法解釈を理解すると、車の速度だけでは【危険運転】に該当しない事が分かります。
各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。
※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。
勝手に事故調査委員会
@VdeLfmZm0A67622
動画内で使用しています画像・動画は、引用元の権利関係を犯すつもりはありません。
動画で使用している画像・動画は、引用・出展元を各動画内の概要欄に記載しています。
お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。
00:00 オープニング
01:30 大分時速194キロ右直事故は【危険運転】なのか?
04:50 制御が困難な高速度とは?
07:37 起訴状はどうなっている?
09:40 妨害運転に該当するのか?
10:20 【自動車の進行を制御する事が困難な高速度】の立法の解釈
15:50 まとめ
引用・出展・画像・イラスト
首相官邸
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
あなたの動画を送ってください!
危険運転・気になる運転・教えて欲しい道路や交差点等動画を送っていただければ動画を作成公開させていただきます!
送り先は下記リンクからどうぞ!
https://forms.gle/xbSvFpiHwDGA5iyt9
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214
JADO ドライブレコーダー ミラー型 3カメラ 4K 高画質 最新進化【高耐久 TypeC採用 赤外線暗視 3カメラ 同時録画 同時表示】
https://amzn.to/3fuRvxf
JADO ドライブレコーダー 4K 前後カメラ【前4K+後1080P 前後同時表示/録画】
https://amzn.to/3K8LfF7
このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UC0mPwepVHMKsMJKfMDs5ezg/join
はいじゃあ今回はこちらの方ですねま トップからして首相鑑定というような感じ になっておりますけれども令は5年12月 の20日ま総理の方に自民党の方の交通 安全対策特別委員会の方がま危険運転地象 のあり方の検討PTに入るように提言を 申し入れというような形まこんな感じに やっておりますま内容としては大分のもの やあとは栃木のものなどま色々なところで 高速度で走っている車との事故その部分で 危険運転が対象の外になってしまっている という現状まそこの部分法のまあり方って いう部分ですよねそこの部分に関しての 提言というのがされましたで今回ここでま 総理の方から出ているものはま法務省の方 が担当所管となりますのでま直にこの検討 を開始させたいと思いますと適切に対応す べく検討を開始させるというようなことに なっておりますのでま法の内容というかね その適用の状況というものまここの部分は これから変わっていくというような状況に なると思いますまこの状態でね何も変わら ないということはないと思いますのでただ 時間はかなりかかると思いますま1年とか はねまあUにかかるんではないかなと思い ますがまこ今回のねこちらのきっかけに なったものま皆さんも覚えていると思い ますがまこちらですよね194kmで暴走 してきたまBMに乗った19歳の少年ま スピードをねどこまで出るか試したかった というようなことでま暴走していたところ この状況で右折をしていった男性の車と 右直事故ということで衝突をしたという 事故なんですよね時速194kmで ぶつかったよというような状況で例えば今 見ていただいてる状況で向こう側ここに車 が2台映っておりますけれどもこの2台が 車が見えました右折をしようと思いました さあ待ちますか行きますかという状況に なったら皆さんこれは右折をしますという 判断になるかなという風に思いますで実際 に時速194kmで走ってきた場合という のは車はどのぐらいのスピードでこちらの 方に近づいてくるのかっていうことですよ ねこれ1秒間に大体 54mほど車は進むというような状況に なりますじゃあえここから54m1秒間に 車が進むのはどのぐらいの距離なのかって いうとこですけれどもそれがですねおよそ この辺りということになりますこの交差点 のここの定線ではなく右折のところから 待っている場合にこの辺りってい状況なん ですよねまちょうど矢印2つ目っていう 状況ここのところで大体約右折待ちの車に 対して54mだから1秒後にはここの交差
点のま向こう側の横断歩道の辺りまで進む これが194kmで走っているものという 風になりますここの右折レンですよね右折 レーンがこのような形でありますが右折レ が大体これ80mぐらいあります距離とし てはそうなってくると右折の時にどの ぐらいの時間をかけて曲がるのか時速 194kmで走っているという車が左の 車線を走ってるという可能性より右を走っ てる可能性の方が高いのではないかなと 思いますのでま右の車線を時速194km で走っている車っていうのをここのところ で見て曲がっていくおそらく3秒程度と いう状況なのかなと思いますよねそうする と3秒4秒経てば通過できるような感じに 見受けられるのでま3秒っていうのは じゃあどのぐらいの位置になるのかって ことですよね3秒ということは1秒間に約 54mほど進む3秒ということは150m ちょっとというような状況になるんです けれどもその距離っていうのがですね およそこの車よりも手前ここに文字が書い てあるんですがこの文字の後ろぐらい ちょうどですねこの辺りになるんですよね この辺りのところにいる車両を現認して 自分で確認をしてじゃあ曲ろうっていう 感じで曲がっていったらポンとぶつかった というような状況になりますだからま距離 としてはまこのぐらい150mほどあるん だよというようなことにはなってくるん ですけれども実際にながらこのぐらいで 曲がるべきなのかそれとも待つべきだった のかというようなところにはなってくるか なと思いますで実際に危険運転という部分 に関してはまこのチャンネルではね何回も 言っておりますけれどもその制御が困難な 高速度と言われる部分まこちらですよね 自動車運転消法の危険運転第2条のところ のの第2号のとこに書かれてるその進行を 制御することが困難な高速度と言われる 部分に関してはこの進行制御するというの は道を普通に走ることができるっていう 状況は困難な高速度とは言わないという ようなことがま法律ができた時点の立法の 段階の解釈となっておりますだから解釈が おかしいというよりは立法時点の解釈が こうなっている法律だということがま そもそもありますよということなんですよ ねで今回の大分の件に関してはま先ほども 言った通りプロジェクトチームが提言書を 提出をしたというような状況になり法律の 条文が分かりづらくて立証のハードルが 高いということ条文自体が分かりづらいま 条文自体は確かに分かりづらいというより もま端的に書いてあるというような状況
ですよね立証のハードル自体というのは 非常に高いまここはね高くしないと乱発 する可能性があるというところが非常に 大きいのではないかなという風に思います でま岸田総理としては南とが得られるよう な形で検討をしていくよということになっ てまこれがですねそのきっかけとなった ものに関して12月の21日まだね裁判 行われていないんですよねこれ昨になり ますので結構経っております裁判の争点 などを絞り込む後半前整理手続きの1回目 が行われました危険運転という形の基礎に なっておりますので危険運転イコー裁判院 裁判というようなことそうすると後半前 整理手続きというものが開かれますだから かなりね裁判院裁判というのは裁判が開か れるまでに長引くというような状況になっ ていますで手続きとしては非公会でま地裁 によると被告の男は出席をせずに裁判官と 検察官弁護人の3者が揃ってきたでこれで 意見を述べてで次回は来年の1月22日に 行われるまその後春頃に裁判がようやく 開かれるというような流れになっており ますでこれまでにもね計7回まニュースに はなっておりませんけれども打ち合わせ 自体が行われていて非公会の協議としては 1年以上何もしなかったわけではなく ずっとやっていたということなんですよね まここら辺ですり寄せがうまくいかない 時間がかかるという状況がどうしても出て くるまこういうに最初過失運転で来たもの を危険運転に切り替えるということなので まなかなか難しい判断というとこですよね 基礎上によると事故は2021年の2月の 9日の深夜に大分の方の法定速度60km の道路で発生当時19歳だった男というの が時速 144kmで走行させて交差点を右折中 だった常用者とぶつかったというような 事故なんですよねだから通常のま右直事故 という状況でま直進の車の速度が時速 194kmであった信号は青であったと いうような状況がまことは難しくして るってことなんですよね信号が赤であれば 危険運転という部分でもう普通に起訴され て裁判されていたと思うんですがま信号が 青というような状況っていうのがま難しく させてるということで大分地検の方は最初 の状況として現場は直線で車は車線に沿っ て進んでいて制御困難な状況ではなかった というようなことでま一般論ま一般的なね コメントとかいろんなところで見るとま 右折の車を避けれないような速度っていう のは制御困難な高速度だろうという風に 言いますがまここの部分というのを該当さ
せてしまうと右直事故イコール直進の車が 速度超過をしているイコール危険運転と いうことに全て該当してしまう可能性が出 てくるんですよねだからここの部分で何K というような線引きができるわけではあり ませんので制限速度を超えているっていう 状況で右折の車がいた止まれないぶつかっ た普通なら右折の車の方が過失が大きく なるんですが制限速度を超えているとそう すると直心の車の方が違反だよねという風 になってじゃああなた危険運転だよねと いうことにもなりかねないということなん ですよねだからここはすごく難しいんです よね被害者側の方まこちらの方から過失で はないだろうというような申し立てを受け たことによってまこれが危険運転という ことで起訴したとまそれが制御困難な高速 度だったというようなことそれプラス妨害 運転という部分も加えているということな んですがま妨害運転という部分もかなり 難しいのではないかなという風に思います この妨害運転という部分に関してはこの 危険運転のところのこの456なんですよ ねここのところが妨害運転で6は高速自動 車国道等という風になってきますのでま そうなってくると4と5まここのところは 妨害する目的がないとダメですよという ことなのでまこの加害者側ですよね19歳 の男まここのところが妨害する目的があっ たというようなことを言うんであれば該当 する可能性はありますがまそういう状況を 言うとは思えませんのでま基本的にここは かなり難しいんではないかなという風に 思いますでここの部分で以前にもね皆さん のところに出していきました危険運転と いう部分の適用の状況ですね立方の段階の 話まこちらですよねこの立法で法制の審議 会ま刑事法の部会第3回の会議という部分 これ議事力で残っているんですがその やり取りなんですよね自動車の進行を制御 することが困難な高速度というのはどう いうものなのかっていうところのやり取り がありますま質問した委員の方と立法側の 方のこの解釈という部分の話し合いが行わ れていてまここで言っております高速度と いうのは道路そのものの状況に応じて敵 比較な操作ができないと申しますかわずか な判断ブレーキやハンドルの操作のミスに よって事故になるような高速度ということ その意味ではそれぞれの道路の狭さ曲がり 具合といったようなものの当然考慮する ことになろうかと思っておりますだから 道路が狭いとかカーブが急だとかま以前に ありました19歳のカーブ曲がれなかった ものていうことですよねあれはですね危険
運転というような状況になっているのは カーブが曲がれない高速度で走っていたと いうようなことなので自動車の進行は制御 できていないのであれは該当してくるん ですよね今回の場合は直線というような 状況でまっすぐ走っていたっていう状況に なってくるとま進行は制御できていたと いう風に判断をされるということで車種や 車の状況であるとかいったことは一切除外 して1つの道路については1つの高速度 しかないというものではございませんと いうことなのでその時の状況によってで 今回は194kmでしたがま100kg 70kmこういうのでも入ってくる可能性 が出てきてしまうということなんですよね でここの歩行者であるとか通行車両がある ということとは関係のない話でございます というのが立法の趣旨としてもすでに明確 に出ておりますのでだから通行車両 イコール右折の車両等というものとは関係 がない個々の歩行者というのも関係がない なからいわゆる高速度で走ってるところに 飛び出されるとかっていうのが危険運転に なるのかって言うとならないというような こと道をちゃんと走っていれば該当すると いうことなんですよねで進路に沿って自社 をコントロールすることができるかどうか ということが基本的な判断基準である仮に 人が出てきたら止まれるかどうかという 判断ではないということなんですよねだ からそういう飛び出し周りに動いている ものというのは判断基準としては入ってき ませんということ進路に沿ったきちんとし た行ができないというほどの高速度 ちょっと間違うとはみ出したりするという ことがポイントになるだからカーブを 曲がれないというような状況なから運転を していて自分で曲がれなかったという場合 というのは危険運転の自動車の進行を制御 することが困難な高速度に該当してくると いうことになりますだ一般的にはじゃあ 駐車車両があった場合はどうなのかって 言うと普通に走っている時に駐車車両に ぶつからないように走っていくと思います そういう状況で走っていくことができれば それは進行が制御できているとだから駐車 車両にぶつかるというのは道が曲がって いるところが曲がれてないと同じような 意味合いになるので駐車車両に対して ぶつかっていくそういう場合というのは 進行が制御できていないとなりますだから 駐車車両ということになるので動いている 車両は関係がないということなんですよね ただ道がカーブしているのにま応じて 曲がれないという場合には突っ込んで事故
になるので駐車車両もある意味意味で道路 のカーブと同士できる場合でなかろうかと 思いますということなのでその車を避ける イコール道が曲がっているというような 判断がされるということになってきます 例えば制限速度40kmの道路60kmで 走っていたその際に横丁から子供が 飛び出してきたという時はもう急ブレーキ を踏んでも止まれないというような状況 このような場合は制御が困難な高速度の中 に入るかと言えば端的に言えば入らないよ ということなんですよねだから40kmの 道路60kgこの場合だと速度としては 1.5倍という状況になりますよねだから 1.5倍の速度というものが速度を単純に 何倍とかそういう風に考えてしまうとこう いう場合でも該当する可能性が出てきて しまうってことなんですよねだから制限 速度60kmの道路っていうのを1.5倍 とすると90kmというような状況になっ てきますし例えば2倍という風になると 住宅外30kmの道路で2倍60kmとか でま走っているような状況と60kmの 道路を120kmで走っている状況という のはどちらも2倍という風になってしまう ので事故の場合にどちらも制御困難な高 速度の中にま入ってしまうわけですよねだ から速度という部分だけで単純には考え られないということになってきますだから その道を走ることができていれば進行は 制御できているというようなことだから この速度超過という部分に関しては道力 交通法違反という部分にはなってくるん ですがいわゆる危険運転という風な部分に は該当してこないというようなことになっ てきますのでまこれがですね法律の立法の 段階の話ということになっておりますま それがこういう状況なんですよねだからま こういう状態でここに書かれているという ことだからまこの状態っっていうのはま なかなか難しいところがあり一般論から すると194kmなんかは何事だ 160km何事か140km何事だって 言うけれどもじゃあこれが100kmだっ ていう状況になったらどうなんだじゃあ 80kmならどうなんだとかっていう風に なってきた時にまそのぐらいの速度 70kmとかね朝方空いてる一般度そし たら80とかで走ってる車ま100kmと かもいますよねそういう状況で事故 イコール全て危険運転というのに該当し ますだからね安全運転で速度を全然そう やって出さないっていう人からしたら速度 超過してるんだからみんな危険運転だと いう意見になると思うんですけれどもそう
するとま交通事故全てほぼほぼスピードが 超過してるものに関しては危険運転でさく というような流れになってしまうのでま そうなってくるとかなり難しいことになっ てくるのではないかなと思いますだからね ここの部分を法整備としてま色々とね変え ていこうという風な考えが出てると思うん ですがまここから変えるのは相当難しいの ではないかなとだからまた別のね法律を 作っていくここの危険運転と言われる部分 と過失運転と言われる部分の間にもう1つ 付け足すだから2条ですねここの2条の2 とかねまそういうので別でもう1個作ると かまそういうことをしていってなるべく 適用させやすい法律の条文をま作るという のがま1番分かりやすいのかなという風に は個人的には思っておりますでまこの現状 の大分のものそしてま栃木のものとかま こういうものに関しては現行の法律でさか れることになりますのでまこの状態裁判で ま嫌運転で認められるかどうかま認められ ない可能性の方が高いんですけれどもま 認めないとま裁判官がま叩かれるんだろう なとまそこの部分で裁判官がどういう判断 をするかっていうところはまちょっとね気 になるポイントかなという風には思って おります最後まで動画ご視聴ありがとう ございましたよろしければチャンネル登録 のもよろよくお願いします
34件のコメント
この事案は、速度の認定に確かBMWも関与していましたね。まあ、一般道で194キロで直進車が来るとは誰も思いませんから、BBを運転していた方も気の毒です。中古かもしれませんが、19歳でお金準備出来たのでしょうか。親が買ってあげた車なのでしょうか。いずれにしても、昼夜問わず公道でこんなバカなことしてもらったら迷惑極まりない。車の最高速度が知りたかったら、外車・日本車問わず、ドイツの各社ホームページを見れば良いだけ。ちゃんと明記しなければならないから。
そもそも、一般道を高速度で運転してほしくないですよね。一歩間違えれば自分を傷つける行為ですし、他人に迷惑をかけるのが一番つらいはず。法律の解釈も凡人が思う感覚とかけ離れてるのは言うまでもなさそうです。
制限速度を大幅に超えてる時点で危険運転が適用されないなら、制限速度いらないやん・・・
検討が開始されて何より
一般市民の感覚で法定速度の3倍の速度をコントロール可能な速度とは言わないと私は思っていたので
早く明確な基準ができる事を望みます。
個別の案件まで考慮すると難しい判断なのはわかりますが、余りにも一般論と乖離しています。
極端な話、加害者が一流のF1ドライバーだったら今回のケースも危険運転致死傷罪にならないでは余りにも被害者が不憫です。
そうそう。自動車運転処罰法って、刑法から分離されたものなので、所轄が法務省なんですよね。警察庁が所轄の道交法との乖離も、こんなところにあるとは思っています。
194キロは、故意で、スピードを出している為、前方に居る車(人)を、避けきれない場合は、危険運転致死傷罪確定にしてくれ。殺人事件と同じだ。
制限速度の例えば1.5倍の速度であれば、危険運転と制定すれば良い話。
常識外れの法律で裁く日本
常識な考えで危険運転を判断して欲しい
ハンドル捌きできちんと走行出来る速度を考えてほしい
あそこは産業道路みたいな扱いのところで、見通しも良く普通に70k/m近くで流れてます。右折ドライバーは地元民で、早くても80k/mぐらいとみて右折開始したのでしょう。そこに倍以上の速度で向かってきて、あっ!と思っても止まるも進むも間に合わない。相手はBMWだからアクセル踏めば真っ直ぐは走るでしょう。が、194k/mで回避できるほどの技能もないでしょうし、突っ込むしかなかったんでしょうね。真っ直ぐ走れていれば制御出来ていたと判断する法曹人の感覚は理解できません。プロドライバー等に確認したのでしょうか?速度や周囲の環境、車自体の性能など一律に線引きし文書化できないからこそ、調査したうえで多くの情報を処理する、法曹人としての能力が問われるのでは?
自動車教習所指導員の意見を聞いてから法改正してほしいですね。全国の自動車教習所指導員に聞いたら全員が時速194キロで走行する行為は安全運転とは言わないと答えるはずです。
直線なら危険運転には該当しなくて カーブでは危険運転になるのはおかしい
法定速度の2倍を目安にすべき
大分県の土地柄 加害者が反省してたら無罪もしくは大幅に減刑するはず
ドイツの市街地道路は違反すると厳しい罰則らしいです。免停ぐらいです。
ハッキリ言って法定速度を50Km以上オーバーしてる時点で危険運転でしょ
何の為の法定速度かを考えて欲しいですね
一般道路で制限速度何キロオーバーで危険と感じるのは人それぞれです。危険運転として何キロオーバーだと該当するかを明文化するべきと感じます。
ようやく見直しですか!
何人かの命を「消費」しての見直し,「法は常に過去のもの。理想と現実の擦り合せこそが「政治」」なんですから,もう少しクイックに動けなかっったものか。
しかし,「危険な運転(≠危険運転w)」が少しでも抑止され,無謀な運転をしたものに然るべき処分を与えられるようになるのだから,喜ぶべきなのかとも思います。
高速にせよ一般道にせよ,法定速度(規制速度)プラス50km/h超過なら問答無用で,それ以下は事故発生時の状況を踏まえて判断して,処分して欲しいところ。
ところで,「事故時の加害車両の速度」ってどうやって把握するんですかね?
タイヤが滑ったり,浮いて空回りしたらメータ値は車速を示さないですよw
全く訳の分からない議論が立法府で行われていたということですね。直進走行中でも他の交通や道路環境にそぐわない「高速度」で走ればどんなに素早くブレーキをかけても止まれずに衝突するわけで、それを制御不能な高速度と呼ばずしてなんと呼ぶべきなのでしょうか?今回は立法府の関係者の愚かさが露呈した形になりましたね。(苦笑)
速度制限を細分化して高速度域の道路も認定してみるとか?
ほんと、日本の官僚ってのは、含みがあってどの様にでも解釈出来る条文を作る天才だと思う。事なかれ主義、ここに極めり。
03:20 このくらいの距離なら「行ける」と判断して右折開始する人は多いでしょうね。私も行くかも。
他の方も書いてるとおり赤切符切られるような速度超過は危険運転でもいーじゃんとは思います。
ちょうど本日住宅街の狭い道、30キロ制限の道を30キロ守って走ってたら後ろについた軽ワゴンがやたらとくっついてきて、
もっとスピード出せと言わんばかりにべた付けしてきました。
途中の三叉路分岐で分かれましたけど、こちらがそれたらそれまでよほどうっぷんがたまっていたのか、すごい勢いで加速して行きました。
あんなのでも子どもはねても危険運転には該当しないのかなあとつらつら思いましたよ。
せっかく速度超過の度合いによって、青キップと赤キップで分かれてるんだから、赤キップ相当の速度超過していて相手を死傷させる重大事故を起こしたら、危険運転でいいと思うけど。青切符、赤切符と分けてるのは危険度合いから判断してるんだろ。
制限速度内の速度で走行中であれば回避できたであろう状況であれば、それは車を制御できていない速度という事になると思うのだが・・・・
基準ラインを設けるのであれば、懲役刑の課せられる超過速度で危険運転とすればいいと思う。(一般道:30km/h以上、高速道:40km/h以上)
罪刑法定主義。構成要件(罪となる事実)は厳密に定義されるのが原則。ここは厳密に運用されるべきで、そうでないと当局の恣意的拡大解釈や冤罪を生んでしまう。刑罰法規の安易な拡大解釈を産まない様に立法する。ので、一般人からしたら歯がゆいが人を裁くのはかほどに慎重になるべき事なのだ。皆さんお上の事を信用しすぎだと思う。
一般道路では、120km/h超。高速道路では、200km/h超を高速度にすればいいんじゃない。
例外なく右折車が悪い
生き残った方を犯罪者に仕立て上げる司法がおかしい
何を持って妨害したとするのでしょう?とーほー運送会社勤務ですが優先意識が強いドライバーは事故を起こしやすいです。重要なのは無事故で目的地まで到着することです。こっちが優先だろと相手を責めたところで事故ったら直進車にも過失がつきます。直進車が赤信号を無視してきた場合は過失割合直進車100右折車0となり、立場は逆転します。直進車が一般道を194キロで走ってくるというのはなかなか想定しずらいです。
個人的感想ですが、少なくとも100km以上オーバーで一般道で走行した場合、信号が青から黄色に信号の50m手前で切り替わっても停止線で止まれないのですから信号無視を前提とした走行であり、危険運転で問題ないと思います。
194キロ速度でブレーキ踏んで何秒で0キロになるのでしょう?
右折の自動車を確認して、制御できる速度なのでしょうか?
激突して被害者の身体が切断されることはなかったのかな?
もし…80キロの速度(この道路の制限速度は50?)ならここまで悲惨な事故にならなかったと思うけど。
そもそも、194キロ対応の道路って…日本に現存しているのだろうか。
運転していた19歳は…楽しい気分で走っていたのに邪魔しやがって…俺の道路だぞってことなんでしょうか。
もし日中の幼稚園や学校近くの直線道路で…同様に194キロ出して走る若者がいても…文句言えなくなるのかな。
邪魔だボケ!くらいに思ってそうで…怖。
事故って子供達が轢かれて死亡や重軽傷(後遺症残る…最悪寝たきりとか)になっても…少年は5年以下で社会復帰か。
非常識な事故を引き起こした輩はドンドン塀の向こうに放り込みましょう。
少なくともその何年かは皆が安全になるのだから。
法律を作る議員と検察官をサーキット場で時速190キロを体験させたら良い
今回の事故を元に改正したら一般化した危険な右折時の不十分な安全確認を全面的に認めることになり事故は減るどころか増えるでしょう。この事故は超高速のアホな行為は非日常的行為として日常的行為である危険な右折時の安全確認に目を向けるべきだと思います。ハッキリ言って右折車の想定できない速度という時点で考え方がおかしい事に気付いてくれ。安全確認に想定なんて持ち込んじゃいかんのよ。
一般道でも高速道でも190キロは危険運転ですね。
普通に例えば100km以上かつ規制速度または法定速度の2倍以上で進行した場合、危険運転に該当する
で解決
100kmとか2倍とかは議論の余地あるが、まず危険運転に該当する速度の下限を設けてそれが規制速度や法定速度の何倍に該当するかを議論すれば
住宅街でとかの云々は当てはまらないから全く問題ない