【令和5年9月】飛鷹 裕輔議員 一般質問 ~自衛隊への自衛官募集対象者の個人情報提供について~
8月16日の新聞赤旗なんですがここから 資料いただきましたが自衛隊の入隊適齢期 とされる年齢の生徒さんに対して自治体が 住民基本台帳の情報を自衛隊に提供して いるという実態がありますこれは各自治体 でも問題になっていることもあります自衛 隊は 従来 募集をかける際勧誘のためにお知らせする 郵送などによって情報情報 郵送などによってそのための情報が欲しい 住民基本台帳法に基づいて住民基本台帳を 閲覧し書き写して名簿にして発送すると いう作業が行われていました 亡くなった安倍元首相の時代に時代が自衛 隊の募集に 協力をしてないとしてこれを由々しき問題 などと言って閣議決定で自衛隊に対して 住民基本台帳のデータを提供することを 決めてしまいましたそこで年々広がって 2021年と比較して22年度は1割増 初めて6割を超える自治体で名簿の提供が 行われている名簿だけでなくアテナの シールにして届けたりそんな事態もあり ます今こんなことまで行われているのが 実態です自衛隊に対して名簿を提供する ことは 義務なのかこれは義務ではないと確認でき ました 今なぜこういうことを行わせるのかという 根拠について 政府は自治体の法定受託事務なのだという ことです自衛隊法に基づいて自衛隊が協力 すべきだと説明しているんですところが この法定受託事務の 根拠とされる自衛隊法97条という条文 自衛隊の募集に関する事務の一部を行うと いう条文なんですですから例えば自衛隊 募集というポスターを春だとかにあるいは 説明会のために会場を提供するといった 募集に関する事務の一部ということが 分かります自治体が行う ことは確かに法定受託事務の範囲とされて いますが住民基本台帳の個人情報を提供 することまでは書かれていませんですから 義務ではないということです 義務でないからこそ今も防衛省は通知と いう形で自治体に対して 協力を依頼している 依頼された自治体ですが 協力するところもあればいやいやそんなの ダメですよあんたらせいぜい閲覧して くださいという対応を取っているところも あるんです先日お子さん宛に募集のハガキ が届いた
びっくりしたという住民から電話がかかり ました個人情報どこに住んでいる性別名前 といった自分の預かり知らないところで 自衛隊に流されるそして会員のため ダイレクトメールが発送される 勧誘のために職員がリクルートに来ると いうこともあります 話を聞いて私はどうなんだと思いました誰 もがびっくりされることです単なる職業 紹介ではないんですから 質問項目1では自衛隊の名簿を中止すべき と私の考えを発言させていただきます 具体的内容位置では自衛隊の諸問題市長に 市長の見解をお伺いします個人情報を本人 の同意なく提供することが許されるのか プライバシーの侵害ということではないか と私は思いますこれを問題視する方のは 少なくありません先の議会で自分のところ にそのようなダイレクトメールを送って くれるな自分の情報は提供をしてくれるん だという声も紹介いたしました一般質問で 除外申請できるようにすべきと発言いたし ました私は自衛隊への名簿は中止すべきと 思います 閲覧していただければいいと思います 自衛隊ここ数年 定員割れ 政府は躍起になってリクルートをしている わけですが面白いことに住民基本台帳での ハガキ送付について効果が薄いという レポートまでまとめられています市長に 伺います今自衛隊の 置かれている状況はどういうものなのか なぜ自衛隊員が集まらないのかここ市長の 考えをお答えください 自衛隊の問題に関して 日本共産党の日高議員から私宛てに個人の 見解を問うということで 質問がありました私は市議会の中でこう いう問題を合わしたくはない時間が もったいないと思ったんですけど言われて みなしょうがない と日本共産党の場合は 自衛隊を元々認めてない そういう生徒ですから その上に立って 議論がやるということは無駄だと思って おりますから 私は 国家国民の生命と 財産を守るというのは日本の国家のこれは 最低限の義務だというふうに思っており ます 自然災害においても自衛隊が 陽性があれば確実にくれるというのはそう
いう根拠にも続いたと思っておりますから あの なかなか今 一般の 職種でも 自衛隊だけでなくて人間が集まらない 緊急で 募集しても集まらないと 塩塚のグランプリムードも集まらなかった そういう状態でありますね私は 自分たちの国や地域 ふるさとを守る夢においても 自衛隊な 募集に関しましたできる限り私 らのできる範囲で 協力して日本の 国家を守ってもらわなきゃいけないと思っ ておりますのでそういう考えで出しており ますのでよろしくただ 職員の中にもいるの考え方の人が俺はする 私の考えで 職員を強制するようなことをしたくはない と思っております以上です 共産 党の見解ですが自衛隊を認めていないと いうわけではございませんので市長の自ら の答弁ありがとうございました この間ね センター長ともうお話ししてたくさんの 資料を提供したわけなんですが 自衛隊の任務というのがもう非常に広がっ ている状態がありますこの間 提供した資料なんですがあの 我が国の防衛 治安維持ということだけでなく 災害派遣でね今視聴者さんがお話したこれ 以外にも自衛隊法が改正されていろいろな 任務ができたわけなんですが中にはもう 危険な任務ということでもう新しいもので は 宇宙状況を監視ということで 宇宙作戦隊新編だとか 宇宙作戦群新編だとかもうちょっとよく わけのわからないアメリカとね一緒にやっ たものなんですがあの訳の分からないもの まで今あの自衛隊の任務ということでね 広がっているということで私はもうあの 自衛隊の集まらない理由ということでは 市長から自衛隊内のセクハラパワハラこれ が大きな問題になっているだとか 岸田政権の進める大軍拡のもとでアメリカ の 求めに応じて戦争準備が少なくなっている これでは 政治に対して関心のない方でもまあこれは
危ないぞということで 自衛隊員が集まらないということでね 答弁されるのかと思っていましたが こういった状況では情報 提供を望まないというのもまあ私は当然で はないんかなということでは思います さっきもありますので次に進みます 具体的内容にです名簿 提供の法的根拠について 伺います 令和2年12月 閣議決定以来防衛省及び総務省は 全国の市町村が名簿を提供することに 当たって 政府は自衛隊法97条1項都道府県知事 及び市町村長は 政令で定めるところにより自衛隊の募集に 関する事務の一部を行うおよび同法施行令 120条防衛大臣は自衛隊の 募集に関し 募集に 必要があると認める時は都道府県知事及び 市町村出張に対し必要な報告または資料を 予定することを求めることができるこの2 つを個人情報を提供の法的 根拠とする通知を全国の市町村に発出した が本紙はこの通知をどのように受け止めた のかということで 伺います答弁を求めます 高橋副市長 [音楽] お尋ねの個人情報を提供の法的根拠につい てお答えいたします ただいま日高議員さんからの説明があった 繰り返しにはなるんですが自衛隊法第97 条第1項では都道府県等が処理する事務と して都道府県知事及び市町村長は 政令で定めるところにより自衛官及び自衛 官候補生の募集に関する事務の一部を行う とされており 募集事務は最初にもご紹介いただきました が市町村の法定受託事務とされております これを受け 自衛隊法 施行令第120条では防衛大臣は自衛官 または自衛官候補生の募集に関し必要が あると認めるときは都道府県知事または 市町村長に対し必要な報告または資料の 提出を求めることができると規定されて おります本市ではこれらの規定に基づき 自衛隊からの求めに応じ 満18歳になる市民の方の住所氏名性別 生年月日の4情報を紙媒体で提供している ところでございます またですねご案内のとおり令和3年2月に
は防衛省人事 教育局人材育成課長と総務省自治行政局 住民制度課長名の連名で自衛官募集事務に ついての通知が発出されており法定 コンピンに法的根拠について改めて明確に 示されていると考えておりますそれとです ね 改めてなんですが自衛隊のこういった リクルートに関する自治体の 協力についてなんですが法律に基づいて 行っておりますこの法律に関してはもう 当然のことながら国権の最高機関である 国会において議決された法律に求めに 基づいてしておりますで我々地方自治体は 国家の一端をなす組織であります防災 防災防衛に関して 自衛隊が果たしている役割を考えますと 協力するのは当然かと思っております以上 でございます 先ほども言った通り地理を差し上げたわけ ですがあの本年の7月5日に 横浜市の日本共産党の議員が 防衛省の担当者に対して法定受託事務の 範囲について質問したところということで 神谷シール電子媒体の名簿を提供すること これ防衛大臣が求めることができる範囲の もとで義務ではなく任意だということは 防衛大臣認めたところなんですが 提供するか否かどうかというのは実態の 範囲あの判断に 任されているということで私は認識する わけなんですけどそこに関してはちょっと どうなのかまあだからいわゆる に 任意ということでね今は現在してるわけな んですが2位ということはいわゆるしなく てもいいんだよということでこれも前回の 質問でもさせていただいたわけなんですが そこに関してはどのようにもう今法律で どうこうということはね答弁あったわけな んですけどあのそこに関してはどういう ふうに考えられているのかということで ちょっとお答えいただけたらと思います 高橋副市長 [音楽] お答えいたしますまた大分お答えになるか どうかわからないんですが 昨年のですね ちょうどこの時期9月24日頃だったと 思うんですが 静岡市でですね台風災害によって 断水が発生いたしましたこれ皮から取水 する取水口が 流木等によって詰まりました 最大6万世帯以上ですから10万人以上の
家庭が10日間近くに渡り断水が発生して おりますこの時ですね 投手もですね赤の笑顔から取水していると いう状況があってこれは同じ状況になった 場合大丈夫だろうかということで水道局長 水道総務課長 厚生管理課長給水整備課長4名がですね もしそうなった場合のシミュレーションを してくださいました当初においては取水法 がふさがった場合はここから重機を入れて こういう風にしてって閉塞したらという ことでした 翻って静岡市はですね実は申します最初 職員が入って 取り除くことができませんでした次検察 会社が入っても取り除くことができません でした最後自衛隊の30名の隊員が夜通し でですねその取水溝の中に入っていって ですね 流木とかですね 鶴とかを 懸命にですね取っている様子がニュースで 報道されておりました防災においてですね すごい力を発揮しているやはり自衛隊は 頼りになるなあと私感じましたその時です ね自分たちが困難に陥った時には自衛隊 さん助けてくださいとただ普段の リクルート等の協力はできませんではです ねこれは審議に劣ると私感じております そういった気持ちからもあってですね任意 ではありますが投資は協力をしております 以上でございます 日高議員 私もねこれ災害救助ということで今答弁さ れましたけどそういった面でね必要だと いうことで 認識タイトルと思うわけなんですけど私と してもあのそういった災害の時に関しては 自衛隊を活用するということに関しては 反対ではありませんのではいもうここは 結構です次の質問に済ませていただきます 名簿提供の経緯についてです 具体的内容3です自衛隊自衛官と募集の 事務に関しては市町村の法定受託事務と 定められています多くの自治体で 昨年まで 募集のための情報については住民基本台帳 の閲覧書き写しとしていたが今年から18 歳の使命 生年月日性別住所この4点の情報を個人 情報を電子媒体または 紙媒体にて提供する自治体が増えました 四国中央市では個人情報を紙媒体に提供 することとなった 理由と経緯を
伺いしますお願いします答弁求めます 宮本市民窓口センター所長 個人情報 提供の経緯についてお答えいたします現在 確認できる一番古い自衛官適齢者の適齢者 情報の提供は平成23年度に行われたもの でございます現在と同じく 自衛隊愛媛地方協力本部からの依頼を受け 自衛隊法施行令第120条を法的根拠とし て 提供したものとなっております 紙媒体で 紙媒体での提供となった理由については 明記された部分は確認できませんでしたが お互いの 信頼 協力関係の中で個人情報の取り扱いについ ては 複写禁止などの最大限の 条件を付した上で 効率性を求めて 判断した結果と考えております以上で ございます 日高議員 の質問もありますのでいつもなしでいき ますね 名簿の提供の本誌の状況ということで 質問具体的内容の世に進みますこれまで本 市での情報提供の実態はどうでしょうか 18歳の 氏名生年月日性別住所などの情報を提供し てきましたこの実績ということで実績と いうのはちょっとあれかもしれませんが あの実績についてお答えいただけたらと 思います また前回の自衛隊の名簿提供に関する質問 では本誌では 四国 四国中央市では 市民への周知として本誌のホームページに おいて自衛官と 募集事務にかかる情報の 提供についてと題して 令和 3年1月から12月までの情報 提供状況を公表しております 個人情報の提供を望まない市民のための 除外申請を求める質問に対して 答弁 答弁は 提供を望まない方への対応は現在本地では していない対象となる方々のご意見や多私 の動向を注視するという答弁でした 検討するというものがあったわけなんです がその後の経緯についてお
答えくださいお願いします 宮本市民窓口センター所長 本市での個人情報提供の状況についてお 答えいたします 過去5年間の情報提供数に関しましては 令和元年度は654件 令和2年度は688件 令和3年度は740件 令和4年度は709件 令和5年度は736 件となっております 本市では 令和5年度の 提供分より情報 提供の対象となっている 市民の方のうち 市からの自衛隊への情報提供を 希望しない方については 令和4年 12月 司法 令和4年12月司法や市ホームページを 通じて周知しまして12月20日から 翌月になる1月31日を 申請期間として受付を行ったところで ございます 申請状況につきましては2名の方から 除外申請があり 令和5年度についてはこの2名の方を除い た 700736名について 提供しております以上でございます 日高議員 名のね除外の申請が12月の20日から ひと月ぐらいにかけてあったということな んですが [音楽] 私はねこの 除外の 提供の除外を求めた市民以外全て 同意してるとはちょっと考えにくいという ことで私はね本来であれば 提供 隊長さんに対して同意不同意を確認すべき ではないかと思うわけなんですこの後でも 質問することではあるわけなんですけど 一言ここでちょっと言わせていただくと すれば 提供の除外を求めた市民以外は全て 提供に同意しているとは考えにくいという ことでねここをまあ市長にも答弁でね いただけたらと思うわけなんですけど本来 はねこれあの 提供者いわゆる提供対象者に対して同意不 当意ということでね確認した上でねあの
提供すべきではないかということで思う わけなんですけど市長はちょっとここどう 思われますか 答弁願います 私はこういう問題は 微妙なとこありますけど本人でも嫌だと いう以外では 黙認してくると思うんだと思って事務作業 は 進めますか言っときますけど死の腹は 日本国憲法に早く改正か後世をやって 国家国民の生命財産を守る組織を ちゃんと書かないかなと思ったわけですから それだけ言うときますからよろしく 議員お考えはよくわかりました 同意をされているということで理解しているということでご答弁にならなかったかなと思ってます 次の具体的内容5に進ませていただきます 個人情報提供後の名簿の廃棄についてです これは先ほども ちょっと中でね ちょっと 答弁 あったかなと思うわけなんですけど 名簿 漏洩事件 というのがもう 記憶に新しいものと思います 自衛官が情報を売却しまだこの上司が隠蔽工作を行ったというものです 四国中央市が提供した情報から こういった事件を起こさないためにも 市として手を打つ必要があるのではないかと私は思うわけです 撤去しないのであれば今後こういったことは行わないですでしょうし 起こさないためにどういった 取り決めを自衛隊と四国中央 しか 結んでいるのかということでご 答弁 いただけたらと思いますお願いします 宮本市民窓口センター所長 はい 個人情報提供後の名簿の廃棄についてお答えいたします 名簿の提供につきましては 個人情報の保護に関する法律に規定される法令について 基づくものとして提供の決定をしております 提供の場合の条件として利用目的以外には利用しないこと 最提供しないこと 取り扱い担当者を限定すること 複写をしないこと 利用期間終了後には速やかに返却すること等の条件を付して提供しておりますので 個人情報は適切に管理されているものと考えております 以上でございます 日高 議員と思ってましたが 返却するということね 先ほどもね
信頼と効率ということで 紙で提供しているということでしたね はい 次の質問に済ませていただきます 最後の質問です 今後の個人情報提供についてということで 私としてはもう自衛隊への提供をやめよ という立場に立っております 情報提供を望まぬ市民からのは 市民から名簿の提供 除外ということでね 昨年からスタートさせたわけですがこれは 私は本当に先ほども言いましたが 本来は 情報提供を希望する市民の名簿を提供すべきものではないかと思います 差し上げた資料にも書かれてますが 高校生ね仕事 投票を行ったという 旭川の事例 なんですが 個人情報 無断 提供されていることを知っていましたか に関して知らなかったというのが圧倒的に多くて 91% 知っていたというのが 9% 設問2 ということでは無断 提供されていることについてどう思いますか について反対同意 反対同意が必要というときっぱり答えるのが89% 分からないが 9%賛成 仕方ないが2% この除外 選手について知っていますか 生徒を知っていると答えたのが95% 知らなかった 知らなかったというのが95%であなたが当事者なら除外申請しますか ということに関して除外申請 除外してほしい 除外申請すると答えたのが 62%ということが最多でついて わからないが 27% 申請しないが 11%でしたでここ のアンケートで取る中で申請しないと答えた方に関しては自分が身体に障害を持っているのは自衛隊から勧誘を受けることは受けても入ることはないから 申請 必要はない と答えたり 名簿提供について 戦争中でないのだから必要ないということで答えた方もおられました 今四国中央市同様除外申請を受け付けて
いる自治体受け付けていない時代が様々 です先の 議事録からちょっと抜粋させて読まさせて いただきますが 災害等における自衛隊の果たしておる 役割について感謝の意を表させて表させて いただいたところでございます私も全く 同感でございましてそういった 活動をされる自衛官隊の募集についての 事務でございますので市民のご理解は いただいているものではないかというふう に思われております私はもうねこういった 市民のアンケートこれはもちろん四国中央 市のアンケートではございませんが 理解などされていないと言わざるを得ない というデータだと思います今年度を持って 市は提供をコパべきではないかということ で 答弁を 求めたいと思いますよろしくお願いします 高橋副市長 [音楽] ただいまのご質問についてお答えいたし ます 冒頭にあの日高議員さんからもご紹介が あったように自衛隊の採用 活動が非常に厳しさを増しているという ことだったんですがこれはですね自衛隊に 限った話ではございません 報道等分でご存知かと思うんですが キャリア官僚を始めですねで投資において も実は10年前は7倍ぐらい市職員採用 試験7倍ぐらいの 倍率でしたそれが 昨今は2点数倍ですキャリア 官僚や自衛隊そして市町村の地方公務員 公務員国家の形成組織を形成しているその 仕事に対するですね 若者の見方が大きく変わってきてると思っ ておりますですので自衛隊だけ 嫌われてですね 応募者が少ないんではなくて 公務員全体に 減ってるという事実がありますんでそこ だけフォーカスして自衛隊が減ってるから これが問題があるっていう 論をされると少し誤解を生まれるんじゃ ないかなと私は思っておりますではお答え いたします 少子化問題などの影響によって自衛隊は きつい仕事のイメージがあり自衛官を希望 する若者が少なくなっているというのが 現状だと思いますがこのままの状況が続い た時 将来国際状況の中で平和を維持し今後も
起こりうる自然災害の派遣などの活動を 行うための体制を維持することができるか どうかについては全市区町村が向き合わ なければならない重要な問題だと考えて おります現状それらの活動を担っているの が自衛隊のみであることから主といたし ましてはその 重要な活動への協力の一つとして法令や 防衛省総務省通知などを根拠として問題の ない範囲で自衛官の募集に関して必要と なる 適齢者の情報を提供しているところで ございますまた事故の個人情報の提供を 望まない方への配慮としてご紹介いただき ましたご本人や保護者から除外申請書を 提出いただくことによって自衛隊の情報 提供から 除外することが可能となっておりますので ご理解いただきますようお願いいたします 以上でございます 採用については私もいろいろと以前にも 質問させていただきましたので理解はして いるところです自衛隊へのね情報 提供からの除外 申し出書というのがねあのこれ よその自治体のものなんですが 四国地方に同様のものがあると思います 自治体によってはねあのこの 申しでしょうCから学校に対してご案内で 学校でこういったものを配ってくれません かとかねそういったご案内をしている自治 体もございます 旭川のこの事例から見ても 十分に高校生たちに 伝わっているとは言い難いと私は思うわけ なんですだからあの高校生なりに アンケートを飛びなりそういった試みをし てみてはどうかと思うわけなんですがこれ 再質問ですお答えいただけませんかお願い します 高橋副市長 はい高校生のアンケートについてお答え いたします現時点ではそうした形 での調査というのは考えておりません 先ほど市長からもあったかと思うんですが 18歳以上になった成人ともなります ご本人の意思でその 職業選択であったりいろんな選択をする 決断をするということが私大切かと思い ますで国家というものがどういう形で 成り立ってどういう役割をそれぞれの人が してくださってるかという知る機会を奪う ことにもなるんで あまりですね積極的にその除外とか見せ ない知らせないっていうことばかりをです
ね先行してしまうと社会に出ていくわけな んで若者たちは いろんな大変な仕事をしてくださってる方 がたくさんいらっしゃるということですね こういった機会ですで自分なりの判断 基準を持つということも大切だと思うんで これは自分は良くないと思うなら良くない でも結構ですしこれは大変立派な仕事なん で自分もそちらの道へ進もうという風に 考えられる若者がいてもいいと思うんです ねあまりですね 環境整備をしすぎて 大人になっていく中でのその社会のことの 仕組みがわからないままで 純粋培養されていくっていうのが私はよく ないと思っております以上でございます 日高議員 これは私の意見でもあるわけなんですけど 先ほども私発言しましたが本来あの名簿 提供を望まない方が 除外申請をするということ自体がおかしな 制度ということでね名簿 提供名簿提供自ら表明してほしいと同意し た 名簿提供に同意した方がまあいわゆる 提供してほしいということでね 申請すべきではないかなと思います これは憲法13条にはねあの個人として 尊重されるということでねいう文言がある わけなんですけどこれ プライバシー権ということで最近言われて ますが 是非ともねあの名簿提供で その人のプライバシーを犯されるという ことそういった認識をお持ちいただきたい ということで これはもう本当にただの 職業紹介という文章ではないということで ねいわゆるもう自衛隊へ 勧誘されるということがわかっている目的 の名簿提供ということでこれは私はもう ちょっとどうなんだということで思うわけ です以上でこの質問は終わります
令和5年9月14日(木)に開催された四国中央市議会 令和5年第3回定例会の様子です。
その他の質問:△学校給食費の無償化の継続について△自転車ヘルメット購入補助について