令和5年度輸入食品関係事業者衛生講習会(1)輸入食品等の違反事例及びその対応について
私は東京都原料局健康安全部食品監視家で 輸入食品有害食品を担当しております大畑 と申します本日はお忙しい中令和5年度 輸入食品事業者衛生講習会にご参加 いただきありがとうございます私の方から は輸入食品等の違反事例及びその対応に ついてをテーマにお話しさせていただき ますどうぞよろしくお願いいたします ます今回の動画でお話しさせていただく 内容はこちらですまず1番目に輸入食品の 監視指導体制と題して輸入食品が消費者に 届くまで我々行政がどのようにして安全性 を確保しているのかについてお話しさせて いただき ますまた合わせて東京都の輸入食品に 関する取り組みについても簡単にご紹介さ せていただき ます引き続きまして2番目のテーマとして 主に東京都で発生発見した輸入食品に 関する違反事例について違反の発生原因 及び輸入者のが行った改善の取り組みなど について紹介させていただき ます そして最後に輸入食品の安全性確保と題し て輸入者の皆様がに日頃から取り組んで いただきたいこ柄について解説させて いただきます本日は今回は限られた時間に なりますが皆様の今後の業務に参考にして いただければ幸い ですそれでは1番目のテーマである輸入 食品の監視指導体制についてお話しさせて いただき ます輸入食品の間指導体制の話をする前に 輸入食品のとりまく環境についてお話し させていただきますこちらは皆様もよく ご覧になったことのある食料自給率の データ推移を示したグラフになり ますこちらのグラフを見ると分かります ように日本の食料自給率は生産額ベースで もカロリーベースでも大きく減少している のが見て取れます特に赤線のカロリー ベースで見てみると昭40年ぐらいまでは 70%を超えておりましたがその後右肩 下がりを続け平成の時代に入ると50%を 切るようになり直近の令和4年のデータで は38まで低下しており ますつまり国内で消費される食料の多くは 外国からの輸入に依存している状況になっ ているということが分かり ますこのことは輸入者の皆様もよくご存知 のことかと思い ます先ほど国内で消費される食料の多くは 外国からの輸入に依存している状況になっ ているとお話をしましたがそれでは食品の 輸入量はどうなっているのでしょうか
こちらは厚生労働省が発表している令和4 年度輸入食品監視統計に掲載されている 輸入食品届け出件数と届け出重量の推移を 示したグラフです赤線のの輸入重量につい て見てみると昭和の時代は約2000万T 前後で推移しておりましたが平成に入ると 頃から3000万Tを超えるようになり ましたそして近年では3000万Tから 3500万Tあたりの横ばいでの推移が 続いてい ます一方青線の輸入届けで件数を見てみる と約50年前の昭和50年頃は約25万件 の届けだったのに対しその後届け出件数は 増加を続け近年は少し減少してはおります が直近の令和4年令和4年は240万件と 50年前と比較して約10倍近くの伸びと なってい ますこのように届け出重量と比較して 届け出件数の伸びが多い理由として考え られるのは輸入される食品の種類が多様化 してきて多様化してきていると考えられ ますまた輸入荷物が小口化しているとも 考えられ食品を試しに少し輸入してみよう といった新たに輸入を始める事業者が増え てきているのではないかとも推測され ますこのように多様化する食品や輸入食品 に関わる人が関わる人が増えていく中で 輸入食品に関わる人全員が輸入食品の安全 管理に気をつけていく必要があります このような輸入食品のとりまく状況の中で 輸入食品の安全性を確保するために国や 東京都などの地方自治体はどのような監視 を行っているのでしょう かこちらは輸入食品の監視体制を示した図 になり ます輸入食品対策は大きく分けると輸出国 対策輸入時対策そして国内対策の3つに 分けることができます それぞれについて簡単に説明しますがまず 輸出国対策です皆様もご存知の通り日本と 外国では使える農薬や食品添加物は異なり ますそこで日本の規制にあった食品が輸入 できるように厚生労働省では輸出国に対し て様々な取り組みを行ってい ます例えば日本における食品安全の規制 などについて輸出国へ情報提供を行ったり 違反が発生して発生した輸出国に対し違反 の原因調査や再発防止対策の確率を要請し たりし ますまた日本から専門家を派遣したり海外 からの研修性を受け入れたりするなど技術 協力を通じて輸出国での監視体制の強化に も取り組んでい ます次に輸入策です入社の皆様には 当たり前のことですが販売または営業所を
使用する目的として輸入する食品について は全て食え輸入の都度検疫所に輸入届け出 を提出することが法律で義務付けられてい ます検疫所では届け出され たえ全ての食品等について審査を行い審査 の結果合格した食品のみが輸入がえのみが え輸入の許可をされることになり ますこの検疫所では輸入される食品等が 日本の法律にあった現材料や製造方法で 作られたものであるのか食品添加物の使用 方法が正しいのか有毒なものが含まれてい ないのか過去に違反を起こしたことのある 製造者で作ら製造書で作られたものでは ないかなどの審査を行います審査の結果 違反の可能性に応じて美生物や残留農薬 食品添加物などの検査を実施し ますこのようにして食品輸入時の状況に 応じて審査と検査を適切に組み合わせて 管理することによって違反食品が誤って 輸入されることがないように未然に防いで い ますそして最後に国内での対策について です国内に入った輸入食品は東京都を はじめとする地方自治体が計画に基づいて 主に流通の過程で監視指導を行い ます地方自治体でも店舗などから輸入食品 を抜き取り微生物や残留農薬食品添加物 などの検査を検疫所と同様に行っており 食品の安全性を確保するための取り組みを 行ってい ますなお検疫所でや地方自治体での検査で 違反が発見された場合はその食品は廃棄や 積み出しなどが行われ国内で流通される ことがないように措置が行われますまた 違反に関する情報については国や地方自治 体感でのととのえ関係機関で共有され厚生 労働省の輸出国対策や検疫所の輸入事対策 に活用されてい ます こちらは輸入食品の流通過程において東京 都がどのように監修を行っているかを示し たスライドになり ます一般的に輸入食品は輸入されると おろし売り市場や食品倉庫に入り ますその後食品を作っている工場では工場 で加工されたりそのまま食品を取り扱う トヤを経由しスーパー等の流通業や売業町 の飲食店に並びますそしてそれはそれを 消費者である都民の方が購入し給食する こととになり ますそのような中で東京都はまずおろし 売り市場では市場衛生検査所が市場内に 流通する主に農産物や魚介類等の生成食品 やの検査やそれらを取り扱う市場内の事業 者の監指導を行っています
一方輸入食品を保管する倉庫等については 健康安全研究センターが監視指導を行い 保管される輸入食品の検査を行ってい ます次に食品を製造する工場についてです がこちらについては大規模で広域に流通 する食品を製造する工場大きな工場に対し ては健康安全研究センターがそれ以外の 工場については保健所が立ち入りそれぞれ 事業者に対して間指導とそこで製造される 食品の検査を実施してい ますそして最後に街のスーパーや飲食店と いった施設については各保健所が立ち入り 監指導や必要に応じて抜き取り検査等を 実施してい ますこのように東京都では輸入食品が流通 する各ポイントで担当するそれぞれの事業 所が203にも監視指導や検査を行うこと により都内に流通する輸入食品の安全を 守ってい ますここで東京都の食品に関する計画に ついてお話しし ます東京都では飲食に起因する衛生上の 危害の発生を防止するため食品衛生法に 基づき毎年度末の3月に次年度の東京都 食品衛生関指導計画を定めそれに基づき各 事業所が監視指導を行ってい ますこの東京都食品衛生監視指導計画では 我が国最大の消費地である東京という地域 特性を踏まえ食品衛生法及び関係法令に 基づく間指導等の事業を重点的効果的かつ 効率的に実施するため監視指導の実施する 基本的な方向性や重点的に監視指導を実施 すべき項目などについて定めてい ますこちらのスライドは令和5年度の東京 都食品衛生官指導計画の抜粋になります 東京東京都では先にお話しした重点的に 監視指導すべを実施すべき項目として重点 項目というものを定め重点事業というもの を定めており輸入食品対策も4つの重点 事業の1つとして位置付け重点的な監視導 を実しており ます引き続いて東京都の輸入職品対策に ついて少し詳しく解説させていただき ます冒頭でお話しした通り我が国の食料 自給率はカロリーベースで令和4年で38 となっており国内で消費される食材の多く は外国からの輸入に依存してい ますまた国際化が進む中で都内に流通する 輸入食品についても多様化が進んでいると いう状況になってい ますそこで東京都では輸入食品の流通の 中枢であるという地域特性を踏まえ輸入 食品について合計4万5000件の検査を 実施し輸入食品の安全の確保安全性の確保 に努めてい
ますなお検査を検査を実施するにあたって は輸出国における事情や検疫所において 発見された違反事例輸入実績などをえ考慮 し効果的効率的な検査を行ってい ますまた世界では様々な農薬や食品添加物 等が開発や使用されておりますその中には 日本では検査法が確実確立されていない 農薬や食品添加物も多く存在してい ます一方検査法は開発されていますが1度 に対応の検査ができなかったり検査に時間 をかかったりするというものもあり ますそこで東京東京都では輸入食品の検査 と並行して日本では検査法が確立されてい ない農薬や食品添加物などの食品え検査法 の開発や効率的に検査を実施するための 検査法の改良にも取り組んでい ますここでに開発され開発された検査法や 改良された検査法については輸入食品の 検査体制の充に活用しており ますまた輸入食品の検査も重要ですが輸入 食品の安全を確保するには輸入事業者の 自主的な衛生管理の推進も重要 ですそこで東京都では輸入事業者に対して 立ち入り検査を行い輸出国等ににおける 食品等の衛生的な取り扱いや従業員の衛生 教育衛生管理の体制等の実施受管理自主 管理状況を点検しその取り組み状況に応じ た指導を行うことで輸入事業者の自子管理 水準の向上を図っており ますこのことについては後ほど詳しく紹介 させていただき ますちなみに今皆様が参加されているこの 輸入者 輸入食品関係事業者衛生講習会も輸入事業 者の自主管理推進を目的とした入植品対策 の一環として実施されているものになり ますここからは2番目のテーマとして主に 東京都が発見した輸入食品の違反事例に ついてお話しさせていただき ますまず輸入食品の違反事例についてお話 する前に 東京都の輸入食品の検査状況について簡単 にお話しいたし ます東京都では先ほどお話しした通り輸入 輸入食品対策の計画に基づき輸入食品に ついて計4万5000件の検査を実施して い ます令和3年度はこの中の影響もありまし たがほぼ計画通りの4万5514件令和4 年度についてはよりおよそ8%多い 4万8千円 のえ検査を実施しており ます検査項目で最も多いのは残留農薬の 検査で全体の約7割を占めておりそれ以外 に食品添加物や動物用薬品美生物の美生物
の検査なども行ってい ますなお違反となった食品は令和3年度は 4品目令和4年度はが6品目につっている という状況になってい ますこちらの表は令和3年度令和4年度に 東京都の検査で発見された輸入食品の輸入 食品の違反をまとめたものになり ます食品としては豆類を含む農産物及び その加工品が最も多く10品目中急品目と なっており ますまた違反内容として最も多いのは農薬 の基準違反であり10品目中7品目 が農薬の基準違反ということになってい ますさらにうち2品目については複数の 農薬が基準値を超過するといったものも ござありまし たまた食品に添加物を使用した場合はその 添加物の表示が必要になりますがその表示 が決断したというものが2品目ありまし た今回の動画ではこれらの違反事例のいく つかについて発生原因と輸入者が行った 改善策について紹介させていただき ますまず1つ目の事例でオストラ オーストラリア産武道から残留基準地を 超えるビフェントリンという殺虫剤が検出 された事例ですこちらは東京都の検査で 見つかった事例で東京都の検査のか ビフェントリンが1.1ppm検出され 残留基準値が0.7ppmであったこと から食品衛生法第13条第2項違反として 対応しまし た違反の原因を調査したところ オーストラリアの武道オーストラリアの 武道の生産者ではビフェントリン事体は 使用していましたがその使用記録を確認し たところ適正に使用されていることが 分かりましたまた輸入者では出荷前の自主 検査を行っておりその自主検査では問題が ないことを確認していまし たしかし調査を進めていくとこの ビフェントリンは近隣農家でも使用されて いる農薬であったことから近隣農家が使用 していたビフェントリンが悲惨し当該品に 着したと推測されまし たこの推測された原因から輸入者が行った 改善策は出荷前の検査を再徹底するととも に武道の生産者だけではなく近隣の農家に 対してもビフェントリンの仕様について 注意関係を行うことにしまし た次の事例になりますこの事例は中国産金 さやから一実基準値を超える ヘキサコナゾールという殺菌剤が検出され た事例になり ますこちらも先ほどの事例と同様に東京都 の検査でで見つかった事例で東京都の検査
の結果ヘキサコナゾールが 0.02ppm検出さ れ木屋にはヘキサコナゾールがの残留基準 地が設定されていないことから一実基準値 である0.01ppmが適用され食品衛生 法第13条第3項違反ということで対応 いたしまし たこちらも違反の原因を調査したところ 先ほどの武道の事例とは異なり現地の生産 者ではヘキサコナゾールは使用していませ んでし たそこで輸出までの工程を確認したところ 絹さやを栽培する脳炎とそれを周回する 加工場の距離が離れていることが分かり まし たそして農園では農園から加工場に記さえ を輸送する際に乾燥を防ぐ目的で近隣に 生えている雑草で絹さやを覆いそこに水を かけていたことが判明しまし たこの雑草を追い水をかけることにより 雑草に付着していた農薬が水に流れ当該品 に付着したと推測されまし たこの推測された原因から輸入者は改善策 として現地の輸出者と話し合い今まで乾燥 防止のために雑草で追っていたことを廃止 し輸入者が用意した清潔な紙で追うという ルールに変更することにしまし たここまで農薬の違反事例を見てきました が次は食品添加物の表示違反の事例です この事例は中国産赤羽一夜星から表示に ないエリソンさんという参加防止罪を検出 した事例ですこちらも東京都の検査でつか 使った事例で東京都の検査の結果エリソン さが0.05gPERkg検出されました エリソン産自体には使用基準はないのです が食品添加物として食品に使用した場合に は食品表示法に基づき表示が必要になり ますしかし当該品にはアスコルビン産かこ ビタミンCという表示はありましたが エリソンビ産んの表示はありませんでした そこで違反の原因を調査したところ赤魚 一夜干の製品企画書にはアスコルビン産ん を使用することになっておりエリソン産ん は使用されていないことになっていました 次に当該品の製造日の記録を確認した ところアスコルビン産を使用したことに なっていましたただ当該品の製造した日の 別のラインではエリソン産を使用する製品 が製造されていることも分かりました そこで当日のエリソンさんの記録簿を確認 したところ記録上使用した量から計算さ れる在庫料と実際に残っている在庫料が 一致しないことが判明しましたこのこと から赤羽を一夜干しに本来はアスコルビン さんを使用するところを誤ってエリソン
さんを使用してしまったと推測されまし たそこで輸入者は改善策としてまで エリソンさんとアスコルビンさんを同一の 保管場所で似たような保管容器に出ていた ことを改善しエリソンさんとアスコルビン さんの保管場所を別々にしさらに保管容器 も色分けによる識別ができるように対策を 実施しまし た次も食品添加物の事例ですこの事例は ブラジル産アボガドパウダーから日本では 使用が認められていない食品添加物である tbhqが検出した事例になり ますこちらの事例は今までの3つの事例と は異なり検疫所のモニタリング検査で発見 された違反事例で輸入者が東京都内の事業 者であることから東京都が導指導等の対応 した事例になり ます原因調査のため東京都が輸入者の調査 を実施したところ輸入輸入者は当初この アボガドパウダー を化粧品の原料として使用する目的で現地 の製造メーカーに発注したとのことでし たしかしその後このアボガドパウダーを 化粧品の原料だけではなく健康食品の原料 に使用する計画も出てきたということでし た本来は食品として使用する計画が出た 段階で輸入者は当該品がが食品衛生法に 適合するかどうかを確認しなければなら なかったのですが輸入者はその確認を怠り 食品衛生法に適合するかどうか確認せずに 輸入したことが違反の原因でし た輸入者は今後の対策として事前に輸入 するものの製品設定を明確にしもし食品と して輸入するような場合には食品衛生法等 の関係補強の確認を徹底するということに しまし たまた必要に応じて食品衛生法に適合する かどうか実施検査も実施するということ でし たここまで4つの違反事例について見てき ましたがこのような違反が発見された場合 我々行政はどのような対応にする対応する かについてお話しいたします我々行政では 違反を発見した際には食品衛生の観点から 食品による危害のの未防止に志願を置いて 違反事実の確認違反食品等の拡大防止原因 救命再発防止という流れで処理を行って いき ます丸1の違反事実の確認では製造工程や 食品分類を調査することで発見した事実が 違反に当たるのかを確認しますなおその 確認の過程において保健所と事業の間で護 が生じないように重要な内容については 文書により報告を求めることもあり ますその確認結果をも
に違反の内容が機危害発生の恐れがあるか ないかもし危害の発生の恐れがある場合 その想定される危害がどの程度のものなの かそして想定される危害がどのくらいの 広がりを見せるのかなどを判断し丸2の 違反食品等の確拡防止を行い ます丸2の違反食品の拡大防止では販売 陳列使用等の中止を行うとともにすでに 販売されてしまった食品については回収の 指示を行いますそして販売中止や回収され た食品に対して販売禁止命令等の不利益 処分を行い ますまた販売禁止命令を受けた食品につい ては誤って使用や販売がされないように 行政の方で廃棄や積み出しが行われたのか の確認を行い違反食品が適切に市場から 排除されるように対応してい ますそして違反食品等の拡大防止が終了し たら丸3の原因救命再発防止になり ます丸3の原因救命と再発防止では度と 同様の違反が繰り返さないようになぜ違反 が起きてしましまったのかの原因を名し その救命された原因をもにした再発防止策 の検討を指示し ますそしてそれらを取りまとめた報告書を 徴収してえ終了となり ますこのように1度違反が発生すると輸入 者の皆様にも報告書を作成したり違反品を の回収を行ったりと多くの負担をがかかり ますこのようなことがないように今回お 話しした様々な違反事例を決して人言とは 思わずに自分の身でも起きてしまう可能性 があるんだと考え今後の参考にして いただければと思い ますえここで参考までに食品衛生法に 基づく公表について説明し ます食品衛星法第69条には厚生労働大臣 内閣総理大臣及び付権知事は食品衛生上の 危害の発生を防止するためこの法律に 基づく処分に違反したものの名前等を公表 し食品衛生上の危害の状況を明らかにする ように努めるものとすると規定されてい ますこの公表の目的は違反の事実を社会に 広く知らせることによって食品衛生上の 被害拡大の防止や注意換気を目的に情報 提供を行うものです東京都では食品衛生法 の規定による不利益処分を受けたものや 保健所長明等の組織名で書面による行政 指導を受けたものが公表の対象となり ますちなみ に公表は東京都の食品衛生に関するホーム ページである食品衛星の窓にこのような形 で掲載され ますここまでで輸入食品の様々な違反事例 について発生した原因とそれを受けて輸入
者が取り組む取り組んだ改善策についてお 話ししてきましたまた違反発見時の行政 対応についてもお話しし輸入者の皆様にも 様々な対応をお願いすることをお伝えし まし たそれでは輸入食品の違反を起こさないで その安全性を確保するために輸入者の輸入 者の皆様に取り組んでいただきたいことに ついて最後にお話ししていきたいと思い ますまず輸入者の責務について法律的な 視点から見てみたいと思いますまず食品 安全基本法第8条では輸入者を含む食品 事業者は事業者自らが食品の安全性の確保 について第一義的な責任を有してることを 認識し食品の安全性を確保するために必要 な措置を講じる責任をことが明記されてい ますつまり食品を取り扱う事業者は自らが 取り扱う食品の安全性を確保するための 取り組みを行う責任があるということに なります一方食品衛生法でも第3条に食品 等事業者の責務が定められていますこの スライドでは食品衛生法第3条第1項に ついて記載していますこちらを簡単に説明 すると輸入者を含む食品等事業者には自ら の責任において取り扱う食品等の安全性を 確保するため必要な知識及び技術の 習得原材料の安全性の 確保自主管理の自主検査の実施等を努める ことが求められてい ます先ほどお話しした食品安全基本法と 比較すると基本的には食品安全基本法と 同じような内容にはなっておりますが食品 衛生法では食品等事業者が取り組むべき 措置の一例として必要な知識及び技術の 習得原材料の安全性の確保自主検査の実施 等が記載されてい ます食品安全基本法や食品衛生法は国が 定めた法律ですが一方東京都の独自の条例 である食品安全条例においも第5条で輸入 者を含む事業者の責務が規定してい ますこのスライドは字が細かくて申し訳 ないのですが買つまで説明すると事業者の 責務は赤線で記載されているように自的な 自主的衛生管理の推進食品の安全確保に 関する知識知識の習得自己発生または拡大 防止のに必要な措置を的確かつ迅速的な 実信食品の安全加工に関する情報の性格 かつ適切な提供並びに積極的な 説明必要な情報の記録及び 保管性格かつ分かりやすい表示などがあげ られてい ます今までお話ししたのは輸入者を含む 食品等を取り扱う業者全般に関すること でしたが輸入者の皆様に対する独自のもの として輸入者の自主管理の推進を目的とし
た輸入加工輸入加工食品の自主管理に 関する指針というものが平成20年6月に 示されてい ますこの指針は平成20年1月に発生した 中国産冷凍餃子による薬物中毒事件を 踏まえ輸出国での材料製造加工保管及び 流通の各段階における安全性の確保に しするため有毒有害物質の購入防止に加え 国が定める輸入食品監視導計画で輸入者に 対して求めている加工食品に関する基本的 な指導事項をさらに具体化したものになっ てい ます過去輸入者の皆様には先ほどお話しし た輸入者としての責務に基づいて輸出国の 状況や現地製造者の衛生管理の水準等を 勘案して必要な措置を行うことを求めてい ますなおこの指針は食品衛生法が改正され たことを受け令和3年3月に一部改正され てい ますまた平成27年3月には輸入加工食品 の自子管理に関する指針にかかるチェック リストが通知として発出されてい ますこのチェックリストは先ほどお話しし た輸入加工食品の自主管理に関する指針に 基づく主な確認事項をチェックリストとし て作成したものになり ます各輸入者の皆様はこのチェックリスト を参考に輸出国の食品安全にかかる法整備 等を踏まえ輸入者自らが輸出国の食品製造 のを管理が実施できるチェックリストを 作成することが求められてい ますここまで輸入者の責務など法律的な 側面で見てきましたがそれでは輸入食品の 安全性を確保するためにどのような 取り組みが必要なのでしょう かこの辺の話については様々な講習会で皆 様も聞いている内容かと思いますが私の方 からは皆様に取り組んでいただきたいこと として4つほど上げさせていただきたいと 思ってい ます1つ目はコンプライアンスの徹底 です食品を取り扱う事業者の皆様は人の 生命や健康はもちろんのこと経済面におい ても強い影響を及ぼしてい ますまた冒頭でもお話ししたように食品の 輸入食品を 取り扱う や国内で消費される食料の多くは現在外国 からの輸入に大きく依存している状況で あることから輸入食品を取り扱う輸入者の 皆様にはより高い安全性が要求されより 高いコンプライアンスが要求され ます食品を取り扱う皆様にとって最も関連 深い法律は食品衛生法になるかと思います が食品衛生法を遵守するのはもちろんの
こと今までお話しした輸入者の責務を務め ていくことが重要になってき ます2つ目は衛生管理の確率 です輸入食品の安全性を確保するには輸入 食品の衛生管理のルールを確立することが 重要 ですこのためには現地工場での原材料の 受け入れから製品の製造加工輸入保管流通 までの各段階における品質管理の基準を 明確に定めておくことが重要 ですまた食品の食品安全に関する会社内の 管理体制を構築し自己発生時の体制なども 整備しておいて くださいそして3つ目3つ目は トレーサビリティの確保 ですしっかりとした衛生管理を確立しても どうしても事故が発生することはあります そそれに備えるために は輸入輸入食品のトレーサビリティを確保 し製造元から流通経路までの情報を追跡 できるようにしておくことが重要 ですこのトレーサビリティが確保していれ ば万が一問題が発生した場合でも迅速な 対応を行うことが可能となり ますそして最後の4つ目として継続的な 教育とトレーニングです 今までお話ししてきたコンプライアンスの 徹底からえトレーサビリティの確保を しっかりやっていても最終的に動くのは そこで働いている従業員の皆様になり ますそのため従業員への教育や トレーニングがとても重要になり ます従業員に対して継続的な教育と トレーニングを行い会社全体に食品安全に 関する意識が高まっていけば問題の早期 発見や予防につなげていくことが可能と なり ます輸入者の皆様に取り組んでいただき たいことについてお話しさせていただき ましたが東京都では輸入事業者の自主管理 を推薦を支援する様々な取り組みを行って い ますこちらは少し前に説明した東京都の 輸入食品に関するスライドになり ますその中で輸入輸入事業者の自主管理の 推進として輸入事業者の実情に応じた自主 管理の支援を東京都では行ってい ますこの輸入事業者の実情に応じた自主 管理の支援では各輸入事業者が実施して いる自主的な衛生管理の取り組みについて 都組織である健康安全研究センターの輸入 食品監視担当の職員がその取り組み内容の 点検を行いますその点検結果と各輸入事業 者の実情を踏まえ必要に応じた改善策に ついて提案をさせていただきますその提案
を受け輸入事業者の衛生管理の取り組みを 改善していただきそしてそれをまた輸入 食品監視担当の職員が確認しまた改善策と して提案できる部分があれば提案を行って いくというサイクルで各輸入者の自的衛生 管理の水準の向上を支援していく形になっ てい ます今回の講習会にご参加されてる事業者 の中にはすでに点検を受けている事業者も いるかと思いますがまだご案内が来てい ない都内の輸入事業者の方には是非案内が 行った際に是非この事業にご参加いただき 自らが行っている自主的衛生管理を再確認 するきっかけとしていただければと考えて い ます ちなみに東京都が皆様の自主実施的衛生 管理の取り組みについて確認する事項は この表の通りですこちらは生成食品加工 食品に関わらず食品を輸入している事業者 の皆様に確認している項目になり ます記載されている項目については日頃 から取り組んでいる内容かとは思いますが 点検を受けていない方も是非これを機会に ご確認をお願いいたします 特に苦情処理や製品の回収方法については 定めていない事業者も多いかもしれません 先ほどもお話しした通りしっかりとした 衛生管理を確立しても自社が扱ってる商品 に苦情や事故が発生することはあります 平時から事故等が発生した時にどのように 対応するのかを定めた手順書を作成して おいて欲しいと思い ますちなみに手順書と聞くと紙で接印刷さ れたものをイメージされる方が多いかと 思いますが決してそのようなものでなくて も大丈夫ですあくまでも組織内で共有する ことが目的になってますので紙ベースでは なくPDAPDF形式のような電子 ファイルで企業の共有ホルダーに保存して いる保存しておくということでも構いませ んのでもしこのような手順書が自社にない 方は是非これを機会に作成してみて ください 次にこちらの項目は加工食品を取り扱って いる輸入事業者に追加で確認している項目 になり ますこちらの項目は先ほどお話しした輸入 加工食品の自子管理に関する指針に記載さ れている内容になり ます加工食品を扱っている輸入者の皆様に は輸出国の法令遵守製造施設の設備衛生 基準の確認はもちろんのことです が原材料の受け入れ製品の製造加工製品の 保管輸送流通の各段階で確認すべき内容が
記載されておりますのでこれらの項目に ついても再度確認をいただき自社が輸入 する加工食品の自主的衛生管理の推進を 図ってもらえればと思ってい ます最後に食品衛生に関する参考資につい で紹介させていただき ますまずこちらは東京都のホームページに 関するものになり ます食品衛生の窓では様々な食品に関する 情報が掲載されています本日お話しさせて いただいた東京都食品衛生監指導計画や その結果などに他都内での食中毒の発生 状況や食品衛生法改正に関する情報など 様々な情報が掲載されています 次に東京都健康安全研究センターのホーム ページになりますこちらには先ほどお話し した東京都が実施している輸入事業者の 自子管理支援について様々な情報や本日 時間の都合であまりお話しできなかった 事故発生時の手順書の見本など輸入者の皆 様に役立つ情報が多く掲載されております 是非こちらもご覧 くださいそして今回の講で事前 質問講習会の事前質問で食品表示に関する ご質問をいくつかいただきましたこちらの 食品適正表示推進者向け情報提供サイトで は食品表示に関する様々な情報がまとめて 掲載されておりますので食品表示に関する ことで調べたいことがあれば是非この サイトをご活用 ください 引き続いてこちらは国等のホームページに なりますまず厚生労働省の食品安全食品 安全情報のホームページでも食品に関する 様々な情報が掲載されてい ます特に食品安全情報の輸入食品のページ では現在検査命令がかかっている食品など 輸入者にとって有益な情報が掲載されて おりますので定期的に確認することをめし ますまたこちらの国立医薬品食品衛生 研究所の食品食品の安全性に関する情報の ページでは世界を含めた食品の安全性に 関する情報が定期的に更新されてい ます自社が取引している国や食品に関して 安全性について問題が発生していないか などの情報を収集する目的では非常に 役立つホームページかと思いますので是非 ご活いただければと思い ますまた今回の講習会にあたって多くの方 から主に新商品の輸入に関する相談窓口に ついてのご質問をいただきまし たまず事業者の皆様には今までお話しした ホームページ等を参考に情報収集をして いただいてその上で検疫所の輸入食品相談 指導室にご相談していただくのがいいかと
思います 検疫所の輸入食品相談室では食品等の輸入 を考えている事業者や個人を検討個人で 輸入を検討している方々について事前に 輸入する食品の安全性の確保や食品衛生に 関する知識技術の習得をサポートしてい ますまた輸入した食品等を国内で販売する 際には保健所への許可や届け出が必要な 場合がありますその場合は営業所を所管 する保健所にご相談の方お願いいたし ます今回の動画では東京都の食品安全の 取り組みについて特に輸入食品の対策に ついの取り組みについて紹介をさせて いただきその中で発見されている輸入食品 の違反事例についてお話しさせていただき まし たそして最後に輸入食品の安全性を確保 するために皆様に日頃から取り組んで いただいて欲しいことについてお話しさせ ていただきまし た輸入食品の安全安心を守るためには各 輸入者の皆様の協力が必要 です東京都では引き続き輸入食品対策を 進めていきますので今後とも東京都の食品 衛生行政への協力の方よろしくお願い いたし ますそれでは本日は長時間の動画のご視聴 ありがとうございましたこれで私の動画を 終了させていただき ます
令和5年度輸入食品関係事業者衛生講習会
(1)輸入食品等の違反事例及びその対応について
講師:東京都保健医療局健康安全部食品監視課輸入食品・有害食品担当 課長代理 大畑孝二
01:50 1.輸入食品の監視指導体制
15:42 2.輸入食品の違反事例について
29:54 3.輸入食品の安全性確保
▼令和5年度輸入食品関係事業者衛生講習会 概要
【配信期間】
令和6年1月18日(木)9時00分~令和6年2月2日(金)17時00分
【受講上の注意】
・本講習会で配信する動画及び資料の録音、録画、二次使用は固くお断りいたします。
・本講習会は動画視聴後アンケートの回答をもって受講修了とみなします。
また、講習会受講済票はアンケート回答者のみ取得可能です。御理解・御協力をお願いします。
<アンケートフォームはこちら↓>
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1697587947335
(アンケート回答、受講済票取得期限:令和6年2月9日(金))
【講習内容一覧】
(0) 受講案内
https://youtu.be/NIMCAl1h7Ck
(1) 輸入食品等の違反事例及びその対応について
講師:東京都保健医療局健康安全部食品監視課輸入食品・有害食品担当 課長代理 大畑 孝二
https://youtu.be/GdtQ76Bo5qo
(2) アレルギー表示制度の今後の動向
講師:一般社団法人 Food Communication Compass 代表 森田 満樹 氏
https://youtu.be/FQJbXy5CswI