「特定小型原動機付自転車」とは何か ~免許は?どこを走るの?~ 【特定小型原付解説動画】
免許はどこを走るの特定子型原動き自転車 とは何か通称原付原チャリと呼ばれる原動 付自転車令和5年7月道路交通報が改正さ れ特定子型原動付自転車というものができ た一般原付とはちょっと違うこの特定子型 原付今回はこれを 解説一般との一般原付と特定個型原付を 比べてみようまず免許特定個型原付は免許 がいらない一般原付はい年齢はいずれも 16歳以上ヘルメットは特定子型原付は 努力義務一般原付は義務特定子型原付は 時速20kmを超える速度を出すことが できない一般原付は法律で最高速度が速 30kmと決まっている特定子型原付は 原付の仲間だけれどこんな違いがある原付 の仲間ってことは違反したら切符を切 られるの答えは イエス主病運転携帯電話使用指定場所一時 不停止信号無視車と同じで全て違反免許が いらないので点数制度の対象にはならない が反則金を払わないといけない一定の違反 を繰り返すと講習を受けなければならない どこを走るの原速車道の 左端交差点を右折する時車のように曲がる のはだめ特定個型原付は2段階右折をする まず正面の信号に従ってまっすぐ進む進み たい方向に向きを変え車道の左端て正面の 信号が変わるまで待つ正面の信号が青に 変わったら進む 信号に歩行者自転車専用の表示がある時は その信号に 従う歩道を走れるってテレビで見たよ本当 に走れるの原則は走れません特定子型原付 がつけないといけない装備に最高速度表示 等がある特定子型原付の最高速度表示等は 色に点灯する出せる速度は時速20km まで そして歩道を走ることはできない例外とし て最高速度表示灯が緑色に点滅する特定 小型原付がある時速6km以上出せない よう制限がかかっていてこれを特例特定 小型原付という普通自転車等及び歩行者 専用の標識がある歩道を緑色電熱の特例 特定小型原付だけが走ることができる ただし歩行者が優先歩行者の通行を妨げる 時は一時停止しなければなら ないまとめてみよう特定小型原付は16歳 以上免許は不要原速車道の左端を走る違反 すれば切符を切られるルールを守り歩行者 優先でヘルメットをかぶって安全に乗り ましょう