岩倉市議会令和6年3月定例会初日(2月26日)4
急下前に引き続き会議を開きます日程第7 議案第6号から議案第35号までを一括 議題といたします議案第6号岩倉市自転車 活用推進計画検討委員会条例の制定につい ての説明を求めます建設部 長はいえ議案第6号岩倉市自転車活用推進 計画検討委員会条例の制定について説明を いたしますえこの条例は岩倉市自転車活用 推進計画検討委員会の設置組織及び運営に 関する事項を定めるとともにえ地方自治法 第138条の4第3項の規定による付属 期間として位置つけるために制定をする ものですえ内容につきましては条文により 説明させていただきますので自ページお 願いをいたしますえ第1条にこの条例の 趣旨え第2条に地方自治法の規定に基づく 市長のえ付属機関としてこの委員会を設置 する旨をえ第3条に所書事項として自転車 活用推進計画に盛り込むべきえ項目及び 内容の検討に関することとえ自転車活用え 推進計画の素案の策定に関することを定め ていますえ第4条は委員会の組織として第 1項で委員は13人以内え第2項で委員の 構成について定めていますえ権を有する ものえ一般旅客え自動車運送事業者の代表 者え愛知県一宮建設事務所庁またはその 指名するものえ愛知県江南警察所長または その指名するものえ各種団体の代表者教育 関係機関の代表者え市民のえ代表者え市民 え市職員えその他市長が必要と認めるもの のうちから市長がえ移植することとして おりますえ第5条は委員の人気をえ第6条 は委員の委員長及びあ委員会の委員長及び 副委員長とその職務をえ次のページ第7条 はえ会議の運営についての必要な事項を それぞれ定めており え第8条は委員会の処務を建設部都市整備 化において処理することえ第9条はこの 条例に定めるものの他委員会の運営に必要 な事項は市長が別に定めることと規定をし ておりますえ不足としましてこの条例は令 和6年4月1日から施行するものですえ 説明は以上となり ます続いて議案第7号岩倉市行政哲おける 特定の個人を識別ための番号の利用等に 関する法律に基づく個人番号の利用及び 特定個人情報の提供に関する条例の一部 改正についての説明を求めます部長総務部 長議案第7号岩倉市行政手続きにおける 特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律に基づく個人番号の利用及び 特定個人情報の提供に関する条例の一部 改正についての説明をいたします 改正理由は行政手続きにおける特定の個人 を識別するための番号の利用等に関する
法律の改正に伴い所要の改正を行うもの です1ページをお願いいたし ます改正内容は第2条においてマナンバー 法第19条第8号及び別表でマイナンバー の利用が可能となる事務を特定個人番号 利用事務として利用が可能となる特定個人 情報を利用特定個人情報として規定される ため条例第2条の第5号及び第6号として これらの定義を加えるものです第3条第3 項の改正は第2条で追加した用語の定義に 合わせて軸の整理を行うものです第4条第 1項の改正は法改正により法別表第2が 削除されることに伴い規定を整理し第4条 第1項第1号に規定していた事項を同本文 中に規定するものです不足としてこの条例 は行政手続における特定の個人を識別する ための番号の利用等に関する法律等の一部 を改正する法律の思考の日から試行する ものとしております議案第7号の説明は 以上 です続いて議案第8号岩倉市職員の育児 休業等に関する条例の一部改正についての 説明を求めます総務 長議案第8号職員の育児休業等に関する 条例の一部改正についての説明をいたし ます改正理由は地方自治法の一部を改正 する法律が原則令和6年4月1日に施行さ れることに伴いこの内容に順じて地方公務 委員法第22条の2第1項に掲げる会計 年度任用職員に勤勉手当てを支給すること から所要の改正を行うものです1ページを お願いいたし ます改正内容は第7条第2項で事休業をし ている職員のうち基準日以前6月以内の 期間で勤務した期間がある職員には勤勉 手当てを支給することを定めていますが 現在の規定では会計年度任用職員である 地方公務員法第22条の2第1項に掲げる 職員を除くとしていることから改正により その部分を削るものです即としてこの条例 は令和6年4月1日から施行するものとし ています議案第8号の説明は以上 です続いて議案第9号岩倉市特別職の職員 で非常金のものの報酬及び費用弁償に 関する条例の一部改正についての説明を 求めます総部 長議案第9号岩倉市特別職の職員で非常金 のものの報酬及び費用弁償に関する条例の 一部改正についての説明をいたします議案 第6号により新たに設置する付属機関の 委員の報酬学を設けるとともに投票管理者 の報酬にかかる尾行を追加するなど所要の 改正を行うものですえ1ページお願い いたし ますえ主な改正内容は別表に現在の78の
項の次に79自転車活用推進計画検討委員 会委員日額 7450の項を加え別表の尾行1を削り 尾行2を尾行1とし投票立会人と同様投票 管理者が交代で職務に従事した場合の報酬 についても定めるため美行2とし て 投票投票管理者及び投票立会人については 職務に従事した時間が1日7時間以内の 場合は報酬の日額に1/2を常時て額と するとの規定を加えるものですです議案第 9号の説明は以上 です続いて議案第10号地方公務員法第 22条の2第1項第1号の会計会計年度 任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 の一部改正についての説明を求めます総務 部長総務部長はいえ議案第10号地方公務 委員法第22条のり第1項第1号の会計 年度任用職員の給与及び費用弁償に関する 条例の一部改正についての説明をいたし ます改正理由は議案第8号と同様短時間 勤務の会計年度任用職員である地方公務 委員法第22条の2第1項第1号に掲げる 職員に勤勉手当てを支給するため所要の 改正を行うものです1ページをお願い いたし ます改正内容は第2条第1項の改正は短 時間勤務の会計年度任用職員の与について 現在の報酬及び期末手当てに勤勉手当てを 加えるものです第14条の次に第14条の 2を加える改正は人気の定めが6月以上の 短治間勤務の会計年度任用職員への勤勉 手当ての支給に関し岩倉市職員の給与に 関する条例第21条の規定を重用し勤勉 手当ての基準備人事評価の結果及び勤務の 状況に応じた勤勉手当ての額等について 定めるものですです附則としてこの条例は 令和6年4月1日から試行するものとして います議案第10号の説明は以上 です続いて議案第11号地方公務員法第 22条の2第1項第2号の会計年度任用 職員の給与に関する条例の一部改正につい ての説明を求めます総部長はいえ議案第 11号地方公務委員法第22条の2第1項 第2号の会計年度任用職員の給与に関する 条例の一部改正についての説明をいたし ます改正理由は議案第10号と同様で常時 勤務を要する会計年度任用職員である地方 公務委員法第22条の2第1項第2号に 掲げる職員に勤勉手当てを支給するため 所要の改正を行うものです1ページをお 願いいたし ます改正内容はえ第2条第1項の改正は 常時勤務を要する会計年度に職員の給与に 勤勉手当てを加えるものです第13条の次
に第13条の2を加える改正は人気の定め が6月以上の常時勤務を要する会計年度 任用職員の勤勉手当ての支給に関し議案第 15号と同様に岩倉市職員の給与に関する 条例第21条の規定を重用する規定を 定めるものです不足としてこの条例は令和 6年4月1日から施行するものとしてい ます議案第11号の説明は以上です 続いて議案第12号岩倉市国民健康保険税 条例の一部改正についての説明を求めます はい健康福祉部長健康福祉部長はい議案第 12号岩倉市国民健康保険税条例の一部 改正について説明をいたします提案理由は 愛知県から令和6年度の確定ケスによる 国民健康保険事業費納付金及び標準保険料 率の算定結果が示されたことから国民健康 保険税の税列及び税額の改正をするもの ですH1ページをお願いし ます医療分の基礎課税額にかかる所得割額 を定めた第3条第1項中10016.6を 7.4に均等割学を定めた 中25万6を3万円に平等割額を定めた第 5条中2万6000円を3万円 に平等割額を定めた第6条第1号の特定 世帯及び特定継続世帯以外の世帯は 1万7000円を2500円に第2号の 特定世帯は8500円を1万2000円に 第3号の特定継続世帯は1750を1万3 75円にそれぞれ改めるもの です後期高齢者支援金と課税額にかかる 所得割額を定めた第7条中21.7を 2.9に均等割額を定めた第9条中 9700を1万1000円に平等割額を 定めた第10条第1号の特定世帯及び特定 継続世帯以外の世帯は6300を7700 に第2号の特定世帯は3150を3850 に第3号の特定継続体は4725を577 5円にそれぞれ改めるものです介護納付 金課税費保険者にかかる所得割額を定めた 第1号第11号中 1/1.3を1/1.4に平等割り学を 定めた第14条中5000円を5900に それぞれ改めるもの です第3条から第14条までの改正に 合わせて所得に応じて国民健康保険税の 減額する額を定めた第28条は第1項第1 号から第3号までに定める額のうち据置き となる介護付金課税被保険者にかかる被 保険者均等割額以外については均等割額 平等割額にかかる減額について定めた額を それぞれ改めるもの です2ページに来まして6行目からの道場 第2項第1号及び同校第2号では未修学時 1人あたりの均等割学にかかある額につい て定めた額をそれぞれ改めるもの
です附則として第1号第1項で施行記述は この条例は令和6年4月1日から執行する 第2項で経過措置としてこの条例による 改正後の規定は令和6年度以後の年度分の 国民健康保険税について適用し令和5年度 分まではまでの国民健康保険税については なお従前の例によると定めるものです議案 第12号の説明は以上 です続いて議案第13号岩倉市放課湖児童 クラブ施設の設置及び管理に関する条例の 一部改正についての説明を求めます育未部 長教育子ども未来部 長議案第13号岩倉市放課後児童クラブ 施設の設置及び管理に関する法条例の一部 改正について説明をいたします提案理由は 現在の第3児童官放課後児童クラブ及び第 7児童官放課後児童クラブを統合しその小 学校放課後児童クラブとして実施するその 小学校放課後児童クラブ施設を共用開始 するため条例に当該施設を追加し使用料を クラブ室ごとに定めるため所要の改正を 行うです1ページをお願いいたします改正 内容については別表第1には新たにその小 学校放課後児童クラブ施設を共用開始する ことから新たな施設の名称としてその小 学校放課後児童クラブ施設1は岩倉市そ長 い6番地として加えるものです次に別表第 2には放課後児童健全育成事業以外の目的 で許可を受けて利用する場合の使用料とし て新たにその小学校放課後児童クラブ施設 のクラブ室ごとの使用料を定めるものです 不足としてこの条例は令和6年4月5日 から施行するものとしています議案第13 号の説明は以上 です続いて議案第14号岩倉市特性特定 教育保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準を定め例の一部改につい ての説明を求めます教育未来部長教育 子ども未来部長議案第14号岩倉市特定 教育保育施設及び特定地域型保育事業の 運営に関する基準を定める条例の一部改正 について説明します改正理由は令和5年 12月26日に母体保護法試行規則等の 一部を改正する内閣不例が交付され特定 教育保育施設及び特定地域型保育事業並び に特定子供子育て支援施設等の運営に 関する基準が一部改正されたことに伴い 所要の改正を行うものです1ページをお 願いいたします改正内容は第23条の 見出しを掲示等に改め道場中掲示しなけれ ばを掲示するとともに電気通信回線に接続 して行う自動講習送信講習によって直接 受信されることを目的として講習からの 求めに応じ自動的に送信を行うことを言い 放送または優先放送に該当するものを除く
により講習のいらに強しなければに改める ものですまた53条第2項第2号 中時時ディスクCDロムその他これらに 準ずる方法により一定の事故を確実に記憶 しておくことができるものを電磁的記録 媒体電磁的記録にかかる記録体を言うに 改めるものです附則としてこの条例は令和 6年4月1日から施行するものとしてい ます議案第14号の説明は以上 です続いて議案第15号岩倉市維持手当て 支給条例の一部改正についての説明を求め ます部長教育子ども未来部長議案第15号 岩倉市維持手当て子宮条例の一部改正に ついて説明をいたします改正理由は配偶者 からの暴力の防止及び被害者の保護等に 関する法律の一部を改正する法律が令和5 年5月19日に交付され令和6年4月1日 に施行されることによりこれまで保護命令 として改正前の法第10条第1項に規定さ れていた 接近接近禁止命令と退去命令の内容が改正 後の法において第10条第1項と第10条 の2の2条に分けて規定されることとなっ たため所要の改正を行うものですまたその 他法令等に合わせて軸等の改正を行うもの です1ページをお願いいたします改正内容 は第2条第1項第1号第2号及び第4号 から第6号までの規定中父母もしくは父を 父に改め同校第7号中配偶者からの暴力の 防止及び被害者の保護に関する法律を配偶 者からの暴力の防止及び被害者の保護等に 関する法律に第10条第1項を第10条第 1項または第10条の2に改め同校第8号 中出張しを解体しに改めるものです附則と してこの条例は令和6年4月1日から施行 するものとしています議案第15号の説明 は以上 です 続いて議案第16号岩倉市他世代交流 センターの設置及び管理に関する条例の 一部改制についての説明を求めますはい 健康福祉部長健康福祉部長はい議案第16 号岩倉市多代交流センターの設置及び管理 に関する条例の一部改正について説明 いたし ます提案理由は岩倉市世大交流センター佐 の家は高齢者の行と健康作りの推進を図る とともに多代交流の促進に寄与するために 設置していますが利用者の範囲を拡大し 施設の有効利用を図るため所用の改正を 行うもの ですえ1ページをお願いし ます利用者の範囲を規定します第5条に 新たにこれまでの利用者の利用に支障が ないと認める時は市内に住所を有するもの
に限り利用にすることができるとする第3 項を加え ますその他この第3第5条第3項を加える ことなどによって改正が必要となる条文 別表中の用語等についてそれぞれ適切な事 に改めるものです不足として第1項思考 記述はこの条例は令和7年4月1日から 施行するただし事項の規定は府の日から行 すその第2項は準備行為として新条例第5 条第3項に規定するものの利用手続きその 他必要な行為は思考の非前においても新 条例の規定の例により行うことができると 定めるものです議案第16号の説明は以上 です
議案説明
議案第6号 岩倉市自転車活用推進計画検討委員会条例の制定について
議案第7号 岩倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
議案第8号 岩倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について
議案第9号 岩倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第10号 地方公務員法第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
議案第11号 地方公務員法第22条の2第1項第2号の会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について
議案第12号 岩倉市国民健康保険税条例の一部改正について
議案第13号 岩倉市放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案第14号 岩倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
議案第15号 岩倉市遺児手当支給条例の一部改正について
議案第16号 岩倉市多世代交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正について
議案の詳細はこちらのページからご確認ください↓
https://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai/0000006734.html
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