今度は中学生の無免許バイクが同級生を死亡させる!?これで賠償責任は誰にある?#道路交通法 #自賠責保険

はいじゃあ今回は年末年始ということでま 学生中学生高校生というのがまちょっと 調子に乗っちゃうとこういうことが起こる ということですよねま前回動画の方であげ ましたま羽田の方で事故があったあれは ですね16歳の男子高校生2人乗りの バイクというような状況だったんですよね ま無免許でまバイクはねどういう誰の 持ち主かていうのはねちょっと分かってい なかったんですがま今回もね同じような 内容なんですが今回はですね中学生しかも 同じように遠石にぶつかったというような ものこちらのバイクの方は他人名義という ことが分かっております前回のものに関し てはこちらの方羽田空港近くでバイクが 遠石に衝突というような状況の無免許運転 そして今回のものはこのような形でま片側 車線の道路をバイクで2人乗り遠石に衝突 してということま2人ともま遠石に ぶつかるという風なことなんですよねで こちらの方はですね1月の1日の午前0時 50分頃もう本当にね日付の方が変わって 2024年に入って1時間も経っていない 状況で死亡ということですねでこれがです ね埼玉県の春日に住んでいる男子生徒中学 生15歳と14歳ま多分同級生なのかなと かて思うんですけれども1人は死亡1人は 継承というような状況でどちらが運転して いたのか分かりませんでバイクと書かれて いるんですがスクーターというような話も あるのでま小型のスクーターかまビッグ スクーターかちょっと分かりませんけれど もま持ち主としては東京の持ち主という ことですで埼玉県警によりますと2人は無 免許バイクの方は中野に住む他人の名義 だったということでこれがですねま Yahooのコメントなどではま盗まれた という風な話になっているんですがま今の 現状では盗んだとか盗まれたというような 話自体は出ておりませんのでま他人の名義 と書かれていることによって知人ではない ということでま盗んだという話なのかも しれないんですけれどもま盗んだという ような前提になっているという風な感じが しますで盗まれたというような状況になっ てくるとまバイクの所有者に今回の事故の ような部分で責任が出てくるのかっていう とこですよねま前回のこちらの方に関して もま無免許ということでバイクは本人の ものではないというような状況ただねどう いう経緯で乗っていたのかはま分かって おりませんだからこれは盗んだのかもしれ ないだから盗んだという状況になってくる とまこちらもね盗んだという状況になって くるとま状況としてはほぼ同じような状況

になりますだからどちらもバイクの所有者 とかいますだからバイクの所有者というの に責任が出るのかどうかっていうことなん ですがこれはですね責任が出る場合もあり ます実際のところで出ない場合もあると いうことこれがですねいわゆる所有者の 保管状況に可視がある場合というのは責任 があるまいわゆる過失というような状況 ですよね保管状況が悪かったま盗まれる ような状況で保管をしていた場合には責任 が出る可能性はありますだからね今回の ものに関してバイクスクーターは盗まれた ものなのかそして盗まれたバイクでの事故 の責任はあるのかでバイクの所有者に責任 はあるのか死亡の中学生に賠償される可能 性があるのかというようなところなんです けれどもまずはですねバイクの所有者に 歌詞がある場合というのは道路交通法の 71条運転者の遵守事項まずはねここの 部分でま該当してるかどうかですよねここ のね5の2と言われるところに自動車また は原付を離れる時にはその車両の装置に 応じその車両がが他人に無断で運転される ことがないようにするため必要な措置を 講ずることというのが道路交通法で定め られているってことなんですよねだから 他人に無断で運転されるような状況で置い ている場合というのはこの運転者の遵守 事項を守っていないそうなってくると道路 交通報違反になってきますのでバイクの 所有者に歌詞があるという風に判断をさ れる可能性はありますそうなってくると ここの事故っていう状況になるとバイクの 所有者にも責任が出てくるというような ことになるんですよ実際にこれ裁判の判決 というような部分で歌詞があると判断さ れる場合とされてないという場合と両方 ありますだからまこういうことはね結構 揉めやすいのでだからね他人に盗まれない ような措置は取ってくださいなのでまどう いう状況なのかって言うとちゃんと鍵を 抜きそして鍵をかけておくというような ことが大事ってことなんですよねだから 無断で運転されないようなことそれがです ねきちんとやってるの今最近結構 アルファードとかねレクサスとか盗まれ たりしておりますよねランクルとかまああ いう状況っていうのでまいろんな機械を 使ったりしてま強制的に盗んでいくという ようなことをされておりますがちゃんと鍵 をかけている状態という風であれば運転者 の遵守事項は守ってるという風には取られ ます だからねそうでもない要するに鍵をかけて ないそして鍵を車の中に置いていたとかね

そういう状況になってくるとま可視がある という風に判断される可能性は十分にあり ますでバイクの所有者に可視があるという 風になった場合に賠償はじゃどうなるの かって言うとこの場合加入してる自席から の賠償というようなことになりそして加入 してる自分の任保険からの賠償というよう なことにつがってくるということなんです よま賠償責任が出てくるということになり ますでバイクの所有者に歌詞がない場合の 賠償はじゃあどうなるのかって言うとこの 場合バイクに入っている自慢遺跡と任意 保険からの支払いは基本的にはされません だから自慢遺跡が効いていても任意保険が 効いていてもそれは盗んだという状況に なる場合というのは支払われないことに なりますでまこれまでのね動画の中でいや お前自DEP石払われるって言ってんじゃ ないかっていう風に言われるかもしれない んですがこれはいわゆる自席が払われると いうことではなくいわゆる国からの救済と いうことで自席相当額の保証がされると いうようなことなんですよねだから車とか に入ってる自慢積ではありませんだからね ま今回の場合ちゃんと保管をしている状態 でま無理やり盗まれたそしてバイクの所有 者に歌詞がないというような判断になった 場合その場合というのはこのバイクに入っ てる自慢遺跡から支払われるのではなくま 国からの救済として自慢遺跡相当額の保障 はされる可能性はあるということなんです よねただしこの自慢積というようなものに なってきますので枠組としては自慢石と いうのは対人保障のみというような状況に なりますだから想定しているのはま盗んだ バクで他人にぶつかるとかねまそういう 事故をする時に相手方被害者に対しての 保証というのが前提となりますので他人と 言われるのは基本的には運転者以外という ような状況になりますこれはですね家族 親族というものも他人に当てはまります自 DEP席の場合は当てはまりますが任保険 の場合には配偶者とかま親族というのは 他人には該当しませんここがですね ちょっと保険内容として違うということに なりますだから今回の場合というのは どちらが運転転していたのかが分かって おりませんだから死亡した男子中学生が 運転していたのかそれとも後ろに乗ってい たのかっていうのが分かりませんだから そういう状況になってくるとま今回の場合 ま運転していた場合だとまおそらくこの国 からの救済は受けられないのではないかな という風に思います運転者ということに なってきますでこれが後ろに乗っていたと

いう状況になってくるとまどうなるかって いうところですですよね後ろに乗っている 状況というのはまこれを盗んだ盗難したと いうようなことであるのであればま悪い ことをしてるというような状況ですよねま その状態でま被害者として国からの救済が 受けられるのかというとこれはちょっと 微妙な気がするんですよね先ほども言った 通り自石というのはそのバイクもしくは車 まそういう状況で事故して他人に被害を 与えた時にま賠償されるものなんですよね だから今回の場合はま単独でしかも事故を してそして盗んだバイクというような状況 になってくるのでまこれちょっと該当し ない可能性はあるんですよね状況としては なので今回の場合まこのような形ですよね 盗難者というような状況の事故の場合は 所有者の保管に可視があるという場合ま その場合は所有者に賠償する義務が発生 する場合もありますそして所有者に保管の 価がない場合というのは自DEP席からも 任意保険からも賠償はされない国からの 救済というのは対人のみというようなこと になってきますのでそうなると今回の場合 支払われるかどうかというのはかなり 難しいような気がします国からの救済を 受ける場合被害者遺族の方がま寸法に申請 をします村方から支払われ国が村方に 支払うで国が立て替えていることになるの で国が加害者に対して支払い請求をする 裁判で加害者の財産の差し押さえはでき ますよということになります例えば今回 継承だった男子中学生が運転をしていて 後ろに乗っている男子中学生が死亡という 風になった場合この場合後ろに乗っている 男子中学生に対してま国がま立て替えて 支払うことはできる可能性はあります ただしあくまでもこれは立て替えている だけであるので加側にその賠償した分と いうのを国の方が支払いを請求してきます それは払えないという風になった場合は国 が裁判をして財産の差し押さえとか給料と かねまそういうこともしてきますのでなの でまここの部分で誰が加害者になるの かっていうところが分かりませんだからね まず第1に大事なのはま自分のねバイクと か車を盗まれないようにしてくださいと いうことだからよくねコンビニの前とかに プっと入ってきてエンジンかけたまま シュッと自分の車は盗まれないよねみたい な方結構いますけどその状態で車バイク 盗まれましたそれでバーンと人跳ねました と言うと自分にも責任が出てくる可能性が 出てきますのでどういう状況で離れる時も 基本的にはまずエンジンは切って鍵は抜く

まこれはねやっていただくというのは大事 になるかなと思います最後まで動画をご 視聴ありがとうございましたよろしければ チャンネル登録の方もよろしくお願いし ます

16歳男子高校生【無免許で接触事故!】友人を置き去りにして3時間後に出頭?#無免許運転#バイク二人乗り

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00:00 オープニング
02:58 バイク所有者に責任はあるのか?
03:39 バイクの所有者に瑕疵がある場合とは?
05:42 賠償はどうなる?
06:30 国からの救済措置
08:13 死亡中学生に賠償されない場合は?
09:17 今回の事故の場合の賠償の可能性

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30件のコメント

  1. 昨今は春、秋の交通安全週間は小、中学校では安全教育のデモンストレーションを行わ無い様です
    基地外虫P.T.Aの爺ィ婆婆そんな危険な物見せるなと言う話を聞いた事がある

  2. 盗難車を含めた他人の車での事故の場合でも、通常は運転者に賠償を求めると思うのですが、運転者に支払い能力がないとなった場合、被害者として、車の所有者にも責任があるとして賠償を求めることがあるってことです。正当に貸し借りした車であれば、約款に応じて自賠責や任意保険から支払われることになります。盗難車の場合は、動画の説明のように所有者の管理責任に不備があったと認められるかどうかが問題になります。保険金を支払う立場の保険会社は、当然、反発するわけで、判決が分かれていると言えます。
    盗難までいかなくても、他人の車を勝手に使って事故になるようなケースもあるわけで、車を所有することに対する責任を担保するものとして、自賠責があると言えると思います。

  3. バイクが盗まれやすい状態にあったから、盗んだやつは悪くなくて、盗める状態にしたやつが悪い、というのはいくらなんでも加害者保護が酷すぎると思う。

  4. 中学生がバイクを盗んで走り回ったと決め付けてコメントしている人らは、やっぱり尾崎豊世代なのかな。
    盗難車は重大犯罪に利用されたりするなどの危険性もあるから、盗まれないようにしないといけませんね。

  5. 明らかに盗難車両と疑われるドライバーなどでエンジンや給油タンクを操作する車両に給油したガソリンスタンドを幇助で損害賠償請求できないかな。
    常識的に正規のエンジンキー以外で操作する人はまずいない。
    明らかに盗難が疑われる車両に給油するのは幇助と言えるのでは?

  6. 田舎だと川原に直結した原付が捨ててあって、よく乗って遊んでた

    今思うと、誰かが盗んで捨てたヤツなんだと思う

    もう、何十年も前、時効です👻👻👻

  7. キー付けっぱなしや、更にはエンジンかけっぱなしでコンビニ入るような行為は盗みを助長する行為だから、盗まれた車両が起こした事故の被害者への補償は仕方がないですね。車のオーナーは、走る凶器になりうるものだという自覚がないといけないですね。

  8. 無免許運転の上事故を起こすような人には国からの救済すら必要ないと思います。
    今回の場合、両中学生の保護者間で解決すればいい。

  9. 警察曰く、道交法71条はキーを抜いた状態で義務を果たしているとの事 自分ハンドルロックナシキー抜いただけのバイク盗まれて盗んだ奴が共同危険行為で逮捕で後に自分のバイクが魔改造状態で返還されました。正直そいつの親に芸術品を引き取ってもらって同じバイク買ってもらいました。

  10. 原因は中学生の親の育て方の失敗が一番の原因だと思う。盗難の自衛手段として自分は二輪、四輪共に鍵を抜いてしっかり施錠して保管を徹底するよう今更ながら肝に銘じるように致します。

  11. 正月からバカやって死ぬガキもいれば,地震被害にあって亡くなったり辛い思いしてる人もいれば,その人達のために物資運ぼうとしてたら旅客機と接触して乗員全員死亡の海保の方々とか,その機に接触炎上したが無事脱出できた約400名とか,ホントに人生とは理不尽ですなぁ。

    追記,
    海保機は乗員6人のうち5人死亡。機長は重傷でした(2024/01/02 20:55時点)。

  12. つか、犯罪行為の結果加害者に何らかの損害が発生した場合でも、
    被害者に賠償責任はないからな。
    普通に盗まれたバイクで加害者が事故を起こして損害が発生しても、
    盗まれた被害者には賠償責任はないハズ。
    盗まれたのではなく、無免許である事を知りながら貸したのでも無い限り、
    余程じゃないと賠償責任は生じないと思う。

  13. お互いが遊び気分で乗っていた前提で考えると、
    双方の意思で共同不法行為をしていたといえる
    そうすると双方で運行支配していたと捉えることもできる

    若干異なるケースだが、飲酒2ケツ運転で同乗者負傷に対して
    「被害者は運転者と同等の運行支配があった」として他人性が否定、
    つまり自賠法3条適用が否定されたケースがある
    (大阪高判平20.3.18 自動車保険ジャーナル1745号2頁)

    いずれにしろ今回は、所有者に対する他者性は認められるのだろう
    しかし所有者運転で事故の場合、単なる好意同乗とされる場合もあれば、同乗者に運行支配が認められる場合もあるようだ

  14. え、1人は軽症なのか。。
    中野区のBIGスクーターが埼玉で無免許の中学生に2ケツされてるって普通に考えて盗難車でしょ。
    自分は大昔に金掛けて弄ったAXIS50を盗まれた事あるから車両盗犯は4んで良いと考えてる。

  15. 盗む奴は将来負の遺産を残す可能性大。よって将来の負債を消したという報奨で損害賠償はマイナス、つまり逆にお金をもらえると私は判断する。が、共同正犯自爆ということで放置。盗まれた方には両名の製造者の責任で賠償を。

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