平成31年4月1日に、「高知県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。この条例では、児童生徒(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の保護者の努力義務として、児童生徒に自転車安全教育を行うこと、児童生徒の自転車に反射機材を備えることとともに、乗車用ヘルメットを着用させること、及び自転車損害賠償保険等に加入するよう努めることが規定されています。
これを受け、県教育委員会では、平成31年4月から、自転車通学時のヘルメット着用を推進することを目的とした「自転車ヘルメット着用推進事業」を進めています。
また、改正道路交通法が令和5年4月1日に施行され、全ての自転車利用者に対して、ヘルメット着用が努力義務となりました。自転車に乗るときは、子どもも大人もみんなでヘルメットを着用しましょう!

※自転車ヘルメット着用推進事業やヘルメット購入費用に係る補助・助成についての詳しい内容は、高知県教育委員会事務局学校安全対策課のホームページをご覧ください。

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