【駐停車禁止の場所で停車中のトラック】熊谷・国道17号導流帯でバイク追突死 停止中トラックに衝突#交通事故 #バイク事故 #熊谷

はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。ま 、路上駐車をしてるトラックよく見ると 思います。ま、いし方がないというかね、 ま、止まるところがないのはね、現状なの で、ま、止まっちゃうというのはあるん ですけれども、ま、なかなかそれ止めちゃ いけないよねというね、ルールの狭なん ですよね。でもね、ま、やっぱりだからと 言ってね、こういう感じでドーンとバイク がね、ぶつかってきちゃうとね、色々問題 が出るんだよねということなんですよね。 ま、さすがに、ま、バイクからして見え ないわけないだろう。トラックからしても ゼブラゾーンに止めてるから大丈夫だろう みたいなね、ま、そんな感じが、ま、今回 の事故を真似ております。今回の動画に 関してはこちら。事故の概要、事項現場、 そして今回のようなケースの道路交通法 ですね。ま、ルールとして同流隊、ま、 今回のゼブラゾーンに止めているという ような感じ。ま、こんなケースで止まっ てる車にぶつかった過去に同じような事例 。ここでも紹介をしましたが、ま、民事の 裁判のものがあります。そして今回のよう なケースの過失割合、そして今回のケース 損害賠償額どんな感じになって支払い かって言うと、ま、かなりね、ま、この なくなってしまったんですが、ライダーと いうのはうん、という風な結果になります 。まずはですね、事故の概要に関しては こちら。埼玉県熊ヶ谷市の国道17号の 同流隊でバイクが追突し停止中のトラック に衝突。7月の1日の午前9時20分頃に 埼玉県熊林市の国道17号のバイパスで深 方面から方面へ走っていたバイクがゼブラ ゾーン上に停止していた普通トラックに 後方から衝突。バイクを運転していた30 代から40代の男性は東部などを強く打ち 半送先の病院で1時間後に絞ックを運転し ていたい市在住の62歳会社員に怪我は なかったよと。自己現場は国道125号と の交差点の手前で同流隊は中定車禁糸区域 とされており、雲林は事故の原因と 亡くなった男性の身元を調べていますよと いうようなことなんですよね。だからこの 同流体ゼブラゾーンなんですが、ま、皆 さんね、詳しくよく知ってる方というのは ゼブラゾーンは走っても問題がないよと。 で、ゼブラゾーンイコール中定車禁止でも ありませんよ。じゃあなんでこんな風に 書いてあるのかというとここの場所はそう いう場所なんだということなんですよね。 ま、自己対応という部分に関しては場所 先ほど言った通り国道17号のバイパス 下り国道125号の交差点の直前で左折レ が分岐し始める手前にある同流体ゼブラ ゾーン上にあります。普通トラックが 同流隊上に停止中。中定車禁止の区間。 そこへ後方から2輪車が追突ライダーが 死亡。道路表示として同流体事態は道路 交通法で直ちに立ち入り禁止とはされてい ないが安全かつ円滑な走行を誘導するため の車両の通行のように強ない部分であり 停止は他の交通を妨げやすいとされてい ますよということになります。ま、法令上 の責任としてはトラックの運転車という ものはこの止めてる場所に問題がある可能 性があるよと。ま、交差点及びその端から 5m以内に止めてたかどうかはちょっとね 、状況が分からないので分かりません。ま 、単車の通行を妨げるような状況の中定車 なのかどうかというのもは分かりませんが 、ま、今回のケースに関して掲示上の構成 として過出運転使剤、ま、こちらが適用さ れる可能性はないと。バイクの運転手と いうのは前方不注意し、そして安全な速度 で走っていないというのはありますよね。 ただ、ま、死亡してるということになるの で、ま、基礎はされません。まずはですね 、自己現場ちょっと見てみたいと思います 。自己現場はね、こちらの方なんですね。 ここ左側見ると同流単ゼブラゾーンがあっ て、その先色が塗られてますよね。ここが ね、左折レンが出てきてると、この区間の どこかゼブラゾーン上だと思われます。 ここにね、うさミ、ガソリンスタンドが あるので、ここにはおそらく止まらないと 思うので、ま、可能性としてはこの木の下 に止まるのは止まりやすいかなと。で、 このうさミの方の手前、ここにも木がある んです。この辺もね、ゼブラゾーンがある ので、ま、この辺とかにも止まる可能性は 考えられるんですが、ちょっとゼブラ狭め なので4tとはいえ止めるんだったらここ が1番、まあ、邪魔にならないで止めれる かなという感じなんですよね。じゃあなん でこれ今回中定車禁止区間と言ってるのか と言うと、ゼブラゾーンイコール中車禁止 ではなく、ここの場所というのは中車禁止 の標識があるんですよね。ま、パッと見で はないんですが、これね、ちょっとここに ね、標識があるんですが、こういう感じな んですよね。中車禁止ともう完全にこの 状態になっておりますので、ま、これは 止めてはいけないです。普通の中止禁止の 場合はね、停車は認められる形になるので 、ま、なかなか罪に問われないんですが、 今回のケースはちょっとドラックの ドライバーというのも引っかかるかなと いうような感じになります。ま、そうなっ てくるとまずは道路交通報ですね。 ちょっとこちらの方を見ていくと、まずは ですね、同流体と言われるところですね。 こちらはですね、同流体ゼブラゾーンの 設置基準というものがあります。ここにね 、規制の目的としては車両の安全かつ円滑 な走行を誘導するため、根拠として泥骨法 41個、表示は208の2対象の道路と いうのは車両の安全かつ円滑な走行を誘導 する必要がある場所で次のいずれかに該当 する道路。ま、交差点が広すぎるとかね。 あと交差点が変形または複雑であるとかね 。ま、そういう状況で交通渋滞とか交通 事故が発生する恐れがある対象の道路と いうこと。ないと1車線が2車線みたいに なっちゃうよと。そういうところでね、 誘導するためにつけるのが同流体というわ れるものになります。ま、対象の車両と いうものは道路の構造上で、ま、必要に より停線や進行方向、あと車両の通行体 など、ま、こういうものというのは実施を しましょうねというものが決められていて 、ま、安全対策上立ち入り禁止にする必要 性がある場合は立ち入り禁止の部分という 規制を実施しなさいねという風なことが あります。この道路交通法4条1項ですね 。4条1項というのは、ま、こちらですよ ね。公和委員会の交通規制。これが1項に なります。ま、道路における危険を防止し 、その他交通の安全と円滑を図り、交通 公外、その他道路の交通に禁する障害を 防止するために必要があると認めた時は 政令で定めるところにより信号機または 道路標識等を設置し及び管理交通整理、 歩行者もしくは遠隔操作型、小型者または 車両等の通行の禁止、その他の道路におけ る交通の規制をすることができるという ようなものがあります。ま、ここの部分に 絡んではいるんですが、ま、この同流体と 言われるものですね、ま、中央線の横に 引かれるケースもこのようなパターンが あります。だから今回のように、ま、端に あるパターンもあれば中央線側の方にも あるパターン、右折レンのできるところの 手前にあったりしますよね。ああいうのも 導流体にはなります。ま、いろんな パターンがあるんですが、これが、ま、 先ほども言った通りルールとして、ま、 こういう風になるんですよね。種類及び 設置場所というので、ま、区画線のルール があります。こちらの方に書かれてる内容 として区画線の種類及び設置場所は別表の 第3の通りにするという風に書いてあって 、この別の第3と言われるのはこちらなん ですよね。第5条関係。これ第5条関係と 同流体と言われるものは車両の安全かつ 円滑な走行を誘導する必要がある場所と いうことになり、この同流体と言われる ものはあくまでも区画線と言われるものな ので規制表示ではありません。だからそこ を走る行為とかそこに止める行為というの はこの同流体ゼブラゾーンは規制はしてい ないと他の規制がかかればそれは違反と なるんですがそうじゃない場合というのは 普通にないものと考えても問題がないん ですが、ま、過質割合とかではね、若干 ゼブラゾーン走ってる方が過質がつく ケースはあります。で、こちらの方ですね 、ドロコの44条トラックが止まっていた 状態というのは停止及び駐車を禁止する 場所に該当します。道路標識等により停車 及び駐車が禁止されてる道路の部分に今回 は該当すると。だからここの場所というの は中車禁止の区間になっておりますので 停車もアウトということですよね。だから ま、通常とはちょっと違うかなと。で、 過去にですね、こちらのチャンネルの方で もお伝えをした、ま、同じような感じの ケースの裁判事例ですね。トラックの方と いうのが左側に路中をしていて後ろから来 たタクシーがぶつかったというもので ゼブラゾーンが中央側にあった。こういう 風にゼブラゾーンがあったにも関わらず タクシーというのが突っ込んできた。それ がま、こんな感じだったんですね。ここに 大型トラックが止まっているところに タクシーがそのまま突っ込んできてゼブラ ゾーンを走ればぶつかる可能性はなかった という風に道が広かった。だからこれを つけないと道としては2車線で使われて しまう感じなのであえてゼブラを引いてい たんですがこのタクシーの運転手というの はゼブラゾーンを走らなかったので ぶつかったと。これがですね、タクシーの 運転手の状況というのは走行状況は時速 40から50km片川一線の道路を客を 載せて営業中だったということなんですよ ね。で、ゼブラゾーンの5人と書いてあり ます。ここは道路の中央に安全かつ円滑な 走行を誘導するためのゼブラゾーンが設置 をされていた。だからちょうどこういう 状態であったと。そこを被告はこのゼブラ ゾーンを侵入禁止と5認をしていた。こう いう状態でもタクシーの運転手はできると 。なので本来なら避けるために走行可能と 書いてあるのはトラックを避けるために ゼブラゾーンに侵入をすべきだったにも 関わらずゼブラゾーンを避けて直進を選択 したのでトラックに対してぶつかっていた 。だからこのような形で、ま、選択肢とし てゼブラゾーンは踏んでいけないって言っ てトラックに追突するというどういう選択 してんだって話ですよね。あとはま、前方 不中止ということにはなってきます。とし て回避の行動すら取っていなかった。ま、 それがですね、ゼブラゾーン心理を下げた こと自体が重大な過失とこの裁判では認定 をされております。ま、事故後の被告の 主張というのがあります。被告と言われる ものはタクシーの運転手で原国というのは 訴えられた側、これ民事の裁判になります 。トラックの違法駐射が原因だとタクシー 側が出張。原国の貨物は駐車禁止場所に 停車をし、車道の2.6mを塞いでいた。 そしてハザードは点灯していなかったので 、夜間では死認がしにくかった。ま、これ はね、ハザードは出さなきゃいけないん ですが、寝ようと思うとハザードの カっちゃカっちゃは意外と気になるんです よね。これらの点から被告は原国に7割の 過質があると。だから73でトラックが7 。そしてタクシーが3。トラックの方は ハザード等を出していないで駐車禁止の 場所に止まっていた。お前が悪いだろうと いう判断。ゼブラゾーンに侵入を避けたの はゼブラゾーンには侵入できないと考えて いた。対抗者がいたため右側にはみ出すと 衝突する可能性があった。しかし実際には ゼブラゾーンの新入枠許可をされており 対抗者がいたという証拠もないので裁判所 はこの主張自体は否定をしてい るっていうことなんですよね。貸割合いと しての主張ですよね。裁判所の判断。まず は原国側というのはトラック側の方ですよ ね。トラックの会社とそしてこちらの方が 保険会社の方の主張というのは被告 100%タクシー側が100ドラック側は 0被告のタクシーの前方不中が原因で事故 が発生タクシーの運転手はゼブラゾーン 侵入禁止と5人適切な回避行動を取ら なかった夜間であっても道路は明るく タクシー運転手が前方を中視していれば 原国者を容易に発見できたハザードはいら なかっただろうと貨物者は駐車していた だけで事故の原因とはならない駐車禁止 場所での停車はあったが、事故発生の直接 的な要因ではないというのがこちらが トラック会社側の、ま、会社と保険会社の 主張。そしてこちらの方がタクシー会社側 とそして保険会社の主張。この貸割り合と しては被告30、原国70。原国というの はトラック側の方、被告というのは タクシー側の方。原国の貨物者が駐車禁止 場所に違法に駐車をしていた。貨物車の幅 が2.6mあったので道路の大部分を塞い でいた。原告者が宮間にも関わらず ハザードや全哨灯を点灯しておらず死認し づらかった。タクシー運転手はゼブラ ゾーンを避けるべきか悩んだが対抗者が いる可能性を考慮しゼブラゾーン診療を 避けた。事故の主な原因は原国の違法注射 でありタクシー運転手は回避困難だったと いう回避困難なのかというようなレベルの 運転をしてるのがタクシーの運転手なん ですよね。で、裁判所の判断というところ はこちらですね。これがね、最終的な過失 割合として、原告20、被告80。これ 被告というのはタクシー側ですね。 タクシーが80で駐車をしていた方で、ま 、停車という判断なんですが、これが20 。被告のタクシーのゼブラゾーン新入禁止 の5人が重大な過失であると裁判所の方は 認定。タクシー運転手は事故の33.7m 手前で原告者を進任できたにも関わらず 速度を閉ずに直進し衝突。前方不中止が 衝突の異用意。ゼブラゾンへの侵入は可能 だったが被告は5人して避けたため回避働 。ただし貨物者が駐車禁止区域に違法駐射 しており非常点滅ハザードも点灯してい なかったので一部過失を認定。原国のに ついては事故の直接的な原因とは言えない と判断をされていると。で、裁判するの 最終的な判断のまとめとしてはこれ 運送会社側の方の過質は20、そして タクシー側の方の過質は80。タクシー 運転手のゼブラゾン侵入禁止の5人が重大 な過失であると。貨物者の駐車違反や警告 等密天等も一部過出と認定。建国の請求額 214万円のうち79万円は認めましたよ と。被告の請求額270万円のうち 53万円は認められました。これね、双方 がこれ訴えてる形にはなります。最終的に タクシー会社の方が原告に多く支払うと いうことで、ま、負けたという判断ですよ ね。じゃあ、ま、今回のケースどうなるか ですよね。ま、貸失割合をちょっと見てみ ますと、ま、貸失割合としてはこういう ことですよね。通常の基本の形としては 停車両に追突をしてる場合は100という ことにはなってきますよね。で、中点車 禁止場所に止めているということはドル骨 法違反を行っているので、ま、過質が トラック側の方に1割から3割ほど、ま、 このぐらいの可能性は十分あるかなと。で 、同流体のところに止めているというのが 、ま、発見がしにくい場所であるという 判断であれば、まあ、1割ぐらいはつく 可能性はあると。ま、最大でいくと64 ぐらいの可能性はあるんですよね。だが バイク側は6、トラックは4だけど、ま、 状況からすると73とか82ぐらいなのか なというような気がするんですよね。数字 が大きい方というのは当然のように追突し たバイク側、そこに止まってるお前が悪い 違法注射だ、違法停車だと言ってもこれは 追突する方が悪いというのが基本的な前提 条件としてありますので、ま、今回の ケースはバイク側の方が悪いという判断は いた仕方がないかなと思います。じゃあ 今回のケース、損害額いくらぐらいになる のかと言うと、ま、こちらですね、年齢等 が分かっていませんので30代から40代 という計算にはなっております。ま、参考 として出すと葬が180万円ほど、死亡の 慰謝料は2600万円ほど、一出利益の方 は6000万円ほど。全てを出すと、まあ 、8700万、9000万弱ぐらいかなと いうのが総存損害額ということなんですよ ね。ま、そうなると先ほどの前提というの が出てきますよね。およそ9000万円。 貸割り合8対2、バイク8、トラック20 。自売席死亡の限度額は3000万円。 重額というのがあります。7割過質ある。 7割以上ある場合というのは過質があると 認められて減額を自売積されてしまいます ので7割未満ということになると減額され ずに万額支払われます。で、比較事上の 賠償の計算をしていくと、その損害額は 先ほど出ていた8730万円 過数相裁として8対2、8対2というのは 、ま、ここの部分の計算として、ま、8対 2ぐらいかなと1.73かなという部分が ここ。そうするとこちらの1746万円 という金額がトラック側の方的負担。その 金額がトラック側の方からバイク側に 支払われるということなんですね。だから 約9000万円のバイク側の総額に対して 2割の負担という計算にはなるので、 およそこのぐらいの金額というのが、ま、 お金が動くんですが、ま、ここの部分で、 ま、いわゆる自売積というのがありますよ ね。被積ま、3000万として重ですね、 73とかという状況になってくる82とか そういう状況になってきたりすると、ま、 ここがですね、ま、減額をされてしまい ます。例えば3割減額をされるとおよそ 2100万円というのが自盤の万額の ところになるんですよね。そして任保険 ですね。任務保険というものに関しては こちらの上の方が本件80%過出し下の方 がまの70%過出そうすると被害者が 受け取る総額というのは2100万円。 そしてこちらの方としては2600万円。 これはですね80%過出だからということ で総額の方はかなり下がってくると。 トラックの任意保険が支払う額というのは 0円になってきますよね。これ0円。なぜ 0円なのかと言うと自売積というものが 1746万円 を上回るから1746万円って何かと言う と先ほど出ていたこちらの方ですよね。 トラック側は負担をするのが1746万円 でこの金額よりも自売積の2100万円の 方が高いということなのでま0円になると いうようなことになります。で、70% 過出ということになってくると、こちらの 方で損害額の計算としては2619万円 という金額になり、そして自売積の方が 向上されて2400万円なので、ま、若干 このトラック側の方が払うお金の方が 増えるかなと。過質が1割トラックの方が 多くなるので自売積で賄かいきれない金額 というのがトラックの運送会社側の方が、 ま、払うということになります。じゃ、 バイク側の方自分の保険というのはどう いうのがあるか。これはですね、ま、この チャンネルでも言ってる人身障害、保証 特約社などということですよね。ま、自動 車保険等に負用するケース、そして、ま、 自分のバイク保険の人身障害ですよね。ま 、こちらの方というのは出ます。過質に 関係なく万額を払われますので、ま、今回 のケースというのは、ま、無免許飲酒運転 など、ま、そういう状況、ま、重というの がなければ、ま、基本的には、あの、万額 支払ってもらいます。はね、関係なく払っ てくれると。で、登場者障害の方に関して もこちらは同じように万額払ってくれると 決められた金額。そして無保険者障害特約 というのは相手が無保険かどうかなので 向こうが保険を入ってる場合というのは ここは回答をしません。こちらの方は保険 入ってる入ってない関係なく該当をする ことになります。ま、まとめとしては総村 外額8730万円 で過出80%と計算をすると加害者 トラック側の違法駐車側の方の負担は 1746万円 。自盤席は重でも2100万円支払われる ので被害者側の方は実質自売積だけで カバーができてしまうってことです。 2100万円から1745万円 を引くと残るということで、だからね、 こんだけ分の金額もらえるわけではなく、 実際のこの金額まで自倍積が払ってくれる ということですよね。トラックの任保険は 追加の支払いが基本的には0というような ことにはなってきます。人身障害特約登場 者などがあれば、ま、ここの部分では バイク側の方というのは支払いが受け られるということになるんですよね。ま、 結構ね、ややこしい話になるんですが、ま 、こちら計算上として、ま、先ほどの 自売積のどこで損益を相細するのかという ことなんですけれども、これね、計算順番 があるんですよね。計算としてはまず最初 に過出総裁をするということになります。 だから8対2ということで、今回 8730万円の8ということになると 6984万円 のマイナスなんですよね。自分側の方は 向こうが2割の過失という風になってき ます。その残った2割という部分に自倍積 が支払われるのでそれが自売積だけで賄わ れればトラック側の方がま任保険とか そちらの方で追加で支払う必要性がないと いうことになるんですよね。重の減額と いうのは自売積の中だけで処理をされます ので、先ほど言ったみたいに73という 感じで被害者の過質が7割以上のような 状態。この場合というのは自売積は2割。 減額からスタートをしていって最大50% 減額まで行きます。完璧に全部悪いって なると0ということもありえます。この 原額は過相裁とは別の考え方にはなってき ますので、ま、ちょっとね、このね、過数 相細とかがね、2つ3つ出てくるような 感じになってね、非常にやこしいんですよ ね。ま、具体例でちょっと今回のケースで 見ていくと、まずはですね、損害額 8730万円 過出総裁をまずします。これは普通の民事 の過出割合。これで8730万円の8割と いう部分に関してはバイク側の過出だから 2割という部分がトラック側が負担。これ がね1746万円 で自売席というものは脂肪は3000万円 でバイク側の方の過質というものが大きい ので3割という計算になると2100万円 自倍席から支払うということになります。 そうすると加害者側の負担、トラック会社 側の方の負担というのはこの1746万円 までなんですよね。で、自倍積は 2100万円までということなので 1746万円から2100万円を引けば 当然のように2100万円の方が多いので ここではみ出る金額はないと。自売席の方 が実際の負担額よりも多いので任保険の方 からの追加の支払いはないと。だから バイク側の方の遺族が受け取れる額という のは2100万円ではなく1746万円 ですよと。あくまでもこの加害者側が負担 をする額のところに自売積が支払って くれるだけで自売積がこの金額支払って くれるわけではないということなんですよ ね。だから2100万円なら2100万円 払うのではなく加害者に変わって自売積が 払うという計算なので1746万円 までしか自売席からは出ません。だから 8730万円から1746万円 を引いた残りの額ですよね。ま、およそ 7000万円というのはバイクの遺族側は 受け取るというのはありません。だから 自分側の方の保険でなんとかするしかない と。だからバイク保険の方の人身障害です よね。そちらの方から、ま、も支払って もらう。登場者障害保険の方から支払って もらう。ま、そういうことをする必要性が あるので、ま、保険の方というのは きちんと見直しといていただいて、ま、 こういうとこ前方不中止という状況しか ありませんし、ま、トラック側の方という のもね、止まるなというのはね、簡単なん ですけれども、なかなかそうも言ってられ ないという道路事情が大きいので、ま、 これはですね、やはりバイク側の方は ちゃんと見とかなかんかなと場所を考えて いけばその先ここを走ってからこうやって 行けば全く問題がないんですが、ま、そこ のとところこの状態4tクラス普通 トラックなのでここに止まっていても おそらくはみ出てないと思うので普通に 行けばヒュっと行けたんですがまそのまま ビューンと行っちゃってドンとぶつかった 。全く見てないんですよね。これはですね 日中日が出てる時間帯なのでまあちゃんと 前見てれば気づくというレベルになります 。ま、中車禁止の場所を止まってはいけ ないということでトラック側の方にも過質 がつく。ま、行政処分としてね、中定者 禁止違反になる可能性は十分ありますので 、ま、止まる場所自分が安全だと思っても そこの場所はね、意外と安全じゃなかっ たりね、そういうことで追突の事故も起き ますので、ま、もうちょっとね、安全な 場所、ま、うさミの中で止めてもらうとか ね、ま、そんなこともね、必要だったかも しれないんですよね。ま、車というのも バイクというのもね、色々と自分の想定外 の動きとかがありますので、ま、皆さんも 前方きちんとね、確認をして運転をして いただければいいかなと思います。最後 まで動画ご視聴ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録の方も よろしくお願いします。

2025年7月1日午前9時20分ごろ、埼玉県熊谷市の国道17号バイパスで発生したバイクとトラックの追突死亡事故について、詳しく解説します。
この事故は、導流帯(ゼブラゾーン)に停止していたトラックに後方からバイクが衝突し、バイク運転手が死亡したという痛ましいものです。
動画では、事故の概要から、道路交通法上の導流帯の解釈、過去の類似事例、そして最も気になる過失割合と損害賠償額について、専門的な視点から徹底解説。

『いってきます』と言った人は、『ただいま』と言う義務がある。
Those who say, ‘I’m off,’ are obligated to say, ‘I’m home.
これはすべての人に言える事。
被害者にも加害者にもならない事。
帰りを待っている家族がいるという事。
『行ってきます』は「行って」「帰ってきます」という事。
『行ってらっしゃい』は「行って」「帰ってらっしゃい」という事。

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

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詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
01:17 事故の概要​
03:33 事故現場​
04:55 道路交通法​
08:35 過去の似たような事例​
14:25 過失割合​
15:30 損害額
20:45 自賠責損益計算
24:12 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
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出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
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本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
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39件のコメント

  1. 事故現場
    国道17号

    〒360-0012 埼玉県熊谷市上之

    36.153194, 139.417047

    00:00 オープニング

    01:17 事故の概要​

    03:33 事故現場​

    04:55 道路交通法​

    08:35 過去の似たような事例​

    14:25 過失割合​

    15:30 損害額

    20:45 自賠責損益計算

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  2. 正直導流帯については、メチャクチャ急な車線変更を促すような線の引き方になっていて本当に安全のためになるのか疑問なところが多いですね。しかも道路表示の維持費が嵩むだけで。なので近所の交通量の多い渋滞する交差点の右折レーンは導流帯付けてないですね。

  3. 8:40以下で紹介されているタクシーのように、「ゼブラゾーンは進入禁止」と思っている人は多いと思います。右折車線の手前にあるゼブラゾーンは入って良いのか、という議論をよく聞きます。確かに、道路に線が描いてあると、何となく入ってはいけないような気がします。また、JAF Mate Online(2024.1.5付け)の記事では、「周囲と自分の安全のためにも、ゼブラゾーンには進入しないよう心がけてほしい」と言っています。こういう記事も、入って良いのかどうかを迷わせるものと思います。しかし、せっかく線が描かれているのですから、(入っても良いとわかったうえで)入らないようにするのが一番良いのだろうと思います。

  4. 熊谷バイパスはよく通っています
    今回の事故現場の先、125号との信号交差点を過ぎると3車線が2車線になるんですが(第3通行帯が第2通行帯に合流)、第3通行帯を80km以上で突っ込んで来て強引に割り込んでくる車が多いです
    信号が青なら、70-80km出しているのが当たり前の区間です

  5. まぁ止まってた物に当たったのだからバイク側に過失が多いのは仕方ないが、 ココよく通るんですが、国道17号から国道125号への分岐点であり、直前って割りと躍起になって第一走行帯へ車線変更するの よく見ます。

    状況の詳細はわからないが、トラック運転手に言いたい。 『場所考えろ❗❗❗』 同じトラック運転手からでした。

  6. 車間距離詰まり、左側から追い越ししたのかな? 前方視界が数メートルで横の車線の前方見渡せ無いまま勢いよく車線変更したのかな。
    バイクが減速気味なら助かったかも。

  7. バザードも点灯せずに駐車されると、日中はともかく,朝夕は事故を誘引する危険性はある。警察も取り締まりせんしなぁ…

  8. うさみの中で停めさせてもらうって、そんなこと容認したたら
    ガソリンスタンドの中がトラックだらけになり営業どころでなくなるよ、(笑)
    影響力のある配信者の意見とは思えないけどね、

  9. よく道路の形状がとか言う人がいるけど、状況が悪ければそれに合わせた運転が出来なければ運転を控えた方が良い。
    状況に応じて判断をして、事故が起きないように運転する。
    そのための運転免許証。

  10. トラックの停車位置に問題はあるがバイクがぶつかる理由にはならないので、よそ見か大型車すり抜け後に衝突かな。ゼブラ上走行してなければ起きないよね😅

  11. バイク・二輪車は車線の枠内走行が基本、ゼブラゾーンは路側帯、道路枠外であり
    その場所を通過して良いか、そもそも学科試験、実技試験でも問われる問題だろう
    通過してはならないが、流入抑制・整交通理を促す目的を法定速度以上に速度を出すとか
    車列の左を爆走するとか、「やってはいけない」ルールは知っているが「つい」と言う行為を
    する者は運転を今すぐ改めるべき
    また、こうした者への保険適用をすべきではない、が本来のあるべき姿であろう
    自業自得を知らしめるべきだろうが亡くなった方は冥福を、残されたご遺族のへ気の毒
    これに配慮した保険制度なんだろうと痛感をしながら拝聴致しました

  12. すり抜けで追突したのか、意外と多いのが不注意の車に幅寄せ食らって押し出されるケースもありますね
    2年ほど前にこの交差点で横向きになった乗用車を大型トラックが押し出しながら走り続けている映像がニュースになりましたね
    乗用車がトラックの死角に入り、トラックと乗用車が接触、乗用車はトラックの前で回転して真横になり、トラックは乗用車を押していることに気づかずに走り続ける異様な光景
    この交差点には何らかの注意を散漫にする要因があるのでしょうか?

  13. 止めるところがないから仕方ない
    金持て余してるやつは地域貢献のためにもクソデカ駐車場のコンビニオープンするべき
    自分の地域は金持ちがそういうの兼ねてクソデカ駐車場コンビニやラーメンショップ経営してます
    お陰でトラックの路駐はほぼない

  14. トラックもバイクもマナーを守らないといけないが、そもそもこの交差点はゼブラ多すぎ。
    そんなだからだからトラックが違法駐車するし、バイクもすり抜けする。
    ゼブラにしたいのであれば、通行できないように仮設ガードレールとかクッションドラムを置いておけばいいのに、何もしないところを見ると、道路管理者の怠慢であると思う。
    2桁国道だから国土交通省の関東地方整備局ですね。

  15. >タクシー
     まーーーレベルの低い事。一般(一種)と差無い若しくはそれ以下だもん、そりゃライドシェア導入も今の売国移民党政権なら特にゴリ押しして来ますわな。

  16. この件ヤフコメで駐停車禁止した車が罪に問われないのはおかしいとかコメントがあったので、過失割合が及ぶことはあってもそれはあくまで民事の話しであり、運転行為ではないのでせいぜい通常の駐停車禁止違反にしか問われないでしょうとレスしたら、そのことが気に食わない感情的なアホなヤフコメ民が割といることが分かった。

  17. 駐停車禁止場所に停めるなんて重大な過失だと思う。運転手は外国人でルールを知らない人なのか?

  18. 暗闇に尾灯か豆球も点けずに止まっていたならまだしも…気の毒だけどやっぱり自分の乗り物の特性(決して特権ではない!)を理解しなくちゃなあ…

  19. バイク乗りですけど、曲がった所に……じゃあるまいし、なんで追突するの?と思ってしまいますね。
    確かにトラックも悪いですけど自分の命がかかってるんですから、車よりも更に緊張感・注意力を持って乗らなければいけない乗り物だと思います。

  20. まあ駐禁場所に止めてるのもどうかだけど普通に走ってれば追突はしないであろう場所で追突なら普段からそういう運転をして運が尽きたって事ではと。

  21. 目視で確認できるならまだいいよ、じじいとばばあの携帯だか何だか分からんが、いきなり路上で止まる方がある意味怖い、、、

  22. 前見てたらぶつからないでしょ。普通!
    路駐してる車なんて何処にでもあるでしょ!
    これがダメなら,パーキングメーターどうするの?!?!

  23. ゼブラゾーンの駐車は、消火栓の上の次くらいにきついはず。
    駐車灯と昔表現したものは今はない。
    タクシーはぶつかることを承知のうえで進んだのか?
    大型貨物が無灯火で駐車していると付近の街灯も遮って見つけにくいこともある。

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