広島瀬戸内新聞ニュース12月25日 裁判2023① 郵便投票充実で障害者参政権充実を 不当判決も屈せず
こんばんは2023年11月12月25日 え広島瀬戸新聞 ニュース妨害えでニュースえ12月25日 のニュースでございますま今年ね1年 振り返ってとえいうことで今日からね色々 お話をしていきたいと思いますがねまあの 郵便投票ねえ国賠訴訟というのがねえ今年 ねえありましたえ2020年のね岡山県 選挙で郵便投票は認められなかったという いうことでねえ岡山市東区在住の女性がね え国家賠償を求めて訴えておられましたで 2023年ね1月25日にね岡山さんはね 不当判決言渡しております あの一応ね障害者ね1級2級についてはね え郵便投票というのがねえ認められてん ですよねうんだから自宅から郵便で投票 できる制度があるわけですところがねえ この女性の場合はねえ4ということですね え藤原えささん えねあの女性の原告の方なんですけどもね ま足が不自でねま不安定な歩行が不安定で 4級ということでね あの郵便投票はねえできないと現行制度だ でねこれはね選挙権の行使をね侵害された ということで訴えてましたえま一心ではね 投票に行くことはねいく困難ではなかった としてね訴がけられていましたでこね原告 側はこれまで不正が発生したいのであれば ね軽い東京の人でも郵便投票をね認めても 不正は生じないはずだという風にね主張し ておりましたが ねえこの9月5日の判決でねえあのこれは ね交際の判決ですねえま主教に判決に影響 するまではないということね現行のコース を規約したってことです1月25日ね石の 判決 でね一判決 ねえはねえ1月25日になってで9月5日 にねえついにねえ控訴されたとあのでもね 控訴心でま広島高裁の岡山シで控訴されて しまったというところでねございますま これがねこれまでの経過ということです けどもねまただねあのなんていうのかな うんやっぱりそのね えやっぱり郵便投票ってえいうものはね あのなんて言うのかなあ郵便投票じゃあの 障害者4級だからってねじゃ1級や2級 よりねえ移動がね え簡単かと言うとね金口もそうでない状況 がありますま今ねあの結構ねうんま岡山 市東まれ年部ですけどもねまあの割とね なんていうかあの車椅の方のはね割とね 移動がねしやすいけどね逆にねえ方向が 困難と不安定方向とえそれぐらいの人の方 がねしんどいみたいなねえま逆転してる
状況もね実はねあったりするしねうんで なんて言うかなじゃああの自転車やねえで 今まで移動してたんじゃないかって裁判官 言うんだけどじゃ自転車でね何回か事故も 起こしてこの人がね事故というかまあの転 ぶってことですよねうんえそれからもう1 つはねタクシー使ってたでもいいじゃない かって言けどねこの人はねえこの原告は あの生活後ですよねやっぱりタクシー代 っていうのはもったいないですよね生活法 のねえ中でね えそうするとねやっぱりね有投票これが やっぱりねうん1つ必要なんじゃないのと いう風にはね僕も思いますねうんだその不 安定な方向なんか車椅だったらまだねえ やりやすいんだけどあの動きやすいって いうのね不安定な方向の人だとねやっぱり なんて言うかなうん4球ぐらいで不安定 方向うん割とねうんあの家の中はね割と そんなにねえ良くてもねあの外に出ると やっぱコンクリートねコンクリートで足 ふじような状態でねやっぱりなかなかね 厳しいとえいうのはねありますよねうん じゃあ自転車もなかなか難しいとなるとま タクシーも難しいとなるとやっぱりねうん 郵便投票はないっていうのはねえ常識言え ばねきついのかなとえいうことですよねだ からね割とそこのねだからあの社会環境に よだ地域による社社会環境のされね やっぱりそこもねやっぱりねしんどさって いうのもね違ってくるっていかな49でも ね1なか2級でね えあでもねうんよりもね4球の方がね逆の えしんどい状況もね社会的なものを神する と出てくるとえいうことはねあると思うん ですようんま杖はね49ぐらいだったら つけるけどね うんだから車椅ってわけにもいかないしね 不安てうんそれぐらい程度だとねなかなか ねえ難しいとこなのかなといういうことを ね感じますまでも本当ねあやっぱ不当判決 は不当判決ただまあねあの本当原告の皆 さん原告もね支援者の皆さんもね屈する ことはないやっぱりそもそもねえ今回の 裁判もねえ結局ねじゃあやっぱりね裁判で ダメだったらね立法で変えていくという風 に政治が動くということきっかけになると 思うんですよこれはっきり言うとうん やっぱりね あの政治はねえこれはやっぱりねえ真面目 に向き合ってでやっぱりねなるべく多くの 人がねえ多くとか全ての人がねえ政治に 参加できるようにするとねえそれが やっぱり1番大事なことだと思うんですよ ねでそのために郵便投票っていうのもねえ
え選択肢として え障害者ねええ大して拡大をしていくと 一級に行くだけじゃなくてねえそうでない 人に対しても拡大していくとえいうことは 確かに大事だなということをねまこの今日 ねま頂いた資料とねえあとねえ所場ですよ ねえ所場の方でもねえあこれはねあの広島 瀬戸チームのねえ読者のねえ方からねえ 頂いたねえ今日ねその話題ですま そのそういうことですよね うんまね本当ね うんえだからもう合理的なね理由はない わけですよね うんほとね1級29がねえ郵便投認めて4 9に認めないっていうのはね えあれですよ ねあとやっぱり巡回投票制度なんかもねえ あるわけでね別に可能であるしねえま デンマークなんかでも採用されてたりする しねいろんな形でね今郵便投票だけじゃ なくね巡回投票とかねインターネットねえ ネット投票とかねえ含めてねえやっぱり あの障害者の方がねえ参加できるように すると えいうことがね うんやっぱりね必要なんじゃないのかなと いうことを思いますやぱこれはまこあ やっぱり国会のねやっぱり立法不作だと 思うしねえまそのえ原告のね訴棄却したと は言ってもね やっぱりやっぱひどい状況には変わりない しやっぱりね政治判断やっぱりね国会がね えきっちりねやっていくとえいうことがね え大事なのではないかという風にねえ思い 次第でございますえそれではねえ皆さんね えまたね今週もねよろしくお願いいたし ますそしてねえこのねえ話題をねえ提供し てくださったえ読者の方に岡山の読者の方 にえ心からねえ感謝したいと思いますえ 最後はねえご視聴ご成長誠にありがとう ございましたえそれではねえ皆さんえ本日 はねありがとうございました
今年の不当判決
郵便投票国賠訴訟
2020年の岡山県知事選挙で郵便投票が認められなかったとして、岡山市東区在住の女性が、国家賠償を求めて訴えていました。2023年1月25日に岡山地裁は原告の請求を却下する不当判決を言い渡しました。
以下は、認定NPO法人日本障害者協議会の声明です。
https://www.jdnet.gr.jp/opinion/2022/230215.html
2023年2月14日
声明 郵便投票は希望するすべての障害者を対象に
-障害等級で郵便投票が制限された訴えを退けた岡山地裁判決-
認定NPO法人日本障害者協議会
代表 藤井克徳
2020年の岡山県知事選で、郵便投票を希望しても利用できなかった岡山市の障害のある女性が、選挙権の行使を侵害されたと国を訴えた裁判で、1月25日、岡山地裁は原告の訴えを認めない判決を下しました。
下肢障害で障害者手帳4級を所持する原告が、郵便投票を希望したところ、対象が障害等級1、2級に限られているとして認められませんでした。原告は、郵便投票が認められず選挙権の行使が侵害されたこと、憲法の諸規定や障害者権利条約に違反すること、郵便等投票制度の改善を怠っている国会の立法不作為を訴えました。
判決は、通院などのタクシー利用や自転車移動歴から、原告が投票所まで行くことは著しく困難であったとは認められないとしています。自転車で交通事故を繰り返してきたことや、生活保護でタクシー代が厳しいことは考慮されていません。
また、一般的に、「類型的に」肢体不自由1、2級の者は投票所に行くことが不可能又は著しく困難だが、「類型的に」4級の者はそうではない、としていますが明確な根拠は示されていません。
現在の郵便投票の制度が1974年に始まってからすでに半世紀が経ち、エレベーター・エスカレーターもバリアフリーという言葉もなかった当時に比べて、今では都市部では車いす利用者にとってのアクセスは大きく改善しました。むしろ原告のような不安定な歩行をする人の移動の方が困難な場合もあります。
昨年秋に公表された国連の障害者権利委員会からの総括所見(勧告)は、医学的な障害の判定(等級)と、その人が置かれている環境からもたらされる障害にはズレがあり、その点に留意して法制度を見直し、必要な支援を提供するよう求めています。不正防止対策も重要ですが、すべての有権者の投票のしやすさが優先されるべきです。選挙への参加は民主主義を支える土台です。判決は、そのための国会や政府の今後の努力を促し、原告の思いにこたえる必要がありました。
本協議会は2022年5月、「問題事例の改善を求める201の事例・要望集」を作成し、総務大臣に改善を要請しました。現行の郵便投票は、「介護保険要介護5、障害者手帳の両下肢・体幹・移動機能障害の1級・2級、心臓などの内部障害1級または3級など対象が限定されています。私たちは、希望するすべての障害者を対象にするとともに、その手続きの簡素化」を求めています。なお、郵便投票については、圧迫感や緊張感によって投票所に行くことが困難な精神障害のある人、要介護5ではないが外出が困難な高齢者、病気で自宅療養中や(不在者投票所の指定を受けていない)病院に入院中の人など、多くの人にニーズがあります。総務省は昨年末、各選挙管理委員会に投票しやすい環境をどう整えているかなど大規模な調査を実施しています。その結果を注視したいと思います。
私たちは今後も、障害者権利条約と総括所見(勧告)を基に、多様な投票方法の実現と合理的配慮の拡充を含め、障害のある人の投票における環境整備が推進されるよう取り組みます。
9月5日に広島高裁岡山支部での控訴審も不当判決でした。しかし、支持者の皆様は、制度の拡充を求める運動をさらに進めておられます。
https://www-ohkweb.ohk.co.jp/・・・/26-20230905-00000011/pages/
2020年の岡山県知事選挙で、自宅から郵便で投票できる郵便投票を障害の等級の違いを理由に利用できなかったのは憲法違反だとして、脚が不自由な岡山市東区の女性が国に対し約150万円の損害賠償を求めていた裁判で、広島高裁岡山支部は9月5日、一審の判決を支持し控訴を棄却しました。
障害等級が4級と認定されている女性は郵便投票の対象がより重度の1級と2級に限られ利用できず、「選挙権の行使を侵害された」と訴えていましたが、一審では投票所に行くことは著しく困難ではなかったなどとして訴えが退けられていました。
控訴審で原告側は、これまで不正が発生していないのであればより軽い等級の人の郵便投票を認めても不正は生じないはずなどと主張しましたが、5日の判決で河田泰常裁判長は「主張は判決に影響するものではない」などとして原告の控訴を棄却しました。原告側は、上告する方針です。