【新入学控えた中学生はねられる】和歌山・紀の川市の国道で男子中学生が乗った自転車が軽自動車にひかれる 中学生は頭部打撲で意識不明の重体

3日午後1時前、和歌山県紀の川市の国道で、自転車に乗った男子中学生(12)が軽自動車にひかれる事故がありました。

 警察によりますと、男子中学生はこの春に新入学を迎える12歳で、全身を強く打つなどして病院に運ばれました。
 現在、意識不明の重体で治療が続いているということです。
 この事故で、警察は軽自動車を運転していた62歳の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。
 男は「事故を起こしたことに間違いない」と容疑を認めています。

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15件のコメント

  1. 事故に遭った少年の一刻も早い回復を祈ります。容疑を認めるとコメントあるあたり害国人ではないな。

  2. この前の歩道に
    突っ込んだババアも
    【いつもより踏んじゃった】
    謎な発言してるし、
    ジジババは運転すんな(怒)
    チャリで行動しろよ!

  3. 運転手(今回は新中一生)が運転している状態の自転車は紛れもない車両(軽車両)。

    映像を見る限り、現場は『自転車横断帯が“ない”横断歩道』だから、

    そうすると、

    道交法第38条の

    横断歩道等における歩行者等の優先

    は適用外。

    むしろ、

    乗車状態の自転車側に、

    道交法第36条の2

    2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

    の違反(つまり、優先車両への妨害運転行為)の可能性が高いような気がする。

    今回は新中一生が自転車の運転手なので刑罰は免れるが、

    もしも、自転車運転手が15歳以上だったら、

    罰則規定(道交法第百十九条第一項第六号)のとおり、

    優先車両への妨害運転行為は、

    三月以下の懲役刑又は五万円以下の罰金刑

    に処される可能性が大いにある事案です。

    (自転車に青切符制度が適用されるのは2026年からのなで、

     自転車運転による罰則規定がある道交法の条項の違反行為は

     即赤切符で、裁判結果によって刑罰が決まることになっています)

  4. ひどい話だが、事故が起こったら、信号機が設置される。 交通量が多く、地元の住人が信号の設置を要望しても「 予算がない 」で先送りされていたのが事故が起こって・・
    つまり「 人身御供 」が必要。

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