(法令違反疑い:【説明読んで】中央区八丁堀付近) 自転車寄らない通行 (東京都;四丁目)

本動画は、法令違反に関して摘示をしていますが、これは、撮影対象の場所の付近での法令違反の可能性が知られることで、新たな法令違反が起こった際の、その新たな法令違反行為による被害人数、及び被害量が小さくなることを狙う、という目的による摘示であり、それ以外の目的には基づいていません。無断転載等は違法です。本動画内で表される商号、店舗名、屋号等について、それに関係する者が、法令違反に関与していることの示唆はしていません。動画内で表される人物について、法令違反に関与していることの示唆はしていません。一般論ではありますが、動画サイトの運営者等が、本動画について改ざんをする(した)可能性があります。

東京都中央区八丁堀四丁目付近で、2024年8月に撮影しました。道路の左側端に寄らないで通行している自転車について、道路交通法18条1項違反と思われます。
(法令情報) 道路交通法:昭和三十五年法律第百五号
(参考) 同法18条1項「車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。」
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