令和7年第4回邑楽町議会定例会(R7.12.1)
え、皆さんおはようございます。 おはようございます。 ええ、令 7 年、えの定例会といたしましては、え、本定例会が最後になります。 え、この定例会の中では、え、27の多く の議案が審議されることとなっております けれども、中でも10年に1度の提出と なります。え、第7次町の総合計画、え、 これに関連した議案もございます。え、 新長審議最後までお願いをいたします。 山本裕子議員から欠席の連絡がありました ので報告いたします。 本日までに開かれました議会運営委員会の結果について委員長から報告願います。 松村準議会運営委員長 え、本日までに開かれました機会運営会の結果につきまして告いたします。 今期定例会の会域につきましては会期日程 の通り本日から5日までの 5日間を予定しております。本日の本会議 では議案、え、27件について審議を行い ます。本会議終了後は全員協議会、え、 総務供給常任会、産業士認会の開催が予定 されております。また要上任委員会終了 後補委員会を予定しております。明日2日 並べに3日は午前10時から由開き一般 質問を行います。一般質問は7人が予定さ れておりますのでよろしくお願いいたし ます。以上の通りご報告いたします。 ただ今の議会運営委員長の報告の通り、 本日本会議終了後全員協議会を全員協議会 終了後各人委員会を、各常認委員会終了後 、議会候補会が予定されておりますのでご 協力をお願いいたします。 ただ今から令和7年第4回大町議会定例会 を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 日程に入る前に書の報告をします。監査院 から監査結果の報告がありましたので配布 しておきましたからご了承願います。次に 今期定例会説明委として出席通知があり ましたので配布しておきましたからご了承 願います。 本日の議事日程は配布した通りであります 。 日程第1会議録署名議員の指名を行います 。会議録署名議員には会議規則第124条 の規定により議長において三村由議員武井 政治議員を指名します。 日程第2会議の決定を議題とします。お 諮りします。今期定例会の会議は本日から 5日までの5日間としたいと思います。 これにご異議ありませんか。なしと認め ます。よって会議は本日から5日までの5 日間と決定しました。 日程第3議案第44号群馬県市町村総合 事務組の規約変更に関する協議について 議題とします。町長から提案の説明を求め ます。 橋本長。 議案第44号群馬県市町村総合事務組合の 規約変更に関する協議について提案理由の 説明を申し上げます。令和8年3月31日 を持って群馬県市町村総合事務組合におけ る災害聴異金の支給等に関する事務の共同 処理をめること。並びに令和8年4月1日 から群馬県市町村総合事務組合の組織団体 である太田市3兆広域清掃組合の名称が 大田市3庁清掃最上組合に変更されるため 組合規約の一部変更する必要が生じました ので地方自治法の規定に基づき議会の期決 を求めるものであります。よろしくご審議 のご決定賜まりますようお願い申し上げ ます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか?あ、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第44号群馬県市町村総合 事務組合の規約変更に関する協議について を採決します。本案は原案の通り決定する ことに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第44号は原案の通り可決され ました。 一定第4議案第45号群馬県市町村総合 事務組合の災害金の支等に関する事務に関わる共同処理の取りやめに伴う財産処分に関する協議についてを議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第45号群馬県市町村総合事務組合の 災害懲聴金の支給等に関する事務にかかる 共同処理の取りやめに伴う財産処分に 関する協議について提案理由の説明を 申し上げます。群馬県市町村総合事務組合 の災害懲金の子給等に関する事にかかる 共同処理の取りやめに伴う財産処分を群馬 県市町村総合事務組合組織団体官において 協議の上定めることについて地方自治法の 規定に基づき議会の議決を求めるもので あります。よろしくご審議の上ご決定 賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? し、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第45号群馬県市町村総合 事務組合の災害懲役金の子給等に関する事 に関わる共同処理の取りやめに伴う財産 処分に関する協議についてを採決します。 本案は原案の決定することに賛成の方は 起立願います。 起立全員 よって議案第45号は提案の通り可決され ました。 日程第5議案第46 号軍馬県市町村公平委員会の 規約変更に関する協議についてを議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第46号群馬県市町村公平委員会の 規約変更に関する協議について提案理由の 説明を申し上げます。今回の規約変更は令 和8年4月1日から群馬県市町村公平委員 会を共同設置する団体に新たに緑市が加入 すること。並びに群馬県市町村公平委員会 を共同設置する団体である太田市3庁広域 清掃組合の名称が大田市3兆最上組合に 変更されるため組合規約の一部を変更する 必要が生じましたので地方自治法の規定に 基づき議会の議決を求めるものであります 。 よろしくご審議の上ご決定賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? し、 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか?あります。 討論なしと認めます。これにて討論を集結 します。これより議案第46号群馬県 市町村公平委員会の規約変更に関する協議 について採決します。本案は原案の通り 決定することに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第46号は原案の通り可決され ました。 日程第6議案第47 号町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本町長議案第 47号町職員の給与に関する条例の一部を 改正する条例について提案理由の説明を 申し上げます。今回の改正は令和7年度の 人事院韓国及び群馬県人事委員会による 勧告を参考に改正するものです。本長に おいては大変苦しい財政状況でありますが 、今後も事務経費などの無駄を省き、また 新たな税収の確保を検討しつつ、他市町村 との均衡を図り、職員のモチベーション 維持向上するため、本長職員の給与等に ついて所用の見直しを行うものであります 。改正の主な内容は月流級においては初人 級を始め全ての給で引き上げを行う給料表 に改定し、期末近弁手当てにおいては一般 職員及び特定幹部職員の現行の支給月数を 0.05月分引き上げ年間4.65月に 再任用職員の現行の支給付き数を0.05 月分引き上げ年間2.45月に改めるもの であります。 また給与制度見直しに伴い通勤手当て及び縮日直手当てを改正するため本条例の一部を改正いたしたくご提案申し上げる次第であります。よろしくご審議の上ご決定賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。 質疑ませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 47 号町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 本案は原案の通り決定することに賛成の方 は起立願います。 起立多数 よって議案第47号は原案の通り可決され ました。 一定第7議案第48 号大町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本町長 議案第48 号大町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について提案理由の説明を申し上げます。 改正の主な内容はただ今ご決定と回りまし た本庁職員の給料表及び期末近弁手当ての 改正に順次本庁の会計年度任用職員の給料 表の改定を行うとともに期末金便手当ての 支給数を0.05月分引き上げ年間 4.65月に改めるため本条例の一部を 改正いたしたくご提案申し上げる次第で あります。よろしくご審議の上ご決定 賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第48号大町会計年度任用 職員の給与及び費用弁償に関する条例の 一部を改正する条例を採決します。本案は 原案の通り決定することに賛成の方は起立 願います。 起立全員 よって議案第48号は原案の通り可決され ました。 日程第8議案第49号オーラ町 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本町長。 議案第49号大町議会の議員の議員報酬 及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 する条例について提案理由の説明を 申し上げます。 改正の主な内容はただ今ご決定賜まりまし た本庁職員の期末近弁手当ての改正に順次 大山町議会の議員の期末手当てを0.05 月分引き上げ年間4.6号月に改めるため 本条例の一部を改正いたしたくご提案 申し上げる次第であります。よろしくご 審議の上ご決定賜まりますようお願い 申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論ならなしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第49号大町議会の議員の 議員報酬及び費用弁償等に関する条例の 一部を改正する条例を採決します。本案は 原案の通り決定することに賛成の方は起立 願います。 起立全員 よって議案第49号は原案の通り可決され ました。 日程第9議案第55 オーラ長副長及び教育長の初給与子給条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 はい、長 橋本長。 議案第50号オーラ町長、副長及び教育庁 の初給与子給条例の一部を改正する条例に ついて提案理由の説明を申し上げます。 改正の主な内容はただ今ご決定賜回りまし た本庁職員の期末近弁手当ての改正に順次 オーラ町長副長及び教育庁の期末手当てを 0.05月分引き上げ年間4.6号付に 改めるため本条例の一部を改正いたしたく ご提案申し上げる次第であります。 よろしくご審議の上ご決定賜まりますよう お願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第50号オーラ町長副長及び 教育庁の初給用子条例の一部を改正する 条例を採決します。本案は原案の通り決定 することに賛成の方は起立願います。 起立多数 よって議案第50号は原案の通り可決され ました。 日程第10議案第51号オーラ町特別 職の報酬費用弁償条例の一部を改正する 条例を議題とします。町長から提案理由の 説明を求めます。 橋本町長。 議案第51号オーラ町特別職の報酬費用 弁償条例の一部を改正する条例について 提案理由の説明を申し上げます。今回の 改正はオラ町地区計画区域内における建築 基準法に基づく建築物の制限に関し、 あらかじめ地区計画審議会の意見徴収が 必要とされることから新たに設置する地区 計画審議会の委員報酬について追加する ため本条例の一部を改正いたしたくご提案 申し上げる次第であります。よろしくご 審議の上ご決定賜まりますようお願い 申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか?なし。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? あります。 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第51号オーラ町特別職の 報酬費用弁償条例の一部を改正する条例を 採決します。本案は原案の通り決定する ことに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第51号は原案の通り可決され ました。 一定第11議案第52 号町自転車の放置の防止及び適正処理に関する条例を議題とします。長から提案の説明を求めます。 橋本町長議案第 52 号町自転車等の放置の防止及び適正処理に関する条例について案理由の説明を申し上げます。 自転車の安全利用の促進及び自転車等の 駐車対策の総合的推進に関する法律の規定 に基づき応自転車等の発生の防止及び適正 な処理に関し必要な事故を定めるため本 条例を制定いたしる次第であります。なお 詳細につきましては総務課長をして説明 いたしますのでよろしくご審議の上ご 決定賜まりますようお願い申し上げます。 石原総務課長 議案第52号大町自転車等の放置の防止 及び適正な処理に関する条例につきまして 補足説明を申し上げます。第1条では条例 の目的について記載しております。第2条 では用語の定義について規定しております 。第3条では町の責務。第4条では自転車 等の所有者等の責務。第5条では鉄道事業 者の責務、第6条では施設の設置者等の 責務。第7条では自転車等の交理業者の 責務についてそれぞれ規定しております。 第8条では放置の禁止、第9条では調査に ついて規定しております。 第10条から第12条では放置自転車等に 対する措置第13条では保管した自転車等 の措置について規定しております。第14 条では規則への移任について定めており ます。 以上でございます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。 討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 52 号大町自転車の放置の防止及び適正な処理に関する条例を採決します。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第52号は原案の通り可決され ました。 日程第12議案第53号大町入事等通支援 事業の設備及び運営に関する基準を定める 条例を議題とします。町長から提案理由の 説明を求めます。 橋本町長。 議案第53 号。大町入事通支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について案 理由の説明を申し上げます。 子供子育て支援法の一部を改正する法律に より改正された児童福祉法が令和7年4月 1日に施行されたことに伴い入事等通円 支援事業いわゆる子供誰でも通制度が創設 されたことから本庁において令和8年度 から実施したいため本条例を制定いたし たくご提案申し上げる次第であります。 なお詳細につきましては子供支援価値をし て説明いたしますのでよろしくご審議の上 ご決定賜まりますようお願い申し上げます 。 松崎子供ど支援課長 議案第53号大町入事等通円支援事業の 設備及び運営にする基準を定める条例に ついて補足説明を申し上げます。条例は3 章から構成されております。第1章では第 1条に条例の趣旨を記載、第2条から第4 条に最低基準に関して規定、第5条から第 1919条に入事等通支援事業者及び入事 等通支援事業所の職員に関する基準を規定 しております。第2章では第20条に 入事等通円支援事業の2つの区分一般型と 余裕活用型について記載し、第21条から 第24条に一般型入事等通円支援事業に 関する設備等の基準第25条及び第26条 に余裕活用型入事等通円支援事業に関する 設備等の基準を規定しております。第3章 では第27条に事業における記録等につい て書面による他電磁的記録により行うこと ができる旨を第28条にこの条例に定める ものの他入事等通支援事業の設備及び運営 に関し必要な事項は町長が別に定める旨を 記載しております。副足では思考記日準備 行為について記載しております。また オー町子供子育て会議条例の一部改正を 含みます。改正後の児童福祉法において 入事等通円支援事業が市町村の認可事業と され認とする時は市町村庁はあかじめ 市町村の設置する児童福祉に関する審議会 または児童福祉に関する利用者の意見聴取 を行うこととされたことに伴い関連する 児童福祉法の条項を追加いたします。 以上でございます。これより質疑に入ります。質疑ありませんか?なし。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。 討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 53 号大町入事等通円支援授業の設備及び運営に関する基準を定める条例を採決します。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第53号は原案の通り可決し ました。 日程第13議案第54号大町特定入事等 通支援事業の運営に関する基準を定める 条例を議題とします。町長から提案理由の 説明を求めます。 橋本町長。 議案第54 号大町特定入事等通、え、通支援事業の運営に関する基準を定める条例について提案の説明を申し上げます。 令和8年度から入事等通支援事業いわゆる 子供誰でも通制度を実施するにあたり子供 子育て支援法第54条の3において準用 する同方第46条第2項の規定に基づく 基準について条例で定める必要があること から本条例を制定いたしたくご提案 申し上げる次第であります。なお詳細に つきましては子供支援庁をして説明いたし させますのでよろしくご審議の上ご 決定賜まりますようお願い申し上げます。 松崎子供支援課 議案第54号大町特定入事等通円支援事業 の運営に関する基準を定条例について補足 説明を申し上げます。条例は3章から構成 されております。第1章では第1条に条例 の趣旨を記載、第2条に特定入事等通支援 事業者に関する一般原則を規定し、第2章 では第1節第3条において利用転員に 関する基準を規定し、第2節第4条から第 32条において運営に関する基準を規定し ております。第3章、第33条では電磁的 記録等に関して規定しております。不足で は令和8年4月1日から思考する旨を記載 しております。以上でございます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか?なし。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? し、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 54 号大町特定入事等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を採決します。 本案は原案の通り決定することに賛成の方 は起立願います。 起立全員 よって議案第54号は原案の通り可決され ました。 一定第14議案第55号大町放課後児童 健全育成事業の設備及び運営に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例を議題 とします。町長から提案の説明を求めます 。 橋本長。 議案第55号大町放課健全育成事業の設備 及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例について提案理由の説明を 申し上げます。 児童福祉法等の一部を改正する法律が令和 7年10月1日に施行されたことに伴い オーラ町放課後健全育線事業の設備及び 運営に関する基準を定める条例の一部を 改正する必要が生じましたのでご提案 申し上げる次第であります。今回の改正は 児童福祉法の改正に伴い条例で引用して いる該当条項の条文を整備するものであり ます。よろしくご審議の上ご決定賜まり ますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第55号オーラ町放課後児童 健全育成事業の設備及び運営に関する基準 を定める条例の一部を改正する条例を採決 します。本案は原案の通り決定することに 賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第55号は原案の通り可決され ました。 日程第10号議案第56号大町 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案の説明を求めます。委 橋本長。 議案第56号町家庭的保育事業等等の設備 及び運営に関する基準を定める条例の一部 を改正する条例について提案理由の説明を 申し上げます。児童福祉法の一部を改正 する法律が令和7年10月1日に施行され たことに伴いオーラ町家庭的保育事業の 設備及び運営に関する基準を定める条例の 一部を改正する必要が生じましたのでご 提案申し上げる次第であります。今回の 改正は児童福祉法の改正に伴い条例で引用 している街当条項の条文を整備するもので あります。よろしくご審議の上ご決定 賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? し、 討論なしと認めます。 これにて討論を集結します。これより議案 第56号大町家庭的保育事業等の設備及び 運営に関する基準を定める条例の一部を 改正する条例を採決します。本案は原案の 通り決定することに賛成の方は起立願い ます。 起立 よって議案第56号は原案の通り可決され ました。 日程第16議案第57号大田町特定教育 保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 関する基準を定める条例の一部を改正する 条例を議題とします。 町長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第57号大町特定教育保育施設及び 特定地域型保育事業の運営に関する基準を 定める条例の一部を改正する条例について 提案理由の説明を申し上げます。 児童福祉法の一部を改正する法律が令和7 年10月1日に施行されたことに伴い オラ町特定教育保育施設及び特定地域型 保育事業の運営に関する基準を定める条例 の一部を改正する必要が生じましたのでご 提案申し上げる次第であります。 今回の改正は児童福祉法の改正に伴い条例 で用している街当の条文を整備するもので あります。よろしくご審議の上ご決定 賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第57号大町特定教育保育 施設及び特定地域型保育事業の運営に 関する基準を定める条例の一部を改正する 条例を採決します。本案は原の通り決定 することに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第57号は原案の通り可決され ました。 日程第17議案第58 号大町設置条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案の説明を求めます。 橋本長。 議案第58号オー町住宅設置条例の一部を 改正する条例について提案理由の説明を 申し上げます。外国第2住宅立替え事業の 新築工事に伴い住宅の名称を大国第2住宅 から篠塚住宅に改定するためオ町住宅設置 条例の一部を改正いたしたくご提案 申し上げる次第であります。よろしくご 審議の上ご決定賜まりますようお願い 申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 58 号大町住宅設置条例の一部を改正する条例を採決します。 本案は原案の問決定することに賛成の方は 起立願います。 起立全員 よって議案第58号は原の通り可決され ました。 一定第18議案第59号大町土砂等による 土地の埋め立て等等の規制に関する条例の 一部を改正する条例を議題とします。町長 から流の説明を求めます。 橋本町長。 議案第59号大町土砂等による土地の 埋め立て等の規制に関する条例の一部を 改正する条例について提案理由の説明を 申し上げます。宅地増及び特定モド等規制 法が令和5年5月26日に施行されたこと に伴いオラ町土砂等による土地の埋立て等 の規制に関する条例で規定する土地の 埋め立て等による法落等の防止措置等及び 災害発生の防止に関する規定が重複する ため本条例の一部を改正いたしたくご提案 申し上げる次第であります。よろしくご 審議の上ご決定賜まりますようお願い 申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか?し、 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第59号大田町土砂等による 土地の埋め立て等の規制に関する条例の 一部を改正する条例を採決します。本案は 原案の通り決定することに賛成の方は起立 願います。 起立全員 よって議案第59号は原案の通り可決され ました。 日程第19議案第60 号大町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第6号オーラ町地区計画区域内におけ る建築物の制限に関する条例の一部を改正 する条例について提案理由の説明を 申し上げます。今回の改正は令和3年5月 1日に施行されたオーラ南地区地区計画に おいて建築に関する制限等の見直しを行う ため所要の改正を行うものであります。 改正の主な内容は公共施設地区では新たに 診療所上保育所の建築を可能とし地域拠点 地区及び生活利便施設誘導地区では店舗の 最高限度の床面積を2000平米に緩和 するものであります。また建築物の用途の 制限等において定められた用途以外の建築 物については予かじめ地区計画審議会から 意見を聴取するなどより一層の地域住民の 生活弁性を高めるため本条例の一部を改正 いたしたくご提案申し上げる次第であり ます。よろしくご審議の上ご決定賜まり ますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? し、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第60号オーラ町地区計画 区域内における建築物の制限に関する条例 の一部を改正する条例を採決します。本案 は原案の通り決定することに賛成の方は 起立願います。 起立全員 よって議案第60号は原案の通り可決され ました。 日程第20議案第61 号財産の取得について人会者を議題といたします。長からあ、提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第61号財産 人の取得について提案理由説明を申し上げ ます。建設環境化の人の労級化に伴い新た に人を取得いたしたくご提案申し上げる 次第であります。 なおにつきましては建設環境をして説明いたさせますのでよろしくご審議の上ご決定賜まりますようお願い申し上げます。 委長 石原建設環境課長 議案第61号財さん、人会社の取得につき まして補足説明を申し上げます。購入物品 は中古人会者でございます。入札方法は 工房型プロポーザル方式。入札日は令和7 年11月6日でございました。契約金額は 765万円 。消費税込みの金額になります。 契約の相手方は立林市近藤779 番地言会社 井口自動車整備工場代表取締り役井口誠で ございます。購入物品の概要でございます が、メーカー車種につきましては、椅自動 車株式会社、エルフ、2t車、仮想部分に ついては新迷和工業株式会社になります。 積み込み方式は圧縮式、排出方式は強制 排出式となり、年式は平成26年式、走行 距離3万5000kmとなります。 ミッションはオートマチック トランスミッション。車両操縦量について は6865km であり、準中免許での運転可能な車両と なります。 納期につきましては令和8年2月27日を 期限に納入するものでございます。 よろしくお願いいたします。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? し、 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第61号財産の取得について 審議会社を採決します。本案は原案の通り 決定することに賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第61号は原案の通り可決され ました。 日程第21議案第62 号財産の取得について小中学校児童生徒用学習端末備品を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本町長議案第 62号財産 小中学校児童生徒用学習端末備品の取得に ついて提案理由の説明を申し上げます。 オーラ長立小中学校のギガスクール構想に おける1人一代端末の更新を行うため、 児童政生用学習端末等を取得いたしる次第 であります。なお詳細につきましては学校 教育価課長をして説明させますので よろしくご審議の上ご決定賜まりますよう お願い申し上げます。 はい。長、 川島学校教育課長。 議案第62号財産の取得について小中学校 児童生徒用学習端末備品の補足説明を 申し上げます。取得する財産は次の通りで ございます。名称種類数量につきましては 児童生徒用1人1台端末意識NEC chromeブookY1879 台でございます。 取得の目的はオーラ立小中学校の備品で ございます。取得の価格は 9631万7540円 で契約の方法は匿名随意契約でございます 。 契約の相手方は群馬県高崎市高松町3番 地日本 株式会社群馬視点指店長田島豊でござい ます。補足説明は以上でございます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? し。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? ないし。 討論なしと認めます。 これにて討論を集結します。これより議案 第62号財産の取得について小中学校児童 生徒用学習端末品を採決します。本案は 原案の通り決定することに賛成の方は起立 願います。 起立全員 よって議案第62号は原案の通り可決され ました。 日程第22議案第63号大町 第7次総合計画基本構想についてから日程 第24議案第65号第6次大町行政改革 対抗についてまでの3案について関連が ありますので一括議題とします。 町長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第63号オーラ町第7次総合計画基本 構想議案第64号オーラ町第7次総合計画 全期基本計画議案第65号第6市オーラ町 行政改革対抗について一括して提案理由の 説明を申し上げます。平成28年度からの 10年間優しさと活期の調和した夢溢れる 町オーラを将来に掲げ推進してまいりまし た。甲羅町第6次総合計画が令和7年度を 持って最終年中を迎えたことから次の10 年間の町の方向性を示すオーラ町第7次 総合計画基本構想と計画期間を5年とした 具体的具体的な施策の方向性を示す オーラ町第7次総合計画全期基本計画 同じく今年度で最終年中時を迎える第3期 オ町町仕事 創生総合戦略及び計画期間を5年とした第 6次オー町行政格改革を一体的に策定する ものであります。本計画の策定にあたって は各種アンケートや町民長会パブリック コメントを実施し、また外部検討委員とし て関東学園大学の学生に参づり に対しての貴重なご提言もいただきました 。今回初めての試みである中学3年生 アンケートを実施し、その中で提出いいた 幸せ溢れるよい町オーラを将来像に掲げ町 の時代を担う中学生が自分たちの町が10 年後どのようにあって欲しいのかその思い を町の方向性に生かした点が本計画の 大きな特徴でもあります。また本計画を 策定するにあたりオラ町総合開発計画審議 会での慎重な審議をと答をいただいており ますことを申し添えさせていただきます。 結びに本計画策定にあたりまして貴重なご 意見とを賜りましたの町民の皆様学園大学 の学生の皆様町議会議員の皆様を始め総合 開発計画審議会委員としてご審議賜まり ました委員の皆様にこの場をお借りを いたしまして熱く音礼申し上げます。なお 詳細につきましては企画価課長して説明 いたしますのでよろしくご審議の上ご 決定賜まりますようお願い申し上げます。 はい。小沼企画課長 。第63号甲町第7次総合計画基本構造 議案第64号大町第7 すませ。え、総合計画前期基本計画議案第 65号第6次オー町行政改革について一括 して補足説明をさせていただきます。統合 計画は町の、え、最上位計画として将来の 町の姿をイメージし、今後10年間の 街づりの方向性を示すものでございます。 人口減少や少子高齢化、デジタル化の進展 、外国人住民の増加、地域経済の縮小など 本庁を取り巻く環境は大きく変化をして おります。こうした状況の中で限られた 資源を有効活用し、町の強みを生かし ながら持続可能な街を作っていくために本 計画を策定するものでございます。まず、 え、計画書でございますが、こちらは基本 構想の部分でございます。基本構想とは 中長期的な視点で政策の方向性を示すもの でございます。 今回の将来像でございますが、中学3年生 アンケートの中で出された幸せ溢れるよい 町オーラとさせていただきました。その下 の基本理念健康で安心に暮らせ次世代へと つがる誰もが自分らしく輝ける町を目指し ては将来像を保管的に説明するもので各 分野に共通する基本的な姿勢となっており ます。 21ページは街づりの基本目標です。基本 目標は将来像を実現するために何をするの か施策の考え方を示すものでございます。 複数ある行政分野を大きく4つに分けて 目標を掲げました。 24ページは将来都市構造図となっており ます。計画期間である10年間では持続 可能な事業は限られますが、土地利用の 指針となるものでございます。 25ページは将来目標人口。今回の、え、 総合計画の策定にあたってオーラ町人口 ビジョンの見直しも行いました。この人口 ビジョンを踏まえ、第7次総合計画では 目標年である2035年に国の予想では約 2000、え、2万2000人まで減少 するとされている人口を2万2500人を 目標とすることといたしました。そのため に子育て教育環境の充実や住宅供給移住有 者への支援等の政策に加え な高齢者を増やすための政策が重要となっ てくると考えております。26ページから は前期基本計画の部分でございます。基本 計画とは具体的な政策の方向性や重点政策 を示すものでございます。計画期間は令和 8年度から令和12年度までの5年間と なっております。 今回は同じ計画期間である第、え、人口 減少に対応し、町の活力を生み出す 取り組みをまとめた計画。第3期大町町人 仕事創生総合戦略と限られた人員財源の中 で効率的かつ質の高い行政サービスと効果 的な行政運営を推進していくための指針と なる。第6次オーラ町行政改革を一体的に 策定をいたしました。第6次オー町行政 改革として分野別計画の中の3つの政策 21共同、23行政効立化DX24行政、 え、運営を、え、財政運営を位置づけ いたしました。 27ページは政策の体系図となっており ます。本計画では分野別の施策といたし まして24の、え、政策を設定いたしまし た。28ページはSDGsの推進といたし まして、本計画におきましても現計画に 引き続き取り組みを継続していくもので ございます。 29ページから30ページは分野別の目標 といたしまして、今年度町公式ラインを 活用し、8つの基本方針に対する町民満足 度調査を実施いたしました。この調査は 今後毎年実証し、それぞれの分野で8割 以上の満足度を目指していくものでござい ます。 31ページは分野別計画の構成となって おります。 え、32ページ以降の、え、各24の政策 につきましては一号委員として町議会の 不託を受けた審議官委員の皆様にもご審議 いただいたことを踏まえ、個々の説明は 割愛いたしますが、基本構想に定められた 4つの基本目標とそれに基づく8つの基本 方針に則った計画案となっております。 80ページは重点政策第3期大町町仕事 創生総合戦略でございます。本計画では この総合戦略の中で重点政策を設定え いたしました。国の方で令和7年6月に 地方創生2.0基本構想が閣閣議決定をさ れ、それを受ける形で策定を進めてまいり ました。本長においても81ページに記載 のある町の現総合戦略の基本目標4つを5 つの総合、え、戦略目標に見直しし重点 政策の設定要素といたしました。 82ページでは分野別計画の中の重点政策 を設定するために具体的に町の強み等を、 え、整理をいたしました。 83ページはそれらを受けて子育て支援 健康作り産業振行政 効立化dxの5つの重点え政策を設定を いたしました。84ページから88ページ については重点政策を踏まえ5つの戦略 目標の基本的な考え方、政策の方向性目標 指標関連する政策をまとめさせていただき ました。 89ページから90ページは計画の推進に 向けてといたしまして、各施政策の進行 管理の仕方をまとめさせていただいており ます。91ページから113ページまでに ついては基本構想の中でお示しした人口 ビジョンについての根拠資料となっており ます。令和52年までの長期ビジョンと なりますが必要に応じて適義見直しを行う ものといたします。 115ページ以降は狩猟編となっており ます。最後に本計画の実現に向けて町民と の共同国や県周辺自治体との連携をさらに 強化し本計画が効率的効果的に推進されて いくように進興管理に務めてまいりたいと 考えております。以上補足えとさせて いただきます。 これより3 案について一括質疑に入ります。質疑ありませんか? し、 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。 これより討論に入ります。 長、 討論ありませんか? はい、長、 松村順議。 議案第63号大町第7次総合計画基本酵訴 について賛成討論を行います。今回の オーラ町第7次総合計画は人口現象や少子 高齢化といった大きな課題に対して私たち の町がどのように未来を描き、どのように 行動してくのか、その道筋を明確に示した ものとなっています。特に注目すべきは 作成にあたって町民の皆さん、そして総合 開発計画審議会の委員の方々の意見が丁寧 に反迎されている点です。中でも中学生へ のアンケートを実施し、若い世代の思いを 町の将来像に取り入れたことは大変意義 深いことだと思います。子供たちが自分 たちの町の未来を考えるその姿勢こそが 時代を担う力につがっていくと考えており ます。また本計画の各施政策には町民に 協力して欲しいことという新しい項目が 設けられ、町民と行政が共に手を取り合い 共同の街づりを攻めていく姿勢が明確示さ れています。まさに要請だけでなく町民 1人1人が主役となる総合計画であり共に 作る未来への強い名ジが込められています 。子育てや教育の分野では家庭、学校、 地域が連携し、子供たちの成長を支える 仕組みが示されており、また地域活性化の 分野では町の資源を生かした賑合い作りが 期待されます。 この計画が民みんなで共有し育てていく生きた計画となることを要望し本計画に賛成いたします。 議案第63 号について他に討論ございますか?し、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 63号大町第 7 次総合計画基本構想についてを採決します。 本案は原案の通り決定することに賛成の方 は起立願います。 起立全員 よって議案第63号は原案の通り可決され ました。 次に議案第64号について討論に入ります 。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結 します。これより議案第64号大町第7次 総合計画全期基本計画について採決します 。本案は原案の通り決定することに賛成の 方は起立願います。 起立全員 よって議案第64号は原案の通り可決され ました。 次に議案第65 号について討論に入ります。討論ありませんか? し、 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 65号、第6 次総合大町行政改革対抗についてを採決します。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 起立全員よって議案第 65号は原案の通り可決されました。 残次休憩いたします。再開は午前 11時30分とします。 すいませんです。いやいや つくからね。 休憩前に引き続き会議を開きます。日程第 25議案第66号令和7 年度大町一般会計法制予算第 3 号を議題とします。長から提案流の説明を求めます。 橋本長。 議案第66号令和7年度オ町一般会計補正 予算第3号について提案理由の説明を 申し上げます。今回の補正は規定の歳入 歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9億1656万6000円 を追加し予算の総額を 134億9554万5000円 といたしたい次第であります。歳入につい ては超税7億4650万円 国出金8871万4000円 支出金2628万7000円 財産収入356万4000円 寄付金167万4000円入れ 金424万8000円 収入327万9000円 及び調4230万円の増額であります。 歳出のものについては総務費 6億376万円 、民費1億6102万7000円 、衛生費885万2000円 、農林水産業費1117万3000円 、商候費452万9000円 、土木費5419万円、消防費 1860万2000円 、及び教育費5348万8000円 の像 であります。よろしくご審議の上ご決定賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。 討論ありませんか?なし。 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 66号令和7年度大町一般会計補正予算第 3 号を採決します。本案は原案の通り決定することに賛成の方は起立願います。 比立全員 よって議案第66号は原案の通り可決され ました。 日程第26議案第67号令和7年度大町 国民健康保険特別会計補正予算第2号を 議題とします。町長から提案の説明を求め ます。長 橋本長。 議案第67号令和7 年度大町国民健康保険特別会計補正予算第 2号について提案の説明を申し上げます。 今回の補正は規定の歳入歳出予算の総額に 歳入歳出それぞれ505万3000円を 追加し予算の総額を 27億4419万3000円 といたしたい次第であります。歳入につい ては税産収入繰金及び処収入の増額と県 支出金の減額であり歳出については総務費 、保険給付費、基金積み立て金及び小支出 金を増額するものであります。 よろしくご審議の上ご決定賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なし。討論なしと認めます。これにて 討論を集結します。これより議案第67号 令和7年度大町国民健康保険特別会計補正 予算第2号を採決します。本案は原案の 通り決定することに賛成の方は起立願い ます。 起立全員 よって議案第67号は原案の通り可決され ました。 日程第27議案第68号令和7年度 オーラ町後期高齢者医療特別会計補正予算 第2号を議題とします。町長から提案の 提案理由の説明を求めます。 橋本長。 議案第68号令和7年度町後期高齢者医療 特別会計補正予算第2号について提案理由 の説明を申し上げます。今回の補正は規定 の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 424万8000円を追加し、予算の総額 を4億8706万6000円 といたしたい次第であります。歳入につい ては収入の増額であり、歳出については 小支出金を増額するものであります。 よろしくご審議の上ご決定賜まりますよう お願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか?なし。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。 これより議案第68号令和7年度大町後期 高齢者医療特別会計補正予算第2号を採決 します。本案は原案の通り決定することに 賛成の方は起立願います。 起立全員 よって議案第68号は原案の通り可決され ました。 一定第28議案第69号令和7 年度町介護保険特別 会計補正予算第2号を議題とします。町長 から理由の説明を求めます。橋本町長。 議案第69号令和7年度大町介護保険特別 会計補正予算第2号について提案理由の 説明を申し上げます。今回の補正は規定の 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1134万7000円 を追加し予算の総額を23億332万円 といたしたい次第であります。歳入につい ては国出金、支払い基金交付金、県支出金 、財産収入及び入れ金の増額であり、歳出 については総務費、保険給付費、積み立て 金及び地域支援事業費を増額するもので あります。よろしくご審議の上、ご決定 賜まりますようお願い申し上げます。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか?なし。 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 69号令和7 年度大田町介護保険特別会計補正予算第 2号を採決します。 本案は原案の通り決定することに賛成の方 は起立願います。 起立全員 よって議案第69号は原案の通り可決され ました。 日程第29議案第70号令和7年度大町 公共下水道事業会計補正予算第2号を議題 とします。 町長から提案の説明を求めます。委 長 橋本長。議案第 70号令和7 年度大町公共下水道事業会計補正予算第 2 号について提案流の説明を申し上げます。 今回の補正は規定の予算第3条に定めた 収益的収入及び支出の予定額において収入 では163万5000円を減額し収入総額 を3億6993万2000円 とし出では17万9000円を増額し支出 総額を3億2921万8000 とするものであります。また規定の予算第 4条に定めた資本的収入及び支出の予定額 においては収入では34万4000円を 増額し収入総額を2億108万4000 とし支出では171万6000を増額し 支出総額を2億6560万2000円 とするものであります。収益的収入及び 支出での収入については営業外収益を減額 するもので支出については営業費用を増額 するものであります。資本的収入及び支出 での収入については多補助金を増額する もので支出については建設改良費を増額 するものであります。よろしくご審議の上 ご決定賜まりますようお願い申し上げます 。 これより質疑に入ります。質疑ありませんか? 質疑なしと認めます。これにて質疑を集結します。これより討論に入ります。討論ありませんか? 討論なしと認めます。これにて討論を集結します。これより議案第 70号令和7 年度大町公共下水移度事業会計補正予算第 2号を採決します。 本案は原案の通り決定することに賛成の方 は起立願います。 起立全員 よって議案第70号は 原案の通り可決されました。 以上で本日の日程は終了しました。明2 日は午前10 時から会を開き、一般質問を行います。本日はこれにて参加いたします。お疲れ様でした。 え、この後直ちに全員協議会を開催し、全員協議会終了後総務教育上任委員会、産業福祉常認委員会を開催し、両常認委員会終了後、議会法委員会を開催しますのでよろしくお願いをいたします。
邑楽町議会のライブ中継
本会議 午前10時開会
令和7年第4回邑楽町議会定例会議事日程第1号
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期の決定
第3 議案第44号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について
第4 議案第45号 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議について
第5 議案第46号 群馬県市町村公平委員会の規約変更に関する協議について
第6 議案第47号 邑楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第7 議案第48号 邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第8 議案第49号 邑楽町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第9 議案第50号 邑楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正する条例
第10 議案第51号 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部を改正する条例
第11 議案第52号 邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例
第12 議案第53号 邑楽町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
第13 議案第54号 邑楽町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例
第14 議案第55号 邑楽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第15 議案第56号 邑楽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第16 議案第57号 邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
第17 議案第58号 邑楽町町営住宅設置条例の一部を改正する条例
第18 議案第59号 邑楽町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例
第19 議案第60号 邑楽町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第20 議案第61号 財産の取得について(じん芥車)
第21 議案第62号 財産の取得について(小中学校児童生徒用学習端末備品)
第22 議案第63号 邑楽町第七次総合計画基本構想について
第23 議案第64号 邑楽町第七次総合計画前期基本計画について
第24 議案第65号 第六次邑楽町行政改革大綱について
第25 議案第66号 令和7年度邑楽町一般会計補正予算(第3号)
第26 議案第67号 令和7年度邑楽町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
第27 議案第68号 令和7年度邑楽町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第28 議案第69号 令和7年度邑楽町介護保険特別会計補正予算(第2号)
第29 議案第70号 令和7年度邑楽町公共下水道事業会計補正予算(第2号)