【スケボーで衝突して逃走!】特定少年として裁判されるリスクと数百万の賠償も?#ひき逃げ #スケートボード #重過失傷害#特定少年

はいじゃあ今回はこちらということで警報 第211条業務上過失知症等ということで まスケートボードこれをですね商店街でし たというような18歳男子高校生まこれが ですね書類双権をされました5年以下の 懲役もしくは金庫または100万以下の 罰金に消するこれ重大な過失により人を 支障させたものも同様とするということで 今回重過失障害というようなことですねま 罰金100万円以下というような可能性が ある行動をしてたという自覚があるの でしょうかということでまこんな感じ あくまでもイメージですけれどもこういっ たいわゆる震災橋商店街でスケートボード をしていた男子高校生というのがま他人に 怪我をさせて放送しましたそして見つかっ て今回書類権をされたというような状況に なっておりますこのような感じスケート ボードで女性に大怪我18歳の高校生を重 過室障害の容疑で書類権以前から何十回も 注意をされていたま注意で終わらせてるの で被害者が出ていただからま注意で終わら せていなければ被害者は出ていなかった 分からないやには注意をしても分からない ということですよね去年の8月2023年 ですね大阪南のスケートボードに乗って 女性とぶつかり大怪我をさせたとして18 歳の男子高校生が書類早見周辺では スケートボードに関する多くの苦情が寄せ られていたというようなことでまこれは ですね本当にやらかしてるという状況なん ですよね全く聞かなかったということ重 過失障害の疑いで書類見されたのは岸田に 住む18歳の男子高校生このやったのは 心斎橋商店街ということで岸田から心斎橋 ま結構ありますよねだからま電車で行って ここでわざわざやっていたしかも深夜と いう状況なんですよねでスケートボードに 乗っていた際に歩いていた30代の女性と ぶつかって左のスを骨折する大怪我をさせ たということなんですよね男子高校生は そのまま逃げていましたしかし目撃者の 情報や防犯カメラの映像などからま容疑者 ですよねこれを割り出したということに なります男子高校生は以前から商店街で スケートボードに乗り警察から何十回も 注意を受けていて調べに対し商店街の地面 がツルツルしていてスケートボードで走り やすかった岸にはないのかつう話ですよね ただまあ目立ちたかったというとこはある んだろうなとこういうところでやるから こそ俺かっこいいでしょっていうことなん ですよねま南の方ではスケートボードにに よって商店街のシャッターが傷つくなどの 被害が出ていてま警察には先月だけで40

件の苦情が寄せられていたということなん ですよねこれがですねま別記事の方がもう 少し書いてあって商店街をスケボ走行女性 に重賞追わせた疑いで高校生を書類総権 警察から事故前に数十回の注意とまこの 事故というのはですね昨年の8月26日の 午前0時30分頃にスケボでその商店街 震災橋商店街を走行スピードの出しすぎで 止まれずツルツルしてるから止まらないよ ねってことですよねで衝突した30代の 女性の左足を骨折させたま重症の疑い現場 から逃走したけれども翌月に大阪南の アメリカ村で所員に発見をされて任位で 事情を聞かれていたということで道路交通 法では交通の頻繁な道路でのスケボ走行を 禁止しているが同商店街周辺では深夜に スケボで走る人が多いということだからま 注意をさて効かないですよね基本的に 目立ちたがりなんですよねこういうことを やるっていうのはだからまちょっとねその 深夜0時30分という状況なので一通りは 少ないとは思いますだからこういうような 状況というのは先ほども言っていた交通の 頻繁な道路そしてスケボというよな状況ま こういう状態というのはどういうものなの かその道路骨法を見ていくと道路骨法は こちらですね道路コ法の76条の金行為難 とも信号機もしくは道路標識とまたこれら に類する工作物もしくは物件を緑たに設置 してはならないというのがま大行からあり ま今回のものというのは第4校の難びとも 次の覚悟に掲げる行為はしてはならない ですよと言われるところのこちらの第3号 交通の頻繁な道路において球技をし ローラースケートをしまたはこれらに 類する行為をすることという風に書いて ありますよねだローラースケートあと球技 というのは書かれおりますそして交通の 頻繁な道路というのが書かれております そこにスケートボードと書かれていないん ですがこれらに類する行為をすることと いうのがありますよねまここの部分が明確 に書かれてるわけではありませんけれども まこちらの方のこれらに類する行為と言わ れる部分に関してはこのようなものという のがあげられておりますスケートボード アイススケートバドミントン羽月石切り 高揚鬼ごっこ竹馬とまこれはですねま過去 の裁判とかまそういうところの事例によっ てこういうものがこれらに類する行為とし て取り上げられているという内容なんです ねだからまちょっとね現実論としては アイススケートってどうやねんっていう話 になったり今石蹴りやたこ揚げは鬼ごっこ や竹馬してるかっていう話になりますがま

昭和の時代とかであればまあり得たことま こういうことっていうのを要するに交通の 頻繁な道路でするなよということその交通 の頻繁な道路ってどういうものかって言う とこの道路の公共そして通行する歩行者 車両等との相対関係により社会通念上の 判断という風になりますだからね道路の広 さとか交通量ですねま車両とかまその辺 歩行者の数にも変わってきますのであとは ま社会通年上交通が頻繁な状態で スケートボードするのは危ないよねという 状況になると交通の頻繁な道路という ところに該当してくるのでまそうなって くるとこちらの706条の禁止行為に該当 するんですが今回の場合というのはま深夜 0時30分という状況になるとこの交通の 頻繁な道路と言われていてもその時に交通 が頻繁なのかどうかという状況で変わり ますこのような形でま歩行者ですよね歩い てる人たちが非常に多くいるこういう状態 は交通な頻繁な道路という風な考え方に なると思いますけれどもま深夜になって この歩行者とかがいなくなった状態を じゃあここは交通の般な道路というのかと いうとこの場合というのは言わないという 状況になりますだからその時の道路の状況 なんですよねだから歩行者がたくさんいる とか車がたくさん走ってるとかまそういう 状況になってくると交通の頻繁な道路と いう風になりますだからま今回の場合と いうのはまここの部分で該当するかという とまちょっとねその時の状況次第だから 該当しない可能性もありますでここに該当 するような状況になるとこれ罰則があり ます罰則下のどこにこのように書かれてる んですけれどもここの第4項については 120条の1項の第15号という風に書い てありますそこがまこちらですね道路骨の 120条次の覚悟のいずれかに該当する ものは5万円以下の罰金に処しますよと いう風に書いてありますのでここの10 こちらですね10号のところ10号の ところのこちら76条の禁止行為というの がありますよね第4項または95条って いう風に書いてありますここの第4項が 該当してきますのでそうなってくると 5万円以下の罰金処分というような状況だ からこの道路交通報に当てはめる交通の 頻繁な道路というような状況ですよねここ の部分でスケボをするとなるとま5万円 以下の罰金処分で今回の場合はね怪我をし て重過失というようなことで書類権をされ ているという状況になりますけれども交通 事故じゃないのかとかって思ったりする方 もいると思うんですよね交通事故っていう

のはこちらですよね72条の交通事故の 場合の措置交通事故があった時というのは ここはね当該交通事故にかかる車両等の 運転者という状況になってきますので基本 的に車両等の運転者というのが出てきます だからこのスケボが車両なのかというと スケボは車両には該当してこないいわゆる 自転車にも該当してこない用事用優遇と いうような状況になってきますのでなので ま車両という風には考えられないのでま 今回の場合というのはこの交通事故には 該当してこないだろうとこれが引きにげと いう状況で書類見をされてるわけではあり ませんのでだからま警察の方というのも 交通事故というような扱いはしていないと だから扱いとしてこちらですよね重過室の 障害容疑というようなことでの書類想見重 過質障害の容疑というのがま最初に見て いただいたこちら刑法の211条業務上の 過失知と消とということ業務上必要な注意 を怠って人を支障させた場合というのは5 年以下の懲役もしくは金庫または100万 以下の罰金重大な過失により人を支障させ たものも同様とするという風に書いてあり ますよね重過室という状況になってくると ま基本的に普通の過失障害よりも当然 重たいので起訴されるという可能性が非常 に高くなりますま18歳というような状況 になってきますので18歳というのはです ねま少年法が変わった皆さんこのことは 知っていると思いますこれがですね成年 年齢というものが二十歳から18歳に 引き下げられたという状況なんですよねま 成年なのかどうなのか非常にね中途半端な 状況にはなりますけれどもこの少年法改正 によって1819歳のものが罪を犯した 場合というのはその立場に応じた取り扱い となるため特定少年として17歳以下の 少年とは異なる特例を定めていますという ことなんですよねだから17歳以下という のは通常のこれまでの少年法そして 1819という状況は特定少年ということ でちょっと扱いが違いま二十歳という状況 からま成人というような状況で普通のま 刑事というような形になってきますまここ の部分ねちょっと難しく書いてあるんです けれどもま少年法という状況では少年事件 という風になると基本的には家庭裁判所に 送られて家庭裁判所が処分を決定ま少年院 に送られたり保護観察であったりあとは 検察の方に装置まいわゆる草というのが 行われま通常の大人と同じ裁判をしますよ というような流れがあるんですけれどもま 18歳19歳というのは特定少年であり ますが基本的な流れとしては少年と同じだ

から全件全てが家庭裁判所に送られて火災 の方の処分ということなんですよねただま 重過失という状況になってくるという状況 だとまおそらく検察の方に逆装置という 状況で二十歳と二十歳以上の人と同じよう な扱い方の裁判が開かれるその場合という のは名前というのがまこれ実名報道が解禁 をされるという状況18歳19歳というの は少年ではないという状況になってきます のでこれはですね基礎という状況になった 時にま実明でという風になりますだから 報道期間というのは実明で報道することは 可能という風になるんですよねまずそこの ところというのを18歳本人が知ってい ないといけないよっていうことなんですよ ねま今回のようなことを起こしてしまうと 少年事件という状況になると実明報道さ れる可能性があるとま検察検察というのが 前件家庭裁判所に送りますだから今回家庭 裁判所の方におそらく送っているとで家庭 裁判所の方がこれはどうするか逆走するの か保護観察あとはま少年院あとはね処分 保留というような状況ですよねまこういう 状態を判断だけど重過室という状況ま悪質 性が高いという判断なのでまおそらく こちらの方というのは基礎相当というのを つけてるんじゃないかなと思うんですよね だからこちらの検察の方の逆走されると 検察の方は起訴することになります起訴 するということは大人と同じま刑事の裁判 が開かれそしてこちらの方で懲役系や罰金 処分ということになってきます懲役や罰金 処分という状況になってくればこちらのま 警報ですよね警報の方のこちらの方になり ますのでそうするとま100万以下の罰金 処分というようなことになってきますので まやったこと楽しくて若のというのも 分からんでもないんですけれども実際こう いうことのリスクがあるんだよということ そしてこの30代の女性とぶつかって女性 の左下を骨折って相当痛いですよね歩け ない状態ですよねまだから前地3ヶ月とか まそういう状況になってくるまそうなって くるとこの方に対しての賠償というのも 当然かかってきますよねだから賠償し なければいけないっていう状況になった時 にじゃあどこからお金払われるかって言う と基本的にスケートボードをやっていてお 金が払われるという状況が出てきませんの でまこの場合というのもやはり家にですね マイカーがあればそちらの方で個人賠償 責任ま保証特約まこういうものに入って おくとかねまその他あのクレジットカード とかまそういうものにも個人賠償保証と いうのがついていたりしますのでまそう

いうものを特約つけておけばまこういう ところでもま賠償されるかなとは思います まこういう風なね子供がねスケボをやっ てるんであればはま誰かに怪我をさせる 可能性があるのでまその場合というのは この保険会社とかにね相談をしてまその 保証が降りるっていう状況確認の上特約に 入っていただくといいかなと思います最後 まで動画ご視聴ありがとうございました よろしければチャンネル登録の方も よろしくお願いします

18歳は【特定少年】に該当。起訴されて裁判となれば、実名報道もあります。そのリスク分かっていますか?

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00:00 オープニング
03:40 スケボーは道路では禁止?
04:45 【これらに類する行為】とは?
05:25 【交通の頻繫な道路】とは?
06:57 【禁止行為】の罰則
07:57 交通事故ではないのか?
08:50 重過失傷害【刑法第211条】
09:25 18歳は【特定少年】
11:05 実名報道されるリスク
12:35 被害者に対する賠償責任

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27件のコメント

  1. 00:00 オープニング

    03:40 スケボーは道路では禁止?

    04:45 【これらに類する行為】とは?

    05:25 【交通の頻繫な道路】とは?

    06:57 【禁止行為】の罰則

    07:57 交通事故ではないのか?

    08:50 重過失傷害【刑法第211条】

    09:25 18歳は【特定少年】

    11:05 実名報道されるリスク

    12:35 被害者に対する賠償責任

  2. 確か遊具を公道で使用するのを禁止と道交法で決められてたと思ったが違うのか
    規制をもっと厳しくしたほうがこのような事故が防げないと思う

  3. 18歳にもなって何度注意されても理解出来ないのは、脳味噌の代わりに糠味噌でも詰まってんのか?
    被害者にとっては、加害者の年齢なんぞ関係ないから厳罰にしてくれ

  4. 一時は、暴走スケートボードが只見られましたが、最近は見なくなりました。キックボードの事故が増える傾向です。
    スケートボードは軽車両に分類されるのでしょうか。商店街での暴走しかも障害事故。厳しく取り締まりして欲しいです。

  5. 道路交通における重過失致死傷事件って、大阪に多いですよね。
    かつて2011年に、大阪市浪速区内の国道25号を自転車で強引に横断し、衝突を避けようとしたトラックの路外逸脱事故を誘発、2人を死亡させたとして自転車の男(61歳)が重過失致死の罪で禁固2年の実刑判決を受けています。

  6. 東京オリンピックが終わった頃、商店街のシャッターを壁代わりにして技の練習をする🐎🦌が大量に湧いた気がするけど、それで注意されてたりしたのかな?

  7. 当然、この事故も一旦家裁送致になって審判受けても特定少年であり危険極まりないので検察官意見も当然厳しい意見を付けて家裁送致になり、そして家裁審判も逆送決定になる可能性は大
    略式命令裁判による罰金刑は本人が了承すればであり、争う場合もあるし、そうなると公判請求になり、また検察官が懲役刑を選択すると、何れにしても公判請求されるでしょう

    また、左脛の骨折であればかなり運動障害が起こる
    当初3か月の診断であっても、状況からさらに病状照会されて、後遺症も含めた診断期間がかなり伸びる可能性は十分ある
    後遺症は加療期間には含まれないが、障害として求刑に加味される
    そうなると懲役刑選択の可能性大

  8. 高校生ならしょうがないです。
    昔は(といっても15年位)こんなことは日常茶飯事でぶつけられた方も
    届け出なんかしません。スケボーで法律を適用するなんて論外です
    昔はよくて今批判するのは世代間での不公平と思う。

  9. 以前から注意していたなら、
    書類送検ではなく、留置して取り調べし送検して
    刑が確定してから外へ出さないと、何も反省しない。

  10. コレって捕まえて注意するたびに5万の罰金徴取してればここまでにはならなかったのでは?警察がなあなあで済ませてきたつけなのでは

  11. 暴走族も自宅の近所だとエンジン切って静かにするとか聞いたことがあるからそれと同じかと。
    地元で迷惑行為をして村八分になるのを避けるために離れた場所で迷惑行為をしてるのでしょう。

  12. スポーツやっているなら、なんらかの個人賠償責任保険は、入っていた方がいいですね。他人にケガをさせたときのみならず、ボールを投げ損なって、ガラスを割ってしまったなども、対象になります(ただし、一定の免責額が設けられていることはある)。また、自転車乗車中の賠償責任も対象であるものが多いです。
    過失傷害罪と重過失傷害罪の大きな違いは、過失傷害罪が親告罪、つまり被害者の告訴があって初めて罪となるのに対し、重過失傷害罪は業務上過失傷害罪と同じで、被害者の告訴は必要なく、行っている行為に対して、それに見合う十分な注意義務を怠ったために、他人に危害を与えたことを罪とするものす。なので、現行犯逮捕も有り得ます。逆に言えば、深夜の商店街でスケートボードをすること自体を禁止するような法はなく、「やるなら相応の注意を持ってやれ」っていうのが、基本という考え方です。
    本来ならば、事故になる前に罰金でも課して取り締まっていれば、事故自体を防げたとも考えられるわけですが、やはり深夜の人通りの少ない時間となると、道交法の適用は難しいんでしょうね。苦情というのも、交通の危険と言うより、騒音や設備の損傷というものでしょう。

  13. 車輪がついてる物は全部車輌扱いって分かってない人が多いですよ。
    歩行者感覚で乗るのはやめて欲しいです、この人物は悪質極まりないですが。

  14. やっていることは悪質です
    これだけ迷惑をかけて反省する意思がないなら
    実名報道をして成人と同じ扱いにして罰するべきです

  15. 何年も前だが,明け方に市街地中心部の道路の真ん中でスケボーに乗っていた若い手合いがいた.また夜になって公道上でスケボーに乗っていた者を目撃した事もあるが,それが暗い中に黒っぽい服装とくれば,これ程危険極まりないものはない.オリンピックの正式種目にまでなったというのに,これではスポーツとしてのスケボーに対する差別的な偏見は無くならない.

  16. 道路交通法をごちゃごちゃいわなくて、「傷害罪」か「過失致傷」の範疇で、重過失障害とした警察の判断が妥当で、この投稿何を言いたいのか全く分からない。

  17. 東京オリンピックでスケボーのイメージが上がったということですが、ベルリンオリンピックでナチス・ドイツのイメージが上がったのと同じですね。

  18. 苦情の届けが何件も出ていたのに放置し、逮捕しなかった警察が悪い。電動キックボードもそう。

  19. 「交通のひんぱんな道路」の判断に「時間帯」は含まないと思うけどなぁ。

    そんなこと言ったら深夜終電後の駅前とか無法地帯やんw
    実際に今回事故になってるし。
    でないと人気[ひとけ]の無い道路では歩行者の安全は担保されないって話になっちゃう。

    1日で平均とって一定数以上,とかじゃないか?

    そうすれば「交通のひんぱん「じゃない」道路」は少し奥まった住宅地の狭隘路とかになるから,「子供(児童)のキャッチボール」程度なら許容範囲になる(それでも事故になったらその子らは「責任」を負わなければならないけど)。

  20. 何十回てことは、注意受ける→解放される→ウェーイ!→注意受ける→以下同文。
    何だろなぁ。誰が悪いんだろね。

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