【賠償額は2500万円?】自転車と散歩中の飼い主との事故!どちらが悪い?賠償額2500万円払うのはどちら?#自転車事故和解#人身傷害保険#個人賠償責任保険

はいじゃあ今回はちょっとね違う感じです けれどもま犬を散歩してる女の方がいます けれどもまこれはねまイメージの画像に なります今回あったのがですねま散歩をし ているという状況と自転車まこちらの方の 事故ということでま民治でまそのお金を 払えというような裁判これがですねま交際 の方で和解をしたというような話があり ましたまね犬を買われてる方散歩してと いう方もいると思いますしま普段からね 自転車に乗られてるという方もいるかなと 思いますそういう方にはねまちょっとね 覚えといていただきたいかなという風な 内容になります犬のリードに絡まって転倒 の事故飼主と自転車の過失割合は2対8 自転車の男性に2500万円の支払いで 若いというようなのが出ております犬の 散歩中ですねこの時に犬のリードですよね それに絡まって点灯した自転車にま腕を 引張張られて怪我をしたその飼主の女性と いうのが自転車を運転していた男性に約 6900万円の損害賠償を求めていた訴訟 これがですね2月の1日までに交際の方で 和が成立ということなんですよねま ちょっと分かりにくいかもしれないんです けれどもこの飼主の女性は犬を散歩させ てる時この時のリードですよねま紐に自転 車が絡まったその状態になってこの飼主の 女性は転倒してしまって怪我をしたその 女性というのが6900まを払えと自転車 の運転手の側の方に対して訴えたまそれが 和解ということなんですよねで一の神戸 地裁の方は自転車側の方に 170万円の支払いを命じたんだけれども 交際の方というのは過失を重く捉えたこれ 自転車側の過失が重いと考えて自転車の 男性に対して解決金2500万円を支払う というような若いをま出してまそれで合意 したということなんですよねで維新の判決 というのは原告被告双方に過失を認めた もののま慎重な運転が求められる場所だっ たということで自転車側の安全配慮義務 違反を大きく捉えま過失割合を原告3対7 これがま一新の状態で3対7だったところ まこれをですね原告の代理2によると交際 の判断としてはまこれを2対8とすると いうような若いを提示してま双方が受諾し たということなんですよね一新判決という 状況ではこれ事故がですね2015年の4 月に宝塚の向こう側の河川敷の夕歩道で 発生犬を釣れた女性の近くを男性のロード バイクが通過をした際にリードとロード バイクのチェーンが絡まって男性は点灯し ておりますでリードを持っていた女性も 右腕を引っ張られて麻痺が残ったゴンと

引っ張られたまだから男性も転倒し女性側 とというのは右腕をポンと引っ張られたと いう風な形で両者とも被害を受けていると いうことなんですよねだからまこういう 状態でポイントになってくるのがこの過失 割合というのが変化しておりますよね一新 では3対7というところが交際の方では2 対8というのが若い案として出てきたここ のポイントがいわゆるこの向こう側河川敷 の誘歩道であったという部分がポイントに なってくるんですよねこの交際の判断と いうのは慎重な運転が求られる場所だった というのがいわゆるU歩道だったという ことまU歩道と言われるものっていうのは ま大体あるのがですね河川敷とかあと公園 内とかありますよねま大体こういう感じに なってたりすると思うんですよねだから まあU歩道なのでま遊ぶ歩く道というよう な感じで書くと思うんですけれどもだから ここの場所というのがじゃあ歩行者だけの ものなのかというとそういうわけでもない ですよねま道路骨王でいうところのま いわゆる歩道なのかというとまそう歩道と いう定義にも当てはまるところにもなって こない歩道という状況だと一般の交通のよ に強する場所という状況になってきますよ ねだけど有歩道というのは一般の交通の ように強するのかというとこういうとこに 来る人たちが使う場所だという状況にも なりますしま言うほどと言ってもこういう ところやあと階段があったりとかねまそう いう状況になってくると一般の交通のよう に強するのかというとまそういうわけでも ないとだから自転車の事故という状況には なりますけれどもじゃあこれがま道路交通 法のU歩道は自転車が走っていけない場所 なのかというとまそういう場所には該当し ないだろうでここのね中で出てきていた いわゆる安全配慮義務違反というのを 大きく捉えという風な感じで書いてあるん ですよねま安全入る義務違反と言われるの がまよく言われるのがま企業側というのが 従業の安全に対して色々とするということ なんですよねだから事故とかねそういう 労災とかにならないように会社側の方が 色々なことをするという部分に配慮が足り ないそういう場合に安全配慮義務違反と いうのは大体出てくるんですけれどもま 今回ですねこちらの方で安全入る義務違反 というような判断がされてま自転車側の方 というのがま7から8になりそしてこの 散歩させてた側の方が3から2に変わった というようなことまこうなってきてま判断 としてはま2500万円の支払いという ことを自転車側の方がする必要性があ

るってことなんですよねただここの部分で まいわゆる2対8という状況なのでこの 女性側の方というのも2割の過失があるよ ということになりますよねだからまここの 部分と両方ともその相手方に対しての賠償 責任があるような状況となりますだからま こういうになってきた時にじゃあお金を 払わなきゃいけないよねということになっ てきますま全体の流れとして賠償額こう いうことなんですよね原告側犬の飼主と いうのは6900まの請求をしたで一新で は1500万70万円の支払いこれ自転車 側が犬の飼主の方に払うというようなま そういう判断が出たで西の方ではこちら 和解なので判決としては出ておりません それが1割自転車側の過失が多いという 判断でま2500万円というような和解の 話が出たとで一新の時のこの割合としては 買主が3自転車が7そして2の方で判断と しては買主が2そして自転車が8という ようなことだからま和解で2500万円 ぐらいとなったことによってま支払う必要 性が出てくるよとまこんな額持ってない だろうという話になってきますのでだから ここの部分で過失割合が変化したというの は自己現場が言ほどであたことで自転車側 に注意をする義務が大きいとだから自転車 に乗るということはこうやって 2500万円の支払いというような判断が 下される可能性はま十分ありますよという ことですよねま過去にもね女子大生がま スマホを持ちそしてコンビニとかのま コーヒーのやつを持ちそれで自転車で坂を ぶっ飛ばしてきて女性と体当たりしてま その女性なくなってしまって賠償命令とか そういうこともありましたただね自転車と いうのはいつ何時あるか分からないし逆に こうやって散歩させてる状態で犬がねま どこかの誰かに噛みつくとか飛びつくとか 怪我させるそういうこともありますだから やはりね両方ともこういうことが起こり 得るという準備だけはしておいていただき たいまその時に準備していただきたいのが まこちらですね個人賠償責任保険と言わ れるものとこちらの人身障害保険と言わ れるものこの2つこの2つのポイントトと いうのはま自分で車を持っている方自分の 人員保険という部分でつつけることが可能 となりますこちら個人賠償責任保険と言わ れるものが要するに相手側に支払うという 部分になりますだから今回のこちらの方 ですよね自転車側というのは2500万円 というのがま犬の買い主側の方に支払う 必要性が出てくるこの場合にまこちらの 個人賠償責任保険と言われるものに入って

いると国内の場合というのは基本無制限 海外では1億円というようなことただね 保険会社によって内容が違ったりしますの でご自身の保険会社で1度確認をして ください個人賠償責任保険と言われるもの は特約でオプションというような状況に なりますので最初の段階では基本的には ついておりませんでこの個人賠償責任保険 特約と言われるものはまこの自動車保険 以外にもいわゆる火災保険だとか他の色々 な保険というものにも特約というものが ありますのでこれ1個入っていれば十分な ので他の部分でダブっていないかどうかを 確認してくださいどこかにこれが入ってる 可能性がありますその場合2重で入ってい たら倍くれるかということはありませんの でまどれか1個で十分それでこれで入って いる場合というのは基本的に被保険者 プラス家族まお子さんとかねあと配偶者と いうのも保証されますのでま1個入ってる 状況というのがあればオッケーそうすると 自転車で他人に怪我をさせてしまった場合 というだから今回の場合というのは該当し てきますよね自転車で他人に怪我をさせた という状況そして犬を散歩中に他人に怪我 をさせてしまっただから今回自転車の方と いうのも怪我をしているで今回過失は2割 はあるということだからこれ個人賠償責任 保険に両方とも入っていればこの保険の ところでま賄われるような状況となります でこれはですね相手方に対しての保険と いう状況になりますのでま自分の怪我とか ねそういう状況になった場合自分がま完全 に悪いよとそうなった時なんかはこちら それが人身障害保険というものになります こちらの方というのは車の保険の方人員 保険の方についていますがこれがですね 基本プランという状況ですと今回のような ケースというのは対象外となりますこれが ですねプラス社外型とかまそういうものが あったりしますのでそのプラスアルファの ものをま自分でつつけるとそういう状況に していただくと今回の場合というのでも この人身障害いわゆる自分の怪我の部分を 保証してくれるということになりますだ から歩行中の自転車との事故で保証もして くれる自転車の乗車中の事故での保証もし てくれるというような状況になってきます のでこちらは相手方に対して保証をして くれるこちら側はま自分の怪我等にま保証 をしてくれるという状況しかもこの両法 ともというものはま車の任保険で加入する ことができるということなんですよねま そうなってくるとまここの部分の 2500万円とかで和解という部分に関し

てはま保険会社が多分入ってるんではない かなと思いますのでま保険会社の方がこれ で納得ということで2500万円で和解し てま保険会社の方がこちらの買主側の方に 支払うというような流れではないかなとま そうするとま万事お互いにまとりあえずま 納得するかなというような流れになります だからねこういうことというのは起こり ます特にね最近このリードをすごく長くし てるとかねカラカラガラっとこうね伸ばす ことが可能なリードとか売ってますよね そういう状況になった時に例えば犬そして このリードに誰か引っかかってしまうとか ねまそういう状況になったら買い主側の 責任という状況になりますのでまそれが 大変な事故になるということもありえます そうなった時にま賠償しなきゃいけないと という状況は出てきますからだからねこう いうものでこれはですね先ほども言った 通りオプションになっておりますのでご 自身でつける必要性がありますだからね そういうことというのはま犬のね散歩特に 大型犬小型犬の場合とかでもありえますの で実際のところ小型犬で支払いなさいと いう賠償命令が出たケースもありますま 金額的には高くなっておりませんけれども まそういうのがね事例としてはありますだ からねいつ何度そういうことがあるか 分かりませんのでまね保険の方というのは きちんとね1回見直していただく入って いるという時にまそこでね使えないとか あとはですね入っていることすら知ら なかったとかねだから保険が払えないどう しようみたいなねお金払えないって言って 実はちゃんとそれが対象ないだったみたい なこともありえますし同じもの2つ入って たとかねそういうこともありえますのでだ からね自分の入っている保険特に車家だ からまそういうとこていうのは度ね ちゃんと確認をしていらないものは外して おくで必要なものにちゃんと振り分ける そういうことをしておいていただくといい かなと思います最後まで動画ご視聴 ありがとうございましたよろしければ チャンネル登録の方もよろしくお願いし ます

自転車の乗る方、犬を飼っている方!どちもあり得る問題です。最悪の事態に備えた準備をしておきましょう。

各項目へは、チャプターから飛んで確認できます。

※動画は、作成時のニュースを元にしていますので、その後は判明した内容は反映していません
※取り上げている道路交通法と道路交通法施行令を元に動画を作成しています。その他ここで紹介していない判断基準がある場合がありますのでご了承ください。
※あくまでも個人的考察を含んでいますので、実際の判断等とは違う場合があります。

勝手に事故調査委員会
@VdeLfmZm0A67622

動画内で使用しています画像・動画は、引用元の権利関係を犯すつもりはありません。
動画で使用している画像・動画は、引用・出展元を各動画内の概要欄に記載しています。
お問い合わせ等はメールにてご連絡ください。
動画内での使用動画・画像等の権利関係に付きましては、お問い合わせいただければ対応させて頂きますのでよろしくお願いします。
このチャンネルでは、ニュース等を引用して細かく法律関係等を解説しています。

00:00 オープニング
00:40 和解内容
03:35 遊歩道とは?
04:48 安全配慮義務違反とは?
05:25 自転車側が約2500万円の支払い
06:05 この裁判での和解までの流れ
07:45 個人賠償責任保険とは?
10:05 人身傷害保険とは?
11:30 まとめ

引用・出展・画像・イラスト
神戸新聞NEXT
Googlemap
AC
https://www.photo-ac.com/

あなたの動画を送ってください!
危険運転・気になる運転・教えて欲しい道路や交差点等動画を送っていただければ動画を作成公開させていただきます!
送り先は下記リンクからどうぞ!
https://forms.gle/xbSvFpiHwDGA5iyt9

道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
道路交通法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335CO0000000270#214

JADO ドライブレコーダー ミラー型 3カメラ 4K 高画質 最新進化【高耐久 TypeC採用 赤外線暗視 3カメラ 同時録画 同時表示】
https://amzn.to/3fuRvxf

JADO ドライブレコーダー 4K 前後カメラ【前4K+後1080P 前後同時表示/録画】
https://amzn.to/3K8LfF7

このチャンネルのメンバーになって特典にアクセスしてください:
https://www.youtube.com/channel/UC0mPwepVHMKsMJKfMDs5ezg/join:

Share.

22件のコメント

  1. 遊歩道は道路交通法に当てはまる場所ではないと説明しているが、遊歩道は歩道等と車道の区別がない道路(2条1項1号)。一審でも遊歩道(歩道等と車道の区別がない道路)と判断されているのだし遊歩道だから過失割合が変化したわけではないし、一審判決文を元に解説している記事もあるのだから一審判決を確認してから動画にしてほしい。

  2. 小型犬用のリールタイプのリードだと数メートル伸びるし細いので昼間でも視認しずらい
    今回は自転車だったがランニングの人だと逆に加害者になるのだろう

  3. 当市の総ての遊歩道は、「自転車は降りて押して通行してください!」と立札あり!自転車は、速度を落として徐行するのが常識でしょう

  4. 犬のリードを何メートル伸ばしていたのか?
    自転車側からはリードが見えていたのか?
    最近のリードは細くて見えにくい物があります!
    もし、放し飼いで散歩させていて犬が飛び出して来て自転車や歩行者が転倒されたらどうなるのでしょう?

  5. 全ての「遊歩道」は「歩行者専用」にすべきでしょう。
    自転車で走りたい人は「遊歩道」以外で走って下さい。迷惑です。
    それにしても原告の方は吹っかけ過ぎだと思う。約6900万円の積算根拠が知りたいですね。

  6. 後ろ全然気にして無い歩行者が居た場合、こちらに気がついて譲る意思が見られるまで乗りながら追い越す選択は無いです。

  7. 自転車側が反訴すると面白かった...いや、人の不幸を面白がってはいけませんね(不謹慎、失礼)。

  8. こんな事故、長年ロードバイクに乗ってきましたが初耳ですね。遊歩道だから徐行しなければならないのはもちろんですが、リードがチェーンに絡まるような状態で散歩するのも問題です。幼児に噛みついたらどうするの?一応、私は、自動車保険に個人賠償保険をつけています。

  9. 他の人のコメントにもありましたが、これが自転車でなくランナーだったら逆にランナー側が被害者(少なくとも低過失)になると思います。そもそも「車両」で遊歩道を走んなや、と言う事なのでしょうね。

  10. 過失割合が3:7で1570万円,2:8で2500万円という事は,
    犬の飼い主の女性の被害額は4360万円,自転車の男性の被害額は4940万円という事ですね。
    1審判決では,男性が女性に4360万円の70%を支払い女性が男性に4940万円の30%を支払って差し引き1570万円,
    2審和解では,男性が女性に4360万円の80%を支払い女性が男性に4940万円の20%を支払って差し引き2500万円
    と考えればつじつまが合います。
    それぞれの保険会社が相手側の被害額に対して過失割合分を支払うことになると,双方の保険会社の支出合計は
    1審判決では4360万円の70%と4940万円の30%で4543万円,
    2審和解では4360万円の80%と4940万円の20%で4476万円となります。
    相手側の被害だけを補償する保険の場合,素人目には判決や和解の金額分だけを保険会社からもらえるように見えますが,
    ちゃんと考えてもらえるものはもらった方が良いですね。

  11. 全身タイツの意識高杉勢は実働スキルがないがしろ!!!

    ババァに対して性善説解釈してなきゃ余裕で避けれる件。

  12. 私も犬を飼っています
    巻き取り式のリードは公園内でしか使いません
    巻き取り式はワイヤとリボンがあります
    ワイヤタイプは安くていいのですが視認性が低いのが欠点です

  13. わざとと思えるくらいにもの凄く超近距離をすり抜けるロードチャリカスがいますからね。
    平気で住宅街の狭い道を疾走したり、逆走や信号無視などのやりたい放題。

  14. リードを短く持って、道路の端を歩いているのであれば、歩行者の過失を問うのはあれだけど。
    犬を道路の真ん中歩かせたり、歩行者が道路の真ん中にいたりするのに遭遇する事が多いので、歩行者の過失を問いたい状況と思っている。

  15. いきなり過失割合の話をするよりは、どういう状況だったかを伝えてほしいです。
    チェーンにリードが絡まるというのは、長く伸ばしすぎたリードを知ってか知らずか自転車がまたいだのではないかと思いますが、
    事故状況が判らないと何に注意すればいいのか判断しかねると思います。
    リードが見えなかったら,自転車の速度が遅くても相手が転倒する可能性もあります。

    また、自動車を所有していて自動車保険に入っている人がメインターゲットになっていますが、
    自転車保険加入の義務化・努力義務にしている自治体も多いので、「自転車保険」に触れて貰った方が良かったかと思います。
    大抵は対人だけでなく被保険者に対する医療保険がついています。

  16. 犬の散歩する人の横を間隔空けて通る時は、まず飼い主にこちらを認識してもらわないとかなり危ないと思ってます。愛犬に目が行きがちな飼い主も多いはずなので一声掛けてから道を譲ってもらったり、こちらが立ち止まって先を譲るなど。そのためにもリードの紐は短く飼い主と犬がハッキリ見えるようして頂きたい。犬の散歩や自転車でも遊歩道での気配りができる人が増えてほしいですね。

  17. う~ん、この事故で被害者に2500万円が保険会社から支払われるなら
    下手に車相手に当たり屋行為をするよりもローリスクで稼げそうですね。

  18. 幅4メートル程の田んぼ道を自転車で走行中に充分間合いを開けていましたが、犬が急に前へ飛び出した時予想以上にリードが伸びて焦った事があります。
    リールで巻き取るタイプのリードはホント危ないです。無頓着な飼い主が度々みられる。気を付けて欲しいもんです。それで過失を取られたらたまったもんじゃないです。

Leave A Reply