「止まれ」の先には「笑顔」がある~一時停止の基本 #交通安全協会 #広島 #一時停止 #止まれ #運転免許センター #安全運転管理者 #交通事故 #trafficsafety #Japan
道路交通法第43条は、「交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めています。一時停止は、完全に車輪が停止することを要します。また、停止線の直前は、他の交通の安全を確認し得る地点でないことに注意が必要です。見通しの可能な地点まで徐行し、必要があればそこで再び停止して安全確認するようにしましょう。
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