【交通事故の過失割合】ゼブラゾーン直進車と進路変更車#shorts

右折レーンに入るために進路変更した車が、後ろからゼブラゾーンを走ってきた車と衝突する事故はよく起こります。
ゼブラゾーンは、正式には「導流帯」と呼ばれ、皆さん、車で走行してはいけないと考えています。
しかし、一部の地域(宮城県など)を除いては、法令上、走行が禁止されているわけではありません。あくまで、安全で円滑な交通のために、走行しないよう「誘導」されているものにすぎません。
このような法令上のルールを踏まえ、事故が起きた場合の過失割合について、弁護士が分かりやすく解説します。

【交通事故お役立ち手帳のWEBサイト】
https://kotsujiko.law/

【過失割合が何%か調べたい方】
https://kotsujiko.law/kasituwariai/

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43件のコメント

  1. ゼブラゾーン(導流帯)は、安全で円滑な走行を誘導するために設置されるものです。

    でも、道路交通法で走行が禁止されているわけではないんです。

    ただ、宮城県など、走行が禁止されている地域もあります(宮城県道路交通規則14条(4))。
    そのような地域では、他の地域よりも、ゼブラゾーンを走行した車の過失割合が高くなる可能性があり、50%になることもありえます。

    ほかにも、右折レーンの直前でゼブラゾーンに入るなど、両車の位置関係や走行の態様によっては、ゼブラゾーンを走行していた車の過失割合が高くなることがあります。

    他方、混雑を緩和するためにやむを得ない状況であった場合などは、ゼブラゾーンを走行していたとしても、目安の過失割合(45%)ほどは高くならない可能性もあります。

    また、速度違反やウインカー合図無しなど、その他の違反があれば、過失割合は変動します。

    【交通事故お役立ち手帳】のWEBサイトでは、質問に答えていくと、過失割合を専門書レベルで調べられます。
    https://kotsujiko.law/kasituwariai/

  2. 1つの疑問があります🎉もしゼプラゾーン走ってたのが、こうつうじゃくしゃの単車で、入ってきたのが車の場合の過失はどういう傾向になります?どちらも法定速度で

  3. 曲がるために予めゼブラゾーン走ること自体はわるくないんだけど、
    ・青い車が右折車線に入ろうとウィンカー出したの停止線から何m?
    ・赤い車もウィンカー出してなかった
    ここでまた過失割合が変わる。

  4. 『判タ』【153】だとゼブラで10~20%の修正、目安としては間の15%を取っている感じだろうか。
    禁止地域の存在は知らなかった。

  5. 遠方から加速して警戒なくゼブラ走るDQNはどう見ても違法行為に見えてしまう(路肩走行ポイ)

  6. ゼブラ入らずバカ正直に右折車線入ろうとするやつ後ろ詰まるんだよ
    まあ、バカだからそういうのわからないか

  7. 本来導流帯は直進車が間違って右折レーンに入らないようにする為の物であり、また直進レーンが渋滞していて右折レーンに入れない場合に通行する物、何時でもどんな場合でも通行できると言うわけではない。
    その意味では青が導流帯を過ぎて車線変更したのは正しい。が、後方確認を怠った事は明らか。
    逆に赤は通る必要もないのに導流帯を通行したのは、違反ではないがある程度の過失は有ると言うこと。

  8. 法律的にどうか知らんけど、直進レーンが混んでないのにゼブラゾーンを思いっきり突っ走って右折レーンに入る奴は自己中バカ。

  9. 青い車は道交法を守ってるし、青い車は進路変更の合図も出してるので赤い車は青い車の進路変更を妨害してはいけません。だいたい基本の過失割合自体が道交法を無視してます。基本進路変更が優先が道交法なのです。

  10. 割合としては青60:赤40の過失が普通。
    ゼブラ通行は問題なく赤の前方不注意より青の後方確認不足の方が大きいはず。

  11. 青い車が安全確認せずに進路変更したので赤い車にぶつけています。 ドラレコ等で被害者に全く落ち度がない場合は当たり前ですが、100:0 です。
     非優先+20 あらかじめ右に寄せない+10 tが加害者につき 80:20 が基本になり、それに方向指示器不適切、非徐行、等があったらつきます。
     方向指示器を付けても事故を起こしているのではつけていないのも同じような?
     右折セブラ通過で過失加算がつくという主張がありますが、ルールを守らなかったのは青い車なので、逆に右に寄せなかったという過失加算がつくわけです。

     ゼブラ走行車に過失加算がつくということのまともな根拠はなく言いがかりですね。
     事故時にゼブラ走行で過失加算されそうになったので弁護士特約で弁護士に応援してもらったら、法的根拠がないので却下で終わったそうです。
     ここの動画の弁護士さんと大違いです。

  12. 動画の主さんに質問ですが ゼブラ通過車にマイルールで過失加算があると説明されています。一定数そのような保険屋、弁護士が存在しますが、正常な根拠を説明している人はいません。 正常な根拠の説明を願います。事例として右折セブラの過失加算は法的根拠がないと却下した正常な弁護士もいます。

  13. 私は、自動車学校でゼブラゾーンについて、「通行してもいいが停車してはいけない場所」と聞いた記憶があります。
    この動画の例のような交差点付近の他、バス停の前後、消防署の入口の目の前に設けられています。
    これは、より優先度の高い車両が渋滞時に通過できることを目的として確保されたエリアであるという説明でした。
    バス停の前後にあるのはバスの到着や発進をスムーズに行えるようにするためで、消防署や交差点周辺にあるのは救急車や消防車が渋滞時でもすり抜けられるためと聞けばかなり説得力があります。交差点の中央に菱形のゼブラがあるのを見るとすごく納得します。
    また、黄色いゼブラは安全地帯と呼ばれ、そもそも一般車両の通行が禁止されていますが、緊急車両なら通行できます。
    右折レーンの手前にあるゼブラゾーンで信号待ちしている列を見かけますが、「これあかんのとちゃうか?」といつも思っています。

  14. この動画にあるゼブラゾーンの場合、どちらの白実線が中央線なのかによって過失割合が変わると思うのですがどうでしょうか。
    赤車の左側の白実線が中央線の場合は対向車線に対するゼブラゾーン(導流帯)となるので、赤は逆走となりますよね。
    赤の右側の白実線が中央線の場合、赤が走ってるのは左車線に対するゼブラゾーン(導流帯)なので走行すること自体は問題なく、その時の状況によって過失割合が変わると思います。
    どちらも中央線の場合は、緊急時以外はそもそも走行できない場所じゃ無いでしょうか。

  15. 皆さんのコメントを👀拝見しましたが……
    間違い者がほとんどですね❗😅
    一部、正しく理解している方がいましたが❗😃
    このような事故は基本8:2です❗😮☝️
    状況により前後します❗
    青車は赤車の進路妨害になります、このような交差点は導流帯(ゼブラゾーン)は通行するように警視庁が促しています❗
    だから導流帯(ゼブラゾーン)の走行車が優先的な扱いになります❗
    でも、先ほど過失割合が8:2と言いましたが、もちろん事故の内容により変わります!
    青車が赤車の側面に衝突は基本
    過失割合は8:2です‼️
    赤車が青車の側面に衝突は基本
    過失割合は7:3です‼️
    だから、この動画の事故は7:3当たりが妥当になります❗😮☝️

    これは私、個人的な意見では無く、過去の裁判記録を👀見てもこの考え方がベースです❗
    (もちろんその他の要因でも前後します)

    何か……長文になってしまった😅

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