【ひき逃げ犯人は栃木県警女性白バイ隊員!】2か月で2件発生!栃木県警現役警察官が轢き逃げ!処分は甘い!#ひき逃げ #白バイ隊員轢き逃げ#戒告処分

はいじゃあ今回はこちらの方ですねま何 やら男性の方が手を差し伸べておりますが いわゆるここのところで事件が起きたと いうようなことなんですけれどもまバイク こちらま原付バイクの方の前が壊れており ますがまこの男性いわゆる引きにげをされ たという状況なんですよねその引きにげを したのは誰かと言うとそれは警察官という ことなんですよねしかも警察官であり ながらもう1人警察官引きにげをしてと いうことがまこちら栃木県警の方で 立て続けに引きにげが起きておりますそれ 警察官ですということなんですよね栃木 県警の女性巡査が引きにげの疑い書類権を し開国処分そして宇都宮南警察署の警察官 が引きにげ化車内には同僚2人もバイクの 男性怪我これがね先ほどのこちらの方に なりますこれ1個のことではなくこれ別 ですからね上は女性巡査が引きにげをした 下は男性が引きにげをしたこちらの方がま 男性がね巡査なのか巡査長なのか巡査部長 なのかまその辺はちょっと定かになって おりませんけれどもま2人というような 状況なんですよねここに出ている書類権を し外国っていう風に書くとなんかすごい 処分されてるなっていうようなイメージに なると思うんですよね実際じゃあこの海国 処分ってどんなものなんだま一般人にはね なかなか聞きなれないことになりますが いわゆる公務員の処分という部分で出て くるものでこの開国処分と言われるものは まこちら公務員の懲戒処分というのは 大きく分けて4つ外国言及そして定職面色 というようなのでま呼び名はね色々あっ たり一般企業だと色々あったりしますよね まここの部分で4つありますそこの開国と いうのはここ責任を確認し将来を戒め しか書いてないんですよね言及は言及処分 があり定食は職務を停止されるその時に 給与は支給はされない免職というのは 要するにま失職するような形ですよねま首 になるという状況なんですがこの開国と 言われるものは要するに長介処分の中では 1番軽いものということなんですよねま 海国と言われるものは過失や失態飛行など を注意し将来をしめるために文章または 高頭で行われる懲戒処分の1つですと今 一般の会社だけでなく国家公務員法の懲戒 処分としても定められており懲戒処分の中 でも最も軽い処分ですということでま最も 軽い処分ですよということまいわゆる高等 注意厳重注意ま気をつけろよていうのが 開国というものになるんですよね要する それが引きにげをした女性巡査が外国と いうことですま一般企業でこういう風に

なった時にまお前も気をつけろよで終わる のかという話ですけれどもそれで終わるの が警察というとこしかもこれ立て続けに 栃木県警で起きたということなんですよね でこちらの方がその女性巡査の方車で計上 容赦に衝突してそのまま逃走したとして 栃木県警が自動車運転処罰法と引きにげの お互いで県警の女性巡査を書類見していた これがですね2月の6日に捜査関係者への 取材で分かったよというなことなのでま 自動車運転処罰法ということはま過失運転 地象ということですよねで引きにげ95 義務違反というようなことで書類見そして こちらもう1個ありますよね県警では5日 にこの宇都宮南書の男性警察官を引き上げ の疑いで操作をしてることも判明した ばかりですよというようなことでま記事が ね2つあってまそれを今ね合わせている 状況なんですけれどもこちらの方というの は女性警察官の方で書類権の方は去年の 12月で県警はその日に巡査を開国の町会 処分にし宇都宮地検は今年の1月に巡査を 起訴したその起訴した内容というのがまず 先ほどのまこちらの方というような状況な んですよねで実際に事故があったのは11 月というような状況なんですよね捜査関係 者によると書類層権の容疑としては 2023年の11月に宇都宮市の路上で 乗用者を運転中に前方の経常用者に ぶつかり相手に怪我を追わせたのに救護せ ずに逃走した疑いで巡査はま勤務時間外 だったというようなことなんですよねだ からと言って逃げるのか女性巡査またなん かスマホでもいじってたのかみたいな話に なると思うんですけれどもまこの状態で 高等注意で終わっているで県警の観察家の 方は事案があったことは事実だが詳細に ついては差し控える指導を徹底し再発防止 に務めるとしていますと言っておりますが 要するに指導を徹底してというような状況 で上からこの野郎っていう風にすればする ほどこういう風になった時にはやばいから 逃げるということに繋がるんですよねだ からこういうことやっちゃいかんだろうっ て言えば言うほどやった時にはバレない ようにするそれが人間の差がと言われる ものになりますのでま結局こういうのは なくなんないということだから一般人が人 だと思わなかったっ言って逃げるのと同じ で結局警察官がこんなこと事故なんかし ちゃまずいよねという頭があるのでまず 逃げなきゃ逃げたら見つからなければなん とかなるかもみたいなねかかな希望を抱い てるというような状況なんですよねで こちらの方というのが男性警察官の方なん

ですよねこれはね12月になりますだから 女性の方は11月で男性は12月だからま 1ヶ月という状況なんですね宇の路上で バイクに衝突した車が逃走する事件があっ てその土県警が引きにげなどの疑いで車を 運転していた警察官を操作していることが 捜査関係者の話で分かりましたとそれがま 先ほどのここの場所でこの原付にぶつかっ たここの場所でバックしてきたっていう 状況なんですよねで自動車運転処罰法の 過失障害と道路交通法違反の引きにげの 疑いで捜査を受けているのは宇都宮南警察 署の男性警察官とこれは先ほどの女性警察 官まこちらの方と処罰の内容自体は基本的 には同じいうことなんですよねまそんな もんかなというような気がします で捜査関係者によると警察官は去年12月 下旬の夜にバックしたワゴン車を後ろの バイクに衝突させ点灯した男性を救護せず に逃走した疑いが持たれてるとそれがここ の場所でバックをしてきたところ後ろに このお兄さんのい原付にドーンとぶつかり 原付の前のとこが割れたけれどもそのまま 逃げたま12月の下旬という状況を見ると まこれ飲酒してた可能性も十分考えられ ますよねもうその辺は多分これはですね もうそのままだと思われますこのワゴン車 というのは警察車両ではないということな まプライベートっていう状況だと思われ ますが警察は容疑が固まり次第財政警察官 を書類総見する方針ですと言っております が車には同じ警察署の警察官2人も乗って いたっていうことなんですねだからま警察 車両ではないそして警察官2人も乗ってい たっていう状況で12月下旬の夜という ところになってきたらまあ3人で忘年会か なをやった帰りに送ってって道間違えて バックしなきゃいけないと思ったら後ろに 原付がいたみたいな流れですよねという ことはま酒飲んでてやばいなということで 逃げたまその後操作をされていても結局ま 酒を飲んだということ自体は多分これは 音金なしということでまこれは自動車運転 処罰法とま引きにげという2つなんでは ないかなという風に思いますでこちらの方 というのはまだ処分とかの方は出ており ませんがま内容的に言えばま結局ここじゃ ないかまやってることがひどければま緊急 処分というのもあるかもしれませんがま こんな風にま職が失われるという可能性は ま非常に低いよというようなことになり ますま引きにげというのはですねまこの チャンネルでも散々やっておりますが罪が 重いんだよというようなことだけど罪が 重いということを一番皆さんに教えなけれ

ばいけない警察官というのがこのような形 で逃げるということしかも1ヶ月に2人 しかも栃木県警というような状況ですここ の引きにげそして同僚2人も乗っていたと いうような状況ですよねまこの辺りルール で見ていきますとまこちらですよね道路 交通法の第72条に交通事故の場合の措置 ということで交通事故があった時というの は当該交通事故にかかる車両等の運転者 その他の乗務員は直に車両等の運転を停止 負傷者を9道路における危険を防止すると 必要な措置を講じなさいよとそして警察の 方に報告しなさいよというものががあり ます要すにこの負傷者を95ということを しなければこれがいわゆる引きにげ95 義務違反と言われるものになってくると いうことなんですよねでここの部分でこの その他の乗務員っていう風に書かれてる 部分ですよね以下この説においては運転者 等というところに入っておりますがこの その他の乗務員というのがまいわゆるこの 同僚2人がその他の乗務員なのかというと ここの解釈という部分に関しては乗務員と 言われるのは業務を行っているものという 状況になりますのでまいわゆるバスガイド さんとかねあとバスの運転交代要員とかね そういう状態のものを言うということなん ですよねだから単なる友人知人とかねそう いう風な形の同乗者というのはこのその他 の乗務員という部分には入ってきませんの で要するにここの72条に該当するという のは運転者だけということになりますな からプライベートな状況の場合はは運転者 だけがこの救護措置義務というものが発生 をすると仕事上の方というのはその同上し ていても95義務というのは発生をすると いうことなんですねじゃあこの同乗者と いうのは何もしなくてもいいのか今回逃げ ておりますよねじゃあ逃げているという 状況で罪はないのかと言うとまそうとも 言えないという状況がありますそれがです ねこちら73条に妨害の禁止というものが あります交通事故があった場合において 交通事故にかかる車両等の運転者等以外の もので当該車両等に乗車しているものが ある時はそのもので当該車両等の運転者等 が第72条1項前段に規定する措置を講じ または同校の5段に規定する報告をするの を妨げてはならないという風に書かれて おりますこの前段と言われる部分がま 先ほどのこちらの方のここの部分なんです よね前段というのがここの部分部分で5段 というのはこちら前段と言われるところが 直に車を止め救護し2次災害の防止をする というのが前段そこの部分がここに書かれ

ているものそして5段と言われるものが 報告なのでこれが報告義務警察に報告事故 が起きたことを報告するということだから 72条の第1項の部分に関して運転者がま こういう風に事故があったという連絡をし なければいけない状況にある時に逃げろと いうことを助手席ま同乗者というのが言っ たりすることはできませんよということな んですよねだから今回の場合というのはま ここに一緒に乗っている状況なんですよね 同僚の警察官2人だからこの同僚の警察官 2人というのがこの運転をしていた男性 警察官が後ろぶつけた時にやばい逃げろと か言っているという状況になってくるとま 73条ここのの妨害の禁止というとこに 該当をしてくるだけどま寝てるとかね全然 その状況を知らなかったという風になって くると道場の警察官2人ということにはま 罪に問われる内容性がないというような ことになりま運転していた男性警察感のみ という状況になりますだからそういうのが まルールとしてありここのじゃあ73条の 妨害の禁止のこの違反罰則規定があります じゃあ罰則はどうなのかと言うとこちら 120条というのが次の覚悟のいずれかに 該当するものというのは5万以下の罰金に 処しますよという風に書いてありますよね こちらの方ですね第10号ここのとこが 71条から始まりここにですね第73条 妨害の禁止というのがありますだからここ の部分の120条のところのま5万円以下 の罰金処分というような可能性はあると いうことなんですよねでこちらの方のま 95義務違反という状況いわゆる引きにげ という状況になってくるとここちらですね 道路交通法の117条に車両等の運転者が 当該車両等の交通による人の支障があった 場合において72条こちらが交通事故の 場合の措置の第1項の前段の規定に違反を した場合というのは5年以下の懲役または 50万以下の罰金に処しますよという状況 そしてこの第2個と言われるところは人の 支障が運転者の運転に禁するものである時 というのは10年以下の懲役または 100万以の罰金ということでまこちらの 方が罪がちょっと重くなるということなん ですよね逃げをするという状況は基本的に は5年以下の懲役または50万円以下の 罰金という状況でこの人の支障になるのが 運転者のま運転の問題があったという状況 になると10年以下の懲役または100万 以下の罰金だからま飲酒運転とかねまそう いう濃な信号無視とかまそういう状況に なってきたりするとま基本的にはこっちの 重い方という状況になるま最低でもま

50万円以下の罰金もしくは100万以下 の罰金というのが引きに逃げ処分というの が罰則としてありますまここの部分という のはあくまでも起訴して裁判になったと いうような状況にならないとまここの部分 は関係性が出てこないのでただまやって いただきたいのはやはり免許は取り消して いただきたいとまこういう人はそのまま 免許持ってんのはどうなんだという風に皆 さんも思うと思いますまこのチャンネルで はねずっと言っておりますけれどもま いわゆる引きにげというのは非常に罪重い よとそれがま神奈川県警こちらの方のま 赤字で書かれておりますよというところは 特定違反行為そこの部分の95義務違反と 言われるのがいわゆる引きにげこれという のは基礎点数は35点ありますよとまやっ てることが非常に罪が重いですよという ようなことで引きにげは35点もあるよと いうことになるでここのとこで付加点数 ですよね怪我をされてるのは間違いがない と引きにげといってる時点で付加点数は かかってくるとま逃げてるという状況なの でま基本的にはまこちらの方になるとそう すると継承であると思われますのでま こちらの方とそうすると3点ということな んですよねだ3点だとこちらの35点と ここの部分の3点を足すと38点38点と いうところになると行政処分ここをずらっ と見ていくと38点というのは免許の 取り消しは3年これが特定違反行為こちら の方ま一緒の取り消しは3年ということに なりますだから内容的に言うとこちらの 女性巡査引きにげをして継承ですよこちら の方の成警察官引きにげで継承ですよこの 2人ともというのはま点数としては先ほど 見ていただいたま38点なので基本的には 免許取り消し3年という風な処分をして なければいけませんがまやってるかどうか というのはかなり怪しいですよねま警察の 中だけで処分をしてま公表する気は さらさらありませんのでまこの辺の処分は 分かりませんとで同量2人に関してもそれ は知らなかったと言えばここの処分もあり ませんというようなことなのでま基本的に はこちらの方の国処分というようなことで まま高等注意厳重注意処分で終わりますよ ということだからま警察がや るっていうのはこうやってうやむやにして ま揉み消すような形でまバレたらこういう 風になるというだけま基本的にはま徹底を するっていうこういうことですよね指導を 徹底し再発防止に努めるというだけであっ て基本的にはこうやって指導徹底すれば するほどまなんとかして隠蔽しようとする

という風な考え方に人間はなりますのでま この流れというのは丸い方にしかいかない よねということになりますだからま処分が 甘いという状況は基本的にありやはりね 隠蔽しようという体質があるというような 状況があるとやはりこうやって立て続けに ね引きにげをすると警察ま引きにげを 取り締まる側がこうやって逃げてるという ようなのがねま現実にあるということはね 皆さんも知っといていただくといいかなと 思います最後まで動画ご視聴ありがとう ございましたよろしければチャンネル登録 の方もよろしくお願いします

朝日新聞デジタルより
■ひき逃げ事故を起こした白バイ隊員は起訴に 事故は未公表

 栃木県警の警察官が昨年11月、前を走る車に追突してけがをさせ、相手の救護や警察への連絡をしないひき逃げ事故を起こしていた問題で、宇都宮地検は、警察官を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で起訴した。起訴は1月25日付。警察官は白バイ隊員だったが、県警は事故を公表していない。

 起訴状などによると、交通機動隊の20代の女性巡査は昨年11月20日午後9時36分ごろ、宇都宮市内で乗用車を運転中、前を走る60代男性の乗用車に追突してけがを負わせた上、救護などをしなかったとされる。

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00:00 オープニング
01:20 戒告処分とは?
03:57 女性白バイ隊員の事件経緯
05:39 男性警察官の事件経緯
08:35 交通事故の場合の措置
09:10 その他の乗務員は【同乗者】も含まれるのか?
10:13 同僚警察官に罪はないのか?
12:20 同乗者の罰則は?
12:50 救護義務違反の罰則は?
14:10 行政処分は?【免許取り消し】
15:25 まとめ

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38件のコメント

  1. 朝日新聞デジタルより

    ■ひき逃げ事故を起こした白バイ隊員は起訴に 事故は未公表

     栃木県警の警察官が昨年11月、前を走る車に追突してけがをさせ、相手の救護や警察への連絡をしないひき逃げ事故を起こしていた問題で、宇都宮地検は、警察官を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致傷)と道路交通法違反(ひき逃げ)の罪で起訴した。起訴は1月25日付。警察官は白バイ隊員だったが、県警は事故を公表していない。

     起訴状などによると、交通機動隊の20代の女性巡査は昨年11月20日午後9時36分ごろ、宇都宮市内で乗用車を運転中、前を走る60代男性の乗用車に追突してけがを負わせた上、救護などをしなかったとされる。

    女性白バイ隊員の免許は取り消されているのでしょうか?

    00:00 オープニング

    01:20 戒告処分とは?

    03:57 女性白バイ隊員の事件経緯

    05:39 男性警察官の事件経緯

    08:35 交通事故の場合の措置

    09:10 その他の乗務員は【同乗者】も含まれるのか?

    10:13 同僚警察官に罪はないのか?

    12:20 同乗者の罰則は?

    12:50 救護義務違反の罰則は?

    14:10 行政処分は?【免許取り消し】

    15:25 まとめ

  2. 事故は、怖いです。いつも緊張して運転をしてます。事故をもらわないような運転。事故を起こさない運転

  3. 警察官の事件事故不正が出る県警の方が、正直でオープンだと思います。逆に警察官の不正が少ない県警は、隠蔽体質が有る傾向が有ると思います。

  4. 警察官もひき逃げするんだね!逃げ得がエスカレートするんじゃね~?こんな人間性の人でも警察官になれるんだ〜?

  5. 同乗者は罰金刑以上が見込まれる運転者の犯罪を隠しているので、刑法103条犯人蔵匿等にあたるのではないでしょうか。

  6. 逃げる理由なんて、体内からアルコールが抜ければOKって事でしょう。

    まず飲酒でしょうね?
    その上、酒を飲ませたのが署長や県警本部長だったり?

  7. 民間企業で運転に関わる仕事だったら、ひき逃げなんかしたら、即刻懲戒免職になるのが普通だと思うけど
    栃木県警ってアタマオカシイのかな

  8. 警官だって人間だから事故を起こす事だって有るでしょう
    でも逃げてしまったら人としてお終い、人でなしです
    ちゃんとした罰を受けるべきです

  9. 北海道とか高知の件でも、この件はネタにされる可能性はありますよね
    交通警察官が恣意的にアクドイ交通違反をやってますよねって話になりかねないですな
    所轄や本部の言い訳とかが誤魔化し以外の何物でもないって市民は思いますよね

  10. 一般人なら実名報道で社会的に処刑するだろ。氏名をメディアに流すのは警察。身内は守る。警察の身勝手な私刑制度は甚だ疑問。

  11. 自ら轢き逃げの逃げ得を証明してみせた栃木県警の警察官達は素晴らしいです!
    ちなみに聞いた話ですが公務員の犯罪の公表基準は停職以上って事なので
    敢えて大甘な処分を下して対外的に公表せずに済むように、つまりは隠蔽しているって事です。
    それにしても轢き逃げで匿名報道とか世間を舐めてるとしか言いようが無い。

  12. 私は「かもしれない運転」をしようと心がけているので、栃木県警がこれらの人員の行政処分結果を公表しないのであれば、栃木県で警察官やパトカーを見かけた際には「法律を守らない輩かもしれない」と思い警察官やパトカーを一切信用しないことにするかもしれない。

  13. 警察官がひき逃げ?
    苦渋の決断ですが県警も法令遵守しなければいけない。
    情けないし栃木県民の恥です。

    地元県民としてとても残念です。

  14. 「警察特約」←日本国憲法、第14条に違反。「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、 信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない」

  15. 一般人なら直ぐに逮捕するのに、、司法権をもつ、警察官なんかが違反、犯罪犯したら一般より厳しくしろよ!当然免職だろ!ひどいはなしだ、辞めても若いから大した額ではないが退職金もでる!怒り沸騰だな。

  16. 救護義務違反の説明は完全に間違いです。第百十七条1項は交通事故の発生に責任があるかどうかは関係なく、事故の当事者となった車両の運転者等すべてに課されるので、その時に救護義務を怠った場合の罰則です。2項は「事故原因がその運転者の運転に責任があったときは、罰則を重くする」という事で、飲酒等の悪質性は関係なく通常の不注意による事故であっても事故原因の責任のある運転者は重い罰にするという事です。
    刑法は一つの犯罪行為は一つの法で裁くという原則があって、事故原因の悪質性は危険運転致死傷罪等のみで裁かれて、救護義務違反は同時に起こした別の犯罪行為なので、その場合は併合罪として(罪の重い方の)罰則を1.5倍の罪を問いますという事になります。

  17. 民間なら解雇されそうですが、公務員は緩いですね。警官であっても事故を起こすのは仕方がないと思いますが、救護義務違反は悪質です。お巡りさんを非難したくありませんが、日本では警察組織に不信感を与えないようにすべきだと思います。酒を飲んだ場合は逃げ得ですよね。分かってるだけに悪用してる印象です。市民には憎まれそうです。

  18. 『逃げどくは許さない(# ゚Д゚)!!』と言っておきながら超思いっきりやってるじゃない😂!!
    轢き逃げ、当て逃げってもっとも許されないのに・・・。
    身内を可愛がる行為は今だに無くなって無いのが残念です。

  19. 警察が、犯罪に厳しいのは結構ですが、警察官が犯罪や違法行為を犯した時の対応たるや、お粗末以外のなにものでもありません。
    これ、法治国家としては、あり得ない“事件”です。

  20. 公務員の懲戒処分は人事履歴に残されて、今後の昇進に悪影響にはなるでしょう。
    轢いた事についてではなくて、逃げたことについて懲戒してるはずだから、指導は安全運転に関してではなく「逃げるな」という指導でしょうね。

  21. 一般のシトが 轢き逃げ・当て逃げなどをして捕まると 実名・顔を公表されて 逮捕しましたよ‼︎ ってマスメディアにて その管内もしくは全国放送で晒されるからなぁ😅

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