下り坂の無信号横断歩道で出合い頭事故 15歳自転車の少年が意識不明の重体—多治見市池田町 #交通事故 #自転車事故 #無信号横断歩道
はい、じゃあ今回はこちらの方ですね。ま 、悲惨な事故と言えば悲惨な事故なんです が、ま、ちょっと無茶な事故といえば無茶 な事故とも言える。ま、なかなかね、 難しいところがあるんですけれども、ま、 自転車の男子高校生というのがですね、ま 、歩道のかなりの急な下り坂をそのままの 勢いで下ってきたところ、その下った先に ある道路シ道のところに、ま、飛び出す ような感じになって、ちょうどタイミング 悪く走ってきていたという常用者の左側面 にぶつかったということなんですよね。ま 、それがね、この自転車なんですけれども 、ま、自転車タイヤの方とかっていうのは ですね、そんな変形等もしていない状態な んですよね。なのにこれ意識不明の渋滞と なっております。自転車が下ってきたのは こちらの方から下ってきたということ らしく、横断を横断をしようとしたという 報道があるんですが、ま、実際その辺はね 、定高ではありません。車が走ってきてた のは、ま、こちら側のトンネル上にですね 、国道のバイパスが走っておりますので、 その下をくぐる道、その先に横断ほど、 この右側から下ってきた自転車とここで 衝突をした。車の方はこちらプリウス アルファですね。ま、こちらの方の左側面 、下のところここにですね、ちょっと傷が ある。おそらくこの辺はね、ペダルとかが 当たったんではないかなと。そしてこちら の方のミラーが破損とあとはですね、 助手席側のドアがね、かなりへこんでおり ます。そして後ろの席もへこんでおります ので、だからドンとまっすぐぶつかったと いうよりはこういう傷がたくさんあるので 横向きにぶつかったんじゃないかなという 気がするんですよね。だからまっすぐ直角 にこの道路に出てきたというよりは こっち側に手前にこういう感じになってた ところにぶつかった。ま、進行方向的には 結構両方とも同じ方向なのかなと。で、 こちらの方ですね。ここの部分にどうやら 頭をぶつけたらしいですよね。これがね、 ちょうど歩道がこちらなので、ま、ここら 辺ですよね。違ったのがこの辺ということ なので、ま、そのままドンとぶつかったと いうよりは少し斜めに来ていたところで 同じような方向から走ってきた上用車と ぶつかってこっちに倒れたのかなと。かの 方もね、形はちゃんとしておりますので、 まっすぐだとおそらく前輪のタイヤ、 そしてか、この辺りは変形をしてると思う んですが、ま、それもないと。だから自転 車はね、非常に形が整っておりますが、 これで意識不明の渋滞となりました。今回 の動画に関しては、ま、こちら事故の概要 、自己現場その時自転車速度何kキm ぐらいだったのかというのを想定をして いきます。そして道路骨を貸そわれ行政、 そして損害賠償額、そして横断歩道での 法的義務。これは車側がすることですね。 そして自転車交通事故の関連のデータを見 ていきたいと思います。まずはですね、 今回の事故の概要に関しては下り坂の 無信号横断歩道で出会い頭の事故15歳 自転車の少年が意識不明の渋滞岐阜県田見 の方でありました。5月の4日の午後6時 50分頃岐阜県田見市の指導交差点で横断 歩道を渡ろうとしていた15歳の男子高校 生の自転車と52歳の男性が運転する上優 者が出会いガ者に衝突。少年は頭を強く 売って搬送後に意識不明の渋滞となって いると。車を運転していた男性と助手席の 妻に怪我はなかった。現場は信号も一時 停止もない生活道路上の横断歩道で交差点 の手前はおよそ5から7%ほどの下り坂。 はかなりきつめの下り坂ですよね。術席側 が大きくへんでいることから警察は少年が 下り坂でスピードを出したまま横断歩道に 侵入をし、車の側面中央付近に衝突した 可能性が高いと見て詳しい状況を調べてい ますよ。ということで、ま、車の方の損傷 はこんな感じになっていると。ま、そう すると、ま、イメージ的にはこんな感じに ここにぶつかっていってしまったのかなと 。だから全面ではないと。ま、こうなると 車はちょっと避けることは不可能かなと。 だから現状ね、逮捕はされておりません。 この自己現場の方ちょっと見てみますと 、自己現場こちらですね。車の方はね、 向こうから来てこのトンネルをくぐった先 に横断歩道があるところ。ここに通学路と 書いてあります。で、こちらの方がですね 、歩道なんですよね。下り坂になっている 。この歩道をおそらくそのままの勢いで、 ま、こっちに抜けようとしたのか、 ちょっとこっち側に来たのか分かりません 。自転車の損傷具合を見るとまっすぐだと もうちょっと自転車の方の前輪とかその辺 かとかが壊れてそうなるんでぶつかり方車 の損傷を見るとちょっとこういう斜めに 行ってドンとぶつかって倒れたのかなと。 ま、そんなような感じがしますが、 ちょっと詳しくは分かりません。上空から 見るとこんな感じですね。右斜め上が北に なります。車はですね、上から下に ちょうどこのバイパスの下をくぐっていく という状況ですね。くぐっていった南側の ところの交差点ですぐ東側のところを電車 が走っております。電車が走ってることに よりここのところ歩道がですね、ちょうど 上を通るような形になっております。これ ね、バイパスのところから見るとちょうど ですね、バイパスの上空から見るとこんな 感じなんですよね。自転車はおそらく こちらから登ってきてバイパスと同じ高さ 、ちょうどここがですね、線路の上なん ですよね。線路の上を上がった後にここ から急激に下にガッと下っていった下に ここに道があって、今ちょっと車が映って ますが、そこにぐっと下っていった車道の ところを右から走ってきた車の側面に ぶつかったというのが今回の事故になり ます。だからね、坂はね、結構急なんです よね。坂はこんな感じになっております。 だからこっからバーって下ってきて血の跡 があったのねこの辺りなので、ま、ここで ドンと行ったというよりは少しこっち側に 来てここに倒れたのかなというような感じ がします。ま、車側の方が避けれるかって いうとなかなか難しいかなというような 事故なんですけれども、ま、こういう事故 は起きるということですよね。この時自転 車何キmgぐらい出してこの衝突をして しまったのかというところですよね。ま、 ここは本当は速度をね、もうちょっと 落としていただきたいところなんです けれども、先ほど見ていただいた通り勾配 とか、ま、その辺りを考えていくと 、ま、おそらくなんですけれども下りの 速度というもので勾配差平均のこの パーセンテージを考えると、ま、時速 30km前後が最も妥当なのかなというの が数字としては出てきます。それで斜めに 自転車が車にぶつかるような状態ですよね 。その場合にはじゃあ自転車っていうのは 何キロぐらいだったのかと言うと、ま、 こちらの方ですね。並走して側面に ぶつかって点灯したと考えると自転車の 速度は、ま、15kmから20kmほどで はないかなと。持続10kmほどちょっと 速度落ちるかなという感じなんですが、ま 、大体20kmから30kmぐらいの速度 で車の側面にぶつかったのではないかなと いうのは、ま、およそこのぐらいだと思わ れます。下り坂なので速度は出ますので、 ま、大体こんなもんであるという風には 考えられます。ま、そうなってきた時に、 ま、道路交通法ですよね。ま、該当するの がですね、ちょっとかなり難しいところに なるんですけれども、まず見ていただき たいの はこちらですよね。自転車の横断の方法乗 自転車というのは道路を横断する時には 自転車横断体がある場所の付近においては その自転車横断体によって道路を横断しろ と基本的にね横断の方法はねこれしか ルールはありませんので他はねないです。 で、あとはですね、ヘルメットですね。 63条の11。自転車の運転車は乗車用 ヘルメットを被ぶるようなければならない とあります。ま、今回のケース頭を打って 意識不明になっていると、ま、この状態を 考えていくと、ま、ヘルメットは被ぶって いなかったんだろうなというような気がし ます。実際にですね、最初の段階では 受け応えはちょっとできていた意識はあっ たらしいんですが、ま、病院に搬送してる 、ま、その時に意識がなくなってしまった と。だから頭を打っているというような ことらしいんですよね。だからヘルメット を被ぶっていればというところはかなり あるかな。そしたら多分ね、継承ぐらいで 済んでたような気がします。そしてですね 、ここの場所がないです。ちょっと分かり づらい感じになるんですよね。この場所と いうのはここ車道ですよね。じゃあここが ね歩道なんです が当然のようにないと。じゃあ、ここの 自転車が出てきたところは交差点というの かっていうところなんですよね。それを ですね、ちょっと道路交通法で見ると こちらですね、第2条の定義と言われる ところの5号に交差点とはというのがあり ます。十字路、低次路、その他2以上の 道路が交わる場合における当該2以上の 道路の交わる部分というのを交差点という かこ書きで歩道と車道の区別のある道路に おいてはシ道と書かれております。ここの 表現がですね、今回がね、非常に該当する のかどうかちょっと分かりづらいところが あるんですが、この表現だと歩道と車道の 区別のある道路においてはシ道と書いて あります。歩道とシャドウが区別がある。 ま、区別があって歩道だという風なことに なると車道ではないので交差点とは言わ ないという判断はね、おそらくできると 思うんですよね。で、質務資料等を見て いってもこういうケース、ここの部分を 交差点かどうかという部分に対して触れ てるケースがないので、ま、はっきりと こうだとは言えないんですが、この表現で いくと車動が交わる交差点と言えると思う ので、歩道と車動が交わる状態というのは 、ま、交差点と言わないのではないかなと 。だからここはシ動と歩道が交わるところ なので、ま、ここは交差点と言わないと 考えられます。ただね、これね、交差点と 判断をされると車側の注意務が増えるん ですよね。で、交差点じゃないとなると この注意務が減るということでかなり重要 なポイントになります。本当にね、難しい ところになるんですが、それが、ま、 いわゆる交差点における他の車両等の関係 等の36条に該当するのか、もしくは42 条の除行すべき場所に該当するのかという ところがですね、これね、交差点なら該当 することになります。36条は当然これ見 ていただいても分かる通り交差点に入る時 通行する時は交差をする道路を通行する 車両等に注意をして安全な速度で走れと あります。だから交差点に入り通行する時 のルール。そして42条の除行すべき場所 というのの除行しなければいけないのは 道路標式で指定されてる道路の部分と左右 の見通しが効かない交差点に入ろうとしで 左右の見通しが効かない部分を通行しよう とする時というのがありますよね。そして 道路の曲がり角付近、登り坂の頂上付近、 また勾配の急な下り坂を走る時は除行しろ というのがルールなんですが、これを全部 考えていくとこちらの方ですよね。まず 36条の4項の交差点という部分に関して は交差点でなければこれ交差する車両に 対して注意をするという義務はないと。 そして女行という部分に関しては見通しの 悪い交差点に入る場合に関しては女行の 義務があるんですが交差点でなければ女行 の義務は発生をしないと言えます。そして 登り坂下り坂急な勾配等があるわけでも ないので標識も女行の標識は立っていない 。そうすると車側に女行の義務は発生し ないと言えるんですよね。横断歩道がある というだけになる。そうすると交差点に おける車が取るべきルールはないと。ただ ここかなり見通しが悪いのでここに横断 歩道があるということはこの辺に横断 しようとする人がいる場合というのを考え られるので止まれる速度まで減速をした上 で確認をしていくというのがここは完璧な ルールとなります。なのでそれをやった上 で自転車が突っ込んできたという風になる と車側の方は全く問題がないとなります。 交差点じゃないという判断でそのまま行く 。その時に横断をしようとする人たちがい ない場合にはそのまま行けるのでそのまま の速度で行っていたとしてもおそらく問題 性は出ないのではないかなというような気 がします。だからねここが該当するかどう かはここを交差点と呼ぶのかなんですよね 。だけど歩道とシャドウが交わるところに なるので、ま、おそらく言わないような気 がします。ま、そうすると過出割合という とこなんですけれども、これがですね、ま 、この場合交差点ではないと判断をして いく。ま、そうすると 、ま、こちらですね。車道に自転車が 飛び出してきたケースという風なことだ から交差点ではないと。となるとね、ま、 7対3。こちら左側がね、自転車、そして 車側が7ということで7対3ということが 言えます。あとはですね、ま、横断歩道を 通行していたのかしようとしていたのか、 ま、この辺があって車側の方にプラスが さらにつく可能性は考えられます。ま、 非常にね、判断が難しいので、あくまでも 過質割合としてはこんな感じになるかもよ 、ぐらいでこうなるよっていう感じは出 ません。これはね、ケースの中でかなり レアなケースかなと思いますので、ま、 車側の方が悪いと取られがちになる。ただ ぶつかってる位置がね、側面なので、ま、 ゴブゴブとかね、ま、そんな感じになるか なというような気がします。そうなると、 ま、行政処分ですよね。行政処分どんな 感じになりそうかというのは、ま、こちら の方ですね、先ほども言った交差点と判断 されるとこの2つが該当する可能性が出 ます。旅行場所違反と交差点安全進行義務 違反の2つだけど交差点ではなければここ 該当しないのでそうするとね安全運転違反 が該当するとまこれの2点そして渋滞に なっているのでもっぱらの不注意が車側 なら13点それ以外なら9点でま第1当事 者側の方に行線処分が出ますので車側も いし方がないということであればおそらく 行政処分ここの負荷点数等もない可能性は やはり安全運転義務違反だけはもしかして あるかもしれないんですが、全く行政処分 がないっていうことも考えられます。ここ はね、本当に今回のケースは難しいのでは ないかなと思います。ま、そうなると こちらですよね。損害賠償額という部分今 現状意識不明の渋滞になっておりますので 、ま、こんな感じが考えられます。15歳 の男子高校生意識不明行為障害一級ま、 意識が回復したとしてですね。そうなると 賠償額はおよそ1億4600万円なんです が、ま、先ほども言った通り、ま、第1当 車がこれ自転車側という判断される可能性 もありますので、ま、そうなってくると 車側の方の過質は、ま、0はなかなか 難しいので、ま、1割2割とか、ま、行っ ても5ブゴブぐらいという風なことになる 。ま、ゴブゴブと考えていくと車側の方は 7000万円。7000万円ということは 自売席から最大4000万円。そうすると 、ま、3000万円ぐらいは足りなくなる かなとは思いますが、家族側の方、自転車 の家族側の方というのは、ま、意識不明の 渋滞になっていて、ま、実際に自分側のお 子さんの方が、ま、過質が多いという判断 をされると、ま、本当に大変なことには なってしまいますので、きちんと保険の方 というのはね、やはりね、入っておか なければいけないと。それは自転車保険と いうものに入っておけばいいんですけれど も、やはり自転車保険は相手に対する保証 なので、ま、これはね、自分に対する保証 はちょっと弱い。だからね、そこの部分を 熱くすることを考えといていただきたいと 。やはりね、車の人身障害特約、ま、 こちらの方とかを厚めにしておくと、ま、 自分のお子さん、中学生、高校生、ま、 こう自転車をよく使って乱暴な運転をする 、特に男子高校生という風な感じになる 場合は、ま、そこは集めにしといて いただいた方がいいかなというような気が します。そしてこちらですね。横断歩道で の法的義務、ま、止まる、止まらないと いう話、ま、以前もしましたけれども、ま 、こちらですね。横断歩道で乗車した自転 車に対する車の法的義務はどうなるかと いうことで、これは、ま、結論として自転 車は自転車横断体を使って横断をしろと 述べられているだけであり、道路骨の38 条の1項は兵器をしている形になるとどう しても自転車に対しても一時停止の義務を 負うように見えるんですが、自転車は あくまでも車両扱いとなります。自転車と いうのは車両扱いなので横断歩道しかない 場合の停止義務は歩行者に限られていて 乗車中の自転車は対象外であると。ただし 自転車横断体が併設をされてる場合という のは自転車はそこを通る義務があります。 その場合というのは車側は自転車も歩行者 と同様に止まるという義務が出てきますの で見極める必要性があるのでま当然のよう に止まれるような速度まで減速をする必要 性が出てきますよね。が自転車に対してだ からルール上はないんですが横断歩道に 自転車横断体が併設されてる可能性がある のでそれをきちんと見極めるという必要が あります。ただし安全運転義務違反の70 条こちらですよね。だからま、ここの部分 というのは必ず残ってくるのでだから事故 にならないような運転をする。だから1番 いいのは、ま、自転車に対しても止まる ような感じをしてもらった方がいいと。で 、自転車側の方は車は止まってくれるもの だ。止まってくれないかなと思っているの で、ま、そこら辺の意思の疎通がうまく いかないと事故になるというようなことが 出てきます。ま、自転車の方なんです けれども、来年の4月から反則金制度の方 が始まります。点数の方はありません けれども、原付と同じような観測金になる と、ま、自転車ルール本当に守られない ことによってこういうことになってるん ですが、データの方というのは、ま、 こちらの方ですね。ま、以前の方から見せ ておりますけれども、ま、自転車関連の 交通事項の状況。これ自転車に載っていて 第1、第2当事者の死亡重傷事故の件数に 対して約3/3/3は自転車側の方に法令 違反がありますよと。だから加害者になる 、被害者になる、両方足した場合に事故に なる。事故になったケースの3/4は自転 車に違反行為があると判断がされており ます。左下の方が第1当車、自転車側の方 が加害者になってるケースというのはこれ 違反がね、ほぼなんですよね。違反をして ますよと。で、こちら側の方第2当事者、 自転車側が被害者だが、ま、車とぶつかる ようなケースですよね。そのケースの場合 というのはこれ違反なしは全体の4割に とまります。被害者になったとしても6割 は自転車側の法令違反がある。ま、車も 当然法令違反があると思いますので、自転 車側の方が全て違反をしないで運転をして いても、ま、事故になる可能性は当然残る んですが、ただ全体数として自転車、被害 者という部分に対して、ま、違反をしてい なければ相当数事故の件数は減るという ことですよね。だから自分たちできちんと ルールを守るということは大事になります 。で、こちらの方というのは自転車関連 交通事故の方で相手当が何なのか?これ 青い部分というのは自動車全体の8割は 自転車対自動車の事故左端のところは人対 車両そして真ん中車両相互そして車両の 単独となっていてどういう事故なのか人と 車両がぶつかる場合というのはこれ歩道と かでぶつかるケースが非常に多いという 状況が出てきます。車とぶつかる場合のは 半数以上は出会い頭の事故で単独の場合は 点灯事故というのが、ま、数字として出て いると。で、自転車事故発生状況として 右側のグラフを見ていただくと今回15歳 なのでこちらですよね。この15歳から 19歳という短いスパンで18.5%に なります。この左上65歳以上というのは 年齢幅がかなり広いんですが、全体で 19.1%1番多くなっております。14 歳以下。ま、中学生、小学生を含めると 11.2%。ここの部分だけで、ま、3割 を占めていくということで、やはりここの 部分の交通ルール、そして高齢者の交通 ルールだから、ここをやるだけでね、自転 車事故ってね、5割減 るってことなんですよね。ここのルールが ちゃんとできてない人がそのまま政治に なるとルール分からないまま行くのでここ がちゃんとやれば周りも減っていくので 自転車の事故は減るとやはりねちゃんとし たことをルールを学ばせる交通安全教室の ようなものを学校のグランドでやってたり しますけれども派手にスタントマンで キャーキャーわあわやったってまルールを 習ってないルールをちゃんと学ばなければ 何の意味もない。こんなの危ないから 止まってねとかスマホをいじらないように ねと言ったってそんなものをやるに決まっ ているのでもうちょっと教え方を考えない とこれ何にも変わらないと思います。で、 先ほども出ていた通り自動車と事故が約8 割出会い頭説での事故が多いよというよう なことはこちらの方の数字これの方で出 てるものなんですがそしてヘルメットです よね。今回のケースに関してはヘルメット の記載の方がないんですけれども、ま、 おそらく頭を打って意識不明になっている ということを考えるとヘルメットの方は 着用していなかっただろうと。着用と 非着用ではこの事故の状態ですね、地率に 関しては2倍ほどの差が出ますので、 やはりね、自分の命を守るのは、ま、最終 的にはヘルメット、ヘルメットを被ぶって いないにも関わらず、ま、ルールを守ら ないような状況で、ま、シャドウに 飛び出してくる。それは、ま、みんなで 言う自爆行為だよねっていう話になって しまいますよね。車に乗ると分かりますが 、ま、ちょっと避けれんもんは避けれんよ と言いたくなるんですが、ま、実際の ところこういう事故起きますので、ま、 ここの場所が交差点というのかどうかって いうのは分かりません。ま、おそらく状況 としては交差点と言わないと思うんですが 、ただ横断歩道が設置をされてる以上、 やはりね、速度の方はかなり注意をし ながら、ま、通感をしていく。だから自分 の過失をなるべく少なくするような運転を 心がけていただく。あとはもう相手が ルールを守らないものは事故になりますの で、ま、それはね、タイミング運次第と いう風には思っといていただければいいか なと思います。最後まで動画ご視聴 ありがとうございました。よろしければ チャンネル登録の方よろしくお願いします 。
岐阜県多治見市の無信号横断歩道で起きた「15歳自転車 vs 乗用車」出合い頭事故を再現し、下り坂での推定速度・過失割合30:70・行政処分などを徹底解説します。
『いってきます』と言った人は、『ただいま』と言う義務がある。
Those who say, ‘I’m off,’ are obligated to say, ‘I’m home.
これはすべての人に言える事。
被害者にも加害者にもならない事。
帰りを待っている家族がいるという事。
『行ってきます』は「行って」「帰ってきます」という事。
『行ってらっしゃい』は「行って」「帰ってらっしゃい」という事。
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勝手に事故調査委員会
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このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。
詳しい方は、説明しきれていない部分に関しては、補足をコメントでしてください。
00:00 オープニング
03:01 事故の概要
04:15 事故現場
06:33 自転車の速度は何キロだったのか?
07:38 道路交通法
13:30 過失割合
14:26 行政処分
15:20 損害賠償額
17:00 横断歩道での法的義務
18:50 自転車交通事故関連データ
引用・出展・画像・イラスト
CBC
東海テレビ
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
19訂版 執務資料 道路交通法解説
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画像はAIで作成している場合があります。(あくまでもイメージです)
動画ではAIを使用しています。
動画内容は、あくまでも参考になりますので、最終的にはご自身で確認ください。
本動画は事故再発防止と交通安全教育を目的とした解説です。
被害者・ご遺族への誹謗中傷はお控えください。
本動画は事故原因を断定するものではなく、報道資料と事故現場計測値を基にした教育目的の解析です。
◆免責事項
本動画は一般的情報提供を目的としたもので、個別ケースの法的助言を行うものではありません。具体的なご相談は弁護士・保険代理店へ。
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32件のコメント
事故現場
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カミカゼ自転車はたぶん日常的に一時停止無視して通過してたんだろうな。
可哀想だけど異世界転生出来なそうな事故ですね…日頃からやってたんだと思いますがこの日は運が味方してくれなかったのでしょう
こういう情状酌量のあるケースは減点されない場合が多いですね。民事賠償は必要ですけどね
素朴な疑問
2人組の高校生って片方が無灯火、片方は点灯してる割合高いが、何故だろうか?
無信号横断歩道を左右の確認もせず、スピードも落とさずの自転車を最近夜に2度自分の運転している車の前を通り過ぎるという経験をしました。
スピードを控えめで走っていたので止まれましたが一歩間違えたら事故になってました。
無信号の横断歩道を人が渡る場合一時停止をしなければ自動車は違反に問われます。
人や自転車も無信号の横断歩道を渡る際には手を上げる 、左右をよく見て渡る、スピードを落として渡るなどきちんと義務を負ってほしい。
学生チャリは赤無視で突っ込んでくるし逆走するし最悪
無信号横断歩道はヨーロッパではキラーゼブラと呼ばれてます。
タヒ亡事故が多いからです。。行政の怠慢、事故を誘発している。
これどうみても、車が轢いたんじゃなくて、自転車が車に突っ込んでる跡じゃん……
つか、こんな所勢い良く飛び出すとか、チャリの坊主はアタオカか?
よくこんなとこ飛び出せるなー
坂道を下ってきた自転車が左へ曲がろうとしたが、スピードが出過ぎていたため曲がり切れず、そこに存在していた車両の側面に衝突し転倒した。
明らかに自転車側の運転操作ミスで、自動車が止まっていようが、徐行していようが、スピードを出していようが、そこに自動車が存在したから衝突した。
これで自動車運転者の過失を問われるのは、運転者がその場所に居たから過失があると言っていると同じで、ばかげていると思う。
すり抜けバイクがバランス崩して自動車に接触し転倒したのに自動車が側にいたから自動車側に過失があると言っているようなもの。
ミサイルにミサイルしたのか?
まーた自転車ヘルメット無し!自転車側の安全意識ほんと薄すぎ!
今日も街中を行く自転車でヘルメット被っていない率は96%でした。
n=100でおよそ20分間計測。
多治見は焼き物だけでなく当たり屋の街ですね
加害者被害者は怪我の有無ではなく事故の原因となった側を加害者として全ての責任を負わせるべき
加害者が事故起こして勝手に怪我しただけなので考慮する必要はない
未成年ほど体力もあるしスピードも出すのに取り締まりからは除外気味なんだよねー
トンネルの出口で自動車が止まらないのはありえない
そもそも車が来ていることを想定していない。そういう思考回路が欠けている。それがこういう高校生男子の実態。絶対会いたくない。
想像力が働かずに飛び出す自転車も、たまたま走行していたクルマも不幸で悲しいです😢
いつの時代もそうなんだろうけど、直近では道路へスケボーで飛び出した5歳児が居たり、JKが信号無視で飛び出したりと
危険意識が欠如している子が事故にあっている傾向ですかね。「車は止まってくれない」を前提に命を他者に預けず、安全運転することが第一ですね。
自転車が坂の上から来ていた場合は車から見えないので、車が速度を出していようが徐行していようが自転車の不注意による事故で、車に過失は無いと思われます。
ちなみに私の周りで違反をしていない自転車は1年に1人出会えたら良い方です
私も坂道から降りてくる小学生の自転車が車の側面にぶつかって来たことあります。しかも小学校では自転車に乗ったらダメと言われてる区域で。スピード落としても急に飛び出してくるとどうしようもない。向こうの親にお互い気をつけましょうと言われて、悔しく大泣きしました。相手に大きな怪我がなくて今思えばよかったとも思います。
自転車でこの程度の道幅の歩道を走るのに、どれだけ速度を出してるんだって話ですね。
右から車が来てるのに気付いて、左方向に回避しながらブレーキかけたけど間に合わなかった可能性もありそう。
過失割合については、自転車の著しい過失が認められるべきだと思います。
何かうっすらと事故の様子が浮かんでしまうのが怖い。
初めてじゃないと思うから、男の子にすれば何時もロシアンルーレット、廻してた様なものだね。
ここ、車も人も自転車もめったに通らない場所なのでは?
よく、人っ子一人いない真夜中に路地から出ようとすると、なぜかタイミングよく通りかかる歩行者がいたりするのと同じで、最悪のタイミングで衝突したように思います。
学生の頃、似たような状況下で事故を起こしたことがあります。
自分の場合は…坂道勾配最大15%の下りを走行中。前方に現れた普通自動車の運転席側に衝突。車の上部を超えながら畑に投げ出され、全治3ヶ月の重症でした。
自転車の速度は35km前後、前方徐行の車はほぼ停車or5kmの速度。前方車両発見10mで急ブレーキ(ブレーキ痕有)掛けたが、ワイヤーが切れそのまま激突。
この時の過失割合は言わずもがな10:0で私の方でした。
車の損害は自転車保険で7割位出た記憶有ります。
自転車が可哀想。少年はどうでもいい。自転車が可哀想そう。
こんなん、時間帯が夜なら
ブービートラップやん…( *`ω´)
全く左右見ないで、スピードも落とさず車道に出てくる自転車多すぎ!
無謀な中高校生男子が多い!
チャリンカスはいつまで経ってもチャリンカス。
被害者が可哀想😢
自動車側が無罪になりますように。
そしてチャリンカスの親はきちんと賠償するべき。
自転車を跳ね飛ばしているならまだしも自転車に突っ込まれているのであれば車が飛ばしてようが徐行してようがそこを通過する車の位置と自転車が突っ込んでくるタイミングの問題でしかない気がする
これで自動車が悪い自動車にも問題があったって言われるのはなんだかなぁ
正直これは事故と同じ状況で俺が自転車で高架下を走行してても避けれない
昭和の時ですが私センターライン有りの下り坂で、小学生の自転車側は高層アパート間の狭い路地の下り坂からの飛び出しでリヤタイヤ付近に衝突され、警察が来て自転車を見た所ブレーキが壊れて外れている状態での使用に親が注意されスミマセンと謝っていたが、翌日以降車の方が悪いと激オコの豹変には驚きました
その後免停や簡易裁判で罰金に不服は有った物の仕方が無いと諦めました
弱者優先は有る程度理解出来ますが異常に感じ、交通ルールを知らない事が盾になるのでは無く、以前より大幅に変化している物の、もう少し常識的な世の中になって欲しいです