止)
第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。
(罰則 第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ロ、第百十九条第一項第三号)

他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)

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13件のコメント

  1. 地域課PCが郊外の国道を夜間制限速度以下で鈍行走行(公共の福祉に反する走行、道路交通法違反、道路での円滑な流れを妨げる行為)
    PCは駐車場に左折侵入する際、方向指示器を約30メートル以内で出さず。
    歩道侵入のためにPCは一時停止をする。(これは義務がある)
    しかし、常識的に制限速度を守る義務のほうが認知されている。
    直接、当日のPC搭乗署員に国民としてお話や質問をしたかったので訪問。
    当直責任者(地域課 警部補)に上から目線の対応から始まり、帰れの連発。ネクタイ制服ヨレヨレ、携帯操作でサボリ体制からの逆ギレ態勢。
    このご時世にまだ昭和の警察署があることに驚いた。

    詳しくはその他の動画にて。
    法的な解釈は説明欄をご覧くださいませ。

  2. 公務中ならキチンとネクタイ締めてベルトもして。
    服装の乱れは心の乱れや(笑)
    自分もくだらない事で揉めたんだけど高知県警の下っ端はどうもならんヤツ多いのかな。

  3. 高速みたいに最低速度無いし
    地域パトロールしながら制限速度超えないように走ってるだけなのに何が悪いんだww

  4. これは公安委員会苦情の案件でしょう。
    さすがは証拠捏造の高知県警、質の低さが際立ちます。

  5. 動画、コメントを観させて頂きましたが、問題無いように感じますが僕だけでしょうか?
    追い付かれた車両としきりに仰られていますが、動画では車間距離を守って追走されていると感じます。なのでそもそも追い付かれた車両の義務が発生しないのではないでしょうか?道路交通法では車間距離の義務もうたわれていますので、追い越し車線等で追い越し可能な場所以外では、原付バイク(最高速30キロ未満)や自転車等の低速走行車両がいる場合は速度を落として追走する必要があります。
    50キロの制限速度の道路は1から50キロ以内で走行してくださいという意味です。必ず50キロで走りなさいとの意味ではありません。一般道路ではカーブや右折、左折などの方向転換や車両や人や動物等の飛び出しがある可能性もありますので最低速度は設定されていません。投稿者様のコメントを見させてもらうと50キロ制限の道路では、カーブや右左折の場合でも50キロで曲がりますと言われているように感じますが、僕だけでしょうか?
    また、動画を観させていただいて感じたのは、カメラの画角が一定ではないので手で持たれたまま撮影されていますでしょうか?これがもしスマフォやカメラを片手で持って撮影されているのでしたら、交通違反の証拠になってしまいますが大丈夫ですよね。
    僕の考えが間違っているようであれば、大変申し訳ありません。

  6. 佐川警察署の皆様お疲れ様です。陰ながら応援しています。いつもパトロール等、ありがとうございます。カスハラに負けず頑張って下さい。

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