川口逆走死亡事故 東京高裁  被告側の控訴棄却/埼玉県

おととし9月、川口市で一方通行を逆走して車に衝突し男性を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた中国籍の当時18歳の男の控訴審で東京高等裁判所は危険運転致死罪を認定し、懲役9年とした一審の判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。

 中国籍で当時18歳の男は、おととし9月、飲酒運転で、一方通行を時速およそ125キロで逆走し、川口市仲町の交差点で当時51歳の男性が運転する車と衝突し、男性を死亡させたとして危険運転致死罪などの罪に問われました。

 一審のさいたま地裁は、去年9月の判決で「制御することが困難な高速度で逆走した」として危険運転致死罪を認定し、懲役9年を言い渡し、弁護側が控訴していました。

 24日開かれた控訴審の判決で東京高裁の細田啓介裁判長は、車体と車道の幅が40センチから50センチの余裕しかなく、電柱と街路灯がある道を時速およそ125キロで走行したことについて、「事故を起こす可能性がある制御困難とした法的措置は相当なものとして維持できる」と指摘しました。

 さらに、「ハンドルを左右に細かくわずかな操作で制御していたというのは無理がある」とし、一審判決を支持し控訴を棄却しました。

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