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北村明 on 2019-06-01 4:12 PM 〔絶滅の危機〕・秋冬まで養魚場で育った アマゴ を初冬に本流に放流して翌春夏に職漁師が釣ったものを旅館に下ろし観光客の夕食に出される。これが本当だとすれば世代交代をした天然アマゴの川はまったく存在せず、レッドデーターブックの 野生絶滅(EW) 相当ということになるであろう。イワナやミヤベイワナよりはるかに絶滅の危機に瀕していることになる。万一養魚場で何らかのトラブルが発生した折にはたった1年で 遺伝子絶滅(EX 絶滅種) という絶望的な状態になるであろう。現在最も絶滅が心配される渓流魚種である。サツキマスの大量養魚放流とアマゴとの種の学術的混同がますます陸封型アマゴの絶滅に拍車をかけている。しかし学会や大手マスコミはそれを認めようとしていない。だから本当に危ないのである。アマゴの学名は Oncorhynchus masou macrostomus といっていたが 現在は ネットで検索すると Oncorhynchus masou ishikawae にかわってしまった。近縁種の ビワマス がかつては Oncorhynchus masou ishikawai なので「e」と「i」のたった一字違いになってしまった。さらに かつてから 降海型のサツキマス と 陸封型のアマゴ の区別はなくて同じ学名なのである。このことが絶滅に拍車をかけている。 現在: 野生絶滅 (EW) ↓ 近い将来: 絶滅 (EX) *「EX」は最悪の事態であり、絶滅種ニホンカワウソ などと同じ扱いになる。 そうした危機感が世の中にまるでない。のんきなものである。だから 本当に 危ないのだ。 ・〔絶滅の危機の回避〕・ ① 世代交代繁殖させるために「永年立ち入り禁止区域」を設定し24時間監視カメラで監視する。② ①のすぐ下流に「禁猟区」を設置する。ここは捕獲禁止だが立ち入ることは可能な区域である。③ ②のすぐ下流に 「C.R区間」を設置する。④ ③のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上2匹まで捕獲可能」とする。⑤ ④のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上5匹まで捕獲可能」とする。 ⑥ ⑤のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上10匹まで捕獲可能」とする。 ⑦ ⑥のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「15cm以下放流」とする。 ①から⑦に違反した者には罰則を設ける。・ 以上 参考:https://www.youtube.com/watch?v=9mS1YeB4NKUの動画に対するコメントを参考に。 (2019年06月02日 学術領域学研究所)・
4件のコメント
やっぱ、エエねぇ‼️
〔絶滅の危機〕
・
秋冬まで養魚場で育った アマゴ を初冬に本流に放流して翌春夏に職漁師が釣ったものを旅館に下ろし観光客の夕食に出される。
これが本当だとすれば世代交代をした天然アマゴの川はまったく存在せず、レッドデーターブックの 野生絶滅(EW) 相当ということになるであろう。イワナやミヤベイワナよりはるかに絶滅の危機に瀕していることになる。万一養魚場で何らかのトラブルが発生した折にはたった1年で 遺伝子絶滅(EX 絶滅種) という絶望的な状態になるであろう。現在最も絶滅が心配される渓流魚種である。サツキマスの大量養魚放流とアマゴとの種の学術的混同がますます陸封型アマゴの絶滅に拍車をかけている。しかし学会や大手マスコミはそれを認めようとしていない。だから本当に危ないのである。
アマゴの学名は Oncorhynchus masou macrostomus といっていたが
現在は ネットで検索すると Oncorhynchus masou ishikawae にかわってしまった。
近縁種の ビワマス がかつては Oncorhynchus masou ishikawai なので「e」と「i」のたった一字違いになってしまった。
さらに かつてから 降海型のサツキマス と 陸封型のアマゴ の区別はなくて同じ学名なのである。このことが絶滅に拍車をかけている。
現在: 野生絶滅 (EW)
↓
近い将来: 絶滅 (EX)
*「EX」は最悪の事態であり、絶滅種ニホンカワウソ などと同じ扱いになる。
そうした危機感が世の中にまるでない。のんきなものである。
だから 本当に 危ないのだ。
・
〔絶滅の危機の回避〕
・
① 世代交代繁殖させるために「永年立ち入り禁止区域」を設定し24時間監視カメラで監視する。
② ①のすぐ下流に「禁猟区」を設置する。ここは捕獲禁止だが立ち入ることは可能な区域である。
③ ②のすぐ下流に 「C.R区間」を設置する。
④ ③のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上2匹まで捕獲可能」とする。
⑤ ④のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上5匹まで捕獲可能」とする。
⑥ ⑤のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「一人20cm以上10匹まで捕獲可能」とする。
⑦ ⑥のすぐ下流に 「一般釣り区間」を設置し、「15cm以下放流」とする。
①から⑦に違反した者には罰則を設ける。
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以上 参考:
https://www.youtube.com/watch?v=9mS1YeB4NKU
の動画に対するコメントを参考に。
(2019年06月02日 学術領域学研究所)
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美しい景色!最高!!
サイクリングしたい