令和6年第2回定例会第3日(令和6年6月6日)②

定国でありますただ今の出席議員数は低速 数に達しておりますので会議は成立いたし ますよって休憩前に引き続き会議を開き ます次に明日の向こう杉谷信議員の質問を 許可いたしますはい長杉谷信議員 明日の向こう杉谷のでございます え総括質問の形式でえ3つ質問させて いただきますのでご答弁よろしくお願いし ますえ大きな1点目2用地課税違法確認 訴訟の判決についてです 5月16日に京都地裁が下した判決に対し 無効書は控訴する方針です多額の市税収入 の権利を放棄してまで実現しようとする 訴えの利益は何かそれは無効市民にとって の領域なのか説明を求めますまずこの裁判 の論点と京都地裁の判決の用紙について 述べ ます2が第2本社ビルなどの建設のため 取得し使用していた森本東部地区の土地に ついて向こ士が税額の低い田として固定 資産税を貸したのは使用実態に合わないと して私を含む市民2人が違法線の確認を 求めて2022年令和4年9月に住民訴訟 を行いまし たビルの建設が進められているのを日々目 にしている市民はあの地が農地として格安 課税されているとは誰も思っていなかった のですが原告の1人が偶然発見したこと から住民訴訟に至ったもの ですこの裁判で5月16日京都主催は 私たちの訴えを全面的に認め向こ士の課税 方法は違法であるとする明解な判決を下し まし た裁判の論点は主に2点でした分かり やすくするために密な表現は避けます1点 目この土地は土地区画整理事業が進め られえている地区で令和2年5月に使用 収益開始の通知がされましたしかし向こ市 は道路や上下水道などのインフラがまだ未 整備であり通常の使用に耐える状態にない ため宅地風はできないと主張したことに 対し判決は使収益開始が通知がなされ使用 または使を開始することができることに なれば課税できるのであり向こ市が主張 するその他の条件は関係ないとしましたえ 2点目に判決はその上で宅地課税するか どうかは行政の判断であり土地の利用実態 を考慮して行うとしましたこの土地は令和 2年11月に建築確認を受け12月に機構 式が行われ令和3年度の固定資産課税の 基準日である 令和3年1月1日には社屋の建設工事が 始まっていましたこうしたことからこの 土地は社屋用地として使用されているのが とと評価するのが相当であったとしました またこの土地は市街化調整区域の農地で あったものを宅地等として課税すれば課税 額が増加することは明らかであり農地とし て風すればその増加部について風をまかれ ていることとなるとしました また向こ市が主張した二重課税の弊がに ついても問題が生じないようにすることは 過度な負担なく可能であるとしました以上 より結論としてもはやこの年に宅地等の風 を行わないことは裁量権の範囲を逸脱する ものとして違法であると判決を下しました えしかし無しはこの判決を不として控訴 いたしましたえそこで質問いたします1点 目 無しは控訴するというが訴えの利益は何 でしょうか判決は要するに向こ市はあの 土地に対して令和3年度令和4年度につい て農地としてではなく宅地等として課税 するべきだとしています私どもの推定で 2000万円近い税収増員になるでしょう 私たち原告が住民訴訟を行うに際し市長も 関係職員も課税できるならでも多く課税し て税収を得たいしかしできないんですと 言っておりましたこの度京都地裁が宅地 課税できるししなければならないとする 判決を出しました向こ師が実行したかった 税の徴収に法的なお住みつきを得たのに 控訴することはそれを自ら進んで放棄する ことです向こ市は控訴心 で自らの主張の正しさを立証したいのかも しれませんが して実現しようとするものは何なのか多額 の市税収入の権利を放棄し追加の裁判費用 をかけてまで実現しようとする訴訴の利益 は何かそれは向こ市民にとって利益なのか お聞きをいたします2点目なぜ議会の議決 を得ないの かこの裁判で向こ士が控訴することについ て議会の議決を得ないことは違法ではない とのことですが大いに不適切であると考え ます 控訴することは多額の税収を放棄すること につながるのでありまた本件裁判は無効 市民の関心も高い事件です公社裁判の構想 については市民代表である議会に図り市民 に対し何が論点なのか示し市民の利益の 立場から議会がその回避を判断することが 必要だと考えますなぜ議会の議決を得ない のか見解を伺い ます大きな質問の2点目向こ町競輪場への アリーナ整備問題について伺います京都府 は地元向こ市民への説明や意見聴取もない まま向こ町競輪場へのアリーナ整備の準備 を進めてい ます市民が不安ししている交通渋滞道路 整備周辺環境への影響の対策の見通しの ないまま事業を進めてはならないと考え ます市長が昨年6月議会でアリーナの誘致 を表明されましたが今年に入って3月に 京都府事が向こ町競輪場へのアリナ整備 方針を表明5月には整備運営事業者の工房 開始とえ急速に進んでおり ますアリーナの問題について向こう市民へ の説明が なく市民の疑問や意見を表明する機会が ない状況の中で昨年末に向こ町競輪場再 整備とアリーナ問題を考えるかが結成をさ れえ私も参加をしておりますえ市民 シンポジウムの開催や京都府の要望などが 取り組まれてい ます4月末からは市民アンケートが行われ ており多くの意見が寄せられています スポーツ施設の整備に期待する声がある 一方で交通渋滞や混雑への不安を大多数の 方が述べていらっしゃいますアリーナを 整備するなら道路整備と交通渋滞対策は 前提条件だというのが趣味の声だと言え ますその他周辺環境への影響を心配する声 も多くまた京都府が無効市民への説明も なく意見を聞かないまま進めていることに 対して一通りの声が寄せられてい ます向こ町競輪場への有座整備事業は恐怖 府の事業ですが計画が動き出した今誘致を 進めた市民市長には無市民に対する責任が あると思いますそこで以下伺い ます1点目競輪上基本構想についてです 市長はありないうちの表面の際に合わせて 周辺の不動を整備することによる交通渋滞 の対策などについてもしっかりとえ競輪上 基本構想の中に盛り込むことを要望され ましたいわば誘致あたっての条件を出され たと私は理解をしていますしかし京都府の の競輪上基本構想にはほとんど反映されて いませんこのことについて市長はどうお 考えでしょうか2点目不動整備の見通しに ついて伺い ますアリーナに対する賛否の意見を超えて 大半の市民が競輪上周辺の混雑と環境への 影響次第一体に及びかねない交通渋滞を 心配しています特に競輪上にアクセスする 道路は全て不動であり不動の整備の具体的 な見通しのないままアリーナ事業を前に 進めてはならないと考えます市長は3月 議会でアリーナ誘致により不動の整備が 進められることが最大の目的だと述べられ ましたそこで質問します1不動整備につい て伺います不動整備の見通しは立ったの ですか何らかのご意はできているの でしょうか京都府がアリナ自由を進めよう とするならば明確な見通を無効市民に示す ことが条件だと考えますがいかがでしょう か2アリーナの開業までに不動整備を行う ことは到底不可能です交通渋滞と市民の 安全確保についてどうするのでしょう か3点目周辺環境への影響評価と対策に ついて伺います大規模集客施設の設置は 交通渋滞の他にも周平環境に様々に大きな 影響を与え ますこうした場合環境に影響を与える課題 を出しそれに対する複数の対策案を検討し その公開予測を評価して対策を決めること になり ます大切なことはこれを公開透明市民参加 で進めること です市民検討過程を公開し市民意見を反映 して対策を決めていくことが必要であり ますこれは事業主体である京都府が行う べきことで仕事ですが 周辺環境への影響を受けるのは無効市民で あり現実をよく知っているのも無効市民 ですそこで質問いたし ます1交通渋滞周辺環境への影響とその 対策の検討評価を京都府が市民に公表し 市民が参加して進めなければならないと 考えますが市長の考えをお聞きします2 京都府からその実施について説明はあり ますか ば実施するよう強く求めていただきたいが いかがでしょうか 3アリナ事業を進めるならば道路整備と 合わせ多くの市民が不安ししている事柄に 対する対策の見通しを明らかにするべきで はないでしょうかお答えをいただきたいと 思い ます大きな質問の3つ目です会計年度任用 職員の処遇を巡る問題について伺い ますえ会計年度任用職員は市民サービスを 提供する仕事の重仕事の重要な部分を担っ ていますが会計年度に限りの任用という枠 などからふさわしい処遇がされているとは とても言えませ ん不合理な処の改善について本市の考えを お聞きし ます令和2年度より会計年度任用職員制度 が申請され今年度で5年目を迎えまし た無の会計年度に用職員は週3時間または それ以上の勤務時間で社会保険が適用さ れる職員と週20時間未満で社会保険非 適用の職員に大きく区分されると思い ます今回の質問では正規職員に準じる職務 上の役割を担っている週30時間または それ以上の勤務時間で社会保険が適用さ れる会計年度任用職員を巡る課題について 取り上げたいと思い ます現在会計年度任用職員のうち多くの方 が任用の通算年数5年目を迎えています え事前にお調べた資料によりますとえ半分 今日の方が5年目に当たると思います会計 年度任用食品制度以前から勤務してる方も 多く通算するとかなり長期渡り勤務して いる人もいます会計年度任用職員の方が 担っている仕事は会計年度限りの業務では なく継続した定常的な業務であることを 指命しており会計年度任用という制度の 枠組と実態は大きく開立してい ます会計年度任用職員の将軍はえこの間 いくつかの制度改善は行われましたがえ 制度の枠組に縛られて担っている業務の 実態と開立して不安定で低水準 です市民サービスを提供する仕事の重要な 部分を担う会計年度任用職員の占めるえ 役割りにふし処遇の改善を検討するべきで はないでしょうか根本的には国の制度変更 が必要ですが非町村ができることもあると 考え以下質問いたし ます1点目本市の業務に占める会計年度 入用職員の業務の割合についてお聞きし ますえ正規職員 え社会保険適用の会計年度任用職員社会 保険非適用の会計年度任用職員それぞれの 人数を回答ください時間数に換算すると過 年度任用職員が本市の業務に占める割合は 何パーセンになるでしょうか2会計年度 任用職員の処遇について伺い ます会計年度任用職員の方から毎年の定期 証空が1号しか上がらないので 10年以上務めても新人の人と月1万円 ほどしか違わない仕事に誇りを持って働い ているがこれでは意欲がなくなるなどの声 をえ聞いております正規職員の定期消費は 毎年4号ですので大きな差です会計年度 任用職員にも経験値が給与処遇に適切に 反映される仕組みが必要であると考えます がいかがお考えでしょう か3点目 サド任用における公房について です会計年度任用職員が何年も同じ業務に 従事するとしても形式上は単年度で任用は 終了し新年度に新たに任用されます国は 再度の任用にあたって公募せずに再度の 任用を行う回数の上限を設定するよ努める こととしていますこの公房施設に再度の入 を行う回数の上限設定は総務省通知による もので法的な強制力はありませんそのため 上限を定めずに公募しない運用とする自治 体が増えていると聞いており ます総務省の資料によりますと京都府内の 26市町村の うち宇市亀岡市を始め10の島地が回数の 上限を設けていませんすなわち再度の任用 にあたって原則攻防しないということだと 思い ます本市は上限回数を4回と回答して おり来年度に5回目の任を迎えますあの サイド任を迎えますえしかし再度の任 あたって攻防実施することは各地の自治体 で大量に雇い止めが起きるなどの問題を 生み出しています自治老連が会計年度入用 職員に対して昨年行ったアンケートでは 2万4000人以上の回答がありその86 を女性が占め6割が年収200万円未満 また単独で請求を維持している方が1/4 を占めるという経過でした向こ市では会計 年度入用職員の多くがえ先度も言いました が半数以上の方 がおそらく5回目の任を迎えるため来年度 も引き続き雇ってもれるか分からず不安な 状態のまま仕事されていることになります 対象となる職員の方にとって大きな プレッシャーであるだけでなく職場にとっ てももし業務に成通した職員がいなくなれ ば大きな損失になりますまた公募の事務を 行う職場にとっても追加の負担になるので はないでしょうか無効士にとって何か メリットがあるのか5回目の任用に際して の公房についてどのように望もうとされて いるのか考えをお聞きします以上で1回目 の質問といたしますよろしくご答弁お願い し ますそれでは理事者の答弁 をそれでは理事者の答弁を求めますめに 安田 市長明野向こ杉谷信房議員のご質問にお 答えいたします私からは競輪上基本構想に ついてお答えしますご承知の通り令和5年 第2回定例会において一般的にアリーナと 呼ばれる屋根つきの施設を誘致することを 表明 しその後令和5年12月に京都府において 向こう町競輪場基本構想が策定された ところですが基本構想策定に先立つ令和5 年8月に競輪城周辺不動の交通渋滞対策と 施設との一体的整備などについて本市とし てこの構想に盛り込むべき事項や競輪上再 整備の段階で実現すべき事項などを 取りまとめて知事に対して要望したところ であります 基本構想は競輪事業の継続に必要な施設の 再整備を目的としたものであり敷地全体の ゾーニングや老朽化が激しい施設の全面的 な除却と再整備が計画されているもので あります一方本市にアリーナを整備する ことが知事から表明されたのは令和6年3 月であり基本構想策定時点ではアリーナの 整備についてはまだ何も決まっておりませ んでした 議員ご指摘の点については本市としても アリーナ整備の有無に関わらず従来から 検案として認識しているところであり アリーナ整備が決定したこの機会を逃さず 加速度的に整備が促進されるよう引き続き 京都府に対してしっかりと求めてまいり たいと考えております昨日ま天野議員のご 質問でもお答えしましたけれどもえ アリーナについては各部署を渡って多に 渡りますので今十分に精査をしております のでえ精査の上え要望事項をまとめ もちろん議会にも報告しえ京都不要望を 出したいと思っておりますその他のご質問 につきましては関係事者から答弁させて いただき ます次に中副市長はい長 え次に第1番目のえ用地課税違法確認訴訟 の判決についてでありますがえ森本東部 地区え土地区画整理事業地の一部の土地に 関し地方税法第343条第7項に基づき 令和3年度及び令和4年度の固定資産税の 部下決定をすることを怠ったとして令和4 年9月21日に住民訴訟が京都地方裁判所 に提起されましたこの裁判の判決が本年5 月16日にありこれまで本市が法令等に 基づき適正に課税してきたことなど主張し てきた事情が適切に考慮され 判断された結果とは言えないことから判決 を複として5月29日に大阪高等裁判所に 対し控訴したところでござい ます固定資産税部下の基礎となるのは地方 税法であり同法第359条において固定 資産税の部下記述は当該年度の初日に 属する年の1月1日とするとあります また同法第403条第1項において固定 資産評価基準によって固定資産の価格を 決定しなければならないとありその固定 資産評価基準において部下記述である1月 一日現在の状況によって行うものとあり ますまた土地区整理事業地における部下に ついては同第343条第7項及び無効市税 条例第54条第6項において土地区画整理 事業地区内で仮地等について使用しまたは 収益することができることとなった土地に ついては対応する従前地の納税義務者を 所有者とみなして課税できるとされており ますこれをみな課税といい固定資産税地上 解説においてミス税は市町村の選択に委ね られているものと明記されております本市 におきましては住民訴訟該当地域の土地に 関して法令等に基づき部下記述の現況に おいて令和3年度及び令和4年度に現況 確認等を行いみな課税ができないか しっかりと検討してまいりましたがその 結果同一措置において従前と借地の異なる 所有者に課税することになる二重課税の 弊害が生じることなどからみ課税をする ことができませんでしたしかしながら判決 においては従来将来の使用実態を根拠にみ 課税すべきであったとされたところで ございます本市といたしましては先ほども 申しました通り固定資産税の部下に関して は法令等に基づき部下をっており今後に おいても法令等に基づき部下していか なければならないものと存じておりますご 質問の1点目訴えの利益についてでござい ますが固定資産税を始め市勢におきまして は利益を求めるために部下することや市税 収入の増加が認める見込めることを理由と して法令等を考慮せず部下するものでは なく法令と遵守し公に下することが原則で あり地方公共団体に求められる責務である と考えておりますしかしながら今回の判決 結果は法令等に基づき部課税してきたこと など本市が主張してきた事情が適切に考慮 され判断された結果とは認めることができ ないものであり公訴心において法令を遵守 し公平公成に業務を執行するためのを得る ことによって納税者である市民の皆様の 信頼に答えることが本控訴の利益であると 考えており ます次に2点目の議会への議決についてで ありますが議員ご承知の通り議会にごご 議決いただく事件については地方自治法第 96条に明記されているところでござい ますこの条文には普通地方公共団の議会が 議決しなければならない事件として第1項 第1号条例を設けまたは開発することから 第15号その他法律またはこれに基づく 政令により議会の権限に属する事項まで 規定されておりその条文の第1項第12号 には普通地方公共団体がその当事者である 審査請求その他の申し立て訴の定期和解 斡旋調定及び仲裁に関することが掲げられ ておりますしかしながら訴の定期にはかこ 書きで普通地方公共団体の行政庁の処分 または採決にかかる普通地方公共団体を 被告とする訴訟にかかるものを除くという 除外規定が加えられ明記されております ことから本件については こうした地方自治法の規定に則って事務を 進めてきたところであり議会のご否決を いただく時見ではないとの見解でござい ます次に山田俊整備部長 次に第2番目の向こう町競輪場への アリーナ整備についての2点目え不動整備 の見通しについての1つ目不動整備の 見通しや合意についてでございますが現在 京都府に置かれましてはアリーナを整備 運営する事業者の選定を開始したところで あり来場者のための駐車スペースの整備 来場者の交通手段やえ来場経路などにつき まして現段階では具体的な計画はまだ 定まっていないと伺っておりますしかし ながらえ昨日の天野議員にお答えいたし ました通り不動の整備につきましてはこれ までから本市と不プロジェクトチームを 結成し事業の促進に努めてきたところで ございます競輪場敷地に面している不道 湯原向光線と西教高槻線につきましても府 において整備されるものと存じております のでこれまでと同様死と歩でしっかりと 連携して不動の整備を進めてまいり ます2つ目の交通渋滞と市民の安全確保に ついてでございますがアリーナ来場者が 周辺交通に与える影響につきましては府に おいて調査を行い検討されるものと存じて おます今後府において交通料などの調査を いつどのような方法で行い検討結果をどの ように公表されるかにつきましては現地点 では何も伺っておりませんが今後進捗に 応じてアリーナの整備計画を始め検討した 調査の結果交通渋滞の推測と影響安全対策 などについて公表されるものと存じます いずれにいたしましても本市におきまして は調査結果の公表や本誌における想定さ れる影響などにつきまして不をえ不に提示 していただくとともにアリーナ来場者の 流れを考えていただき特に車両と交通え 車両と歩行者の分離について検討するよう ふに対して要請してまいり ます次に総務部 長次に第2番目のアリーナ整備についての 3点目周辺環境への影響評価と対策につい てでありますが交通渋滞や周辺環境への 影響とその対策については施行主体である 京都府において必要に応じて実施検討さ れるべきものでありその内容については 市民の皆様をはめ広く府民の皆様に公表さ れ丁寧な説明が必要なものと考えており ますアリーナの整備の詳細については検討 が進められてとであり中にはご心配されて いる市民の皆様もいらっしゃると存じます が本市といたしましてもしっかりと市民の 皆様に適宜適切な情報提供が行われるよう 京都府に対してあらゆる機会を通じて求め てまいり ます次に3番目 の会計年度任用職員の処遇についての1点 目会計年度任用職員の業務割合についてで あります が令和5年4月1日現在の週30時間以上 勤務の会計年度任用職員は214人週20 時間未満勤務の会計年度任用職員は375 人 正規職員は404人であり ます勤務時間数につきましては個人 それぞれで1週間あたりの勤務時間数は 大きく異なることや短期で任用されている ものもおりますことから正確な割合を算出 することは 難しく正規職員と会計年度任用職員の業務 の割合をお答えすることは難しいものと 存じ ます次に2点目についてでありますが会計 年度任用職員の処遇につきましては機会 あるごとに職員組合を通じて交渉を重ねて おり直接声もお聞きしており ますまた制度開始当初には毎年度の報酬の 決定方法等について説明をし職員組合と 合意を得た上で制度を運用しており ます今後につきましても会計年度任用職員 から声をお聞きするとともに社会の情勢や 近隣自治体の同行に注視し会見年度任用 職員の処遇が適切なものとなるよう検討を 重ねてまりたく存じ ます次に3点目についてでありますが令和 7年度に向けての会計年度任用職員の採用 につきましてはこれまでからも組合交渉の 中で話し合ってまいりまし た再度の任用につきましては制度の開始に あたり職員組合や当時の食卓職員に説明を し 当初から4回を限度とすることをしっかり と伝えておりますが今回は制度が始まって 以来初めての時期となりますことから慎重 に検討を行って おり今後につきましてはできるだけ早い 時期に採用の方法についてお示しできる よう務めるとともに必要な人材については 引き続き採用してまりたいと存じ ます以上で理事者の答弁は終わりました 杉谷信保議員 はいご答弁ありがとうございますえっと まず最初の2用地のえ訴訟についてです けどえっとルールご説明いただきました けども え公平行を世起するということですけどま 無効市民にとっての利益は何かということ でそのことにですねちょっと直のお答えは いただけなかったと思いますそれ であの私これこの構想というのは非常に 無効市行政にとって非常に高いハードルの 裁判じゃないかなと思っております え大新でですねあのま全面的に私たちの 訴えが認められてえ課税しないのは違法だ とされたわけですけど もひょっとしたらねあの風できるけども えいわゆる行政のサイルの範囲であると いうねそういうこともねひょっとしたら あるかもしれないなと思ってましたけども そうでありませんでしたただそもそもこの 裁判に至ったのはですね えみ風田並風ができないんだという死の 判断死はそのように主張されておりまして それはおかしいでしょということだった わけですねだから行政の裁量の以前にこの 高訴心で死がやらなければならないことは み風宅地課ができないんだと法的にでき ないだというねそういう判決を公都心で 取らない限りね市は裁判を起こす訴え 求める利益がないわけでありますそれは 非常にハードルが高い私はそのうに思い ますこのことについてえあえてあのなんて いうか求めませんけれどもこのことは十分 に指摘しておきたいと思いますで議会に 対し てえあのかけな議会のね議決を得なかった 問題についてですけど も結果的 に多額の税収をね失う裁判をあえて起こす わけでありますから市民に不利益を被る ことになるわけ ですそのことについてはねやはり議会市民 に対して説明する義務がね私はあると思い ますその説明の代表的な方法が議会の議決 を得るとという こと今回の構想にもですね議会に図ること によって市民に説明をし意見を聞いて判断 を仰ぐべきであると思いますそれをし なかったわけです行政の都合 で市民に不利益を与える可能性のある控訴 を行政の方が独断で行われた とその責任は非常に重いということを私は 指摘をしておきたいと思います 次にえ次からこれは質問ではございません 意見ですでアリーナ問題についてですけど もまず市長 え競輪競輪上基本構想にえ市長が誘致を 表明された時のねえ何でしたか周辺の不動 を整備することによる交通渋滞の対策など についてもしっかりと構想の中に盛り込む ということが盛り込まれませんでした で8月に京都府に対してえ向こ士がね色々 各部署の意見を取りまとめてえ要望を出さ れましたけどもそれに対する一切の回答も なかったと聞いておりますこういう中で こういう中で え一方的ににあの誘致の方針が決められ 発表され事業者の公募も行われて進んで いるということに対して このような状態で本当に向こ市民の声がね 本当に反映されるのかなという不安であり ますえ6月1日にえ市民会館で向こ町経論 上のありのアリナ計画を考える都が持たれ てえ私も関っておりましたけれども市民 アンケートの中間報告が発表されました5 月末時点で860人の回答があって アリーナ大歓迎という人も反対という人も 7割以上の方がね交通渋滞対混雑これは車 も人もですけどもこれ非常に心配しおら れるということが鮮明になりましたもう この対策が重要だと考えてるんですけども ま先ほどのご答弁をお聞きしてましても また昨日のえ天野え議員へのご答弁でも ですねアリーナは最大8000人収用で あることから大きな渋滞が発生する可能性 は少ないと想定される と述べらておられまし た交通渋滞は大きな問題ではないというお 考えなんでしょうかちょっと理解できない ので説明して くださいそれと京都府に対してこれから 要望するということですけど今から要望を まとめて議会に相談してやってですねその ペースで間に合うんです か事業者の えっとえ何ですか 提案のねえ締め切りは確か9月だったと 思いますで11秋には事業者あの優先事業 交渉する事業者を決めるというそういう 非常に早い流れの中 で交通渋滞の問題様々な問題でですね 果たしてアリーナがそもそも成り立つのか どうかというねそういうことにすら発展 する可能性があるわけでそんな中でこんな ペースで間に合うんでしょうかどのような スケジュール市民の懸念に事故に対する 解決課題解決の見通しです ねどういう風なスケジュール流れを想定さ れているのかお聞きをしたいと思います それからアリーナのことについての質問の 再質問の3つ目ですけどえ様々な問題への 影響と対策をねえ京都府が え公表して示していくべきだということに 対して京都おいてされるべきだと共闘が するべきなんです けど先ほども言いましたものすごい早い ペスで進んでおりますけど一体いつ頃どう いう形でされるのか京都府から何かご説明 お聞きでしょうか向こ書しはどのように 働きかけていご手でしょうかお答え ください以上です それではレジシン答弁を求めます鈴木福市 長すいません訂正させていただきますそれ では理事者の答弁を求ます中副 市長え杉委のえ再質問お訴えさせて いただきますあのアリーナのことでござい ますえ交通渋滞の話え非常に市民の声も 聞いておりますしまた我々もえこれまで からモズ街道を始め不道についての整備に ついては京都府に対してもうずっとお願い をしぎたところでございますで先般え知事 の方からアリーナのえ建設の発表がござい ましたのでこれを機会にますますそれをえ 渋滞を解消できるような備ついてはえ声を 上げてえしっかりと届けていくということ でございますけどもそのスケジュールとか そういったことに関しましてはやはりあの 用地の取得やそしてまた関係機関との調整 など下にわる調整がございますのでそれを こと細かに我々がちょっと把握してるもの ではございませんただそういった動きに 対しましては私どの建設部局とそしてまた え京都府の部局と一緒になってえ常にえ 動いてそしてえ情報講義しながらやって 進めていくというスタンスには変わり ございませんのでそこんところは今後とも え引き続き ええ速やかにそれが進んでいくようにやっ ていくという姿勢でちょっと望んでいき たいという風に思っておりますであと京都 府からの えと説明今後のまあのいろんな動きの説明 でございますけどもま実は明日説明会が 住民の皆様ありますでそこがまず1発目に 京都府からしっかりと説明をしていただく 場でございますで我々はそれ以上のことを 今段階で知ってるわけでございませんので 明日また説明をされた上でそして行政とし てどういった形で進めていくのかも含めて やっていきたいという風に思っております ただえ議員ご指摘の通りあの今業者募集の スケジュールはありますえおっしゃって いただいた通り9月にプロポーザルの募集 締め切りがございますまそれまでに何らか のえ要望はしっかりと上げていかなきゃ いけない目師としても声を上げていか なきゃいけないというスタンスには変わり はございませんもうそこは我々も市民の皆 さんの声をしっかりときしながらしっかり とあの京都に届けていきたいという風に 思ってますま明確なスケジュールはまだ 確定したものはございませんけどもまそこ のスケジュールは念頭に起きながらえそこ はあの我我々もえ踏み込んでしっかりやっ ていきたいという風に思っており ます以上で理事者の答弁は終わりました 杉谷信 議員あの私具体的な細かなスケジュールと かいうこと聞いておりませんのでえでも 決まっはっきりしてるのは2028年秋に 開業するというねもうこれ公表されてるん ですねそんな早いこといけるのかなという それははどうかなとは思いますけどその スケジュールにですね見合うようなね市民 の意見を聞いて反映できるようなことがさ れんのんか環境影響評価とかされんのんか その辺の見通しはどうですすかていうこと を1つ3つ目の質問はねお聞きしましたで 最初の質問で言うと道路とか交通渋滞の ことですけどこれ ね今聞いてると何も何も分からないわけ ですよねおっしゃってるのは願望ですわ 京都府において向こ市の意見も聞いて くれるんじゃだろうという願望でしか聞け ませんので今のこの時期にね京都が一刻も 早く作りたいと言ってる時にですね向こと しては要求をはっきり出してです ね具体的なスケジュールそれもちろん そんなことは出ないに しろ高校をやっていくのだというねそう いうものが今の段階で出なければねいや 何十年も先にねという風なことをねそんな ことでは私たち納得できないんですよ ねあの改めててちょっとお伺えしたいん です けど京都府に対する要望をいつ頃出されて そして先ほど懸念されてる事故に対する 調査なり京都府がどのようにされて行くの か今後の見通しとそしてそれがね9月に 事業者のね公募公房の提出期限11月にえ 優先交渉事業者を決定していくで年明から はですね設計入っていくとそういうな流れ の中にね間に合うようなスケジュールに なってるのかどうかお聞かせください それではレジ者の答弁を求めます中智副市 長え再質問にお答えしますえま先ほどえご 質問いただいた件のあの環境調査の件あ まだそれも何も私どもも具体的などういう 調査をするするかというのは聞いてはおり ませんで あのま当然ですけども一般論ではござい ますけどもこういう大きな施設を作るに あたりまして周りの車や人や様々な交通 手段の動きをしっかりと把握して作って いくのは当然のことだと私は思っており ますまそういったところを含めて今え京都 においてもどういう調査をするのかも含め てしっかり議論はされてることかと思い ますけども私とも向ことしましても必要な 調査についてはしっかりとえやって いただくそしてそこを反映した形でえ 皆様方にも説明をしていただくそういった 機会というのは必要だという風にそれは ずっと申していきたいという風に思って おりますで今後の要望にあたりましての スケジュールでございますけどもえ今後ま 今あ6月議会を市議会皆さんご意見を頂戴 しておりますそしてまた明日から説明会 住民の皆さんのご意見も京都府に対して 届けていただきますまそれを受けましてま 今京都区議会も来週え以降また始まります けどもそういう議会の皆様住民の皆様の声 もしっかり聞きながら今後要望をしっかり とあの市役所の中で市長中心にまとめてき ましてそれをお届けしていくとそれは もちろんできるだけ早くお届けするように 私どももえ務めてまいりますんでえそう いったこういった機会でいいたご意見と いうのはそういうことをにしっかりと反映 させていきたいという風に思っており ます以上で事者の答弁は終わりました杉谷 信 議員あの京都府のね出してる公募の見まし た一通りね要求水準所とかアリナの中の こといっぱい書いてあるんですねビップ ルームは何平米とかねえそのための車は どんだけとか駐車がどうのとかしかし周り の環境のこと何もほとんど何も書いてませ んこれはね向こ士がやっていか言わなあ かんのですよこれは当然のこと ながら京都府がから説明はされておりませ んじゃなくて向こうしが要求しないと動か ないですよそら当然のことながらね だから私は改めて要求したいのですが市民 が大変心配してる交通渋滞対策周辺環境へ の影響こうしたことに対しては京都府のが 何を言ってくるかの末んじゃなくて向こ士 の側からこういうことについてどうするん です かいうことをですねアリーナの計画に なんていうか間に合ういう形でね作に出す べきであると必要ならばいつでも議会を集 してですね説明いただけたらなと思って おり ますやはり何と言ってもま感想ですけど 2028年秋開業というのはねプロ バスケットボールチームのね都合に合わせ てと言った都合によってスケジュールが 決められて向こ市民への説明はようやく 明日からわずか1時間2 回意見なんて聞いてる余裕ないですよね うんだから 向こ市民の意見は向こ士がちゃんと場を 設けてねしっかり聞いてそれを京都府に 届けるというのをね79日だけでなくて 向こ士が独自に私は持って聞くべきで あろうと思います明日は150人ですか 日曜日が200人おそらく何べ電話しても 繋がらなかったんで諦めた方も多く いらっしゃると思いますそうしたこと しっかりやっていただけなけれ ばこれは本当 に市民が中心となった街づくり未来の 街づくりの中心となる施設をこれから 作ろうというんであるならばねそういう ことやっていただけなければいけないじゃ ないかということを要望しておき ます家計年度任用職員の職の問題について ですけど先ほどえ数値色々言っていただき ましたやっぱり人数としてはね正規職員の 方よりもはかに多い方がえ会計年度人本 職員として働いていらっしゃるとこが 分かりました で うんと処遇経験値が処遇に反映される 仕組みのことについてねちょっといくつか ご答弁いただいたんですけど私は考えを死 の考えをねちょっとお聞きしたいん です10年勤めてもね新しく入ってきた人 とねほとんど変わらないそういう風な働き 方でね本当に職員の方がね誇りと良く持っ てね仕事ができるのかそしてその仕事のが ですね向こ市民への市民サービスに直接 やっておられる職場にで働いてる方です 特に学童保育屋とか保育所だとか言います と会計年度入用食品さ学童保育なで会計 年度入用食品さん100%ですよねそう いう方が担ってる仕事市民サービスの直接 の現場で働いてる方のね本当に仕事と誇り をね支えていく行くような処をねするべき ではないですか死の考えをお聞きしたいと 思います以上 ですそれではレジ者の答弁を求めます林 総務部長 え再質問にお答えいたしますえ会計年度 任用職員についてはあの議員ご案内の通り え地方公務員法が改正されましてそれまで の臨時の非常金職員のえっと任用根拠が あの法において明確にえっとされました えっと本市においても検討重ねて制度を 作ってきたところでありますあの議員ご 案内の通りあの会計年度任用職員について のあのその環境ですとか働きやすい環境に ついては私たちもあの本当にいつもあの 組合交渉の中でもあの議題に載っており ますし今後につきましても働きやすい環境 に向けてあの関係年度任用職員さんのお声 をよく聞きましてえっと環境作りに務めて いきたいと思っており ます以上で理事者の答弁は終わりました 杉谷信保議員はい え林部長のご答弁え将軍のね改善を図って いくべきではないかということについてえ 前向きに考えていくという答弁で理解して よろしいんでしょうかね私はそのように 理解をいたしまし たあの国の制度とはいえあのこの事務に ついてはえ向こ市のね市の独自事務である わけでありますからその職員方が本当に 働きやすい環境作りいうことは無し独自で やっぱり考えていかなければならないと 思いますのでえ是非ともですねえ前向きな ご検討をお願いしたいと思いますしえ最初 に質問しましたえ 来年来年度からはえ5回目のサイド任用と いうことを迎えるということでこれが当初 の約束が4回だからという形式ではなくて ね本当に無にとってがいいのかあるいは 働いてる方にとってそれが望ましいのかと いうそういう観点からね是非判断して いただきたいと思いますそんなことはあり えないと思いますけども例えばえ学童保育 の場でですねえ再度の任用は4回までと 言ったらもう立ちまち崩壊になります そんなことありえないけれどもどこの職場 においてもですねやはりそこに働いている 方のええ希望そして職場職場の皆さんの 希望そうしたことをね重視をして現実的な 対応をね是非取っていただきたい何度も 申し上げます先ほども言いましたけども 京都府内26町村で10の島町は既にサド の任用のね上限回数を撤廃撤廃撤廃なのか どうか知りませんけど設定しておらない わけでありますから無効士の判断できるん ですね是非ご検討お願いしたいなと思って おりますアリナのことにに関しましてはえ さっきちょっと質問で聞いた方が良かった のかもしれないですけど意見ばっかり言っ てしまったんですけどもやはり え京都府はアリーナの施設をどう作るか それについては相当ね あの調査をされてえ使用書を作られておる んだと思うんですけどまそれも最終的には あの手を上げられた事業者に丸投げのよう でありますけれどもまただ一方ですね市民 が心配してることはむしろアリーナの外 外のことなんですよねアリーナのアクセス 道路ま昨日もあの東向こうからの道のね 道沿いの方に伸び止められて言われました 道幅は1mしかないけどもねもう自転車で 何べもぶつかられてるとこんなとこにね今 のままで来たること大変なことになると どうなってんねやと間に合うんかといや ちょっとそこでいやそらは間に合いませま なんてとても嫌なんですけどねだけどそう いうことについて見通しをねしして いただかないとねやっぱ市民安心できない ですよ ね何十年待ってくださいという話じゃない と思うんです是非そうした見通しを示して いかないとですね市民のね理解の理解は得 られないだろうと思います そして開業28年度にするというのならば ですね当面する対策についてもねやはり 今日は明確なことをいただけませんでした けれどもやっていただかなければなないと ことをご指摘も申上げますえ最後 に明日と7日と9日にえ住民説明会あり ますけどまわずか1時間説明が半分解体 工事がいっぱい説明されて果たして残りの 時間でね意見聞けるかて聞けないですよね 聞けないですよで これ会場始め50人という2回ということ でしたでこなだめでしょって担当かに 申し上げたんですけど一体何おあるんです かって聞いてもね答えられないと京都府の が主催ですから無しは答えられません私 ものすごく不安になりました何人の 申し込みがあるのかもね向こ書は京都府の お許しがないから答えられないという状態 で果たしてこれからねこのアリーナをね 作っていくという向こ市のね大きな影響 与える事業をね向こ師がかかっていく時 に申し込み者の人数も答えられなく て本当に向こ士が主体性を持ってこれに 関われるのかなとこういうことを本当に 思いましたのでこの問題については京都府 がどういうか京都府のあのなんて言うん ですかまちではなくて向こ市の方から積極 的に市民の声を伝えてね無しとしてどう するべきだという形でかかっていただき ますようにえ採算祭祀になりますが意見を 申し上げて私の質問を終わらせていただき ますありがとうございました 以上で杉谷信保議員の質問を終わります ここで議事の都合により暫時休憩いたし ます 定国でありますただ今の出席議員数は低速 数に達しておりますので会議は成立いたし ますよって休憩前に引き続き会議を開き ます次に日本共産党議員団米拓議員の質問 を許可いたします米武夫議員 え日本共産党議員団米武夫でございますえ 今回ちょっと質問の件数が大変多くなって おりましてまあの先日の天野議員先ほどの 杉谷議員と重複する質問もございますので ま重複するところはなるべくえ簡潔にご 答弁いただけたらと思いますさてまずあの 初めにえ1個目の質問に入らしていただき たいと思います向こう町競輪場への アリーナ建設計画についてでございます えまず初めに1つ目として京都府との連携 についてお聞きしたいと思います4月26 日に不知事が武市へのアリーナ建設を表明 しましたが市には説明のままPFIによる 要求水人症を出し5月20日には事業者 向けの説明会を行いましたこの間京都府は 競輪上細整備についての説明などを行って きておりますけれどもアリーナ建設につい ての説明は行われたことはございません でし た我が党議員団の方は去5月13日にえ 京都府知事に対して競輪上へのアリーナ 建設について市民への説明を求める 申し入れを行った他え行いましたこの際 京都府によればえ本市と共同して行って いく事業であるとの認識をされておられ ました本市においても昨年8月21日に 競輪条への再整備について要望を出されて おります市長がアリーナを誘致されえ誘致 を表明された昨年6月これから約1年が 経過しており京都府との事業連携がどの ようになっているのかは明らかになって おりませんアリーナ建設計画の正式な表明 に対してとしての意見をれないのかまた先 に出された市の意見に対して不より回答が ないということでお聞きしておりますが この点についてどのように考えていおら れるのかこのことについてお聞きしたいと 思いますそして市はえ競輪場再整備計画案 に際して京都府に対して出された競輪上 整備にかかる基本構想への意見無効支分に ついての中 で基本構想に盛り込んべき事項として周辺 道路の交通渋滞対策及び施設との一体整備 周辺地域の計画の遵守良好な景観の形成 来場者への輸送計画と自用者での来場者に 対応した必要十分な駐車場の確保などを 要望事項として列記されておられます アリーナの整備を行うにあたって懸念さ れる事項も同様であると思われますけれど もこれらを京都府が具体的にえ整備しない うちにアリーナ建設計画をスタートさせる 場合に市としてどのような対応を取られる のかそして誘致を撤回されえそうたられる のかその際誘致を撤回され計画の中断など を求められるのかアリーナ建設の報道等が 市民の中で浸透するにつれ市民からは負の 対応に問題があるとの指摘と同時に死が町 の姿勢にならずに積極的に関わるべきでは ないかとの声もお聞くするところであり ます市民の立場によった姿勢であって いただきたいと思いますけれどもどう でしょう か質問の1点目といたしまして京都府が 向こう町競輪場へのアリーナ建設を正式に 表明して以降の本市の意見の提出について えいつ頃になるのかなというところをお 伺いしたいと思い ます2番目といたしまして競輪上再整備 構想への本市の要望への不からの回答と その対応についてまあの回答がなかったと いうことでお聞きしておりますけれどもま これについてあのどのようにえ考えられ また対応されるのかということをお聞きし たいと思います3つ目について京都府は本 事業を無効師との共同の事業だとしており ますけれども本市として町内の体制はどの ようにされているのかま京都府のは連携し てやられる事業ということでえ共同してえ やる事業だとおっしゃっておられましたが 本市としてはどういう体制でそれを 受け入れようとしているのかということを お聞きしたいと思い ます4つ目といたしまして道路重環境等 周辺環境整備にかかる負の協議についてえ 協議等についてでございますえこの辺あの 具体的にまプロジェクトチームということ で先ほどからあの答弁でもお答えは いただいてるんですけれども今どのような 状況で進んでおられおるのかということを ちょっとお聞きしたいと思います2つ目の え質問でございますええ2点目の質問で ございます市の財政負担について昨年11 月の競輪上再整備計画の説明会の際には 市民からは周辺の道路渋滞や生活に支障を きたす混雑の恐れなどが指摘された他4月 末に向こう町競輪場再整備とアリーナ問題 を考える会が始められたアリーナ建設に 関するアンケートによると競輪所え男性に 位置する西国風知地区との整合性や付近 住宅地への影響など様々な懸念事項が示さ れているところでありますこれらの点を 解消する場合道路などの核工事などが必要 になるのではないかなと考えるわけで ございますけれども向こう町競輪城周辺や 駅のアクセス道路は概ね不動でありますし ありますがえ南側の住宅地との教会となっ い道路はえ一同でございます通常道路工事 などでは市の設備であれば市の負担で行う ことになるでありましょうし不動の克服 改良などについても死の負担がやっぱり 一部発生しておるとえ確か発生していたと え思っております京都府は本事業に340 円の事業費を見込んでいるとのことで ございますけれども事業府の内なけなどは 聞いておられるのでしょうかまた既に不動 向こ町で不道向停戦などの一部の区間に おいて測量などの準備を進めておらえる ようでありますけれども本誌に対して何ら か説明があったのかをお伺いしたいと思い ますえ1点目といたしまして不動の工事の 連絡についてでございますそしてもう1つ え本市の財政負担についてでございます えアリーナのえ質問3つ目の質問3点目の 質問でございます市民に向けた丁名な説明 についてということでございます我が党議 委団はに行った申し出の内容の中で説明会 の開催を要望いたしました京都府は6月7 日9日で開催するとの案内がえただ今出て いるところであります本来であれば事業者 への要求水準書を出す前の段階で地元への 説明などがあって叱るべきであると考え ますが説明会を開催されること自体は 喜ばしいことであると考えますしかし ながらこの説明会の会場は市民会館のみで 2日間で述べ100人の定員しか予定して おらず本の街づくりに大きく関わる事業の 説明会としては定員数が好きのすぎます また時間も1時間と限られており発言の 機会の確保ができないのではないかと 考えるところであります説明会の開催に あたっては誘致を行った本誌としては市民 に向けて代々的に候補し目的や将来像など を積極的に手術することが重要であるので はないかなと考えるところであります府に 対して定員を引き上げるととにできる限り 多くの市民が説明に参加できるように地域 ごとに複数会の開催とするようふに要望を していただきたいがいかがでしょうか1点 目といたしまして現時点での説明会の 申し込み人数についてお伺いしたいと思い ます2点目といたしまして説明会の回数 及び場所の選定についてえ風に対して要望 していただいたりできないかということで お伺いしたいと思い ますえ4点目の質問でございます故郷無 創生計画における位置付けについてで ございます市長が本の最上位計画として 位置づけておられます故郷無効士創生計画 では競争競輪場については特段の記載が これまでありませんでした市内でも相当の 敷地を占有する公共施設であり向こう市に も多大な影響を与えてきた施設でありまし たが近年では来場者数の減少により影響が 少なくなっておりましたしかしながら アリーナが建設されるとなれば大きな影響 が出ることは想像に固くありません故郷 無効士創生計画における位置付けを行う 必要があるのではないかと考えますが いかがでしょうか1点目といたしまして アリーナ及び競輪場のふさ無効創生計画に おける位置付けについてでござい ます大きく2番目の質問に移らして いただきたいと思い ます無市森本東部地区都区整理事業に 関する住民訴訟についてでございますえ 先ほどの杉谷議員の質問とえ重複するとこ もございますのでえ答弁の方も完結にして いただければと思います本年5月16日に 本市民本市住民に提訴えされて今市住民 より提訴されていた無市森本東部地区都区 閣整理事業での土地等の課税にかかる違法 確認請求に基づく住民訴訟について京都 地裁より第1審判決が言い渡されました 兼てより指摘のあった向市森本東部地区都 区画整理事業よにより増成が行われたに かかる課税方法についての適法性が問われ たものでありましたが判決内容は本市の 全面配当とも取れるものとなっております 本市は控訴を行う方針でありますが議会へ の議会への議案提案は行われておりません 我が党議員団はこの間市長に控訴断念を 求めるとともに控訴を行う場合においても 議案として提案していただくよう申し入れ を行いました本市は議会の審議を経ずに 控訴を行う方針のようでありますが大変 遺憾であります本市で行う控訴についてお 伺いしたいと思います1点目は控訴理由は 何かということでございます2点目は控訴 により守ら控訴により守られる市民の利益 は何かということでござい ます大きく3番目の質問に移らせて いただきますゼロカーボンシテについてで ございます本市は2022年よりゼロ カーボシティを制限 し2050年の二酸化体操排出実質ゼロを 目指しておられますしでもこの間排出抑制 の推進する排出抑制を推進する事業を進め てきております一方で本市のように市域が 狭く市街地の多い環境にあっては排出抑制 に よる日産化炭素量削減にも限界がござい ます少量ではあっても植物の育成を促進し 炭素吸収料を引き上げることも必要になる のではないでしょうか1点目質問事項と いたしまして都市計画道路の歩道への街路 樹を食事することについてでござい ます大きく4番目のえ事項に移らしてえ 質問に移らしていただきたいと思います 森本東部地域における電波障害についてで ございます過日森本東部地域の首都春上 町田等の地域のお住まいの方から相談をお 受けいたしました携帯電話での通話中中に 突然回線が途切れるなどの支障が出ている とのことでありました詳しくお伺いした ところ時期的にはえ2デックシートの建設 が完了した頃からであるとのことであり ました周辺にお伺いしたところ同じような 症状が起こっているとのことでありました 大きな建物が立つと電波障害が起こると いうことはよく聞く話ではございますが NTT及び2デックに問い合わせを行い 対策と調査を昨年冬頃にえ住民の方がお 願いしたとのことでございますその後対応 がないとのことでありましてまあの昨日 NTTより対応の電話がかかってきたと いうことでありましたけれどもま特にあの 携帯電話というのはすでに生活インフラの 1つとなっており市民の生活において重要 位置を占めております昨今では固定電話を 辞め携帯のみにされている世帯も多いとお 聞きしております高齢世帯などでは電波 障害による通話の支障は緊急通報時などに 不安を与えるものになります死として何ら かの対応が取れないかお伺いします質問 事項といたしましてえ携帯電話の電波障害 などへの対応についてでござい ます5つ目の5番目の質問に移らせて いただきたいと思います道道路工事後の 家国等の復旧についてでござい ます本市では一同の整備を永進められてる ところでありますが開発の年時が古い地域 においては民地との協会が不確定であっ たり 公共公共物の上に物がえ増されていたり するなど都市計画法施行以前にのの名残り が随所に三建されるところであり ます都市計画法では公共物の上に設置され た物件についてはその持ち主が現状復帰を 行わなければならないがなりませんがしか しながら本市の事例では法石以前の建築 などである場合も多く既得権の保護との 調整が必要となります本市における道路 整備においてはとなる物件の除去の除去の 際に高知と民地にまたがる物件について なるべく元の機能を復旧していただいてる ところであります工事の内容としては コンクリート等による最低限の機能のみの 復旧ということでありますが世帯によって は介護用の手すりや階段の幅の変更表面の 加工の取り替えなどが必要となってきて おりますこのような事例の場合現在の措置 では最低限の機能での復旧化全額自己負担 かという選択を迫られることとなっており ます装飾などを諦めるとしても介護に必要 なえ設備などは復旧せざるを得ませんこの ような事例の場合において全額事故負担は いさ国ではありませんでしょうかせめて市 の施工による際の費用と実際にかかった 費用の差額分を支給する等の方法をえ取る べきではないかと考えますがいかが でしょうか質問事項といたしまして道路 工事にかかる教会確定時に行われる下国不 設備等の現状回復に関する措置についてで ござい ます6点目の6番目の質問に入らせて いただきたいと思います第3保育所跡地の 活用についてでございますえ前回3月議会 でのアカ議員の質問に対して司から講演を 検討しているとの答弁がございました地域 にお住まいの方からなるべくえ早期の供給 共用開始を期待する声も大きくあります 住宅時ではあるため周辺道路などの交通 師匠や環境への響と調整検討すべき課題は 多いと考えますが現在の検討状況をお伺い したいと思います質問事項といたしまして 事業の見通しや説明会の時期などはどうか ということでございますまたあのちょっと 書いておりませんけれどもえ朝日議員の 答弁質問にへの答弁のところでまあのえ 一部を講演にということでえお答えになっ てたかと思うんですがこの一部というのが どういうことなのかということもちょっと ご説明いたばと思い ますえっと7番目の質問に移らせて いただきます前立稼働西川交差点について であります不道不無効線の前立稼働から 阪急ガード間の各工事がえ現財布によって 進められております概ね各官僚が見通せる 状況まで工事が進んでおりますがままずは 粘り強く事業に当たっていただいた本市 職員また不職員の方々に感謝を申し上げた と思いますこの区間では各工事が進むに つらて視界が良くなっているためか通過 車両が速度を上げてきております特に前立 稼働方面からの車両については顕著であり ますけれどもカーブを曲がったすぐ先に 横断歩道があるという構造上どうしても 事故の懸念がつきまとうものであります 横断歩道は第3公用小学校の通学路とも なっており安全の確保は重要な課題である と考えるところでございますまた前立稼働 西川の交差点においても通過車両増加の ためか一時停止を行わず合意に進行しよう とする車両は後を立たず事故がえ発生して おります交通状況の変化に応じて安全対策 を行っていただきたいがいかがでしょうか 質問の1点目といたしまして交差点におけ る優先表示の必要性についてでございます 2点目といたしまして前立稼働から半球 ガードの間の横断歩道につけるえ横断歩道 における安全対策についてでございます 以上え大変質問の量が多くなってしまい ましてまお手を患わせ申し訳ございません けれどもえ簡潔なご答弁をいただければと 思いますよろしくお願いいたし ますそれでは理事者の答弁を求めます初め に安田市長 日本共産党議員団米武夫議員のご質問にお 答えいたします私からは京都府の連携に ついてのうち意見提出についてと故郷無し 創生計画における位置付けについてお答え いたします京都府においては令和5年12 月に向こ町競輪場基本構想を策定されその 基本構想に基づき京都向町競輪所における 競輪事業の継続に必要な施設の再生を進め 本年3月にはその余剰スペースの活用とし て屋内スポーツ施設を競輪場敷地内に整備 する方針を表明されました整備方針の表明 以降5月2日からは整備運営等を担う事業 者の公房を開始され6月7日9日には長森 茂信市民会館において京都府による住民 説明会の開催が予定されるなどリナ整備に 向けた動きが加速化しているところで ございます議員ご質問の本市の意見提出に ついてございますが市民として誇りの 持てる施設としてはもちろんのこと施設 内部や周平の環境についてもしっかりと そしてできるだけ速やかに意見や要望 できるよう必要な検討を町内で進めている ところでございますしかしながら向こう町 競輪場敷地内にアリーナを整備する方針を 京都府が示したのは3月でまだ決まった ばかりのことでありますので今後適切な 時期を見て要望や意見を提出してまりたい と存じます次にふ無士創生計画にける 位置付けについてでありますが故郷無創生 計画は毎年見直すこととしておりますが 繰り返しになりますがアリーナについては 京都府が無効士にアリーナの整備を表明し たのが本年3月であり現行の第2次ふさ 無効士創生計画の直近の見直しは昨年9月 でありましたので見直しの際にはアリーナ の整備が決定しておらず当然現行の計画に おきましてはアリーナに関する記述は ございませんまた現時点におきましても 整備運事業者も決定してらわず施設の全容 が把握できないため今すぐ現行計画に反映 し改定することもできませんしかしながら 本市の中心部にある大規模施設としてその 運営や活用利活用が本市に及ぼす影響は 大きいと思われますことから現在策定準備 を進めている第3次故郷無市創生計画の中 にはしっかりといづけてまりたいと存じ ますえ追加になりますけれども以前から 申しておりますように向こう町競輪場が 非常にたくさんの人が来られてた時の住民 の皆様の感情は私は十分に承知しており ますですので我々が誇る施設になるために はもちろんですね車の渋滞で住民の皆さん 困らないこと人の波で住民の皆さんが困ら ないこと住民の皆さんが誇りを持てる施設 ですからその分は十分に配慮していただく ようにしますし私もですね車の流れ人の 流れ色々と考えながらやはり来てよかった と思る施設になるようにしっかりと共同府 に要望してまいりますのでよろしくお願い したいと思いますそのでのご質問につき ましては関係事者から答弁させていただき ます次に中智副市長はい すいません ねあ失礼しましたえ次に第2番目の森本 東武地区え都区画整理事業に関する住民 訴訟についてでありますが先ほど杉に議員 のご質問にお答えしました通り森本東部 地区え土地区画整理事業地の一部の土地に 関し地方税第343条第7項に基づきえ令 和3年度及び令和4年度の固定産税の部下 決定をすることを怠ったとして令和4年9 月21日に住民訴訟が京都地方裁判所に 提起されましたこの裁判の判決が本年5月 16日にありそれまでこれまで本市が法令 等に基づき適正にして課税してきたこと など主張してきた事情が適切に考慮され 判断された結果とは言えないことから判決 を付として5月29日に大阪高等裁判所に 対し控訴したところでございます固定資産 税部下の基礎となるのは地方税法であり 同法第359条において固定資産税の部下 記述は当該年度の初日に属する年の1月日 とするとございますまた同法第4003条 第1項において固定資産評価基準によって 固定資産の価格を決定しなければならない とありその固定産評価基準において部活 記述である1月一日現在の状況によって 行うものとありますまた都市区画生理事業 地における部下については同歩第343条 第7項及び無効市税条例第54条第6項に おいて土地区画生理事業地区内で仮官地等 について使用しまたは収益することが できることとなった土地については対応 する従前地の納税義務者を所有者と見なし て課税できるとされておりますこれをミス 税といい固定資産税地上解説においてミス 税は市長村の選択に委ねられているものと 明記されております本市におきましては 住民訴訟該当地域の土地に関して法令等に 基づき部下記述の現況において令和3年度 及び令和4年度に え現状え強確認等を行いみ課税ができない かしっかりと検討してまいりましたがその 結果同一土地に対して従前地と仮管地の 異なる所有者に課税することになる二常 課税の弊害が生じることなどからみ課税を することができませんでしたしかしながら 判決においては将来の使用実態を根拠にみ 課税すべきであったとされたところで ございます本いたしましては先ほども申し ました通り固定資産税の部下に関しては 法令等に基づき部下行っており今後におい ても法令等に基づき部下していかなければ ならないものと考えております次に市民の 利益についてでありますが先ほど杉谷議員 のご質問にもお答えいたしましたがえ固定 資産税を始め市勢におきましては利益を 求めるために部下することや指収入の増加 が見込めることを理由として法令等を考慮 せず部下するものではなく法令等を遵守し 公成え公平構成に部下することが原則で あり地方公共団体に求められる責務である と考えておりますしかしながら今回の判決 結果は法令等に基づき課税してきたこと など本市が主張してきた事情が適切に考慮 され判断された結果とは認めることができ ないものであり公訴心において法令を遵守 し公成公平成に業務を遂行執行するための 確証を得ることによって納税者である市民 の皆様の信頼に応えることが本控訴の市民 の利益であると考えており ます次に林総務部長 次に第1番目の向こ町競輪場へのアリーナ 建設計画についての1点目の2つ目要望に 対する京都府からの回答についてですが令 和5年8月に地元空からの意見とともに 向こう町競輪場整備にかかる基本構想への の本市の意見を知当てに提出したところ です令和5年12月に京都府が策定した 向こ町競輪場基本構想には交通渋滞対策や 良好な景観の形成災害時の地域住民の避難 場所としての活用など本市から提出した 意見が反映されているものと存じており ます次に3つ目の 腸内体制についてですがアリーナの整備に ついては事業の進捗状況の把握や市民の皆 様からの意見等の共有周辺道路の整備等に ついての協議など京都府と連絡調整する ことが多に渡りますことから必要に応じて 部局横断的に部をまたいで全長的に対応を しているところです 次に3点目の市民に向けた説明についてで ありますが6月7日と9日に行われる住民 説明会は令和6年3月14日に知事が向町 競輪場の敷地内にアリーナを整備される ことを表明した後初めて開催される説明会 でありアリーナの機能や規模の概要 工事等の説明が行われるものと承知して いるところですなお住民説明会の申し込み 者数でありますが昨日時点で6月7日の 金曜日が185人9日の日曜日が257人 の合計442人からの申し込みがありまし た説明会の会場については受付機関の初日 から多数の申し込みがあったことから1人 でも多くの方にご参加いただけるように 対応されたところでございますアリーナ 整備にかかる詳細については事業の進捗に 応じてこれから決定されていくものと承知 しておりますが本市といたしましては今後 も京都府と連携し情報共有を密に行うと ともに今後のスケジュールについてして適 市民の皆様への情報提供ができるよう必要 に応じて住民説明会を開催していただく など京都府に引き続き要望してまいりたい と存じ ます次に山田都市整備部長 次に第1番目の向こう町競輪場への アリーナ建設計画についての1点目京都府 との連携についての4つ目周辺環境整備に かかる協議等についてでございますが 先ほど杉谷議員にお答えいたしました通り 府においてアリーナを整備運営する事業者 の選定を開始したところであり具体的な 計画など定まっていないと伺っております ことから負の協議などについてはこれから のことであり現地点では不動やえ重環境と 周辺環境整備にかかる協議には着手できる 段階ではございません次に2点目の市の 負担についての1つ目不動工事の連絡に ついてでございますが議員ご質問の不道 向こ町停車場線などの一部区間における 測量作業については都市計画道路五両山崎 線の継続的な整備の検討や公安委員会との 協議に必要となる測量データを取得する ため昨年12月から不道え上岩見上里線 向町停車場線及び宇原向線との交差付近に おいて実施されたものとふから伺っており ます昨日の天野議員のご質問でお答えさせ ていただきました通り不動の整備につき ましては人筆プロジェクトチームを結成し 事業の促進に努めてきたところでござい ます競輪所敷地に面している不道湯原向こ 線と西教高槻線につきましても府において 整備されることと存じておりますことから これまでと同様ふと市でしっかりと連携し て不道の整備を進めてまり ます次に第5番目の道路工事後のカオ等の 復旧についてでございますが古くに整備さ れた速攻は蓋がない速攻が多くまた速攻に 沿った道路の舗装についても同じ時期に 整備されていることから経年劣化による ひび割れや凹凸などの損傷が生じている ところでございますこのことから負のある 速攻への整備や舗装の修繕により道路が 綺麗になることや歩行空間が広がることを 隣接する市民の皆様に説明し道路の改良 事業を進めているところでございます整備 に際しましては個人により速攻の上に設け られた談や手すりなど工事の支障となり 撤去が必要となる理由について所有者の 方々に丁寧に説明し工事に着手している ところでございますまた撤去した工作物の 機能を回復するため民地内での復旧方法に ついても合わせて説明しているところで ございますがえ世帯によっては復旧の 仕上がり等についてご納得されず ご自身での復旧を希望される方や死が復旧 した後に実際の仕上がりが気にらず自ら やり直す方もおられますが本市でできる 範囲での復旧を受け入れてくださった方々 との間で不公平が生じることから米議員が 要求されている費用の差額分を死が負担 することは難しいものと存じますこのこと から今後ににおきましても道路に隣接する 地権者の方々に対しこれまで市が実施して いる同程度の範囲内での復旧について丁寧 に説明し事業を進めてまいりたいと存じて おり ます次に第6番目の第3保育書跡地の活用 についてお答えいたします第3保育書跡地 につきましてはこれまでからお答えして おります通り当書市民会館建替えにかかる 財源を確保するため売却しその際1土地の 一部を公演として整備する予定といたして おりましたがその後長森茂野様の多大なる ご行使により市民会館をご寄付いただける こととなりましたことから市民会館の財源 として跡地を売却する必要はなくなった ところでございます一方本市におきまして は民間保育所や小規模保育所の解説により 保育定員を大幅に増やしてきたものの未だ に保育ニーズが高い状況でありこのこと から第3保育所跡地につきましては保育所 待機児童の 解消策の一環として小規模保育所の誘致 案内を行ってきたところでございますが 将来的に少子化が見され定員割による保育 書運営がされることから小規模保育事業所 による進出が見合わせれるなど後地活用に は至っておりませんしかしながら前回の 定例会におきましてアカ議員より第3保育 所跡地の周辺地域は都市公演が少ないこと から市民の皆様に交流や憩いの場として さらには災害時における緊急避難場所とし て広く活用してはどうかとこの地について 公演用地として活用するご提案いただき ましたことから跡地の一部について都市 公演として整備するよう検討を進めている ところでございますご質問の事業の見通し などについてでありますが先の定例会から 日も浅くまだ検討段階でありますことから 現在のところ具体的なことについてはお 答えできる状況ではございません今後に おきましても公演の整備につきまして 引き続き検討を行い事業の具体化について 進めて参りたく存じますえそれで一部の 説明があのえ通告書にございませんでした けどもまだ今え具体的なことについてはお 答えできる状況ではないとまだ計画がえ 時間が経ってませんので先のえ定例会から え具体的なことについてはお答えできる 状況ではないということででござい ます次に第7番目の前田地下道西川交差点 についての1点目交差点における優先表示 の必要性についてでございますが前田地下 道につきましては車両だけでなく数学児童 をはめとする多くの方々が利用されており ますが西川交差点がササロの変速的な形状 となっておりますことから車両とが集中し やすい状況となっているところでござい ます本地下道における交通安全対策につき ましてはこれまでから市議会を始め地元 森本区など多くの方々から歩行者の安全 対策についての要望が上がっており本市に おきましてはその都度道路管理者である 京都府や公安委員会に申し入れを行ってき たところでございますこうした要望を受け 腑に置かれましては平成28年に西川交差 点部分のカラー舗装化を行い優先表示を 実施されているところでございますまた 公案委員会に置かれましても交差点北側へ の横断歩道設置を始めその手前には停視線 を明示しまた止まれを強調した路面表示や 規制標識を設けるなど様々な歩行者優先の 交通規制を実施されいるとろでございます このように西川交差点部分につきましては 既に優先表示が実施されているところで ございますまた向こう町書にお聞きした ところ現在のところ当該交差点において 事故が多発しているとの認識はないとの 回答をいいておりますいずれにいたしまし ても今後におきましてもえ地元森本区など から安全対策との要望がございました際に はえ府民共同型インフラ整備事業を活用 するなど府野公安委員会にしっかりと 申し伝えてまいります次に第2点目の前田 地下道から阪急ガード間の横断歩道の安全 対策についてでございますがご質問の横断 歩道につきましてはご承知の通りすでに 点頭式信号が設置されておりまた投児童へ への安全対策として朝7時30分から9時 までの間は通常点頭の信号に切り替わる よう対応が図られているところでござい ますえて本市教育委員会におきましては 峠下校の時間帯に交通指導員を配置し第3 雇用小学校に通学する児童の見守りを実施 するなど通学炉の安全対策を行っている ところでございますまた毎年地元森本区や pta学校関係者向こ待ち書お得に土木 事務所などの関係機関と連携し年に3回の 学校資業式の日に投稿時の児童に対して 声かけを行うなど啓発活動も実施している ところでございますこのように当該横断 歩道につきましてはハードソフトの両面 から交通安全対策を実施しておりますが 今後におきましても地元森本区をはめ府や 向こう待ち書と連携し道路状況の変化に 応じて歩行者や自転車に対する安全啓発や 車両に対する注意換気の板設置など 引き続き安全対策を実施してまいりたく 存じます 次に野田ふさ創生推進部 長次に第1番目のアリーナ建設計画にに ついての2点目の2つ目財政負担について でありますが道路の整備を行う場合その 道路が都市計画決定がされたものであれば 死の負担が発生いたしますが都市計画決定 がされていない京都不動の場合は死の負担 はなく不動西教高槻線いわゆるモズ街道を 復した際の第工事におきましても京都不動 として整備を行いましたため死の負担は 発生いたしませんでし た議員ご質問の競輪城周辺の道路整備に おきましても整備箇所に都市計画道路が 含まれる場合は本市においても一定の負担 が生じますことからその際にはできる限り 本市の負担が少なくなるよう財源の確保を 図ってます参りたいと考えているところで ありますが現在のところ整備を行う箇所や その手法が分かっておりませんことから 本市の財政負担につきましてもお答え できる段階ではございません 次に福岡環境産業部長 はいあの質問の最後にあの質問がああの 質問が多くなったので簡潔な答弁をと ございましたがあの通告に基づいて一生 懸命答弁書を作成いたしましたので丁寧な 答弁をさせていただきたいと思っており ます次に第3番目のゼロカーボンシティに ついてであります が一般的に地目は工合性の働きにより待機 中の2素を吸収し浄化することから地球 温暖化防止に役立つものと存じており ますご質問の都市計画道路への食事につい てでありますが市民体育館や市民触れ合い 広場に接する都市計画道路牛馬場線では桜 屋東海で阪急落口 東川の計画道路桂寺戸線では花水を食材し 維持管理を行っているところであり ます一方京都府により現在整備中の都市 計画 道路5両山崎線では幅3.5mの自転車 歩行者道で計画されて おり昨年度末に本市が整備した森本東部の 都市計画道路牛馬場線は幅2.5mの歩道 として都市計画決定をしているところで ござい ますこのことから歩道内に街路時を食材 するために必要となる歩道幅へ都市計画へ 変更することのみなら ず事業実施においてはさらなる道路用地の 確保が必要となることから都市計画道路へ の街路時の食材は難しいものと存じ ますまた国土交通省を道路局が公表して いるカーボンニュートラルに向けた道路 分野の貢献についての中 で道路利用による自動車から排出さえる2 酸化炭素は年間約 1億100万Tであり 道路六家による二酸化炭素吸収料は年間約 38万Tと資産されて おり排出量に対する道路緑化の効果は約 0.2にとまるとの結果が示されている ところであり ますこのことから本市におきましては食事 のために必要となる道路用地を拡大するの ではなく 道路福の中で歩道を整備するとともに自転 車専用通行隊を設置し自転車の利用に適し た環境を整備することで自動車から自転車 利用への転換を促し2酸加炭素の排出量を 削減することがゼロカーボンシティへの 効果的な手段の1つであると考えており ます次に第4番 の電波障害についてであります が電波障害につきつきましては携帯電話の 通信サービス提供事業者にお聞きした ところ一般的に電波は反射や等価回り込み など様々な特性を持つものとされこの特性 により同じ場所同じ電話機であっても 電話機電話機にには様々な方向から電波が 届くこと から同じ条件化においても地震する電波の 状況いわゆる電話の繋がりやすさは異なる 場合があるとのことでございまし た合わせて電波を送信する携帯電話の基地 局から発せられる電波が弱く弱くなり やすい場所としては がビルや家などの建物の 中ビルとビルの 間トンネルの 中車や電車の 中土地の皮が激しいところが例として上げ られておりまし た携帯電話の通信サービス提供事業者は どこもauソフトバンク楽天といった大手 の通信事業者を始め通信速度は劣るもの 大手通信事業者から割りられた回線を使用 し格安で通信サービスを提供する通信事業 者などか多数ございますが利用されている 方々はそれぞれのご判断によりいずれかの 通信事業者と契約をされているものと存じ ますこのため 契約されている通信事業者やその通信 サービス利用される地域周辺の地形によっ て電波の繋がりやすさには強弱があり さらに通信事業者の契約者数に応じて変化 するものと存じており ますご質問の電波障害について通信事業者 に確認しましたところビルなどの建物に より電波が車兵されることはあるが電波に は反射や等価回り込みなどの特性がある ことから電波が弱くなった状況が建物に よるものだけであると断定はできないとの ことでありまし たまた先ほど申し上げました通り利用され ている方々が契約されている通信事業者や 通信サービスを始めご利用の電話機やご 利用の地域地形など利用されている方々の 状況は様々では様々であることから電波が 不安定な場合は契約されている通信事業者 に相談をして欲しいとのことでありまし た合わせて通信事業者の中には自宅内に おいて電波状況が不安定な場合電波の増幅 機を無料で貸し出している事業者もあると 伺っており ますなお電波のつ繋がりにくい地域に新た に基地局を設けるなどの対応につきまして は通信事業者の通信網やそれぞれの基地局 の電波状況などを考慮して事業者が判断し 事業者の責任で設置されますが設置には1 年から10年程度の時間を要するとのこと でございまし た通信事業者からこのような回答がであり ましたことから米議員におかれましては 電波に関してお困りの相談をお聞きになら れましたらまずは契約をされている通信 事業者に相談していただきますようお伝え いただきたく存じ ますまた総務省近畿総括通信局も携帯電話 通信サービスについての相談窓口がござい ますので合わせてご利用いただければと 存じ ます以上で理事者の答弁は終わりました 米武夫 議員えご答弁ありがとうございますえっと ま長い内容にも関わらずだいぶ完結にえ 言っていただけたかなと思っております えっと私からは再質問いくつかをちょっと さしていただきたいと思いますまあの アリーナの問題なんですけれどもあのま やっぱりあの負の方に伝えたということで えでま計画の方には載ってるとあの要望に ついては言うておられますけれども実際に その不当これから共同でやっていかれると なるとやっぱお互い総方向で情報の やり取りとかをされないのかなというのが ちょっとやっぱり疑問に思うところですで まあの今回の説明会もそうなんですけれど もま実際の受付は無しがされています けれどもこの説明会の会場とか日数につい てもうすでにあのだいぶ早い段階で たくさん来られてるなということはあの 分かっていたと思いますでまこういったさ あの封筒どういうやり取りされてまどうさ れたのかなということまなかなかCの方に 問い合わせてもそれがはっきりとはしませ んでしたでまやっぱそう考えますとねま不 の事業です確かに不の事業なんですけれど も共同でやられるということはある程度 無効師の方でもこういう風なことが答え られなければならないんじゃないかなと 思うんですけれどもその辺りどういう調整 をされているのかということをちょっとお 聞きしたいと思いますそれともあのもう1 つやっぱりあのま先あの私の質問の前に 杉谷議員もおっしゃってましたけれども 市民がやっぱり心配しているのはま向こ士 としてやっぱり夫がやっていくことに対し てどれだけその市民の要望を言ってくれる のかなということなのかなと思いますでま 市長ももう十分あの私内はかに多分ご承知 やと思いますあの向こ生まれでえ育って来 られて競輪所が実際に稼働してあの しっかりと稼働してた時期におられたわけ ですからま私後から来てますのでまその辺 の事情は本当によくご存知だと思いますの でやっぱりそのことは全面的にあの市民の 方にお知らせいただいてまこういうことを しますから大丈夫ですよということを言っ ていただきたいなと思いますでまあとあの スケジュールですねまその要望を出される とかあの道路の工事がどうなるのかという そのなんでしょうねこの細かいいついつ までにできますというようなことを言って くださいということを現段階で申し上げて いるわけではございませんまあの例えば その風が授業されるに当たりましてねその 大体えアリーナの稼働時期というのはま あの計画がされてるわけですけれどもこう それまでにその整備が終わるのかどうかと いうところがやっぱり皆さん心配されてる わけですね実際にお客さん切出してから まだできてませんということではちょっと 困りますよということなのかなと私は思っ ておりますでまこういうことについてその えそれはやっぱり風としっかり協議して いただきたいんですけれどもこの辺につい てはあのどういう風にえ対応されていくの かなということちょっとお答えいただけれ ばと思いますでまあの控訴の件については ま裁判待つことになると思いますのでまも そちらはやめさせていただきますえこの2 つについてちょっとお答えをいただければ なと思ますのでよろしくお願いいたします あすいませんそれもう1つあの説明会なん ですけれども市の関係者府の方から市の 関係者もということで長お聞きしており ますけれども是非市長にも出席して いただきたいなと思うんですがいかが でしょう かそれでは理事者の答弁を求めます中副 市長はい え米議員の再質問にお答えさせていただき ますえまずあの封当市のあの色んな総方向 のやり取りでございますま今回の説明会に おきましてもあの申し込みをうちの方の 京都あ無士の方でお受けしていましてその 状況を府の方にお伝えしてまいりましたで もう本当に初日からが多くの皆様方からの あの申し込みいただきましたのでもうすぐ にこれではちょっと店員はオーバーする だろうなということでまその次の対応に ついてすぐに検討するように京都にはお 願いしてきたところでございますで今回も えそういったことで明日から始まります あの説明会も多くの市民の方をできるだけ 多くの方に聞いていただいてそしてえご 理解いただけるそういう努力をするという うに京都の方でも申しておりますのでま そういったことでお互いそういう関係で 連絡をしながらえ市民の皆様をまずは しっかりとあの第1に考えながらそういう 風にやっていただきたいということは我々 も常々え申し上げていくとこでございます まそれについてもちろん京都府の方も理解 をいただいてるとこでございますそして またあのえ市民のええ市からどのように 要望していくかとスケジュールのお話とか またええアリーナの時期がそのまできて ないのにお客さんが来るとかまそういった ものスケジュール感のお話でございます けどもあのまずは建物が進行しないとお客 様をまず入れるということはありえないお 話でございますしまたあの周辺道路のお話 も整備をすることだけではなくてソフトと してどういう風に人や自動車車を流すかと いうような対策も合わせてやっていくと 思いますまもちろんあのアリーナができた からすぐに何千人の方が来られるとかそう いうことはありえないと思いますまずは しっかりとあの建物と周辺そして環境を 整えるということは在前提でございますの でそういったことはあのこれからまだ我々 も検討に始まっとこでございますけども しっかりとこれは京都にも伝えてまって いきたいという風に思っておりますまたえ 最後のえ市長のご出的なお話ございます けども今回は京都府が主催で京都府がの皆 さんに説明するという機会でございます もちろん市長も住民のお1人でございます けどもそこはもう京都府のええ事業をま これまでから私どももえしっかりと市長に も伝えはしておりますけどもこういった 機会をせっかくの機会なんで市民の皆様に え多く出席していただいてそして京都府 から直接えご説明を聞いていただいてご 理解をいただくというそういう貴重な場所 でございますまそういったことも含めまし てえ今回のえ説明会については市民の方々 をやはり大前提で考えていきたいという風 に考えております以上でございます ど以上で理事者の答弁は終わりました米 武夫 議員えありがとうございますまあのだいぶ 市民の関心の高いことでございますから やっぱり市長にはちょっと現場を見て いただいてま今どういう状況なのかなと いうのは把握していただければなと思い ましてちょっと聞かしていただきましたま 市の担当者の方は来られると思いますので やっぱりしっかり説明会のところで7日9 日色々まご意見が出るという風に思います のでまそこのところやっぱりしっかりふに 伝えるあの死でも考えるということは やっぱりしていただきたいしそのこと やっぱりしっかりと市民に返していって いただきたいと思います一体今何やってる のかなどういうことになってるのかなと いうことが分からないまま進めてしまうと ま不審感も募りますし今どうなってるん ですかということにもなると思いますでま 事業進めていくではそういうことやっぱり 大事だと思いますのでまその辺りしっかり とお願いしたいと思いますでえ私の質問は えこれで終わらせていただきたいと思い ますどうもありがとうございました 以上で米武夫議員の質問を終わりますここ で議事の都合により残時休憩いたします 帝国でありますただいまの出席議員数は 低速数に達しておりますのでは成立いたし ますよって休憩前に引き続き会議を開き ます次に日本維新の会無所属の会村田三孝 議員の質問を許可いたし ます村田三孝議員 村田孝 です質問の前に申し上げておきたいことが あるんですけど もいつ も質問の前に好きなこと議長のお許しも得 ずに勝手に喋ってるんですけど も議長のお許しを得てお話ししたいと思い ます午前中に朝海議員が急行施設 の建設についてお話しされてましてアカ さん以外議員反対されてるということを おっしゃってたんですけど も僕は明確に救護施設の建設賛成してまし たんではいはいで反対してる市民の方 にこの施設は皆さん誰 皆さんが利用する可能性があるんでこれは 反対してはいけないんですよって言って僕 は説得してまし た反対してる市民の方にで中にはそんな ことはないこんな施設いらんて言って 噛みついてくる男がいたんですけどもほ あんたどこに住んでるのんて言ったら長岡 教師や関係ないもうこう悪意を持った人で 謝った情報で噛みついてくる人がいてまあ 今回本当にいろんな思いはあの今回ても だいぶ前ですけどねした記憶はあのおしゃ 朝午前中その質問されてて思い出してたん ですけどもで他にも反対されてる議員が いるということをおっしゃってましたけど もえ 記憶ではうん確かうん反対されてる市民の 方の顔色を伺いながら曖昧な態度されてた のが他の議員の方じゃないのかなって明確 に反対されてた方っておられない ですされてましたと思うんですけどそんな 感じだったと議員で明確に反対って言われ てた方いないいなかったと思うんですけど ねうんまそんなんであのそう思い出し ながらあの話をさせていただきまし で今回1つ目の質問させていただくんです が え本市の将来を見据えた質問でうん抽象的 な質問で都市計画マスタープランを見ろよ と言われたらもうそれまでなんですけども 今回阪急 落口西川の商業地の開発やJR向こう町駅 の東川の整備もえ大体一定の条件出てきて ある程度目処がついてるなということで その次の一定そのさらにその将来向こうを 見据えた質問ということでさせていただい ておりますで2つ目は え何でしたっけあ熱中症対策について今回 僕初めて熱中症 の質問させていただくんですけども もうこれ従来からいろんな議員の方質問さ れてます昨年は特議員がされてえ去年は 和島議員 が熱中症はい対策の質問されて小学校の 体育の時に被る帽子に このネックガードって言うんですねニコが 当たらないようにネックガードをつけた 帽子を被らせたらどうかていう提案をされ てたで教育部長の答弁はあの提案沿って え今後保護者の方に提案させていただき ますすというような答弁でしたっけねその その後どうなったんでしょうかね気になり ますよね1年前ですから気になりますよね ああの質問された方も気になると言われて たんで 聞いていいですかあいということで後で あの再質問の時にどうなったんか聞かせて いただきたいと思いますんですいません よろしくお願いいたしますそれでは質問に 入らせていただき ます1つ目本市の人口現象を見据えてお 伺いいたします10年来本市では北部地域 の宅地開発が進み人口が増加してきたが この先緩やかに人口減少が進む見込みで あり ます将来の人康減少を見据えた施策が必要 であると思いますが本誌の考えをお聞きし ます以前一般質問で本市の合計特殊出張率 を上げるため子育てしやすい街づくりの ため様々な提案をさせていただきましたが 市長は手厚い子育て支援をしても本市の 地下が高く子育てが終わった世帯が本市を 離れていってしまうと答弁されあなるほど なという感想を持ちまし た出生率低下に歯止めをかけるだけでなく 人口の留出を防ぐ施策も必要になってき ますこれあの出所率合計特殊出所率昨日か 昨最新出ましたよねで 日本では合計特殊出率が1.2ということ でえ前回は1.26だったのでまさらに 下がってであ京都市京都府では1.11と いう数字が出ましたで分母の1番分母の 多い東京都ではなんと0.99ということ で合計特集出率とうと位置を切ってしまっ てこれもう に異次元の消費化対策とか言っておき ながら何をしてるんだと思ってしまうん ですけどもこれ あの以前から僕も合計特殊就勝率この本誌 での就勝率を上げるための質問させて いただいてたんですけどそろそろ最新5年 ごとに出るそうなんでそろそろ最新の データがこの向こ市でも出るんじゃないか なと思うんですけども出てるのかなまた出 た時に質問させていただきたいと思います んでよろしくお願いしますはいすいません 続けます阪急落口駅西川の商業地 開発阪急東向こ駅前の再開発JR向こ町駅 の東口設置に伴う周辺の整備2等企業の 誘致による雇用の喪失利用できる鉄道駅の 多さを生かした街づくり観光の開発で本の 地名度を上げることも題にげられ ます阪急京都線の連続立体交差も必要で あります本種は京都の中心部へも大阪の 中心部へも行くことができる抜群の血のり がある数少ない町でありますたえ本市の 土地価格が高くても住い町であれば人口 流出を防ぎ人口を増やすことができる可能 性があり ます中期的長期的な視線で様々な方策を 打ち出し京都のどの島町よりも住い町とし て発展できる条件をさらに整えていか なければなりません本市の将来のビジョン 市長の思いをお伺いいたし ます2つ 目熱中症対策についてであり ます省庁は6月から8月の3ヶ月予報が 平年よりもが高い見込みであると発表し ました今日も大変な暑さが予想される本市 の暑さ対策熱中症対策を 聞く昨年の夏に行われた無効市議会議員 選挙は1度も雨が降ることもなく身体に 異常をきたすほどの危険な暑さの中行われ まし た候補者や選挙運動員だけではなく市民の 方に不要普及の外出を控えるよう 呼びかける中での選挙でありました暑かっ たですよね皆さん記憶にあると思います けども気象庁が発表した6月から8月の3 ヶ月予報は平年よりも気温が高い見込みで あり日本気象協会も7月の近畿地方での 熱中症は厳重警戒であり日によっては危険 ランクになると発表していますまた早い うちからの余熱順化の対策を呼びかけてい ます今年の夏も昨年と同様命に危険を 及ぼすほどの暑さが見込まれ ます市内の小中学校では毎年熱中症対策が 行われていますが今年度体育育館での空調 機器を設置する方針を打ち出され体育の 授業や学校業の運用にも変化があることと 思い ます体育館の空調機器の運用ルールについ てお聞きいたしますまた新型コロナ感染症 対策が5類に移行したことにより厚さ対策 に変化が生じていることと存じます過去に も各議員が質問されていますけども改めて 今年の厚さ対策対策をお聞きいたし ます熱中症警戒アラート があ令和3年より運用が開始され本年4月 には熱中症特別警戒アラートが運用されて います熱中症特別警戒アラート発表時の 本市の対応も合わせてお聞きいたし ます今年の4月に宮崎市の高校のランドで 落雷がありサッカーの練習試合をしていた 18人の生徒が重継承を負う事故が発生し まし た18人の生徒が重継承あ違うすみません 現場は雷注意法を把握しておらず雨も雷も なかったということで対応は困難だったと 話していますけども多数の怪我人が出て おります報道によると今回の事項を受けて 文部科学省は落雷の危険性を認識し兆候が あればためらわずに活動を中止するよう 全国に通知したとされていますまた スポーツ庁は文部科学省の学校の危機管理 マニュアル作成の手引きや気象庁の雷ナウ キャストの情報の活用を通知しています 本市におけるグランドでの運用ルをお聞き いたし ますそれでは理事者の答弁を求めます始め に安田 市長日本の会 無すいま無所属の会村三孝議員のご質問に お答えいたし ます私からは人口減少を見据えた施策に ついてお答えいたします本市の将来 ビジョンについてでありますが本市の人口 は桂川落口新市街地に大型マンションや 住宅の立地が進んだことで令和2年10月 に5万756人まで増加し 令和6年5月時点では5万6428人と なっており ます国全体を見ますとえ少子高齢化による 人口減少社会に移行しており本市におき ましても国と同様に長期的には人口減少 傾向になることが予想されますところで私 が市長就任時に本市の人口動体を確認し ましたところ子育て世代に限っては転入 超過であるものの子育てが終わった全ての 年代において転出超過であり向こ市に ずっと住み続けたいと思っていただくこと いわゆる定住促進が課題であると考えまし た議員ご指摘の通り子育子育てが終わると 転出ていく世帯が多いのは本市の地下が 高いことも原因でありありますが あるイベントでお会いした現在京都市にお 住まいで以前向こ市に住まれていた方 から向こ市は土地が高いですが保育料が 京都市より安かったので子育て中は向こ市 にお世話になりましたそんな方多いですよ ありがとうございまし たと普通に話された時は大きなショックを 受けまし たそこでずっと住みけた魅力ある町である ためには何が必要か考えたところ何よりも 大切なのは自分のクラス町に誇りを持つ ことそして生活する上で安全で便利な町で あることさらには働く場所が近くにある ことが重要ではないかと考えましたそこで その考えを具体的に反映できるようにふさ 無創生計画を策定し毎年見直しを行い ながら達成すべき重要な政策に取り組んで まいりました少し具体的に申し上げますと 向こ市に住んでいても向こ市の歴史や魅力 をご存知ない方が大勢いらっしゃいました ので向こ師が誇る素晴らしい歴史文化資産 などを再認識再認識していただくために 無効市故郷検定を実施しました受験された 方から今まで無市に住んでいましたけど 全く歴史歴史を知らなかったので勉強に なりました無香市への愛着が深まりました との声もお聞きしましたので成果があった と思っていますまた小学校の総合的な学習 の時間においては故郷学習を導入し子供 たちが自分の住む町について学ぶ機会を 設けており ます次に本市は市内から利用できる鉄道が ご存知のように5駅ありまして非常に交通 の便が良い待ちではありますが一方で市内 の道路が狭くまた危険な道路もあったため 道路などの都市基盤整備を進めさらなる 利便性の工場と安心安全な街づくりに務め ましたえて交通の弁が良く通勤に適した町 ではありますが定住促進には自分の住む町 に働く場所があることも重要であると考え 市内全域の土地利用を再評価しJR向こう 町駅東口改正推進事業森本東部地区や阪急 落口駅西地区の街づくり事業などの地区 計画制度を活用した土地利用転換による 都市基盤整備事業に取り組んでまいりまし た今まで十分に活用されてこなかった駅 周辺のポテンシャルの高い土地を高度利用 することで町の利便性を向上させそれに よって企業を誘致し新たな雇用の喪失と 市勢の増収につなげていくそのことが本市 が持続的に発展し続けていくため必要だと 考えておりますそして雇用の喪失と市税の 増収という確かな財源の裏打ちがあって こそ市民福祉の向上が図られそれによって 市民の皆様が無効師にずっと住み続けたい 無師が故郷だと思っていただけるように なるものだと確信しておりますしそのよう に無師を誇りに思っていただけるように なることこそが本市の定住促進と将来人口 の維持につながるものと考えております その他のご質問につきましては関係理者 から答弁させていただき ます次に鈴木福市長議長 え次に第2番目の熱中症特別警戒アラート 発表時の本市の対応についてお答えいたし ますえ近年地球温暖化の影響により猛暑日 や熱帯の日数が年々増加し熱中症による 救急搬送人員は毎年数人を超え亡者数は 1000人を超える高い水準で推移して いるところでありますえこのような状況 から国では熱中症死亡者数の顕著な減少を 目指し気象変動適用法の一部を改正すると ともに同法施行規則を制定し本年4月1日 から施行されたところでございますこの法 改正等により熱中症対策実行計画が 法定計画へ格上げされ熱中省警戒情報の 法定化及び議員ご案内の熱中書特別警戒 情報の創設そして市長村長による指定余熱 避難施設いわゆるクーリングシェルターの 及び熱中症対策普及団体の指定等の制度が 設けられ熱中症対策の強化が図られたもの と存じております 気象と気象庁と環境省において熱中症の 危険性が極めて高いことが予測される場合 に厚さへの気づきを呼びかけ国民の熱中症 予防行動を効果的に促すため令和3年度 から全国で熱中症警戒アラートを発表され てきたところであり ます熱中症警戒熱中症特別警戒アラートは 熱中症警戒アラートよりもさらに危険で 熱中症により人の健康に重大な被害が 生じる恐れのある場合に発表されるもので あります具体的に申しますと熱中症警戒 アラートは気温湿度日車照り返しの熱風の 要素により算出された厚さ指数が33の 場合に発表されますが 熱中省特別警戒アラートは熱中症警戒 アラートよりも高い厚さ指数35以上が各 都道府県内に設定された全ての地点で予想 された場合に発表されることとなっており ます環境省によりますと平成24年から令 は3年の間で熱中省特別警戒アラートの 基準である都道府県内の全ての地点で厚田 指数が35以上になった例はないとのこと ではありますが今後これまでに例のない広 範囲で危険な厚さが予想される場合には 熱中省特別警戒アラートが各都道府県単位 ごとに発表されることとなりますでその 場合前日の14時頃に環境省から各都道府 県へ都道府県から各自治体へ伝達される ことになっております本種におきましては 熱中省特別警戒アラートの発表を受けた 場合は速やかに当該情報を市内関係機関に 伝達するとともに市ホムページやLINE を通じて広域的に過去に例のない危険な暑 さとなり人の健康にかかる重大な被害が 生じる恐れがあること自分の身を守るだけ でなく危険な暑さから周囲危険な暑さから 周りの人の命を守る必要があることまた 普段心がけている熱中症予防行動と同様の 対応では不十分な可能性があるため今一度 気を引き締めて準備や対応を行う必要が あることなど事情を原則として個人個人が 最大限の予防行動を実践するとともに家族 や囲のの人々による見守り声かけ等の教授 の大切さを市民の皆様に周知してまりたく 存じますさらに先ほど申しました暑さを 避けることができる指定余熱避難施設 いわゆるクーリングシェルターとして公共 施設などを指定し一般解放することになり ましたことから現在その指定に向けて調整 を行ってるところでございます今後におき も市民の皆様に対しましてこれまでに経験 したことがない足さによる熱中症対策とし て事情教授控除が大切なことや熱中所に 関する情報を周知徹底してまいりたく存じ ますなお7月は熱中省予防強化月刊である ことから候補無効7月後の特集において 熱中症対策や熱中症になった場合の対処 方法などを掲載し市民の皆様に広く周知 啓発を行うこととしており ます次に山本教育 長え次に第2番目の熱中症対策についての 4点目雷注意法発令時のグランドの運用 ルールについてでございますがえ令和6年 4月3日宮崎市の高校で部活動中に落雷に よって部員18名が救急搬送されうち1名 が意識不明の渋滞となる事故がございまし た え2日後の4月5日に文部科学省から屋外 でのサッカー活動中における高校生の落雷 事故の発生についてという文書が発出され たことを受けましてえ本教育委員会からも 市内各小中学校に落雷事故及び竜巻事故の 防止についての通知を行ったところであり ますえ内容具体的に申し上げますとえ熱い 国運が頭上に広がった際には雷雲の接近を 意識する必要がある こと雷名は春かでも危険信号であり雷名が 聞こえる時は落雷を受ける可能性がある ため屋外活動を中止しすぐに安全な場所え 鉄コンクリート等の建物等にえ避難する ことが必要である ことまた人体は同じ高さの金属像と同様に 落雷を誘引するものでえするものであり たえ体につけた金属を外したりごゴム長靴 等の絶縁物を身につけていても落雷を阻止 する効果がないため姿勢を低くする ことまたえ雷地方の発表状況や議員ご紹介 の雷ナウキャストなどそういう情報も活用 するよう通知したところでござい ますさらにそれらのことを各学校の危機 管理ママニュアルにも明記し全教職員に 周知しえ対応するよう指導しているところ でございます教育委員会としましては屋外 での体育活動を初めとする教育活動につい て は落雷の危険性を認識し事前に気象情報を 確認するとともに天候の急変などの場合に はためらうことなく計画の変更中止などの 適切な措置を講じるよう徹底してまいり たいという風に考えており ます次に教育部長 はいえ次 に第2番目の熱中症対策についての1点目 え体育館の空調機器の運用ルールについて お答えいたし ますえ環境省においては熱中の危険性が 極めて高いえ熱環境が予測され予測された 場合にはえ国民に対し新たにあさへの 気づきを 呼びかけ熱中省予防行動を効果的に促す ために熱中省警戒アラトを全国で運用して おりますえ加えてえ今年度からは全ての 観測地点で厚指数が35以上となると予測 される都道府県を対象に熱中症特別警戒あ と発表るとのことでありますまこれにつき ましては先ほどえ鈴木福相からの答弁が あった通りでございますえこうした中各 学校におきましてはえ熱中症事故の発生を 未然に防ぐためえこれまでから学校保険 安全法に基づき危機管理マニュアルを作成 し児童生徒の安全を確保する事項について 全教職員が共通した理解をえ進めてまいり ましたえまた熱中所警戒 発表時の対応だけでなく熱中症予防に かかる教職員研修児童生徒への熱中症予防 に関する指導などに活用するため令和3年 7月に学校における熱中症対策ガイドラ ガイドラインを作成し熱中症予防の徹底を 図ってきているところでありますえ本市の 小中学校の体育館におきましてはえ体育の 事業や学校事業はもちろんのことえ発生時 には避難所として使用するため今年度空調 機器の設置を進めているところでありまし てえ先日施工業者が決定しえ現在はえ体育 館の自治調査行い各小中学校と スケジュール調整を進めているところで ありますえ議員お尋ねの空調機器の運用 ルールにつきましてはえ学校の授業や行事 え社会体育施設としてのの解放やえ避難書 としての運用など様々な場面が想定され ますえまた社会体育施設として活用する際 にはえ電気料金をえどの程度ご負担 いただくこととするのかえまた納付の方法 をどのようにするのかなど決めていか なければならない運用ルールが多くござい ますことからえ児童生徒が安全に教育活動 が実施できるようえ他市の事例を参考にし ながら運用ルールを定めてまいりたいと 存じておりますえ次に2点目の厚対策及び 熱中症対策についてお答えいたしますえ 新型コロナウイルス感染症が5類以降前は 常に教室の窓を開けた状態でえ換気を行っ てまいりましたえ空調機器を使用しても必 を質問を下げることが非常に難しい面が ございましたえしながらえゴル移行後は 必要に応じた換気に切切り替えましたこと からえこれまでに比べますとえ過ごし やすい学習環境が確保できておりますえ さらに小学校では商工口等に設置した ミストシャワーを稼働するなど朝を 和らげる取り組みも行っておりますえ熱中 症対策につきましては学校における熱中症 対策ガイドラインをもに基本や度空気の 流れなどの環境条件の把握とそれに応じた 運動や水分補給を行うこと厚さに厚さに体 を徐々に鳴らしていくこと個人の対象や 体質を考慮することなど熱中症予防の徹底 を図っておりますえ具体的な取り組みと いたしましては事業中の水分補給体育の 事業における途中休憩の導入児童生徒の スポーツドリンクの持参 中学校部活動における活動時間の工夫や 休憩時間の確保保健室での傾向補水益の 保管え保険代理による熱中所予防の啓発等 が上げられますまた校内のアシス ケア環境省の熱中所警戒アラートとメール の配信サービスを活用し屋外での体育事業 の実施や休み時間の外遊び 外遊び活動の実施の目安として用いており ますえ気象庁の長期3ヶ月予報によるとえ 今年度の平均気温は高いえ見込みであると 発表されてるところですえ教育委員会と いたしましてはこれまで以上に熱中症予防 の周知徹底を行うとともに緊急時の体制や 対応マニュアルの再確認を行うなど児童生 との健康維持や安全確保に努めてまいり たいとします 以上で理事者の答弁は終わりました村田 三孝 議員ありがとうございます え市長はおっしゃられたよう に 転入子育て世代の天には多いんですけど 終わった後に超過転出してしまうという ことでこれはえ都市計画マスタープランの 8ページにも書いてあるんですけど もこの8ページの人口推移によると本市の 人口は令和11年2029年って今から5 年後なんですが5万31800人で現在 よりも4000約4000人減るという ことをマスタープラン歌われてえ記載され てますで課題としても人口減少や高齢化に 備えた街づくりが必要であると記載され 北部の新市街地整備で転入超過したんです が 転入した人口の定着が重要になるという ことでマスタープラン結ばれてるんです けども今後またマスタープラン後更新さ れると思うんですけどもこの先を見据えた えどう対策が必要になってくるというそう いう思いでえ今回質問させていただいて おり ます2つ目の熱中症対策についてですが昨 の質問で も空調の説質問がありまして小学校の体育 館ではえ体育館44台のえ1つの体育館で 4台小学校で中学の体育館で6台という ことでえこれから運用ルールを作っていか れるということなんですがえ僕自身月に3 回か4 回の体育館使わせていただいてるんですけ 一般解放されてますんで使わせていただい てるんですけども以前 に 真夏何の空調設備も現在ないんで扇風機 大型のあれ使わあの体育館の奥台ですね 校長先生とか挨拶あの奥にある扇風機 使わして欲しいんですけどって言ったら ダメて言われたんですけども今回この空調 設備設置されるにあたって一般の方が使う 解放されてる時 のもう空調使ってもいいのかお聞きしたい と思い ますそれからえ熱中症特別警戒アラートに ついてなんです が指定書立避難施設 カカでクーリングシェルターって言うん ですけどもこれあの 初めてあの言及されましたこの言葉を待っ てたんですけど もこれ初めて え運用するという風におっしゃられたと 思うんですあのホームページ見たらこれ なかったんでですでに 散歩に囲まれてる囲京都市では このクーリングシェルター指定を進めてる ということですで長岡教師も6箇所 クーリングシェルター作るということを おっしゃってますこれ今回のクーリング シェルターっていうのは去年に気候変動適 予報というのが解説あ改正されまして クーリングシェルターというのがえ作って もいいよという風にされたんですけども これえすでにもう長岡では6か所で京都市 も指定を進めてるということでさらに京都 市では民間の施設でも協力を募るという ことで考えられてるんですけども本市で は想定されるクーリングシェルターこの 指定指定余熱避難施設ですけどもう長森延 市民 会館各公民 コミュニティセコミュニティセンター 難しいのかなどうそま図書館もあるんです けどコミュニティセンターで専すぎるのか えこのクーリングシェルターをそうどう いう風に解説どこ想定されてるのかまた 民間の施設にも募集を募っていくのかここ お聞きしたいと思い ますそれから え雷なんですがえ教育長がおっしゃられた ようにえ学校の危機管理マニュアル作戦の 手引きというのがこう手元にあるんです けどももうこれ教育長がおっしゃられた ように赤ラン雷雲が近づくサインとして もうおっしゃられた通り真っ黒い雲が 近づいてきたまたは遠くで雷名聞こえるで あとは急に冷たい風が吹いてきたっていう そういう時に部活動などの屋外活動中止し て速やかにも避難してくださいという指導 あのマニュアルの手引きでは書かれてるん ですけどもまこれは実行されるということ ですでにはいありがとうございますであと 1点 え昨年に学校の体育の授業で被る防止和島 議員が質問されてえネックガードですね これ後日談をお聞きしたいと思うんです けどそのどうなったのかそれをお聞きし たいと思いますどうぞよろしくお願い いたし ます はいもちろん はいワでいいですかいいですかあ大丈夫 ですはい それでは理事者の答弁を求めます初めに 鈴木副市長議長 え再質問にお答えをさせていただきます あのまクーリングシェルターの件です けれどもあの今回クーリングシェルターっ ていう 名前が使われてますけれども以前から クールスポットとかっていうことであの 向こう市内でも図書館とか資料館とかでま 昔あります今の民会まだそのえっと あたらしいんでそういう形取ってなかった ですけれどもただあの今までから何箇所か してさしてもらってるものはあございます あの市民体育館のあの え体育質じゃない部分もあの指定したこと もありますしであの施設自体を指定する 場合とそのそこの施設でやってる事業あり ますいろんなその講演会とかでその講演会 とかをクールスポットとして指定したこと もございますんででですんであのえま 今きちっと指定してるかというとちょっと 危ないとこがありますけれども今回法律が 改正されて小村長が指定できるっていう ことになりましたので改めて今どの施設を そのクーリングシェアという形で活用して いくかっていう手続きを取ってるところで ございますで民間施設についてどうかって いうことですけれども当然これ民間施設の 方にも声はかけさせていただかないといけ ないことになりますであの本市ですけれど もこれもう以前からあのイオンモールの 京都桂川と えっとクールシェア共同宣言っていうのを やってますんでですんでそういったことに 基づいてあのそういった商業施設とかも 今後そのクーリングシェアとしてあ クーリングえシェルターとしてえ活用 できるような形で調整させていただきたい という風に考えており ます次に水上教育部長はい え再質問にお答えいたしますえまずあの今 年度え小中学校の体育館に設置する空調 設備を一般解放でえま今後使っていけるか どうかという部分についてなんですけも あのま先ほどの答弁でもさせていただいた 通りあの現時点で運用ルールはって言わ れるとままちょっと色々決めていかないと いけない部分があってまだなんですという 答弁になってるんですけどもあのま社会 体育としてえ活用する際には電気料金を どの程度負担いただくことにするのかえ またその負いただくとしたら あ電気料金をねどういう形でえ納めて いただくにするのかというなことも当然 検討していかなければならないと思って おりますのでえそういう方向で進めていく という風に取っていたいたらいいんじゃ ないかなと思っておりますえそれとえもう 1点その以前のあの質問えご質問いただい た件のえ子供たちの防止ですねでえ紅白防 に加えましてえ現在はその足付きの防止に ついても え購入物品としての斡旋えもうすでにして おりますのでえ保護者においてはあのそれ を選ばれる方もおられるという状況で ございます 以上で理事者の答弁は終わりました村田 三孝 議員はいありがとうございます えま防止あの案内してるということで 良かったですねはいありがとうございます はいで え空調機器に関してま一般解放されると いう一般解放してるので空調機器ま使用 するのに利用料金がかかるまこれはやえ ない考えられてるっていうのはも仕方の ないことだと思いますんではい以前のよう に扇風機ダメて言われるよりはよっぽど いいと思いますんでありがとうございます はいそれからえそうですねえクリム シェルターですけどももう以前からJR じゃないえっとイモール桂川 で暑くなったら来てくださいねていう 呼びかけ確かされてたと思いますんでそれ も思い出しながらまた さらにえ市町村でクーリングシェルターが 指定できるようになったんでにまたイモに も働きかけていただきたいと思いますんで どうぞよろしくお願いいたし ますはいすいませんどうもありがとう ございましたこれでえ質問終わらせて いただきたいと思いますどうもありがとう ございまし た以上で村田三孝議員の質問を終わります ここで議事の都合により残時休憩いたし ます ます 定国でありますただ今の出席議員数は低速 数に達しておりますので会議は成立いたし ますよって休憩前に引き続き会議を開き ますこの際お諮りいたします本日の会議 時間は議事の都合によりあらかじめ延長し たいと思いますがご異議ありません かご異議なしと認めますよって本日の会議 時間は延長することに決定いたしました 一般質問を続けます 次に日本共産党議員団北林里子議員の質問 を許可いたし ます北林里子 [拍手] 議員 こんにちは あのすいせ本あの最後の一般質問を行わせ ていただきます最後なんですがあのお疲れ だと思いますがあの盛り下がらないように 元気を出していきたいと思いますので皆 さん応援よろしくお願いしますありがとう ございますはいありがとうございます私は 日本共産党議員団の北林里子です通告に ふい大きく4点について一般質問を行い ますご答弁よろしくお願いいたし ますまず1番目です離婚後の共同神権影響 を受ける当事者に寄り添った対応をして くださいそういう質問をさせていただき ます離婚後も父母双方が子供の真剣者と なる共同神権を導入する民法改正案が 2024年3月8日に国会に提出され審議 されていきまし た審議すればするほど懸念と反対世論が 広がる中4月16日に衆院で可決 院法務委員会で5月16日に可決17日に 参院本会議で広がる懸念と不安を置き去り に法案が可決成立しまし たDVから逃れた経験のある市民の方が 国会での審議の行方を片を飲んで見ておら れたんですが成立に立ってしまい不安で いっぱいですと辛い心境を私に訴えてこ られました離婚後のをどちらか一方だけに 認める単独神権とする規定を改め双方に 認められる共同神権を選べるようにする 協議の結果父母が折り合えない場合は家庭 裁判所が判断するというものですが国会の 審議の中で様々な懸念や問題点が浮きに なりましたDV配偶者からの暴力や虐待 から逃れ安全安心な生活をを取り戻そうと 必死で生きる人々行政や司法医療や教育 福祉の現場では様々な混乱外装され悲鳴の ような怒りの声が上がっています日本共産 党は本法案の最大の問題は離婚する父母が 合意してなくても裁判所が離婚後の共同 神権を定めることができること真摯な合意 がないのに真剣の共同行使を仕入れば別し ている親による渉支配を復活継続継続する 手段となり結果としても子供の権利と福祉 が損なわれてしまう危険が否定できない 合意のない共同神権は認めないという条文 を改めること子供をしたいとした真剣の最 定義子供の真剣を基本に捉え子供の意見 表明権を明記すること裁判官調査官の幅 増員など家庭裁判所の体制強化が不可欠と した主張をしています追い詰められ しいたげられ懸命に生きてきた多くの投資 者が声を挙げつながり自らの子供と自らと 子供の生活と命がかかっているける諦める わけにはいかないという声が全国で 湧き上がっていました京都でも参院法務 委員会可決に抗議するスタンディング アクションが16日下区市上須交差点で 行われ国会に反対な声を届ける とアピールされたと報道されていました 向こう室からも参加された方があったとお 聞きしています日本共産党はこうした人々 と力を合わせて改正民法の海底民法の教行 に抗議し2年後の施行までに根本的な 見直しを求めていきたいと思います そこで1点目質問させていただきますDV 虐待被害者置き去りのこの共同神権の導入 に本誌として実態を把握し影響を受ける 当事者に新たな人権侵害や命の危険がない よう寄り添い支援を強化することが必要で あります共同神権が導入されることによる 懸念不安への死の対策についてお聞き いたし ます点目子供は法の対象であり権利の主体 者であります法的に保証されている権利と して子供本人でも家庭裁判所に神権の制限 神権停止や神権喪失管理権喪失を請求 できるこれは子供に教えられていません 弁護士による相談窓口などの強制体制強化 が必要です子供の意見表明権を真剣に保証 する取り組みをするべきでするべきだと 考えます本市の子供に身近に相談しやすい 窓口や方法周知充実していただきたいが いかがでしょう か3点目に 1989年に国連が子供の権利条約を採択 1994年に日本が批准しました今年30 年になります明川議員もそうあの質問され ておりましたが重なりますが他国により 取り組みが他国より日本は取り組みが遅く 子供の権利保障など掲げる基本法の法整備 は進みませんでした子供を取り巻く状況は 虐待不登校貧困など悪化する一方です政府 は22年に子供基本法成立23年に子ども 家庭庁発足23年に23年末に子供対抗を 策定しました自治体版の対抗子供計画の 策定を促すとしています法整備だけに とどまらず子供の権利条約の4原則1差別 禁止2子供の最善の利益3生存と発達と 権利生存と発達の権利4子供の意見尊重を 踏まえ本当に全ての子供が大切にされる 社会を実験することが急がれます本市の 見解をお聞きいたし ます大きく2つ目です土地利用規制法に よる中止区域指定地区による市民への影響 について質問させていただきます重要施設 周辺及び国共離党等における土地等の利用 状況の調査及び利用の規制等に関する法律 令和3年法律第84号により桂駐屯地から 概ね1000m内の無効市テド町モズ町が 中止区域に指定されましたあの私の住んで いるモ町おさ田もあの指定されました中止 区域は重要施設の敷地の周囲大1000m の区域内でその区域内にある土地等が当該 重要施設の施設機能を阻害する行為のよう に強する強されることを特に防止する必要 があるものとあります重要施設とは防衛 関係施設会場保安庁の施設生活関連施設 かこ原子力関係施設 空港施設機能と は1防衛関係施設の我が国を防衛するため の基盤としての機能に会場保安庁の領解 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の 安全に関する活動の基盤としての機能3 生活関連施設の国民生活の基盤としての 機能とされています政府与党は土地利用 規制法を2021年6月に反対をしり成立 させました政府が米軍や自衛隊の基地会 保安庁の施設原子力関係施設など重要施設 の周囲約1km1km以内と国境にある 離島をあ国境にある離島を中止区域に指定 し区域内の土地建物の所有者や賃借人など の個人情報が利用自体 を個人情報や利用実態を調査するという ものです調査の結果重要施設の国境等のあ すいません重要施設や国境理等の機能をえ する行為やその明らかの恐れがあると判断 すれば利用中止の勧告命令を行います従わ なけれ ば従わない場合は掲示罰が課されます しかし現時点では防衛施設周辺の途の所有 によって自衛隊の運用等に張が起きてると いうことは確認されていない2020年2 月25日議員予算委員会答弁と立法事実は ありませんこの法律では市が国の下受け間 になる可能性が高い市の市が国から要請さ れる協力内容に制限がない個人情報の利用 に制限がなくプライバシー権や 思想思想両親の自由が阻害される恐れが ある密告を推奨し監視社会になる恐れが ある 法主義に違反する恐れがある政府に対する 白任上で時の政権が好勝手にできる恐れが ある政府の意行によっては平和運動や イベントやデモなどが著しく制限される 恐れがあるなど様々な問題が指定され指摘 されており私たち日本共産党は土地利用 規制法は廃止するべきだと考えております そこで以下質問をします点目市長は令和3 年第3回定例会の私の一般質問土地法土地 利用法え土地利用規制法から市民の プライバシー権や財政財産権を守ることに ついての答弁で重要施設周辺及び国境離党 等における土地等の利用状況の調査及び 利用の規制等に関する法律は令和3年6月 16日に成立したもので防衛関係施設を 始めとする重要施設及び国境離党等の機能 に阻害する土地等の利用の防止を目的と するものでありこの法律の対象となる区域 につきましては調査が行われその調査に より不適切な土地利用が確認されれば利用 規制法の規制等の措置が取られる場合が あるものとされております本市北部の近く にも自衛隊の駐屯地か駐屯地が対象区域に された場合は本市北部にも影響が生じる ものと考えますが現時点では明らかにされ ておりませんまた対象区域に否定された 場合で場合においてもこの法律の留意事項 として個人情報の保護に十分配慮し つつ必要最小限のもなるようにしなければ ならないとされておりますことから国に 置かれまして身長をきした上で適切に運用 されるものと考えております今後本法律が 成行されますこ施行されますことから国の 同行を中出してまいりたいと考えています と答弁されました中止区域に指定された今 市長は市民へのどのような影響があると 考えておられますかまた具体的な問題が出 た場合どのように対応されるかお伺いを いたします2点目土地取引や落口西地区の 開発の計画に何らかの影響が出る可能性は あるのでしょうか3点目広報無2024年 月後の暮らし情報の欄で土地重要土地等 調査法に 基づく区域指定についてとして掲載されて おりますが市民にはまだまだ知られており ませ んより丁寧な詳しい周知をしていただき たいと考えますがいかがでしょう か 大きく3点目です障害事者が必要とする 支援についてお伺いいたします 障害があってもなくても誰もが取り残さ れることなく地域で暮らせることは誰もの 願いですそのためには障害への理解や行政 からの支援が不可欠です行政事業所福祉 施設などで職員計画相談員などなどの 人不足が大きな課題となっていますが障害 児福祉を充実させ障害児者保護者が必要と する支援がしっかり行き届くことが実現 するようか質問をいたします1点目令和6 年6月あ失礼しました令和6年第1回定例 会でお得に住む障害者の進路先衝突定先の 確保に関する正眼が前回1で可決されまし たそれらを受け日本共産党議員団として 特に緊急を要する場合に利用できるシト ステの状況についてお得に暇あえをさせて いただきました その内容といたしまして過去3年の利用者 数は令和3年106 人106人令和4年は90人令和5年は 72人利用者年齢は9歳は1名10代1名 20代18名30代19名40代は6名 です利用者の居住地域は向市お得向市長岡 教師崎のお特に地域京都市西教区伏見区と いうことです利用者の障害状況は障害認定 区分の区分4010名区分515名区分 643名と必要とされる支援の度合が高い 方10度の方それからそれが多く知的障害 知的障害を伴う身体障害者知的障害を伴う 自 スペクトラム失礼しました自閉症 スペクトラムの方々が利用されています 利用申し込みは毎月電話メールフックス にて利用前月7日までに依頼を受け付けて おられます利用量はえ夕食台600円朝食 台400円クリーニング代1000円必要 な時これは必要な時だそうですキャンセル 量は800円前日12時以降自己負担自己 負担金のある方 は1500円から3500円 程度だそうです定員は5名部屋は6室あり ました利用以来をやむず断ったという ケースは年に数回であり単の利用者の方に あのごがつけば変更のお願いをして対応さ れているということ です利用の理由はご家族の入院が多いと 園担当者から丁寧な説明をしていただき まし た支援者の確保が難しい労省介護の増加 事務処理の増加受け入れ事業所が少ない など様々な困難な状況の中日々障害者や 家族の支えなり人力いいていることが本当 によく分かりました一方利用者の方々の 日部の生活の困難経済的心身への負担緊急 時将来への不安などの切実な声も多く聞く ところであります死として生ががぜ前回 一致で採択されたことを受けシトステの 拡充についてどのような対策を考えておら れるのかお聞をいたします2点目就労施設 への通所にかかる交通費を助成することに ついてお伺いをいたします福祉的就労をさ れている障害のある方は通所にに交通費が かかることで工賃が残りわずかになって しまう方がおられます働く気持ちを応援し 人生に楽しみを持って暮らせるよう長岡 教師などで実施されている障害者施設 中卒失礼しました障害者施設通所交通女性 交通費女性を行っていただきたいがいかが でしょうか3点目子育てにおいて配慮や 支援が必要な時に相談する支援員相談員等 の職員は大変重要な存在ですその方々の 専門性をより高めることについてお伺いを いたし ます1つ目個人の努力に任せるだけでなく 市の意行で業務として位置づけた研修が 必要と考え ますどのようにどれくらいされているの でしょう か2つ目すいませんこれ11になってます ごめんなさい2つ目です福祉関係の職員は 特に高い専門性やスキル経験の蓄積が必要 であるため基本的には長期の廃棄期間が 配置期間が必要ではないかまた希望を優先 した人事配置がされているのか伺い ます4点目障害者 別障害者別解消法は正式名称を障害をと する差別の解消の推進に関する法律と言い 2013年に制定2016年に施行され ました全ての国民が障害の有無によって 分け隔てられることなく相互に人格と個性 を尊重し合いながら共存強制する社会の 実現を目指すことを目的としています具体 的には行政機関や事業所などに対して障害 のある人への不当な差別的扱いの禁止と 合理的配慮の提供を義務付けています市と して具体的な取り組みについてお伺いを いたします5点目無効市で主馬言語条例が 平成29年3月3日耳の日に制定交付され 7年が経ちました条例ができてから現在 までの取り組みと今後の展望についてお 伺いをいたし ます最後の質問です 4つ目大力保育所駐車場の拡充についてお 伺いをいたし ます1点目無効市第6保育所の駐車 スペースの整備について伺います令和5 年第4回定例会において前回で採択された 無効市保育所の環境改善に関する画に対し 早急に検討さされ改善に向け大変多忙な中 準備が進められていることに大変感謝をし ておりますありがとうございます当議団は 現地をさせて視察させていただきました 大力保育所の敷地内に敷地内に駐車 スペースが整備されることから駐車台数に 限りがあると考えられます駐車台数は難題 と計画されてるのでしょうか送迎ピーク地 の混乱は解消解決されるでしょうか保育士 など保育関係者の方々のバイクや自転車 置場は垂れるのでしょうか整備後の定理の 安全整備についてお伺いをいたし ます2点目公立保育所で保育所での使用 済み神オムの回収処理主食提供など保護者 負担の軽減の取り組みが進められ子育て 家事仕事と大奮闘されている保護者の方々 は大変喜ばれていますさらにご水用布団の 右天児や兄弟分の持ち帰りにもご苦労され ているところをよく見るところであります が何か対策を検討されているか伺いを いたします3点 目主食提供の実施予定時期はいつ頃 でしょうかお伺いをいたします 以上回目の一般質問を終わります ありがとうございました それでは理事者の答弁を求めます始めに 安田市長 以上日本共産党議員団北林里子議員のご 質問にお答えいたします私からはシ言語 条例についてお答えいたします が市長任時に老者に対する施策について 担当部署にヒアリングした時に感じたこと は一国も早く定職員の主通訳者を採用し なければならないそして主が言語である こと主に対する理解がさらに広がるよう 条例を制定しなければならないということ でしたまた主は言語条例の制定の時には この議場で市民の皆様や市議会議の皆様と 共に写真撮影をしその写真が候補向こうに も掲載され多くの方から反響があったこと を思い出しますおかげ様で私も少しでは ありますが主で挨拶をさせていただく機会 も増えました議員ご質問のこれまでの 取り組みと今後の展望についてであります が主や聴覚障害の聴覚障害者の暮らしに ついて広く啓発するための動画の配信や シア漫画を全国の自治体で初めて制作し 多くの方々にシアの素晴らしさを広める ことができたのではないかと考えて感じて おりますえ特にシア漫画につきましては 全国各地で2300冊以上購入して いただいており発行から5年以上経過した 今でもお問い合わせを受けることがある など高い評価をいいており ますまた昨年度から無の立小学校の4年生 を対象とした主は出前講座や夏休み子供主 は体験学習を実施する など様々な機会を通じて主の普及に努めて きたところでありますさらに毎年実施して いるシア教室には親子で申し込みをされる 方が増えており幅広い年齢村にシアが 広がってきていることを実感しており大変 嬉しく思っております役所内におきまして も行政サービスのより一層の工事を目指し 全ての職員が窓口対応で使うえ簡単なシを 習得する取り組みを行っており主で コミュニケーションを図る職員が増えた ことで聴覚障害者の方が市役書をより身近 に感じていただいているとあ感じて いただいているのではないかと思っており ます今後におきましても障害のあるなしに 関わらず全ての市民の皆様がお互いを尊重 し分かり合い心豊かに安心して暮らし続け られる故郷無師を市民の皆様と一緒になっ て気付きあげてまいりたいと考えており ますその他のご質問につきましては関係理 者から答弁させていただき ます次に柴田市民サービス部長 次に第1番目の離婚後の共同神権について でありますが国においては令和6年5月 17日に民法等の一部を改正する法律が 可決成立し離婚後の神権者を父母の一方に 限る単独神経のみとする現行法から父母が 協議で合意すれば共同神権を選択できる 規定となりまし たしかしながら父母の協議が整わない場合 は家庭裁判所が神権を判断するが一方の親 から声の虐待や父母感のDVの恐れがある など子供の理利益を害するケースは単独 神権としなければならないと定められた ところであり ますまた共同神権の場合でも急の手術など 迫の事情があれば単独で神権を行使できる とされており ますご質問の1点目共同神権の導入による 懸念不安への対策についてでありますが現 時点では国からの通知等がございませんの で具体的なお答えは難しいところではあり ますが報道等によりますと法は付から2年 以内に施行されるため制度の運用に向けて これから関する府省庁の連絡会議を設け 具体的な体制整備等を検討されていくとの ことであり ます本市といたしましてはまずは国の動向 を注視して参りたいと存じますが虐待や DV等のご相談がございましたら の最善の利益を尊重できるよう助言すると ともに無料法律相談や法テラスなど関係 機関へつなぎ引き続き必要な対策に しっかりと取り組んでまりたいと考えて おり ます次に2点目の神権に関わる相談窓口に ついてでありますが離婚後のにつきまして は父母のみならず子供にとっても重要な 事項であると認識しており ます単独神権のみから共同神権も選択 できるという大きな制度転換は離婚後も 協力して子育てに責任を持つ父母が増える ことで養育費や面会交流と子供の利益を 確保する狙いがあるとわれており ますしかしながら親の離婚において子供の 心情や意見がしっかりと反映されていると は言いがい状況もござい ます子供家庭庁においては弁護士による 相談支援等の施策を進めているとお聞きし ておりますが先ほども申し上げました通り 現時点で国からの通知等がございませんの でどのような方法で子供自身が真剣の制限 を請求するのか弁護士による相談窓口を どのように強化していくのかについてもお 答えが難しい状況でござい ます本市におきましてはこれまでからも 子供家庭総合支援拠点において大人だけで はなく子供からの相談にも対応しており 法的支援が必要な場合には無料法律相談や 京都府一人親自立支援センター等の関係 機関へつなぐなど行ってまいりましたが 今後におきましても関係機関と連携しなお 一層取り組んでまりたいと存じ ます次に3点目の子供の権利条約について でありますが 国においては子供の権利条約の精神に 則り令和5年4月に子供基本法が施行され その規定により市町村は子供対抗を勘案し た市町村子供計画の策定に努めることが 求められており本市におきましても無子供 計画の策定に向け現在準備を進めていると であり ます子供の権利条約の4 原則子供の最善の利益差別の禁止生存と 発達の権利子供の意見の尊重は守っていか なければならない当然の権利であり あらゆる政策の根幹となる重要なことで あると認識しており ますア議員のご質問でもお答えいしました 通り本市といたしましては広報無効令和5 年11月後で子供の権利について市民の皆 様にご理解をいただくため特集ページを 掲載したところでござい ます今後におきましても子供の権利条約の 理念はとても大切なものでございますので 引き続き市民の皆様への周知に務めてまり たいと考えており ます次に3番目の障害自社が必要とする 支援についての1点目短期入所ショート ステーの拡充についてでありますが障害 福祉サービスの1つである短期入所は自宅 で介護する人が病気の場合などに短期間 夜間も含めで入浴排泄食事の介護等を行う サービスでござい ます議員ご質問の障害自者の緊急人におけ る短期入所の拡充につきましては本誌と いたしましても早急に検討しなければなら ないものと承知しておりこれまでからお 特に西一長と関係機関で課題を共有し協議 をしながら進めてまいりまし その結果お特に権益の短期入所事業所数は 10年前の平成26年度には6箇所であり ましたが現在では介護老人保険施設におい て医療型短期入所のサービスが開始される など9か所となっております今後におき ましても短期入所の拡充に向け引き続き 協議を重ねてまりたいと考えており ます次に2点目の交通費女性についてで あります が議員ご案内の通り長岡教師において就労 継続支援A型やB型等への通所に要する 電車やバスの交通費の女性制度があること は承知しております本市におきましては 会社福祉をはめとする福祉施策につきまし ては市民の方々から様々な要望をお聞きし ておりますが福祉にかかる予算が年々増加 している厳しい財政状況の中真に必要な 事業から優先的に取り組んでおりますこと からご提案の交通非助性についてはすぐに 実施することは難しいものと存じており ます 次に3点目の人材の育成等についてのの1 つ目職員の研修についてでありますが議員 ご案内の通り市民の皆様から寄せられる 様々な相談に応じていくためには新たな 知識の習得のみならず専門性の維持向上を 目指した幅広い研修の事項はせないものと 存じ ます昨年度は京都府主催の市町村障害福祉 事務担当職員基礎研修や精神福祉専門研修 など合計12回のべ20人の職員が業務と して障害自社に関わる研修を受行いたし まし た今後におきましても職員の専門性を 高めるための研修を受行できるよう務めて まいり ます2つ目の神社配置についてであります が本市におきましては社会福祉士や保健士 主通訳士など専門職を複数採用しており 資格に応じた能力を発揮できるよう配置し ており ます議員ご案内の通り専性の高いスキルを 身につつけるためには一定期間同じ部署で 業務を行う必要があることは認識しており ますが移動することによりモチベーション の向上や幅広い経験を積むことができる ため福祉部局のみならず全ての部署におい て本人の希望も考慮した上で適材適所の 配置を行っております 次に4点目の障害者差別解消法についてで ありますがこの法律は全ての国民が相互に 人格と個性を尊重し合いながら強制する 社会の実現に向け障害を理由とする差別の 解消を推進することを目的に平成28年4 月に試行されたもので障害を理由と 不当な差別的取り扱いを禁止し障害のある 人から申し出があった場合に合理的配慮の 提供を行うことが定められており ます個人事業主や民間事業者による合理的 配慮の提供につきましては本年4月1日に 努力義務から義務に改正されたところで ござい ます議員ご質問の具体的な取り組みについ てでございますが広報無効やホームページ を通じてその内容を周知するとともに市内 の事業者に対しては無効市小公開を通じ チラシやリーフレットを配布するなど市民 や事業者の皆様に広く周知啓発を図ってき たところでござい ますまた障害を理由とする差別の解消の 推進に関する無行使職員対応要領に基づき 職員向けの研修会を毎年実施しており ますいずれにいたしましても障害のある方 が差別的な取り扱いや不利益を受けること がないよう引き続き障害に対する理解の 促進や啓発に務めてまりたいと存じ ます次に第4番目の第6保育所駐車場の 拡充等についての1点目駐車スペースに ついてでありますが第6保育所が建設され た昭和49年当時は現在にく比べ車の普及 率も低く現状のように住宅が密集するよう な 地域ではなかったことから送迎用の駐車場 も想定されていなかったものと考えられ ますしかしその後の宅地開発や車での送迎 が増加したことにより現在朝夕のピーク時 において交通渋滞が発生するなど周辺住民 の皆様をはめ道路を通行される方々にはご 不便をおかけしているところでございます このため民間の駐車場をご利用いただける よう保育所周辺の駐車場をいくつか探し ましたがいずれも空がなく駐車場を確保 することは難しい状況でありまし たこのため保育所敷地内において駐車 スペースを確保できるよう現在取り組んで いるところであり ます計画では保育所門から東へ伸びる フェンスを保育所敷地内へ2mから3M ほど交代させることにより長さ30mに わる駐車スペースを整備する予定であり ます駐車する車の大きさにもよりますが4 台から5台の列駐車が可能となり ますこれにより路上駐車になっております 門側の車が保育所敷地内にほぼ入ります ことから通行する車の往来はスムーズに なるものと考えており ますしかしながらピーク時にはピーク時に は8台から10台の車が同時に来られる こともありますことから完全に混雑を解消 するのは難しいかもしれませんが本誌と いたしましては新たな用地が確保できない 中限られた敷地施設を活用し課題の解決に 向け最大限の努力をいたしておりますので ご理解いただきたく存じ ます次に職員用の駐輪場についてであり ますが駐車スペースの整備に伴い新たな 場所の確保が必要となりますが十分な スペースを確保できるよう検討し年度内に は整備したいと考えており ます次に駐車スペース整備後の安全対策に ついてでありますが整備後におきましても 交通安全見守り員を引き続き配置し総 ゲージの安全確保に務めてまりたいと存じ ます次に2点目の昼寝用布団についてで あります が布団を毎週自賛していただくことが保護 者の皆様の負担の1つになっていることは 承知しており ます昨年度に行いました公立保育所保護者 連合会との懇談会で は布団のレンタルが良いが料金が発生する という意見や置き場所が確保できるので あれば子供用簡易ベッドコットが良いので はあるいは布団は卒園するまで使うつもり で購入したので現状のままで良いなど様々 な意見がありまし た本誌といたしましては保護者の皆様のご 意見や民間園の状況なども参考に考えて いきたいと存じますが現在主食の提供に 加え保育所の施設整備と同時進行で 取り組んでいるところでありできること から順に1つ1つ進めてまいりたいと存じ ます次に3点目の主食提供の開始時期に ついてでありますが現在主食提供に伴う 調理室内の整備や配送業者との調整を進め ているところであり整い次第できるだけ 早い時期に開始したいと考えており ます次に野田ふさ創生推進部長はい 次に第2番目の中止区域指定地域の影響に ついての1点目市民への影響についてで ありますが兼ねてから我が国では国境離島 や防衛関係施設周辺等における土地の所有 利用を巡って安全保障の懸念が示されて まいりまし たこうした状況の中令和2年7月17日に 閣議決定された経済財政運営と改革の基本 方針2020において安全保障等の観点 から関係府省による情報収集など土地所有 の状況把握に努め土地利用管理等のあり方 について検討し所要の措置を講ずることが 決定されまし たこの閣議決定を受け内閣官房に国土利用 の実態把握等に関する有識者会議が設置さ れ同会議の提言を踏まえた重要施設周辺 及び国共離党等における土地等の利用状況 の調査及び利用の規制等に関する法律 いわゆる重要土地等調査法が令和3年6月 23日に交付され令和4年9月20日に 施行されており ます議員ご案内の 通りこの法律は安全保障上重要な施設や 国境離島等の機能を阻害する土地建物の 利用を防止するため重要施設の周辺や国境 離島等を中止区域特別中止区域として指定 し国が区域内の土地等の利用状況等の調査 を 行い重要施設や国境離島等の機能を阻害 する行為が認められた場合には土地の利用 者に対し機能阻害行為の中止等のの勧告 命令が行われるものであり ます本市におきましては令和6年4月12 日に自衛隊桂駐屯地を中心とした周囲概ね 1000mの区域が中止区域に指定され 先月15日に試行されたところでござい ます国によりますと本制度は機能阻害行為 が確認された場合にその行為をやめるよう 勧告命令する等の措置を行うものであり 今後土地等の利用状況調査が実施される 可能性はありますが市民の皆様の一般的な 生活や事業活動への直接の影響はないもの と伺っており ますまたこの区域指定にあたっては内閣府 から当該区域が属する都道府県及び市町村 へ意見聴取が行われることとなっており 本市といたしましても国民の自由と権利を 不当に制限されるなどの疑問や不安が 生じることのないよう国の責任において 制度の周知及び中止区域等の指定にによる 住民の皆様への影響等の説明を十分に行う などの丁寧な対応を国に対して要望した ところでござい ますまた議員ご質問の具体的な問題が起き た場合につきましては法律に基づいた厳格 な運用のもと国の責任において対応 いただきたいと存じております 次に2点目の土地取引や落口西地区の開発 計画への影響についてであります が先に述べましたように本制度は指定区域 内の土地等で機能阻害行為が行われること を防止するためのものであり ますそのため今後これらの土地等の利用の 状況を把握するための調査が行われること は考えられますが不動産の取引自体を規制 するものではないことから土地取引や開発 計画に特に影響はないものと考えており ます次に3点目の市民に対する周知につい てでありますが議員ご案内の通り候補向5 月後において重要土地等調査法に基づく 区域指定にについて市民の皆様に周知を 行っており合わせて本市ホームページに おきましても同様の内容を掲載している ところでござい ますなお国におきまして内閣府のホーム ページやリーフレットで各種措置の趣旨や 区の範囲等を掲載している他コール センターで地域住民や事業者の方々からの 個別の問い合わせにも対応していること から詳細につきましては内閣府のホーム ページ等の情報をご確認いただきたいと 存じます 以上で理事者の答弁は終わりましたはい 北林貞子 議員ご答弁ありがとうございましたえっと たくさんありましたのにご丁寧にあの答弁 いただきましてありがとうございました えっとシワについてはあの本当にあの私も あのシ教室にちょっとと参加をさせて いただいてるんですがあの本当に連れとか たくさんの方があの定員よりたくさんの方 が参加しておられてあの本当に関心の高さ 伺えてすごい熱心に皆さん受行されている 姿を見て嬉しく思うとともに私もあのこの 1月1日の災害の時にあのこのロア者の方 があのえっと避難所に行かれた時に本当に ご苦労されるのだろうなっていう想像とで まあの今回のあの一般質問でもあのね バンダなとかそういうのがあればいいよ ねっていうそういう提案があってあの社長 でそういうのがあの進められて るってことをお聞きしたりとかする中で やっぱりあのそういうあのロア者の方だけ ではありませんがそのね配慮が必要な 方たちが本当にそういう困った時に あの向こ書の中であの少しでもそれが軽減 できるようなそんなあの あの町にもっとなるために自分も頑張り たいなと思うのでシはちょっとできたら いいなっていう思いがあってあのやりまし たほんで市長もおっしゃったみたいに私も ちょっとあのご挨拶ぐらいはできるように なったのでこれからちょっと頑張っていけ たらいいなと思っておりますなのであのね 先がけてそのし条例ができていたりとか するのはすごい誇りだなと思います ありがとうございますであのえっと離婚後 の共同神権についてなんですけれどもあの うん色々配慮はされてるんですがそのこの あの法律ができるまでにもねあのそのDV を受けたえDVを受けた当意者の方が本当 に今その平穏な生活を送られるまでに すごいあの精神的にも肉体的にも振動思い されてなんかやっとあの落ち着いたなって いう時にまこの法律ができるよっていう ようなことを聞きになった時に本当に ずっと長屋で心配されててでま国会でも まあ日々ねあの放映されてる姿を見たはっ たみたいなんですけど本当にあのえ うん そのDVとかっていうのはもう家族内で 行われることであってすごくあの目に見え ない例えばあの裁判所に行かた時に やっぱりえっとその細かいところとか目に 見えない精神的なDVとかやったら なかなか判定してもらえないとかそういう ことがあってあのやっぱりすごく複雑な ところがあるそういう本当に当事者の方は あのすごく心配されてるっていうのがある んですねまそれはもう本当に皆さんもお 分かりだと思うんです私がここで言うまで もなくでもあのそれがいろんなあの風とか のも窓口があるっていうことですけれども ま身近なところでもそういう相談窓口が たくさんあってで子供もあの大人だけに 決められるんじゃなくてやっぱり意見を 表明してあの私はあの嫌なんだいいんだっ てそういう自分たち子供たちが判断できる ようなそういうあの風になっていくように 子供の人権大事にしていきたいなと思う こともありあの十分配慮していただいてる と思いますが あのとも精神的な判断難しいので今後もま あのそういうえっと当事者の方が現れた時 にはあの対応をあの頑張ってやって いただけたらなと思います でそれから えっと土地利用規制法なんですがま あのまえっとおっしゃったみたいに色々 利点もあるっていうことなんですがあとま 考え方によりましてはやっぱりあの昔戦争 を経験した方のお話によるとなんか戦前の 動きに似ているなっていう声もよく聞くん ですねで あのだからなんとなくその経験戦争経験し ても戦争2度と嫌やなと思ったある人に とってはなんかすごくなんか気持ち悪い なっていうあの雰囲気感情を持っておられ てまあのえかあ一方からはま戦争の準備の 一巻じゃない1貫になるっていうことを あのこの法律がそういうものになるんでは ないかっていうことが言われていますなの でえっと私たちはこのあの法律は廃止しか ないと思っているんですがえっとま あのえっと市民の方のプライバシーとか その人権とかいろんなものが あのしっかり守られるようにあのその辺の ことも配慮してやっていっていただけたら なと思いますちょっとあのまた自分の意見 を言ってる間に あの質問と時間がなくなってしまいました すいませんはいあのはいとそれ からえっと え保育園の保育行政のことに関しても色々 とあの頑張っていただいてることはよく あの存じ上げておりますで駐車スペースに ついてもま民間のあの駐車場とか えっと当たっていただいたっていうこと ですけれどもまあのえせっかく っと正がも通りまして市民の声も聞いて いただいて努力あのえっと市側も努力して いただいてあの前進していることななので まより あの利用される保護者の方や子供たが安全 安心にあの保育園生活ができるようにま 今後もあの無理とおっしゃってたんです けど他のところにあの駐車場駐車場がね あの見つかればいいなというのがすごく 強い思いでありますえ それそれから えっとあまあとたくさんの授業を平行して やっていただいてるので1つ1つという ことであの 理解をしておりますが え今後とも あの期待をしておりますのでよろしくお 願いしたいと思いますはいすいません ちょっと質問ができなくなってしまいまし たがあの私北林里からの一般質問もこれで 終わらせていただきますありがとうござい ました 以上で北林里子議員の質問を終わります この際お諮りいたします本日の会議はこの 程度にとめ明日に宴会したいと思いますが ご異議ありません かご異議なしと認めますよって本日の会議 はこれを持って宴会することに決定いたし ましたなお明日午前10時から本会議を 再開し一般質問を引き続き行うことに いたします 本日の会議はこれを持って宴会いたします

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