自転車乗ってイヤホンしてるだけで青切符?それって京都だけですか?

はいじゃあ今回はこちら自転車のイヤホン ですが京都やばいですねこれはかなり やばいいろんな面でやばいんですけれども 今回ですねま京都府の方が自転車の 取り締まり指導というものをやったのを テレビ局が密着をしてニュースで流したん ですがこれはね全てを見てかなりやばい ような気がしますこれ印象操作と言われて もしょうがないんじゃないかなと思うん ですががかなり複雑なルールが絡み合って いるという状況を理解した上でこれは ニュースを作ったのかどうかっていうのは ちょっとクエスチョンですね走行中の イヤホンはダメなんで外してもらえますか という風に今警察官がぼしの入ってる女性 に言っているんですけれどもこれそもそも 取り締まりとしてあり指導はありという 状況なんですよねそしてこの動画ニュース の中でこのような感じに書かれております キップ対象の違反行為という部分に信号 無視携帯電話の使用イヤホンの装着という 風になってるんですけれどもイヤホンの 装着青キップの対象っていう風に思います よねこれがねこういう内容なんですよね これを見たら皆さん最初の段階で警察官が 走行中のイヤホンはダメなんで外して もらえますかということを言って青キップ の対象になる違反行為としてイヤホンの 装着あ新たに道路交通方改正されて青 キップ制度導入されるとイヤホンはしてる とこれ違反で青キップで反則金払わなきゃ いけないのかなっていう風に思うと思うん ですがこれ実際には全くこういう風な感じ に繋がらないということなんですよねもう 明らかに皆さん普通にそう思うと思います これがね走行中のイヤホンはだめ改正道路 交通報整理計京都で自転車の一斉 取り締まりって書いてあると改正道路交通 報なんから道路交通報の改正によって走行 中の本はダメという風に皆さん受け取り ますよねこれ全くのデタラメなんですよね これね何がどうなのかと言うと今現状で 京都では走行中のイヤホンはダメですこれ 京都ではダメです何回も言いますが京都で はダメですとこのダメな理由が何なのかと いうことですよねだから道路交通改正さ れるから走行中のイヤホンがダメなのでは なくそもそも改正されようがされ前が今 現状京都内では走行中のイヤホンはダメな んですダメなんですダメなんですだからし てる方ダメなんです外してくださいこれは 何があってもダメですこれね中身見ると ですね自転車の交通違反に反則金を求める いわゆる青切符を導入する改正道路交通法 が成立したことを受け京都で一斉 取り締まりが行われたで警察官は走行中の 違反はダメなんで外してもらえますか京都 府は6日朝に府内の16箇所で自転車の 違反行為の取り締まりを行いましたとで5 月に自転車の悪質な交通違反に青切符を 適用することなどを盛り込んだ改正道路 交通法が成立し2年以内に施行されること となりました16歳以上対象に信号無視や 携帯電話を使用しながらの運転イヤホンを つけて運転した場合など5000円から 1万2000円程度の反則金が課される 予定です京都府は法改正を機に改めて基本 的な交通ルルを守って欲しいとしています ということなんですが現状分かってる状況 の範囲内でイヤホンをつけて運転した場合 というのが反則金の中に入るっていうこと はないですまただね確定を何か内容として 確定してるわけではありませんので そもそもイヤホンをつけて運転するという 行為自体が道路交通法違反ではないのでな のでまず反足金が貸されるということはま 状況的にはありえないんですよねだから この取り締まりの状況になった時にどう すればいいかと言うとこちら警察官が走行 中のイヤホンはダメなんで外してもらえ ますかとこのような形で映像のように言わ れた場合にこう答えると何に違反してるん ですか道路交通法ですか何なんですかと 聞きましょうそしたらね警察感がそうです と言ったらまこちらの価値ガポとして もらってOkこれイヤホンしてるだけでは 道路交通法違反にならないのでこの報道 内容では道路交通法が改正されることで イヤホンしながらの運転が青キップ対象に なるという誤解を招くと思われますこの 取り締まりで青キップを切ろうとした場合 はは反論をしてください道路交通法及び 京都府の道路交通法規則ではイヤホンを すること自体は禁止されていませんとって いう風に言ってくださいま本当にね ちょっと難しい話になるんですけれどもで はこの取り締まりは違法なんじゃないかと 思いますよねだって道路コ報の違反して ないのになんでこいつこんなこと言ってん だっていう話ですよねこれね京都府内では この指導は合法なんですよねだからこう 市内ではこの走行中のイヤホンはダメなん で外してもらえますかというような 取り締まりこういう形はできますそれは なぜかと言うと京都府の条例に書かれて いる からということなんですよねなかなかじゃ ちょっと出てくるものがたくさんあるん ですが今出てきてるのが京都府の条例 そしてここに道路交通法とあと京都府の 道路交通法規則というのこの3つがね絡ん でるんですが報道してる側がこの3つが 絡んでるということがおそらく理解できて いなく京都形の方がここのところを ちゃんと説明をおそらくしていないという のが1番の問題なんではないかなという ことなんですよ一般人はまずこれの違いが ほぼ分からないのでそこを分かるように 京都府形がやはり説明をしていないから こういう誤解を招くような報道につがるん ではないかなという風には個人的には思い ますではここの部分該当する部分をですね 見ていきたいと思うんですがまずね道路 交通法ですねこの道路交通法を見ると第 71条車両等の運転者は次に拡げる事故を 守りなさいよとその第6号に全覚悟に 掲げるものの他道路または交通の状況に より公安委員会が道路における危険を防止 しその他交通の安全を図るため必要と認め て定めた事故というものがここの第71条 のところに該当しますだからこの公案委員 会が必要と認めて定めた事項に関しては 道路交通法の71条の違反行為ということ につがってまこれがいわゆる青切符の対象 になるという風な可能性があるということ につがるんですよねこの公安委員会と言わ れるものが各都道府県にありますそれが 先ほど言ったこちらの京都府の道路交通法 の規則と言われるものここの第12条に 道路交通法の71を第6号の規定それが 先ほどのこちらの第71条の第6号の規定 ここの部分の規定により車両の運転が遵守 しなければならない事項というのは次に 掲げる通りであるとそれの13にですね 大きな音量でカーラジオ等を聞きまたは イヤホンヘッドホン等を使用しているため 安全な運転に必要な交通に関する音または 声を聞くことができないような状態で車両 等を運転しないこととただし以降は南張者 がま補聴機などを使っている場合はこの 限りではないということになりますだから ここの中を見るといわゆる大音量で イヤホンを使って周りの音が聞こえない ような状態で車両を運転するなというのが 京都府の道路交通報規則になっていますの でこれに違反をした場合に道路交通法の 71条の6号の違反と繋がってきますそれ が罰則規定があると現状でも罰則規定が ありそしてま今後青切符制度の対象になる のではないかなということなんですよねだ けどここの内容を見るといわゆるイヤホン をしたままで運転するなと書いてあるわけ ではありませんのでここの部分で安全な 運転に必要な交通に関する音または声を 聞くことができないような状態で車両を 運転しないことなのでイヤホンをつけてる だけでは違反にはならないということなん ですよねまこれがね減り屈なんじゃねえか みたいな形で言う方もいるかもしれないん ですがこれはね警察庁の方からきちんと 通達が出ているんですよねその警察庁から の通達と言われるのがこちらこれがね警察 省から各都道府県の警察の本部長宛てに出 ているものなのでこれは気をつけてねって 書いてありますイヤホンまたはヘッドホン を使用した自転車利用者に対する交通指導 取締り上の留意事項等についてかこ通達と いう風に書いてありますよねここに都道府 県公安委員会規則において運転者の遵守 事項としてイヤホンまたはヘッドホンを 使用するなどして安全な運転に必要な音が 聞こえないような状態で車両を運転するな という旨の規定が設けられてると思われ ますよねとだま先ほど見ていただいた通り イヤホンの使用については規定の趣旨を 踏まえ装着しているのが片耳のみであるか 両耳であるかといった使用形態に関わらず 運転者が安全な運転に必要な音または声が 聞こえない状態であるかどうかを持って 違反の製品を判断する必要があるという ようなことまた最近の技術の進展により いわゆるオープンイヤ型のイヤホンやコ 伝動型イヤホンといった装着時に利用者の 耳を完全に塞がない形状のイヤホンが普及 していることからイヤホン等を使用した 自転車利用者に対する指導取り締まりに あたっては下に留意をし関係事務の運営に 異のないようにされたいなお本件について は警察省生活安全局生活安全企画化地域 警察指導室と協議済みであるとだからま 先ほどの部分ですよねばっちりとま いわゆるここの部分のここの部分の扱い方 というものに留意されたしという風に書い てあるわけですよねその中身なんですが こちら指導取り締まり上の留意事項として 公案委員会の規則において定めてる規定の 趣旨というのは自転車利用時のイヤホン等 の使用そのものを禁止しているものでは ないとだから道路交通法上ではここの利用 者のイヤホン等の使用は禁止をしていない ということなんですよねイヤホン等を使用 して安全な運転に必要な音または声が 聞こえない状態で自転車を運転する行為を 禁止することであると承知しているとこの 点イヤホン等を片のみに装着している場合 や両耳に装着している場合であっても 極めて低い音量で使用している場合等には 周囲の音または声が聞こえてる可能性が ある他最近普及しているオープンイア型 イヤホンやコツ電動型イヤホンについては 装着時に利用者の耳を完全に塞がずその 性能や音量等によってはこれを使用中にも 周囲の音または声を聞くことが可能であり 必ずしも自転車の安全な運転に支障を 及ぼすとは限らないと考えておりますと これらを踏まえイヤホン等を使用した自転 車利用者に対する指導取り締まりにあたっ てはイヤホン等の使用という外形的事実 のみに着目して確率的に違反の正否を判断 するのではなく例えば警察官が声かけをし た際の運転者の反応を確認したり運転者に イヤホン等の提示を求めその形状や音量等 からこれを使用して自転車を運転する場合 に周囲の音または声が聞こえない状態と なるかどうかを確認したりすることにより 個別具の事実関係に即して違反の費を判断 することと書いてありますのでだからそう いう風に止めた時に警察官自らイヤホンの 提示を求めて形状や音量だからその時の音 の大きさとかを見て周りの音が聞こえない だから耳に当ててみて周りの男れで聞こえ ないよねじゃああなた違反ですよねという ような形で取り締まりなさいとこの 取り締まるというのは先ほどの道路交通法 のこちらの道路交通法第71条の第6号の こちらの京都府の道路交通法規則のこの第 12条のかこ13の部分の取り締まりを 行いなさいというのがまここのとこに書か れてるということなんですよねで指導取締 に従事する警察官に対する指導共用の徹底 自転車利用者に対する指導取り締まりは 地域に密着した活動の1つでありま交通 部門だけでなく地域部門の警察官も従事 することが多いので部門を問わず自転車 利用者と接する機会のある警察官に対して 幅広く前期の留意事項に関する指導共有を 徹底し誤った理解に基づく指導取り締まり が行われないようにしてねって書いてある んですがま明らかに誤ってますよね条例で ということなら条例でという風に指導しろ というようなことですよねでマスコミの方 もこのイヤホンを使ったっていうのは青 キップ制度の対象ではないというような ことまそこのところをちゃんと伝えろよと いうことなんですがそれが3に書かれて おります広報啓発活動等の実施自転車利用 時のイヤホン等の使用についてSNSや ウェブサイト等の各種広報媒体や現場に おける警察官の説明等を通じて広報啓発 活動や交通安全教育を行う際には規定の 趣旨が国民に正確に伝わるように留意する ことと書いてありますよねSNSや ウェブサイト等の各種広報媒体などの啓発 活動安全交通教育などをする場合は国民に 正確に伝わるようにしろよという風なん ですが伝わってますかということです けれども全く伝わってないですよねこんな んねその際周囲の音または声が聞こえない 状態で自転車を運転することの危険性に ついても合わせて周知するなどして規定に 違反するような自転車の利用が行われない ように留意することという風に書かれて おりますが全く留意されてませんよねで 規定の趣旨の周知徹底に向けた規定の 見直し前期1から3までに掲げる取り組み を推進してもなお規定の趣旨の周知徹底に あたってがあり各地域の自転車の利用事態 等を踏まえて必要性が認められる場合には 規定からイヤホン等を例示する文言を削除 することも含めて所要の見直しを検討しろ よと書いてあるのでだからなんとかして 取り締まれではなく状況とかを見て必要性 があるんであれば規定からその文言を外し てもいいぞという風には書いてありますの で要するに各都道府県の公安委員会だから そこの道路交通法の部分のこの文言は削除 していいよっていう風に書いてありますだ から要するにここの部分の13の部分で 問題があるんであれば京都府の公案委員会 の部分からはここはイヤホンは削除しても いいよという風なことが警察庁の通達で出 ておりますだからこれをですね総合して いくとずっと最初の部分ですよねここの 走行中のイホはダメなんで外してもらえ ますかそれなんでですかていやこれ京都府 の条例なんですよねというような話であれ ばあ分かりましたでいいんですがここの 部分いや道路交通法でこれ違反行為になる ので今後青切符制度の対象になりますよっ て言ったらお前何言ってんだよみたいな話 で警察官に食ってかかってもま特に問題視 はされないと思いますこのぐらいね内容が ねちょっとね分かりづらいんですけれども まそこの部分の京都府の先ほど言っていた 条例ですよね京都府の条例ってどういう ものなのかいわゆるここでこういう風に 指導できる京都府の条例ってんだと言と こちらなんですよね京都府の自転車の安全 な利用の促進に関する条例ということで これはいわゆる条例ですだから先ほどの こちらの京都府道路交通法規則というのは 公案委員会がこれは作ってるものになるん ですよねだけどこれは京都府が作ってる ものになるのでまちょっと全然ね経が違う んですがま中身ねこのような形であります ここの中のところをですね抜粋するとここ にあるんですね第3条のとこなんですが こんな感じで書かれております自転車利用 者の責務第3条という部分で自転車を利用 するものは道路交通法その他の法令の規定 を遵守するとともに次に掲げる事項という 風に書いてありますよねだから道路交通法 その他法令の規定を遵守するとともにと いうことなのでこの条例と道路交通法その 他の法令というのはいわゆるこちらですよ ねこちらの方とこちらの方というのは別物 だということがま最初のところにこうやっ て言われておりますそこの部分で自転車の 安全な利用に勤めるというのがこの下の 部分に書かれているそのかこ2ですよね 携帯電話イヤホンまたはヘッドホンを使用 しながら運転をしないことという風に書い てありますよねだからイヤホンを使用し ながら運転するなと書いてあるのでま 要するにここの部分で走行中のイヤホンは ダメという風に言ってるんですがただここ の部分をま読み解くとイヤホンを使用し ながらの運転なのでイヤホンをつけながら の運転がダメとは書かれていないとだから イヤホンから音が出てないっていう状況で あればこれは違反ではないいわゆる条例 違反にもならないということだからこれ 走行中のイヤホンはダメなんでというのは これは言い方としてはバツですよね イヤホン今使ってますか音出てますか音出 てますその音出てる状況はダメなので条例 違反なので外してもらえますかもしくは音 を消してもらえますかならこれは通ります だけど走行中のイヤホンが違反なのかと 言うとここの部分で使用しながらの運転と いう風に書いてありますのでただこの イヤホンの使用が耳につつけることを しようという風にまいわゆる拡大解釈する よねていうことなんですよねま警察は大体 拡大解釈都合いい感じにここのとこに書き みたいなイメージをつつけるのでまそう いう風に言うといやここの仕様というのに は耳にかける部分も入るんだよみたいな ことを言い出すと思うので京都の方は気を つけてくださいそうするとじゃあ他の都道 府県ってどうなんだって思いますよねいや 京都だけじゃないんじゃないのこういう 条例みんなあるんじゃないのと思いますよ ねで実際に各都道府県に条例はあります その中で例えば東京東京も同じように東京 と自転車の安全で適正な利用の促進に 関する条例というのがま同じようにある ですけれどもここの部分にはイヤホンに 関する文言はありません全く書かれてる 状況はありませんヘルメットを被るように 勤めなければならないというようなことと かまいろんな部分で書いてありますがその イヤホに関してはまとの条例にはありませ んそしてまこちら愛知県の方に自転車の 安全で適正な利用の促進に関する条例と いうのがまこれも同じようなのがあるん ですけれどもまこちらの方にもイヤホンに 関する内容というのはありませんだから イヤホンをつけてる状況で何か言われるの は現状この京都府はあるとで東京もなく 愛知もないで大阪の方もまこういう風に PDFで出てないんですけれども大阪の方 の条例にも書かれてはいませんだから京都 は書かれてるということなので京都はこの ヘッドホンイヤホン使用しながら運転を するなこの使用というのが音を出してと いう風に書いてないことによって耳にし てるのをしよという風に捉えてまま 取り締まりをするその時に青キプを切り 始めるという可能性はま京都なら可能性は あるかなという風に思ってくださいだから こういう風にされた場合っていうのがま どうするかと言ったらえ何違反してるん ですか道路高通法ですかと言ってそうです と言えばえ何言ってんの道路交通報で そんなの違反じゃないよ何言ってんのて じゃあねっていう風に書いちゃって大丈夫 です要するに道路交通法でもなく京都府の 道路交通法規則でもなく京都府の条例の 違反で現状調べた中では京都府の条例の 部分ここの部分に関して罰則規定はあり ませんのでなのでま指導警告ぐらいで進む とだから道路交通法等とは全く切り離され たものなんだよという風に思っといて いただくといいかなとただ京都の方では こういう風に取り締まってまこういう風に 間違った報道はされますのでなのでこれ 報道されるとまどこでもイヤホン装着青 キップなのかなと思いますがま現状こう いう状況になっておりませんま最終的には いつ始まるのかまだ決まっておりませんの でまその時にはっきりとしますその時に どういう行為が違反行為になるかというの が分かりますだからそこまでは別に今現状 でイヤホンを装着してることは違反には なりませんだからどこの都道付件でも違反 にはならないのでそこの部分で何の違反 って聞いてあげてくださいただし京都府に 関してはいや条例でイヤホン装着装着じゃ ないんですよね使用なんですよねイヤホン 使用は違反だよっていう状況になるだけな のでまそこの部分ね色々と皆さんもね知っ といていただくといいかなとまもしね気に なるならご自身のね道路交通報まその都道 府県のところをま調べていただくま京都の 方はね京都府の方にま苦情を入れるかま ちょっと内容を確認するま罰則があるか どうかも確認していただければいいかなと いう風に思います最後まで動画ご視聴 ありがとございましたよろしければ チャンネル登録の方もよろしくお願いし ます

京都はヤバいです!自転車乗りは要注意!違反でもないのに青切符切られる可能性ありますね。罰金の可能性もあるかも?

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勝手に事故調査委員会
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このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

00:00 オープニング
01:45 記事内容
03:50 京都府内で取り締まりに合った時の対応方法
04:38 この取り締まりは違法?合法?
06:00 道路交通法 第71条 第6号
06:45 京都府道路交通法規則
08:26 警察庁からの通達
15:20 京都府の条例は?【京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例】
18:22 東京都条例は?
18:47 愛知県条例は?
19:39 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
「走行中のイヤホンはダメ」 改正道路交通法成立受け 京都で自転車の一斉取り締まり
https://news.yahoo.co.jp/articles/abd445129878cb326fe56cb0337c50bbc7ed7ec0
イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の
留意事項等について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf
京都府道路交通規則
https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000913.html
京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例
https://www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/documents/2021kaisei_1.pdf
東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/files/0000001934/2019_jyourei.pdf
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/375637.pdf
京都府警
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/documents/jitensyarule.pdf

「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
https://news.yahoo.co.jp/articles/602f5de3be43d4da987dcddc0fab6f405b1fd30f?page=1
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

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45件のコメント

  1. イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の

    留意事項等について(通達)

    https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/iyahonryuuijikou.pdf

    00:00 オープニング

    01:45 記事内容

    03:50 京都府内で取り締まりに合った時の対応方法

    04:38 この取り締まりは違法?合法?

    06:00 道路交通法 第71条 第6号

    06:45 京都府道路交通法規則

    08:26 警察庁からの通達

    15:20 京都府の条例は?【京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例】

    18:22 東京都条例は?

    18:47 愛知県条例は?

    19:39 まとめ

    引用・出展・画像・イラスト

    「走行中のイヤホンはダメ」 改正道路交通法成立受け 京都で自転車の一斉取り締まり

    https://news.yahoo.co.jp/articles/abd445129878cb326fe56cb0337c50bbc7ed7ec0

    京都府道路交通規則

    https://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a300RG00000913.html

    京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例

    https://www.pref.kyoto.jp/kotsuanzen/documents/2021kaisei_1.pdf

    東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

    https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/kotsu/jitensha/seisaku-jyourei/jitensha-jourei/files/0000001934/2019_jyourei.pdf

    自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

    https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/375637.pdf

    京都府警

    https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/documents/jitensyarule.pdf

    「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到

    https://news.yahoo.co.jp/articles/602f5de3be43d4da987dcddc0fab6f405b1fd30f?page=1

  2. 京都の自転車、バイクは横着な運転、法令違反が多いので、積極的に取り締まればいいと思います。

  3. 提示しただけで分かる訳ではない。身に付けているものを、差し出してイヤフォンを触られるのは嫌だ。

  4. イヤホン問題これなあ聴覚障害者についてはスルーなんだよなあ

    補聴器でも誤認してくるし

    そもそも無意味な事だからやめろと言いたい

  5. この動画は「行政(ここでは警察)が法規に沿わない政をするな」という趣旨
    対してここのコメント欄は「社会のためなんだから民はその政に従え」ばかり

    コメントは動画内容があってないし、法治国家と思えない民度でおもろい

    こと道路交通の話になるとSNSでは「法を守る気がないアナーキストvs 法規制以上の規制を是とする全体主義者」の構図になる
    どちらにも遵法精神がなくて非常に哀れ

  6. パトカーの近くで、装着していたイヤホンを手で隠した自転車運転手を見たことがあります。

    どう理解しているかは分かりませんが、多くの方は、「いけない事してる」感覚があるんだろうと思いますが、その理由を「違反かどうか」ではなく、「安全かどうか」で判断できる人が増えてほしいです。

    事故を起こしたときに「違反じゃないって聞いたから、イヤホンしても良いと思ってました。」じゃ済まない被害が発生し得ることを考えるべきだと思います。

    でも、「検挙されるからイヤホンしない」「検挙されないからイヤホンする」って判断する人の方が多いんでしょうけど・・・。

  7. 自転車の取り締まりはもっと最大限に法を活用して厳しく逮捕する位に取り締まりをしないと増長させるだけですよ

  8. 京都在住の男性です。
    いつもながら仰っている内容(法令用語)を非常にわかりやすく説明してくださいます。
    配信者様の職業的懐疑心による調査努力からの発信には毎度感心いたします。
    歩行者でもあり運転者でもある私には外出時に自身の戒めとして非常に役立っております。
    建物から一歩外に出れば危険だらけですからね(いろんな意味で)
    配信者様には今後もこの専門分野で啓発していただきたいと思っております。

  9. この動画はナイスでしたね。イヤホンを装着して自転車に乗る行為が全て違反だと思っている人が多いんじゃないでしょうか。かく言う私もそうでした。
    映像で見る限り警察はイヤホンを外すことのお願いをしているだけで取締りをしているという感じではありませんでしたが、それをテレビ局が勝手に取締りだとして青切符の対象にもなると報道したのか、それとも警察もグルでテレビ局にそのように言わせて印象操作をしようとしたのか、は分かりませんけど、テレビ局とりわけカンテレのような保守系メディアは権力の犬みたいなところがあるので後者の可能性もありますね。
    警察は自分たちの公式のサイトや広報で言うのではなくテレビ局に言わせることで、このような法令や通達を盾にして抗議が来たときは「いや、あれはテレビ局が勝手に誤って報道したことで自分たちの責任ではありません」と言い逃れをしようとしているのかも。
    危険な行為なんだから全部取締れと言った意見も散見されますが、それを言い出すと外を出歩くこと自体まで全て取り締まらないといけないということにもなりかねません。安全の確保と自由の尊重をどう折り合わせるかが大事でしょうね。
    京都だけイヤホンの使用を広く禁止している理由は何ですかね。学生?或いは外国人観光客?が多くてイヤホンをして無謀な乗り方をする人が多いからでしょうか。

  10. 都道府県条例で禁止されてる場合ありますよね。道路交通法には禁止規定がなくても都道府県条例では禁止ってことあります。東京都はダメみたいですよ。

  11. チューリッヒホームページより切り取り引用
    自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はありません。
    しかし、2024年5月17日に、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を交付する改正道路交通法が参議院本会議で採択が行われ可決、成立されました。
    以下に違反行為の一例をご説明します。
    ■交通反則切符/交通切符 ※青切符
    ・公安委員会順守事項違反(傘差し、イヤホン使用など)

  12. 実際に違反かどうかより安全に配慮して指導してもらった方がいい。
    定められてない事項で青切符切るまでになったら論外だが。
    そもそもそこまでして自転車乗ってるときにイヤホン装着する必要性があるのか?

  13. 走行中のイヤホンがダメかどうかってなると
    危険回避の観点からイヤホンしない方がいいでしょ、ってなるけど
    これが取り締まり対象だとすると、聴覚障碍者は自転車乗っちゃダメってことにならへん?っていう矛盾

  14. そもそも道交法単品でも正しく理解してない警察官がざらにいるんだから
    『取り締まり強化期間です、イヤホンしてる人がいたら、取り締まろう!!』
    みたいな理屈も何も放り捨ててイヤホン取り締まりって言葉だけで動いているとしか思えないね

  15. びっくりするんですが、警察でも法令を知らない人、多いんですよね。たぶん、朝礼か何かで、「今度イヤホンの取り締まりやるんでよろしく」「ほえ〜」みたいなレベルだと思う。

  16. 外の音が聞こえれば問題ないはずですよね・・・
    条例の使用しながら、は、装着では無いでしょう。
    下の傘も使用しながら、なので持ってるだけならいいだろう!って事ですね。

  17. 自動車でも運転中の通話、今でこそナビ音声のBT接続が当たり前だけど
    その前はハンズフリーなら違反にならないってあったような?
    自転車は厳しく取り締まってほしい立場だけれど
    めんどくせーから片っ端から取り締まってやるぜヒャハァ!なノリのような
    5chなら兎も角取り締まる側がそうだとただの北斗の拳ですね

  18. 情報発信ありがとうございます。
    福岡県の条例は装着については問題ないですね、骨伝導についても思うところがあって、ロードバイクで挨拶しても帰ってこないと思ったら、近づくと骨伝導なのに音が漏れている状態で、こちらに全く気づいていない方がいました。
    島根では骨伝導はダメみたいな噂を聞いたこともありますし、片耳でもーーーという警察の的確な指導は良いと思いました。

    また、歩道で自転車を押す状況についても、各都道府県の条例はまばらなようで、引っ越ししたりすると収集つかないですね。

  19. イヤホンは周りの状況が理解しづらくなる(=自分が危険に晒される)ので、「イヤホンの装着はダメ」なのです、
    そもそも自転車だけでなく自動車でも「ダメ」です。
    『通勤通学中の音楽と自分の命、どちらが大切ですか?』って話ですよね

  20. 言っている事は正しいが、前提として
    「歩行者であっても道交法違反(罰則規定無し)」が有るって事
    横断禁止の標識があれば車道を横断しない、
    信号を無視しない、等は大前提です
    同様に、音、クラクションを聞く、左右を確認するのは障がい者でもするのは当たり前の行動ではありませんか?

  21. 動画内の報道映像は、悪い見本、みたいなものだな。
    警察側も、どうせ国民のほとんどはしらねえし正しく理解できねえし、少々間違ってても分かりやすい説明で取り締まればいいわ、って感じなんだろう。

  22. 京都のイヤホンを使用しながらが装着なのか音が出ているか明記していないのは好意的に解釈すると
    音が出ていなくても周囲のおとが消えなければアウトという余地が残っているのではないかと思います
    実際には声をかけられて気が付かないと、アウトだと思いますし
    法律的にどうのより自身はもちろん、他者にけがをさせてからでは遅いのでしないほうが道義的に良いと思います
    (イヤホンが落ちないかで注意力も少なからず低下すると思われますし)

  23. 神奈川県もそうなはずですが 自転車はそもそも車両なのでバイクと同じで片手運転 当たり前だけど両手放しも違反なはず スマホ使用 傘さし運転もね イヤホン使用は確か県によって違う だけど県によって違うというのがそもそもおかしいような気がするが

  24. 青切符とは関係ありませんが、解説論文「歩行中・自転車運転中のながらスマホ時の視線計測と危険性の考察」の中で、「自転車運転中のスマホ及びイヤホン使用の危険性」を解説していますので読んでみてください。

  25. 京都でイヤホンはだめとは知りませんでした。
    これは放送局のよくやる印象操作ではないかと思うのだが。

  26. 警察側がイヤホンの自転車を見つけ声を掛けるならまず真正面からではなくて、警察官の横付近を通り過ぎてから聞こえるか確かめるために声を掛ける方が筋が通りますね。それで自転車が止まれれば聞こえていたので確認が取れたことを警察官が説明すればよくて、止まれなければ聞こえていないので声掛けした場所から先で待機した警察官が停止させるなどして聞こえていなかったことを説明する。イヤホンの形状、質、状態などは関係なく警察官の声が聞き取れて停止できればいいはずですから。
    速度超過違反みたいに警察官を最低2か所に配置して声掛けを録画して証拠映像にするなどのようなマニュアル化すればいいと思う。
    (最低2か所としたのは声掛けより先で待機する警察官の他に複数人声掛けをする警察官を配置した方が自転車が誤魔化しにくい、複数回声を掛ける意味ではない、声掛けは1度だけで誤魔化せないように複数人配置するという意味。)

  27. 取り締まりに困惑する内容は、省くべきですよね。補聴器以外は、罰則にすべきだと思いますけど。自転車のマナーが悪いので、徹底してほしいですね。

  28. 過去にやったことありますが周りの音が聞こえないことが恐ろし過ぎて即止めました。
    徒歩でも同様で、外でイヤホンして歩いている人の思考が理解できません。

  29. 自転車って歩道を走行するさいは車道寄りを走れって看板あるけど、お互いが車道寄り走ったらお互いが逆走状態で事故にならないかな。
    すれ違がうさいにどっちによければいいんだ???

  30. イヤホンを完全に否定してしまうと、逆に警察官の方が無線を聴きながら自転車に乗れなくなりますからね。バイクのインカムが良くて〜、と言い出す人もいるだろうし

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