【知財担当者必見!】オンラインセミナー『商標制度の概要と商標管理の勘どころ』(坂本国際特許商標事務所 青木博文)
レト皆さんこんにちは坂本国際特許商標 事務所です本日はセミナーにご参加 いただきましてありがとうございますえ 聞こえますか大丈夫ですねはいえっと私は 坂本国際東京商標事務所の副省長弁理士の 申します本日はあ商標の概要と商標管理の 勘所についてえまあの商標のま初級と言い ますか あ初めてえこの商標や知的財産のお仕事に 書かれる書かれた人をま想定してですねお 話をさせていただきたいと思いますえっと それいりますがえもし皆様のそのPC環境 であのミュートになってない方が いらっしゃいましたらミュートにして いただければあ幸いですえっと本日はあ この商標制度の概要とまそのポイント みたいなことですねそういったものについ てえ90分のお時間いただいてお話しさせ ていただきますえたくさんの方にあのご 参加いただいて大変嬉しく思いますが中に はあの参加者リストを拝見します とかなりのベテランの方もいらっしゃる ようですけれどもまあのベタの方にとって はちょっと物足りなくなるところもあるか もしれませんがあ本日はま初級初心者向け ということでベーシックなお話を中心にさ せていただきますえまた来週ですね私の 同僚の木村和弘弁理氏があ今度はま中級と 言いますかあもう少し踏み込んだ内容で 商標についてお話をさせていただきますで ま今週と来週に2回にわたってえ坂本事務 所の弁理士が商標制度についてまご紹介 いたしますえ私はあの案内にもあったと 思いますけれども長く特長に勤務しており ましてえ商標の審査審判それから行政の 仕事をやっておりました2017年に都庁 退職しまして2018年から弁理登録して え現在の坂事務所で弁の仕事をさせて いただいておりますえそれでは時間もま 限られておりますので内容についてお話を 進めさせていたいただきますえっとま話の 途中ででも結構ですのでもしえご質問とか ですねあるいはコメントしたいというよう なことありましたら えもしは発言できるようであればミューを 解除してえま発言いただくあるいはこのQ &Aというアイコンがありますのでそこで え簡単にご質問とかですねあの入れて いただければあそれを拝見してえ適宜え こちらの方で回答をさせていただきます よろしくお願いいたし ますえっとそれでは あこのテキストテキストと言いますか資料 に基づいてお話をさせていただきます今日 はま制度の概要とそれからま私特許庁のま
経験も長いということもありますのでま 時計庁との付き合い方と言いますかですね えまこういった工夫とかあのノウハウとか ですそういったものをいくつかご紹介 できればと思いますそれからえっとこの セミナーの曖昧にですね少しあの頭の体操 というかですねえ具体的な事例でちょっと 皆様にも考えていただくというようないく つかのまクイズみたいなものを盛込思い ましたえ今日はええ本来ですと皆様にま あの発言していただくとかですねあるいは 投票していただくというようなことも考え ているのですが今日は時間の関係もござい ますのでまあの考えていただきながら私の 方でえま回答もお話しさせていただくと いう風に考えており ますえっと今日は大体こういう目次でお話 をさせていただきますえ商標そもそも商標 って何だろうかとそれからま商標権とは それから商標権っというのを獲得するため にどういう風にしたらいいのかそれからあ その商標として認められたためにはどう いった要件があるのかそれからあ商標権が あ成立した時にその商標権ってはどういう 効力を持つんだかまそういったものをお 話しさせていただき ますまず商標とは何かこれはあ繋がですね なんか繋がりましたただちょっと音があ ミュートになってるからか大丈夫ですか えっとすいませんミュートを解除あ ミュートをしていただけますと助かります もしご質問とはありましたらいつでも ミュートを解除してご質問していただいて 傾向ですえっと商標とはあこれは定義って 書いてありますけれども お法律上の定義というわけでございません でえま一般的にえ商標ってのはこういう もんですというのをま社会通念上と言い ますかねえそういった商標とは何かって いうのでえ書いたのがこれです えま要するに商標一言で言うとあるいは 二言ぐらいで言うと何か事業者があ事故の 商品サービスと他人の商品サービスと区別 するため使用する商品ですこの区別っての は大事でありますでここにいっぱいあの 消費の具体例を掲載していますけれど もあすいませんあのお聞きいただいてる方 あのミュートをしてご自分の発言とか声が 聞こえないようにしていただければあ 助かります手かけますがお願いしますえ 商標はこういったものがありますいくつか あの企業様の商標を貼り付けています けれどもえこれも商標なのっていうのが ちょっと思われる方方もいるかもしれませ んがこういったものもえ商標として登録さ
れていますというのをあげていおりますで えちょっと4文字が出ましたけれどもま 商標を別の言葉で言うと識別標識ですとあ 他人の商品やサービスと自分の商品や サービスを識別ために使うえ標識ですで この標識っていうのはあ文字とか図形とか だけでなくてま立体的な形状とかですねえ まかなり広いえ概念を持つものであります え具体的にはですね商標というのはこう いったものですとま文字図形記号 と立体的形状っていうのもまあります けれども丸5以降はですねえいわゆる 新しいタイプの商標と言われてるものでえ ま色彩色彩っていうのはもこの今までも 文字や図形に色彩がついてるものはえ商標 登録されてましたが色彩だけのですねえ ものこの真ん中にえ青白黒の組み合わせの 商標ありますけれどもえこれはあの要する に輪郭とかですね文字とか図形の制約の ないこの色だけの 組み合わせあるいは場合によっては単色の 場合もありますがこういったものも要件を 満たすば商標として登録されるというもの です え次は音の商標えここにあの久光製薬様の その音符久光というテレビやコマーシャル で流れるこの音声ですねえこれを音符で 出願していただいてるものですけれども こういったものもの商標として登録されて いますえその他とありましてこれえ具体的 には3つの累計があるんですけれども動き の商標 このムニですねこれは1つの画面えでなく ていくつかの画面が時間の経過とともに 動いてえシークエンスとなっているものえ これが動きの商標というもん ですえそれから位置の商標ちょっと位置の 商標ってこの下の方にですねこれはあの キュピさんのマヨネーズの放送であります けれども特定の位置に特定のまあなんて 言いますか文字とか記号とか図形があると あそういったものは位置の商標として登録 されるというものでありますえ最後に ホログラムの商標というもありますこれは 平成26年に商標法が改正されてえこの 5万以降の商標が新しい累計の商標として え登録制度があ補足したんですけれども これ日本はあの海外に比べると制度等に よったは非常に遅い方だったんですけれど も制度が発足するとですね利用者の出願 っていうのは非常に多くてえ例えば現在今 時点でですね出件数で言うとその色彩のみ は569 件音は742 件動きが236件位置は635件
プログラムは21件とま相当の出願がされ ているとまそのうちのかなりの部分がま 審査を経てえ登録になったり共通になっ たりしてるんですけれどもま日本は制度の 発足は遅かったけれどもこの利用の数とし ては世界の中でもかなりえ多いんじゃは ないかと思ってい ますえ商標の定義がですねその先ほどは その識別するための標識ですとこれが社会 通念上の商標ですと申し上げましたけれど も商標法というこの法律ではですねえ あんまりそういった実質的な定義でなくて 商標ってのはこういうもんですというのを 外形的な特徴でえま書いておりますこれが 法律用の定義まあの多にこの法律のま技術 的な事情理由でまこういった外形的な面 から取られた消費の定義になっております え次商標がですね時計庁に出されて審査を 減るって登録されるとですね商標権という 権利が あ発生するわけですけれども商標権って いうのはどういう構成になってるかという とえこの商標ですね例えばソニーとか パナソニックとかあムーニーとかですねえ あるいはペコちゃんの立体的継承とかそう いった商標とえ何についてその商品を使用 するかそ商品サービスま駅法律では駅務と 言いますけれどもこれの組み合わせでえま 商標っては商標権っては決まるわけです あの商標制度を初めてええま経験され るっていうかまあまり商標制度知らなかっ たという方の中にはですね商標っていうの は1回登録取るとどんな商品やサービスで も権利取れんだろうかとま思われる方が 一部にいらっしゃるとようなんですけれど もえそうではなくてですね商標っていうの はその何について使用するかあるいは何に ついて権利をを取るかというまあのその 範囲で商標の権利は決まるということで あり ますで商標登録の必要性えなんですけれど もまこれは特にあの初めてえ最近はあの スタートアップ企業さんとかですね あるいは個人でもその色々事業をやると 会社を起こすとかですねするという方のご 相談を多く受けることがあるんですけれど もえなんで商標登録が必要なんですか とということをよくあのま聞かれるとかま そういったところに疑問を持たれる方もま いらっしゃるんですけれどもえこれはあの ま一般文で申し上げると商標登していない とまこういった不合が生じますよという ようなお話をまよくするわけですえま商標 としてないと自分が消費を使用した時にえ 他人がそれとま同じとか似ている登録商標
を持っていたらこれはあの商標権の侵害と いうリスクをわけですからまそういったま 侵害ってなると警告を受けたりま訴えられ たりとですそういったリスクがあります それからえ逆にですねご自分のその商標ま 商品の名前とか会社 あの略称とかですねえそれでうまく商売 やったらその無法品が出てきたあまそう いった時にそれを排除したいと思っても そのそれ排除する根拠となる権利があない 商標登録していればその商標登録商標権の 侵害だということでえま警告なり注意関係 することはできますが登録がないと ちょっと戦うのがま難しくないとまそう いったリスクがあるということです逆にえ まそういうことですから商標登録をしてい ますと安定的にそれからまあ継続的にです ね事業っというのをま展開することが できるということになるかと思います えちょっと具体的な例これはあのえま私 ともがこれまで相談を受けたりとかですね あるいは同業者の中で色々話題になったり とかあるいはまあのいろんな調査されると こういったものがよく報告として上が るっていもの をいくつか上げてみました大体がですね 商標登録してなかったら え困ったというものなんですけれども 例えばあるま自社の子会社はですね商標 出願しないまま消費を使用していたから 企業他の企業が同じ商標を取る持ってい たもう事業始めちゃったし色々ネットでも う報告もしていてえま後に引けないとどう しようとでこれはやっぱりあのその先様と いうかですね登録消費を持っている企業 さんにご相談に行ったらやうも使用して ますよとあですから譲渡することはでき ませんうえでもま条件付きでアサイン バックアサインバックっていうのはあのご 存知の方はご存知と思いますけれどもその 一旦ですね出願した時にその出願の名義を え引用商標の権利者の名義に変えてでえ 登録が あ登録撮もらったらあるいは 登録したらまたボタに戻してもらうとま 要するにこのなんていう部会作戦ですね 特上の審査官ののその審査をクリアする ために1度名人をその引用商標見者にする という便宜なんですけれどもまこれをやり ました とでなんとか自分の会社でも登録はでき ましたけれどもえ同じ名前の登録諸表が実 はもう1つ存在してる状態ということです それから2つ目はこのスタートアップに かかるま業務割れてこれをよく多いんです
よねあのあの皆様その事件を開始する時は 色々なそのなんと法律とかですねえ規制と かあるいは手続きを踏まなくていけない 大変忙しいと思うんですが商標をま え登録しておくとかあるいは自分のその 会社名会社名っていうかその社名とかです ねえ事業名をが他人の権利に触れてないっ てことを確認することをま怠るというかま そういう必要があることそら気づかないで 事業開始される方も多いとまそういった 場合がよくあるんですけれどもそうしたら いよいよ事業を開始する段階になったら え同じ登録商標がありますよ とでこれはですねえま不使用対決審判って いうのがあって相手方の登録諸表が一定 期間使用されてなければそのそれを 取り消すための物体を協長に審判請求する こともできるんですけれどもこれにはあま 仮に勝ち目があってもですね時間とそれ なりの審判のお金がかかると半年とかです ね場よって1年ぐらいかかっちゃうえでも うちはもう事業を早々に始めるんだとと いうことでえま成功法で戦うんでなくて ちょっと譲渡交渉をしたで譲渡はできまし たけれども相手方はやっぱりそのなんて 言うんですかね足元を見るって言んですか ねま急いでんだねとあじゃあいくらぐらい ならじますよとという風に割と高いお金を 吹っかけてくるとまそういうことでえ相当 の失費をしてえ上等をしてもらったそう いうよな例もござい ますま同じような例っていうのがこのいく つかえありましてまこれはあのこれも同じ ですけれど もその証券証券っていうかですねま上場の ためにちょっと不合な事情が生ずることも あるとまですねあとこの調査しました調査 しましたとそこまで良かったですと調査し たらあ先行消費はなかった良かった良かっ たでもやっぱり万全をきすため登録取っ といた方がいいですよということになるん ですがちょっと登録質がするのが遅かった とその間にえ同じような商標を他人が偶然 にも出願していたとこれ良い商標ってん ですかねあのやっぱりあの皆さんがこれは いい商標だなと思うものってのはやっぱり 他の人も出願したりそれを使用したりと 思うもんですから良い商標と思うものほど これは早めにえ出願した方が良いとういう 共感かと思いますえま同じようなって今度 はこのうっかりですね生徒知らなかったの でえまいいないい名前だなと思って使っ たらこれは人の権利に触れるものであって いきなりその警告上をしたとかですねえ そういったような事例とかですねあとこれ
もよくある例ですけれども最後のこの都内 の店舗を中心にというやつですけれども これはあやはりあの中国とか東南アジアと かですねえ日本でちょっと売れてきた商標 がですねじゃこれから事業を海外に展開 しようと思ったらあ海外ではもうすに全く 知らない人によってその自分の名前自分の 会社のロゴとかですねほぼ完全位置のロゴ まで登録取られてたそういった事例がた ございますまこうことで商標制度をま知ら ないとかあるいはそれを利用するのを ちょっとまご点もあったらえ他人に権利を 取られてしまっていたそそれによって相当 の失費が重でしまっそういう例がたござい ますえっと次はあ商標のそのじゃあ権利を 取るに はどういうプロセスかっていうのをこれ絵 にしたものですこれ皆さんあの 大体これ特許とか衣装とかと同じ手続なん ですがまずこれ権利を取るためにはその 特許庁へえその出願をします商標登録願い という断章を書いて え特長出しますえ出願しますとこのま都庁 では方式の審査とかですねえした後で消費 審査官という審査官がえ審査をします法律 についてこれは登録はできるかできないか 審査しますで はいあすいませちょっと変な音声入ったか もしれませんが失礼しました えっと審査官が審査をしてえこれは問題 なし と合格ということになりますと登録査と いうをしますいやこれはあのうんちょっと 登録できない理由があると例えば他人の 権利とあ類似するとかですねあるいはえ 商品の記載が不明額であるとかまそういっ たものがあるとこれ拒絶理由通知という 通知をしますえこれそれに対しては意見書 あるいは補正書というまチャレンジする 機会が当れましてえそれによってえ審査官 があ拒絶の理由はなくなったと判断した 場合はこれはまた上に戻ってですね登録さ てるという決定をしますやっぱりダメと いう風になりますとこれは絶の査というま NGの査定になるわけですでえ登録の査定 をもらったからすぐに権利が発生という わけではなくてですねその次にまた手続き がございましてえ登録量を払っていた登録 手続を取る必要がありますで登録料を払っ てえ特長の商標と現場というま当規模です ねに登録されるとそこで消表見という権利 が発生しますえ逆にあの拒絶の査定審査官 がこれは登録できないという決定をした時 はそれに対しては不の審判審判っていうの はあの特急所員審判部ってのがありまして
そこに対してその最チャレンジができると でその審判でも強烈があ変わらないとあ 拒絶の審決なった場合にはさらにそれを 不服として高等裁判所に審決取決訴訟を 訴えることができるこいうて次の流れに なり ますこれをですね絵にする絵にしたって いうか縦に書いただけなんですけれども こういう流れになりますとでここにはあの 良品を記載しておるんですけれどもえ質が はですねいくらかというとあ3400+ 8600かる区分数区分数っていうのは あの消費の出の場合は あ商品があ商品ごとに区分が分かれており ましてですね例えば1類は化学品とかです ね5類は薬剤とかえで1類から45分まで 45の区分がございましてえその区分の数 に応じて料金設定が決まってるという 仕組みになりますですので1区分だけでし たら1万2000円ですね1万2000円 で出版ができるでえ日本の特許長の場合は その登録のところでもう1回お金を払う 必要があるということでえ登録の査定を もらったら登録量を納付するとそれでここ は3万2000円900円か区分数1区分 でしたら3万21900円ですぎますと つまりえま1区分ですと1万2000円+ 3万21900円ですから4万5000円 弱ですね4万5000円弱でえ登録が できるとでえこの権利というのは10年間 有効であります商標権はえ県人の発生から ま商標登録からですね10年間商標権と いう権利があま自分のものになる と先ほどあのえもし商標登録室がしてなく て他人の権利をま譲り受けるとかですね あるいは登録を得るためにちょっと色々 便宜を図ってもらうという交渉をすると ですね えまケースにもよりますけれどもこの 4万5000円弱では到底えそのま賄え ないというかですねこれの10倍とかです ねあるいは20倍とかあそれぐらいの料金 がかかる場合もありますあさらに高い時も あると思いますがあ要するに今 4万5000円ぐらいでえ自分の商標が 10年間守れるということであればえそれ ぐらいの失費はまされた方がいいのかなと あもちろんま自分で出願した場合はそう いうお金で また代人を立てた場合には代理の鉄量と いうのもかかるわけですけれどもまそれで もありがとうざ願いし ますそれでもま 人の権利をま踏んでしまうとま地雷を踏ん でしまうとかですねあるいは交渉によっ
てんとか解決するための出品を考えると小 表出がはしておいたがいいかなという風に 思われるかと思い ます 商標登録のための要件とえ先ほどあの特許 長に出した審査官がま法律に基づいて新車 しますと申し上げましたがえいくつかの 法律用の要件がありますまあのこの テキストでは3つの要件に分けて書きまし たけれども1つ目はこの識別力のない商標 は登録はできませんと色別力って何かと いうとその冒頭で私があの商標っていうの はその他人の自分の商品と他人の商品を 区別識別するためのあ標識ですと申し上げ ましたが人の商品と区別できないような 表示ではダメですとということですねで どういったものが区別できないかっていう とここに書きましたけど商品の普通名称 例えば自動車に自動車とかカーとかですね パソコンにパソコンとかPCとかあそう いったものはま普通名称ですとあと品質 表示ですねあるいは産地 表示え例えばあみかに愛媛とかですねあの の和歌山とかそういったものは産地表示 ですのでそれもダメですアフレたウジとか 名所私は青きてミジですけど青きってのを 出したらこれやっぱり登見つめられないか なとあというもんですただしです ね使用によって識別力を獲得したものは 商標等で普通の普通名所はダメですけれど もえ例えば品質表示的なものどういった ものかというとですねえこれ皆様はすぐ 気づきだと思いますがビールの朝日 スーパードライってあですね朝日は覗いて スーパードライっていうのはまあその言葉 の自体はあビールがスーパーにドライな ビールという意味を表示にすぎないものと 言えると思いますがこれはもう朝日さんが あまあの代々的にまPRしてえ売上も上げ てですねえ短い期間で爆発的なヒットに なった商品であるまそうやってその スーパードライのビールはこれは朝日さん のビールであるという風にえま消費者が 認識するぐらい有名になるばそれは元々は 品質表示的な言葉でも消費登録が認め られるとそういった例外的な例がいくつか ございます例えばあの立体の形状で言うと コカコーラのボトルとかヤクルトの放送 容器これも別にヤクルトとかコカコラって 表示がなくてもあのボトルの形状を見ると これは当該事業者のその所員であると 分かるわけですからこれもまたえボトル そのものがその使用によって識別力を獲得 したということで登録が見てもらえている もん
です2つ目がですね公益的なその理由もの に反するとえ 例えばえ日本含めえ外国の国旗とか国際官 の紋章とかあそういったものと同一とか レジのものあるいは公共団体とか公益事業 の著名な要所 と似ている えさらには控除両足外この工業所有権の 世界では控除両足違反ってはま特許も衣装 も消費もあるんですけれどもこれはあの 特許権にしても商標権にしても独占権を 特定のま指示に付与するものですからこの その内容は校長両足に反するものだったら ま写体があるわけですえ例えばあのどう いうものかというとその卑猥な言葉とか ですねあるいは例えば特定の外国を避難 抽象するようなえ言葉とかですねあるいは 例えば その日本で言えば暴力団の大門とかです そういったものはこの工事領続を害する それを登録することは法条領続害する恐れ があるということで登録は認められます あとはその商標の表示自体はですね品質の 語になとを小像そうなるものこういった ものは登録が認めいう風になって ますここでえっとちょっとあの私は一方的 に話してえいるのもななのでちょちょっと 皆さんにその 少しここれ今まで私がお話ししたなものを 踏まえてこれはどうかなっていうのちょ ちょっとだけ考えていただければと思い ます あ えっと聞こえますでしょうかちょっと皆 さん短い時間で恐縮ですが今日はちょっと 私が簡単に回答と解説を申し上げますま 回答するまでもないようなものもあるん ですけれどもまず1番目商品納豆について 商標が国産大図の 場合これは あ納豆について国産大を使ってますよと いう原材料を表示するにすぎないこれは 国産大事使って納豆なは大体こ表示がされ てるわけでありましてこれはその識別力 っていうんですね他人の商品と自分の商品 を区別するように役立ってないわけです からこれはあ登録は認められないという ます次自転車について レタスレタスはもちろん野菜の1つの野菜 の名称でありますと普通名称です ただ自転車については別にレタスという 名称はその自転車という商品の名称では ありませんと品質表示でもありませ んつまり自転車についてレタスっていうの はちょっと違和感はありますけれどもま
商標としては使えると品数表示でも普通 名称でもないのでこれはこれ出願したら 登録が認められるとまいうことになると 思います 変ですけれども例えばそのパソコンとか ITサービスにAppleという商標が あります自動車の商標でえゴルフっていう のがありますとまそもそもの言葉はその 普通名称かもしれませんが商品との関係 商品やサービスとの関係ではあ商標として 起動するというものがあるわけです3番目 の飲食物の提供ままレストランですね レストランとか飲食店のサービスに山本と いう商標山本はひらがなではあります けれどもこれはありふれたま宇の1つに なるということでこれは商標としてえま 登録は認められないとなると思いますえ4 番目の2輪自動車についてえ商標川崎と いうローマですねでこの川崎っていうのは ローマ寺ではありますけれどもまあ大体 神奈川県川崎市の地名であったりえ川崎 さんという名字も相当すいると言えますが 自動二輪者あ二輪自動車についてはですね 川崎っていうのはこれは日本のま1つの 有名メーカーというか長い歴史とその実績 を持つメーカーのま表書であるということ でこれは先ほど申し上げた使用による識別 力を獲得した商標ということで登録が認め られることになります えだんだん複雑になってくるんですが5番 目化粧品についてえ消費をマトメイク とえ私はあの全く男で化粧もしませんし あの化粧品分野て全く問いからなんですが マットメイクってあれなんだそうですね あの要するに艶を出さないとかあ光沢を 出さないメイク方法をまマットなメイクと いうかマットメイクというんだそうです けれども要はこの化粧品の分野においては マットメイクっていうのはまそういった1 つの化粧品の品質と言いますか特徴という かですねあそういったものを表示する普通 のまあ一般的な表現であるとということで この化粧品についてマットメイクはこれは 登録は認められないという判断がされる 可能性が高いと言いますえ最後の駅務自動 車保険の低い系についてネット割り引き ありえこれ皆さんどちらと考えでしょうか あこれもですね自動車保険私もあの自動車 保険はあのなんだあのネットでえ申し込む んでですけれどもま多くのその事業者が ネットでま保険の契約できるようになって ましてネットでやると紙で契約するよりも 安いと原料が安いっていうのはよくある サービスでこれはネット割り引きありって のは1つのまお客さんを呼び込むための
よく用られる表示であるのでこれはこれを また自分のサービスと担任のサービスを 区別するために機能するものではないので 商標登録は認められないという風になると 言え ますもしあのご質問とかあったらあの曖昧 にQ&Aでも発言でも結構ですので入れて いただけでですねあすいません1つ前の このですね4番目5番目特に5番目ですね 皆さんはもそれぞれのあのえ事業を行って いる中 でこういった商標を取りたいとかあるいは 他人が取ると困るっていうのがあると思う んですがこのマットメイクマットメイクは まだ分かりやすいかもしれませんが化粧品 ですとかあるいはホームプロダクツとか 食品とかですねあるいはま機械関係もある と思いますがそのその業界においてえ割と 馴染みのある言葉だけれども うそれを自社の商標として権利化したいと いうにつっては あのあると思いましてえただそれを自社で 取ればいいけど他者に捉えると困るという のもあるわけでありましてまその辺があの 商標の識別力に関する審査とかあるいは 審査に対するこのえ意見意見とか新発とか ですねそういったところのまあの攻め合い というか攻撃防御のま1つの えまポイントというかですね我々弁理士 からするとその返以下にお客様のニーズに 沿って便利化するかあるいは人の断をま 潰すかとあいうところがまえポイントてか 重点になるわけでありますでえ要するに この識ギリギリの商標っていうのはま言う なれば良い商標であるわけでしてなんでか というと そのその業界においてお客様にですね やっぱりその補給力があるわけですねえ 商品の品質とかあ内容をほのめかしている といいイメージをを含んでほのめかして いるとだから分かりやすいですし覚え やすい しま ある意味その名称でやると他の事業者が その名称を使いにくくなるとということで えそういったものをま商標登録行きたいと 取りたいというニーズがま結構あるわけ ですで逆にそれを無防備に出する と教策定をもらっちゃったりすると逆効果 でえ誰でも使えんだねということになって しまうということでまそういういったもの についてどういう風に戦略練っていく かっていうのは1つの重要なポイントかと は思いますでそういったような書評っての は登録取るまでもまあ大事なんですけど
登録を取った後もま大事ともしろその方が 大事かもしれないというのがま次の例で あり ますこれはあのえっとちょっと特定の企業 様のその事件でえですがま公表されてる 判決から拾ったものですのでまそご理解 いただければと思いますがディープ クレンジングオイルとという商標がま化粧 品では一斉を風味したというかですねま今 でもその相当程度のその倍はあると思うん ですけれどもえ簡単に申し上げるとですね この原告原告っていうのはこの日本の企業 さなんですがこのデープクレンジングオイ ルっていう商標をですねえ2000これは 小が2011とありますが20056年 ぐらいからですね商品の販売を始めていて 相当のまシェアをですねま多分2000え 10年から2020年ぐらいまで間ですか ねあ失礼しました この平成で言った方がいいですかね平成 12年から平成20年ぐらいまではあその トップ をのシェアを誇っていたとという商品で あるの名称でありますただ出願はして なかったんですね出願してないででもこの 業界ではトップのこの商品だったでその 期間にえこれは韓国の企業なんですが 2009年にデープクレンジングオイルで ふにゃララというこれはハングルなんで私 読めないですがえそういう結合消費を出願 しまし たでそしたらはこれは登録になりましたと え審査の理由は多分ディープクレンジング オイルは普通名称あ商品の品質表示かない でこのハングル文字の方が日本においては 識別力ある標識とということでこれにえ 登録性を認めたでえこの日本の企業さんは これが登録されるのは困るということで えこれに対してですねえ審判の請求をした わけです しかし え審判ではこれが認めれなかったでえ さらにとして日本の企業は裁判でこれのえ 無効を訴えた無効の理由は商標法41項 10号あはは10要するに日本では著名な 商標と類似する商標であるからえ出願は 出産登録は共有されべきであったと無効と されべきであるという理由でした で判決はですねちょっと長くて恐縮ですが え原告の主張は認められなかった要するに 韓国の出版の商標中のディープ クレンジングオイルっていうのはあ他人の 商標周知な商標ではないということでえ この韓国の出願の商標商標出願の登録は 維持されたということですでここに線を
引いたのはですね え当初当初ですね平成10何年以降にたの 化粧品メーカーがついでディープ クレンジングオイルを製品名として売る まではですねこの日本の企業さんの ディープクレンジングオイルは あ自業者の間広く認識されていたと言える 余地がある とこの頃だったらまそうだったかもしれ ないないでもそのそのその韓国の質の出願 時や査定時にはですねもうすでにそれは 一般名称化していたなのでこのリープク エンジンゴイルっていうのは特定のま原告 の商標としてえ有名なものでとは言えずえ ま普通名称普通名所じゃない品質用事です かね商品のについて普通に使われてる表示 であるからえここの部分に識別力ないんだ とうんということでえ日本の企業さんの これは認められなかったというものです 要するにえこういったいい名前のですね私 はいい名前だと思いますけれどもいい名前 の商標を売り出して業界のシェア10年 近くですねシェア1位業界トップの売上を 運ていたものですが商標出願はしてなかっ たとで他の会社がまえ他の識別と共に出し たら登録さちゃったということでこの出は あの遅ればせながら2011年に2つ出し ましたけれども結局これは出願はま 拒絶されたとまあの審判まで争いましたが 結局その請求が成田積み込みなとことで出 は取り下げという風にされたようですけど もまこういう風にま普通名明書に近い けれど も権利化できるかもしれないとそういった ものについてはあま早めに出願しておいた 方がいいのではないかということを思わ せる1つの事例であるかと思い ますえっと3つ目がですね商標登録でき ない商標はこれがあのま一番ケースとして は多いんですけれども他人の権利と定職 するものですね特に多いのはこのを引き ました2番目他人の登録商標と同一または 類似の商標でありますえっと日本ではです ね 今有効な商標登録っていうのは200万元 超えてあるんですね200万円 え国の規模の割には件数は多いのではない かとも思いますけれども200万元ある 商標その多くは文字の商標であるわけです けれどもですからあ結構 その他人の登録商標とま引っかかる場合が 結構あるわけですでえそういった場合にま それを避けるあるいはその非時なんだと張 するってのはまた1つの大きな重要な仕事 であるわけですでこの類似する商標の類似
ってのこれ非常にまなんて言うんですかね テクニカルといったなんですけれどもその 1つののま7年のその裁判の判決とかです ねあるいは特長の審査の 基準の ま積み重ねがありまして大体ま1つの確認 したいものがあるんですけれどもえこれは まあの商標法の条文ですけれども他人の その自分の出より前の他人の商標があった あってそれとその商標も商品も類似する時 は登録が見ませんよというのがこの商標法 の41個11個の規定ですでここで ポイントは商標が累してかつ商品も類し てるとこの2つのそのまあの要素が共類似 してる時はどか認やせんとというもので ありますでえ商標の類似これはあの えよくお客様からですねえっとご相談とか ご依頼を受ける時1番あのまポイントに なるんですけれどもまあのちょっと気に なる商標と似て類地すると判断される可能 性高いですかとあるいは侵害の恐れあり ますかっていうご相談やっぱり多いんです けれどもどういう風に類地というのは見る かっていうのはこのこれでありますこれは あの特許庁の審査基準ですので特に商標の 質があってそれを審査する時はこういうま 視点でえ類類内を見るんですというもん ですちょっとあの読ませていただきますと 商標の類義は志願商標及び引用商標引用 商標ってのは他人の商標のことです他人の ま洗顔とか戦登録の商標ですえこの両方が ですね外観証拠証拠ってのは発音ですね 文字だったら出てくる発音ですね発音また は観念観念とはその商標からなんて言い ますか出てくる概念みたいなもですね 例えば太陽の絵があったらそれは太陽の 概念ますえオレンジの文字があったらそれ はオレンジとか感の概念が出ますとまそれ が観念ですでえそれをによってえ事業者に 与える印象記憶連想等を総合して全体的に 監査し難商標を指定商品または指定品に 使用した場合に引用商標と出所運動の恐れ がある あにより判断するとつまりえその商標が ありますと え例えばそうですね私の手とに綾鷹って いうお茶があるんですけれども綾鷹って いう感じのお茶があります綾鷹っていう 感じを見て綾鷹ですから綾鷹という発音が 当然出ますし綾鷹ってちょっとイメージは 分かりませんかあああ柔らかい高みたいな イメージが出るかもしれ そういったえ外観ですね文字の外観やあ その文字の発音そういったもので私がこの 綾たという商品を記憶するとでえそれを
持ってえそれを前提にですね別の商標を見 た時にえ出所の今度をという視点でやり ますでここで重要なのはですね商標の類比 は時と場合をことにする理学的観察により 判断す 時と場合をことにするんですね私はここで あたっていうお茶を持ちましたでもう1つ 別のお茶を持ちましたこれ2つ比べて綾 たかとなんとかって違うなってこれは簡単 に違いは区別できるんですがそうでなくて 綾を見て記憶したで別の場所に別の日に 行ってお茶の飲料を見てなんとかあたで なくて赤坂とかってのあった時にです綾貴 と赤坂は同じ営業主が作ったものかという 風に誤引を生ずるようであればそれは類似 するとでも綾たか確かに覚えたとあた初音 も綾たかでああなたとイメージあで赤た ってのを見たらそれ赤い鷹だし赤たで発音 も違うしですからそれは違うんだろうなと 思う時はそれは比類時だあるとそういうの がその商標の類比をする基準ということに なりますでその時にあ失礼しました基準と なるのはですね需要者私は授業者ですとお 茶の需要者が通常持っている注意力で判断 するでお茶の需要者っては一般市民です から一般市民なりの注意力でも例えばえ 非常に高額なその医療機器とかですね あるいは建築に関するサービスとかえそう いったもので何億円単位で取引されるよう な商品やサービスの場合はちょっと注意力 も非常になんて言うんですかねコドと言っ てはなんですが非常に注意して商標なり その表示を見るわけですですからちょっと したことじゃ間違いないよとという風な 地力になるか 逆にすごいお子さんほぼあの小学生ぐらい のお子さんだけがしかり授業者の場合は 注意力っていうのはまあ何10億円単位の 商品とは違ってくるでしょうとということ でこれは商品やサービスの重要者のま注意 力に応じて違ってくるんですよっていうの がこの2つ目のポイントであり ますもう1つはですね類えっと結合商標 ってのがあるわけです結合商標っていうの はえ例えば文字と言えば2つの文字が くっついてるとかですねあるいは文字と 図形が1つの一体となってとか1つのえ パッケージの表示としてあるとかですね そういう複数の商標が え結構している商標についてはそれを全体 として見る場合もあればその一部だけがあ その商標として機能する場合もありますえ それがどういう時はその一部抽出します かっていうのはこの下の方に書いてあるん ですが
えそれを分離して観察することがあ取引上 不であると思われほど強く結合してる強く 結合してたあえてその分けなくてもいい だろうと分ける必要はないだろうという ような商標の場合はこれはあの一連のもの として見ますとというものですちょっとは それこれはあの具体的なもの見ないと 分からないかもしれませんのでえこれを またあのいくつかの例えとしてあげました これは えもし皆さんが商標の審査官だったらこれ とこれは類似すると判断しますかそれとも しませんか昼時ですかっていう観点で ちょっと見ていただければと思います ちょっとちょっとお時間取り ます はい皆さんえっとよろしいでしょうか え1つ目なんですけれどもまピーチライン とローマジのピーチラインとカタカナの ピーチラインえサービスは同じ輸送 サービスということで同ですでこれはです ねあのえっと消費の類費は外観と証拠と 観念で考えるとで外観はこのローマ字と カタカナという違いはありますと発音証拠 はピーチラインで同じですそれからピーチ ラインということでま桃のラインとか桃の 道とかですねえそういった観念が出るわけ ですからまあ3つのうちの2つは同じです ねとでもう1つのの外観っっていうのも ですねこれはあのよく日本においては ローマ字の商標をカタカナにしてえとかっ てあるいは並列してて使うことは多々ある わけですからあまりその外観の違いっての はそう影響するもんではないとということ でこのかこ1の場合はこれは類似する商標 ですという風に判断されます2つ目の リモネはこれはリモネの消費同じですから 商品が類似か類似しないかという観点に なるわけですがこれはえYシャツとコー トっていうのはですね通常通常同じま メーカーさんがYシャツも作るしコトも 作る同じメーカーさんがメーカーってか 同じ販売業者あるいは販売店でYシャツも コートも売ってますえ流通ルートも同じ でしょうあということでですねこれはあの 同じ事業者でYシャツとコトってのは使う ことが多いのでこれは類似する商品である とですからリモネの商品ついたワシャを見 た人があ逆ですねリモネのコートを知って いる人がリモネの挨拶を見たらこれは同じ えメーカーのブランドだろうとあ行動する のでこれはルイジとなります3番目が ちょっとちょっとテクニカルになります けれど も商品は青春で同じですで商標が静かな水
の整水と登録商標は栄光整水の整水ですと でこれはあの整水という発音は同じなん ですけれどもえ外観は違いますねとそれ から意味もそれぞれ同じあ感じですから その静かな水とその栄えたり衰えたりと いう意味でま違いますとですから発音は 同じだけれどもちょっと見た外観も意味 合いも違うしまお酒を嗜む人たていうのは この辺のやっぱりこだわりってうのはこれ 事業者層はやっぱりこういったこだわりが あるでしょうからあんまりこれ間違える ことはないだろうとそういうことでこれ 非時と判断される可能性が高いかなとこの 辺はあのま断定的ではないんですけれども ままお酒の関係とか文字の構成からしてヒ と判断され可能性が高いのではないかと 考えられます4番目5番目はこの結合商標 というものの1つの例なんですけれどもえ 4番はアイフルメガネと アイフルで商品はメガネで同じ ですでこれはですねアイフルメガネのうち のメガネってこれ商品を表示する文字普通 の文字なんですねですのでこれアフルと いうまメーカーとかアイフルのベンドの メガネという風に意味合いが取れるわけ ですからこれはあのえアイフルメガネは こうアイフルの部分がま分割っていうん ですか分離されるとあなので授業者は アイフルメガネとアイフルを同じメガネの 商標として見たら混雑するでしょうという ことでこれ括4は類地となりますか5は逆 ですねジェントルバニーっていうのがえ この文字の構成は同じ事体で同じ大きさで バランスよく横地代になってるとで ジェントルバニーでえ別にジェントル バニーてのはスラスラと発音できるで ジェントルバニーで1つのま優しいウサギ とかですねさぎバニちゃんとこいう意味 合いが出るのでえ下のジェントルとは区別 されると一般の人はそのジェントルバニー とジェントルはそういう飲食物の提供です かそういうレストランとか飲食店があっ たらジェントルバニーとジェントルは 間違えないでしょということでこれヒジと いう風に判断されるというのが相当と考え ますえっと以上がこのまこれ簡単な例簡単 な例と言ったんですがあのいくつかの やすい例ということであげましたでまこの 辺は3考差判決ということで えこれまもしご興味があったらですねこの この資料を後であのりすることも可能です のでえ可能ですね可能ですのでえっとお 申し付けいただけれと思いますがもし興味 あったらこういったものも見ていただけれ ばと思います1つですねあの結商標って
いうの皆さんお様でもですねかなりその 悩ま れるとかああるいは我々も悩んだりですね あのちょっと驚いたりとかですねえする ことがあるんですけれどもこういった例が まあのちょっと何年か前の判決です ラフィネスタイルこれ皆さんはこれ あのこれあれですねえっとなんて言うん ですかね美容美容関係のサービス点ですね ラフィネていうのはでラフィネスタイルと いう商標がありましたでえ引用商標は ラフィネというまラフィネだけの商標です でこれが争われたんですけれどもこれま ちょっと次のページ見る前に皆さんどに 類似か類似じゃないかどっちかなと ちょっと考えていただければと思うんです けれども え答えはですね答えはって言ってもあの から判決の結論はこっちでしたとルイジと 類字と判決されましたで類似の理由って いうのはですねラフィネっていうのはえま なんて言うんですかフランス語なんだそう ですがえこういった意味がありますとバグ においては一般的に知られたものではない とだからラフィネっていうのはまあまあ なんか意味はよくわからないけどそういう ラフィネという独特な印象とかあの証拠が 出ますよとでこれに対してスタイルって いうのはえまこれは我々日本人にとっては 親しまれている英語でありま外来語ですの でなんとかスタイルとなんとか式とかなん とか流儀とかです何かにくっついてえそう いったものを意味すること ですですからこのなんとかスタイルまま スタイルの持ちられる時にままがあ商標と してま独立した感じ機能をすることがある とだからえ従って えラフィネスタイルとラフィネはま類似類 するという判決が出たあもの ですでこれはラフィネスタイルとラフィネ えはまこういう構成なのでえルイジと判断 されたんですがえではなんとかスタイルと いうものはみんなそのそこのスタイルより 前のものと類似すると言われるのかという と話もそうではないと思いましてですね 例えば えマイスタイルとかですね あるいはuuスタイルとかあアーバン スタイルとかですねそのなんとかスタイル で1つのまで1つのあの一連の概念が出る ような構成になった 場合はそれはその前の方だけ分離するっ てこもないんではないかとそういう例も あるかと思いますラフィネは特得の言葉な のでスタイルと分離されましたが例えば
イワスタイルとかですねあるいはあ見越し スタイルとかそうなったらそれは分離さ れるわけですが一連の意味合が出るような なんとかスタイルの場合はこれは分離はさ れない場合もあるのかなと思いますです から商標ってはまあ1つ1つの個のそのケ 倍ケースでちょっと判断が違ってくる場合 が多いという風に言えるかと思います えっと次はですねここれがすごく大事なの でえ 大事なのでえ是非理解していただければと 思うんですけど商標権の効力範囲に ですえこれ絵にしましたけれども商標権 商標登録したらどういう効力があるかって いうのを絵にしたんですがえ専用権と禁止 権これはあの法律上の言葉というよりは 概念上の言葉なんですけれどもま分かり やすく言えばこういう二重構造になってい ますで真ん中のですね専用源っていうのは 左側のそのマトリックスを見ていただけれ ばと思いますが同一の商標を同一の商品 サービスに使用する時はこの専用権自分 だけが使える他人の使用を排除できると いうま不可心絶対不可心の権利ですとこれ がその商標権のま第1義と言っていいん でしょうかその本質でありますでその周辺 にですね禁止権というこの効力範囲があり ますでこれは商標登録すると類同一の商標 を類似の 商品類似の商標を律の消費類似の商標を 類似の消費に他人がですね使用した場合は それを禁止することができると他人の使用 を排除できる利これが禁止権となります 商標権はこれ2重構造になっております この商標権の効力範囲という意味ですねで えちょっと法律用の言葉で言うとこれ商標 法の25条には商標権はこれ件はです自分 の商品をその商品指定商品元子に書いた 商品あるいは登録された時の商品ですねに せそのええ権利を占有するとなりますで 禁止権というのはその他人が使用した時は それも侵害組みなしますよという条文でえ 書かれておりますで法律の条文はまあこう いったとこにこう書いてありますという 紹介なんですがもう少し具体的に書くと こういう風になりますさっきの二重構造の 円ですけれども専用権というの は登録商品は スターレットスターレットっていうのはま あんまり馴染みのないあれですけど小さい 星とかですね女優の卵とかてそういう意味 があるそうですがまそれは美容で登録取っ た場合ですねそれは専用権っては スターレットを美容に使用すこれは私だけ が使える権利ですからもし他人がこれここ
を使ったらこれは専用権の侵害というかま え全く問題ないそのあれですねその もったいないかその自分自身使うのは問題 ねし他人が使用したらこれは絶対ダメと いうもんですで禁止権っていうのはこう いう例ですと類似とかの範囲ですから登録 商標のスターレットローマ人の スターレットを利用ですね利用と利用はが ま類似の関係になると言えますので利用 床屋さんにですね使ったらこれはその禁止 験の範囲ですから前してもこの消費表現の 侵害になりますじゃカタカナを美容これも 消標権の侵害になりますじゃカタカナを 利用利用とも理事ですとでもそれもまた品 試験の範囲なのでいずれにしてもこの4つ のケースは他人がやった場合には商標権の 侵害になり ますえでももちろんその侵害となる範囲 っってのはルイジまでの範囲ですから こっちの方ですねえ同一の消費ですけれど も昼時の商品ですこれはもう古いブランド でありますけれどもスターレットを自動車 に使用した場合これはトヨタさんのまあの 大年 の車社名ですけれどもスターレこれは もちろん権利え利用とは関係ないですから え両方とも平常登録してるとあもちろん これは登録商標の意味なて想定の事例です けれどもま美容のスターレットと自動車の スターレットは並存が可能ですということ になり ますで禁止権の商標の使用の範まで商標権 ってあるんですねと結構広いですねという 風に思われるかもしれません が注意する地行があってですね1つはです ね自分の登録書の類似の商標の仕様が他人 の登録商品の禁止権に触れる場合がある わけ です えっと自分はスターレットのローマジを 美容で使え登録前ただ登録諸とあくまで これなんですねえでじゃあいいかってんで えっとスターレットとちょっと違うけど リーだろと思われる範囲で利用に使ったら ですね禁止験の範囲ではあったけども他人 の禁止権の範囲にも入る場合があるわけ ですそうするとそれは他人の消費権の侵害 になるのでえそれ使えないことになると そういう場合があるのでえご注意が必要 ですでもう1つはですね他人の業務と行動 を生じてしまうような場合もあるわですで そういう場合には商標登録の取り消しと いうペナルティを受ける場合がありますえ 自分の商標はそのまこいうもんだけどもま 類似だからこれも使ってやれと思って使っ
たらそれは人の商標と感動するものなので え本体の登録商標が取り消されるとという 厳しい規定が商標法の53条になりますた しかもそれは自分ではなくてその ライセンシーがですねそういうことやっ ちゃったわえも含めてそういった取り消し になることがあるとでどういう例かという とこういう例でありましてえ登録消費はプ サイダという普通のま商業です たでえこの区分ですね広い区分取りました ま文房類とか繊維適されとか屈関係ですね でえ他人の登録消費は25類でトップサイ ダーってのありまし たでこれなんでトップサイダーとトップ サイダー同じ25類で別の人を持ってる かっていうのはあるんですがこれ元々は ですねこれ の元々の権利者からこのトップサイダーて の譲れを受けてたらしいですねですから こういう同じ類地の商標が並存してるん ですが え登録時にはそれぞれ問題なく登録になっ てでこの人は登録商標の権利者ですがえ ライセンシーに商標の使用を諾したんです がライセンシーは使用商標こういった商標 で使ったですねえトップサイダーと類地の 商標ではありますけれどもかなりその色々 図形をやってですねえ言うなればその被告 の商標に限りなく近寄らせてえこれを使用 してたとまそれは使用する時にこの被告の 消費を意識して似せてるわけえであろうと 思いますが偶然の位置とはまあまい考え られませんのでこういう仕様の仕方をし ましたそしたらこの被告はこの登録商標の 取り消しを訴えた特許長の心配に訴えまし たで特許長はその請求を認めて取り消し ました登録を取り消したで取り消された 被告あ原告は裁判所に不を訴えたっていう のがこの事件となりますですから原告って いうのは登録消費を取り消された人 取り消しの審決をもらった人ですねで被告 は審判を請求した人というちょっとあの 工作した構成になっますで判決はどういう 判決だったかというとえ結論から言うと ですね え登録取り消しで時計長の審決をそのまま 維持したということですでなぜかというと その判決の用紙にえ書いてありますけれど も要は 要はですね要はこういうのを使ったけど これの類似の原告の商標と類似のものを 使ってはいるけれどもそれの類地の商標の 使用は他人の他人である被告の商標と 極めて似ているとで扱ってる商品も共通性 が高いとなのでこれはその授業者はえこの
使用商標を見たら被告の商標と感動する からあこれは商標法53条に該当すると いうことでえそのペナルティとして現あ 原告の登録商標を取り消すという厳しいえ 結論になるとというもんですですから唯一 の消費だから使用していいんだてことは なくてですねあくまで文句なく使用できる のは自分の登録商標と同じ商標同じ消費に ついてだけですで派生的に類のものについ て他人が使用したらそれを排除することは できますよというのが禁止権であり ますえっとそろそろ終わりに近づいてまり ましたんですが時間は大丈夫ですかあ 大丈夫ですねえあすいませんえ商標登録の 効果え商標登録はあ先ほど申し上げました が10年ごとにえ県あ商標はは設定登録は 10年間そのえ消費権として有効であり ますそしてこれは特許や衣装と違うのは 10年ごとに更新をすることができます 商標っていうのはそのまあ事業者があその 商品とかサービス使ってるその名称であり ますからその10年で来ててしまうのこれ は不通があるわけですねむしろ長く使えば 使うほどそのま価値が高なるっていうのは 消費ございますですからこれは世界中どの 国でも商標制度はそうなんですがま更新が できますえで更新ってのはですねえ確か 4万いくらぐらいだったと思います先ほど は4万5000円でえ全部登録まで登録で 10年行きますとでそれとほぼ同じぐらい の金額でえまた10年更新できますです からあ ま えま5万円弱でですね年ごとにえま権利 商標権という非常に日本国内でえ有効な 独占権があ持てるというわけですから非常 にまなんて言うんですかねお得といったお 得なあ制度かな と思いますえまあの更新ってはお金を払え ばあま更新できるというので運転明許省と ほぼ同じような仕組みといっていいかと 思いますええでですねあの余談になります けれども商標っていうのはそういう意味で は商標制度ってのは明治17年ぐらいに 発足した制度なんですけれどもえ特急制度 よりま1年早いんですけれどもえ明治時代 からですね商標目時代に登録された商標 って今でも生きてる商標って結構あるん ですね たくさんどういったものかというともしか したら今日のお客様の中にもそういった 企業さんいるかもしれませんがあの多くは 食品関係食品飲料関係の商標にその100 年選手というかですね明治時代から脈々と 生きている登録商標があってえ例えば
え不味のお酒の景官月kas官さんとか ですねまお酒関係古いお酒の銘柄ってのは 明治時代からあると思いますそれから同じ お酒であのビールですね朝日ビールとか キリンビールとか あサントリーさんとかですねあとはえキコ マンとか党さんとかですねそういうま明治 の頃からあるそのその商標っていうのがあ 今でも更新を続けて生きてる とこれはまああの大変なことかなと思い ますけれどもえまそういう風に商標っては 長くう続けられるその権利としてあるわけ ですで商標でその特徴的ま特許も医者も そうですけれどもやっぱり商標ってあの ライセンスによってそのまあの事業を確勝 するというのでライセンスのはあの非常に あの活発にえ使われてると言えればと思い ますでえまちょっと4は省略しますがその 金銭的請求権っていうのがありましたこれ はどういうもかというと商標権っていうの は先ほどから申し上げてるように 商標の設定登録してから商標権っていうの は発生するんですが商標の出願をして審査 を経て登録得るまで全くそのま権利はない 権利がないというかですね出願化してる 最中あるいは登録される前にですねえ他人 が無法品が出てた場合とですねえ他人に よる消費表見の類似の費の使用があった 場合にですそれに対して え登録後にでではあるんですけれど遡って 金銭的な請求ができる制度っていうのが ありましたこれ金銭的請求権えというもの はありますまだ登録前は権利はないんです が登録前にの侵害者に対してえ後付けでえ 賠償請求できる制度 ですであすいませんえっと え当たり前のことで申し上げなかったです けど消費保険の権利範囲っていうのは日本 国内でますこれはあの特県も一生権もそう ですけどこの工業主義権っていうのは万国 共通その続主義でありまして各国で独立に え権利を持つ必要あるですから日本でえ 権利持っててもですね中国や韓国や台湾や トナアジア や州都とかそういったところではまた 改めてえ権利感をする必要があるという ことですでえそういったそうの国に直接出 して権利を取るってのが従来の方式では ありましたが えマト協定議定書というその国際登録制度 での利用でえま1つの出でえそれ を部スイスの部である国際世界的有権機関 というえ国際準備局に提出するとま希望 する国にそのま出手続きができるという 制度がありますあそうかそうかえっとです
ね商標に関する計装っていうのはこういう いくつかのものがありますで私あの ちょっとここで終わりのような気がして ましたが実は大事な話があっ てこの辺はですね 時間ちょっとその時間の関係がございます のでこれは少し割愛してえもしご興味ある 方はちょっとこのこの辺を後でその テキストを見ながら考えていただければと 思いますがまちょっとこれはあ割愛します が最後にですねこれ大事なことを大事な ことていうかですせっかく私特長にの経験 あるのでま時計長だからどっていうのない んですがよくお客様から相談を受けたり あの同業者の中でもその相談したりする ことがあるんですけど特急長私が特急長 入場したのはえっと昭和59年でありまし て当時はまあの非常お役所というかですね 親方日の丸といったですか非常に役所の敷 が高いのようなあの雰囲気があったんです けれども今のこの役所っていうのは非常に あの付き合いやすいといったなんです けれどもまユーザーフレンドリーを旨とし ておりますのでこの 役所の情報とかあるいは役所のその専門家 の恵とかですね目力そのなんて言うんです かあの利用っっていうか活用させて いただいたらいいんじゃないかなと思い ますあ基本的に特長の職員あの他の省庁に 比べても特許庁の職員は親切と言っていい のではないかと思いますですでえままず 情報がいっぱいあのホームページとかあ 色々あるいはインピットというその関連 団体がありますがまそういったところも 通じてかなり情報を発信していて必要な 情報っていうのはまそういったところを 探しば色々出てくるのがありますただえ 身方が分からないとなかなか見つからない ですし えま時間もかかるかもしれませんでえ ちょっとわかんない弁理士の場合はダメな んですけれども弁理士がその東長に質問し てもそのあなたプロでしょということで あんまり教えてはもらいませんけれども その会社のその方とかですね出願人の立場 の方からえ問い合せたりすると結構親切に あのる職さんが応してくれると思います ですからそういったものを例えば登録の手 とかですねあるいはそういった譲渡とかの 時にどういった処理が必要ですかとかです ねえそういったものていうのは色々 問い合せてえ直接担当者に聞いた方が 正しいものが正に得られるということも あるかと思いますもちろんあの弁理士は そういったものを専業としてますので弁理
士に問い合せていたくってもありますがご 自分でなかやってるようなお 仕事についてはまあ悩んだら時ちゃに電話 してみるってのも1つあかなと思いますで えまあの代理と共に言ってもありますけど 面接審査とかですねそういったものは積極 的に活用されたらいいのでないかと思い ますそこでもちろんその審査官はあ現地は 取れませんけれどもあ分かりました登録し ますよと言ってくれるわけではないです けれども例えば流通知をもらってえそれに 対してどういう風に対応したらいいかって いうヒントをもらうために面接をするとか あるいは補正の方法について資産をもらう とそういう意味で面接っていうのは なるべく活用されたらいいと思います えで指定商品駅の記載方法と書きました けれどもこれは特長はあの色々公表して ますえっとま あのえ商標法思考規則の別表というのに 書いてありますし類似商品駅審査基準って いうのもマニュアルも公表してますそれ からえ特長で採用した例というので公して もありますあとJPPadで検索すると各 の採用例であり ますでそういったものを駆使して自分が 権利化したい商品やサービスを探すという のはえま会社さんでもですねあるいはデも やってるところですがえ特長にはもう1つ もう1つ2項表のデータってのありまして えJプラトパートでは出てこないけれども 審査の運用においては 採用可能商品などもありますですからそう いったものを引き出す意味でえま面接する とかですねあるいはちょっとその指定商品 の補正案をあじめメールで送ってえ審査官 の新書を調べるとという方法もあるかと 思います 早期審査ってのは非常に最近ニーズがあっ てですねえっとむしろ早期 審査の審査がその機長では結構割れてると いうような話を聞くのもありますが早期 審査をするためにやっぱり必要な書類って のはそのこれはあの割とですね早期審査に 限らないんですけれどもえ重要な要素って はあの質に消費を商品これはあの早期審査 の証拠もそうですし あるいは市取り消しの時の使用の証拠も そうですしあるいは修正を証明する時の 商標のその証拠ってもありますけれども 必要なのはですねえ商標が有名です使用し てるってのは商標だけ出してもダメなん ですねえ誰の商標として使用してますで何 について使用してますという誰と何つまり 質人だったり権利者だったりですねあるい
は商品だったりサービスだったこのこの3 つの様子の組み合わせて証拠を出さないと どんなに有名なものでもあなたのあなたっ て質の商標として有名という証拠はない と提出されてないという風になってしまう それと合わせて時期というのがあの判断 要請になる時もあるそれは収性の判断の時 ですけれどもえ出願時とか査定時に周知で ある証拠を出す必要はこの出願時に周知 でしたとかあるいは仕様によって識別力を 獲得してましたという証拠を出すの非常に 難しいなぜならばあ遡ってその過去の資料 を出すの言いつけないといけないので ネットタなかなか 難しいなのでその周知性とか使用の証拠を 出すような仕事がある時はあらかじめそう いったものを日付づきでえキープしておく とということが大事と言えると思います 最後に審査と審判の違いこれあの皆さんも 最近 よく あの感じられるかもしれませんが審査は 最近最近っていうかですね審査は割と 厳しいめですと傾向としてで審判に行くと 審査で強烈になったのがくれることが結構 ありますそういう傾向があるのではないか と思いますこれはあの審査はあの年間 20万円近い出版を100何十人ぐらいの 審査官で毎日その一生懸命審査しますので あまりああまりというか一見一見を精査し てやるとよりはその基準やマニュアルに 従ってその早期に審査処理するというのが まミッションになってますので えま画然なってです接される傾向が強く なるで審判の場合は え3人の合議体でやりますそれから審判 請求件数もかなり限られてきますそれから 審判でその拒絶の審決を書いてえ出訴さ れるとこな審判感が立証責に及ぶとという ことはありますのでえ自然その審判は身長 になって一見一見を非常に精査してやり ますのでえ審判だと出人や請求人の主張や 意見がま通る可能性ってのが審査よりは 上がってくるとという傾向はあろうかと 思いますですのでえま審査で急さてもらっ ちゃったけれどもお審判まで頑張ろうと いうようなものもえま場合によっては あろうかと思いますがそこはあのま時間と お金がかかるではありますけれどもえ本当 に必要な商標 なったらま専門家と相談して審判選やって みられたらいいのかなと思いますえ ちょっと最後駆け足になってしまいました けれどもえ私の本日のご説明は以上となり ますえ時間あのございますのであの
もちろんそのもうあのえごごある方たは ここで退出していただいて結構ですしもし あの時間ある人はあのご質問をして いただければあの可能な限り回答させて いただきますあそれから1つあらかじめ あの頂いていたご質問がありましたので ちょっとまずそれをご説明させていただき ますえっとご質問たくさんいただきまして ありがとうございますあの質問の内容に 応じてですねえっと今日私からお答えする ものとえっと来週木村弁理市からお答えし た方がよろしいものについては来週木村弁 からご説明させていただきますで今日私が お答えするのはあのそのうちの2つになり ます1つは え同一の商標について最初に出願した指定 商品の他に追加で登録したい商商品が生じ た場合前の出願で指定した商品を含めた形 で後から広めに出した場合に後から出願し たものは登録できますかとというご質問 ですま具体的には例えば最初の出の指定 商品がAとBででえ次に出願するものがA BCDEという商品だった場合とという ことなんですがこれはあのもちろんえ後 からその広めの指定商品にして同じ商標で 出願することはできますしえま実際にその ような出願をされているま企業様も いらっしゃいますえあの特急場のこの なんて審査の運用としてはですね全く同じ 商品を全く同じ商品にですねえ複数出がし た場合はそれはその拒絶されるんです けれどもその同じ商標でも商品が指定商品 が違うとま特に後ろの方がま当然にま広い 範囲で出されることが多いと思いますが あの商品が異なればこれは同じ商標でも 登録は認められ ます2つ目のですね記念の商標でえ注目す べき事件の対応についてというご質問です でこの注目すべき事件っていうのはまあの 色々 そのまあるんですけれども私私が注目する というかですねま私らがその思う事件って いうのはですねえっと特にまあの なんて言ますか本日のそのお客 様へのそのご紹介としてはですね1つは その新しいタイプの商標ですね先ほど冒頭 でを説明したえ色彩の商標とかですね音の 商標とか位置の商標そういったものがあの まあ生徒即当書からかなりの質を登録が出 てるんですけれども最近ではその裁判で ですね判決が出始めているというのが1つ の注目というかですねトピックかと思い ますえっとちょっと今日は具体的にどれが どうというのはむしろこの辺はまた次の 機会を見てですねご紹介させていただけれ
ばと思いますけれどもえ最近の例ではあの えっとは あの外国ですけれどルブタンというあのフ ファッションっていうか女性のそのハイ ヒールのですね え普通の裏がすごいあの特徴的な赤いあの 色になってるそれのま色彩の商標の出願が ま出されて特許長では教示されて裁判でえ 訴えられてですねでも結局裁判でもこの 色彩の商標として登録性はないと登録独占 にえ特定の企業に独占を認めるほどのま 周知性があるというものではないという ことで登録は認めれなかったという判決が ありますあとは位置の商標とかですねえ 松本清のその音の商標がこれはあの都長で は絶されたんですけれども裁判ではえそれ が取り消されてま登録が認められるという 方向になってるそういったまいくつか 新しいタイプの商品についての判決が最近 この数年で出始めてい ますもう1つはあのこれはあの いわゆる炎上事件ってやつですかね炎上 事件ってのはそのちょっとえ人気え番組の なんて言うんですかキャラクターとか キャッチフレーズ的なものとかですねえ要 はネットでそのなんでこんなのが登録に なっちゃなっちゃったんだとかっていうの が騒がれてすごく拡散されてえそれのに 関わったえ弁理事務所とかですね出人とか あるいは特長とかがえ 対応で説明してるとそういうよな事件が ありますけれどもこれはまあ今に始まった ものでなくて私が 庁 の課長とかやってる時もそういった事件に え対応して色々色んな部署でどころ行って 説明したりとかですねえしたりしました けどもこれはまえ大体がですねそういった やり言葉とかあるいはテレビドラマの タイトルとかですねまいわばパブリック ドメインにになってるようなものとかあの 人口に会社してるようなものを特定の人が え商標として独占権を取ろうというのはま まあ基本的にはあまり適切じゃないという ことでま登録は強されるのが一般でま時計 長もそのような対応を基本的にはし点では ないかなと思いますがまあまり興味本意で そういったもので騒ぐのもいかがなもんか と思いますけれどもえ事業者の皆様にとっ てはあまりそういったあなんかものに便乗 して自社の商標にするっていうよりはま そういったものが騒がるとかえて企業の イメージが悪くなってしまって逆効果でも ありますのでえま商標っていうのは色々な その文字でも図形でもあ立体形状でもです
ね1つの組み合わせで1つのそのま アイデア を文章化したようなものでありますので オリジナリティのあるものとかですね あるいはそのこれはと思うものを自社の 大事な商品やサービスを名前に選んでえ それを権利化していくていうのがま健全な のかなと思い ますえっとあとはそのこれもあの生徒改正 ではあのコンセントというですねま類似の 商標他人の類似の商標との関係でその引用 された商標のペン者が同意をしていればえ 自分の商標をも登録は認められるというま 制度がですね今回の消費法の改正で 盛り込まれましたこれはまた今後はその 具体的な実務の運用を考えている段階です のでこれはまもし来週の木村弁理士 あるいはまたさらにもう少し頃をたところ で具体的な運用が挟まったところでご紹介 できるんではないかと思いますえっと以上 ちょっと上長になりまして恐縮ですがあの ご説明します何かご質問ありましたらえ 発言でもあのQ&Aでも結構ですのでお 願いいたし ます はいあのちょっとご質問入ってないよう ですし えあの退出されてる方もいらっしゃるよう ですのでえ本日の私のお話はこれここで 終了とさせていただきますえあのちょっと あの駆け足の発表になってしまったところ もありますけれどももしえ本日 の内容で質問とかですねあるいはご意見と かですねあるいはえ来週もまた私えの同僚 が商標法商標制度についてご紹介いたし ますけれども今後こういったようなものに ついても話を聞きたいとそういったような ニーズございましたら是非あの忌憚のない あの今日の感想も含めてですね色々教えて いただければ今後の参考とさせていただき たいと思いますあの本日はご清聴いただき ありがとうございました今後ともどうぞ よろしくお願いいたし ます
<坂本国際特許商標事務所オンラインセミナー>
日時:2023年6月9日(金)
テーマ:商標制度の概要と商標管理の勘どころ
講師:坂本国際特許商標事務所 副所長 弁理士 青木博文
【概要】
日本の商標制度の概要と商標管理について、
・商標とは何か
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などについて、具体的な事例の紹介や 質疑応答も踏まえながら、分かり易く説明します。
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