【覚えよう自転車ルール】無灯火運転は違反です

自転車の無灯火は…

正しく覚えよう自転車ルール

▲自転車の無灯火走行は違反です▲

道路交通法第120条1項8号により
5万円以下の罰金が課せられる
可能性があります。

⁡道交法では、夜間(日没から日出まで)に
自転車で道路を通行する際は、前照灯(ライト)
と尾灯(または反射器材)を必ず点灯させる義務があります。

無灯火で走行すると…
歩行者や他の車両から自転車が見えにくくなり、
交通事故にもつながりやすいため
大変危険です⚠️

自転車に乗る前に前照灯、尾灯が
きちんと点灯するか

もし点灯しない場合は
早急に交換する必要があります!

サイクルオリンピックでは
自転車が交通ルールに基づいた上で
安全に乗れるかどうか
【自転車の点検】も行っておりますので
お気軽にお近くの店舗へご相談ください🚩

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自転車の安全な利用を心がけ
交通ルールを守りましょう!
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