第2回建設・水道常任委員会(R6.3.5)①

えただいまから第2回建設水道上任委員会 を開会いたします本日の委員会はお手元に 配布しております会議日程により進めさせ ていただきますのでよろしくお願いいたし ますこれより建設部都市整備部及び上下 水道部の審査及び報告に入ります委員長 川口副長はいおはようございます本日の 議事の日程でございますけれども設部所の 議案が2件と報告が4件都市整備部所管の 議案が2件と報告案件が3件それから上月 移動部所管の報告案件が1件の計12件で ございます大変盛り沢山で恐縮でござい ますけれどもよろしくご審議を賜ります ようお願い申し上げ ますお諮りいたします日程第1議案第21 号及び議案第22号の2議案の審査に あたり休憩を取りディスプレイを使用した 現地確認を行うことにいたしたいと思い ますがこれにあり ご議なしと認めますよってそのように決し ました残休憩いたし ますそれではディスプレイを使用した現地 確認を行います資料の配布を願い [笑い] ます ありがとうござい ます を再開いたしますそれでは日程第1議案第 21号及び議案第22号の2議案を一括し て議題といたします当局の説明を求めます 部長すいませんただ今議題となりました 日程第1議案第21号指導路線の認定に ついて並びに議案第22号指導路線の廃止 について提案の理由をご説明申し上げます 議案第21号指導路線の認定につきまして 都市計画法に基づく開発のより築造された もの1路線について道路法第8条第1項の 規定により指導として管理すべきとして 認定しようとするものでございますえつき ましては道場第2項の規定に基づき議会の 議決を求めるものでございます次に議案第 22号指導路線の廃止につきましても石 路線について直見により廃止しようとする ものでございます道路法第10条第1項の 規定により当該路線を廃止するにあたり 道場第3項の規定に基づき議会の議決を 求めるものでございますなおそれぞれ路線 の詳細の内容につきましては先ほどご確認 いただいた通りでございますよろしくご 審議をいただきごかけ賜りますようお願い 申し上げます これより質疑を行います質疑のなる方挙手 願います大委員えすいませんあの2点だけ ちょっとお聞きしたいんですけど1つはね あの展開広場含む開発が

あの指導認定でま最近多くなってます けれどもその展開広場のところの指導認定 えかかるところのその規定と言いますか あの基準みたいなものがあれば教えて ほしいのともうまとめてあのお聞きします ねあの時間の関係もあるんであのこの谷 配信の方ですけど谷久谷フェと西ファト1 号線の重複は先ほどもあのえっと現実フフ の時にご説明いただきましたけれども ちょっとジケレフであのえっと年代も含め てどういう年代であのこれがどうなってき たかっていうのちょっともうちょっと整理 してお説明いただいてもいいです か あえ これ橋本 課長はいえっとま都市計画保29条に伴う え開発に伴いましてえ行き止まり道路に つきましては我々としては開発としまして はまずはえ行き止まり道路じゃなくどっか へ抜けるあるいはカカナのこのの型のの ようにええ戻るということをまずは考え ます今回の開発につきましては全面道路も 約30m奥行きもま31mということでえ 狭くかったり浅かったりする関係でまこう いった え設計者からの開発事業者からの提案でも まあ一定 え都市計画29条にも基準にも合致して るっていうことから適合してるからえ今回 一てやえないっていうことでえ今回提案さ せていただいております 展開の基準を教えてくれたあ展開広場に 関しましては今回あの56年前までは丸の え丸型の展開広場だしても今回のような TG型は5年ほど前からえ基準がえプラス Rはされてるという状況でええっと500 平米以上都市計画保29以上かかりますと こういったTG型あるいは丸型の展開広場 が基準となっております はいえ続きまして小原 深長すいませんえっと続きましてえっと 指導のえ八谷谷線のえ経過についてご説明 させていただきますえっとまずえっと八谷 成線につきましてはえ大正9年のえ3月 31日にえ乙2号線としてえ認定をされて おりますまたえええ昭和のえ58年にえ 指導の再編成がございましてえその際にえ 当該の え西笠1号線の部分でありますところとえ 八谷にク線先ほど見ていただいたあの直線 部分になってたところなんですけどもえ そこがえ58年の3月にえ八車に谷線及び え西笠1号線としてえ認定されております でえ個年度に入りましてえそちらのえ隣接

地の え土地所有者の方からえもうえ申し出が ありましてえ道路え自分の自己所有置の中 にえ道路がえ通ってるとことについてえ 土地利用を図りたいという目的でえ整理を してほしいという要望がございましたで え現地の調査え及びあの書面調査と行う中 でえ土地所有え民地の中にえ宇指導が通っ てるっていうことが判明しましたのでえ 実体のえ実際のあの通行実態に合わす形で え道路の区域え八谷谷線のえ道路の区域を え西笠1号線と重なる形でえ区域の変更さ せていただきまして え重複えする形となりましたえそしてえ その重複え路線が重複していることになり ますますのでえそちらのえ路線のえ重複の 解消という目的でえこの度ええ西笠1号線 の方のえ路線の廃止をえ提案させて いただいてるという次第でございます大 委員えっとまずあの展開広場のところなん ですがあのちょっともうちょっと聞きたい のはその展開広場のえっと福音ですとかね そういったところの決まりがあるのかって いうことなんですあののえ当然展開広場に ついても大きさが様々あるかと思うので あのまえっとどういう決まりがあるの かっていうことが1つ聞きたいというのと あとあの廃止路線の方で行きますと今年度 あのあれですかねあのえ路線変更したと いうことになるんですがえっと路線変更を したというのはあのごめんなさいあまり 我々も議会の方にも説明がなかったのは 知らなかったんですけれども路線変更って いうのはえっと市当局の職権でできるん ですかあの議会の議決はいらないものなの かご勧めいただければと思い ます橋本課長はいえ天開広場の基準につき ましては福音6m長さ18mとなっており ます荻原 副長萩原副課長あ えっと今路線の変更っていうあのご発言が あったんですけどもあの区域のあの変更を あのさせていただくということであの区域 の変更についてはあの議案とえならないと いうことになっており ますあこあの告示をしておりますはい大会 委あの えっとすいませんも最後にしますけど展開 広場その円形の場合はその福音も18m っていう基準になるんですかというのが1 つとあとその廃止の部分ねあの区域変更が あったっていうことでま告示されてると いうことですけどあの告示のあの司法 なかなかそんな毎回見てないのでねあの もしこういうあの廃止を含めてあの前提と

廃止をしていくっていうことを前提にね師 が考えておられるんだったらギアにその先 になるわけですからあのこういったあの 対応しましたということをねあのちょっと あの委員会には事前にご報告しておいて 欲しかったなというのはちょっと思います のでその点は今後あのご検討いただければ なという風に思い ます藤井副長副部長はいはいすいません 先ほどの展開広についてのことなんです けどもま円形の場につきましては6m+ 6mいうことで直径12m必要でござい ますであとTG型はちょっとさせてもらい ますとえっと6mプラスこの部分が6m 6mでプラス18mいう形で取っており ますので展開数にいうことで18mいう ことで今補足させていただきますこのに はいよろしくお願いいたします あ井部長はいあの道路の区域の変更につき ましてはね先ほど担当が申しましたように これまでからあの常人委員会と議会への 情報提供報告などはさせていただいてない ところですけども今ご案内ありましたので また今後ですね政府委員長様ともご相談さ せていただいてああのまどういった形の 報告ができるのかとも含めましてねあの 考えていきたいと思っております解あのま 当然全部が全部ねあの全部報告して欲しい というようなつもりはないんですけれども まあの廃止を検討してますというような ことがあるんだったらあの事前に聞いとい た方があの然スムーズに進みますしあのま 要望として上げてきます以上です他に ございません か他に内容ですので質はこれにて集結 いたし ます残休憩いたします議案の 取り 引き続き委員会を再開いたします次に討論 を行います内容ですから討論はこれにて 集結いたし ますこれより議案第21号及び議案第22 号の2議案を一括して採決しいたします案 は原案の通り可決すべきものと決すること にご意ありませんかご異議なしと認めます よって賑案は原案の通り可決すべきものと 決しまし た残地休憩いたし ます 委員会を再開いたします次に日程第2議案 第10号を議題といたします当局の説明を 求めます米田 部長ただ今議案となりました日程第2議案 第10号宇市地区計画区域内における建築 物の制限に関する条例の一部を改正する

条例を制定するについてにつきまして説明 申し上げます本件は11月20日に国道 24号沿道安田町地区地区計画について 建設水道常任委員会において報告させて いただき1月19日に都市計画決定がされ ましたことから地区計画と合わせ建築基準 法に基づく建築条例の改正をするもので ございますよろしくご審査いただき5ヶ月 賜りますようお願い申し上げますなお詳細 につきましては担当より説明させて いただき ます課長 はいはいえそれでは宇市地区計画区域内に おける建築物の制限に関す条例の日部を 改正する条例を制定するについてにつき まして説明資業をもにご説明申し上げます なお2ページ目の項目7までが建築条例 改正を項目8が富市屋外広告物条例施工 規則の改正の概要説明でございますそれで は1ページ目をご覧 ください1宇市地区計画区域内における 建築物の制限に関する条例とはですが建築 基準法に基づき地区計画区域内において 定められた建築物の敷地構造建築設備また は用途に関する制限内容を条例で定めて いるものですこれら制限内容は建築確認の 審査項目に加わりますので実効性のある 街づくり誘導を図ることができます続いて に建築条例を改正する理由ですが安田町 地区における建築物の制限を条例に規定 するためでございますここで3ページ目の 建築条例対象区域一図をご覧 ください現在のところ特集会病が病院が あります石橋地区と規制の住宅外区に設定 した東はが地区を条例の適用体職域として おりますが今回の改正により安田町地区を 加え ます続いて10ペジ目をご覧 くださいこちらの地区計画に掲げています 建築物等に関する事項を建築条例に追加 いたしますなお建築物の用途としては工場 などを誘導し高さの最高限度を20m以下 にまた敷地面積の最低限度を1000m 以上となるような施設施設を求めるもので ござい ますでは1ページ目にお戻りいただき2 建築条例を改正する理由の2段落目をご覧 ください田安田構築計画は市街化調整区域 内に設定されます市街化調整区域内におい て地者等の建築等及び利用の特例に関する 法律に基づく認定地者等は建築基準法が 適用除外となるためこれに対する措置を 講ずる必要があり ます続いて3建築条例の改正の概要で ございます1つ目がかこ1安田長築計画に

定める建築物の制限内容等を規定すること 2つ目が弧2地者特例法に基づく認定地者 等に対する措置3つ目がかこ3罰則規定の 改正でございます具体的には条例改正議案 の新旧対象表により説明いたし ます1つ目の八田構築計画に伴う改正に ついては新旧対象表の3ページ目をご覧 くださいえ右側改正案の通り別表第1に 安田町築計画区域を追加いたしますまた 別表第2位に安田町築計画に定めています 建築物等の等に関する制限を追加いたし ます続いて2つ目の認定地舎等に対する 措置については新旧対象表の2ページ目に お戻り ください 右側改正案第1条の2行目の通り地舎特例 法施工規則を追加することにより地者特例 法令を建築条例の根拠法令とするもの です続いて3つ目の罰則規定の改正は2つ ござい ます新旧対象表の第12条について左側 現行と右側改正案をそれぞれご覧 ください罰則改正の1つ目は罰則対象者の 変更でございます左側現行では第12条1 号に記載しています敷地面積の最低限度を 示す第5条第1項を右側改正案では3号に 記載いたしますこれにこれにより敷地面積 の最低限度の規定に違反した場合の罰則 対象者を建築主から設計者または施工者に 変更いたし ます変更する理由としては安田町地区は 敷地面積の最低限度を1000m以上と 規定いたしますので敷地の設定や面積算定 について設計業務の責任が大きくなるため でござい ますもう1つは地者特例法と建築条例の 20罰則を適用しないようにするための 措置を講ずるものです新旧対象表では右側 改正案の第12条本部の通り格書きにより 地者特例法の罰則の適用を受けたものを 除くと規定することにより二重罰則となら ないようにいたします以上が条例改正の 概要ですそれでは説明資業の2ページ目に お戻り ください 4改正後の建築条例による効果として2つ 目のポの通り建築条例に定める建築物の 制限について地者等の認定審査基準に付加 されますので市街化調整区域内であって も地計画に定める建築物の制限を誘導する ことができるようになり ます続いて5には地区定格区域内における 違反措置の例を挙げており ます2の通り地区者特例法に基づく条例と した場合は市街化調整区域内であっても

安田町地区のように用途制限した区域内に おいては地者特例法による認定がされなく なるため例え地者が建築されたとしても 建築条例や建築基準法による違反措置を 適用することになります 続いて6条例作成までの経過でございます が11月20日の都市計画審議会付議や 建設水道常任委員会報告以降はこ1の通り 1月19日に都市計画決定されかこ3の 通り12月25日 にえ罰則規定について京都地方検察庁より 理論がないも回答処理しております 続いて7施工知実ですでございますが交付 の日から施行したいと考えており ます以上が建築条例の改正でござい ます最後に8その他としてご審議して いただく対象ではございませんが宇市屋外 広告物条例施工規則の改正について予定し ておりますので報告いたしますここで17 ページ目をご覧ください 屋外広告物名出禁止区域図でございます 現在は左側改正前の図の通り24号線から 200m以内のうちクリドラインの車線で 示します市街化調整区域の部分が屋外広告 物の禁止区域となっております 改正後は右側の図の通り水戸等で指名して おります安田町地区の範囲を緊縮域から 除外する改正をするもので施工日は建築 条例の交付日に合わせたいと考えており ます以上で建築条例改正の説明を終わり ますこれより質疑を行います方は手願い ます河 員よろしくお願いします えっと応あのご説明いただきまして ありがとうございましたと確認なんです けれどもえっとまこの改正というのは えっと今回その安田地区にえま産業リチ エリアとしてえ土地をま利用するという ことで定めたところにあの えっと地車法です か 地あ地車特例法がえまあることによって そのま産業リッチエリアとしての誘導がま 難しくなるのでえ一応そのえまこの地区 計画あ現在の地区計画だと建築基準法にま 基づいた内容にまなっているでま一方で えっとま築舎特例法は建築基準法適用除外 ということであるのでえま現条例のままで はま宇士としては産業リチエリアとして 誘導したいけれどもまできないのでえま こういったま法律改正をするというような 認識でよろしいんでしょうかちますか落ち ますか 私中山副長はい えっと委のおっしゃる通りでございまして

えっと今の現行の条例のままでは宿舎特例 法に基づいてえま地区計画では求めてい ない地者等がえ立ってしまう恐れがある ためえっと宿舎特例法をこの条例と関連 付けることによって宿舎を立たないように ま地区計画えで定めているえ規制誘導をえ 円滑に行うために条例改正をするもので ござい ます河員はいわかりました えっとま元からその産業立地エリアという ことでま予定されてある場所ですので やはりま可能性としてはその地者が立つっ ていうま可能性はま限りなく低いのかなと いう風には思うんですけどもまやはり法律 でそのように定められてい るっていうことですのでまあのこの改正は まする必要があるかなという風に思います のでありがとうございます分かりました ありがとうございます以上ですりござい ません か大会委員あの今の説明は不足してますよ ねあの地舎の問題だけじゃないですよね あのここにありますけれども あの安田町地区経画に制定された当該地区 の建築部の制限を建築条例に制定すると いうこともあるわけやから者の問題だけ じゃないですよ ね中山副課 長はいええすいませんえっとまいいの おっしゃる通りえっと今回の改正条例は えっと地者え特例法が施工されたためだけ ではなくて安田町地区で定めています建築 制限をえ例に定めなすことによってえ地区 計画の内容がえ円滑にえ履行できることを 目的としており え今回のそれが主たる目的でございまして えと安田町地区が被害化調整区域内に設定 されることからえ地舎特例法と関連付けた 条例を合わせて改正するということで ございます大会員 あの議会の答弁ですからあの私が 申し上げることでもないですけれども ちょっとあの正しくご答弁された方がいい と思いますのでその点はよろしくお願いし たいという風に思いますそれとあのえ続い て聞きますけどあのこれ市街化調整区域で の開発となるんですけどあの市街化調整 区域のまま開発を進めるのはなぜかのなぜ かということであのま市街化区域に入し ない理由などがあれば教えて くださいえ米田 部長はいあの最終的な目標っっていうのは 当然市街化区域に返をしていくっていう ところでございますあの現在あの都市計画 のあの区域区分の見直しにおいても都外区

っていうのはあの一定あの農政との調整が できた時点で入をする保留という位置付け での提案をさせてもらっているところで ございますので今の段階では調整区域の 地区計画という段階ではありますけれど 最終的には市街化区域の返にを目指して おります大委えっとこれ市街化調整区域 なら固定資産税の扱いなんかいうのはその 市街化区域とは違ってくるんです か米田部長 はいあの詳細な学位についてはあの ちょっと申し上げられないところもあるん ですけれどあの同じ額ではないというのは 確認はしております大会委えっとまそれと あのえっと市街化調整区域での開発って なるとあのま認可がえっとちょっと間違っ てたらたしてくださいねあの京都府になっ てくるのかなという風に思うんですけど あの本条例が制定されることによってま 京都府との関係で宇士との権限宇師の権限 が何か強まるといったことはあるんです か米田 部長はいあの地区計画にあの事態につき ましては宇市の権限でできますあで先ほど のあのご質問にもありました市街化区域と 調整区域の区域区分こちらの方は京都府が 決定になるというところではございます けれど一定ここの土地の方針というのは 地区計画で宇士のま制限の中で指導が できるという形にはなります大会委員まま 条例ができると個別の建物についての指導 っていうのは宇市が行っていくということ になるわけですね京都府が行うと京都府が 関わるってことはないということで理解し ていいですね 中山副課 長えっと地計画上の制限に対するえっと 指導については都市計画法これはえっと宇 師の方で行いますまた建築条例でも同じ ように制限定めますのでえっとこちらの方 も宇の方が建築基準法に基づいて指導を 行っていくということになりますりました 他にございません かないようですから質疑はこれにて終結 いたします残休憩いたし ます 続き委員会を再開いたします次に討論を 行いますご意見のある方はご発言願います 大委員 え日本共産党を代表してえ日本共産党宇市 会議議団を代表して議案第10号宇市地区 計画区域内における建築物の制限に関する 条例の一部を改正する条例を制定するに ついてに対して反対の討論を行いますえ この条例は国道24号英語遠道ヤダ町地域

において農地を潰し産業立地の開発を行う ために同地区内の建築部についての規定を 定めるものでありますこの約16 ヘクタールの農地を潰して行う開発であり 今回の条例制定には間に合っていませんが マルチテナント型のブフ施を唯一するなど 読み込み方の開発を進めるものであります え大外となる農業進行の具体的支も具体的 施策も示されておらず市内の農地は減り 続けることになります農地を潰し呼び込み 型の回復を進めることには反対であります 以上の理由から議案第15号に対して反対 をいたし ます はい他にございませんか別に内容ですから 連は討論はこれにて集結いたしますこれ より議案第10号を採決いたし ます本議案は原案の通り可決すべきものと することに賛成の委員の起立を求め ます立多数であります原案の通り決すべき ものとまし た残地休憩いたし ます 休憩前に引き続き委員会を再開いたします 次に日程第3議案第1第11号を議題と いします当局の説明を求めます 部長ただいま議案となりました日第3議案 第11号宇市自転車等駐車場条例の一部を 改正する条例を制定するについて説明 申し上げます本件は近鉄小倉駅西第1自転 車等駐車場の移設等に伴い所用の改正を 行うものでございますよろしよろしくご 審査賜り5ヶ月賜りますようお願い 申し上げますなお詳細につきましては担当 から説明させていただき ます倉課長 えそれでは宇市自転車と駐車場条例の一部 を改正する条例を制定するにつきましてお 手元の資料に沿ってご説明申し上げますえ 1ページ1提案理由でございますが近鉄 大倉駅西第1自転車等駐車場の移設等に 伴い所要の改正を行うものでございます2 改正内容でございますがえ過去11の変更 第2条関係では近鉄大倉駅西第1次自転車 等駐車場の移設に伴う変更として宇市 小倉町神楽電37番地の1を宇市小倉町 神楽電33番地の59に変更するもので ございますえなお資料下段に一図をつけて おりますのでご覧置き願います2ページを お願いいたし ますえ次にか2定義の変更第3条関係では 市としてえゼロカーボンシティの実現に 向け地球え地球温暖化対策や脱炭素に 取り組んでいることえ125ccクラスの 電動バイクのシ登録数が増加していること

を考慮し今回の条例改正のタイミングで 定義を変更するものでありえ改正後の河川 部分を追加するものでございますえなおさ 後といたしまして宇市の自動2輪者登録 状況を載せておりますのでこちらもご覧 置きの方よろしくお願いいたしますえ最後 に3え施行日でございますえ過去11の 変更第2条関係は令和6年3月30日とし ておりますがえ旧近鉄大倉駅西第1自転車 等駐車場の引き渡しなどを考慮し令和6年 3月30日から共用開始を予定しており ますえなお電動ゲート対応のえ定期券発行 準備のためえ電動ゲートの利用は令和6年 4月13日からを予定しており電動ゲート 利用後の解説時間は5時から25時となり え終電始発に対応する予定としてござい ますえ次に括2定義の変更第3条関係はえ 交付のひかとしておりますが新たな自転と 駐車場の共開始を待つ必要がないことから 交付のひかとしてございますえ以上日程第 3議案第4号う市自転車と駐車場条例の 一部を改正する条例を制定するについての 説明とさせていただきますよろしくお願い いたし ますこれより質疑を行います質疑はしお 願い ます河 員よろしくお願いし ますえっと今あのご説明いただきましたえ 2ページ目のかこ2のえ改正後のところの え自動二輪者の えっとままたは低確出力が1.KW以下の ものをま付け加えるということになってる んですけれどもこの えっとこれは今までは止めることが中立 することができなかったっていうことです かこの対象になって いる自動二輪者というの黒津 課長はいえこちら今回の改正でけたすもの ではございますがこれまでもですねえ駐車 の実績はあの把握はしておらないところで はございますがあの駐車できるというよう な対応をしておったところでございます ました河員はいあとえっとすいません過去 2のところで電動バイクの死の登録数が 増加していることをということでえっと 記載があるんですけれどもここについては この参考の市の自動二輪者登録状況の ところの えっとま令和4年は古代だったけれども令 和5年は32台になったっていうところを 指しているということでよろしいんですか 倉科長はいえその通りでございますあはい 分かりました河員あ分かりました はい以上ですありがとうございます他に

過ぎはございませんか大会 員あのえっと廃止される駐輪場について 関係をお聞きしたいんですがえ廃止駐輪場 の え駐輪台風と申請フレルえ駐車場あこの 自動自転車駐車場の大風教えてください はい倉 課長はいあのお返しいたしますま9と呼ば せていただきますけども第1自転車と終車 庁につきましてはえ624台であったかと 考えておりますで今回あの新設いたします 駐輪駐車場につきましては約260代の 駐輪台数の方を予定しております大委あの まかなりあの開きがあるかという風に思う んですけどこの差についてはあのベ問題は ないんですか倉課長はいあのこちらにつき ましてはあの再整備計画の中で現在の駐輪 台数をあの考慮してあの台数の方をあの緩 してあの設計してえ建設の方したもので ございますまたあの第2自転車と駐車場も ございますのでそちらもあの活用する中で あの駐内数の方を賄う予定としてござい ます員でしたら旧の方が今大体あの実とし て260代ぐだということなんです ね倉課長はいあのすいません今ちょっと あのえ最新の数字ってのはまお持ち合わせ でございませんけどもあのおっしゃいます 通りあの旧の方の駐輪台数が概ねその程度 でございましたのであの今回の駐輪の設計 であの賄える計算になってございます委で これあのえっと廃止される部分ですけど あのえっと土地も民地だし上のえっと建築 部も民間所有になってるんですかねでそう なるとこれあの今現在でいけば別に駐輪場 としても使えるんだけれどもえっとこれ 廃止された後は民間に当然を開始するって 形になると思うんですけどその後どのよう に活用されるかとかその点について何か あの打ち合わせがあるんですです か倉課長すいませんあのその後の活用に つきましてはあのちょっと直接どのようの 形で活用されるかについてあの私どの方を 聞いているところではございません おか金にございません か別にないようですが次はこれにて集結 いたします残時休憩いたし ます を再開いたします次に討論を行います意見 のある方はご発言お願い ます意見は別にないよですから討論はこれ にて集結いたし ます これより議案第11号を採決いたし ます本議案は原案の通り可決すべきものと することにご異議ありませんかご異議なし

と認めますよって本議案は原案の通り可決 すべきものと決しまし た次に日程第4仮称小倉駅西え自転車等 駐輪場新築 新築建築工事の変更契約にかかる先決処分 の報告の件を議題といたします当局の説明 を求めます倉課長えそれではえただ今議題 となりました日程第4仮称近鉄小倉駅西 自転車等駐車上新築建築工事の変更契約に かかる先決処分の報告についてをえ資料に 基づきご説明いたしますえ元契約につき ましては令和5年3月議会におきまして 議決をいただき株式会社白川工業と工事の けい契約を締結したものでございますえ この度地方自治方第180条第1項の規定 に基づき先決処分をいたしましたのでご 報告申し上げますえ1契約の目的でござい ますが仮称近鉄大倉駅西自転車等駐車場 新築建築工事でございます2元契約金額で ございますが1億7745000円で ございますえ3今回え変更契約金額で ございますがえ42111900円の増額 でございます4変更後の契約金額でござい ますが1億81256900でございます え5契約の相手方及び6工事場所につき ましては変更はございません7変更内容で ございますがえ変更内容でございますえ 人件費資料高等によります経大金額の変更 を行ったものでございます8年月日ではえ 令和6年2月19日でございますえ以上 簡単ではございますが過小近鉄小西自転車 等駐車場新築建築工事の変更契約にかかる 先決処分の報告とさせていただきますこれ より質を行います西委員はいよろしくお 願いいたします えっとま 420万20ですが日数が増えたから人件 費が増えたのかあのどういった経緯で人件 費が増えたのか分かれば教えていただき たいのとま資材高騰ということですけれど もあのもちろん去年と今年ではだいぶ資材 も高騰してるので理解するんですが何か あの工事の内容が変わったのかあの資材が 増えたのかただただ予定してた資材で計算 してたものが高騰したのかその辺り教えて いただけたらと思います倉 課長はいえ回のにつきましてはあの新単価 によるローム単価の上昇に対する分であの え 契約日より前のえ積算からですねあのその 時点で上がってた分をですね今回あの特例 措置という形であの見直した結果今回の あの増額部になったというところでござい ますあすいませんであの後期等につきまし てはあの今回変更の方はございませ

ん 資材等に関して ははい続けてくださいはいああの資材に つきましてもあの今回あの物価書等に伴い ました当然あの建築資材の方も全体的に あの上昇してる分ございましたので今回 それが反映されたものでございます会員 はいわかりましたありがとうございます他 に質はございませんか大会員あのちょっと 今の質問であの答弁で分からなかったの価 の変更ってのはいつ行われたんですかあの それとあのセロム単価の変更が行われたん であるならば自子が関わっている今契約 進んでいてあの工事が進んでるあらゆる 公共工事に影響してくるんじゃないかなと いう風に思うんですけどその点はどうなん でしょう かはいえとの質問に対するえっとえ回答 ですけれども えっとまずえ今回え変更させていただいた 特例措置っていうのがえっと国の方が3月 1日えっと午年の3月1日にローム単価の 改正を行われましたで今回の発注してる この工事がえっと昨年えその前の年え令和 4年のま12月頃に積算をしてますので その時点での単価を使っておりますで実際 に契約をしてるのが3月31日ですので えっとローム単価が上がった後に変更契約 をしてることになりますですのでえっと 変更時点でもうすでにローム単価が上がっ てますのでえそれに対応する形でローム 単価を上げた形でそれに伴いましてえ材料 も上がってる部分がございますので設計 単価として全てえ見直して新しい単価に 見直した上でえ変更契約の額を算出してえ 契約を行ってるものでございます大委あの よく分かりましたでその上でこれあの設計 ローム単価のえ変更が対象になるっていう な工事っていうのはあのまそれま契約の タイミングの問題かなという思うんです けどうの場合他には今とこないです田西官 はいえっと今回に関しましては特例スと いうことでえ3月1日を挟んでる形になり ますえっと広告されてから契約するまでの 間にえっとローム単価が上がった形になり ますのでえ今回の齢措置という対応になり ますでそれ以外の工事につきましては えっと例えばそれ以前に契約をされてる ものであればえ当然え契約書に基づいた形 でえ適切に変更契約に対応してまいります しえっとローム単価が上がった後にえ発注 されたものちゅうのは当然新しい単価で 積算をしておりますのでえっと今後ま出て くるとすればえそのローム単価をが上がる 前に契約した分についてま契約書に基づい

た形でのえ変更契約が出てくる可能性は ございます大員あの契約日あの最後の部分 なんですけどね契約日がえっと3月1日 以前のところで契約書に基づいて変更が ありうるっていうことていうのはもう ちょっと詳しく説明してもらっていいです 契約書に要はあの石ロム単価の変更に 基づいてねあの材の等も含めてですけども あの見直しがあり金額の見直しがあり得 ますよって一分が大体入ってるもんなん です か谷課長あ官はいえっと具体的に申します とえっと契約所のえ公事共有契約所の第 25条にえっと物価の変動に対するあの 措置という形でえっと例えば今え申しまし たローム単価であるとかえ資材が高騰した 場合に えっと変契約をするという条項がござい ます大委員あのよくわかりました ありがとうございますそれであのもう1点 だけお聞きしたいのはこの変更契約金額の ところの財源ですけれどもこれについては あのこの えっと小倉の事前駐車場の工事金額の枠内 でやってるっていうことで良かったですか 倉課長はいあのその通りでございます委あ 他にございませんか堀あのちょっと先ほど の大川議員の質疑にま関連若干関連するん ですけどねこれあのまローム単価の変更と いうことがあったからえ契約変更変更契約 結んだと結び直したということなんですが これは そのローム単価の変更があったらその3月 1日をまいてるものについては自動的に 契約を変更されてるのかあるいはこれは 業者の方から変更して欲しいという申し出 があったのかこれ随分違うと思うんですね これどっちなんです か四谷官はい えっとこの場合えまずえこういう措置が ありますというアナウンスは市の方からさ せていただきますでそれに対してえっと 受注者の方からえ申し出があって初めてえ この対応になるということになります堀 こんな申し出がなかったらあの泣き泣き ねりとは言えへんけれども申し出がなかっ たらこれはもう宇師の方から親切にいや これあの変更なりますよっていうことは 言わないってことですか田西官えっと 先ほど申しました通りえっとこういう措置 があるということはアナウンスはさせて いただいておりますのでえっと知らずにえ 見過ごすということはございませんですの でえっとこちらの方からえこういう形でえ 変更規約ができますよというアナウンスを

させていただいた上でえ業者さんの方から えそれでは対応していただきたいという ようなえ申し出がございまして今回のよう な形で対応させていただいてるというもの でございます堀ちなみに今回この タイミングでこの白川工業さんに アナウンスしたようにアナウンスをされた 他の工事はあるんです か 田えっとちょっと申し訳ないですけどあの 他のかの案件につきましてはちょっとえ 把握はしておりませんけれどもえっと施設 建築家の方でえ発注をさせていただいて おります分離発注をしている電気工事と 機械工事えこちらにつきましても同様にえ 対応をさせていただいてるところでござい ますはい井部長あの先ほどあの予官が申し ました通りえっとこれあの特例措置で ございます通常は4月に毎年ですねローム 単価というのは4月に国の方の基準が出て ま京都府もの単価作ってるんですけど1 年間基本的にはこのローム単価で行きます ただ実際には当然あのえ物価の変動あ ごめんなさい人件費の変動がございますの でえ実際には業者さんはまあのそれらの 状況を見ながらま大差するかどうかという のを各案件現場ですねで決められていく ようなところがありますで今回はま急激な あの人件費との高頭もあって特例措置と いうことでま3月1日というねま非常に あの年度内のあの期間がもう短い時期での あのそういった特例措置でございますので あのえこれに関しましてはあの私どもの 担当の方からですね各担当の方から現在 稼働している現場についてはこういうのが あるというのをしっかりアナウンスさせて いただいてまあのえ必要があればというか まあの手続きされたらどうですかという 案内をさせていただいてますまただあのえ 3月1日基準というとになりますとね工事 をまたぐと言いましても例えば後期が残り 少ないもうすでに現場が終わってるという ことになりますとえま手続きしてもあの 手続きの手間だけで無駄になるとかねそう いったこともございますのであのえまあの ましっかりですね丁寧に案内各現場の担当 から直接あの各業者さんに案内させて いただいてるところでございますでですの であのそういった関係は土木水道も含め まして当然あの対象となってるあの工事と いうのはあるというふに思っており ます あのそれは例えばその変更になったものが あるとするなら ばさ他の工事でもそれの対象になるものが

あるとするならばねこれは変更契約はどう いう形でこれもう議会にはそれはもう報告 はされないということ今回この白川孝さん の案件については報告がありましたが他の ものについてはどう対応先決をされてると いうことです か井部長えっと今回あのご報告させて いただいてるこの案件はあの当初からの 議決を要する案件であの当の契約で5ヶ月 いただいたものでございますのでそれに 伴うあの先決処分の報告ということでさせ ていただいてますあの通常工事の変更と いうのはあの工事というのはあの出来高で 生産しますのでまほとんどの工事に変更 契約伴うことになりますまということがに なってますのであの議案対象外の工事の 案件についてはあのえ手続きをしてえ行っ てご報告まで至ってないというところで ございます堀はいあのそれは分かりました であのただま申し上げておきたいのはこれ ま先ほどのご説明でしたらその3月1日を また工事についてまその特例措置があると いうことですからまアナウンスはして いただいてると思うんですけれどもねそれ を知らなかったからということでそのま 施工業者が不利益にならないようにまその 辺りはあのきちんとその漏れなくですね アナンスはましていただきたいなという ことはお願いしておきたいと思いますそれ とももう1点このいわゆる先決処分という ことについてなんですが基本的にはねあの 先決はできるだけまあの可能な限り議会に 報告をいただいてまやっていこうという 先決を続けしないとあのいう風な形でま やってきてると思うんですがただまその 時間的な余裕がなかったりとかま色々先決 にしていく条件っていうのは言ってあると 思うんですよねこの場合ま例えば金額の高 とかね色々あると思うんですよ変更の変更 金額の元のあの元のいわゆる発注額に 対する割合であるとかまあの大きな割合で はないというのはよく分かりますがこのせ あの先決にされて いく根拠先決された根拠だけ教えてごい ますかね井部長はいあの基本的にはですね あのいいあのご案内の通りあの先決では なくてですね原案として出させていただく のが本来だというふに思っておりますあの ただあの工事の変更なんですけれどもえ 業者とのあのあい工事がですねまそこそこ あの終わりが見えてこないと変更の工事の 最終的な金額というのが固まらないという のがありますでえ一定あのえ仮に変更が あったとしてえ工事の最終的な金額が 固まったとしてもですねあの発注者側があ

自子が思ってる金額と当然あの受注者事業 者が思ってる金額とには当然あの最初から 一致するものではございませんので一定 期間協議というものが必要になってまり ますでそういった意味であの時間的な問題 後期の問題もありますしそういったこと からあのなかなかあのえ議案としてえ提出 させていただけなくてですねこの間あの 先決という手続きをさせていただいてる ことが多いと思いますであのえこの案件に かかりますあの基準ですけれどもあの先決 できるというの条例えかな条例えああすい ません地方自治法で規定されておりまして え工事当初の金額のえ2割以内6000万 以下というのが対象先決できる対象という ことになっております堀あのま先決はね できるだけま避けていくという基本的な スタンスはねまあの維持していただきつつ まあの適切にまごをたらいいかなというふ に思います以上です他に質疑はございませ ん か別にないようですから質疑はこれにて 集結し本件はちらしていただきますえ残地 休憩をいたし ます 続き委員会を再開いたします次に日程代5 市公営住宅等長寿科計画改定案の件を議題 といたします当局の説明を求めます記 課長はいえただいま議題となりました日程 第5宇市公営住宅と長寿命化計画改定案に ついてに関しましてお手元の資料に基づき ご説明を申し上げますえ宇市ではえ管理 する市営住宅について平成26年3月に 策定その後平成31年3月に見直しを行っ た宇市公営住宅等長寿命化計画えこれを全 計画と呼ばせていただきますがえこれに 基づき予防保全的なえ観点から計画的な 修繕や改善に取り組んでまいりましたこの 計画は今年度末で計画期間を満了します ことからこの度え宇市公営住宅と長寿科 計画改定案を作成しご報告するもので ございます内容につきましては別子として おつけしております計画改定案の察しに 沿ってご説明をいたしますまず察しのえ 表紙から2枚おめくりいただきまして1 ページをご覧 くださいまずここでは第1章といたしまし てえ計画の背景や目的期間をえ示しており 1ページ下段に記載しております計画の 目的では先ほども申し上げましたように 予防保全的な観点から修繕や改善の計画を 定め施設の超寿命化による更新コストの 削減と事業料の平準化を図ることを本計画 の目的としております次に2ページをご覧 くださいあすいません着座で結構ですよあ

はいすいません失礼しますえ次に2ページ をご覧くださいえページの常談には本計画 の位置付けといたしまして公共施設 アセットマネジメント推進計画において 市営住宅にかかる個別計画と位置付けられ ていることなど市の他計画や国府の各計画 との関係性を記載しております次に中段の 1の3本本計画の計画期間でございます けれどもえ令和6年度から令和15年度 までの10年間としえ社会情勢等の変化に 応じ見直しを図ることとしておりますまた 本計画は国庫補助金であるえ社会資本整備 総合交付金制度を活用するために策定を 義務付けられたものでございまして国交省 から示されております公営住宅等超寿命化 計画策定指針に基づき策定をするもので ございますまた後ほどご説明いたします 計画機関の事業実施予定につきましても 毎年次年度の予算案の策定にあたり国補の 交付状況や事業の進捗状況等に応じまして え随時調整を行うこととなります次にえ1 の4本計画の対象でございますけれどもえ 宇市が管理する公営住宅12段地675個 全てが対象となります次に3ページで ございますえ1の5計画策定のフローとし て記載をしておりますけれどもえ本計画の 策定にあたっては国土交通省から示されて おります公営住宅と長寿科計画策定指針に 準じる必要がございますことから策定指針 から抜粋したものをここに記載しており ます次にえ4ページから15ページにかけ ましては第2章としまして市営住宅の状況 を記載しておりますまず12ページまでは え建設年代やえ構造重古面積や間取りごと の個数の他これまでの建替え事業や回収え 改善工事などの実施実績近年の応募状況 などまたえ13ページ以降につきましては え令和5年7月1日時点の市営住宅入居者 に関するえ年齢や世帯構成別の割合などの 状況を記載しております次に15ページ からは第3章といたしましてえ長寿名科に 関する基本方針を記載しておりますえまず 3の1え市営住宅管理の基本方針としまし ては宇市公共施設アセットマネジメント 推進計画との整合を図りながら適切に維持 管理していくとしておりますまたえ今後 公営住宅法に定める対応年間を迎える重に ついてはえ住宅セーフティネットの役割を 果たすことを前提に将来の人口現象等を 踏まえた上で京都え京都府の営住宅やUR などといった住宅供給主体ととの連携など のもでえ宇市え宇市の市営住宅全体での 供給個数を見定めながら集約化や等配合も 含め効果的効率的な整備を検討していく ものとしております次に3の2ではえ重東

建物ごとの維持管理に際しての問題点や 課題としてえ経年劣化え重東ごとの状況に 合わせた事業方針の判断が必要であること またえ京都府やとの調整え高齢化対応や脱 炭素対応などを挙げておりましてえ3の3 以降ではこれらを踏まえた点検修繕等の 実施方針を記載しております次に18 ページ以降の第4章におきましてえ本計画 機関における各重東ごとの事業手法を1次 判定から3次判定の3段階で判定をして おりますえ18ページに記載しております 事業手法の選定不労や各判定における判定 基準につきましても国交省の策定指針に 基づき行っておりますえ19ページから 22ページでは事業手法の判定の全段階と してえ今後の公営住宅等の重要の見通し 必要な公営住宅ストック量の参考とする べき要支援世対数の推計を行っており推計 の結果を22ページの表でまとめており ますなおこの推計につきましては策定指針 と合わせてえ国土交通省がえ各事業主体 向けに示しておりますストック推計 プログラムを活用して推計しておりますえ 22ページの表のうち左側上から4段目に なりますえ要支援世帯数と書かれており ますランが市営と不を合わせたえ公営住宅 ストック量の参考とするべきえ要子世帯の 世帯数を示しておりましてその下にござい ます公営住宅のえ小計の欄が要子遠星対数 に対し現在整備されている市営不の個数の 合計となっておりますえこれを見ますとえ 今後令和27年までの間え現在の公営住宅 の個数が要子園生対数を大きく上回る状況 が続くと推計されておりますえ次に23 ページに移りまして東の事業手法に関する 一時判定でございますここでは社会的な 特性での判定それから物理的な特性での 判定また居住性に関する改善の必要がある か否かの判定を各重東建物ごとに行いまし て25ページ下段の表にある各グループへ の振り分けを行い ます具体的にはまず23ページの表に ございますようにえア募集に対する応募 状況などの重要敷地の高度利用の可能性 から見たえ効率性え公共交通機関への利便 性や土砂災害警戒区域の有無から見た立地 など社会的な特性でえ25ページ下段の表 の縦軸での振り分けを行いますこの 振り分けでえ常談え25ページの表のえ 冗談にございます継続管理する団地に 振り分けられた住宅についてはえこの後2 次判定までで決定される本計画機関での 事業事業手法についてえ維持管理改善 立替えの3つのいずれかから選択をして いくことになります一方下段の継続管理に

ついて判断を留保する団地に振り分けられ た団地についてはえ維持管理改善建替えに え用途廃止を加えた4つの事業手法から 選択をしていくことになになりますえ次に 24ページ常談の表にございますえ耐震 基準による具体の安全性及び二方向避難の 確保状況による避難の安全性など物理的な 特性とえ25ページ冗談にございます福祉 対応長寿命化脱炭素など居住性にかかる 改善の必要性の判定によりましてえ25 ページ下段の表の横軸の振りを行っており ますなおえ今回の10年計画におきまして え25ページ下段の表のえ右半分優先的な 対応とえ記載がされているグループにえ 振り分けられる住宅はございませんえ全て がえ表の左半分改善不要かえ改善が必要か のいずれかに振り分けられておりましてえ 特に継続管理する団地でかつ改善が不要と で白抜きのマスに振り分けられた住宅に つきましてはえ今計画における事業手法を えこの段階で維持管理として仮に設定を することとなりますえそれ以外の編みかけ のマスに振り分けられた住宅についてはえ 常談の住宅がAグループえ下段のえ住宅が Bグループとしてえ2次判定に進んで まいりますえこれを踏まえまして26 ページにはえ一次判定の結果としてえ各 市営住宅の建物ごとのえ結果をお示しして おりますなおえ表の中段白抜きの部分はえ 宇東山市営住宅のうち現在建替えの基本 構想基本計画策定を進めております17個 でございましてえこれらにつきましては全 計画において立替えをえ検討とい続けられ てえすでに立替えを決定しておりますこと から本計画での各判定は対象外としており ますまた表の右端総合判定結果のグループ 欄にAまたはBいずれかのえグループを 表示しておりまして表の下の方えこの欄が 白抜き空欄になっておりますえ3無につき ましてはこの計画における事業手法を意次 管理と仮設定した重東になります次にえ 27ページからが2次判定でございます けれども1次判定で振り分けられました グループごとにえライフサイクルコストの 比較により事業手法を仮設定する住宅とえ 将来の必要ストック量の推計及び現在の 入居率応募倍率などを踏まえた判定を行っ た上で事業手法を仮設定する住宅とが ございます具体的にはまず1次判定でA グループに振り分けられた重東につきまし ては現在の重東をえ大規模な改善を図った 上で建設後70年が経過するまで維持管理 をした場合とえ現時点で同じ規模の重東に 立て替えて今後70年間維持管理を行う 場合のライフサイクルコストいわゆる

LCCを比較しましてえ改善してえ維持 管理する方が有利かえ立て替えた方が有利 なのかその結果に応じてえ改善化立替え化 のいずれか有利な方の事業手法にえ仮設定 します次に1次判定でBグループとされた 住宅につきましてはえ将来の必要な公営 住宅ストック量や現在の入居率え応募倍率 などによりましてえ継続管理する団地と 当面管理する団地に振り分けますえ今回の 計画においては全て継続管理する団地と なりますことからそれぞれの重東について え改善または建替えから事業手法を仮設定 することになりましてえ全て改善という風 に選択をしております えこの2次判定の結果をまとめた表が30 ページ下段にございましてえ表の右端総合 判定結果のLANが2次判定の結果で ございますえ判定対象から外している宇 東山市営住宅の17区の他表の下の方で ございますけれども一次判定で維持管理と 仮設定をしている3無以外は全てえ改善と いう判定となっております次にえ31 ページが3次判定でございましてえ3次 判定につきましてはえ2次判定までで反映 できないえ事業主体ごと重東ごとの状況に よる集約等配合など再編の可能性を踏まえ た判定を行いましてえここまでの結果を 見直すというものでございますけれどもえ 本計画におきましてはえ3時判定で2次 判定までの結果を変更した重とはござい ませんえこれら3段階の判定を行なった 最終的な結果を32ページの表にまとめて おりましてえ表の右端3次判定と記載され た欄に記載ししておりますのがえ各重東の 事業手法でございますえ改善とされた重東 は何らかの回収や機能改善を行うべき重と 維持管理とありますのが現時点で大きな 回収や機能改善は必要とせず適切に維持 管理すべき重ととなりますここまでの説明 の中で申し上げましたようにえ改善維持 管理以外の判定結果としては立替えと用途 廃止がございますがえ全計画においてえ 建替えを決定しております宇東山の17区 を除きまして本計画の10年間で立替え または用途廃止と判定された重東はござい ませんえ次に33ページではここまでの 判定結果を踏まえまして本計画機関におけ る実施事業を想定する上で留意する点を 記載しており ます次に34ページから36ページにかけ ましては第5章としまして本計画機関に おける点検え計画修繕改善事業建替え事業 などのえ実施方針を記載しており ます次に37ページでございますがえここ までの判定結果や重東建物ごとの建設から

の経過年数やえ設備の劣化状況による優先 順位また事業費の平準化などを踏まえた 計画修繕改善事業の実施予定一覧をまた 38ページにはえ建替え事業の実施予定 一覧を記載しておりますえ冒頭の方でも 申し上げました通りこの実施予定一覧に ついては毎年次年度の予算案の策定に あたりまして国交補助金の交付状況や事業 の進捗状況等に合わせて実施内容実施時期 の調整を行うものでございましてえ現時点 でこの計画機関における実施事業や スケジュールをコンクリートするものでは ございませんえ最後に39ページ以降は第 7章ライフサイクルコストとその縮減効果 の算出としましてえLCCやその縮減効果 の算出の考え方を記載しておりますこの 考え方を踏まえましてえ本計画機関におけ る改善修繕事業を実施することによる縮減 効果を41ページの表でまとめております えこの表には37ページの事業実施予定に 記載のある事業をえ実施した以降に見込ま れるLCCの削減効果を年額換算で示して おりまして全ての事業を実施した場合には 全体で年間およそえ2900円のLCC 縮減効果が見込まれる計画となっており ますえ以上え宇市公営住宅と長寿科計画 改定案についてのご説明とさせていただき ますこれより質疑を行います質疑の方は 挙手願います河 委よろしくお願いし ますまあのこの計画につきましてはあの国 補助金社会資本整備総合交付金を受ける ためにえの国の作成手順に乗っ取り作成さ れたということでですけれども えま今後のま人口減少に合わせましてま あの超寿命化によるま更新コストの削減と ま事業料の平準化を図る計画だということ で理解しましたでえただP12ページの えっとかこ3のところ で えっとのま表のところでですね住宅別の 募集及び応募状況ということでえまどちら の市営住宅についてもまかなりの 倍率のま応募があっていると思いますで ただまここであのまこのような倍率がある んですけれどもえ一方であのま19ページ からま22ページのところにあり ますえ表のまストックの表のまとめの ところになりますと えまこの一印え困窮年収あすいません えっと要子園正対数っていうところはまえ 全部のなんてですかもしえっと対象者では ないということでよろしいんですかでなん でまその今現在その対象になって いらっしゃる方の数ではないのでまこの表

だとまその府営住宅やUR合わせてえま令 和17年からま令和27年でま数としては 重則しているというようなま計画だと思う んですけれどもえっとま実際のその え需要規模にまあなんか合ってるのかなと いう風にこの表と思ったんですけれどもま としてそこら辺はどのようにお考えかお 聞かせください岸 課長はいえっと今あの委員ご案内のように ですねあの22ページの表にございます 要子接対数と言いますのはえ市営住宅の 入居要件を満たすえ年収未満の世帯のえ 全てのえ数ではございませんでえそこから さらにえ現在居住されている住宅の面積で あるとかえ賃貸住宅にお住まいの世帯に ついてはえその家賃がえその世帯の年収に 対してどれぐらいのパーセンテージ閉め てるとか占めているかといった基準でえ さらに絞り込んだ数字でございますでえ それにつきましては今後人口減少等も 踏まえましてえ水計値としてはえ減少して いくとでまたあのえ不住宅市営住宅を 合わせたストック数に対してはえええ ストック数がま十分に足りているという 推計になってございますただ一方ではえ 1512ページにございますようにあの 近年のえ市営住宅の応募状況を見ますとえ 一定の需要がえあるという状況がえ見て 取れる状況にございますただまあの一方で ですねあの不住宅市内にございます不住宅 におきましてはあの募集を出しても応募が ない銃口がえ生じたりもしているとという 状況もございますことからまあのえ他の 住宅供給主体も含めてえ今後の重要の状況 もえ十分注視しながらえ将来的な市営住宅 としてのえ整備規模についてはえ今後検討 していく必要があるという風に考えており ます河委ありがとうございますまあの今ご 説明がまあっとりそのやはり市営住宅への ま入居希望っていうところ があのまある中でそのまなかなかその不 住宅の方にご入居いただけるっていうのは ま難しいという風に思うんですよねまとは 言ってもまその今後建設のま予定とかも 当然ありませんのでまそのなかなかその 実態になんかま見合ってるのかなという ようなところはちょっと感じたもののま やはりそういったま人口減少っっていう ところでまどういう風にその笛住宅のとか にご入居いただけるようななんか アナウンスとかをされてらっしゃるとかっ ていうことはあるんですか岸 課長はいえっと基本的にあの市営住宅と 府営住宅とあの収入面での要件に関して あの差はございませんのであの市営住宅に

関してはえ例年で言いますと年2回え秋 募集を行っております一方で府営住宅に つきましてはえ年6回え募集をされている 状況がございますのでまあの窓口でえ市営 住宅等への入居のお問い合わせえ来られた 際またお電話でお問い合わせあった際には え不住宅の募集についても合わせてご案内 をさせていただいてるという状況でござい ます河員わかりましたまあの一てそのま どうしても市営住宅に入りたいって いらっしゃるま方もいらっしゃると思うん ですけどもま今後もそういったま空いて いる住居をまご案内してまより良い境をま ご提供できるような形で あのしていていただいたらいいと思います のでどうぞよろしくお願いします以上です 他にスございませんか大 委員 あの福祉対応について聞きたいと思うん ですけどこれのあの判定の中にも入ってる エレベーターの関係ですがエレベーターの 設置はこれ建物の構造上難しい住宅もある という風に思いますが今後どのようにを 進めていくおつもりなんでしょう か岸 課長はいえっとエレベーターにつきまして はですねあの現在のえ公営住宅の整備基準 におきましてはえ集合住宅方式の住宅でえ を新たに整備する際え3階建て以上の住宅 にはえエレベーターが設置するということ がえ基本になっておりますただ一方でえ 既存の住宅につきましてはえ先ほど委員 からもございましたようにえ構造的に エレベーターの設置をえ後からすることが 難しいという住宅もございますのでまあの そういった辺りですねあの踏まえながらえ なかなかあの現状エレベーターがついて ない重東にえエレベーターをつけて今後 つけていくということは難しいかなという 部分があの考えておりましてまあの将来的 にえ公営住宅のえ太陽年間を迎える際にえ 更新を図る場合にはえしっかりとえ エレベーターも含めて福祉対応の設備を 整えた住宅という形にしていきたいなと いう風に考えております大委まあの考え方 は分かりましたそれとねあのカフェイン からもあったんですかこの住宅ストックの 関係なんですねで市営住宅は多くの入居 倍率があって競争率も高いということでま そもそもあの募集もあまり出てこないと いうよな状況今なんですがあの一方で不 住宅はあの募集ベロバというようなことも ありますでそこのねあの違いというかなぜ こういったあのえっとミスマッチというか ねあの言葉エバずうとが生まれてくるの

かっていうのはどのように今市はあの分析 をされているんです か記 課長はいえ 詳しく詳細にあの分析したものがあるわけ ではございませんけれどもあのえ不住宅の あの募集の状況でありますとかえその後え 募集がなかった中古に対する再募集の状況 などを見ておりますとやはりあのえ一定 建設年数が過ぎてエレベーターなどのつい てない住宅のえ特に高階層え3階3階以上 のえお部屋に関してはえまあの人気がない 状態にあるのかなという風にあの考えて いるところでございます大会員あのまそう あのまおっしゃる通りでしてあの確かに 府営住宅の部分でもあのエレベーターが なくてであのまご高齢で入居されようと 思いますとあの階層高いとなかなか難しい というような状況があるのであのやっぱり あの笛住宅が あのそういった住民ニーフというかねあの 妊婦に対応してない面っていうのは十分に あるという風に思うのであの市営住宅の フフ役割りっていうのは重要だという風に 私は思っているんですであの私あの心配し てるのはねこの22ページにもあります けれども笛住宅との関係なんですでえ ストックスでまとめましてもねあのま笛 住宅は現状地をえ維持すると仮定すると いう風にされているんですけどまずあのお 聞きしたいのはこの不住宅についてもこう いった公営住宅長寿化計画ってのは持って おられるという風に理解しあの今作ら れようとしているということで理解したら いいんですか 課長えと京都にましもえ住宅のえ長寿化 計画につきましてはえ策定をされていると いうことで伺っております大会員で そのまあ本市とおいてはま相当大きな ところが日保だったりしますけれどもあの そういった府営住宅については負の計画で はそのまま維持するっていうことにはなっ てるんです か岸 課長えっと府のあの現計画におきまして あの明確にあのどこの団地をえどうして いくというところまであの示されている わけではないという風にお聞きしており ますけれども全体としてはやはりあの集約 化あの等配合などを検討するという方向性 であるということは聞いております大海 委員ですからねあの私はこれあの現状地 維持ということがあるんだけれども実際の ところで言うとねあの京都府も公共施設の 総互管理計画がであの削減なども相当進む

んじゃないかという風に思っているんです まそういう中でねなんで不住宅を市は維持 すると仮定した計画を作るのかということ についてはちょっとや矛盾があるんじゃ ないかという風に思うんですけれどもその 点いかがです か岸 課長えっとまあの先ほども申し上げました ようにあの現時点で京都府えの不住宅に おきましてえ特に宇市内にある住宅につき ましてえ明確にこのタイミングでこれだけ え等配合していくといったものが示されて いるわけではございませんまたえ市営住宅 におきましてもえ先ほど申し上げました ようにあの今計画え今後の10年間の中で え等配合する予定えっとえ建替えであると か用途廃止をえしていく重東というのはえ ない状況でございますでえあくまでもえ現 段階での推計としてえ22ページの表での ストック数としてはえ載せておりますので えご理解いただければと思います 大会ですからあのま西大房の笛団地なんか もやっぱりあのま地元の資格ありますから あの負のやっぱり廃合圧力っての相当 感じるんですねあのそういった集約がされ ていくんじゃないかということを感じる わけですまそうなりますとあの宇の公営 住宅が一気に足りなくなるというような ことは起こるんじゃないかという風に思う んですねであのページ22ページにあり ますけれども あのこの文章ですよねあのストック数の ソスですが最後のところなんですけどもね あの集約は東配合も含めた効果的効率的な 整備の手法を検討してきますいうことなん ですがこれ集約が東も含めっていうことも 書かれているということはこれどういった ことなのかってことをちょっと説明して いただいてもいいですか岸 課長はいえっと集約や等配合も含めという 部分に関しましてですけれどもえまあの 今後の人口現象を踏まえますとあのやはり えまず大前提として住宅セーフティネット の役割をしっかり果たしていくということ が大前提になりますけれどもえ将来的にえ どの程度の規模でえ市営住宅の整備を行っ ていくのかということについてはえ今後 検討をする必要があるということでえこう いう表現をさせていただいてるという ところです大会委まあの今後検討という ことなんですけれどもあの私は先ほども 言ったように共同府の同行っていうのは やっぱりしっかり見ないといけないという 風に思っていますであの京都府のところが 相当あの

え公営住宅については厳しい対応出てくる んじゃないかなというような思いもしてい ますんであのえ本市からもしっかりそれは あの維持していただきたいということは 要望いただきたいという風に思いますし あの例えば先ほどもありましたように 例えば高齢者の1人世帯の応募なで言うと 相当今倍率あのえ不住宅でも高いですよね あのえ本来複数世帯でないと入れません からあの1人世帯で入りたいという方に ついては募集しても入れないっていうな 状況はあの笛住宅のところでもありますし あのえっと1人親世帯なんかについても ニーズがなかなか対応してないという部分 がありますですからあのそういった部分の 対応についてもあの市営住宅で十分対応 できるようにしていただきたいということ とえ不住宅についてもえそういった部分の ニーズに対応できるようなあの要望をして いっていだきたいという風に思うんです けれどもいかがでしょう か井部長はいえっと今あの課長がご説明さ せていただいてる通りでございますけれど もやはり あのえ公営住宅というのはCにも一て役割 がございますしやっぱり京都府にも役割は あると思いますので えっとあの委員ご案内の通りまあの不住宅 は今後どのようになっていくかというのは ちょっと分からないところですけどもあの 自としては当然あのえ市内にあるフェ住宅 についてはまあのえ要望なり意見は申入れ え継続していきたいと思いますしで今後 あのえま今後将来ですねやはりあの人工 減少というのがあるのでまそういったこと も含めてですねま全体的に考えていく必要 があるということでこういったまえ集約か 東配合というような表現もしておりますの でまいずれにしてもあのえ需要とですね 京都府の状況それからま社会情勢なども 見据えながら今後ま全てえの要因を不もら した上であのま えー丁寧にていうかあの慎重に支援自宅に つきましては考えていく必要があると考え ております大会委あのもう最後にしとき ますけれどもあの本市のもう本当にあの 特徴的だなと思うのは基本的には不住宅の 区域だけで作られた小学航空があ るっていうのは本日の本当特徴ですよねで そういう意味で言いますとあのま市営住宅 だけを不のあの宇市がまあの市営住宅だけ を見てたらダメだという風に思っています 公営住宅のまあのえカフェ化と言いますか ね若い方にも入っていただいてあの地域が カフ化していく公営住宅地域がカフ化して

くっていうことについてもう士がやっぱり あのそこま住宅がやるのかどうかってのは ま別の話としてねあのえ宇市がしっかりと 計画持って公営住宅のえ発展進行っていう のを含めていかなあかんという風に思って いますあのまそういう点で言いますとあの え笛住宅で作られてる地域なんかで言うと あの小学生のあの入級数が相当減ってい ますしねあのえ数年後には一桁台の入級付 になるっていうようなあの見通しも示され ている教育委員会から示されているんです よねですからあのこの不住宅の部分に対し てもしっかりと士があの進行策を持って いくということがあの重要なんじゃないか という風に思うんですけれどもいかが でしょう か井部長えっとま先ほども申しました通り あの公営住宅ですので笛住宅も一定の役割 はあるという風に考えておりますのでま あの今後あのえ住宅についてのあのえ 新しいえ動きがありました場合については あの叱るべきえ意見はじとしても述べて いく必要があると考えております大会委員 ですからあのま住宅問題だけじゃなくて 本市の場合は先ほど言ったように区営住宅 だけで作られてる基本的に作られてる候補 があるいうことですから地域づりっていう 面がやっぱりあるわけですよねですから その地域づりっていう面と住宅供給って いう面が重なるわけですからからその点を やっぱり強く意識して対応していただき たいなという風に思っていますし不住宅も 含めてえ縮減や削減という風にならない ようにしていただきたいというのはそのは あの重ねて申し上げておきます以上です他 に質疑はございません かえ特に内容ですので質疑はこれにて集結 はあ本件は集結しあ集結し本件は打ち切ら していただきますこの際休憩を取ることに いたしますえ再会は午後13時1時を目と させていただきます残時休憩いたし ます

第1.議案第21号 市道路線の認定について

議案第22号 市道路線の廃止について

第2.議案第10号 宇治市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 の一部を改正する条例を制定するについて

第3.議案第11号 宇治市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を制定す るについて

第4.(仮称)近鉄小倉駅西自転車等駐車場新築建築工事の変更契約に係る専決処 分の報告について

第5.「宇治市公営住宅等長寿命化計画」(改定案)について

第6.宇治東山市営住宅建替え候補地について

第7.ウトロ地区住環境改善事業について

第8.「宇治市空き家等対策計画(第2期)」(最終案)について

第9.宇治市未来につなぐ都市づくりプラン(案)について

第10.宇治市景観計画(案)について

(以上、建設部、都市整備部)

第11.宇治市水道事業ビジョン・経営戦略第1次事業実施計画総括、第2次事 業実施計画(案)及び第2次財政収支見通しについて

(以上、上下水道部)

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