「特定小型原動機付自転車」とは何か ~免許は?どこを走るの?~ 【特定小型原付解説動画】
免許はどこを走るの固定古型原動気付き 自転車とは何か通称原付現チャリと呼ば れる原動機付自転車令和5年7月道路交通 報が改正され特定子型原動機付自転車と いうものができた一般原付とはちょっと 違うこの特定子型原付今回はこれを解説 一般原付と何が違うの 一般原付と特定個型原付を比べてみよう まず免許特定個型原付は免許がいらない 一般原付はいる年齢はいずれも16歳以上 ヘルメットは特定子型原付は努力義務一般 原付は義務特定子型原付は時速20kmを 超える速度を出すことができない一般原付 は法律で最高速度が速30kgと決まって いる特定子型原付は原付の仲間だけれど こんな違いが ある原付の仲間ってことは違反したら切符 を切られるの答えは イエス地球備運転携帯電話使用指定場所 一時不停止信号無視車と同じで全て違反 免許がいらないので点数制度の対象には ならないが反足金を払わないといけない 一定の違反を繰り返すと講習を受けなけれ ばならないどこを走るの原速シドの 左端交差点を右折する時車のように曲がる のはだめ特定小型原付は2段階右折をする まず正面の信号に従ってまっすぐ進む進み たい方向に向きを変え車道の左端て正面の 信号が変わるまで待つ正面の信号が青に 変わったら進む 信号に歩行者自転車専用の表示がある時は その信号に 従う歩道を走れるってテレビで見たよ本当 に走れるの原則は走れません特定子型原付 がつけないといけない装備に最高速度表示 等がある特定子型原付の最高速度表示等は 緑色に点灯する出せる速度は時速20km まで そして歩道を走ることはできない例外とし て最高速度表示灯がミドよに点滅する特定 小型原付がある時速6km以上出せない よう制限がかかっていてこれを特例特定 小型原付という普通視点車等及び歩行者 専用の標識がある歩道を緑色点滅の特例 特定小型原付だけが走ることができる ただし歩行者が優先歩行者の通行を妨げる 時は一時停止しなければならないまとめて みよう特定小型原付は16歳以上免許は 不要原速車道の左端を走る違反すれば切符 を切られるルールを守り歩行者優先で ヘルメットをかぶって安全に乗りましょう