歩道から転倒した自転車が車道へ…30代女性死亡|大津湖岸線・自転車 vs 乗用車事故の瞬間と過失割合解説#自転車事故#損害賠償#過失割合

はい。じゃあ今回はこちらの方ですね。 自転車の点と非常に危険性が高いんです けれども、車を運転してる方というのは ですね、こういうこともね、想定しないと いけなくなってきます。自転車が歩道を 走行していて何かしらの理由でバランスを 崩し道に倒れ込んでしまい、そしてその 女性、ま、今回女性なんですが、ま、それ をですね、車、これもね、女性なんですが 、ま、引いてしまったというようなこと、 しかも向こうから向かってきているという ようなことなんですよね。場所はですね、 大体こういう場所になります。ま、明確な ここというピンポイントは分かんないん ですが、道路の場所としてはこちらの方に なります。今回の動画に関しては、ま、 こちらですね、事故の概要、自己現場の、 ま、付近、そして貸割り合い損害賠償、 そして行政処分を見ていきたいと思います 。ま、事故の内容としてはこちらですね。 歩道から点灯した自転車がシ道へ30代の 女性死亡大津岸線で衝突事故ということで 5月の26日の10時21分頃に滋賀県 大津市の剣道で歩道を南向きに走行してい た30代の女性の自転車が何かしらの理由 で点灯してシャドウ側へ倒れ込み北向きに 走行していた上用者に跳ねられた。女性は 半送後もなく死亡は確認。警察は目撃者 から事情を聞き、車載のドラレコ映像、 店頭の原因など詳しく操作をしております よというようなことなんですよね。あ、と 言ったら跳ねてしまった。ま、どちらも 女性という形になっているんですけれども 、自己現場の方ちょっと見てみますと、 自己現場ね、こちらの通りになりますね。 方的に向こう向きが北向きなので自転車の 方は南向き倉庫。そして車は北向き倉庫と いうようなシチュエーションになっている ので、ま、こっちの方なんですよね。だ からこちらだけ片側2車線、反対側は2 車線が1車線になる。反対側の方にはこう やって木が上っているので、ま、倒れ込ん で車道の方に行くという可能性は、ま、 ほぼないと。逆にこちらの方ですね。ここ にファミマがあって、ここに病院ができて いるんですけれども、ま、この通りの ところちょっとね、全体に段差がガタガタ あるのが分かりますし、そしてここの部分 のところの幅、歩道の幅もちょっと狭いと いう風には見て取れますよね。だから 向こうから走ってきたという自転車という のが、ま、どういう原因かは分かりません が、ま、こうやってね、遠石で囲われてる だけの歩道というのはこういう可能性出る んですよね。だからね、ガードレールが あればという風な感じは出てくるんですが 、車側の方というのは注意をすべきという ことなんですよね。上空から見てみると、 ま、こんな感じの道路ですね。ま、ずっと 引いていくと、ま、右側の方ですね、これ 東側、これが琵琶湖になります。ま、 ファミリーマートがあって、こちらのとこ に剣道の102号という大津古岸線という のがあります。これがですね、ま、こちら の方から右にカーブをしていく向こう側の 方の道となっているんですが、ま、住所と かを見ていくとおそらくここの直線区間 ですね。ちょうど、ま、病院からファミマ あたりの区間の短い間のどこかではないか なと。だから、ま、交通量がね、すごい 多いわけではないと思いますし、例えば 病院があるのでこのような形でおばあ ちゃんとか歩いてたりしますよね。そう するとこのシチュエーションで自転車と いうのがじゃあここのところで歩行者と すれ違えるかと言うと、ま、当然のように シ動に出てくると、ま、見てもね、この ガタガタしてますよね。だからその時に バランスを崩す可能性というのはね、十分 考えられる。だからこの少しだけの段差の ところでバランスを崩してしまうとか、ま 、こうやって今自転車来ておりますよね。 だから自転車がここの歩道を走れるのかと 言うと、ちょっとこの辺りにね、標識は ないんですが、かなり先の方とかに行くと 、ま、標識があるというのと、あとね、 自転車横断体が設置をされておりますので 、ま、おそらくここはね、自転車走行は 可能な歩道と考えて問題ないかなと。 ただしこの歩いている人のそばですね、 速報通貨をするという時にはこれ歩行車 優先にはなりますので危ないと思ったら 止まって降りる等の必要性が出るんですよ ね。だけど自転車ってこういう風に狭い ところになってくると急に車道に出ますよ ね。ノールックで。だから、ま、そういう ことは車の運転手は考えなければいけない 。だから今回のケースに関しては、ま、 この世に走っているところ向こう側から来 ていてすっと出てきていますので、自転車 が走ってきていることというのはよく見て いただき、自転車が向かってきてる時に、 ま、手前側の方から歩いてる人や自転車が 来ていないか、その場合というのはシャド 側の方に出てくる可能性がありますので、 やはりね、最悪の事態というのはね、常に 考えといてください。そうすればね、死亡 事故にはなんなかったかなというような気 がします。で、ま、そうなってくると今回 のケースですね、まずは過質割合を ちょっと見ていきたいんですが、過質割合 は、ま、明確な基準があるわけではないん ですけれども、ま、当然のように車道の ところに出てきたということで跳ねている 。ま、これはですね、およそこんな感じ。 常用車の方車側が80、自転車側が28対 2ということで自転車がま、車道に横断を するような形で出てくると、ま、その可能 性の方が高いので、ま、貸割合としては 基本的には82ぐらいではないかなと。 ただですね、あくまでも基本になりますの で、ま、速度釣化が車側にあるとか、あと はですね、いろんなシチュエーションが 考えられるので、ま、それで増減をします 。ま、考えられるのは大体73から82 ぐらい。ま、自転車側が本当に目の前で 突発的に倒れてくるとなれば64とかね。 ま、スパイクで行ってゴブゴブ行くかなっ ていう話なんですが、ただですね、それで 死亡事故になるのかと言うと、やはり車の 速度前方不中度合はちょっと強いかなと いうような気がします。ま、そうなって くると車がなんだよ本当にシ道走っていて 勝手にひっくり返ってシ道に出てきて そんなのありかよって思うと思うんです けれども、ま、過去にですね、ま、 ちょっと違う事例なんですが、ま、自転車 側の過質が非常に高いという判断された ケースがあります。それがこちらの方です ね。大阪地裁のものなんですけれども、 自転車の過質が90、車が10という、ま 、9対1で自転車が悪いというケースが あります。これはですね、定示交差点片川 一車線のところで先行の自転車がふらつい て点灯をして皇続の乗用者がほぼ同時に 引いてしまった。自転車側の方が非接触の 単独の点灯で自ら危険を招えたということ で後続者に物理的回避余地はほぼほぼ なかったと。車側の不快性を大幅に採用し たので9対1だけど、まあ100にはなら ないんですよね。だからこのケースという のは同方向になります。だから、ま、 向こう向きに走っているところ、自転車側 の方が走っていて、何かしらの原因で目の 前で点灯して止まれなかったというような ケースで、今回のケースに関しては歩道を 向こうから走ってきていて何の理由か 分からないけれども点灯をしてしまった ケースだから、ま、その辺を加えていくと 通常の82というよりはこちらのほどを 考えていってタイミングとして、ま、深い 日だという風になればこっちに近く可能性 もあります。だからね、貸質割り合いはね 、相当今回のこのケースは揉めるんじゃ ないか、そんなような気がします。そう なると損害満足こちらどのぐらいになるか なんですけれども、この女性というのは、 ま、30代の女性なんですよね。これね、 37歳の女性ということなので、ま、 おそらくね、金額的にはこのぐらいになる と、ま、大体5000万から6000万 多く行って8000万行くか行かないか ぐらいというのがおそらく損害賠償額に なるのではないかと。ま、一出利益、死亡 の慰謝料、葬費用、あとは、ま、自転車の 物損費用っていうことですよね。だから、 ま、一出利益等というのがいくらぐらいに なるのかってここの金額は変わります。 この女性というのは、ま、仕事をされてる 女性というようなことにはなってきますの で、ま、大体このぐらいになるというのが 大体の損害額ということになってきます。 ま、そうなってくると今回のケース過失 割合82や73という部分で、ま、計算で 合わせていくと、ま、車が8、自転車が2 という風になると、ま、およそ 4000万円ほど、ま、73になっても 金額的には、ま、ほとんど変わらない。ま 、こちらの方が5000万円の時の80% 、6000万円の時の70%という計算 でいくと、ま、大体がですね、自転車側の 方の遺族が受け取るのは4000万円 ぐらいなのかなと。行っても5000万円 ぐらいかなと。ま、そうなると自売積の方 からは最大3000万、大体2000万円 ぐらいになりますので、ま、計算上は 2000万円から3000万円ほどという のはこの賠償額は不足をします。 2000万円から3000万円足りなく なっている部分に関しては車側の方の自動 車保険の対人保障ですね。ま、そちらの方 から支払いをしていただくというような ことになると。ただですね、自転車側と いうのはこちらの損害額という部分が全額 もらえるわけにはならないと必ず過質が つくというようなことが出てきますよね。 だから自転車側の過速がも最悪こういう ケースになると9対1車側が1割しか負担 しないよとなると6000万円の1割車 からは600万円。600万円だと自盤席 で十分賄えるので車側の方のま、運転手側 からは何も出てこない。いわゆる自売席 だけの支払いということになってくるん ですよね。ま、そうなってくるとこの自転 車側の遺族の方というのは、ま、自分の 37歳の女性というのを失っていて、それ に対する賠償もほとんど受けられないと いうことが出てきます。ま、そんな時にね 、こちらの女性側の方というものは自転車 なので、自転車保険にちゃんと入っていれ ば自分の自転車保険のいわゆる人身障害の 部分ですよね。人進障害特約の部分からの 保証は受けられます。ただし自転車保険の 人身障害特約の部分の金額はかなり安い ケース多いです。そうなると、ま、かなり 足りないということは出てくるんですよね 。だからそういうことを全体ひっくるめて いくと、ま、例えばこの女性が車を持っ てる、もしくは自分の一緒に住んでる家族 が車を持ってる、その場合の自動車保険に ついている人身障害特約の社というものを つけておけば、ま、こういうケースですよ ね。こういうケースの場合にも、ま、ここ の損害額というのは全額保障をしてくれ ます。だから過失で引かれる部分というの はその部分が自分側の保険でま、叶えると いうことになるので、やはりね、どういう 状況になったとしても自分のに過質が すごいつく可能性も考えながら、ま、最悪 やはりね、お金の心配がいらないような、 ま、そんな感じの準備だけはしといて いただきたいと思います。ま、そうなると 、ま、車側の運転手からすると、ま、 とばっちりだみたいな感じになると思うん ですよね。じゃあ、行政処分どうなるかと いうところですよね。これ免許とか なくなっちゃったらもうシレにならん だろうという風に思うと思うんですが、 実際のところ、ま、可能性としてはね、 十分にありえます。安全運転義務違反と いう状況、前方不中止という風なのは問わ れます。そして死亡事故になっているので 死亡事故の負荷点数はもっぱらの不注意が 車側なら20点。そうじゃないと13点な んですよね。だから自転車の方がま、点灯 の仕方、ま、そこの部分が自転車が問題だ ねとなったとすると13点なんですが13 点と安全運転義務違反の2点を足すと15 点という計算になります。15点という 点数はこれね免許取り消しなんですよね。 だから免許取り消されるんですよね。自分 が普通に左側の車線を走っていたところ、 向こうから走ってきたという自転車が目の 前で点灯して車とぶつかってそれの自転車 の運転手というのが死亡してしまった イコール免許取り消しになるという可能性 はねありえます。ただね絶対ではありませ ん。これがですね、負荷点数がつかないと いう可能性もありますので、いわゆる第1 当車が車側という状況になって初めてこの 付加点数はついてきます。だから先ほどの 紹介したこのように自転車が90、車10 の場合にはこれ付加点数はついてきません 。ただしこちらの方は問われますので、ま 、2点だけという可能性は今回のケースも あります。だから1番車側の運転手から するとこちらの2手になるだけのケースが 良くて通常のように負荷点数がついて しまうと13点と2点で15点で免許 取り消しというようなことになり、通常の 過失割合8対2で増用者側の方が8と考え られてしまうと6000万円のま80%と いうのも負担をする必要性が出てくる。ま 、そうすると、ま、大体4000万円 ぐらいの金額というのは車側の負担自売席 から2000万円だと残りは2000万円 、ま、3000万円という金額は足りない ので自分側の自動車保険を使うというよう なことが、ま、全体的に想定をされます。 ただし車側の方というの被害が1番少ない 状況というのは、ま、こういう状態。自転 車の方が過質が90、車が10という判断 になってくる。こすると行政処分という 部分でもこの負荷点数がつかず2点のみ。 そして損害賠償額というのも当然1割なの で全体の6000万の1割であれば 600万。そうすると自盤倍積の中から 全て出るというようなことになります。ま 、これはね、事故のね、その時の状況です ね。なぜどういう風なタイミングでこの 自転車は点灯してしまったのか、車側から すると避けれなかったのか、ま、そういう ところが出てきますので、だからこういう 風な道路ですよね。もう歩道は狭いんだな 。自転車が走るにはちょっとガタガタし てるんだな。そういうことも考えながら 向こうから来る自転車、手前から来ている 自転車や歩行車、ま、山の事態というのは やはり考えなければいけません。見通し 自体はいいのでちょっと考えて走っていけ ば、ま、おそらく死亡事故にはならなかっ た。ま、事故自体は防げなかったかもしれ ないんですが、ま、そういうことはね、車 の運転手としては必要になりますので、ま 、普段からね、運転の方こういうことも あるんだよということをね、意識して走っ ていただければいいかなと思います。最後 まで動画ご視聴ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録どうぞ よろしくお願いします。

📌 2025年5月26日、大津湖岸線で30代女性が自転車ごと歩道から転倒し、北向きに走行していた乗用車と衝突。女性は搬送先で死亡が確認されました。ドラレコ解析・過失割合の考え方・想定される損害賠償額まで徹底解説します。

『いってきます』と言った人は、『ただいま』と言う義務がある。
Those who say, ‘I’m off,’ are obligated to say, ‘I’m home.
これはすべての人に言える事。
被害者にも加害者にもならない事。
帰りを待っている家族がいるという事。
『行ってきます』は「行って」「帰ってきます」という事。
『行ってらっしゃい』は「行って」「帰ってらっしゃい」という事。

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勝手に事故調査委員会
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このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
00:52 事故の概要​
01:40 事故現場(付近)​
05:15 過失割合​
08:00 損害賠償額​
11:50 行政処分
14:40 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
https://amzn.to/42MA0PG
画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)
動画ではAIを使用しています。
動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。
本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
ここで表示しているグラフや表は、参考になります。(表の数字等でグラフは変化する場合があります)
◆免責事項
本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。

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36件のコメント

  1. 【重要】
    自転車の歩道通行に関しては、歩道通行可能な歩道の場合は自転車の進行方向の指定はありませんので、今回の事故でも逆走は当てはまりません。

    事故現場付近
    県道102号

    〒520-0834 滋賀県大津市御殿浜23

    34.988830, 135.896992

    00:00 オープニング

    00:52 事故の概要​

    01:40 事故現場(付近)​

    05:15 過失割合​

    08:00 損害賠償額​

    11:50 行政処分

    14:40 まとめ

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  2. 今は自転車が車道を走るわけだからさらに危険だよ。
    特にロードバイクがスピード出る分並走してきたり、横から急に抜いたり怖すぎる。
    ママチャリは基本はルール守らないし。

  3. 自転車が歩道を走る場合は右側の歩道を走っても逆走にはならないけどそこから車道に出る場合は逆走になるって理解した方がいい
    一時停止無視もそうだけど縦横無尽、自分勝手な自転車乗りが多すぎる

  4. 歩道は、自転車通行可の標識がある場合意外、今は自転車は車両なので、通れないはず。
    あの狭さの歩道が自転車通行可だとは思えません。
    わたしはどちらも乗りますが、この場合、直前で倒れてくる自転車、しかも対面では、避けようがない場合もあると思います。
    もちろん車道走るのも怖いです。
    もしどうしても歩道を走る時は安全に走れるし、止まれるスピードで、歩行者優先で走ります。

  5. 自転車乗る人に免許証持ちレベルの事を求めても無理だし俺はどっちも乗るし運転はプロやってるけど自転車乗る時はこう言う道は
    最悪を想定して裏通りを走る、駐車中の車両とか居るからそれ右側から抜く時邪魔になるし怖いと思う
    道が分からないとか言い訳にならんからもっと低速で20キロ道路だったら避けられた事故、チャリンは漕いでて片足ペダルからずっこけて
    背負い投げされる様にコケます。経験者です2回も因みにモトクロスMFJ国際ライセンス持ちです。チャリ歴は中防依頼リターンですがギア付
    自転車は怖い首弱いしオートバイもプロでしたが舐めてました。危険な乗り物です

  6. 自転車に乗っている人が、歩行者と同じ感覚で
    環境の状況で考えて対応して行動する力を身につけていない
    男性女性が多いですよね

  7. 自転車やバイクはふらついたり急に向きを変えることがあるので、追い越したりするときは、特に気をつけている。自転車側も交通ルールを守ってほしい。ルールは全く関係なしの人がいるので怖い。

  8. ルールを知らない自転車。知ってても守らずとぼける人。ひいた方もトラウマだな。気を付けろと言っても全てのまさかに備えるならもう誰かいたら徐行するしか無い😓

  9. 7:55
    この事故は自転車の転倒中に自動車側面にぶつかったものです。
    死亡事故になっているということは踏みつけている可能性が極めて高いのでこの判定になる可能性はほぼありません。

  10. 私が某県で、非優先道路から飛び出してきた歩行者と事故を起こしたケースでは「如何なる状況でも乗用車と歩行者及び、自転車の事故では、自動車側に全面的な過失を認める」となります。
    検察官に聞いたのですが「駐車場に駐車中の車両に運転手がいない状況で、歩行者や自転車が故意にぶつかったとしても、車両の運転手が100%の過失を問う」との事です。
    まあ、20年くらい前の話ですけどね。

  11. 道路交通法は、ダメですね❗現場を知らないエリートのお偉いさんが机の上で作ってますもんね❗話しにならん

  12. うーん、、、道路を車両で走行するんでしょ? 免許持ちが分が悪くなるのは可笑しいな話 適性や試験 ましてや教習すらないのに猿に殺傷武器(自爆込み もたせてるようなもん

  13. 狭い歩道を走る自転車が見えた時には、転倒して倒れ込まれた時を考えて歩道から離れて走行してるけど、一度倒れ込まれて右にハンドル切って接触無かったけど、止まって相手の確認するまでビクビクだった。
    過失云々の前に怪我させたかもが心配だった事がある。

  14. だいたいやなー日本の道は狭い。本件の場合、歩道があまりにも狭すぎる。外国に金ばら撒かず日本優先でインフラ整備しよう!

  15. 自転車で細い道なんかは、無理に乗って走行せずに、自転車から降りて、押して歩く方が良いですね。

  16. 運転手が可哀想。こんなの、避けられる訳が無いじゃないか。大津地検には寛大な処分を望みます。絶対に不起訴ですよ。行政処分もやっては駄目だ。

  17. 自転車乗るので他人事では無いですね。こういう事故を起こさないようにしたいです。よく通る道に破損があるから、国土交通省LINEに報告したほうがいいかな。

  18. この様な事故が起こり得る道路、及び歩道を作ったまま放置している県、国の責任は問題に成らないのか?

  19. 物理的に車側が回避不可能な状況でも過失ゼロにらならない法的解釈、保険会社の査定はどうなかな?

  20. 自転車の逆走により、運転者は無罪
    なんでチャリカスの無法地帯に自動車の法律適応するねんと

  21. 車の前に飛び込んでくるものは避けられない、多くの虫がウインドウにへばりつく、過失のおばさんも同じ
    こんなの100 ; 0だよ

  22. 自転車でボコボコした歩道を走っているときに、進行方向に平行な段差を見落とし、急に車道側に転倒したことがあります。
    車道はやや混んでいて、徐行気味だったため止まってもらえて、接触には至りませんでしたが、危機一髪のヒヤリハットでした。

    今回亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

  23. 現在、自転車は車両扱いで過失割合いが自動車に大きいのは法がどう得れ全く納得はいかない!
    何時までも自動車の過失割合の法改正が必要かと!

  24. ガードレールもない、細っちょろい歩道を歩行者と自転車がすれ違う。こんな危ない道を気を付けて運転できない奴は車乗らないほうがいいよ。

  25. 単に”自転車に乗る”行為ができるできないかは転倒(結果)せずに止まれることと思っています。そこから自転車は道路上で『事故に繋がる乗り方や転倒』を避ける必要が産まれ、さらに歩道上は「歩行者に注意しながら常に徐行で安全にすぐ止まれる速度で車道よりを走り、歩行者の通行を妨げとなる場合は一時停止し歩行者を優先する」など法律が定まっているから守らなければいけない。あとはできる限り予見をして事故を回避するもしくは事故の度合いを小さくする運転を心掛けることが車両(車と自転車も)の運転中は必要です。

     車側が動画の事故を教訓にするなら『歩道を走る自転車が転倒して車道に出てくるかもしれない』を想定するよりは『ガードレールの無い”狭い歩道”だから歩行者や自転車が何かしらで車道に出てくるかもしれない』とした方がしっくりしそうですね。解説では歩道の凹凸にも触れていて事故回避困難でも車の運転者は自転車を視認できていたなら注意すべきで被害は抑えられた可能性があり想定する運転が必要としています。

     

     しかし相変わらずそれを何一つ考えようとしないコメントがほんと多いですね、「だから何?自転車が全部悪いでしょ?」みたいな思考を停止していては車の漫然運転になり兼ね同じような重大事故を起こしかねないですし運転レベルは向上しないと思いますよ。

     まず動画内事故車両の写真等からの具体的な被害の大きさや程度は分からず、さらに『捜査中』なので動画サムネには”目の前”とありますがそれは回避できなかった車の62歳女性であり、他の誰でも回避が不可能だったことを言っているものではないと思いますよ。当然誰でも回避が無理なタイミングは有り得えるから動画解説等としては重要になりますが、警察もすぐに判断が付かない『捜査中』で、もし後に逮捕に相当する止まれる距離やそれ以外の過失があったとか判断される可能性もあるかもしれないと思います。

     なにより現場をよく見ると”歩道が狭い”という部分だけで、例えば病院やファミマの駐車場から車道までの距離はとても短いので『駐車場からとの出会い頭事故』の起きやすさはあるなとか、片側が琵琶湖で十字交差点が少なく走りやすいだろうけど『車間や速度の漫然運転』に気を付けないとだなとか、ガードレールがなく『歩行者横断禁止の標識が見える』から歩行者いたら注意だなとか、進行方向2車線で中央線が黄色の実線区間であれどパッとこれだけ注意しないといけない点が出てきます。

     冒頭述べたように自転車は歩道上を徐行で何かあってもすぐ安全に止まれて転倒してはいけない、それはいつでも自転車を降りて歩行者になる意味も指し、車は歩行者の側方を通過時に安全な距離か徐行が必要になるので車の運転時に相手が歩道上の自転車だからと軽視しないよう明日は我が身と心掛けていきたいですね。

  26. こんなの100対0で、自転車が悪いというか、車側は被害者で、器物破損、進路妨害だろ。
    しかし、車側が法定速度以上のスピードであれば車側にも過失が出てくると思います。
    道交法、おかしい。

  27. 自転車で歩道を通行するのはリスクが大きいです。元々自転車の通行を想定して作られていないので。自転車は車道左端を通行すべきです。スポーツサイクルなら尚更です。通行可でも、自転車で歩道を爆走するのは、道交法違反です。徐行しましょう。

  28. 日本の道路は狭いところが沢山有るからね、双方の気配り運転が少しでも事故を防ぐ為には😅大切な事ですよね。自転車倒れて来ないかな?みたいな…😅

  29. まず自転車で車道走る時に
    歩道と車道で段差があるんだけど
    縁石に漕いでる部分が当たって倒れるから
    まずアレをどうにかしてほしい(´°д°`)

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