自転車の「ながらスマホ」厳罰化 何秒見たら違反になるのか 腕時計はOKでスマートウォッチはNG?【自転車ながら運転厳罰化Q&A】

今回のテーマは、自転車運転の「厳罰化」、悪質な場合は「懲役刑」も、です。村上晴香キャスター:
確認ですが「自動車」ではなく「自転車」ですよね?どのように厳罰化されるのでしょうか
玉置佑規キャスター:
気になるところですよね。まずは、仙台市内を取材しました。

自転車の「ながら運転」多発?

仙台市青葉区の広瀬通です。人通りが多く自転車も多く行きかう道路ですが…。千葉陽太記者:
「あちらの人、スマホをいじりながら横断歩道を自転車で渡っています」スマートフォンを操作しながら自転車を運転する「ながら運転」がたびたび目撃されました。自転車に乗る人:
「こちらが気を付けなければ、お互いに痛い思いをするし迷惑なので。それは無しにしてもらはないと誰かがけがをして痛い思いをする」
「あぶないのでやめてほしいですね。(よそ見しながら)結構なスピードで走ってきたりとかあった」

「ながら運転」の危険性は?

村上キャスター:
スマホを操作しながらの運転、危ないですよね。玉置キャスター:
そうですよね、交通安全協会が作成したながら運転の危険性を伝える動画では、携帯電話を操作しながら自転車を運転している高校生が歩行者と衝突してしまいました。村上キャスター:
画面に目がいってしまうと前が良く見えなくなり、事故を起こす危険性は高くなりますよね。

今回の改正で「ながらスマホ」厳罰化、懲役も?

玉置キャスター:
この携帯電話を操作しての運転、いわゆる「ながらスマホ」について道路交通法の改正に伴い、11月1日から厳罰化されました。これまでは罰金5万円以下でしたがこのように変わります。
村上キャスター:
ながらスマホをした場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。そして、ながらスマホで事故を起こした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金と、かなり厳しくなりますね。玉置キャスター:
そうですよね。背景にあるのはながら運転による事故の増加です。警察庁によりますと、2015年には全国で50件だった事故件数が、去年には139件とこの8年間で倍以上に増えている状況で、こうした現状を背景に罰則が強化されました。

どのような行為が「ながらスマホ」になるのか?

村上キャスター:
具体的にはどのような行為が「ながらスマホ」となるのでしょうか
玉置キャスター:
自転車を運転しながらスマホで通話したり画面を注視したりする行為が違反行為とみなされます。自転車が停止している状態だと違反となりません。村上キャスター:
今は、自転車にスマホを装着して、地図や時間を確認しながら運転している人も多いですよね。玉置キャスター:
そうですよね街では実際、こんな声が聞かれました。街の声:
「知らない場所に行くときとかは、マップを確認しながら走ることもあるかもしれない」
「なるべく見ないようにとは思うけど、腕時計見るのとスマホを見るのとではそんなに差がないような気はするけど」

違反の「画面注視」とはどんな行為?

村上キャスター:
違反となるのは「画面を注視」したらということでしたが、そもそも注視というのはどのような行為を指すのでしょうか。
玉置キャスター:
村上さん、いい質問ですねえ。県警の担当者に聞きました。県警交通企画課 狩野芳治課長補佐:
「(Q.注視というのは具体的にどういった行動?)携帯電話などの画面表示装置、これを見続ける行為がいわゆる『注視』と言われる。運転手が目を離して感じる時間が2秒くらいと言われているようだが、2秒に限らず、わき見運転などは危険な行為なので、しっかり前を向いて運転してほしい」村上キャスター:
注視は「2秒」が目安になるということですね。
玉置キャスター:
ただ、現場の警察官も1秒、2秒とカウントして取り締まるわけではないので、たとえ2秒以内であっても危険な行為と判断された場合には罰せられる可能性があるということです。

「スマートフォン・本・スマートウォッチ・腕時計」違反に関わるのはどれ?

村上キャスター:
そうなんですね。街頭インタビューでは「腕時計とスマホを見ながら運転することに差はないのではないか」という声がありましたが、これはどうなのでしょうか。玉置キャスター:
そこで4つのケースを用意してみました。スマートフォン、本、スマートウォッチ、腕時計。今回の法改正で違反に問われるのはどれか。村上キャスター:
スマホを見ながら運転。これは明らかに違反とわかります。
腕時計を見たり本を読んだりしながらの運転危険な行為ですが、どうなのでしょう。
玉置キャスター:
実は腕時計や本は今回の法改正では違反対象になっていません。画面表示の装置を注視することが罰則の対象となっているためです。このため同じ腕時計でもスマートウォッチは罰則の対象になります。

自転車の飲酒運転も罰則強化

村上キャスター:
腕時計は対象外だけど、スマートウォッチは対象。なんとなく矛盾を感じるような気もしますが…。
玉置キャスター:
あくまで今回の法改正という話ですので、仮に腕時計を眺めながら運転して事故を起こした場合などには安全運転義務違反として罰せられる可能性があります。もちろんですが、法令違反に関わらず安全運転を心がける必要があります。また、今回の道交法改正では、自転車の飲酒運転も罰則が強化され酒気を帯びた状態で運転した場合、車やバイクと同じように、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。これまで自転車は酒酔い運転のみ罰則の対象で酒気帯び運転には罰則規定がありませんでした。村上キャスター:
自転車は、免許もなく手軽に乗ることができますが一歩間違えれば大きな事故を招きますよね。
玉置キャスター:
11月以降、自転車に乗りながら軽い気持ちでスマホを眺めてしまうと罪に問われる可能性が高くなります。

詳細は NEWS DIG でも!↓
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/tbc/1524813

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