【交通事故の過失割合】左折車のバイク巻き込み事故 #shorts
皆さんに問題です悪いのはどっち?もう1 度スローで ちょっとちゃんとシャ道を走りなさいよ そっちこそ左折する時は巻き込み注意ですよ むほらコピンデコピン 失礼しました散歩中に事故を目撃した弁護士です ちょうどいいわ白の外を走ってたバイクが悪いわよね [音楽] 左折時に巻き込みした車が悪いですよ そうですね 左折する車がバイクを巻き込んだ場合過質割合の目安は車が 80%バイクが20%です私が80% も悪いの?バイクは白線の外を走ってるのに 歩道の横に引かれた白線は車が歩道に寄りすぎないようにするためのものですがあくまで車動なんです シ動なら走っていいっすよね でも80%対20% というのはあくまで目安です車道であることを重視して目安通りに判決している裁判連もあれば車線の中を通るべきだったとしてバイクの過失割合を 60%にしている裁判連もあります えやべえ 目安という割には差がありすぎるわね [音楽]
交差点で左折する車が、左後方から来た直進するバイクを巻き込んだ場合、お互いの責任はどのくらいでしょうか?
歩道の横に引かれた白線を「車道外側線」といいます。この車道外側線の歩道寄りを走るバイクが多いですが(特に渋滞時)、車が左折するときの巻き込み事故につながるおそれがあります。
交差点で左折する車は、
・交差点の手前30mの地点からウインカーなどの合図を出す(道路交通法53条1項、2項、道路交通法施行令21条)
・あらかじめできる限り道路の左端に寄り、かつ、できる限り道路の左端に沿って徐行する(道路交通法34条1項)
・左折時には、ルームミラーやサイドミラーを確認し、ミラーで確認できない死角部分は目視して安全確認を行うなど、多くの注意義務を負っています。
そのため、基本的には、巻き込んだ左折車の責任が大きくなります(基本の過失割合は、左折車が80%)。
他方、車道外側線の歩道寄りの部分は車道ではあるので、原則としてはバイクの走行が禁止されていません。
しかし、たとえば、道路標識等により直進・左折・右折などの通行の区分が指定されている場合、バイクや車はその指定にしたがって車線の中(車両通行帯)を走行しなければなりません(道路交通法20条2項)。その点で、車道外側線の歩道寄りの部分を走っていたバイクの過失割合が、基本の20%より大きくなる可能性があります(大阪地方裁判所令和2年8月27日判決は、バイクの過失割合を25%と判断しています)。
また、車道外側線の歩道寄りの部分が狭いなど、バイクが走行してくることが予想しづらい場合も、バイクの過失割合が大きくなる可能性があります。
なお、歩道がない場合の白線は「路側帯」であり、バイクや車が走行することは許されません。
少数ですが、裁判例の中には、車道外側線を路側帯と同様に解して、バイクの過失割合を50%以上としたものもあります(大阪高等裁判所平成14年1月25日判決は、バイクの過失割合を60%と判断しています)。
【過失割合が何%か調べたい方】
https://kotsujiko.law/kasituwariai/
20件のコメント
歩道の横に引かれた白線を「車道外側線」といいます。
車道外側線の歩道寄りの部分が車道であることを理由に、目安の過失割合(バイクが20%)に近い判断をしている裁判例は多いです。
ただ、はっきりとした基準があるとまではいえませんが、具体的な道路状況によっては、バイクの過失割合が大きくなる可能性があります。
たとえば、直進・左折・右折の通行区分が指定されている車線のある道路では、バイクや車はその指定にしたがって車線の中(車両通行帯)を走行しなければなりません(道路交通法20条2項)。
その場合、バイクの過失割合が目安より大きくなる可能性があります(大阪地方裁判所令和2年8月27日判決は、バイクの過失割合を25%と判断しています)。
また、車道外側線の歩道寄りの部分が狭くて、バイクが走行してくることを予想しづらい場合なども、バイクの過失割合が大きくなる可能性があります。
なお、歩道がない場合の白線は「路側帯」であり、バイクや車が走行することは許されません。
少数ですが、裁判例の中には、車道外側線を路側帯と同様に解して、バイクの過失割合を50%以上としたものもあります(大阪高等裁判所平成14年1月25日判決は、バイクの過失割合を60%と判断しています)。
後ろから追突なんだから100%過失つでは?
勝手に追突したんだよね?
俺もこれで事故って2:8だったわ
ただこの前一時停止無視の電動キックボードに突っ込んで6:4になったのは納得いかないw
すり抜けバイクより悪くなさそうなのに🙄
左折は、しっかり左に寄せて、バイク、自転車が通れない様にして、左折。
最近、右にフェイントを入れて、左折する車が多いが、自動車学校は、何を教えている。
それだけ今の道路交通法が時代に合ってない
最たる物は「自転車は歩道を走ってはいけない」だろう
人と自転車の重量と車と自転車の重量の差を考えればどちらが危険か判るだろう
動画の目安事例では、自動車が左折ウィンカーを出していたならその合図を確認しない後方から突っ込んだバイクの責任が軽いように思います。
ウインカーを出して、先に交差点に入って曲がっていたところに、突っ込んでいったのなら、バイクのほうが過失割合高いでしょ。
車の側面に突っ込んだのだから、車が先に通行している。
左折の合図が出てるのに路肩から抜いたらダメ、バイクが悪い。路肩は車道ではない。だいたい左折や進路変更の合図がでていても妨害してもいいのなら何のための合図なのかわからなくなります。例えば右折しようとしている車の右側を追い越したら事故になるのは当たり前。
バイク悪い
左ミラー後方確認→左に寄せて二輪車を進入防止→再度左ミラー後方巻込み確認して左折がセオリー!
左空けて左折する車が多すぎ!
車と同様に後ろ走っとけよ。ほんとバイカスはろくなやつおらん。16歳から取れる免許やからカス多いのは仕方ないのかな?笑
これでバイクが悪いと思う人は免許を返納した方がいいですね。教習時に教えられたことを全然理解していない。
てか、この動画に出てこなかったけど、
追い越しについての原則どっちから?
一車線に対して車両は、何台?
ここから考えてーって思いました、、、
交通法では車が悪くなるんだろうけど
左折する車の脇をすり抜けしようとするバイクは死に急いでると思う
何かあったらダメージ負うのはバイクの方なのに
いい加減左すり抜け禁止を作っとけばいいのに。
安全確認としっかりと左に寄せてたかが問題
左折車が徐行していない場合、道路交通法36条2項の違反で重大な過失とするといった判決例もありますよね
34条違反の自動車運転手が悪い
左折の合図を見落とした上に左側からの追い越しが認められるのなら突っ込み放題ですね
路上の王様ですか?
先行する車両の動きに対応出来ない速度を出しても保護される存在ですか?
そろそろ車を乗り換える検討をしてますが左折車両に突っ込めば巻き込み確認不十分で賠償させられるんですか
バカじゃないの?
事故って大けがするのはバイク側なのによくつっこんでいけるよなあ。