〝ながらスマホ〟に〝酒気帯び運転〟道路交通法の改正で自転車でも罰則が【新潟】スーパーJにいがた10月30日OA

11月1日から自転車についての法律が変わります。道路交通法の改正により自転車に乗りながらのながらスマホや酒気帯び運転をした場合罰則が科せられます。県内の自転車利用者は「今後は自転車を止めてスマホを確認したい」と話しています。

30日朝、新潟市の交差点では、県警や県の職員らが、自転車の利用者に注意を呼びかけました。

■ON県警交通総合対策室 荒木慎弥室長
「ながら運転は、スマホの方に気を取られることが1つ、片手で操作すると片手運転となりますので、衝突の危険性が高まるので辞めてほしい」

夜間に自動車のドライブレコーダーで撮影された映像を見てみるとカーブを抜けた瞬間、左から突然、自転車が飛び出し正面衝突しました。自転車の利用者の手を見ると、携帯電話とみられるものを所持しています。

自転車に乗りながらの「ながらスマホ」。去年、全国でながらスマホが原因で起きた事故は139件にのぼり、近年、増加傾向にあります。11月1日、道路交通法が改正され、ながらスマホをした場合、懲役6ヵ月、または10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。さらに交通の危険を生じさせた際はさらに重い刑罰が科せられる場合も。自転車の利用者に話を聞くと

■自転車利用者
「ラインが来たりとか、通知が鳴っちゃうと気になって(乗りながら)見ちゃいます」
■自転車利用者
「罰金とかもあるので、自転車止まってスマホいじるとかした方がいいと思う」
■県警交通総合対策室 荒木慎弥室長
「スマホフォルダーにスマホを取りつけて、画像をみながら運転する行為も違反になりますのでぜひ辞めていただきたい」

さらに罰則に変化があるのは、ながらスマホだけではありません。

■警察官の呼びかけ
「自転車の酒気帯び運転禁止ですよ!」

基準値を超えてアルコールが含まれる状態で自転車を運転する酒気帯び運転の場合やほう助をした場合も懲役刑や罰金刑が科せられる可能性があります。

■県警交通総合対策室 荒木慎弥室長
「車両という意識をもって運転していただいて、命を守るヘルメットを着用して交通ルールを守って自転車を利用していただきたいと思います。」 
#新潟 #UX新潟テレビ21#自転車#罰則

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