【反対討論】「鶴ヶ島市防犯のまちづくり推進条例」 | 「立法事実として出した3つの理由は論理も根拠も弱いもの。条例ができることで市民の負担や負担感が増大しかねません」 #福島めぐみ #鶴ヶ島市議会
議案第69号鶴ヶ島市防犯の街づくり推進 条例について私は反対の立場で討論します 反対の理由は2点立法事実が不明確である 点と市民の負担が増大する懸念ですまず 立法事実とりわけ条例制定の必要性が不 明確である点を指摘し ます総括質疑において執行部は本条例案を このタイミングで定した理由として市民 意識調査において大犯対策の重要度が4番 目に上がっていること日頃から防犯対策を 行っている市民の割合が大きく伸びている こと犯罪認知件数が令和5年度に上昇して いることの3つを挙げておら 1つ1つ確認し ます執行部は市民意識調査におい て40施策中防犯対策の重要度が4位で あったことを挙げました平成30年調査で は7位でした7位も57施策中で十分高い 水準 です急に重要度が高くなったわけではあり ませ防犯は市民にとって自分の家族自分や 家族の生命財産に関わることですから防犯 施策に対する市民の重要度が高い結果は 不思議ではありませ ん重要度より注目すべきなのは満足度 です総括質疑において執行部はなぜ本議案 の条例が今このタイミングで必要なのかと いう私の質疑に対して市民が不安に思って いる安心されていないことを理由の1つと して挙げられまし たこの答弁は市民意識調査の結果と異なり ます平成30年に取られた市民意識調査を 見ると大犯対策の充実の満足度は が 51.5でしたこれが令和5年の市民意識 調査において同施策の満足度は普通が70 失礼いたしました57.2958 調査では防犯対策の充実が高重要度低満足 度の重点化領域であったものが令和5年 調査では高重用土高満足度の維持領域へと 改善されてい ます重要かつ不満足から重要かつ満足の 領域に改善しているのです 繰り返し強調します防犯対策の充実施策に 対して市民の満足度は改善されているの です防犯対策施策に対する市民の重要度 満足度の結果は防犯条例制定の根拠になり 得ないことが確認できまし た次に日頃から防犯を行っている市民の 割合が大きく伸びている点について確認し ます市民式調査のあなたは日頃から防犯 対策を行っていますかという問いに行って いると答えた割合は平成30年調査では 51.8でしたが令和5年調査では 61.8%と10ポイントもも上昇してい ます条例などなくとも市民はすでに自主的 に防犯対策を行っているの です防犯対策を行っている住民が大幅に 減少したから条例を策定して防犯意識を 高めたいということなら理解できますが 執行部の言分は逆です論理的ではありませ ん 市民の防犯対策の点も条例制定の根拠とは なり得ないことが確認できまし た執行部が立法事実としてあげた理由の3 つ目警報犯認知件数を確認し ます本市の警報犯認知件数が最も多かった のは平成16年で 1739件です昨年令和5年を平成16年 と比較すると 1378件の 減少率にして約80%の減少 です執行部は令和4年と比較して令和5年 が増加に転じていると答弁されましたが 平成16年と比較すれば令和4年は 79.7の減少令和5年は79.2mhz 令和5年に増加している犯罪は自転車等と 車上狙いだけです住宅侵入窃盗も特殊詐欺 も減少してい ます総括質疑でも指摘しましたが本市の 犯罪実態と異なる情報で市民の不安を煽り 体感治安を悪化させ市民の安心を浮かし てるのは市の候補ではないでしょうか 警報犯認知件数が最も多かった平成16年 に防犯条例を制定した自治体もあります それから約20年も放置しておいて平成 16年費で前年わずか前年からわずか 0.5増加したからと言って慌てて条例を 作るのはどう考えてもおかしい です犯認知件数も今このタイミングでの 防犯条例制定の理由にはなり得ないことが 確認されまし た次に私が本条例案に反対する2つ目の 理由市民の負担が増大する懸念 です本条例案にある市民の責務という言葉 に問題を感じ ます執行部は本条例案にて市民へ義務を 貸し たり権利を制限したりするものではあり ませんと説明されましたしかし本条例案5 条は市民の責務を規定するものです日本語 において責務とは責任と義務のこと です執行部の説明と条文が矛盾しています 法令には明確性の原則が求められます同じ 言葉は同じ意味を持たなければいけませ ん責務は重い言葉です例えば警察法第2条 にはこうあり ます警察は個人の生命身体及び財産の保護 に人事犯罪の 予防鎮圧及び捜査被疑者の逮捕交通の 取り締まりその他公共の安全と秩序の維持 に当たることを持ってその責務と するこのように法令における責務の意味は 決して軽くありません特に市民に対して 責務を追わせる条例を作る際は極めて慎重 かつ 最小限であるべき ですそもそも市民にはすでに防犯に対する 法令上の責務が課せられてい ます先ほど傾向官認知件数が最も多かった 平成16年に防犯条例を制定した自治体が ある自治体もあると述べましたがそれは 埼玉県 です埼玉県の街づくり推進条例の中で県民 は本条例案とほぼ同様の責務を課せられて い ます埼玉県にある本市市民は当然この条例 が適用され ます埼玉県の条例では県の責務県民の責務 事業者の責務が定められてい ますここにないのは市町村の責務 です今回の条例案で必要なのは市の責務 のみで十分で市民の責務は県の条例と重複 するため不要 です執行部は市民の責務について罰則の ない理念条例である点を繰り返し強調し まし た必ずしも絶対ということではございませ んという答弁もありまし た責務という強い言葉を使いながら罰則が ない理念条例であることを理由に必ずしも 絶対ということではないのであれ ば死の責務も必ずしも絶対ということでは ないことになり ますこのような条例にどんな意味と実効性 があるのでしょうか すでに 61.8%もの市民が日頃から防犯対策を 行っておられ ますこれ以上防犯対策を求めると防犯 グッズの購入や防犯のための 見回り防犯カメラの維持管理など相当なご 負担がかかるでしょうそれを理由に自治会 などを辞める方も出かねませ んまとめ ます執行部が立法事実として出した3つの 理由は全て論理も根拠も弱いものでした またこの条例ができることで市民の負担や 負担感は増大しかねませ んすでに市民や事業者は毛の失礼いたし ました県の防犯条例で防犯に関する責務を 負っています二重に責務を負わせるべきで はありません防犯条例がなければ市は市民 の生命財産を守れないのであれば本条令案 の5条から7条を削除するか5条から7条 の関無という言葉を期待される役割などの 文言に変更して上底し直してください 市長及び執行部におかれましては議案上帝 に際してしっかりとした論理と根拠を構築 するようまた防犯に関する情報発信の際し ては事実に基づきいたずらに市民の不安を 煽ることがないようお願いして私の反対 討論といたします
令和6年12月定例会、議案第69号 鶴ヶ島市防犯のまちづくり推進条例についての反対討論です。
◆議案内容
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/data/doc/1732681493_doc_1139_0.pdf
【文字起こし】
議案第69号 鶴ヶ島市防犯のまちづくり推進条例
について
私は反対の立場で討論します
反対の理由は2点
立法事実が不明確である点と
市民の負担が増大する懸念です
まず立法事実
とりわけ条例制定の必要性が
不明確である点を指摘します
総括質疑において
執行部は本条例案を
このタイミングで上程した理由として
市民意識調査において
防犯対策の重要度が4番目に上がっていること
日頃から防犯対策を行っている市民の割合が
大きく伸びていること
犯罪認知件数が令和5年度に上昇していること
の3つを挙げておられました
一つ一つ確認します
執行部は市民意識調査において40施策中
防犯対策の重要度が4位であったことを挙げました
平成30年調査では7位でした
7位も57施策中で十分高い水準です
急に重要度が高くなったわけではありません
防犯は市民にとって
自分や家族の生命・財産に関わることですから
防犯施策に対する市民の重要度が高い結果は
不思議ではありません
重要度より注目すべきなのは満足度です
総括質疑において執行部は
なぜ本議案の条例が
今このタイミングで必要なのか
という私の質疑に対して
市民が不安に思っている
安心されていないことを
理由の一つとして挙げられました
この答弁は市民意識調査の結果と異なります
平成30年に取られた市民意識調査を見ると
防犯対策の充実の満足度は
「普通」が51.5パーセントでした
これが令和5年の市民意識調査において
同施策の満足度は「普通」が
57.2パーセントになっています
5.7ポイントも改善されています
市の取り組みに対する評価を確認します
平成30年調査では防犯対策の充実が
高重要度・低満足度の重点化領域であったものが
令和5年調査では高重要度・高満足度の
維持領域へと改善されています
「重要かつ不満足」から
「重要かつ満足」の領域に改善しているのです
繰り返し強調します
防犯対策の充実施策に対して
市民の満足度は改善されているのです
防犯対策施策に対する
市民の重要度・満足度の結果は
防犯条例制定の根拠になり得ないことが
確認できました
次に 日頃から防犯対策を行っている市民の割合が
大きく伸びている点について 確認します
市民意識調査の
「あなたは日頃から防犯対策を行っていますか」という問いに
「行っている」と答えた割合は
平成30年調査では51.8パーセントでしたが
令和5年調査では61.8パーセントと
10ポイントも上昇しています
条例などなくとも市民はすでに
自主的に防犯対策を行っているのです
防犯対策を行っている住民が
大幅に減少したから
条例を策定して防犯意識を高めたい
ということなら理解できますが
執行部の言い分は逆です
論理的ではありません
市民の防犯対策の点も 条例制定の根拠とは
なり得ないことが確認できました
執行部が立法事実として挙げた理由の3つ目
刑法犯認知件数を確認します
本市の刑法犯認知件数が最も多かったのは
平成16年で1739件です
昨年令和5年を平成16年と比較すると
1378件の減少
率にして約80パーセントの減少です
執行部は令和4年と比較して
令和5年が増加に転じている
と答弁されましたが
平成16年と比較すれば
令和4年は79.7パーセントの減少
令和5年は79.2パーセントの減少です
その差わずか0.5パーセントです
統計学的には誤差の範囲です
令和5年時点の犯罪遭遇率で
埼玉県内市町村の中で低い方から14位と
本市はかなり安全な町です
令和5年に増加している犯罪は
自転車盗と車上ねらいだけです
住宅侵入窃盗も特殊詐欺も減少しています
総括質疑でも指摘しましたが
本市の犯罪実態と異なる情報で
市民の不安を煽り
体感治安を悪化させ
市民の安心を脅かしているのは
市の広報ではないでしょうか
刑法犯認知件数が最も多かった平成16年に
防犯条例を制定した自治体もあります
それから約20年も放置しておいて
平成16年比で
前年からわずか
0.5パーセント増加したからといって
あわてて条例を作るのは
どう考えてもおかしいです
刑法犯認知件数も
今このタイミングでの防犯条例制定の理由には
なり得ないことが確認されました
次に私が本条例案に反対する2つ目の理由
市民の負担が増大する懸念です
本条例案にある「市民の責務」という言葉に
問題を感じます
執行部は本条例案によって市民へ義務を課したり
権利を制限したりするものではありません
と説明されました
しかし本条例案5条は
市民の責務を規定するものです
日本語において責務とは
責任と義務のことです
執行部の説明と条文が矛盾しています
法令には「明確性の原則」が求められます
同じ言葉は同じ意味を持たなければいけません
責務は重い言葉です
例えば警察法第2条にはこうあります
警察は個人の生命・身体及び財産の保護に任じ
犯罪の予防・鎮圧及び捜査
被疑者の逮捕 交通の取り締まり
その他 公共の安全と秩序の維持に
あたることをもって
その責務とする
このように法令における責務の意味は
決して軽くありません
特に市民に対して
責務を負わせる条例を作る際は
極めて慎重かつ最小限であるべきです
そもそも市民にはすでに
防犯に対する法令上の責務が課せられています
先ほど 刑法犯認知件数が最も多かった
平成16年に防犯条例を制定した自治体もある
と述べましたが
それは埼玉県です
埼玉県防犯のまちづくり推進条例の中で
県民は本条例案とほぼ同様の
責務を課せられています
埼玉県にある本市市民は
当然この条例が適用されます
埼玉県の条例では
県の責務・県民の責務・事業者の責務が
定められています
ここにないのは市町村の責務です
今回の条例案で必要なのは市の責務のみで十分で
市民の責務は県の条例と重複するため不要です
執行部は市民の責務について
罰則のない理念条例である点を
繰り返し強調しました
必ずしも絶対ということではございません
という答弁もありました
責務という強い言葉を使いながら
罰則がない理念条例であることを理由に
必ずしも絶対ということではない
のであれば
市の責務も必ずしも絶対ということではない
ことになります
このような条例に
どんな意味と実効性があるのでしょうか
すでに61.8パーセントもの市民が
日頃から防犯対策を行っておられます
これ以上防犯対策を求めると
防犯グッズの購入や防犯のための見回り
防犯カメラの維持管理など
相当なご負担がかかるでしょう
それを理由に
自治会などを辞める方も出かねません
まとめます
執行部が立法事実として出した3つの理由は
全て論理も根拠も弱いものでした
またこの条例ができることで
市民の負担や負担感が増大しかねません
すでに市民や事業者は県の防犯条例で
防犯に関する責務を負っています
二重に責務を負わせるべきではありません
防犯条例がなければ
市は市民の生命・財産を守れないのであれば
本条例案の5条から7条を削除するか
5条から7条の責務という言葉を
「期待される役割」などの文言に変更して
上程し直してください
市長および執行部におかれましては
議案上程に際して
しっかりとした論理と根拠を構築するよう
また防犯に関する情報発信に際しては
事実に基づき
いたずらに市民の不安を煽ることがないよう
お願いして
私の反対討論と致します
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※この動画は動画作成アプリ「Vrew」で字幕をつけました。