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1件のコメント

  1. 正解は…

























    ✅ 正解:A(4月1日時点の所有者)
    💡解説:
    軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点での所有者に課税されます。
    たとえ4月2日に売っても、その年の税金は4月1日時点の持ち主に。
    つがる市では5月頃に納税通知書が届くため、廃車をご検討中の方は
    「3月末までに廃車手続き」しておくのが賢い節税方法のひとつです。
    【kisa行政書士事務所】
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