エリマネガイドライン(素案)について

ト区エリアマネジメントガイドライン素案 についてご説明いたし ますご覧の構成に沿ってご説明いたし ます第1章エリアマネジメントの 概要エリアマネジメントとは地域における 良好な環境や地域の価値を維持向上させる ための住民事業主知見者等による主体的な 取り組みと定義されており ます町内会自治会街づくり組織などの団体 そしてエリアマネジメント団体など様々な 組織が重層的に活動し行成と役割分担を 行うことで価値ある地域の形成活性化を 目指す取り組みのことを言い ますエリアマネジメントの特徴として こちらの3点が挙げられます1点目に トータルマネジメントを通したエリアの 魅力の維持 向上2点目に住民治験者事業者等の地域に よる主体的な 運営3点目にエリア全体のコミュニティ 及びシビックプライド地域への愛着の情勢 ですエリアマネジメントに期待される効果 としては良好な地域環境景観の維持向上 地域への賑の波及資産価値の維持向上地域 の安全安心の 向上地域コミュニティの情勢新たな価値の 喪失と多様な暮らし方働き方への対応など が挙げられ ます第2章ガイドラインの目的及び 役割ガイドライン策定の背景と目的です 現在エリアマネジメント団体が公共的 つまり公開空地や道路公園などをより主体 的に活用していくことができる仕組みが 求められてい ます港区は都市開発諸制度等を活用した 開発総合設計制度を活用して整備された 公開空地の事例が23区内で最も多くこれ らの空地をエリアマネジメント団体が最大 限に活用することで地域の賑い喪失活力 ある町の形成が期待されます そこでエリアマネジメント団体がより主体 的かつ積極的に街づくり活動を推進し地域 の魅力価値の向上に取り組めるようにする ため公共的空間の利活用に関する考え方 基準等やエリアマネジメント活動における 留意事項などを示した本ガイドライン素案 を作成いたしまし た本ガイドラインの役割及び位置付けは こちらの通りです本ガイドラインの役割と しては公共的空間のさらなる利活用に貢献 し地域の賑い作りや地域コミュニティの 情勢地域の担い手の育成エリア マネジメント活動の継続発展に資すること が期待されます本会とラインの位置付けと しては港区街づくりマスタープランに整合

した内容となっており国や東京都のエリア マネジメントに関するガイドラインや造 制度との典型も図られてい ます第3章エリアマネジメント活動の将来 像と 目標エリアマネジメント活動の将来像とし て港とシビックプライド地域への愛着の 情勢地域の様々な担い手がつながり愛着を 育む魅力ある都市空間としてい ますこの将来像に基づき3つの目標を掲げ ています1つ目に公共的空間の積極的な なり活用による賑いの 喪失2つ目に町会商店会住民などの地域の 繋がりの 強化3つ目に持続可能な街づくりです それぞれを関連するsdgsのゴールと 対応させてい ます第4章エリアマネジメント活動の進め 方エリアマネジメント活動のステップは こちらの4つに分けることができます ステップ1組織の立ち上げステップ2活動 計画の 立案ステップ3活動の実施ステップ4活動 の 継続ステップ1組織の立ち上げでは組織 形態及び主体の整理意識の共有や対象 エリアの設定組織の運営方法や活動資金の 確保に関する検討を行い ますステップ2活動計画の立案ではエリア の現況把握授業プログラムと活動の検討 中長期ビジョン目標将来像の設定などを 行い ますステップ3活動の実施では活動の実施 展開を行うとともに外部との連携や行政と の連携などを図り ますステップ4活動の継続ではこれまでの 活動のPDCAサイクルによる見直し財源 の確保地域の担い手の育成などを行い ます第5章港区エリアマネジメント活動 認定 制度港区エリアマネジメント活動認定制度 では継続的な地域の活性化や賑いの喪失等 により地域のの魅力価値の向上にしする 活動を区が認定することで公共的空間の 利活用を可能とし ます対象とするエリアマネジメント活動の 要件はこちらに示した3点です公海空地 工藤区立公園区立児童遊園区立緑地を活用 した活動である こと持続的な地域の活性化や賑いの喪失等 により地域の魅力価値の向上を図る活動で ある ことまた港区エリアマネジメント活動認定 審査会で活動計画の認定を受けることが 必要

です認定を受けるメリットとしては港区 エリアマネジメント活動を認定審査会が 審査して一定の基準を満たすと認められた エリアマネジメント活動について は公共的空間の活用が可能となることまた エリアマネジメント動のPR及び知名度の 向上が期待され ます制度の流れはこちらの通りです1つ目 に準備として事前協議団体設立活動目的の 共有などが行われ ます2つ目にエリアマネジメント活動の 検討3つ目に活動計画書の作成認定基準の 確認4つ目に活動計画の認定申請5つ目に 認定審査会の開催及び認定6つ目に公共的 空間の使用等にかかる申請7つ目に活動の 実施及び活動実績の 報告これらの手順を組む必要があり ますエリアマネジメント活動の認定基準と しては団体要件と空間ごとの個別基準が あります団体要件は対象とする空間の種類 によって2つに分けけられ ます対象とする空間が公開空地の場合法人 格を有する組織であること対象とする空間 が公共施設つまり道路公園児童遊園緑地の 場合には以下の2点が必要です1点目に 代表者が法人格を有する組織であること2 点目に活動対象地内の住民事業者各種関係 団体等の幅広い主体と連携した団体であり かつ会や地域住民等に周知されたもので ある こといずれの空間においても認定審査会で の審査内容としては活動計画書に記載され た攻撃性必要性事業効果実効性継続性連携 性防犯性安全性の7つの項目に基づき審査 を行います活動計画書に記載する内容は こちらの通りですまたそれぞれの項目に おける記載内容は審査事項が確認できる 内容を計画書に示すこととなり ます詳細はガイドライン素案本編をご参照 くださいここからそれぞれの空間の個別 認定基準をご説明いたします区決定の公開 空地ではイベントの実施に伴うキッチン カイステーブルオープンカフェなどが可能 になり ます活用できる公開空地の規模としては 当該式地の公開空地の50%以下として おり区域面積空地面積については空知の 状況や活動内容など実態に応じて判断 いたし ます期間につきましては有料の公益的 イベントは年間180日間まで無料の公益 的イベントオープンカフェ等は活用日数に 制限はありませ ん認定後に開空地の活用届けに個別計画書 を添えて提出していただく必要があります

また活動実施の翌年度の4月に活動実績 報告書を提出いただき ます詳細につきましてはガイドライン素案 本編をご参照 ください堂々ではイベント実施等に伴う キッチンカー椅子テーブルバナーフラッグ などの設置が可能となりますただし道路法 に基づく無地性の基準は変わらず用され ます公演ではイベント実施等に伴う キッチンか椅子テーブルなどの設置が可能 となります道路公演で共通の事項として 個別認定基準については実態に応じて個別 に判断いたし ます認定後に道路または公園専用にかかる 専用許可申請書に個別計画書を添えて提出 していただきますまた活動実施の翌年度の 4月に活動実績法告書を提出 ください詳細につきましてはガイドライン 素案本編をご参照ください児童遊園につい ては子供向けのイベント実施等に伴う遊具 椅子テーブルなどの設置が可能となります 緑地につきましては隣接した公開空地と 一体にイベント等を開催する際にイベント 等に伴う一子テーブルなどの設置が可能と なります児童遊園緑地共通の事項として 個別認定基準は実態に応じて個別に判断 いたします認定後に行政財産使用許可申請 書に個別計画書を添えて提出していただく 必要があり ますまた活動実施の翌年度の4月に活動 実績報告書を提出していただきます詳細に つきましてはガイドライン素案本編をご 参照 ください第6章公共的空間で活用可能な 既存制度等 活用が考えられる公共的空間としてはこれ までにご説明した公開空地道路公園に加え て河川も開けられ ます都決定の公開空地については東京の 喋れた街並とり推進条例の規定により地域 の特性を 生かし魅力を高める街づくり活動を主体的 に行うづ団体に登録した場合公海空地を 活用可能となっており ます道路につきましては放射利便増新道路 制度別名歩道制度都市再生整備計画による 道路専用許可特例国家戦略特区区域計画に よる特例道路専用などの制度を活用可能 です公園につきましては都市公園の専用 許可特例制度河川につきましは都市地域 再生等利用区域の指定による河川式地専用 許可則の緩和を活用することが可能 です第7章街づくりに関する既存 制度都市再生推進法人官民典型街中再生 推進事業都市再生整備計画などの制度を

活用することが可能 です第8章今後の進め方 港区ではこれまでご説明した既存制度等を 積極的に活用し地域主体の街づくり活動を 支援してまいり ますまた港区エリアマネジメント連絡会に よりエリアマネジメント団体が抱える課題 や現状それぞれのノーハウ知見を共有し横 の繋がりの強化を図るなど連絡会を適切に 運営いたし ます民間事業者を主体とした連携を一層 推進することで地域の多様な魅力価の向上 を図り ますこちらの港区エリアマネジメント ガイドライン素案につきましてご意見の 募集パブリックコメントを行い ます現在港区では港区エリアマネジメント ガイドライン素案につきまして区内に在住 金在学の方を対象にご意見を募集しており ますの閲覧やご意見の提出は港区ホーム ページから行うことが可能ですトップ ページから規正情報好調パブリック コメントを選択してご覧 くださいホームページ以外でも区役所やお 近くの総合秘書図書館で素案の察しを閲覧 することができますご意見の募集期間は令 和6年2月5日月曜日までとなっており ます なお郵送フックスまたは直接ご意見の提出 も可能です募集期間までにこちらの送付先 までごご提出ください多くの皆様からのご 意見をお待ちしており ます以上で港区エリアマネジメント ガイドライン素案の説明を終わりますご 視聴ありがとうございまし た

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港区では、エリアマネジメント活動を推進して地域の魅力・価値の向上を図るため、港区エリアマネジメントガイドラインの策定を進めています。
詳しくはこちらをご覧ください。ご意見の提出もこちらから行うことができます。

https://www.city.minato.tokyo.jp/kouchou/kuse/kocho/kuseiken/shisaku.html

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