自転車も飲酒運転ダメ!【静岡県警事故防止ムービー】

映像では、飲酒運転でふらつきながら走行中の自転車が電柱と接触して転倒。運転者は起き上がれずに倒れ込んでしまいます。
法律では、「何人も酒気を帯びて車両を運転してはならない」と規定されているところ、自転車は酒酔い運転のみが罰則の対象でしたが、11月の道交法改正により、酒気帯び運転も自動車や「電付」と同様に処罰されることになりました。
自転車の運転者への酒類の提供をはじめ、酒気を帯びた者への自転車の提供や同乗行為も新たに罰則の対象とされています。

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