【令和6年5月16日】参議院 内閣委員会 立憲民主党・塩村あやか

塩村彩佳君はいえおはようございます立憲 民主社民の塩村でございます今日も よろしくお願いいたしますえ今日はえっと 45分という長い時間をいだいております のでまかなりのありがとうございますはい はいありがとうございますはい十分な時間 をいただきましたえ基本的な質問をま かなり多く通告をさせていただきましたの でえま時間内にえ終わればいいなという風 に思っているところではございますがま 45分もございますので先にですねえ法案 に入る前に国家公安委員長お越しいただい ておりますからあの最近まニュースでも 話題になっておりますま日本人の海外買春 の件ですねまこの件についてお伺いをし たいという風に思っております資料の2を ご覧くださいこれはFNNプライム オンライの記事でございますま日本人女性 が観光目的でえ韓国入りをしてそしてま 組織売春で韓国で拠されたという報道なん ですねの4こちら産経新聞にも書いてある んですがまアメリカでは次々と売春が疑わ れる日本人女性の入国が拒否をされている ような状況でま売春に関わってる人物と 連絡を取ったことがある程度でもま追求さ れたりと水際対策がまどんどん日本人女性 に対してえ厳しくなっているというような 状況ですま資料と3も4見ても分かるよう にですねま悪質ホストでま売り掛け債務を 追われた女性のがま原因まこういう女性が ま相当すいるということもま報道されて おりますま日本人女性の海外買春があつい でま分かってるだけでもですよあの報道さ れてるだけでもま米国アメリカですよね マカオ韓国ですねあとフィリピンなどでも ありますしオーストラリアでも話題になっ ているんですねまこうしたところで逮捕や 相関がついでいるということに対して国家 公安委員長の受け止めをお伺いいたし ます松村国家公安委員会委員長えあの以前 もこの委員会でそのような質問をいただき ましてえ大変 あの重要なご指摘であると認識をいたして おりますし えしっかりと対処せればならないと考えて いるとこでございますあのご指摘のあり ましたあ事案につきましては現在警察に おきましてはえ本年1月法人女性を海外で 売春婦として稼働するよう勧誘した事実に ついて売春線グループを職業安定法でまず 研究をいたしております本年4月にも海外 の売春を発生する別のグループも研究した ところでございますまこのように海外で 買春しようとする女性を発生をいたしまし て利益を得ようとするようなものは 引き続き厳正に取り締まらなければなら ないものと考えておりますまたあの先日も 林長官林官房長官とやり取りをされておら れたかと思いますがあの観光目的で入国 しようとししてがま入国を入国を拒否され たというようなことがございましたがえ そのことによって強制帰国を余儀なくされ たというような事実がございましたえこれ はあの林官房長官もあってはあらないと 考えている旨ご答弁されたと思っており ますこれ私もその通りであると考えている ところでございますまあのこうしたことは 引き続き違法公園の取り締まりを推進して いくこといきますと共に関係機関が連携し て売春をするに至ってしまった女性を支援 する取り組みをしっかり行っていくことが 重要であると考えているところでござい ます塩村彩君はいまありがとうございます で資料3見ていただきたいんですけれども これ事実通信なんですねでま行った女性の ま証言というかまこういう報道あるんです けれどもまいつ殺されてもおかしくなかっ た逃げ場ないホテルの地下室でま客に否認 を拒まれたり首を占められたりもした拒否 をしても通じない殺されてしまうそして 資料4売春は命の危険も共と現地で薬物を 強制させられそうになった上ま砂漠に 連れ去られ公害したら殺すと脅されたとま こういう状況なんですねでま日本ではです ねホストに俺が一生面倒見るからという風 に言われてま消費者金融やアダルトビデオ に出演するように言われることも続いてい たとまこれ資料にも入れさせていただいた んですけれどもま私もあの被害者というか 当事者の方とかご家族に何人も合わせて いただきましてもうパターン化されており ましてその中の典的なパターンも1つなん ですねで向こうに行けばま命の危険もある で嫌なことを共用されるとでこれはあの 海外に海外の議員と話をする中でま言われ てちょっと恥ずかしかったんですけどもま こういうなぜこういうことになってるのか なと風に思った時にですねま日本アダルト ビデオがあって嫌よっていうのがいいと いうサインなんだというのを外国の人から 言わえた時に私もすごい衝撃を受けてです ねそういったことが広まってしまってる わけですねそういったこともここに悪い 影響を及ぼしているんだという風に思って おりましてま女性たちがま海外でこうした 危険にあっている1つの原因になっている という風に思っているんですでま女性は 騙されているわけですから最初は彼氏だと いう風に思って彼氏を助けるために 売り掛け売上に協力をしてこうしたことに 陥ってるということになるんですねで史料 さんの部分見ていただきたいんですが本A と書かせていただきましたこれは以前も この委員会でお伝えしたようにま友達のの ようにホストに協力をしたくなる本営本命 彼女としてホストの売上げに協力をする 本影という中の本影になってる女性たちが あついで海外に買収に行ってるという状況 なんですねま本当にこう何かこう弱い1つ 弱い立場にある女性たちを守るというのは ま国というか国家公委長のそして国の仕事 であるという風に思うので引き続き 取り組んでいただきたいという風に思って おりますで資料4ご覧くださいま日本の 捜査機関にもですね斡旋業者などの情報が ま寄せられているということなんですね これ外国の当局から国の方にですね日本の 方に情報提供などがあるのではないかと 思うんですがこれ迅速に対応していくべき ではないかと思いますがお伺いをさせて いただき ます警察庁日垣生活安全局長えお答え いたしますえ売春の斡旋といったような 犯罪の取り締まりにあたっては様々な情報 を元にこれを推進しているところでござい ますえ引き続き法と証拠に基づき捜査を定 し厳な取り締まりを推進してまいりたいと 考えております塩村彩佳君あの私が聞かせ ていただいたのはですねこうした斡旋業者 などの情報があの寄せられてるのかと日本 にそして今警察庁にこれを聞かせて いただいてい ます日垣生活安全局 長まあの我々も捜査機関といたしまして 独自に情報収集等もしておりますし色々な 経路から情報は頂いておりますま個別具体 のもの案件につきてはえあの個別にどの ようなところからどのような情報が寄せ られているかということにつきましてはお 答えは差し引かさせていただきます塩村 彩佳君はいま報道もされてると思うんです が良されているわけですね外国からも良さ れておりますしま私の元に届いた情報一時 情報そのままお渡しもしておりますでご 家族もあの命をかけてですね情報提供し てるような状況で怯えながらまその人たち があのま無事にま無事と言いますか謙虚さ れることを待っているというな状況ですね で角度は高い情報でございますからもう とにかく急いでいただきたい情報提供 命がけで当事者たちを行っておりますので 是非急いでいただきたいという風に思って おりますでもう1点なんですが悪質ホスト 私昨年の11月に質問させていただいて おりますけれどもえ悪質化をさらにして おりまして全国に拡大をしているような 状況でございますこちら把握をして いらっしゃいますでしょうかまた歌舞伎町 の自主規制はま抜け道などによってあまり 機能をちゃんとしてない状態なだと思わ れるんですねま業界のビジネスモデルの 問題でこれ改善すべき点があるのではない か2点お伺いさせていただき ます日垣生活安全局 長えこれまでも悪質なホストクラブに 関する違法行為につきましては東京だけで はなく全国の警察において厳正な取締りを 推進しているところでございますえ 引き続き全国の都府県警察において厳正な 取り締まりをやってたいと考えております またえ握手オフとの違法行為につきまして はえこうした違法行為について取り締まり をするだけではなく多くの都府県警察に おいてホストクラブの営業に関して行われ ている場合には風営的参法に基づく営業の 取り消しや停止といった行政処分をま現に 進めているところでございます悪質な ホストやホストクラブにつきましてはこう した厳正な対処を続けていって引き続き 被害を防止していくよう警察あ東道府県 警察を指導してまいります 塩村彩佳君はい2点とも答えてはいただけ なかったわけですよねま全国に拡大して 行っておりましてま私の元にもですねま 地方都市からの相談がま前からあるんです があついでおりますでまお話を聞いてみる とま東京とか大阪のホストがこっちの地方 にやってきているというような話で在籍は 大阪なんだけど今こっちの方に来ていると いうな話在籍はえ歌舞伎町なんだけどこの 地方都市に来ての話こういう話が寄せられ ておりますのでま自主規制があるところが 逃げているような状況になってきており ますからま早急にしっかりとした対応を国 を取らなくてはいけないのではないかと いう風に思っていますというのもどんどん またこれ海外売春増えますよねこれ ちゃんとしなきゃいけないという風に思っ ていますで資料5ご覧ください沖縄県に 拠点を置くま特殊流動型犯罪グループが 摘発をされまして主犯閣は東南アジアに 潜伏をしているという報道になりますこれ 特有と言われておりまして警察省さん しっかり取り組んでいただいているんです けれどもえ特有と悪質ホスト売春組織が つがっていることはま歌舞伎町の採用点の ホストクラブの経営者がま今後は特有と 関係を切るという風に語ったことからも 明らかなんですねで売春をさせたお金は特 類に流れてこれ警察学書などでも書いて 説明されている通りなんですけれどもま この報道のように新たな犯罪に使われる わけなんです得たお金をまた貸してそこ から暴利な利率を取って設けるというよな ことに使われてるのが状態なんですねでま こうした報道のように新たに判断に使われ このループ切っていかなきゃいけないと いう風に思っておりますしあのこれ間に 風俗点とかそういったところを噛ませて ですね資金浄化を行ってるということもま 分かっているわけですよねこれちゃんと やんなきゃいけない犯罪組織が肥大化する 負のループをしっかりと警察庁には 断ち切っていただきたいと思いますので 強く要望しておきますこれちょっと通告し てないんですがあの国家公会員長にお伺い したいと思いますあの昨日かなあのお伺い をしたんですけれどもえ厚労大臣武見大臣 がですね被害者の団体さんとか被害者のご 家族とお会いをする段取りがもう進んで いるということでしたえ衆議院の方で山井 和典議員が質問したところまこの方向に 向けてもあのしっかりとしたえ段取りが今 くまれ始めているということなんですねで ま検討するという風に答弁をして話が進ん でるわけなんですけどもやっぱりこうした 問題あのやっぱり警察庁も取り組むという とこは重要でしっかりやっていただいて いるんですけれどもあの大え国家公安院長 の方にもですねま被害者とかまそうした 支援団体の方とお会いをするという時間を 取っていただくということを検討して いただけないか最後にこれこの問題につい てお伺いしたいと思い ます松村国家公安委員会委員長まずあのご 指摘の事案につきましてはあ警察庁におき ましてはま全国の都道府県え警察におき ましても他の中止をするように指示を いたしておりましてええまあの被局長から 答弁がありましたように風営法に違反する ようなことがあればえ直にえ営業停止で あったりえいろんな取り組みを強力に進め ているところでございますえまたあの被害 者の会の方々との面会ということでござい ましたけども昨年6月岸田総理を長と いたします犯罪被害者と政策推進会議の 決定によりまして犯罪被害者給付制度の 抜本的強化地方における途切れない支援の 体制え提供体制の強化まこのことについて 検討を行うこととしておりまして警察庁に おいて有識者検討会を開催をいたしまして え議論してきたところでございますえ真摯 にご議論いただき有識者の皆様方やご協力 いただいた方々にま感謝を申し上げたいと 思いますしえあのお色々その時間が合う ようであればですねいろんな時間は調整を してみたいと検討してみたいと考えており ます塩村彩佳君はいありがとうございます あの前向きなご答弁にって最後の一言に あの本当にあの救われた気持ちがしますし 今日も実はあのこのインターネット中継を 通してですね被害者とか家族の方とかがえ 見てくださっておりますのでえ国家公安 委員長の最後の一言に相当こう気持ちが 使われる部分があったんじゃないかなと いう風に思いますありがとうございます はいそれではあの法案のえ質疑の方に入っ ていきたいという風に思っておりますえ まずあの端的にお伺いいします赤切符青 切符ということでレで説明を受けてまいり ました赤切符と青切符端的に違いを教えて ください警察庁早川交通局長えお答え いたしますえいわゆる赤切符とは道路交通 法違反事件迅速処理のための共通式書式と 呼ばれえ交通反則通告制度の適用を受け ないえ無免許運転や予備運転といったえ 違反を迅速に処理するためえ警察検察裁判 の各過程で共用されるよう統一されている 書式でえございますえいわゆるあ一方でえ いわゆる青切符とは交通反則通告制度に おいてえ用いられる書面でえございますえ 交通反則通告制度の対象となる反則行為を 違反者が行った場合にはあ取り締まり現場 におきまして警察がいわゆる青切符により え違反の処理を行うこととなります えこの制度におきましてえ警察本部長が 反則金の納付を通告しえその通告を受けた ものが反則金を2位に納付した時はその 事件についてえ控訴が提起されないことと なるとアウキップはそういう制度において 使用される書面でござい ます村君はいありがとうございますま 赤切符赤い紙できてですねでま掲示罰に あたってえ罰金系が下されば全巻も くっつくわけですよねとでま青切符の方は 青い紙で交付されてですねえ刑事処分ま 違反金を納めることで刑事処分をえ受け なくても済むという形になっておりまして ま今回の法案の中にはですね本来的にはえ 赤なんだけれどもえこれまでそれが重たい ので青にしていこうという形のえ改正が なされるという話を聞いておりますという ところでで携帯電話の使用についてお伺い したいんですねで携帯電話の使用禁止の 規定とか興日運転の罰則の対象からこれ まで自転車が外されてきた理由と前本舗で え対象にするようとま加えるとなった背景 を端的に教えいただきたいと思い ます早川交通局 長えまずあの携帯電話 の自転車の携帯電話の使用の禁止に関して のお尋ねですがえ現在あの自転車の運転中 の携帯電話使用等につきましては道路交通 法自体にえ禁止規定はなくえ運転者の遵守 事項の1つとしてえ同法に基づく都道府県 公安委会規則によってえ禁止されている ところでございますえその罰則も自動車の 場合はあ6月以下の懲役または10万円 以下の罰金であるのに対しましてえ自転車 の場合は5万円以下の罰金とされている ところでございますでこれはあの自動車と 比べまして自転車の運転中の携帯電話使用 等による交通事故の発生がえこれまで 少なくえ道路交通法で禁止規定を設ける 必要性が低いと考えられてきたあためで あるところでありますえしかしながらええ 令は4年中の自転車の運転中の携帯電話 使用等による交通事故件数がは110件と 10年前と比べて約2枚約2倍に増加し てるところでございますまこうした自己 情勢やあ既に全ての都府県件におきまして え自転車の運転中の携帯電話仕が禁止され ているとまこういう現状に考みまして自動 車と同様に道路交通法に禁止規定とこれ までより重い罰則を設けえ自転車の運転中 の携帯電話使用との防止を図ろうとした ものでありますそれからあのえもう1つ もう1点え自転自転車の式予備運転につい てのお尋ねでありますがあ現行法上 いわゆる先運転につきましてはあ自転車も 自動車と同様に罰則が規定されている ところでございます一方でえ自転車の式 予備運転につきましては式予備運転自体は 禁止されているものの違反に対する罰則は 規定されていないとこういう現状であり ますえこれはあのえ自動車の式予備運転が 罰則の対象とされましたえ昭和45年当時 の交通事故情勢とを踏まえるとま自転車に つきましてはは罰則規定まで設ける必要が ないと判断されたためであると考えられ ますえしかしながらあ近年交通事故件数が 減少傾向にある中あ自転車が関連する交通 事故は令和3年に増加に転じるなど自転車 を巡る交通自己情勢は厳しい状況にござい ますえまこのような中あ自転車の交通 ルールの徹底を図ることが必要でありえ 自転車の飲酒運転につきましてもえこれ まで自転車安全利用ごなどによりましてえ 禁止されている旨を周知してきたものの 依然として主備運転による死亡重症事故が あ見られることからあこの度自転車と同様 にあ失礼しました自動車と同様にえ罰則を 設けることとしたものでござい ます塩村彩佳君はいえ丁寧なご説明 ありがとうございますまつまりその出自転 車の出便についてはま禁止はされていた けれどもま罰則はなかったとでま残念 ながらですね事故とかま問題がないのでま 今回ま罰則をつつけることでま改善をして いこうという形になるんだろうという風に 思っていますで今こう話聞きながらふっと 思ったんですけど話がそれ大変申し訳あり ませんがさっきの売春の話に戻ってくるん ですねこよく似てますよね売春って売った 方はダメだけど買った方はあの罰せられ ないみたいなダメなんだけどその罰則が ないというところがもうずっと問題になっ ているなあという風に思ってるのでまこれ もすごい昔にできた法律がそのまま生きて いるような状況ですからまいつか議論はし た方がいいんじゃないかなという風に問題 定義をさせていただきまして次の質問に 移らさせていただきますで通告ではですね 基本的に自転車倉庫のルールというのを 聞かせていただこうと思っていたんです けども先ほどあのえ酒井先生の方であのお 答えいただいておりますのでまあの例外的 に歩道が走れると自転車もでそれはま標識 である場合とか子供とか高齢者とかでえ 労働道路工事がまあのえロソ隊にで行え てる場合などでしたでまもう1私に書いて いるんですけれどもこうした基本的なルー ルって実はそんなに全員が分かっている わけではないんじゃないかなという風に 思っているんですけれどもその辺りの認識 っていかがでしょう か早川交通局 長えお答えいたします あの警察いたしましてはあのいわあのこれ までもご答弁申し上げておりますあの自転 者安全利用5速といったそのまにした 分かりやすいえ交通ルール自転車の交通 ルールというものをえいろんな場面でえ 広報啓発に務めているところでございます がまご指摘と通りまだまだあ自転車の交通 安全ルールについては え広く皆さん利用される方が あ詳しい状況をご存知ないという状況も ございますのでえま今後 の交通反則通告制度の導入もいたしますの でえまそれに向けて自転車の安全なルール 規則につきましてえ広報啓発教育に努めて いきたいと考えているところでございます 塩村彩佳君はいありがとうございますま 今回その法改正もありますからしっかりと あの皆さんに知っていただく努力をして いただきたいという風に思っていますと いうのも私自身もですねよく考えたよく 分かってなかったわというふにっており ましてま色々とこうルール改正がある中で 例えばそのヘルメットのえまあの義務では ないですね努力義務になったりとかま いろんなことが変わる中で何が変わったの かよくわからないから私はもう自転車を 乗るのをやめてしまったんですね何が アウトになるか分からなくてどこを走って いてどこで捕まるか分からないと思った時 に私はちょっと職業リスクがあるという こともあって乗ることをやめてしまったの でまみんなちゃんと分かるようになれば ですね楽しく自転車に乗ることができると 思いますのでこうみんなに伝わるような 努力引き続きやっていただきたいなという 風に思っておりますのでよろしくお願い いしますということで次の質問に移りたい と思いますで現行制度ではま自転車に 関わる携帯電話などの市場については同行 法の委任におけて都道府県ごとの公案委員 会の規則によって禁止されているため都道 府県ごとにえ行為のま対応が異なっている ということなんですねでどのような地域の 事情からどのような規定が生じているのか でまたですねこう本え法律案によってま 行為の対応をま全国ま統一するすという ことにあたってまどの程度地域さを考慮し たのかをこちらも端的に教えていただける と思い ます早川交通局 長 えお答えいたします あのこれまでもあのご答弁申し上げました があの現在自転車の運転中の携帯電話資料 等につきました道路交通法自体に禁止規定 はございませんただ あのえ都道府県公委員会規則におきまして え運転者の遵守事項として え自転車の運転中の携帯電話使用等につき ましてえ定めているところでございます あの近年あのモバイル端末が全国的に普及 いたしましてまたあの自転車の運転中の 携帯電話使用とによる交通事故件数があま 増加傾向にあることから全ての都道府健康 委員会規則におきましてえ携帯電話あの 使用等を禁止する規定が設けられている ところでえございますえ例えばであります があ具体的にはその携帯電話の通話につき まして40都道府県で携帯電話を手で保持 して通話することを禁止しております えまたあの37都道府県ではあ手で保持 することを飛ばず携帯電話などの画像を 中止することを禁止しているとまこういう 状況があございますで残る件につきまして も例えばあの手で保持しなくても通話を することを禁止しているとかあるいは画像 中止につきましても残る件え例えばですが 手で保持して画像を注視することを禁止し たりえあるいは携帯電話の操作そのものを お禁止しておりますあ失礼いたしました 先ほど あのあの細かくて申し訳ないですが携帯 電話の通話につきまして44都道府県であ 40都道府県でて申し上げましたが44都 道府県のの誤りでありますそれであのどう いう形で え考慮したのかという点でありますが え あのまさにあの現在の自転車の運転中の 携帯電話使用とによる交通事故情勢 あるいはすでに全ての都道府県におきまし て自転車の運転中の携帯電話仕事が禁止さ れているというこういう現状がございます のでま今回の改正におきましては自動車と 同様に え道路交通法にま禁止規定を設けましてえ その上でえ自動車と同様のこれまでよりも 重い罰則を設けてえ自転車の運転中の携帯 電話使用との防止を図ろうとまこういう 改正を行いたいというものでございます 塩村彩佳君はいありがとうございますま あのほとんどの都道府県が同じようなえ ルールでやっているんだけれどもま少し ないなところがあったりとかするからその デコボコを埋めるためにま今回法律で決め ていきますとでまあともう1点はまあの車 とか免許を持ってる方にこうどんどん 近づけていってこう責任を重たくしている というようなことでございましたなるほど ねという風に思ったわけでございますと いうことで次あの118条についてお伺い したいという風に思っていますま携帯ナビ の仕様についてお伺いをしたいという風に 思っています118条これ運転手の遵守 事項として携帯での通話や画像表示装置を 手で保持してまこれに表示された画像を 注視したものをま6ヶ月以下の懲役または 10万以下の罰則にま処するというものな んですねでここに自動車原付だけではなく 今回の改正でま自転車と名分化しえ罰則の 対象とでそこでお伺いしたんですけれども 携帯のナビを見て運転する場合手で保持し ていなければいい そして注視していなければいいのかこう いうことでよろしいでしょうか早交通局長 えお答えいたしますえ今回の改正により ましてえ自転車に取り付けられたスマート フォンやあ手に持ったスマートフォンの 画像を自転車の運転中に注意することが 禁止されることとなりますまあの注視とは 画像を見続ける行為というものでござい ますえこのうちあの罰則の対象となります のは手でスマートフォンを保持して画像を 注視した場合それからあ手で保持するか否 を問わずえ画像を注視して交通の危険を 生じさした場合ま典型的には事故を起こし た場合とかがございますがあそういう場合 が罰則の対象となりますはい塩村彩佳君 そこでまちょっとお伺いしたいんですがま あの自転車とかにですねま最近フード デリバリーもありますよねよくでそこにま ちょっとその携帯を取り付けて手では持っ ておりませんけれどもナビを見ながら注視 しながら運転した場合はどうなるのかここ をちょっと教えてください早川交通局 長えお答えいたします え手で保持するか否かを問わず画像を注視 すること自体は道路交通法におきましてえ ま今回の改正において自転車につきまして も禁止されることとなりますがあただあの 罰則の適用についてはあ交通の危険を生じ させなければ手で保持しない場合にはあ 適用がないということになり ます塩村彩佳君はい分かりましたつまり そのAさんBさんというま同じえ仕事をし ているフードデリバリーの人がいて え携帯でナビを見ながら運転した時にA さんが同じように10秒中止をしていて 危険が起きなかった場合でBさんはそこで こうなんか事故事故というかその起こして しまった場合ここはBさんはま対象になる けれどもAさん同じ状況であったとしても ならないこれってその旗から見ていた時に あのどのように見分けるのかな実際に事故 を起こしてしまった場合とかで判断をする という考え方でよろしいです か早川交通局長えあのお答えいたします あの交通の危険を生じさせた場合というと 申しましてその典型例があ事故でえござい ますがただまあの交通の危険というのは 事故だけにはあ限られないていうことが ありましてま例えば他にもその え自転車を そのま例えばでございますがあ運転して おってその画像を注視する中でえ歩行者に はぶつからなかったもののま歩行者がに ぶつかりそうになったとまそういう場合も 対象となりるというようなことはござい ます塩村彩佳君はいありがとうございます ということでやっぱりその自転車運転する 側がましっかりと色々な方向に注意をして おかなくてはいけないという形でま運転 する人がですねこうちゃんと自分は大丈夫 なのかっていうのはやっぱりちゃんと呪文 自としながら自転車に乗っていかなきゃ いけないなという風にえ思いました ありがとうございますで18条先ほど酒井 先生の方からも質問あったと思うんです けれどもあの自転車などの車両ははまあの 特定小型原動機自転車などの右側を通過 する場合において十分な感覚がない時はま 当該特定小型言動付自転者等の感覚に応じ た安全な速度で進行しなければならないと いう規定を創設するということに今回なっ ております十分な感覚そして感覚に応じて 安全な速度とはま具体的にまどのような ものを想定してるのか分かりやすく教えて ください早川交通局長 えお答えいたしますえ歩道における自転車 と歩行者の自己件数が増加傾向にある中あ 自転車のシド通行の原則の徹底を図るため にはえ自転車利用者が安全に車道を通行 できる環境を整備することが重要であると 考えておりますえあのご指摘の規定はあ 車道における自転車とあ失礼しました自動 車と自転車の接触事項を防止するためえ 自動車が自転車の速報を通過する際の それぞれの通行方法を整備する規定で ございますえ本規定に定める自動車と自転 車との距離感覚や安全な速度につきまして はあ自動車と自転車との具体的な走行状況 に加えまして道路状況や交通状況などに より異なることから具体的な数値は定規定 していないところでございますえその上で えあえてえ申し上げましたあげれば例えば でありますがあ都市部の一般的な感染道路 においておいては十分な感覚としてえ1m 程度が1つの目安となるものと考えてる ところでございますえまたあこのような 十分な感覚を確保できない共愛な道路に おきましてはあ自転車の実成速度という ものがまあの色々ありますがあ20km 毎程度であるということを踏まえますと 例えばこうした場合にはあ感覚に応じた 安全な速度としてはま20kmから 30kmまこれぐらい の速度というのが1つの目安になるのでは ないかと考えているところでありますあの いずれにいたしましてもこの規定の趣旨は 自転車の安全を確保しつつま自動車と自転 車の双方が円滑に車道場を通行することを 確保することにありましてま自転車に危害 を加えるような対応でなければま本規定の 趣旨に反するものではないと考えている ところであり ます塩村彩佳君はいま少しあの明確になっ た部分があるなという風に思っていますま 都市部であれば大体1mぐらいを開けてま え車のは20km程度であろうというとこ は1つの目安になりましたあのま 取り締まる人によってその捉え方が違って はいけないなという風に思っていたのでま この質問させていただきましたのでま1つ 大きな目安はできたんじゃないかなという 風に思っている一方でやっぱりその罰則を 求めている規定である以上やっぱりその 具体性とか明確性はかけていたんじゃない かなと風に思いますのでこれしっかりと あの皆さんに伝わるように周知をして いただきまして自転車の方も車を運転する 方も分かるとでそれで事故が減るという ことが非常に重要ですのでこれ支を しっかりしていただきたいという風に思っ ているのでよろしくお願いいたしますと はいで次なんですがあの私あの地方出身者 なんですね広島県というとこで生まれて 育っておりましてでまあの参議議員になる 前は1回広島の方で選挙に出ておりまして ま3幹部などを車で走っておりましたはい でま広島市の市街地からま3幹部に向かう 道はですねもう狭かったりま広かったとし てもですね割とこうビュンビュン車飛ばす んですよねでかなりあの背丈ほどの大きさ の雑草がビュンと出てきてるんですよねま 地方の先生たちよくご存知じゃないかなと いう風に思うんですけれども ここ時転車で走るって相当きついんじゃ ないかなという風に思っていますあの避け ながら走らなきゃいけないま相当シャドに 出てこなきゃいけなくなるような道もま 相当数あるんじゃないかなという風にえ 思っているとこなんですねでまこれはあの 草は変ればいいじゃないかって話になって くると思うんですけもまこうしたその走行 環境の整備ですねこれ予算はしっかりと ついているのかという風にえ思いますこれ 国交書の管轄だと思うんですがま本舗の 改正によりまして走行空間の環境整備には どれぐらいの予算を見込んでいるのかでま 国道はここで話すればいいかもしれません けれどもま自治体の方はどうなのかとかね そういったことを聞かせいただきたいと いう風に思っておりますであとま今私東京 都選手です説あ選出ですからま都部におり ますま都市部だとま車道との混在とか タクシーとかトラックが止まることが 不可欠な自動車用道路との交差とかでま さっきお伝えした地方とはま道路事情が 全く異なりますとで全国で一日と言ったと してもですね整える整えなきゃいけない 状況は全然違っておりますのでこの辺りの 環境整備をどのように行っていくのか2点 お伺いをいたします委員長国土交通省朗読 局岸川 次長お答えいたしますえ国土交通省では 地方自治体が自転車活用推進計画に基づき 整備する自転車通行空間に対しまして防災 安全交付金により支援を行っておりますえ 平成6年度の予算額は約8707円でこれ のあのこの自転車空間整備だけを切り出す ことが難しいのでまこの8707円の内数 というお答えになりますえこのそれから ですね え国土交通省といたしましては今申し上げ た財政的な支援以外にもですねえ警察署と 共にですね安全で快適な自転車利用環境 喪失ガイドラインを作成いたしまして地方 自治体に対する技術的な支援を行うなど 地域の課題やニーズ交通状を踏まえた自転 車空間の整備を推奨しているところで ございますこのえガイドラインでござい ますが現在改定作業を行っておりましてえ 例えばではございますがえ委員の方からも 都市部と公害部のお話もございましたえ 都市部における自転車専用通行隊への駐車 対策のお話え警察による取り締まりは もちろんでございますけれども例えば道路 管理者側もですねえ原則として自転車専用 通行隊には駐車しないということでは ございますがま自転車の全かつ円滑な通行 の確保に障がない場合はですね必要に応じ た停車体を設置するといったようなこと あるいは公害部の話になりますと見通しの 良い公害部のサイクルルート等におきまし てはえや型ロベ表示をですね都部よりも 広い感覚とすることえまた自転車通行の 機能を継続的に確確保できるよう巡回点検 し維持管理に進めることなどを盛り込む 予定としておりますえ今後とも地域の道路 事情などを踏まえた自転車通行空間の整備 や維持管理が行われるよう適切に支援して まいりたいと考えております塩村彩佳君 はいま簡単ではないという風に思うんです けれどもできるだけあの環境が整うように 行っていただきたいと思いますよろしくお 願いいたしますま少しあの通告飛ばさせて いただきましてまあの走行空間という部分 でのま安全性とかその視点で質問させて いただきたいという風に思っています6月 13日の国交委員会でも森谷孝志議員が ですね質問しているんですけどけれどもま 道路交通法31条の2これは乗り合いバス 発射の妨害についての規定になりますこれ 啓蒙と取り締まりが重要なんですけれども ま現在の実施状況そしてさらに改善が必だ と思うんですがえ方向性を伺いさせて いただきます早川交通局 長えお答えいたしますえ道路交通法ではあ 停留所でえ停車している路線バスが発信 するためえ進路変の合図を出した場合その 後方にある車両はあバスの進度の変更を 妨げてはならないとまこういう規定が ございますえ路線バスの円滑な発信を確保 しバス車内 のお客さんの点頭事故の防止を図ることは まこれ重要なことでありましてえ警察に おきましても公益社団法人日本バス協会と 連携してポスターを活用するなどしてバス の発信の保護に関する規定の周知を現在 行っているところででありますまたあ 乗り合い自動車発信妨害まあの先ほどの 規定の取り締まりも行っているところでえ ございますえあの今後とも関係者のご意見 伺いながらバスの発信の保護に関する規定 が広く他の自動車の運転者に理解される よう広報啓発を行うとともにえ指導 取り締まりに努めてまいりたいと考えて おります村君はいありがとうございますま そのあのポスタ私の手元にあるんです けれども路線バスの発信妨害は危険で そして違反ですということでしたましかし この中のま議員の中でこれ違反だって知っ てる人どれぐらいいますかねマナーとして 譲っていいことをしたっていう風に思っ てる人はいるかもしれませんけれどもま実 は禁止でえ行政点数は1点で反則金は普通 車の場合6000ですよというところまで 知ってる人あんまりいないんじゃないかな という風に思いますからやっぱりバスの 運転手さんえ今成りて足も深刻な問題に なっておりますしえ快適なお仕事ができる ようにですねこうしたこともしっかりと 普及啓発頑張っていただきたいという風に 思っておりますえ関連でお伺えさせて いただくんですけれども乗り合いバスの中 の人身事項ですねこれ行政処分において 考慮しなくてはならない点があるという風 に思っていますこれ発信する時に運転士の 責任が問われるということは当然なんです けれどもま今般の道路事情ですねこれ考見 た時に危険回避のためにやを得ず旧 ブレーキによる危険回避ま例えばその自転 車とかバイクとかがですねひゅっと出てき てですね発信する時にギュッと止まった時 に中に立ってる人もいますから落としあり などは点灯したりもやっぱりするんですよ ねでこうした時にですねあの危険回避の 結果について付加効力という観点を やっぱりこう最大限考慮しなくてはいけ ないんじゃないかなという風に思ってい ますこれ安全大事な当然なんですけれども え現在ですねドライブレコーダーなど 異なる装置が装置されていることからま 早期及び適切な措置を講じていただきたい という声が上がっているんですけれども これについてお聞かせ ください早川交通局長えお答えいたします えご指摘になりますように自動車のその急 な進路変更あるいはま自転車の飛び出しま こういったことによりバス車内の乗客の 人身事故が発生したとまこういう場合には え自動車自転車とまバスの双方につきまし てえ当然操作を行うところであります そしてあの操作に当たりましては発生した 人身事故が他のバス以外の他の車両の急な 行動によりバスが急ブレーキをかけざるを 得なかったものかあどうかあるいはバス側 に不注意がなかったなどかどうかまこう いうことにつきましてえ関係者の教育や 先ほどご指摘ありましたドライブ レコーダーなどのま客観的証拠に基づいて 個別具体の事案ごとに判断を行っている ところでありますえ捜査の結果あの人身 事故がバス側に不可効力であったという ような場合にはあその旨を考慮した対応を 行っているところでございますが引き続き 警察におきましては適生活緻密な操作を 行い個別の事案ごとに適切に対応して まいりたいと考えております村彩君はい よろしくお願いいたしますあのま何かが 起こった時にAかBかを選ばなきゃいけ なくてどちらの危険が少ないかていう ところをバスの運転士さんはま即座に判断 して選択をした結果バスの中で転倒が 起こってですね転んだ人が出てしまうと いうとこについてはまそういったことも しっかりとドライブデコーダーなどを見て いただいて考慮していただきたいなという 風に思っておりますで次の質問に入ります で今回あの えっと自転車をえ青キップにしていくとま 最初の赤と青の聞かせていただいたのここ のことになってくるんですけれどもまこれ まで自転車が除外されていたところをここ に青に当ててですねま行政の手続きとか スムーズにしていくというようなメリット がたくさんあるというようなお話でしたで 今回 この青キップに適用する年齢なんです けれどもえ16歳からにしたとのいうこと だったんですねで頂いた資にも書いてある んですが他の各国と比べてみるとですねま 年齢はバラバラなんですが基本的にどの国 もですね刑事責任を問える年齢に基本的に 統一されているんですが日本はま14歳 からですが少しギャップがあるということ になっていますまその理由をちょっと簡単 的にお伺いをしたいという風に思っており ますあともう1点なんですけれどもえ反則 金ですね車両ごとに決められているんです が自転車に対してはまどのような罰則に 対してどの程度の金額ということを想定し ているのかというところをお伺いしたいと 思っています2点聞かせて くださいは交通局長えまず あの交通今回の自転車のあの交通反則通 通告制度の対象の年齢の件でございます えまあのご指摘の通り所外国の調査という のを行いましたところ自転車の交通違反は あ自動車の交通違反と同じ枠組で処理され ており警備な交通違反は通常の刑事手続と は異なる金銭的な制裁の対象とされている まあるいはあその取り締まりの対象となる 年齢につきましてはあイギリスでは10歳 以上イタリアでは10歳以上18歳以上と いうようにま国ごとで差が差があるという ことが分かりましたえまこうした所外国の 調査結果も踏まえましてえ自転車を交通 観測通告制の対象とするにあたりましては あその年齢についてま有者検討会議におい てご議論いただいてえ16歳以上のものが 適切であるという結論にえ至ったところで えございますそれで あのその理由でえございますが え交通反則通告制度の対象となる自転車の 運転者というのはえ交通ルールに関する 基本的な知識を有し本制度の手続きを理解 できる年齢のものを対象とすることが適当 であると考えておりますえ16歳以上の ものにつきましては義務教育を終了しま 基本的な自転車の交通ルールに関する最低 限の知識を有しておるとそれからあ交通 反則通告制度によるまこういうその処理に ま馴染むものであるとまそういうことを 考慮いたしましてえ今回16歳という年齢 にしたところでありますそれからあのもう 1点あの自転車の反則金 についてのお尋ねでありますがあま反則金 の額につきましてはあ道路交通法で限度額 をを定めえ道路交通法施行例でその限度額 の範囲内でま反則行為と車両の種類に応じ た具体的な額が定められるとまこういう 仕組みにになっておりますでその額はあ 実際の交通違反に対して課せられる罰金額 の実績を参考としてえ定めることとして おりますえ自転車の反則金につきましても え改正法案に定める限度額の範囲内におき ましてま反則行為の種類に応じて道路交通 法においてえ具体的な額を定めることと なりますがえその際にはえこれまでの自転 車の罰金のお自転者の交通違反に対する 罰金の実績などを参考としてえ規定をして まりたいと考えておりります塩村彩佳君 はいじゃあも時間が来たの最後にあのま 伝えるだけ伝えておくんですがその罰金と いうのは基本的に裁判で決まっていて とても悪質なケースということでま現付と 揃えられているということなんですね自転 車は免許を取っていないのにそこに合わせ ているというところの妥当性というところ はもう少しあのえ皆さんに伝える必要が あるんじゃないかなということを申し添え まして質問を終えますありがとうござい ました [拍手]

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6件のコメント

  1. 塩村あやか議員、大変立派な質疑だと思います。加えてルッキズムを肯定するつもりはありませんが、とても美しい女性ですね。このようなクレバー且つ正義感に満ちた議員が国会の大半を占めれば、我が国日本も美しく豊かで明るい未来が訪れると思います。いずれにしても素晴らしい議員であり女性であると尊敬申し上げます。引き続き、頑張ってください‼️塩村あやか議員💐💐💐

  2. 新宿区内のホストの借金を返すため海外で売春させるためのブローカーが存在する 893系の組織的犯罪のおそれ 在日企業?😳😱

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